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1950-04-28 第7回国会 参議院 運輸委員会 第15号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十五年四月二十八日(金曜日) 午後二時三十五分開会
—————————————
委員長
の
補欠
四月二十八日
中山壽彦君委員長辞任
に つき、その
補欠
として
佐々木鹿藏
君を 議長において指名した。
—————————————
本日の
会議
に付した事件 一、小
委員長
の
報告
一、
下諏訪
、
丸子両町
間の
国営バス
を
上田
市まで延長するの
請願
(第一 六〇七号) 一、
岩手
県
広田湾小赤磯岩
に
航路標
識燈設置
の
請願
(第一六六二号) 一、
遠江二俣
、
明知
両駅間に
鉄道敷
設の
請願
(第一六七七号) 一、
氣象官署
の
定員増加
に関する請 願(第二〇一五号) 一、
造船科学技術総合研究所設置
に 関する
請願
(第二一二号) 一、
開港場境港
の
維持
に関する
陳情
(第三二一号) 一、
深浦
港に
防波堤
築設の
陳情
(第 三九二号) 一、
自動車運送事業企業経営体分割
に関する
請願
(第一七五四号) 一、
自動車行政
の
地方公共団体移譲
反対
に関する
請願
(第一九一五号) 一、
四国循環鉄道開通促進
に関する
請願
(第一九二八号) 一、
中国勝山
、
南谷
両駅間に
鉄道敷
設
促進
の
請願
(第二〇四七号) 一、
相生
、西大事両駅間の
鉄道敷設
工事再開
に関する
請願
(第二〇四八 号) 一、
唐津
港に
公共船員職業安定所設
置の
請願
(第一八八六号) 一、
油津
港に
公共船員職業安定所設
置の
請願
(第二〇二一号) 一、
五大都市
の
交通行政
に関する陳 情(第四〇七号) 一、
港湾法茶
(
内閣送付
) 一、
日本国有鉄道法
の一部を改正す る
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
—————————————
佐々木鹿藏
1
○
委員長
(
佐々木鹿藏
君)
只今
より
運輸委員会
を開会いたします。 先ず
請願
及び
陳情
に関する小
委員長
の
報告
を願います。
飯田精太郎
2
○
飯田精太郎
君
請願
及び
陳情
の小
委員会
における経過及び結末を御
報告
いたします。
請願
第一六〇七号、
下諏訪
、
丸子両町
間の
国営バス
を
上田
市まで延長の
請願
、
請願
の
要旨
は、
上田
市は
信州地方唯一
の商都であ
つた
が、
終戰後
は
工業都市
としての
形態
も整い、人口も急激に増加し、
人文物資
の交流が極めて盛んと
なつ
た。そのため
諏訪地方
との
連絡交通
が頻繁と
なつ
たにも拘わらず、
国営バス
か
丸子
町にて打切りと
なつ
ているため、
地方民
の不便はもとより当
地方
の
発展
を阻害するから、
国営バス
を
上田
市まで延長して欲しいというのであります。小
委員会
におきましては
審議
の結果、
願意
を妥当と認めました。 次に、
請願
第一六六二号、
岩手
県
広田湾
小
赤擬岩
に
航路標識設置
の
請願
、この
請願
は、
広田湾
は
漁業根拠地
であり、且つ
避難港
として重要な港であるが、湾口には岩石が随所にあ
つて安全航路
を阻み、船舶の遭難するものが多いから燈台を
設置
せられたいとの
趣旨
でありますが、
願意
を適当と認めました。 次に、
請願
第一六七七号、
遠江二俣
、
明知
両駅間に
鉄道敷設
の
請願
、
請願
第一九二八号、
四国循環鉄道開通促進
に関する
請願
、
請願
第二〇四七号、
中国勝山
、
南谷
両駅間に
鉄道敷設促進
の
請願
、
請願
第二〇四八号、
相生
、
西大寺
両駅間の
鉄道敷設工事再開
に関する
請願
、以上四件は、いずれも
鉄道
の
建設
に関する
請願
でありまして、
遠江二俣
、
明知
両駅間は一部は
建設線
であり、一部は
建設予定線
であります。
四国循環鉄道
の未
開通区間
、吉野生、窪川間は
建設線
でありまして、又
相生
、
西大寺
両駅間は
予定線
であります。又
中国勝山
、
南谷
両瞬間は
建設線
でありまして、
請願
の
要旨
は、いずれも
地方産業
の
発展
並びに
交通網
の充実を図るため、速かにこれを
建設
して欲しいというのであります。小
委員会
におきましては、
審議
の結果、いずれも
願意
を妥当と認めました。 次に、
請願
第一八八六号、
唐津
港に
公共船員職業安定所設置
の
請願
、
請願
第二〇二一号、
油津
港に
公共船員職業安定所設置
の
請願
、右二件は両
地共船員
が多数集まる所であり、これらの
補導機関
の
設置
は極めて必要なことであると認めました。
請願
第二〇一五号、
氣象官署
の
定員増加
に関する
請願
、
請願
第二一二一号、
造船科学技術総合研究所設置
に関する
請瀬及び陳情
第一三二号、
開港場境港
の
維持
に関する
陳構
、
陳情
第三九二号、
深浦
港に
防波堤
築設の
陳情
、右はいずれも
