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1950-03-07 第7回国会 参議院 議院運営委員会 第32号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年三月七日(火曜日)    午前十時二六分開会   —————————————   委員の異動 本日委員小林英三辞任につき、その 補欠として佐々木鹿藏君を議長におい て指名した。   —————————————   本日の会議に付した事件 ○委員辞任及び補欠選任の件 ○彈劾裁判所裁判員辞任及び補欠に 関する件 ○ストレプトマイシン生産確保に関 する緊急質問の件 ○国鉄裁定訴訟に関する緊急質問の件 ○物価安定対策に関する緊急質問の件 ○徳田書記長ソ連要請に関する緊急  質問の件 ○緊急質問取扱に関する件 ○公共企業体労働関係法第十六條第二  項の規定に基き、国会議決を求め  るの件に関する件 ○自由討議に関する件   —————————————
  2. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) それでは議院運営委員会を開会いたします。  常任委員辞任及び補欠指名に関する件について、お諮りいたします。
  3. 河野義克

    参事河野義克君) 自由党から、議院運営委員小林英三君が辞任されて、後任佐々木鹿藏君を指名されたいとの申出がございます。それから無所属懇談会から、人事委員羽仁五郎君、法務委員西園寺公一君、郵政委員千葉信君がそれぞれ辞任されて、後任として、人事委員千葉信君、法務委員羽仁五郎君、郵政委員西園寺公一君をそれぞれ指名されたいというお申出がございます。
  4. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 只今議事部長からの報告通り、許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 御異議なしと認めます。   —————————————
  6. 河野義克

    参事河野義克君) それから、これは彈劾裁判所裁判員でございますが、無所属懇談会星野芳樹君が裁判員辞任されて、後任羽仁五郎君を推薦するというお申出がございます。これは議場選挙を行う、実質的には議長が指名するのでございますが、議場の問題になりますので、これについて予め御了承を願つて置きたいと思います。
  7. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 只今議事部長から報告の件、了承することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 竹下豐次

  9. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 帆足計君外二名から、緊急質問のお申出がございまして、そのまま留保されておるのでございますが、これを如何取計らいますか。
  10. 鈴木直人

    鈴木直人君 昨日の議院運営委員会において、緊急質問と、それから自由討議というものが、どういう性質、まあ性質はつきりしておりますけれども、最近にどうもいわゆる緊急質問と思われないようなことについても、緊急質問というような形体で質問するようなふうも考えられつつあるということで、この際に緊急質問というものをもう一度考え直して見たらよいじやないかというようなお話がありまして、今の問題について、各会派において相談をするという話でありましたので、緑風会といたしましては、総会を開きまして、そうして緊急質問自由討議という点について、いろいろ意見を交し、そうして具体的に緑風会帆足計君の問題についても、いろいろ話合つたのですけれども、帆足計君のは、ストレプトマイシン生産確保についての緊急質問であつたわけでありまして、本人は、これは緊急質問をして置かなければならんところの問題であるというような御意見があつたのでありますけれども、若し本当に緊急性のあるものに緊急質問を許すのだという会派方針であるならば、そういう方針であるならば、これは緊急質問としてでなく、自由討議として取扱つてもよろしいという総会の満場の申合せでありました。即ち自由討議は、その自由討議をする間において、関係大臣に対する質問もすることができるという規定がございますので、ストレプトマイシンに対する生産確保必要性を説いて、最後に大臣質問をする、こういうような方法による自由討議であるのならば、その方が至当であるというような点であつたのであります。帆足君は成るべく緊急質問にして貰いたいということでありましたが、各会派の御意見を聞きまして、それによつて更に意見を申述べて見たいと思います。
  11. 門屋盛一

    門屋盛一君 緊急質問取扱い方につきましては、昨日もお話ししましたように、大体議員の質問が自由なのですから、規定の許す限りやつた方がいいと思います。ただ会期が迫つて来て、重要法案等審議に差支えを来す場合が曾てありましたので、そのときに緊急質問の制限に関する申合せをした。その申合せがここで決まつてつた。その申合せの主なる要綱としましては、その緊急性があるかないかということをこれを会派で相談する。そうして質問者を各会派から出して、議院運営委員の方でこれについて御説明する、こういうことでありまして、今鈴木委員の言われるように、今緊急質問を取引するような性質のものではない。緊急性があれば飽くまでも緊急質問をするということでいいと思います。そこで私の方は油井君から出ておりますのは、大体このデフレ政策の強化によつて自殺をする者、倒産者等が、夥しく出ておる。そのことで緊急問題が起つたのですが、まだ国民はこれに対する不安の念が去つていません、実際上。そこで総理以下、関係大臣緊急にこれを質したいと思います。是非緊急質問を御承認願いたいと思います。
  12. 佐々木鹿藏

