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1950-03-27 第7回国会 参議院 議院運営委員会 第46号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年三月二十七日(月曜日)    午前十一時十一分開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○委員辞任及び補欠選任の件 ○委員長辞任及び補欠に関する件 ○国家公務員法第二十八條の規定によ  る勧告に関する件 ○警察法五條第二項の規定による国  家公安委員任命につき同意を求める  件 ○地方自治庁設置法第四條第三項の規  定による地方自治委員任命につき同  意を求める件 ○外国為替管理委員会設置法五條第  二項の規定による外国為替管理委員  任命につき同意を求める件 ○公共企業体労働関係法第十六條第二  項の規定に基き、国会議決を求め  るの件に関する件 ○国家公務員法第二十四條の規定によ  る業務状況報告に関する件 ○産業危機に関する緊急質問の件   —————————————
  2. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) それでは只今から議院運営委員会を開会いたします。先ず常任委員及び特別委員辞任及び補欠指名に関する件につきましてお諮りいたします。
  3. 芥川治

    参事芥川治君) 予算委員内村清次君が辞任され、更に予算委員波多野鼎君が辞任されまして、その後任として下條恭兵君、原虎一君の指名の申出があります。それから予算常任委員伊東隆治君、小林勝馬君、藤森眞治郎君が辞任されまして、その後任として木内四郎君、境野清雄君、木内キヤウ君の指名の申出があります。それから特別委員の変更の届が出ております。在外胞引揚特別委員伊東隆治君、紅露ミツ君が辞任されまして、その補欠として淺井一郎君、大隈信幸君の指名の申出があります。それから予算委員島津忠彦君、小林米三郎君、決算委員横尾龍君が辞任されまして、その後任として予算委員小林英三君、横尾龍君、決算委員小林米三郎君の指名の申出があります。尚在外胞引揚に関する特別委員草葉隆圓君、池田宇右衞門君が辞任されまして、その後任として今泉政喜君、岡田喜久治君の指名の申出があります。尚予算委員池田宇右衞門君が辞任されまして、その後任として黒川武雄君の指名の申出があります。以上であります。
  4. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 只今事務次長から報告通り辞任及び補欠指名することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 御異議ないと認めます。   —————————————
  6. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 次に常任委員長辞任及び補欠選任に関する件につきましてお諮りいたします。
  7. 芥川治

    参事芥川治君) 大蔵常任委員長櫻内辰郎君から辞任願が出ております。
  8. 鈴木直人

    鈴木直人君 どういう理由でございますか、一つ民主党から……。
  9. 門屋盛一

    門屋盛一君 これはこの前凸凹調整のとき常任委員長を替える折に我が党としては決まつたのですけれども、櫻内君が渡米議員留守である、その留守の間に替えるということは不穏当だからというので延ばしていたのです。後任木内四郎君……。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
  10. 鈴木直人

    鈴木直人君 渡米目的大蔵委員長として渡米しておる。従つてつて来ました後においてはやはりそういう方面により一層働いて貰わなければならんという御意見があつたように記憶しております。
  11. 門屋盛一

    門屋盛一君 どこからそんな意見があつたですか。
  12. 鈴木直人

    鈴木直人君 具体的に大蔵委員長ということでありませんでしたけれども、委員長として渡米して行つておる、帰つて来てからやめることがないだろうというふうに記憶しておつたのですが、突如としてそういう申出が出たので不思議に思つて質問したのです。
  13. 門屋盛一

    門屋盛一君 それは鈴木委員の記憶を呼び起して貰いたい。これは運営委員長高田君の辞任の問題の折に、私の方でも櫻内委員長はやめて行きたいという希望があつたのですけれども、高田委員長もやめずに行くことになつたから、それで私の方では櫻内委員長の交替を延しておいたのです。速記録を見て貰えば分る。逆です、話が。むしろ運営委員長としては運営委員長として行くのだからやめない方がいいという説は方々から出た。大蔵委員長としてという話は一つも出ていない。何か鈴木委員のお考え違いじやありませんか。理窟で言うわけではありません。ありのままを申上げるのです。御了承願いたい。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
  14. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) それじや櫻内君の大蔵委員長辞任の件認めることに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 御異議なしと認めます。
  16. 芥川治