願意
は適当であり、
政府
は各
請願
、
陳情
の
趣旨
に副い、必要なる施策を議すべきであると認めました。 次に、
請願
第一七五四号、
自動車運送事業企業経営体分割
に関する
請願
、
請願
の
要旨
は、
我が国
の
自動車運送事業
は
国家
の復興、
産業
の振興上極めて重要な使命を持つているが、最近における
経済大柄勢
の激変により、その
経営
は
崩壞
の危機に面している。殊に新潟県
地方
は
豪雪地帯
であるため
経営
上甚だしく不均衡であるのみならず、強制的に
統合
されたため、資金上、
運営上不合理
で
経営難
に陷つているから、
統合
前の姿態に分割復帰したいというのであります。小
委員会
におきましては、
審議
の結果、
願意
を妥当と認めました。
請願
第一九一五号、
自動車行政
の
地方公共団体移譲反対
に関する
請願
、
請願
の
要旨
は、
自動車行政
を
地方公共団体
に移譲されることは、
運輸行政
上の不統一を招く結果となるから、
国家機関
による
統合的一元的運営
を図られたいというのであります。小
委員会
におきましては、
審議
の結果、
願意
を妥当と認めました。
陳情
第四〇七号、
五大都市
の
交通行政
に関する
陳情
、
陳情
の
要旨
は、
五大都市
、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸の
交通政策
の遂行並びに
交通事業
を
経営
するためには、
当該地方
の
公共団体
の
意見
が十分に
政策
両に反映する必要があるにも拘らず、現行の法制の下では
監督行政
が
複雑多岐
であるので、市長の
意見
を尊重すると共に、
監督行政
を簡素化し、
関係法令
を調整せられたいというのであります。小
委員会
におきましては、
審議
の結果、
願意
を妥当と認めました。 以上
請願
十二件、
陳情
三件は、
審議
の結果は妥当と認め、
全会一致速
かにこれを議院の
会議
に付し、
内閣
に
送付
を要するものと決定いたしました。以上御
報告
申上げます。
佐々木鹿藏
3
○
委員長
(
佐々木鹿藏
君)
只今
の小
委員長
の
報告
通り
決定して御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐々木鹿藏
4
○
委員長
(
佐々木鹿藏
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。
—————————————
佐々木鹿藏
5
○
委員長
(
佐々木鹿藏
君) 次に、
港湾法案
を
議題
といたします。
政府
より
提案理由
の
説明
を願います。
大屋晋三
6
○
国務大臣
(
大屋晋
三君)
只今議題
となりました
港湾法案
の
提案理由
を御
説明
いたします。
四面環海
の
我が国
にと
つて港湾
の
開発発展
ということは、誠に重大な問題でありますので、これについて明確な
法的基準
を与え、
地方公共団体
の自由な
意思
による
港湾管理者
の
設立
その他
港湾
の
管理運営
の方式を確立し、以て
港湾
の
開発
と
利用
の
促進
を図るため、ここに
港湾法案
を提出する次第であります。 本
法案
の大体の
内容
を申上げますと、
港湾
の
管理運営
に関し、
最大限
の
地方自治権
を与え、且つ
国家
的及び
地方的利益
に量も適合する
形態
の
港湾管理者
を設定する権能を
地方公共団体
に与えるということを
中心題目
とし、これに伴い一
地方公共団体
の
自由意思
によつて選択される
港湾管理者
の諸
形態
、
湾湾管理者
の定め方、その任務、
組織
、
財政等
について規定し、更に
最大限
の
地方自治
という
建前
から、
政府
の
監督規制
は
国家的利益
を確保するための
必要最小限度
に止めると共に、
港湾開発責任
を
地方
に移すことが
地方財政
の不当な圧迫にならぬように国の
助成策
についても十分配意いたしました。
港湾管理者
は、
港湾
を一体として
管理運営
し、その
総合的開発発展
を図る主体でありまして、これには
関係地方公共団体
が協議して、
港務局
という特別の
法人
を創設する場合と、同じく協議の上
関係地方公共団体
の一を指定し、又は
地方公共団体
の組合を設ける場合とがあり、このいずれの方法をとるのも全く
地方公共団体
の
自由意思
によつて決せられるのであります。いずれにせよ
港湾管理者
は、
地方公共団体
又はその身代りとも言うべき
港務局
に限られ、国は
港湾管理
の第一線から退き、
地方
の熱意と工夫によ
つて活撥
な
港湾
の
開発発展
を図ろうというのがその狙いであります。
港務局
というのは、いわゆるポート・オーソリテイとして、
ロンドン
、
ニユーヨーク等世界
の
一流港
で採用されている
港湾管理制度
でありまして、
委員会制度
による民主的な
港湾管理
を目的とする非
営利公法人
であります。諸外国では、
ロンドン
港務局
のごとく特別の国法によ
つて国自身
が
設立
した例もありますが、本
法案
では、
設立権
を
地方公共団体
に限りました。
従つて
この
港務局
