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1950-04-26 第7回国会 参議院 外務委員会 第9号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年四月二十六日(水曜日) 午前十時四十分
開会
—————————————
委員
の異動 四月五日
委員淺井一郎
君
辞任
につき、 その
補欠
として
林屋亀次郎
を
議長
にお いて指名した。 四月六日
委員林屋亀次郎
君
辞任
につき のその
補欠
として
淺井一郎
君を
議長
に おいて指名した。 四月十五日
委員伊達源一郎
君
辞任
につ き、その
補欠
として
下條康麿
君を
議長
において指名した。 四月二十六日
委員下條康麿
君、
徳川頼
貞君及び
團伊能
君
辞任
につき、その補 欠として
佐伯卯四郎
君、
柴田政次
君及
び西山龜
七君を
議長
において指名し た。
—————————————
本日の
会議
に付した
事件
○
小笠原島民
の帰郷に関する
請願
(第 六四一号) ○
阿波丸代船取得援助措置
に関する請 願(第二〇九〇号) ○
在外公館等借入金支拂促
進に関する
請願
(第一八一一号) ○
在外公館等借入金返還
に関する
陳情
(第一七六号) ○公館借
上金
の円元
同額換算
に関する
陳情
(第二五五号) ○
在外公館借入金支拂促
進に関する陳 情(第三九五号) ○
講和
に関連する
諸般
の
基本方策樹立
に関する
調査
の件 ○
継続調査承認要求
の件
—————————————
野田俊作
1
○
委員長
(
野田俊作
君)
只今
から
外務委員会
を
開会
いたします。 本日はこれまでに本
委員会
に付託になております
請願
十一件並びに
陳情
五件について
審議
を行います。 先ず
審査方法
についてお諮りいたします。
請願
、
陳情
の
趣旨
はすでにお手許に配付の
文書表
によ
つて
御
承知
のことでありますし、又
会期
も迫
つて
おりますので、
議事進行
上
請願
の
紹介説明
は省略して、本日御
出席
の
紹介議員
にのみその
説明
を承わることにいたし、尚、必要あるものについては
政府側
の
意見
を伺うことといたしたいと思います。御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
野田俊作
2
○
委員長
(
野田俊作
君) 御
異議
がなければ、さよう取計らうことにいたします。
ちよ
つと
速記
を止めて下さい 午前十時四十二分
速記中止
—————
・
—————
午前十一時三十八分
速記開始
野田俊作
3
○
委員長
(
野田俊作
君)
速記
を始めて下さい。次に、
請願
第二〇九〇号、
阿波丸代船取得援助措置
に関する
請願
を議題といたします。
紹介議員高田寛
君。
高田寛
4
○
委員外議員
(
高田寛
君) ではお許しを得まして、本
請願
の
紹介議員
といたしまして、簡単に
趣旨
を御
説明
申上げたいと思います。 この
阿波丸
は、この船は大体
昭和
一七年に長崎の
三菱造船所
で建造いたしました総トン数は一万千余トンの高性能を有する優秀な船であ
つたの
でありますが、
戦時
中も軍の徴用を受けずに、
船舶運営会扱い
の
国家使用船
として運航されてお
つた
ものでございます。で
阿波丸
は御
承知
の
通り
、
昭和
二十年の初めに、
香港並び
に
昭南
の
連合国俘虜
及び
抑留者
に対して
救恤品
を輸送する目的を以て、
連合軍
から
攻撃
、臨検その他如何なる干渉をも受けないという
航海安全保障
を得て、
昭和
二十年の二月二七日に門司を出帆いたしましたが、その四月一月
昭南
から復航の途上、
台湾海峡
において
米国潜水艦
の
攻撃
を受けて撃沈されまして、
乗組員
が百四十八名、これを含む総員二千余名の人命が失われるに
至つたの
でございます。
事件発生
後、
日本
の
政府
といたしましては、いろいろ
アメリカ
に対して折衝を重ねてお
つたの
でありますが、
米国政府
といたしましても、この撃沈の
責任
を認めたのでありますが、ただ
損害賠償
に関しましては、その
複雑性
に鑑みて、
戦時
中は円満な解決を期し難いから、戦後
政治情勢
の如何に拘わらず公正なる態度を以て商議に応じたいという回答を得てお
つたよう