    参事芥川治君) 大蔵常任委員長櫻内辰郎君の後任といたしまして木内四郎君の選任願が出ております。
  17. 小川久義

    小川久義君 門屋さんの説明後任まで含んだつもりで異議なしとさつき言つたの只今お話の分も異議なしです。
  18. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) それじや木内君が櫻内君の後任として大蔵委員長就任の件認めることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  19. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 異議なしと認めます。   —————————————
  20. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 次に人事院勧告取扱に関する件についてお諮りいたします。
  21. 中村正雄

    中村正雄君 この件につきましては自由党が留保されておつたので、自由党の態度を聽かして貰つて決めて行きたい。
  22. 佐々木鹿藏

    佐々木鹿藏君 只今の問題は自由党において研究しました結果異議ありません。
  23. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) それでは先日の島村君の動議に皆さん御賛成のことと認めてよろしうございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  24. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 異議なしと認めます。   —————————————
  25. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 次に国家公安委員任命につき同意要求の件、それからもう一つ地方自治委員任命につき同意要求の件、この二件を一括して議題に供したいと思います。
  26. 鈴木清一

    鈴木清一君 青木さんと金刺さんの問題ですか。
  27. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) そう。それから……。
  28. 鈴木清一

    鈴木清一君 いずれは何ですね、市長さん或いは助役さんということになつておりますと、政党に何か所属しておられる方だと思いますが、その点は何政党ですか、若し所属しておられるとするならば……。
  29. 鈴木直人

  30. 鈴木清一

    鈴木清一君 一括のつもりであつたのですが、一括じやないのですか。
  31. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 二つとも一括して今議題に供しております。
  32. 鈴木直人

    鈴木直人君 地方自治委員会の方はこの法の中に全国市長会代表する者、それから全国議長会代表する者というふうになつておりますが、今の二人の問題は今までの市長会から推薦されておつたところの神戸正雄氏が京都市長をやめまして、その後市長会長を止めた関係から副会長川崎市の市長全国市長会代表しておる関係で、それが当然市長会から推薦されたものと私は解釈しておるのです。それからもう一つ議長代表しておるところの横浜市会議長は、今度全国議長会長が変りまして、今までの東京都の都議会議長がやめまして横浜市会議長がその代表者として委員になる関係で変つたというふうに、地方委員会におきましてその説明を聞いております。
  33. 門屋盛一

    門屋盛一君 それでこの新らしい話題をこの間から鈴木委員が投げ出しておるのですが、こういう各種委員国会の承認を要する審議議運だけがやるのか、或いは運輸関係なら運輸委員会厚生関係なら厚生委員会に持つて行くというふうに両方審議するというのなら合同審査会でやるとか何とかはつきりしないと、我々としては地方行政にお願いした覚えも何もないので、突如として鈴木委員から地方行政委員会の御報告も伺つたわけで、これは好意的な御報告ですけれども、そうすると愼重に考えればやはり地方行政関係があるのだし、又当該委員会で決めるならそこで検討して貰う方がよいということになれば、ここの審議の過程というものが合同審査要求によつて合同審査をする審査形式をとられるか、そうでないとここだけのあれで決めるのでしたら、これは同僚議員の言われることですからお間違いもないと思うのですが、政党関係がどうであつたかということはやはり政府を呼んで……、これは政府政党関係作製書に書くのが当り前なんで、これはつけなければならんと思います。この扱い方ですが、今後やはり議運だけでやつて行くのか、当該委員会との合同審査をやるのか、どういうものでしようか。
  34. 鈴木直人

    鈴木直人君 私は考え方としては議運がやることだと考えておりますが、それぞれの関係のあるところの委員会権限があり、委員会決定が何ら議運決定に影響することはないのです。だだその関係委員会において独自にそういう研究をするということはやはりすべきで、そうかといつて例えば地方行政委員会において協議したらよかろうというようなものが、必ずしも議運で取上げなければならんということはなかつたのでありますが、ただ門屋委員の言われるように、正式に他の関係ある委員会連合審査をするというところまでやる必要があるかどうかという点については……。
  35. 門屋盛一

    門屋盛一君 それがあるのじやないかと思うのですね。併しながらまあ議運が各会派に持ち帰つて検討して来ればそれでもいい。まあ問題は今鈴木委員から参考意見が述べられているのだが、そちらの鈴木委員の言われる点から行くと、やはり政府がこの点について責任を取らなければならんようなことになるのですが……。
  36. 鈴木清一

    鈴木清一君 すると私は勿論市会議長、又は市長が推薦されたということについては別段異議はないのですけれども、問題は同じ県で二人出ていて、若し又同県で同じ政党色があるというような人から見た場合に、こうした問題を論ずる場合には、やはり御意見を伺つて置きたいわけです。
  37. 中村正雄