    佐々木鹿藏君 我が党の淺岡君から徳田問題に対して、総理以下各大臣質問したい‥‥
  13. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) ちよつとあとにして‥‥。社会党の方、木下君の緊急質問申出については如何でございますか。
  14. 中村正雄

    中村正雄君 やらして頂きたいと思います。
  15. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 何か質問内容について御説明になるようなことはありませんか。
  16. 中村正雄

    中村正雄君 それは出ておる書面に書いてあると思いますが、ただ緊急質問取扱い方につきましては、この前に決まつておりますように、緊急性有無もこれは程度の問題で、これは各会派が自主的に決定すればいいので、ただ議事運営上非常に支障のある場合に制限するということでありましても、各会派が責任を持つて緊急性ありと認めて出したものは、議事運営上支障のない限り、この方針通りで私は支障ないものと思います。従つて木下君の提案につきましても許可願いたいと思います。
  17. 門屋盛一

    門屋盛一君 木下君の緊急質問は今回は差支えないと思います。昨日ちよつと疑義を差挾みましたのは、国鉄裁定の問題と專売裁定の問題が議運にかかつておりますので、当委員会審議中のことを緊急質問されるということは差支えないと思います。私木下君に大体の要点を聞いて見ましたが、当委員会審議はその法案取扱いに関することである。木下君の質問は実際問題に関することですから、何らその他に並行審議をやつても差支えないと思います。ただ緊急質問に名を藉りてこの委員会にかかつておるものとか、並行審議になるような事項があれば、これはちよつとあとにして……そういうことはないようです。
  18. 小川久義

    小川久義君 帆足さんと木下さんと油井さん、三人とも緊急質問として承認した方がいいかと思います。帆足さんを鈴木さんが言われたように同じ形において緊急質問として承認する。
  19. 鈴木直人

    鈴木直人君 帆足君の質問内容は、六十万の今結核患者があるが、現在ストレプトマイシンが一万人分の生産きりで覚束ない現状である。従つてこの生産確保について各省の連絡会議を開いたりしておるというのも、結局においては政治力が不足であるために、現在はその対策についてうやむやの状態である。それで予算にも関連しているけれども、やはり強力に迅速に政府の所見を質して、これに対するところの政府の決断を求めたいというのがその内容であつて従つて相当これは現在としては緊急を要するものであるということを帆足君も言つておりまして、緑風会といたしましても、その点については認めておるわけでありまするが、議事関係上やはり自由討議において、そういう方法をとつた方がいいという他の会派意見であつた場合には、それに従つてもよろしいということになつております。
  20. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 帆足君その他二名の緊急質問を許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  21. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 御異議ないと認めます。
  22. 佐々木鹿藏

    佐々木鹿藏君 淺岡君徳田問題に関して、総理以下関係大臣緊急質問をしたい‥‥
  23. 門屋盛一

    門屋盛一君 徳田問題のどの点か知りませんが、これは御承知のように、在外胞引揚特別委員会で十六日に徳田君を喚問することになつておる。その問題があつたならば、この委員会でおやりになる方がいいのじやないか。尤もそれに対して、政府に特に意見を質さなければならんことがあるなら多少考えられるのですが、そういうことは、私はさつき申上げたように、もう一つ委員会にその問題がかかつたものはその委員会でやつて行くということにしないと‥‥
  24. 鈴木直人

    鈴木直人君 それに関連して、先程中村君から御発言がありましたが、各会派において緊急なりと認めて提出したものについて、それを認めるというような発言がありましたが、各会派において緊急なりと認めたものは、議運としては、議事進行等関係ない限りにおいてそれを認めるという方針であるとするならば、その内容議事進行、或いは委員会との関係ということでありますれば、言換えれば重複するということになるので、それは内容の問題にもかかわることで、苟もこの委員会においてそれを決定するということは非常に困難だと思うのです。そういう点から見まするというと、中村君の主張されることが強くなるならば、この議運としては緊急質問することによつて会議議事支障になるかどうかという点について、主として議論をしなければならんということになるのであつて、今の点についても、自由党がそういう点について強く主張した場合には、議運としてはそれを否定するのはどうかと思われるのです。
  25. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) ちよつと速記を止めて。    〔速記中止
  26. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 速記を始めて下さい。
  27. 門屋盛一