に聞いております。これに対して
日本政府
といたしましては、
戦争状態
の存在に拘わりなく
賠償
を実行されたいという
見解
を示しまして、その具体的な
損害賠償額
として、その
遭難者
並びに積荷に対する
慰藉料
、
損害賠償
を示し、並びにこの
阿波丸
の代船を
要求
してお
つた
と聞いておるのでありますが、そのまま
終戦
に
至つたの
でございます。
国会
といたしましては、昨年の四月六日、
両院
におきまして、
阿波丸事件
に基く
日本国
の
請求権
の放棄に関する
決議
が可決されたのでございます。これは申すまでもなく、戦後
アメリカ政府
から示されました種々の御好意に対する
国民
の感謝の
意味
を具体的に示すために、こういう
決議
が出たのでありますが、ただこの場合に
阿波丸
の
請求権
の処理のために、
日本国政府
及び
米国政府
の間に
協定
が結ばれて、その中において
日本国政府
はこの
事件
の
特殊性
に鑑みて、この災難で死亡した者の家族及び船の
所有者
に対しては、
見舞金
の
支給
による適当な
待遇
を與えるために努力するということを決められておるように聞いておるのであります。このような
事情
でございますので、
阿波丸
の件は
一般
の
戦時
中沈められた船と聊か趣きを異にしておるのでありまして、
日本国
の
政府
といたしましても、この代船を
要求
するという意思がはつきりしてお
つたの
が、そのまま
終戦
にな
つた
という
事情
であるのであります。それで今年度の
予算
におきましては、
政府
の方におきましても、この点を御
考慮
にな
つて
、この
補償金
として千数百万円というものを
予算
に計上されてあると
承知
しておるのでありますが、今日の船の値段というような点からいたしまして、この額も、又代船を
要求
するという
趣旨
から、余りに甚だしい懸隔があると思うのでございます。それで
郵船会社
といたしましても、今日この代船をどこまでも
政府
に向
つて
要求
するということは、事実上非常に困難な問題であることはよく
承知
しておりますので、
阿波丸
に代る船を取得するために、何らか特別の
措置
を講じて頂きたいというのが、この
請願
の
趣旨
でございます。今少し具体的に申しますと、
阿波丸
と同じ
程度
の船を今日建造するといたしますと、約二十億円以上の費用がかかるのでありますが、今日の
事情
から申しまして、少なくともこれと同じ
程度
の船をということは敢えて固執いたしませんので、ただ
海外航路
に使える
程度
の七千トンくらいの
貨物船
を一隻、
阿波丸
の
代わり
とし是非取得いたしたい。併しこれについては、
政府
の方にそれを代船として出して貰う適当な船がなければ、新しくこの
程度
の船を新造することを何か特別に御
考慮
を願いたい。この新造に当たるような金額を
政府
から出して貰うということも
一つ
の
方法
でありましようし、又見返
資金
によりまして船を新造する途が開かれておりますが、
阿波丸
についてはこの特殊な
事情
を
考慮
せられまして、
普通一般
の割当などと別に、特に見返
資金
の貸付というようなことについても特段の御
考慮
を願いたい。具体的の
方法
はいろいろあることと思いますが、要するに
阿波丸
の
代わり
といたしまして、
遠洋航路
に使えるような船を一隻建造できるように、何らか適当な
措置
を早急に講じて頂きたいということがこの
請願
の
趣旨
でございます。何とぞよろしく御
審議
の上御配慮をお願い申したいと思います。
野田俊作
5
○
委員長
(
野田俊作
君) 何か
政府
の方でこれに対しての御
意見
を
一つ
述べて頂きたいと思います。
川村松助
6
○
政府委員
(
川村松助
君)
阿波丸
の問題につきましては、
只今高田
さんから詳細その
経過
並びに御
趣旨
の御
説明
がありましたが、昨年の四月六日、
衆参両院
におきましての
決議
に基いたこの
処置
、いわゆる同年四月十四日、
日本国政府
及び
米国政府
の
協定
により、一切の
請求権
を放棄しまして、
船舶
の
所有者
に対しては
見舞金
の
支給
による適当な
待遇
を與えるために努力することに決定にな
つたの
であります。
昭和
二十五年度
予算
に
見舞金
を計上いたしたのも、そういう
経過
から参
つた
次第でありますが、
政府
といたしましては、
只今
の
請願
の御
趣旨
