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門屋盛一君 この前
人事委員長に御出席を
願つたのでありますが、一応
委員会の
都合でお帰り
願つたのです。その後大分時間が、日にちが経
つておるのでありますけれども、大体まあ私達
考えますのに、この
給與ベースのことに対しまして
人事委員会、当院の
人事委員会でなくいわゆる人事院が
政府と
国会に勧告案を送付しておる。これに対して
政府の方は白書のようなものを出しまして、人事院勧告は呑むことはできない。言い換えますと、今
給與ベースを変更する意思はないということを、勧告を受けた
政府ははつきり
言つております。これに対して
国会の方は勧告を受けて今日まで何らの結論が出ないのですが、そこでこの人事院の勧告というものは初めてなされたことでありますので、まあ今後しばしば今の
法律が現存する限りは、勧告をされると思うのでありますが、こういう勧告に対して
国会はどういうふうに取扱えばいいかということを検討しておく必要があるんじやないかということが
一つ、それから現実の問題としましては
公務員が相当生活に困
つておるということは、これは
政府の白書の如何に拘わらず困
つておることは事実であります。大衆の見るところであります。それに対して
政府の方では人事院勧告はもう呑まないという態度ははつきりしたんですが、言
つたことのいい悪いは別問題として、
政府としてはその態度をはつきりしておる。そうすると
国会は、
政府の知らない
公務員は困
つておる。これに対して
国会は何らかの方法をとらなければならんじやないか、こういうように今実際問題として
考えるのであります。それから
法律的に
考えましても、
政府は
予算を
編成する責任があるので、
予算編成はできないということを
政府は
言つておりますけれども、これは今の現行法から行けば
予算は
編成しなくても
政府は何ら差支ないと、現在の
給與法から見ればやはり人事院の勧告なるものが全部妥当であるか、或いは一部妥当であるか知らないけれども、そう一応の勧告を受けましたならば、私の
考えでは
国会はこの勧告に基いて愼重なる
審議をして、そうして
国会としての答えを出して、若しその答えが今の現行ベースでや
つて人事院の勧告案は呑まないでいいのであるという答えが出れば別問題ですが、当院の
人事委員会を
主体として、愼重
審議の結果、
給與べースを変更せんならんという
意味の結論が出ましたならば、立法府でありますから、直ちにこれは立法化して
給與法の
改正で以て
政府の方に押しつける。そうしないと立法府は
政府の
予算を組むのを待
つて予算審議をする、
政府からの
給與法の
改正案の出るのを待
つて審議するというのでは、私は立法府としての責任が欠けるんじやないか、こうい
つた点から元に戻りまして、この勧告案の取扱というものは初めてであるだけに、
参議院としては
予算のことは一応
衆議院にお讓りしておいてもいい建前の議院ですけれども、こと立法に関する限りは
衆議院でやらなくても
参議院がや
つてもいいと
考えておりますので、初めての勧告案に対する取扱に非常な先例になることでありますから、当該
委員長であるところの中井
人事委員長は本
委員が申上げましたこと、これ以上のお
考えがあると思いますが、勧告案の取扱等に対してどういうお
考えを持
つておられるか、又当該
委員会として、これまでこの勧告に対してどの程度の努力がなされておるかということの御説明を承わりたいと思います。