    門屋盛一君 こういうことは、今中村君の発言されました折に、これは問題になつて点なんです。議事扱い方で、議事をずつと整理する上において重複しているかいないかということは分らないのです。そういう点は本人から聞くわけにいかぬから、会派から出られた方が重複する問題ではない、こういうことならば意見はない。
  28. 鈴木直人

    鈴木直人君 更に緑風会としましては、緑風会はいわゆる各会派緊急質問を一致してやりたいと、その会派決定する場合に、成るべく緊急性のあるものにやる、良心的な考え方を以て、本当に緊急であるものについては、会派としても一致してそれを決定したものに対してはなるだけ認めて、その点のことについて発言をさせることがいいのではないかと、こういうような考え方からして、帆足君のこの問題についてもいろいろ研究したのであつて緊急質問によつて帆足君がやりたいということは非常に強い意見であるし、緑風会としてもそういたしたい。併しながら緊急質問というものの性質をいろいろ検討した場合に、まあそれを決定する場合に、そういう点を考慮しようと、こういうふうなことでやるべきものと僕は考えておりますから、良心的な検討を加えておるのであつて、そういうふうなことで決定したものは、いわゆる良心的であろうが、なかろうが、議運がこれを認めなければならないということでありまするというと‥‥、今の質問についても、議運としてそう強く内容にまで堀下げて検討するのはどうかと思います。
  29. 門屋盛一

    門屋盛一君 鈴木君は、私まだ了解しておらぬと思うのです。この帆足君の質問は我々反対しているわけではない。各会派緊急なりと認めて持つて来られても、議運の建前上、これが委員会と重複しているというようなことがあれば、これは御遠慮願いたいということは今までもあつた例で、簡單なんです。その会派から重複していないということがはつきり分れば問題はないと思います。余り長い論議は要らないと思います。
  30. 佐々木鹿藏

    佐々木鹿藏君 只今小林君が、浅岡君の質問内容につきまして詳細に聞きまして、委員会と重複はないということであります。
  31. 中村正雄

    中村正雄君 私の申上げたのが誤解されている点があると思うのですが、この前の委員会決定は、緊急性有無については、これは各会派が自主的に認める。それで議事運営その他についてはここでやろうという、こういうわけですから、従つて委員会と重複するということは当然ここでやるべき問題で、鈴木さんのおつしやることは、僕のこの前の決定誤解されておつしやつているのじやないかと思います。
  32. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) ちよつと速記を止めて下さい。    〔速記中止
  33. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 速記を始めて下さい。そうすると淺岡君の……
  34. 中川以良

    中川以良君 淺岡君の問題は、今佐々木さんからもお話申上げたのですが、尚今確めたのでありますが、決して来るべき特別委員会の問題とは重複していない。これは速かに処理すべき問題で、徳田自身関連すべき問題じやないのでありますから、あれは徳田自身を証人として来て貰つて……。この度の緊急質問政府に対する質問であるから、是非一つお許し願いたい。
  35. 門屋盛一

    門屋盛一君 大体異議があつて言うわけではありませんが、在外胞引揚特別委員会質問したり何かする程度案件ではないかと、こういうのです。
  36. 中川以良

    中川以良君 それとは全然別個の性質を持つた案件です。
  37. 門屋盛一

    門屋盛一君 徳田問題とやはり謳わなければならないのですか。
  38. 中川以良

    中川以良君 関連はしていますが、政府自身考え方を聞く問題です、これは……
  39. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 淺岡君緊急質問を許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  40. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 異議なしと認めます。
  41. 門屋盛一

    門屋盛一君 お認めになつ緊急質問は、日程と無理の行かないように小委員会の方でやられる。これを認めて直ぐ明日やられるという意味で認めてあるのではない。日程は小委員会で決めることですから、その点お含み願います。
  42. 鈴木清一