    中村正雄君 最初門屋君の提案になりました承諾を與える案件についての権限の問題でありますが、これは従来通り議運でやつておりましたので、私は今後も議運でやるべきものだ、他の常任委員会合同審査その他のことは必要ないかと思います。と申しますのは、議運も各会派から出ておりますので、各会派に持ち帰つて検討するわけで、従つて関係常任委員会には各会派も出ているわけでありますから、その人たち意見を聽いて決定すべきものであつて、ただ各種常任委員会が必要によつてお取上げになつて打合せなさること、これは御随意でありまして、やる形式としましては、従来通り議運のみがその権限を持つているからやつていいと思います。又鈴木委員から政党関係質問があつたわけでありますが、従来からも私はこういうことを考えておつたというのは、委員につきまして政党所属についての制限を設けておる委員があります。委員のうち二名とも同一政党であつてはいけないという制限があります場合においては、政府がそういう要求をなさる場合には政党関係は明記すべきである、政党所属があるとかないとか明記すれば二度の手数をかけないでいい。今後の案件につきまして政府希望して置きたい、私はかように考えております。
  38. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 只今問題になつております件につきまして、私も議院運営委員会でお決めになつていいことだと考えております。是非委員会におきましては、例えば地方行政委員会において国家公安委員にどんな人をやつて任命したらいいのか、或いは地方自治委員会委員、これにも関係がありますので、それら各委員会において重要な関係のある問題について意見を聞き、又各委員意見を聞くという必要が起つて来る。それは別にやつていいとこういうように考えております。併し最後決定は勿論議院運営委員会でやる。こういうことで私はよかろうと思います。
  39. 小川久義

    小川久義君 これは何ですか、市長会代表議長会代表も同じ神奈川県ですが……。
  40. 鈴木直人

    鈴木直人君 これは私知つているという意味で一委員として発言しますけれども、先程申上げましたように、市長会議長は従来は神戸正雄という京都市長がやつておりましたが、神戸正雄氏が市長をやめまして今度は他の委員になりましたので、その副会長でありまする川崎市長が現在その市長会会長代理をしております。まだ新らしい神戸正雄氏の後任会長の選挙はありませんので、現在川崎市長代理をやつております。それが神奈川県になつておりまして、別に議長の会は今までは東京都の都会議長全国議長会長をやつておりました。今度それが変りまして、そして横浜市会議長全国議長会長にたまたまなつた。それが両方共神奈川にあるというふうに実際はなつたわけですね。併しそういうふうな地域的な意味は全然なくつて、たまたまそういうふうになつたんだと、こういうふうに我々は解釈しております。
  41. 小川久義

    小川久義君 この委員地方自治の円滑を図るということが主なる目的だと思いますが、そういうたまたま同じ県から委員が二人出るということは却つて片輪のようなことが起き易いと思います。で副議長や副会長が、会長がまだ決らんようなら会長決つてからでも遅くないと思うし、あながち会長がおらん、おらんから副会長でせんならんということも審査の上に立つて公平ということから、やつぱりこういうふうに、その地方自治のために広く知識を求めることになると、違つた地方から出るのが当然だと思うのでありますが、この点どうなんですか、同じ県から二人出て……。
  42. 中村正雄

    中村正雄君 議事進行でお願いしたいのですけれども、最初門屋君が発言したように、こういう案件についての扱いをどうするかという問題と、又具体的な問題をどうするかという二つあるわけで、今具体的な問題を論議されておるようでありますが、その前に今後こういう案件については先程私が提案した通りにやられるのか、これを決められて、それから順次この案件をやられることの方が議事がスムースに行くのではないかと思います。
  43. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 只今中村君からの御発言がございましたが、この種類の案件取扱うにつきましては、従来取扱の例もあります通り議院運営委員会取扱うという中村君の御意見であつたと思いますが、そういうふうに確認することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  44. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 御異議ないと認めます。
  45. 中村正雄

    中村正雄君 具体的に今の二つ案件について鈴木君からの質問があるし、小川君からの意見があつたわけでありますが、これにつきまして政府代表官房長官から御答弁を願つて進めて行つた如何ですか。
  46. 増田甲子七

