運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1950-03-23 第7回国会 参議院 運輸委員会 第9号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十五年三月二十三日(木曜日) 午後二時三分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○小
委員
の
補欠選任
の件 ○
水路業務法案
(
内閣提出
、衆議院送 付) ○
国有鉄道運賃法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣送付
) —————————————
中山壽彦
1
○
委員長
(
中山壽彦君
) それでは開会いたします。 最初、
小野哲
君が
観光小委員
を御辞任になりましたので、その
補欠
を私から御指名申上げましてよろしゆうございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中山壽彦
2
○
委員長
(
中山壽彦君
) 御
異議
なかれば
高田寛
君を指名いたします。 —————————————
中山壽彦
3
○
委員長
(
中山壽彦君
)
水路業務法案
を
議題
にいたします。御
質疑
がありまする方は御
質疑
をお願いいたします。
飯田精太郎
4
○
飯田精太郎
君
水路業務法
の中に第
一條
に「
国際
間における
水路
に関する
情報
の
交換
に資する」という
文句
があり、又先般
運輸大臣
の
提案理由説明
の中に、近く
モナコ
の
水路局
に
加盟
の予定というようなお言葉があ
つた
のでありますが、
水路業務
の
国際的性質
というものにつきましての取扱いというか、そういう点について一応御
説明
願いたいと思います。
須田皖次
5
○
政府委員
(
須田皖次君
)
水路業務
の
国際
的ないろいろな協調及び
交換
の件でございますが、これは
モナコ
に
国際水路局
というのがありまして、そこに加入しますというと、お互いの国の
水路図
というものが
交換
できるのであります。その
交換
した
水路図
というものに、その必要に応じて自由にその国で復刻できることにな
つて
おります。
従つて日本
の
船舶
が
外航
やなんかを始める場合におきまして、向うの港の岸壁やなんか直ちに、非常に端的によく分る。そういう
意味
において、
経済
の復興及び海運の再興というものに非常に役立つものであります。
飯田精太郎
6
○
飯田精太郎
君
国際水路局
に
加盟
というのですが、これは
講和條
約でも済んだ後でやることなんですが、現在の情勢においては、
加盟
の手続やなんか取れるのでしようか。
中山壽彦
7
○
委員長
(
中山壽彦君
)
速記
を止めて。 〔
速記中止
〕
中山壽彦
8
○
委員長
(
中山壽彦君
)
速記
を始めて。
飯田精太郎
9
○
飯田精太郎
君 次にお尋ねしたいのは、第
二條
の二項に、
土地
の
測量
については
測量法
の
適用
があることにな
つて
おるが、本法の
罰則
を検討しますと、それと同じ種類の
違法行為
に対する
処罰
が、
権衡
がとられていないように思うが、第一に、
政府
はこの二つの
法律
の
権衡
をお
考え
に
なつ
たのか、
考え
たとすると、
処罰
の
程度
が違うのはどういう訳か、その点を
一つ
お伺いいたします。
須田皖次
10
○
政府委員
(
須田皖次君
)
処罰
の
程度
が違うのはやはり根拠があ
つて
や
つて
おります。第一は二十
八條
の
規定
でありまして、これは
水路測量標
を毀損し、移転し、その他そういう
行為
があ
つた
場合、これは
測量法
の第二十
二條
に当
つて
おります。
測量法
の方では
懲役
は二年、
罰金
五万円以下ということにな
つて
おりますが、こちらの方では一年以下といたします。その
理由
は、
水路測量
の方の
測量標
というものの中には、一時的のものが多いのであります。例えば、
海岸
の岩に石炭を
塗つて
白くしたとか、或いは木に旗を立てて置くというようなことがありまして、経費の点が非常に少い。それから一時的のものが多い。そういうことでこういうことにいたしました。それから第二十九條でございますが、
