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門屋盛一君 大体この
運営委員会の役目としましては、これはどこへ付託するかを決めればよいと、こういうふうに簡單に
考えられるのでありますけれども、先程
栗山委員からいわれましたが、鉄道
公社の
裁定書とこの
裁定とは
本質的に、大分異な
つておる。ただ出て来たところの案件をどの
委員会に付託すればよいかという、決めることは簡單なことでありますが、それを決めるまでに、
議運としては相当
愼重に
考えて行かなければならんということを前提としたいのであります。大体只今の
官房長官の
説明で伺いますと、
栗山委員の質疑に対してこの
裁定理由第三の「本
委員会は
公社の
経理状態を調査した結果、
公社はその
予算上又は
資金上、今年度内に主文第一項に記した金額を支給し得る十分の
経理能力を有し、
従つて公労法第十六條第二項に
関係なく、その支給に必要な措置をとり得べきものと認める。」こういうことにな
つておる。これが
公社の実態が中裁委の見るところと変りがなか
つたならば、恐らくこれは
国会に持
つて来られたことは、これは滑稽極まる問題です。私が新聞紙上等で簡單に見ておりましたのでは、非常に多額の金額が
裁定されておるものであるかのように
考えてお
つたのでありますが、実質上一億二千八百万という金額にしか過ぎないのであります。これに対して只今
官房長官の御
説明では、
大蔵大臣は多分こういう
発言をされておると思うのであります。
裁定の一部を拒否したのは政治的な
関係はなく、千二百億の専売
益金確保が困難な情勢にあるからこれを拒否する。この
建前で閣議はこれを拒否することに決ま
つたと思うのであります。これが重大な問題になるのでありまして、
考えようによれば、そういうことは、大蔵
委員会の方でやればいいじやないかと言われる諸君もあるかも知れませんが、この問題に限りこの
議運に案件のあります間に、
大蔵大臣並びに
專売公社の総裁を証人として呼んで、この点を今すぐ明らかにしなければ、その
裁定書を
国会に掛けるか掛けんかの
本質が分らない。普通の場合と違う。(「そうだそうだ」と呼ぶ者あり)直ちに当該
委員会に掛けるとか掛けんとかという
議論に入る必要はない。といいますのは私は架空の想像の下にい
つておるのではないのであります。秋山総裁は一月六日に
專売公社と
労働組合と折衝の中にこういうことをい
つております。
公社としては
裁定を尊重してこれを実施に移したいということを言うておる。それから又或る方面から得ました資料によりますと、千二百億の一般会計繰入をしましても、或いはデラ台風
関係によ
つて余剰を生じたものと、その他種々の項目から四十億というこれに充てるべき財源がある。それは
專売公社の監理をしておるところの
大蔵大臣の
考え方として他の費目には費目流用をするが、この僅か一億数千万円のものには流用できないと言われておるのです。これは
專売公社の事業性質が多くの従業員の
一致協力したるところの生産意欲によ
つて、千二百億の專売
益金というものが一般会計に繰入れられるのであ
つて、ここで僅か一億二、三千万円のものを惜んだことによ
つて、本年度内において果して予定の千二百億の
益金を挙げ得るような生産意欲が起るか起らんかという重大な問題なんです。これは我々率直に
考えまして、鉄道
公社の
裁定を認めんとした
政府の
建前からそれに政治的意図はないと言うておるけれども、その政治的意図によ
つて僅かこの一億のものを認めなか
つたという感じが、本員は深いのであります。それでそれらの重要な点につきましての
説明は政務次官に聞いておるわけではありません。今日に限
つたことではない。まだ
衆議院の方でも
結論が出たわけじやない。
大蔵大臣みずから御出席にな
つて納得の行く御
説明を聞いた上でないと、これをどこの
委員会に付託するかしないかという点の判定が私としては付かない。果してこれが
益金の中から出ないということが……、この
委員会でなくても、我々も
参議院議員に間違いない、この
議運も
参議院の
一つの機関に間違いないのであります、而もこれは
各派を代表して出ておる。ここで納得の行くような御
説明をや
つて貰わなければ、これを
議運が軽々に扱うということは、これは日本の将来の労働運動に対しても、殊に
專売公社という国家が全部の資本を投入しておるところの
一つの事業会社の運営上の大きな問題なんです。この
意味におきまして、折角政務次官が御出席にな
つておりますが、私はこの点につきましては
大蔵大臣の御出席を
求め、そうして直接質疑を行な
つて行きたいということが一点と、今一点はたびたび
公労法によりますところの仲裁委の決定
内容について議会が
審議しなければならんというような状態に追い込まれるということに対しては、非常なる不安を私は今後の労働問題に対して持つのであります。(「その
通り」と呼ぶ者あり)所管大臣たるところの
労働大臣の所見をも兼ね伺
つてこれを決めたい。
それから次に
官房長官に質問して置きたいのですが、今少しどういう
理由で今あなたが
説明されたようなことを日本の財政上千二百億の
益金繰入ができないからこの
通りであるということを、この前の
国鉄の折にもあ
つたことでありますから、書類を以て
政府が第一項を否認しなければならない、拒否しなければならない財政上の
理由を今少しこれにはつきり書かなか
つたら、
国会議員だ
つて医者じやない、見ただけでは分らない。もう少し今後の書類の出し方については、はつきりなさ
つて貰いたい。それだけ申上げまして、私は
大蔵大臣の出席あるまで本問題の
審議を
議運としては保留して頂きたいと思うのであります。