    鈴木清一君 ちよつとお尋ねして置きたいのです。若し淺岡さんの緊急質問委員会関連しないということを今言われていましたね。そうしますと、委員会の方も、皆な分つておりますし、そうしてこれが余り徳田氏個人というような意味合で、余り関連したと感じた場合にはどういう結果になるのですか。そうしたことを例にするということになれば、今後に問題が残ると思います。ただこの場合は、今中川さんの言われたように関連はしないつもりである、こういうことを言うておりましても、実際の緊急質問がそれに関連して出て来て、どんどんやるようになりますと、これが例としてあと残つたならば、そういうふうに質問してもいいかということが残ると思いますが、そういつた点の……
  43. 鈴木直人

    鈴木直人君 私はそれに関連して申上げたいと思いますが、例えば物価安定に対する緊急質問は、如何なる委員会においても取上げないもののみということになりますと、これは委員会においてもそれは取上げられる場合が多い。予算問題、或いはその他通産委員会等において……。従つて全然委員会関係をしないもののみを緊急質問に取上げるというような……他のものは緊急質問と認めないということであり、その点を強く言い始めたならば、例えばこれは委員会において同じようなものが取上げられるようになつて来た場合、従つてその緊急質問については、いいとか悪いとか、或いは途中においてもどうしなければならんというようなことになつたのでは、これは筋が違うと私は思うのです。
  44. 門屋盛一

    門屋盛一君 これは大分誤解があつたようですが、私も委員会ということを言いましたのは、徳田問題は在外胞引揚特別委員会徳田問題として取上げる、案件として取上げるという問題ですから、それに関連するならば、その委員会政府を呼んで質問なさるのが順序なんです。油井君の問題は物価安定ということになつておるが、私が今朝言いましたように、あの案は、通産大臣はあの通りになつて、これはまだどの委員会でも案件として取上げておる委員会はないのです、だからこれは本会議緊急質問してもいい。
  45. 鈴木清一

    鈴木清一君 今門屋さんの言われたように、実は私昨日欠席しておつたのでよく分らない、問題になつておることがよく分らなかつたのですが、今門屋さんの言われるように、やはり委員会ですでに取上げ、今までの緊急質問では委員会で取上げられるような状態が来ておるということの前に取上げられる場合もあるし、それから又委員会で取上げられたあとで、又委員会で取上げられなかつた点について緊急質問ということもあり得るわけです。但し今委員会徳田問題を取上げられておるところに、同じような問題として緊急質問として出るので、私は不審で聞いたのです。そうしますと、先程中川さんのように、区分けを付けてこうだと言われても、自然にそれに絡んで来るということになれば、どこでけじめを付けて行くのか。ここでどういうふうに決めても、本会議で聞いた場合にどういうけじめを付けて行つたらいいか。それ以上入り過ぎておるという場合には、そのときに緊急動議なりとして、これをどうするかということが起きて来た場合ちよつと私は困ると思うのです。
  46. 中川以良

    中川以良君 私今の問題が委員会のことと関連しておるとか、しないとかいうことははつきり申上げていないわけであります。性質を異にした問題であるということをはつきり申上げておるわけです、さような意味において是非これは取上げて頂きたいと思います。
  47. 中村正雄

    中村正雄君 これは取上げておるのですよ、決定してしまつたのですよ。
  48. 門屋盛一

    門屋盛一君 これはよく念を押して置かぬといかぬが、緊急質問をやつてもいい、だから異議ありと私は言つておらぬ。皆さんが御異議がないのだから……。あと運営をどうなさるかということなんです。それは今後どの委員会にかかつておる問題でも引つ張り出してもいいという前例を認めるというような……
  49. 石原幹市郎

    石原幹市郎君 私は鈴木委員の言われたことと大体同感を持つのですが、その委員会に全然関連のない問題というのは極めて少いと思うのです。先程のストレプトマイシンの問題にしても、厚生委員会結核予防特別小委員会まで作つてストレプトマイシンの増産問題などやつておるのです。たまたま徳田という響きの大きな問題が例になつて関連とか何とか出ますけれども、ストレプトマイシンの問題などやつておるのですから、それを緊急質問としてここで先程認定して、説明によると性質まで違うという徳田問題の質問だけを論議するのもどうかと思いますが、すでに委員会決定されたことでありますので、進めて貰いたいと思います。
  50. 中村正雄

