○参事(河野義克君) それでは
ちよつと
説明だけして置きましよう。この表の、順序にな
つていないかも知れませんが、表題を申上げますから、そこを御覧願いたいのでありますが、
一つ「
委員割当計算の
基礎」というのがございますが、これの一番左方の方に百二十名、四十五名、三十名、二十五名と、いろいろございますが、それはこの四十五名以下は各
常任委員会の定員、それについて
各派の比率がどうなるかということを示した数であります。百二十名というのは、
予算以下の五
委員会についてはどういうふうになるかということを示した数であります。これは算術的に計算しただけのことでございます。それからその次の「
各派常任委員数調」というのがございますが、これは召集日現在で、各
会派の
常任委員が現在どういうふうにな
つておるか、現在の数であります。これは必ずしも按分比例がとれていないから、これを是正するというお話から起
つておるわけでございます。現在数がどうな
つているかという表でございます。それからその次の「
常任委員割当表」というのがございますが、これは
各派のあるべき数がどういうふうになるかということでございます。それで大体は二とか三とか四とかいう数にしておりますが、ただどのくらいの強さかということを示しますためと、一党当ての調整の数を比較的少くしますために、〇・五に近いところは「・五」という数で現われております。従
つて二・五ということは、二或いは三ということになるわけでございます。それで各
委員会の下に「以上十七
委員会計」というのがありますが、これは緑風会の十七
委員会の計をしますと、七五・五になる。併し十七
委員会で緑風会が当然取るべき数は七十四である。そうすると、そのいずれかから一・五を減じなければならない。
民自党以下についても同じことでございます。そういう
関係でございます。それでそういうふうに縦の欄と同時に横にも、例えば内閣
委員会ならば緑風会の四・五、民主党の二・五、社会党の二・五、新政クラブの〇・五がそれぞれのどちらかにお決めを願
つて、その計が十五にならなければならない。こういう縦と横との
関係から、
各派でよく御相談を願いたいと存ずるわけであります。
それからその次「各種
委員調」というのがございますが、これは各種
委員の
関係も参考に調べて置いて呉れということであ
つたので、ここに出していますが、各種
委員は現在ここに載
つておるようなものがございますが、法規
委員とか、弾劾裁判所というようなものは、ややこの
性質と
違つて按分比例して出ておりますから、ここには載せてございません。それ以外のいわゆる特別法でできている各種
委員を出したわけでございますが、この中には
各党から出すというような
関係から出しておるのもありますし、そうでないような
関係もありますので、一番最後に計として数字を出しておりますが、この数字がどうなるかということは、別に
検討しなければならんと思います。この中、例えば最高裁判所裁判官国民審査管理
委員の中にも、岡田喜久治さん、山下義信さん、
堀眞琴さん、そういう方の上に○印が付いておるのは、その当初
委員として選ばれたとき以降において、その方が党籍を変更された場合につけておるわけでございます。それから小さい紙の「
特別委員会委員割当基準」というのがございますが、これは
議院運営委員会で仮に選挙法改正とか、在外同胞引揚とかいう
特別委員会を設置するということが決められ、これが設置された場合のことを顧慮して、その数を一応出したわけでありまして、これは
国会法の規定によ
つて各
会派の所属勢力に比例しなければなりませんが、その結果がこういうふうに
なつた。但し、選挙法改正
委員会におきましては、前前
国会にこれを設置したときの
申合せがあ
つて、多少比率が間
違つて、新政クラブ、共産党、無所属の小
会派からは一名だけ出すという
申合せでありましたので、先ずその三
会派から一名出すということを前堤とし、それから現在の二十七名の定数ということをやはり動かさんということを、一応前提として二十七名から三名を除いた二十四名について、
各派の按分比例をとればこういう数字になる、こういう数であります。在外同胞
特別委員会が仮に前国家の二十名という数を抑えて、その二十名は按分比例すればこういうふうになるという数でございます。それで現在の、現在と言いますか、前
国会の数字とは多少
違つておりますから、それもお含み置きを願いたいと思います。