    国務大臣増田甲子七君) お答え申上げます。この両候補の政党所属は実は政府は存じませんので、只今調べておりますからして、すぐお答えはできません。それから御承知通りそれぞれその市会議長なり市長の属する団体の選出に係る者を以て充てるわけでありますから、それぞれの団体が最もよろしいと、こう認めて選出して出したものでありますから、政府といたしましてはいわば選考ということは一切いたしませんで、選出された者を事務的に單に手続を取つたと、こういうわけでありますから、何ら政府の意図は入つていないわけであります。こういうことを御考慮に入れて御審議あらんことをお願いいたします。
  47. 中村正雄

    中村正雄君 官房長官もお調べになつておるというような御答弁でありましたので、一応この件は留保しまして次の議題に移つた如何ですか。
  48. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 次の機会まで保留することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  49. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 御異議なしと認めます。   —————————————
  50. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 次に外国為替管理委員会委員任命について、両院同意要求に関する件について……。これについても同じような疑問が起るから……。
  51. 門屋盛一

    門屋盛一君 今委員長は二件一緒に付託されて異議なしという。又やり直そうとすればややこしくなります。一応決つたことは決つたことにしなさい。二件一緒の付託だつたでしよう。ものは順序よくやらんと、議事をごてごてやつては困る。
  52. 鈴木直人

    鈴木直人君 官房長官の出席を要求したのはそのことではありませんか。
  53. 門屋盛一

    門屋盛一君 誰も要求した者はないのですよ。
  54. 鈴木直人

    鈴木直人君 その件も一つあるのじやないかと思いますがね。
  55. 門屋盛一

    門屋盛一君 委員長のあれで進めて下さい。
  56. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 外国為替管理委員会委員任命につき同意要求の件についてお諮りいたします。それじや官房長官の御説明をお願いいたします。
  57. 増田甲子七

    国務大臣増田甲子七君) この説明のために罷り越した次第であります。(笑声)外国為替管理委員会委員任命について同意を求める次第であります。  外国為替管理委員会設置法五條第二項の規定に基いて、同委員会委員を命ずるに際し、本案を提出した次第でございまするが、現在の委員である大久保太三郎君は昨年十一月十九日に委員を命ぜられたのでありますが、山本米治委員辞任に伴う後任として命ぜられましたので、その任期山本米治委員就任期間即ち来る三月三十一日までと相成つておるのでございます。よつて政府におきましては、任期満了後におきましても引続き大久保太三郎氏を後任として外国為替管理の仕事に従事して貰うため、ここに審議をお願いした次第であります。同人は履歴書にも明らかなるごとく、その経歴におきましても、現在委員といたしまして業績を立派に挙げておる点よりいたしましても、最も適任の人物であることと存じますから、何とぞ愼重御審議の上同意を賜わらんことをお願いいたします。
  58. 中村正雄

    中村正雄君 前例によつて会派相談することにしてこの件は保留を願いたいと思います。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
  59. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 保留にすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  60. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 異議なしと認めます。   —————————————
  61. 中村正雄

    中村正雄君 官房長官はお帰りになりますか。
  62. 増田甲子七

    国務大臣増田甲子七君) 御質問がありましたら。
  63. 中村正雄

    中村正雄君 増田官房長官がおられるのであれば……、この前問題になりました專売公社裁定について、政府から通知が来ているわけなんですが、あの通知についてどういうふうに処理するか議題に取上げて頂きたいと思います。
  64. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 公共企業体労働関係法第十六條第二項の関係につきまして、この問題の取扱につきまして今日議題に供する予定でございます。中村君の御希望もございますならこの際議題に供したいと思います。
  65. 中村正雄

    中村正雄君 本日の議題になつております。第一番目に書いてあるこれは專売裁定に関する政府案議決通知に関するものが議題になつているわけですが。
  66. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) これは主として研究を続けておりました。その問題のつもりでおりましたが、今お話の分も関連して起る問題ではないかというふうに考えております。
  67. 中村正雄

    中村正雄君 増田官房長官にお尋ねしたいのですが、この前一応の御説明はあつたかに承わつておりますが、この專売公社裁定に関して国会議決を求める件が参議院に予備審査として参つてつたわけですが、あれに対しまして予算上可能になつたから、案件が消滅するという通知を頂いているわけですが、その点についてお伺いしたいと思います。  第一点は最初政府予算上不可能であると言つて、全面的にこれは不承認を求める意味合議決を求めておつたのが、案件審議中におきまして、予算上可能になると言われて、全面的に実施できる、従つて議決の対象がなくなつたから消減したという意味通知を貰つているわけなんで、この点でお尋ねしたい第一の点は、なぜ審議期間中に、予算上不可能であつたものが可能になつたかという点を答弁願いたいと思います。
  68. 増田甲子七