は、
地方公共団体
の
公共企業体
乃至
港湾自治体
とも言うべきものでありまして、陸上の
行政区画
に疑われず、
港湾開発
に專念でき、又
地方公共団体
から独立した
委員会制度
により民主的、
経済的運営
が期待される等の長所を備えておりますが、
地方公共団体自身
が直接
港湾管理者
に
なつ
た方が便宜な場合もあり得ますので、本
法案
は單にかかる
海人設立
の
根拠規定
を設けるに止め、その採用は
地方公共団体
の選択に委ねることとした次第であります。 このような
港務局
又は
地方公共団体
が
港湾管理者
として行うことは、
港湾
の
有機的発展
を図り、
公共利用
を増進する、即ち港を港らしい港に仕立て上げるという点にあるのでありまして、そのため
工事許可権
その他一種の
都市計画権
をも附与してありますが、こうして港らしい港にな
つた所
では
民間企業
が大いに進出して、公正な
自由活動
により能率を上げることが望ましいという
建前
から、
港湾管理者
が、
私企業
と競争したり、
私企業
に干渉したりすることは、これを逝けるよう規定いたしました。
港湾管理者
の
組織
については、
港務局
は
委員会システム
で運営されるということ、
地方公共団体
が
港湾管理者
に
なつ
たときにも独立の
法人格
こそないが、
港務局
と類似の機能を有する
委員会
を置き得るということ等、
法律
では大綱を示すに止め、細部は
地方
に委ねました。 このように
港湾管理者
が確立いたしますと、国としては
国営港湾設施
をこれに移管し、一定の
工事
については国がその費用を義務的に負担しその他のものについても
財政
の評す範囲で補助し、又困難な
港湾工事
は、国の保有する
港湾建設力
で経済的に仕上げる等、必要な
助成策
を講じておりますが、一方
監督
の方は、国全体の
立場
から
港湾
の
管理運営
が最も効率的に行われるための
必要最小限度
の
條項
に限りました。 本
法案
の
趣旨
は大体以上の
通り
でございます。何とぞ
愼重御審議
の上、速かに御可決あらんことをお願いいたす次第であります。
佐々木鹿藏
7
○
委員長
(
佐々木鹿藏
君)
本案
の
審議
は次回にいたすことといたします。
佐々木鹿藏
8
○
委員長
(
佐々木鹿藏
君) 次に、
日本国有鉄道法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
速記
を止めて下さい。 午後二時四十七分
速記中止
—————
・
—————
午後三時三分
速記開始
佐々木鹿藏
9
○
委員長
(
佐々木鹿藏
君)
速記
を始めて下さい。他に御
質疑
もなければ、これで
質疑
を
打切つて討論
に入ることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐々木鹿藏
10
○
委員長
(
佐々木鹿藏
君) 御
異議
ないと認めます。それでは
討論
に入ります。御
意見
のおありの方は賛否を明らかにしてお述べを願います。
丹羽五郎
11
○
丹羽五郎
君 この
法案
の
内容
について、最初から疑義があ
つた
。帥ちこの
出資金
に関し、
債権者
の
立場
について不可解のものがあ
つた
。併し
只今説明
で、
政府
の
交付金
と
同一性質
のものだと分
つた
ので賛成いたします。
佐々木鹿藏
12
○
委員長
(
佐々木鹿藏
君) 他に御発言ありませんか……なければ
討論
は終局いたしたものとして採決いたすことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐々木鹿藏
13
○
委員長
(
佐々木鹿藏
君) 御
異議
ないと認めます。それでは
日本国有鉄道法
の一部を改正する
法律案
の採決をいたします。御賛成の諸君の
挙手
を願います。 〔
総員挙手
〕
佐々木鹿藏
14
○
委員長
(
佐々木鹿藏
君)
全会一致
と認めます。よ
つて本案
は
衆議院送付
案湿り可決すべきものと決定いたしました。尚、慣例によりまして、本
会議
の
委員長
の
報告等諸般
の手続は
委員長
に御一任願うことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐々木鹿藏
15
○
委員長
(
佐々木鹿藏
君) 御
異議
ないと認めます。それでは
本案
を可とされた方は順次御署名願います。多数
意見者署名
丹羽
五郎
中村
正雄
横尾
龍
村上
義一
高田
寛
入交
太藏
佐々木鹿藏
16
○
委員長
(
佐々木鹿藏
君) 御署名洩れはございませんか……御署名洩れはないと認めます。本日はこれにて散会いたします。 午後三時八分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
佐々木鹿藏
君 理事
飯田精太郎
君
丹羽
五郎
君
委員
中村
正雄
君
横尾
龍君
村上
義一
君
高田
寛君
入交
太藏
君
国務大臣
運 輸 大 臣
大屋
晋三君
政府委員
運輸事務官
(
鉄道監督局
長) 足羽 則之君
運輸事務官
(
鉄道監督局国
有
鉄道部長
) 石井
昭正
君