測量法
の方では、第十
五條
の
規定
に反
した者
は六ヶ月以下の
懲役
又は一万円以下の
罰金刑
を科す、こういうことにな
つて
おりますが、
水路業務法
の方では、今のような、
立入
を拒み、或いは
立入
を妨げた者という実例におきましては、大体が
水路業務
の方では
陸地
の方の
位置
を決めるということは
従的
なものでありまして、実は
陸地
の方の
位置
を決めまして、その上で海の上の
測量
の
位置
を嚴密に調べるわけでございます。
従つて
これは
従的
なのであります。それでその次に
図誌
を
複製
するとか、いろいろな
刊行物
を出すということになりますと、そのために或いは
海難
が起る、
ちよ
つとした
海難
でも一億円とか、大変な額の損害が起るわけです。
従つて水路図誌
の
複製
、或いは
類似
の
刊行物
というものは
相当
に重要視して抑えなければいけない、そういう
意味
で、
却つて罰金額
を高くしようということで、三万円ということにな
つて
おります。
飯田精太郎
11
○
飯田精太郎
君 次に
測量法
の方には六十
五條
に、今御
説明
に
なつ
たような「
違反行為
をしたときには、
行為者
を罰する外、その
法人
又は人に対しても各本條の
罰金刑
を科する。」というようなことが書いてあります。
水路業務法
にはこれが除かれていますが、その点はどういう
理由
なんですか。
池康彦
12
○
説明員
(
池康彦
君)
只今
御
質疑
の点でございますが、当
水路部
の
測量
は
陸地
の
測量
と聊か違う点もございまするし、第十
二條
によりまして、
海上保安庁
以外の人間を
縛つて
ございますから、それで
縛つて
ないのでございます。
飯田精太郎
13
○
飯田精太郎
君 今の御
説明
ですと、十
二條
で
海上保安庁
の職員だけしかやれないからということなんですか。
池康彦
14
○
説明員
(
池康彦
君) 我々の方としては
一般法人私人等
が行う
測量
は、
測量
でなくして
測深行為
とみなしますので、その
関係
上
法人等
は、
縛つて
ないのであります。
中山壽彦
15
○
委員長
(
中山壽彦君
) 外に御
質疑
はございませんか。
小泉秀吉
16
○
小泉秀吉
君 今の
飯田
さんの
質疑
に対しての
政府委員
の
説明
をもう一遍
一つ
繰返して貰えませんか。私に
呑込め
ないので……。
池康彦
17
○
説明員
(
池康彦
君) 私の方のなんとといたしまして、
海上保安庁
以外の者が
測量
を行います。例えば……だから
法人
というものを絶対
縛つて
ないわけです。ですから
法人
に対する
罰則
とか、
罰金額
というものは設けてございません。
小泉秀吉
18
○
小泉秀吉
君 だからそうすると
測量法
で若し六十
五條
のような
罰則
、六十
五條
と同じようなことを
水路業務法
でや
つて
も、それは
測量法
の六十
五條
のような
適用
はしないというわけなんですか。
池康彦
19
○
説明員
(
池康彦
君) 御
説明
申上げます。大体私の方の
測量
というのは、英語で申しましてサーヴエーと申しますが、私の方は水深の
測量
は
サウンデイング
と申しまして、
測深
と解しまして、
法人
を
縛つて
ございません。
小泉秀吉
20
○
小泉秀吉
君 そうすると言い直すと、
個人
以外にはそういう
罰則
を
適用
するような犯罪と言いますか、そういうことは起り得ないという前提の下に、そういう
法律
を制定する必要がないと、こういうのですね。
池康彦
21
○
説明員
(
池康彦
君) そうでございます。
小泉秀吉
22
○
小泉秀吉
君 実際起り得ないのですか。
池康彦
23
○
説明員
(
池康彦
君) 実際起り得ないと思います。又例もございません。
小泉秀吉
24
○
小泉秀吉
君 何か例えばあれですね、
造船会社
とか、
船会社
とか或はその他の
業務関係業者
というようなところで
サウンデイング
をや
つた
り、或は
水産業者
、そういうようなものが
サウンデイング
するということは、
会社
の都合、
業務
の
性質
上そういうことはあり得ますね。そうすると海軍とか陸軍とかいうものがあ
つた
場合には、必ず何とかということで問題になるんだが、そういうころは今軍がないから、今誰がとこを測
つて
も一向
差支
