○
河野正夫君 その
お話は
意見はないわけじやありませんが、十分
研究しておりませんから……ただこういうことが言えるのじやないかと思います。この前の
国鉄裁定の問題で
公労法第十六條第二項の
国会の
議決を求めるの件として
政府が出された、その場合に対する
衆議院なり、本院の
扱つた気持がいろいろと
検討されなければならんと思います。あの場合に
政府の
提出理由の
趣旨をと
つて、その
提案理由の
趣旨に賛成か、不賛成かという
意味で
議決を求める、こういうふうに解することも可能なのであります。或いは
衆議院のごときはそう解したのかも知れません。そうして、だからそこで
衆議院の
議決は、
政府提案に対して可決であるという
意味で本院に
通知を送つたという
態度も成立ち得るのです。どういう
態度であつたかは更に
研究は必要だといたしましても、そういうふうな
態度でこちらへ送
つて来たということも可能であります。ところがそうしたことなくして、
議決を求める件というなら、
承認とか、
不承認とか、いろいろな方式があり得るわけです。内容を限定してない。そうしてその可能のうちの
一つの
議決を
行なつた。だからそれを参考にして
参議院でどう
議決を行おうとも、とにかく
衆議院は
参議院にこの結果を、他の
議決の
方法もあるかも知れないので、送付するのだという
解釈の下に送付したとも考えられなくはないわけであります。そこらの点で、結局
参議院でも
衆議院でも
事務当局がどういうふうな考えによ
つて扱つたかということ、
議決を求める件という
扱いによ
つて、どういうふうに扱つたかということ、又
扱い方にどういう困難があつたか、そういうふうなことをやはりもう一遍聞いて見なければならんと思います。それから
法制部の考え方も聞いて見なければならん。そうして結局我々の確定的な
意見というものが生れて来るのじやないかと、こう思うのです。