    中村正雄君 それは誤解があるのですが、委員会関係するかしないかといつた場合に、仮に帆足君にしましても、これは厚生委員会関係します。木下君のは運輸委員会関係します。これはどんな質問でも常任委員会関係しない問題はないのです。問題は委員会関係するかどうか。現在委員会で取上げておるところ案件関連するかしないかという観点から決定しておるのです。従つて自由党の方のお話では、現在取上げておるのは性質が異なるのだと、こういう御説明であるので、一応決定なさつたのですから、これは自由党自主性に任して、この決議に副うように質問して貰うということで、これはけりを付ける以外に方法がないと思う。
  51. 門屋盛一

    門屋盛一君 立派に徳田問題としては委員会重大案件として取上げられている。それを本会議内容ががちやちやにされると、特別委員会が困つてしまう。それは決定したのですから自主的におやりになる。若しその自主的の程度が離れたら、今後委員会にかかつている問題でも何でも本会議でやるということになつたら、それは運営できないから、異議なしをよう言はなかつたのです。それから鈴木君から好意的の忠告の質問があつたから、私はこの際、まあこれはお取上げになつたのだから、文句は言いませんが、これはやはり相当緊急事項として、この徳田問題という案件特別委員会で取上げられている。
  52. 石原幹市郎

    石原幹市郎君 結核つて同じじやないですか。
  53. 門屋盛一

    門屋盛一君 結核という案件は取上げられていない。
  54. 石原幹市郎

    石原幹市郎君 結核の中の一つの問題として掘下げて研究されておるのですから……
  55. 門屋盛一

    門屋盛一君 関係事項で取上げられているが、案件ではない。案件というものは何もないのですよ。常任委案会に皆割振つてあるのですから……。徳田問題とおつしやるから、徳田問題というのは、この間から特別委員会に取上げられている案件だから、それならば関係があるのじやないかという……この点まあ済んだことですからいいですが、自由党の方でよくそれだけ自主性を持たれて……
  56. 中村正雄

    中村正雄君 今言つたように、性質は異にしている問題だと、こう言つておりますが、特別委員会でやつているものと、いわゆる事実関連性がないとおつしやるのですから、これは自由党自主性に任して上手にやつて貰うより外はない。これが特別委員会と同じようにやられたら、今後の運営支障を来すわけですから、そういうことを要望して置けばいいのじやないですか。   —————————————
  57. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) それじや次に、公共企業体労働関係法第十六條に関係する法制局長説明を聽取することに、この間から申合せしておるのでございますが、延び延びになつておりますから、直ぐ聽取することにいたします。
  58. 鈴木直人

    鈴木直人君 その前にちよつと申上げたいのですが、昨日自由討議についてなるたけ近いうちにやるか、どういう方法でやるかということを各派で相談して持寄るということでありましたが、できるだけ早い機会に発言したいという希望者を中心として……。
  59. 中村正雄

    中村正雄君 委員長、今の議題は何ですか。
  60. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 鈴木君、今の発言あとにして頂いて、局長の証明を聽取することにいたします。
  61. 石原幹市郎

    石原幹市郎君 門屋さん、先程の問題も打切つてしまいますか、緊急質問のことは、私は初めてだから聞いて置きたい。
  62. 門屋盛一

    門屋盛一君 議題を出されているのだからあとで……。
  63. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) それではこれから法制局長説明を聽取することにいたしたいと思いますが、お手許に配つてありまするこれを朗読することにいたしますか、それとも早速説明を求めることにいたしますか。
  64. 中村正雄

    中村正雄君 これはもう各委員はお読みになつておられると思いますから、直ぐ説明して貰つて結構です。
  65. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) それでは早速御説明を願うことにいたします。
  66. 奧野健一