ないという
建前
にな
つて
おるのであれば、
個人
がそういうことを如何なる場合に如何なる所をや
つて
も一向
差支
ないと思うんですが、
個人
の場合は何か
支障
があ
つて
、
法人
の場合は
支障
がないということが
考え
られますか。
池康彦
25
○
説明員
(
池康彦
君)
考え
ておりません。
小泉秀吉
26
○
小泉秀吉
君
個人
の場合は
考え
ておるんですか。
池康彦
27
○
説明員
(
池康彦
君)
個人
の場合も、例えば
水産業者
が網を設置されるとかいう場合だと思いますですが、それは私の方の行な
つた測量
をお
使い
になれば最もいいのでありまして、又結局それをお
使い
になる行動は、
測量
でなく
測深
だろうと思うのです。だから
測量法
でそれを縛るということは、
ちよ
つとできないことにな
つて
おります。
小泉秀吉
28
○
小泉秀吉
君 だからそういうことは起り得ないというお考ですね。
池康彦
29
○
説明員
(
池康彦
君) はあ、私の方では
測量
と認めないで
測深
と認めております。
測量
でないのでございます。
測深
、深さを測る方です。
中山壽彦
30
○
委員長
(
中山壽彦君
) 今
前之園
君から
質問
の御報告があるんですが、他の
委員会
に出ておられて、直ぐ来るから待
つて
くれという御依頼がありましたから、暫く
一つ
お待ち願いたいと思います。
小泉秀吉
31
○
小泉秀吉
君 第二十四條、第二十
五條
第一項というようなところに
水路図誌
の出版というようなことがありますが、その
刊行会社
と言いますか、そういうことでこの法に触れるようなことがあ
つた
場合には、やはり
編輯者
とかなんとかいうものだけを罰して、その
法人
である
刊行会社
は罰しないという
建前
でやはりあるのでしようか、そういうときはどうですか。何故そういうふうにその
法人
は罰しないで、
編輯者
だけを罰するのですか。
須田皖次
32
○
政府委員
(
須田皖次君
) 二十四條の方は
複製
でございます。それから二十
五條
の方は
類次
の
刊行物
でございますから、共にこれはそれを出版したもの、若しそれが
法人
であ
つて
も、
法人
は当然罰しなくてはならんかと思います。
小泉秀吉
33
○
小泉秀吉
君 それはどこにあるのですか。その
法人
を罰するということは……。
須田皖次
34
○
政府委員
(
須田皖次君
)
法人
を特に罰するとは書いてありませんが、第二十九條に「左の各号の一に該当する者は、三万円以下の
罰金
に処する。」としまして、その中に「第二十四條又は第二十
五條
の
規定
により
承認
又は
許可
を受けなければならない
事項
を
承認
又は
許可
を受けないで
した者
」……「
した者
」ということは、やはりその
発行者
が
法人
ならば
法人
ということになるというふうに解釈いたします。
小泉秀吉
35
○
小泉秀吉
君 すると
法人
が罰の
対象
になるというわけですね。そういう場合は……。
須田皖次
36
○
政府委員
(
須田皖次君
) 当然第二十九條の方から解釈いたしますというと、やはり
法人
の場合でもそれは
発行者
が
責任者
であれば、罰せられることになると解釈いたしております。
中山壽彦
37
○
委員長
(
中山壽彦君
)
前之園
さんなんか御
質問
はありませんか。
前之園喜一郎
38
○
前之園喜一郎
君 私は
逐條
的に
説明
して頂きたいと思います。
中山壽彦
39
○
委員長
(
中山壽彦君
) この前一応
説明
は済みましたのですが……。
前之園喜一郎
40
○
前之園喜一郎
君 この前は
説明
は
大臣
の
一般
の
説明
だけなんですね。この案の
逐條
の
説明
をして貰いたい。
苛原しょう
41
○
説明員
(苛原障君)
逐條
について御
説明
申上げます。六章からな
つて
おりまして、第一章には
総則
とございまして、第二章は
水路測量
及び
海象観測
の
実施等
、第三章は
水路測量
及び
海象観測
の
成果
の
規定
でございます。第四章が
水路
に関する
業務
の
受託
、第五章は
訴願
、第六章が
罰則
の
規定
ということにな
つて
おります。 第一章の
総則
にはこの
法律
の
目的
について
規定
してございます。これは
水路業務
の主要な
目的
が、