    国務大臣増田甲子七君) 專売公社に対する裁定が、審議をお願いした当初は不可能であつたに拘わらず、最近可能になつた理由如何という御質問にお答えいたします。この一月七日に、公労法第十六條第一項に該当する裁定であるという意味において、第二項により所定の手続をとつた次第でございます。一月七日現在におきましては、人件費四十億のうち一億二千八百万円は余り得ないということでありまして、結局物件費は或る程度余るだろうから、物件費流用ということはできるであろう、こういうことでございました。そこで物件費流用は、大蔵大臣許可しなければ公社としても実行はできない次第でありまして、そこで大蔵大臣流用許可関係について、関係方面折衝いたしましたところが、流用許可ということはでき難いというわけで、結局不可能というわけで、政府国会に提案いたしました。ところが三月三十一日を控えまして、二十二、三日前になりましたか、この三月八日頃から、もう凡そ見当はつきやせんかというわけでその後人件費自身検討を又継続させました。その検討を加えました結果、今度は一月七日と違いまして人件費の中から一億三千二百万円の余裕が出ることがほぼ分つたのであります。そこで関係方面とも折衝折衝を重ねまして、流用の点はもう目標が分つたのであるから、人件費の内容から支出し得るということは、即ち公労法第十六條第一項にいうところの不可能でなくて、予算上可能という状態になつたのであるから、是非とも支出いたしたいというようなことを折衝いたしました。ところが関係方面においてもそれでよかろうということで、結局去る十八日の日に我々は十六條第一項に該当せざるものだという認定にほぼ到達いたしまして、二十二日の閣議でこれを決定し、両院議長さんに御通知申上げたのであります。即ち時間の経過によつて経理状況の推移によつて不可能が可能になつて来た、こういうわけです。
  69. 中村正雄

    中村正雄君 今官房長官からお話がありましたが、その費目が事情の変化によつて不必要になつたというような場合だつたら、今おつしやるようなこともあり得るかも知れませんが、一月七日に人件費見通しを立つた場合には予算上不可能であつた、ところが三月の中旬になつて人件費見通しを立つたら可能になつた、そういう御説明でありますが、一月七日から三月の中旬までの間におきまして、人件費でそう移動がある、情勢が変化しておるとは我々認められない。従つて一月から三月までの間にどういう事情によつて人件費がこれだけ余るような事態が生じたか、この点を御説明願わなければ……。一歩進んで申上げますれば一月七日に出たときに政府愼重人件費見通しその他を立つてつたならば可能であつたかも分らないものが、立てなかつたために三月の中旬になつて可能という見通しがついたとしか我々は思えない。従つて一月七日と三月の中旬までの間におきまして不可能であつた人件費流用が、可能になつたという関係になつておるわけですが、その事情を御説明願いたいというのが私の質問の要点です。
  70. 増田甲子七