に対しまして、
日本郵船会社
が将来新たにこれが代船を建造しよう、又は入手しよう、そういう場合になりましたならば、そのときの
情勢
に応じまして適当な
便宜
を與えるということを考えておる次第であります。尚この問題につきましては、
大蔵
並びに
運輸両省
とも協議いたしておりますから、お含み
願つて
置きたいと思います。
水田三喜男
7
○
政府委員
(
水田三喜男
君)
只今
の
請願
の問題に関しましては、今
外務政務次官
から
お話
がございましたように、
日本
及び
米国政府
の昨年の四月十四日の
協定
によりまして、
見舞金
の支出による適当な
待遇
を與えるため努力するというのが第三條で決ま
つて
おりますが、この
見舞金
を然らばどれくらい出すかというような問題でいろいろ検討しました結果、本当なら代船が造れるたげの
見舞金
を出すに越したことはないが、これはこの種のいろいろな問題と関連することでございまして、今の価値で
賠償
するということはできない。結局当時の
保険金
に利子を加えた
程度
の
見舞金
ということに落着きまして、
従つて
その額一千七百万円を今度の二十五年度の
予算
に
盛つた
わけでありますが、これは非常に
所有者
に対して気の毒なことでございまして、いわば
国家
による
一つ
の犠牲とも見られるのでございますが、これに対しましては、先程話がありましたように、将来
日本郵船
が新
造船
を作るとか、或いは代船を入手されるというような場合に、そのときの
情勢
に即しまして、例えば見返
資金
を貸すとかというようなことについては、十分これは
政府
として考えなければならん、こう考えております。
岡田修一
8
○
政府委員
(
岡田修一
君) 運輸省といたしましても、外務省、
大蔵
省と
十分連絡
をいたしまして、
請願
の
趣旨
の達成せられますように格段の努力をいたしたいと考えております。
野田俊作
9
○
委員長
(
野田俊作
君)
高田
君何か御発言ありませんか。
高田寛
10
○
委員外議員
(
高田寛
君) では
一つ
こちらの
委員会
の方でよろしく御
審議
願います。
野田俊作
11
○
委員長
(
野田俊作
君) 他にどなたか御
意見
なり、御質疑はありませんか。
小泉秀吉
12
○
委員外議員
(
小泉秀吉
君)
ちよ
つとお伺いしますが、先頃
朝鮮郵船
の船を
朝鮮
の方に持
つて
行かれたということのために、その代船に相当するものを
日本政府
が金銭で拂うわけに行かないが、
政府自身
が持
つて
おるような船で、それに相当するようなものを代船にやれというようなことにな
つて
、鉄道の方の船をその方に、
朝鮮郵船
に移管したというような事実があるのですけれども、そのような場合と今度の場合とを考えると、むしろこの
郵船会社
の場合の方が
国家
としてもつと重く
責任
を感じてよいと思うですが、
只今
の
政府側
の
お話
によると、適当の
考慮
をするというような
お話
で、誠に
請願者
としては結構な御
意見
だと思いますが、あの
朝鮮郵船
に対したときと、今度の場合の
取扱
ということに対してのウエイトの置き方ですが、
政府自身
の考え方、そういう点の御
意見
をお聞かせ願いたいと思います。
岡田修一
13
○
政府委員
(
岡田修一
君)
朝鮮郵船会社
の船と
国家
の船の
交換
の問題でございますが、
朝鮮郵船会社所有
の船五隻を……
朝鮮郵船会社
と申しまするのは、
朝鮮
から
引揚げ
て来て現在
日本
で営業しておる
会社
のことでございます。この
会社
が持
つて
おりまする船五隻を
韓国
に
関係方面
の指示によ
つて
貸與したわけであります。併しその
返還
が非常に遅れますので、その貸與いたした船と現在
日本政府
又は
政府機関
が持
つて
いる船を
交換
いたしまして、
朝鮮郵船会社
の船を
政府
の
所有
に移す。その代り
只今
申しましたような
政府
若しくは
政府機関
の持ついる船を
朝鮮郵船会社
に渡すというので、
交換
をいたそうとするのでございます。
阿波丸
の
賠償
と言いますか、
補償
と申しますか、それとはやや性質が違うのじやないか、現実にお互いに持
つて
いる船を
交換
いたす、かような
ケース
が
朝鮮郵船
の場合にあるのであります。
小泉秀吉
14
○
委員外議員
(
小泉秀吉
君) 今の
お話
だと、ただ
交換
をしたというような御
説明