作業
といたしましては
水路測量
をやることと、それから
海洋
の
科学的基礎資料
を整備すること、即ち
海象観測
を主としてやることが
主要作業
にな
つて
おります。その
成果
をまとめまして、
水路図誌
その他を出しまして、
海上
の安全の
確保
を図るという、終局の
目的
としては
海上
の安全の
確保
を図るということであります。又それが
国際
間に
交換
せられまして、
国際
間における
航海
の安全の寄與する、そういう
目的
を以て、この
法律
は出すことにいたしております。第
二條
から第
五條
は定義的な
規定
でございますが、
総則
の中に入れております。
水路測量
とはこういうものである、それから
海象観測
、
水路図誌
、
水路測量標
と定義的な
規定
を並べております。「「
水路測量
」とは、
水域
の
測量
及びこれに伴う
土地
の
測量
並びにその
成果
を
航海
に利用させるための
地磁気
の
測量
をいう。」としておりまして、
水域
の
測量
というのは、
日本沿岸水域
並びに
海洋水域
と申しましても、
河川口
などの
航海
し得る
水域
は、これに含めております。それから
水域
を
測量
する場合、当然これに
伴つて土地
の
測量
をしなければできませんので、これに伴う
土地
の
測量
、それから
成果
を
航海
に利用させるための
地磁気
の
測量
といいますと、船が
航海
するときには、
磁針
を用いまして船の進路を作ります。その
磁針
の
偏差図
を作るために、磁気を監査いたしまして、
偏差図
を編纂いたしております。この
偏差図
の元になります
水域
の
観測
をやるわけでございます。二項は
測量法
の
適用
を妨げるものと解釈しない……。
海象観測
はここに書いてありますが、これに関連する諸現象、
水路図誌
はここにあります
海図
、
水路誌
、
潮汐表
、
燈台表
、
航用
諸暦と申しますと
天体位置表
、
天測暦
、
天測略暦
、
高度方位暦
、
航海暦
、それを含めております。
水路測量標
は、
測量
をする時に立てます旗とか、
白塗標
というようなものがございます。 第二章は、実際の
水路測量
、
海象観測
の
実施等
に当
つて
の
勧告
、公示、
基準
、それから
資料
の
提供事項等
を
規定
しております。第六條には、
海上保安庁
以外の者が
水路測量
をする場合で、特にその費用の全部又は一部を国又は
地方公共団体
が負担するような場合には、調整を計りましてやることが、国家的に、
経済
上からも必要であるというので、又制度の点から言いましても必要でありますので、
海上保安庁長官
の
許可
を受けるということにいたしました。その際に、第七條で
実施
について
勧告
をすることができるということにいたしました。第
八條
では
水路測量実施
に当
つて
は、いろいろな法的な掣肘と言いますが、そういうものを受けますので、
測量
に必要な
事項
を公示しなければいけないということであります。第九條の方は、
水路測量
をしますときに、
一定
の
基準
に
従つて
や
つて
頂きまして、その
資料
が直ちに、
水路部
で刊行いたします
水路図誌
と一致するように、又
精度
が
相当
の高い
精度
でできるようにいたして置きまして、
資料
の有効に使われるようなために、この
基準
を決めております。この
基準
については、ここに八項目について書いてあります
通り
でございます。それから第十條、第十
一條
につきましては、
水路図誌
が特に
現状
に一致してなければ
航海
の安全を保つことができませんので、
現状
に一致させるために、絶えず
水路情報
が入るようにいたしたいというところから、
地方公共団体
、或いは
港湾
の施設の
管理者
に対して、
資料
が頂けるというふうな
規定
を設けております。又
船舶
に対しても、
水路図誌
の編修に必要な多くの
資料
の
提出
をして頂きたい。それから第十
二條
、第十三條、第十四條、第十
五條
に
規定
しておりますことは、
水路測量
、或いは
海象観測
をいたしますときに、
私人
の所有する、占有する、又は占有する
土地
又は水面に
立入
らなければならない場合がございますので、それをできるようなことにして頂きたいということでございます。十四條のところに
離島