    法制局長奧野健一君) 公労法の第十六條第二項の規定に基いて提出する案件取扱いに関する問題でありますが、これは第十六條に規定しておりますような、予算資金上支出不可能なものを内容とする協定又は決定がありました場合に、政府が十日以内に国会に付議して承認を求めなければならないということになつておるわけでございます。而してその承認を求める形式につきまして、いろいろ議論があるわけでありまして、先ず考えられますことは、法文に規定のあるように必ず承認を求むるの件ということについて、国会承認を求めるというやり方と、それから政府承認して貰いたいと思つて承認を求むる件、不承認を希望するときは不承認を求める件というふうに、どつちかで求めるというやり方と、それから第三に、この前政府が持つて参りましたように、單に十六條第二項の議決を求めるの件ということで提出するという三つの方法が考えられます。併しながら検討いたしました結果、やはり公労法第十六條第二項にありますように、その承認を求めなければならないということになつておりますので、政府国会に対して承認を求めるの件ということで求めるべきではないというふうに考えます。要するに予算資金上支出不可能な内容決定若しくは協定がありました場合は、たとえ政府はそれに不服であつても、この公労法第十六條の第二項で必ず国会に付議して、国会がそれを承認するかどうかということを、国会の意思を聞かなければならないということになつておりますので、勿論国会に付議しないわけには行かないのは勿論でありますが、その付議する形式承認を求めるということでなければならないと思います。若し政府不承認を求めたい、承認を希望しないという場合に、不承認を求めるの件というような形式でこれを提出することができるものと仮定いたしますと、そういうふうな案件については、国会の方でこれを承認したいと思つても、不承認を求むる件というふうに出して参りますと、それを否決するより仕方がないで否決いたしますと、その承認にはなりませんから、承認方法がないということになるわけで、どうしても不承認を求めるの件ということではいけないと思います。そうなると、残るところはやはり承認を求める件ということで出さなければならない。又これは法文の通り、その示す通りであります。而して法文では承認があれば効力が生ずるということがあるだけでありまして、不承認の場合はどうというようなことは法律には全然書いてないのでありまするが、法律的な効果を考えますと、承認を求めるの件としてその可否を求めるということに提出すべきではないかというふうに考えるのであります。ただ政府がこの前求めて参つたように、どつちか議決を求める件という漠然としたやり方ではどうかという問題が残るのでありまするが、これは国会法並びに憲法から言いますと、国会議決は、問題に対する可否の形式議決をして参りますので、單に議決を求むる件というだけでは可否の決め方がありませんので、こういう形式はやや漠然とするのではないか。併しまあこういう場合でも、はつきり十六條の二項の議決を求めるというのであれば、十六條の二項を読むと承認を求めなければならないとあるのでありますから、やはりそれでも承認を求める件というふうに解釈して取扱うことができると思いますが、本当にただ漠然と議決を求める件では可否のとりようがありませんから、まあ議案としてははつきり承認を求むる件というふうに出すべきてはないかと考えます。尤もあとから申しますように、この支出不可能な部分に関する承認を求むる場合に、必ず予算を伴わなければならないかどうかという問題がありますが、これはあとで御説明申しまするように、予算とは必ず不可分或いは必ずしも予算そのものではないという考え方でありますから、若し政府の方で承認して貰いたくないという希望があるのなら予算を付けないということも考えられます。併しながら、その場合も国会承認をすれば政府を拘束いたしまして、政府は必ず追加予算等の予算的措置をとらなければならない義務を生ずるものと考えるのであります。まあ案件の出し方といたしましては、承認を求める件というふうに出すべきである。  次に、これは両院に各別に、別々に出すべきか、一般のように先議後議の形式によるべきかという問題があるのであります。一般に両院の意思決定を必要とする場合は、原則としてやはり国会法八十三條によつて先議後議の形式で出すべきが相当であろうと思います。この点はあとから申しますように、一部承認、いわゆる一種の修正ということを認め得るという考えに立ちますと、やはり両院協議会によつて変え得るというような機会が、先議後議でありますと、あるわけてありまして、そういう点からいたしましても、これは先議後議の形において提出すべきが相当ではないかと考えます。次に、予算の提出との関係でありますが、これはやはり予算資金上不可能な部分の問題でありますから、当然予算関係するわけであります。この点については承認を求めるというのは、即ち予算についての承認を求めるのではないという議論もありますし、又予算とは別個であるが、必ず予算を付けて承認を求めなければならないという考え方と、予算承認を求めるということとは別個なものであるという考え方とが考えられると思うのであります。ここに(3)のBとしてありますように、これは支出不可能な内容の点について国会承認を與えれば、必ず政府はそれに伴う追加予算なり、その他予算的措置を国会に追つて求めなければならない。丁度その関係予算を必要とする法律案と予算との関係と同様ではないかと考えるのであります。即ち観念上は二つに分けて考えられて、承認を求める件と、そうしてその承認があれば必ず追つかけて予算の措置を求めなければならない。勿論本当に承認を求めるつもりであれば、同時に予算を付けて来るのが原則と考えますが、観念上は予算とその承認を求めるということは可分であろうと考えます。この点は調停なり、裁定があれば、必ず十日以内に承認を求めなければならないのでありますから、その間において必ずしも予算的措置が完全にできるとは考えられませんから、そういう点から申しましても、予算と分離できないものではないというふうに考えるのであります。併しながら、いずれにいたしましても国家が承認すれば、政府は追加予算の提出等、予算の措置をいたす義務が生ずるものと考えます。  次に、修正ができるかどうか、これは承認を求めるか否かというだけで、その間に修正ということは考えられないということも一つ考え方であろうと思います。併しながら全部承認することもできるし、全部承認しないこともできるというのであれば、一部分だけを承認するということもできていいではないか、全部不承認ということができる以上、一部分の承認、例えば一億円拂えというものに対して、どうも財政の関係上半分だけ拂うが相当であるといつたような、一部不承認、一部承認ということになります。それから又期限の点におきまして、一月に拂えというのに、一月では予算上どうかと考えるから、二月に拂つてよろしいというような意味の一部不承認ということも考えられるのであります。そういう意味で修正と申しますか、全面的に承認を求めたものに対して一部分の承認ということもできる。殊にこの間の参議院の議決は、そういう期限の点における一部承認というふうに考えられると思います。  次に、両院の関係でありますが、これは別々に出された場合には、別々におのおの議決して他に通知するということになるのでありますが、先議後議の関係で出された場合には、国会法第八十三條の通り、結局初めの甲院で可決或いは修正した場合には、乙院に送付いたしまして、乙院でそれに対して更に修正いたしますと、甲院に回付をし、それから更に両院協議会というような問題が起るわけであります。それは国会法八十三條通りに動くものというふうに考えます。  次に、内閣との関係でありますが、これは国会法六十五條によりまして送付すべきものであろうと思います。ただこの国会法六十五條は、議案が可決或いは修正等によつて成立いたした場合の規定で、そういう場合に結局衆議院議長から内閣に送付するということになつておりまして、六十五條は、両院の議決が一致しないとき或いは否決されたために成立しない場合については、六十五條は何ら規定をいたしておりませんので、その場合には実際の取扱いといたしましては通知をやつておるようでありますが、この点はむしろ法制的の問題ではなくて、事実上六十五條はもう成立した場合に限ると思いますから、不成立の場合については法制上の所管ではないように考えられますので、ただここでは漠然と一致しない場合には、その旨を通知するというふうに、漠然として取扱いをするという意味で書いたのであります。いずれにいたしましても、この場合は内閣に対しまして、この場合送付或いは通知いたしますのは全部衆議院議長である。以上簡單でありますが……
  67. 石原幹市郎

