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佐々木良作君 これは今の中間報告を求めただけですから、別に今追及をしたいとは思いませんが、併しながら今の官房長官の
説明の中に公労法の解釈に関して非常に重大なる独善的な解釈があると思うので、問題の指摘だけをして置きたいと思います。これは
国会の他の
委員会でやるべきものであるから指摘だけをして置きたいと思います。そうしてもう
一つそれと関連して、今の問題の
手続上の問題をお伺いしたい。
第一点の問題は、今繰返し官房長官が言われておるように、公労法の第十六條の一項は、
資金上、
予算上、不可能な
資金の
支出を
内容とするような協定の場合には、
政府は拘束を受けないのだというようなことを正面にだけこれを読んでおられますが、今のような読み方が本当ではなくて、少くとも私はこれはもつと第三十五條の原則的な解釈に基いて、そういう梅の
資金的な、
予算的な支拂いが不可能な場合には、それは
支出が実際上不可能なのであるから、実際上
国会の、その支拂いが可能になるような措置がとれるまでは不可能であるから、それで直ぐに
政府を拘束するものではない、拘束とい
つても不可能なんだから、そうすると法律体系が乱れて来るから、そういうつまり
国会の、次の第二項の所定の行為がなされるまでは、これを拘束するものではないのだ、こういうように読まなければならない。従いましてこの十六條の問題は、全面的にこういう協定がなされた場合には、
政府に責任がないというのではなくして、この後段から読んでも分るように、
政府は
国会において所定の行為がなされるまでは、と書いてあるから、そのなされる処置をとるまでは拘束しない。従
つて逆に言えば、こういう措置をとらなければならないのだと本当は僕は読まなければならんと思います。そうしないと、今官房長官が言われたような解釈に従いますならば、第二項の前段によ
つて、当然にこの承認があるまでは、常に
裁定の支拂を不可能にする、言い換えれば
政府の責任を免除する規定だ、免除する
議決だということばかりにな
つて来なければならんわけであります。拂えない分については、拂えないという承認を受けるということにな
つて来ると思いますから、そうすると二項のやつは、いつも
政府は拂えないのだ、拂えない
裁定だからこれはいけないのだという
議決だけを求めて来る規定にな
つて来る、仮にそう解釈すれば、この二項の後段の
部分で、
国会によ
つて承認があつたときは、この協定は、それに記載された日附に遡
つて効力を発生するというので、承認があつたときには、当然にそういう支拂義務を負わされて、そうしてその支拂義務の発生時期を限定したものであるから、これは今言われたようにいつも不承認だということになれば、これは後段以降の文字は
意味のない規定にな
つて来る。こういうように思うわけです。従
つて法律上の解釈の問題は、今の官房長官の一方的な解釈がなされると同時に、私の言いました解釈も当然になり得るのであ
つて、今のような一方的解釈だけで全部の問題を解釈して
貰つては困るという点だけを申し上げて置きます。
それから二番目の処置としては、
最初の場合には、全面的に不可能であるから、全面的に支拂ができないという承認を得ようと考えた。併し一部可能に
なつたから、その不可能な分について支拂うことができないという承認を得たいというふうに修正の処置をとりたい。今中間の報告としてそうされたと思います。そうすると、その以後の修正は、これはどういうことになるのか。この前出されたのは、
裁定処
理事項が出されたわけです。
国会に対してこれが出されている。どつちとも何も書かないで出されたので、これは
説明のときに、全部を否定して呉れということを言われたが、それは不承認を求めたということだが、それが非常におかしいので、そういうような第一の行為があ
つたのですが、後にこれは修正しようとする。それではこれは撤回して、別の恰好にして出さなければできないと思いますが、法律問題は別として、事実上どういう処置をされる
予定か。
一つ聽きたい。