又はこれに類する場所でというようなときには、
所有者
或いは
占有者
が近くにおらなくて、連絡を取
つた
り、或いは
承諾
を得ることが困難である場合には、最小限、
現状
を損傷しない限り、これを除くことができるというふうにいたしております。勿論この
規定
に対して、第十
五條
で損失の
補償
をいたすことにいたしております。尚
補償
の額については、訴えを以て増額を請求し得るいうことにいたしました。第十六條、第十七條、第十
八條
は
水路測量標
と、それから
測量船
の保全でございます。何人も正当な
理由
がないのに
水路測量標
を毀損するというようなことを禁止しておるのと、
保安庁
又は
許可
を受けてする者の
船舶
は
一定
の
標識
を付けろ。それから船長が
測量
をしておる船に濫りに近く接近して
貰つて
は、
測量
します場合に非常に妨げとなる。これは
航路標識
などにもこういう
規定
がございます。十六條の「毀損」、「移転」、「効用」ということは、昔の
水路測量標條例
にもございます。
測量法
にもございます。それをここへ引いて来たわけであります。第十九條、二十條は、
水路関係事項
の
通報
をして頂きたいということであります。
港湾
の修築とか、「
海岸線
に重大な
変化
」……、重大と言いますと、主に
航海
に差障りのあるような重大な
変化
、
航海
の
目標
になるようなもの、或いは地形を著しく変形するような工事をする者は、
海上保安庁長官
に
通報
して貰いたいということであります。 それから二十條は、
航海
の障害となる物、或いは
水路図誌
と著しく異な
つて
おるような場合には、殊に
航海日誌
がありますので、
保安庁長官
に
通報
して貰いたいということであります。 第三章は、
水路測量
及び
海象観測
の
成果
の件について
規定
いたしております。国費を
使つて水路測量
或いは
海象観測
をやりますので、そのやりました
成果
も当然、
海上保安庁長官
が公表する義務を負わなければいけないという
規定
であります。それから
許可
を受けて
水路測量
しても、遅滞なく
海上保安庁長官
に
提出
して頂きたい。この場合にも特に
海象観測
に関しては
海上保安庁長官
に、「
水路図誌
に記載されている
事象
と著しく異なる
事象
」と言いますと、例えば
流れ
が十ノットある。十ノットある
流れ
が、五ノットしかない。或いは
流れ
の方向が
違つて
お
つた
。
潮汐
が非常に
違つて
おるというような、特に
航海
に
支障
を来たすような大きな違いがありましたときには、
海上保安庁長官
に
通報
して頂きたいということであります。第二十四條の
規定
は、
水路図誌
の保護のことを
規定
をいたしたのでありまして、特に
水路図誌
の
複製
、それからこれを使用して
航海
の用に供する
刊行物
は、
海上保安庁長官
の
承認
を受けて頂きたい。又濫りに「
海図
、
水路誌
又は
燈台表
に
類似
の
刊行物
」を出しまして、それが
航海
に使用されるということになりますと、
海上
の保安は保たれないのでありますから、特に
刊行物
でも
海図
、
水路誌
、
燈台表
に
類似
したものだけを、ここで
許可
を受けて頂きたいということであります。 第四章は、
水路
に関する
業務
の
受託
。
水路業務
は現在
水路測量
の
要望
だけでも年に百ヶ所もございまして、その
要望
に一々お応えすることもできません。又外に使用する方面も非常に多いものでありますから、
業務
に
支障
のない限り、
一般
の
受託
によ
つて水路側量
及び
海象観測
をやり得る
規定
を作
つて
頂きたいということであります。 それから第五章は、
海上保安庁長官
のなしました処分に不服のある者は、
運輸大臣
に
訴願
をすることができるという
規定
であります。 第六章では
罰則
を設けておる次第であります。 それから附則といたしましては、公布の日から九十日、それから今まで申しました
水路測量標條例
は廃止するという
規定
であります。それから
水路測量標條例
の
経過規定
を
規定
いたしております。大体以上の
通り
であります。
前之園喜一郎
42
○
前之園喜一郎
君 簡単に二、三
質問
いたします。第
二條
の
水域
の
測量
、御
説明
によると、
日本沿岸海洋