であ
つた
けれども、あれは
交換
でなしに、
向う
に取られていて……
政府
から言えば
国民
の船が
向う
に取られて
行つた
、それで
朝鮮郵船
はそれで迷惑をするから、当然
政府
がそういうものを返して貰いたいということにな
つて
行
つたの
で、
朝鮮郵船
は取換えを決めて呉れというようなことを
願つて
お
つたの
じやないかと、私は思うのであります。結局
阿波丸
の場合と
ケース
が違うけれども、
趣旨
は同じようなふうにとるべきだと思うのですが、その
見解
が少し違いはしませんか。
岡田修一
15
○
政府委員
(
岡田修一
君)
朝鮮郵船会社
の船の場合は、
韓国
に船を譲渡したということは絶対ないのでございまして、飽くまでも
韓国
に貸與しておるのであります。将来その船の
返還
を請求いたします場合に、
政府
の
所有
に移して置く方がより
便宜
である、
かたがた会社
の
事情
から考えても、この際
会社
の
再建整備計画
上一定の船を戻す必要があるという両方の
便宜
のために
交換
をしたわけであります。
韓国
に船を取られて、その
補償
のために與えるという
意味
では決してない次第でございます。
野田俊作
16
○
委員長
(
野田俊作
君) よろしうございますか。他に御
意見
又は御質疑ありませんか……以上を以て
請願
と
陳情
の全部についての
説明
並びに
政府
の
意見
の聽取を終ります。これからこの件の
取扱方
について、本
委員会
の
意見
を決定いたしたいと思いますので、
委員各位
の御
意見
を
纒め
るために暫く懇談いたしたいと思います。
速記
を止めてした下さい。 〔
速記中止
〕
野田俊作
17
○
委員長
(
野田俊作
君)
速記
を始めて下さい。 お諮りいたします。
請願
第六四一号、第二〇九〇号及び第一八一一号、
陳情
第一七六号、第二五五号及び第三九五号の六件は、いずれもその
趣旨
を妥当なるものと認め、
議員
の
会議
に付して内閣に送付すべきものと議決することに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
野田俊作
18
○
委員長
(
野田俊作
君) 御
異議
ないものと認め、さよう決定いたしました。 尚、
只今
の各
請願
の
報告書
の
処置
については
委員長
に御一任願うことに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
野田俊作
19
○
委員長
(
野田俊作
君) 御
異議
ないと認めます。
野田俊作
20
○
委員長
(
野田俊作
君) 次に、第七
国会
において、本
委員会
で
議長
の
承認
を得て
調査
を続けて参りました
講和
に関連する
諸般
の
基本方策樹立
に関する
調査
は、まだ全くその
調査
を終えたわけでありませんが、
会期
も切迫いたしておりますので、一応未了の
報告書
を提出いたしたいと存じます。その手続については
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
野田俊作
21
○
委員長
(
野田俊作
君) 御
異議
ないものと認めます。それでは
報告書
に多数
意見者
の御
署名
を御願いいたします。 多数
意見者署名
柴田
政次
西山
龜七
淺井
一郎
佐伯卯四郎
野田俊作
22
○
委員長
(
野田俊作
君) それから、この
調査
は未だ結了いたしておりませんので、引続いて
開会
中も
調査
をいたしたいと思いますが、
継続調査
の
要求
を
議長宛
に提出することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
野田俊作
23
○
委員長
(
野田俊作
君) 御
異議
ないと認めます。それではさよう決定いたしました。本日はこれにて散会いたします。 午後零時十分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
野田
俊作
君
委員
柴田
政次
君
西山
龜七君
淺井
一郎
君
佐伯卯四郎
君
委員外議員
高田
寛君
小泉
秀吉
君
政府委員
外務政務次官
川村
松助
君
外務事務官
(
政務局長
) 島津
久大君
外務事務官
(條約
局長
) 西村
熊雄
君
大蔵政務次官
水田三喜男
君
運輸事務官
(
海運局長
)
岡田
修一
君