    石原幹市郎君 局長にお伺いしたいのですが、私今までの例をよく知りませんけれども、この十六條の第二項の、国会に付議して承認を求めなければならない、こういう国会に付議して例えば承認とか、審査とか、いろいろこういう字句は外にもあるだろうと思いますが、そういう場合の今までの例というものは、全部下の言葉で来ておるのですか、承認とか、審査とか、報告とかいう言葉がある場合には、すべて承認を求める件とか、審査を求める件とか、そういうふうになつておりますが、付議してとあるから、付議ということを言えば議決を求めるということだから、議決を求めるというのでもよいのじやないかという気もするのでありますが、先ず第一段階として今までの例を一つ……
  68. 奧野健一

    法制局長奧野健一君) すべて承認を求めなければならないとある場合には、必らず承認を求める件というので出て来ております。
  69. 石原幹市郎

    石原幹市郎君 承認に限らず外のことにもあると思いますが、私法律関係をよく知りませんが、同意を求める件とか、そういう場合、すべてあとの言葉でしておるのですか。
  70. 奧野健一

    法制局長奧野健一君) 同意を求める件というときには、同意を求める件で出て来ております。
  71. 門屋盛一

    門屋盛一君 そうしますと、法制局長に対する質疑がなければ、今日はこの問題はこれだけで打切りにし、そうしてもうこの專売裁定の問題も議運で余り長く検討する時期は過ぎておりますから、極めて早くこの問題に対する討論をやつて動向を決めた方がよいのじやありませんか、或いは我々の見解としては、今の法制局長説明で十分でない点が沢山ありますが、一応国会議員として自分の見解を持つておりますが、これ以上質疑をいたしません。
  72. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 質疑がございませんでしたら……
  73. 石原幹市郎

    石原幹市郎君 今日この解釈を法制局長に求められたのは、議決を求める件という政府の出し方はおかしいのじやないかという質問から、こういう解釈を求められたのでしたね。
  74. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) それだけではなかつたのです。もう少し広い意味説明を求めたのです。では質問がございませんでしたら……
  75. 鈴木直人