ということですね、それは第十四條に関連を持つことが多いのですが、もう少し
水域
の中とか面積とか、或いは
土地測量
の範囲とかというものについて御
説明
願いたいと思います。
須田皖次
43
○
政府委員
(
須田皖次君
)
水域
ということは、ここでは別段どれだけの中をどうこうということは
意味
してはおりません。
一般
に
日本沿岸
のいわゆる海の
区域
内と、それから河港ですね、川のふちにある港でございますが、その港の中で指定された
区域
内、これを
意味
しております。併し
港域外
でも非常に大洪水があ
つて
港の中が大分埋
つて
仕方がないというような状態においては
港域外
の所も
測量
する必要が起
つて
来ます。
前之園喜一郎
44
○
前之園喜一郎
君
土地
の
測量
……。
須田皖次
45
○
政府委員
(
須田皖次君
)
土地
の
測量
というものは、
海図
は御承知の
通り海
だけのものではありませんので、いろいろ海を
航海
する場合には、
土地
のいろいろな山の岩とか、岬とか、そういうものがよい
目標
になるわけです。ですからどうしても
土地
の
測量
をやらないと、実際の
航海
に使用する
海図
はできないわけです。そういう必要から起る
土地
の
測量
です。
前之園喜一郎
46
○
前之園喜一郎
君 第十四條にあります「且つ、
当該物件
の
現状
を著しく損傷しないときは」の
当該物件
というのは、あなたのお
考え
にな
つて
おるのはどういうものがあるのでしようか。
須田皖次
47
○
政府委員
(
須田皖次君
)
当該物件
というものは、例えば垣や、柵や或いは材木を伐るとか、木の枝を下すとか、そうい
つた
ものを
意味
しております。実は
測量
する場合に旗を立てるような場合に、その旗を立てても先方からよく見通しがつかんことには、
測量
の
目標
にはなりませんから、どうしてもそういう場合に木の枝を下すというような場合も起りますが、今までの場合では、なかなか一本の木を全部伐り倒すというようなことは滅多に行な
つて
おりません。「著しく
現状
を損傷する」ということは、今まで殆んど起
つて
おりません。そういう場合には、これは他のところへ
目標
を作るというよう
なつ
もりでおります。
前之園喜一郎
48
○
前之園喜一郎
君 第
二條
の
土地
の
測量
ということは、今の
説明
では
測量
をする邪魔になるものが
対象
である、こういう御
説明
ですが、
土地
を
測量
される場合に、
測量地域
の中にいろいろなものがある、そういうものは
対象
にはならないのですか。
池康彦
49
○
説明員
(
池康彦
君)
ちよ
つと今のところを
説明
いたしますと、私共の
測量
というものは陸を
測量
するのではありませんで、
水域
を
測量
するので、
離島
或いはそういうようなところの美点を壊すという場合は、他の
目標
をその島から得るために、
海上
において
測量
する。
土地
の
測量
というのとは違いまして、ただ
目標
を拵える
程度
のものでございますから、損傷というても非常に小さなものであります。
前之園喜一郎
50
○
前之園喜一郎
君 この
二條
にはつきり言
つて
おるのです。「「
水路測量
」とは、
水域
の
測量
及びこれに伴う
土地
の
測量
」と書いてある。
須田皖次
51
○
政府委員
(
須田皖次君
)
土地
の
測量
と申しますのは、
測量法
にございます
永久測量標
というものが陸に
相当
立
つて
おります。それから
物件
から我々が使う
物件
を取込むためにやることなのでございます。臨時的のものでございます。だから
土地
の
測量
というのは、大体そう言
つた
ものだろうとお
考え
に
なつ
たらいいだろうと思います。
前之園喜一郎
52
○
前之園喜一郎
君 第十四條についてもう少し
質問
しますが、
所有者
或いは
占有者
の
承諾
がなくて
物件
を損傷されたというようなことで、今まで訴訟その他問題に
なつ
たことはございませんか。
池康彦
53
○
説明員
(
池康彦
君) 我々の方の
水路部
は八十何年の歴史を持
つて
おりますが、未だ
曾つて
そういうことはありません。
土地
の人から、
文句
を言われるということはおかしいのでございますが、断わられた場合には、外の島の
物件
を使うことにしておりますから、大体起らない、未だ曾てそういう例はございません。