    国務大臣増田甲子七君) 細かな点は専売公社なり大蔵大臣から答弁いたさせます。私の聞いておるところによりますと、一月七日現在においては見当がつかなかつた。相当愼重検討をいたしましても見通しというものが見当がつかなかつた。そういうわけでござしまいて、その後鋭意検討は継続して参りまして、それでほぼ或る程度できはせんかというような見通しができかかつたのが三月八日、九日頃でありまして、極めて明確になつたのは中旬下旬頃であります。そこでまだ閣内においても実は議論がありますけれども、我々は専売公社裁定を皆様の御意思通り尊重した方が公労法精神に合致する、即ち労働條件が或る程度制約を受けておるので、社会的、常識的という意味においてはこれが代替といつたような意味で、給與條件なりその他の労働條件の改善をできるだけ図るべきものである、その精神公労法に現われておると我々は見ておりまするから、法文以上のものを汲み取りまして、今回こういう処置をとりました。というのは中村さんにあとで專売公社からも御説明申上げますが、一月七日の專売益金は五億円ばかり赤字になるであろう、御承知通り千百九十億円の一般会計繰入の歳入超過になる、專売益金収入は千百九十億円、ところが当時は物件費は或る程度余るかも知れないけれども、人件費は余らないというのが一つ見当。もう一つ見当專売益金赤字が五億出るであろうというのが当時の見積りであつた、ところが実際は余りうまく行きませんで、経理状況その他の推移によつて漸く分つたところでございまするが、今日では赤字は五億でなしに、その九倍である四十五億の赤字が出るであろう、そこで一般会計への繰入が千百九十億というのが、千百八十五億になるというように一月七日頃は見通しておりまいたが、三月二十二日頃の現在は千百八十五億にあらずして、千百四十五億になるであろう、歳入見積の欠陷が四十五億であろう、こういうふうに……。ところが物件費から説明をせずに、人件費で賄えるようになつて一億三千七百万円の黒字が出る。こういうふうでありまして、でございまするから見通しというものはなかなかまだ会計年度末にならなければつくものではないことですから、これに対しても、是非中村委員御了承願いたい、こう思う次第であります。  そこでこういうことを私企業ならば、益金が赤字になり、経営が黒字になつたら、少くとも経営費の方から赤字を埋めて行くべきものである。併しながら予算といては予算全体という立場で本当は見るべきものである、閣内においても非常に議論は沸騰しました。予算とは予算全体をいうのだから、專売益金のこういうような経理状況の下においては、予算上不可能であるとするのがむしろ国民のためであるというような議論さえ出ました。併しながら予算形式は多少違いますから、私企業の予算なり、経営費であるならば恐らく経営費が余つても、一方の益金が赤字で株主に配当ができないのみならず、借金もできるということになれば、これは到底経営費が余つたからといつて給與状況の改善に充てられぬわけであるというような議論も起きました。そういう工合でありまして見通しはなかなか二ケ月以前には卜し難かつた。極めて正確な見通しをつけることが本当でありますが、我々が一生縣命やつたけれども見通しができなかつたという点の不明はもとより詫びますが、経理の関係はそういうふうでありましたから、そういう点だけは御了承願いたい、こう思う次第であります。
  71. 中村正雄

    中村正雄君 私の聽いておるのは根本的に官房長官の御答弁と違うと思うのでありますが、私も專売公社自体が公共企業体であるという関係から一般の官庁の経営と大分違うから、公共企業は本日不可能なものも明日可能になるというところに公共企業体の特長があるのであります。長官が一月七日のときには不可能であつたけれども、現在におけるところの益金が増加したから可能になつたのだということであれば十分分りますけれども、長官の御説明によると、人件費から出し得る見通しが立つたというのであるならば、人件費予算は昨年拵えておるのだから予算は動いておらない。而も現在の專売公社の定員というものは一月と現在とにおきまして大して移動があるとは思わない。或いはこれは定員法で決つておるので、幾ら專売公社の総裁なり政府が二月になつて五万、十万殖やそうとされても殖せないのですから、従つて人件費の枠が決つてつて一月に人事費から不可能であつたものが、三月になつて見通しがついたということは納得できない問題で、益金からお出しになるならば私は納得できると思う。一月と三月において情勢が変つて来て益金が殖えたからその中から出すということであれば、官房長官説明も納得できると思います。一月にできなかつたのを何故三月に人件費から出せるようになつたか、これは情勢の変化があつた筈である。これは一つ專売公社の経理内容ではなくして少くとも政府として、人件費から出せるに至つたという以上は、そこに相当の情勢の変化のあつたということは、政府代表官房長官は御存じだと思うのでお聽きしておるわけであります。
  72. 増田甲子七

    国務大臣増田甲子七君) 細かい点は一つ財政当局をして御説明いたさせますが、私の抽象的な御返事では御満足が行かないことを恐縮に存じます。一月七日には見通しはまだつかなかつた物件費から流用を要するという見通しでありましたが、今日は流用せずとも出し得るに至つた、これ以上は申上げられないのであります。
  73. 中村正雄

    中村正雄君 我々が根本的に考えなければいけないことは、一月七日のときにおきまして出せるか出せないかということは、この前秋山総裁を呼んだときに、委員質問に対して秋山総裁が言つておるように、一月七日のときには一億二千八百万円という予算の額の問題でなく、鉄道の裁定を拒否し、人事院の勧告を拒否するという政府の一連の賃金対策から答えられたとしか思われない。少くもそのときに本当に拂う肚があつたならば、やはり大蔵当局にしても專売公社の当局にしましてもこの点につきまして、はつきり人件費等につきましても相当な研究をやつてつたら、三月の中旬になつて可能になつたというような阿呆なことは言われない筈だと思う。従つて増田官房長官が幾ら詭弁を弄して弁解しても、やはり現在の情勢において呑まざるを得なかつたという関係から、人件費に余裕ができたと言訳をなさつておるとしか思えない。これ以上突込んでも仕方がないがこういうことについて僕は納得できない。
  74. 門屋盛一

