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門屋盛一君 これは長々と
言つて、大体門屋君の言う
通りだと
言つたけれども、これは国民が知
つておる。(笑声)それは、
官房長官はそういうように言われているのではない。それは言い方が下手だから私の方ではそう感ずるのじやないかと思うのですが、効果を狙つた……
官房長官がそんな馬鹿なことを考えておられないと思うのですが、
仲裁委員会でも
公労法によ
つて立法府は立法委任しているのですよ。行政上立法委任して、この
法律によ
つて仲裁委員会が項目を決めて
裁定しているわけです。だからこれは
最終決定であることに間違いないのです。それをいつでも
国会に取戻して来て
内容をやるというのだつたら、
国会は立法委任したことをどこまでやらなければならんか、
ちよつと
政府のやり方が悪いからおれが
ちよつと牽制してうまくや
つてやろうというのと同じことになる。立法委任を根本的に壊すことになるのだから、立法府としては、あなたがこの席に出てそんなことを言われること自体が間違
つておる。但しこうであると思う。ここに「十六條に
規定する事項について
裁定の行われたときは、同條の定めるところによる。」と書いてある。ところが十六條を……
政府の側に立てば私もこういうことを考えるようになるかもしれませんが、これは「
資金の追加
支出に対する
国会の
承認の要件」というのがちやんと見出しに書いてあるのです。この頃の
法律の書き方で、それ以上の解釈を加えることが間違
つておる。
国会に
承認を求めているのは、追加
支出に関することだけを
国会の
承認を求めなければならん。もう一つ逆に言うならば、如何なる場合においても、
予算上
資金上不可能のような
協定をしてはならないのが当り前なんです。併し昨日も申上げましたように、
協定というものはそのときの勢でやるのだから、
資金も
予算もないけれども、
公社と労組の間で
協定が成立したのです。その
協定は
政府を拘束するものではない。
政府を拘束したけれども、
政府は金がないから拘束を受けない。併し今
佐々木君の言われるように、これを
政府は
国会に持
つて来るときには、これは誠に申訳ありませんが、
予算追加
支出のできない
協定をいたしましたから、どうかこの
協定が
効力を発生しますように御
承認を求めるという
精神で持
つて来なければいけないのです。それをひねくり廻して、
国会が
裁定の
内容にまで亘
つてなんぼ拂つたらいいというところまで決めてくれなんと言われたのでは、それは
国会議員は堪らんです。(笑声)これは大いにこの点だけはお考え合せにな
つて頂きたい。又御説明が間違
つておつたら説明をやり直して貰いたい。そこで
承認を求めるの件として、特に
議決を求めるの件として来た
政府の魂胆というものは、自分の方で
責任を負わなければならんことを、全部一から十まで
国会で以て、
国会のいいようにしてくれ、そうすると
国会が立法委任したことを再びこつちでやり直さなければならんことになる。そうじやないのです。
資金の追加
支出ということだけ考えればいい。ここにこう書いてあるのです。「
公共企業体の
予算上又は
資金上、不可能な
資金の
支出を
内容とするいかなる
協定も、
政府を拘束するものではない。」まさにその
通りなのです。拘束するものではない。併し
政府が皆から責められて、まあ何とかやり繰
つて、あつちを動かしこつちを動かして
拂つて置くという場合もなきにしもあらずでありますが、それでは国が乱れてしまうから、「又
国会によ
つて所定の
行為がなされるまでは、そのような
協定に基いていかなる
資金といえども
支出してはならない。」これは立派に
政府をたしなめてもおるし、又この
資金が
政府を拘束しないということもはつきりしておる。その次に数字の2で「前項の
協定をしたときは、
政府は、その締結後十日以内に、これを
国会に付議して、その
承認を求めなければならない。」
協定のできた場合の
規定を三十
五條が準用しているのです。これをあなた、
仲裁裁定が
政府の懷ろも何も知らないで勝手に
裁定した、こういう考えで行くから腹が立つのだ。ところがこれは
政府みずからが監督しているところの
公共企業体が、止むを得ずして、
資金も
予算もないけれども
協定をしてしまつた場合の善後処置がここに出ているのです。その善後処置であつたならば、
政府は
公共企業体の監督者として、又行政
責任者として、これは拂うようにして貰いたいという
意味の
承認を求める以外に何ものもないのです。これはよくお考えにならんと大変なことになるのですよ。今お答えして貰いたい。