    鈴木直人君 門屋君の意見に賛成です。
  76. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 門屋君の御意見に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  77. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) さようにいたします。それでは今の議題につきましては本日はこれで打切ることにいたします。   —————————————
  78. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 尚、外に御発言ございましたら………
  79. 鈴木直人

    鈴木直人君 先程ちよつと申上げましたが、自由討議をどういうふうにいたしましようか。緑風会は成るべく早い機会に自由討議をいたしまして、三人程希望者があるのですが、その希望を達成させたいという考えでおるのです。従つて一定の問題を出して、それについて討論をするという方法でない方法でやりたいと、こういう意見です。
  80. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) いつ開くかということについては、後の機会に決めることにいたしましようか。
  81. 鈴木直人

    鈴木直人君 必ずしも今日それを決定しなくてもよろしうございますが、一応そういう希望を申上げて置きます。
  82. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) それでは、尚各会派の方でそれぞれお考えを願いまして、この問題については改めて御相談申上げることにいたします。   —————————————
  83. 石原幹市郎

    石原幹市郎君 ちよつと、私が先程言いかけた問題は、初めてなのでよく分らんので念のために伺つて置きたいのですが、緊急かどうかということは各会派で決めて来て、ここで論議する場合に、それはどこかの委員会で継続しておるかどうかということも、勿論判断の資料として大切だと思いまするが、更に本会議で全体的に皆の意見を聞いて見たい、全体的に論議して見たいと思うような重大な問題で、而も緊急性のあるという問題の場合には、それを取上げてよいと思うのですが、ただ形式的に委員会にかかつておるかどうかという問題だけで論議すべきではないと思うのですが、今までの先例もあり、いろいろ論議されておるようですから、門屋委員なら門屋委員の御意見を承わりたいと思います。
  84. 門屋盛一

    門屋盛一君 それはその通りです。大体国会の立て方としては、我々は多くを本会議でやりたいのです。やりたいのですけれども、この議運に出ておりますと、本会議運営上、すべて委員会運営等を睨み合せまして、そこに整理をして行かなければならん。整理をして行くその一つの標準として、案件が定まつて委員会にかかつておるものを、又同様の問題で、同様の問題というか、それに関連した問題で本会議でやるということになると、野党側としては別に異議はないが、與党側としては非常にお困りになるのではないか。曾ての與党の経験からですね。それは結局そのためのこの委員会ですから、この委員会でそれをコントロールして行けばよいと思う。
  85. 石原幹市郎

    石原幹市郎君 だからこの委員会で、そういう非常に大きな総体的に論議すべき緊急性のある問題かどうかということを、この委員会で認定すればよいわけでしよう。ストレプトマイシンなんというものは重要な問題ですけれども、これはそれぞれの委員会にかかつて論議をされる。ところが徳田証人の問題なんというものは、全部が注視の的の非常に大きな問題で、実は内容も何もよく聞いていないのだけれども、これを参議院の本会議緊急質問として取上げるということは、これはストレプトマイシンよりもつと大きな時局の問題であり、大きな問題であろうと思うので、これが仮に少し委員会と重複しておるから、或いは逸脱しておるからどうとかいうことで非常な騒ぎになるということは、僕はしたくないと思うのです。そこで、こちらの方から、それに関連の話が出ておりますようですから、蒸し返すようですが、希望意見を申上げるのです。
  86. 門屋盛一

    門屋盛一君 速記を止めて下さい。
  87. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 速記を止めて。    〔速記中止
  88. 竹下豐次

    委員長竹下豐次君) 速記を始めて。それでは本日はこれにて散会いたします。    午前十一時二十八分散会  出席者は左の通り。    委員長     竹下 豐次君    理事            大隈 信幸君            鈴木 直人君    委員            中村 正雄君            石原幹市郎君            佐々木鹿藏君            中川 以良君            門屋 盛一君            宇都宮 登君            加賀  操君            鎌田 逸郎君            鈴木 清一君            小川 久義君   —————————————    議長      佐藤 尚武君   —————————————   事務局側    参     事    (事務次長)  芥川  治君    参     事    (議事部長)  河野 義克君    参     事    (警務部長)  丹羽 寒月君    参     事    (委員部長)  宮坂 完孝君   法制局側    法 制 局 長 奧野 健一君    参     事    (第二部長)  寺光  忠君