    門屋盛一君 答弁できないだろうと思う。なんと答弁なされたところで、これは誰が考えても同じ人件費の枠から出すのだから……。それでやはり今後とも、他のことはともかく公共企業体関係のものを扱うのに余りに政治性を強く出して来られてやるということは、これはやり切れないことになると思う。
  75. 中村正雄

    中村正雄君 今官房長官からお話もありましたように、專売公社の責任者なり或いは大蔵省の詳しい政府委員が来られて、一月七日には不可能であつたのを三月中旬になつて可能になつたということについての説明を一応聞いて置きたいと思う。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
  76. 門屋盛一

    門屋盛一君 特に大蔵大臣にも聞きたい。大蔵大臣は本会議において絶対できないということを言明しておる。(「そうだ」と呼ぶ者あり)
  77. 中村正雄

    中村正雄君 そのときに大蔵大臣官房長官二人来て頂くことを要求します。
  78. 門屋盛一

    門屋盛一君 私は政府勧告するわけだが、これくらい分りきつたことなんだから、政治的の責任が内閣にないとは言えないと思う。一月から三月までの二箇月間の同じ枠内の人件費見通しすらできないで、いつも国会に手数をかけ、国民を騷がしておりながら、政府は責任を感ずるということを一つもおつしやらない。これは一言そういうことをおつしやれば、いいことである。これを議運がこれ以上大蔵大臣を呼んだりして調べるのは調べる方が嫌になる。(笑声)誠に見通しの立たなかつたことは政府の不明のいたすところであるくらいのことは言われそうなものである。誰が考えても明らかなことをこれに理屈を付ければはてしがない。
  79. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 不明という見方もあるだろうが、何かに瞞されて常識では判断できないようなことだから、その辺を明らかにされることなども望みます。
  80. 中村正雄

    中村正雄君 この問題は幾ら官房長官質問しても分らないわけであるから、この次の委員会大蔵大臣官房長官專売公社の総裁の三人に来て貰つて一応御説明を願いたいと思いますので、本日はこの專売公社に関する限りは、これを打切つて頂きたいと思います。
  81. 門屋盛一

    門屋盛一君 私はそれに反対だ。それは飽くまで大蔵大臣を呼んでそのときの言葉がどうであつた、こうであつたということを聞くこと自体は專売裁定案件そのものについてのことになるので、これは事実上は拂うということになつておるので、この問題は議会の審議の対象から超越しておることである。この超越しておることであるのに、そのことの続きとして呼ぶことは私は反対である。呼ぶなら別途の方法で国鉄の問題などに関連してやられるならいいが、一応審議の対象から消滅したものに対して又関係大臣を呼ぶということは、これは賢明なる中村一つお考え直しを願いたい。そうでないとどこまでもきりがない。
  82. 中村正雄

    中村正雄君 私はそうとは思わない。專売公社裁定自体を審議するというのでなくして、参議院に予備審査に付託されたものが、その目的が消滅したと政府から通知が来ておるだけで、その取扱についてはまだ国会といたしましてこの通知を受領して、これを消滅したと認めるかどうか、処理が付いておらないのですから、この政府の処理という問題について、この議運案件になつておると思うから、関係大臣に来て説明して貰つて質問するということも私はでき得ると考えるのであります。
  83. 門屋盛一

    門屋盛一君 それはちよつと違う。專売公社に限らず国鉄でも裁定問題としての取扱いに関するこの議運にかけられておるところの案件は残つておるけれども、專売裁定の問題は、審議対象がなくなつたという通知を受けたときにもう参議院からは消えてしまつてよいと思うのだ。それを通知を認めるとか認めんとか言つたところで、予備審査で、まだ正式付託も受けておらず、なくなつたらなくなつてもよいと思うのです。いつまでも專売裁定の問題として扱うことには、私は同意できない。
  84. 中村正雄

    中村正雄君 それは併し同じ結果になるのではないのですか。まあ議論を幾らしてみても仕方がないので、どういう案件に附随して国務大臣要求するか、これは皆様方と相談してやればよいわけで、これはまだ專売公社裁定が、いわゆる政府の一方的な目的消滅という通知国会審議から消滅したものとは私は考えられない。従つてこれをどうするかということは、やはり議運の問題だと私は考えておりますので、その案件についていわゆる目的が消滅したということが納得できない限りは、議運としては消滅しないものだと私は考えておるので、そういう意味で呼ぶわけですが、まあそれよりも別に一般の問題として呼んだ方がよいとおつしやるなら、いずれにしても来て頂きさえすればよいわけですから、私は何も申しません。
  85. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) それでは本日はこの問題につきましてはこれで打切ることにいたしまして、後日適当な機会に成るべく早く中村希望の大臣に来て頂きまして、説明を求むることにして頂くのでございますか。……それではそういうことに取計らうことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  86. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 御異議なしと認めます。   —————————————
  87. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) それでは先程地方自治委員任命の件につきまして、その候補者の政党関係の所属につきまして、その節官房長官からすぐにお答えができなかつたのでありますけれども、今お調べがついたようでありまして、この問題につきまして長官から発言を求められております。
  88. 増田甲子七

    国務大臣増田甲子七君) 横濱市会議長の小澤二郎君、所属政党は民主党であります。川崎市長の金刺不二太郎君の所属は自由党でございます。公安委員の青木均一君は、所属政党はございません。
  89. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 今御説明があつた通りでございます。この問題どういうふうに取計らいますか。    〔「保留」と呼ぶ者あり〕
  90. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) それでは保留にしておきます。これから午後どういうことにいたしますか。公共企業体労働関係法研究を急いでしなければならないかと思つておりますが、どういうことに取計らいますか、お諮りいたします。
  91. 小川久義

    小川久義君 午後は外の委員会も相当ありますし、午後二つも重なつておりますので今日これで打切つて頂きたいと思います。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
  92. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 速記を止めて下さい。    〔速記中止〕
  93. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 速記を始めて下さい。
  94. 近藤英明

    ○事務総長(近藤英明君) これは国家公務員法の二十四條の規定によりまして、人事院が毎年国会と内閣に業務状況報告をしなければならんということを求めております。これに基きまして人事院から業務報告書というものが出て参りました。これは法律の求めるところは、国会にこの報告書を出せということが求められているだけなんです。それに基いてこれが提出になつて来ましたが、提出文の印刷の時間がありますので今日中にはこれは多分印刷して皆さんに配布はできるかと思つております。ところで、この取扱については、法律に何らの規定はございませんが、これにつきまして何かお考えがありましたらお考えおき願いたい、かように存ずる次第でございます。
  95. 中村正雄

    中村正雄君 先例によりまして、人事委員会で調査をして貰うということにして処置したいと思います。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
  96. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 中村君の御発言に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  97. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) それでは御異議なしと認めます。
  98. 河野義克

    参事(河野義克君) 議院運営委員会の席上にちよつと私から申上げまして、御釈明をしてお詑び申上げておきたいと思いますが、今度の国鉄の仲裁裁定に関する議決を求める件につきまして、本日の公報に予備審査のため運営委員会に付託したというふうに掲載されておりまするが、これは事務上の全然の問違いでございまして、そういう事実はございませんので、ここでお詑びかたがたその点を御報告申上げて御釈明いたしておきます。(「了承」と呼ぶ者あり)
  99. 兼岩傳一

    ○兼岩傳一君 土曜日にお話するのでしたが急に用事ができて失礼いたしましたが、一日も捨ておきがたいような産業危機の様相が出て参りましたので、板野勝次が緊急質問したいのですが、二十分間総理にお願いしたいのですが、一つよろしくお願いいたします。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  100. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 板野君の緊急質問を認めることは御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  101. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 異議なしと認めます。それでは本日はこれにて散会いたします。    午後零時七分散会  出席者は左の通り。    委員長     竹下 豐次君    理事            中川 以良君            大隈 信幸君            鈴木 直人君    委員            栗山 良夫君            中村 正雄君            佐々木鹿藏君            門屋 盛一君            油井賢太郎君            岡本 愛祐君            兼岩 傳一君            鈴木 清一君            小川 久義君   —————————————    議長      佐藤 尚武君    副議長     松嶋 喜作君   —————————————   国務大臣    国 務 大 臣 増田甲子七君   事務局則    事 務 総 長 近藤 英明君    参     事    (事務次長)  芥川  治君    参     事    (議事部長)  河野 義克君    参     事    (警務部長)  丹羽 寒月君    参     事    (委員部長)  宮坂 完孝君   法制局則    法 制 局 長 奧野 健一君    参     事    (第三部長)  中野 哲夫君