小泉秀吉
54
○
小泉秀吉
君 二十條とか二十三條、おのおの
海上保安庁長官
に
通報
をしなければならないということにな
つて
おりますが、
通報
しなか
つた
らどういうふうな措置を取るということはなさ
つて
おらんが、これはただ
通報
して欲しいというだけで、それ以上の何は
法律
の上から何もないように思いますが、その点を
一つ
……。
須田皖次
55
○
政府委員
(
須田皖次君
) この問題は、
水路図
なり
海図
なりができるだけ完全に、できるだけ完備しようということからできたもので、こういう所が
違つて
いるということを発見した方に対しまして、好意的にこういう
通報
を願いたいというのでありますから、
従つて罰則
というものを設けないことにな
つて
おります。
安達良助
56
○
安達良助
君 第六條で
海上保安庁
以外の者が
実施
する
水路測量
でございますが、
海上保安庁
以外の者がこういう
測量
をやるということは、どういうものが
対象
にな
つて
いるか、又どういう
理由
でこういうことをやらざるを得ないか、というようなことの
説明
を
ちよ
つとお聴きしたいと思います。
須田皖次
57
○
政府委員
(
須田皖次君
) これは
海上保安庁
以外の者で
水路測量
を行う者は、県の
土木関係者
或いは
個人
的なものでは
製鉄所
あたりが前面の
水路
を
測量
するというような場合がございます。現在におきましても……。
飯田精太郎
58
○
飯田精太郎
君 今までの
質疑応答
の結果、修正をしなければならん点があるように
ちよ
つと思われますが、本日の
質疑
はこの
程度
で、
次会
に延ばして頂きたい。
中山壽彦
59
○
委員長
(
中山壽彦君
)
飯田
君の御動議に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中山壽彦
60
○
委員長
(
中山壽彦君
) さように決定をいたします。 —————————————
中山壽彦
61
○
委員長
(
中山壽彦君
) それではその次の
国有鉄道運賃法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
にいたします。
政府当局
の御
説明
を願います。
原健三郎
62
○
政府委員
(
原健三郎
君)
只今
から、
国有鉄道運賃法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を御
説明
申上げます。 今回
国有鉄道運賃法
の
改正
を提案いたしますのは、
只今
本国会において御審議にな
つて
おります
通行税法
の
改正
に
伴つて
、
国有鉄道
の
旅客運賃
の一部を
改正
し、
国民負担
の軽減を図ろうとする趣旨であります。
通行税法
の
改正
によりまして、来る四月一日から三等の
運賃
及び
急行料金
は無税、一、二等の
運賃料金
には二十%の課税がなされることとなるのでありますが、これによりまして一率に
旅客運賃
を引下げるということは、旅客に及ぼす影響の上から見まして大した効果を期待することができませんので、以下述べるような方法でこれを効果的に
一般
利用者に還元し、以て昨年五月に
実施
しました
旅客運賃
改正
によ
つて
生じました負担の緩和を図りたいと
考え
るのであります。 即ち、先ず第一は、遠距離逓減制の強化であります。現行普通
旅客運賃
は、昭和十七年四月から、現行のごとく二地帯制としたものでありますが、今回新たに五〇一キロ以上一、〇〇〇キロ迄と、一、〇〇一キロ以上の二地帯を追加いたして、四地帯制に改め、以て遠距離旅客の負担を大巾に軽減したいと存じます。 第二は、一、二等
旅客運賃
の倍率の引下げであります。一、二等
旅客運賃
の三等
旅客運賃
に対する倍率を一等は、三等の六倍を四倍、二等は三倍のものを二倍に改めたいと
考え
ます。現行の倍率は、旅客輸送事情の最も困難を極めた昭和二十年四月から利用の制限を図る趣旨の下に
実施
したものでありまして、外国にも例を見ない著しく高率なものでありますので、輸送事情も緩和して参りましたし、又外客誘致の点からも、倍率の引下げをいたしたいと存ずるのであります。 第三は、長期定期
旅客運賃
の割引率の増加であります。現在、三ヶ月、六ヶ月の定期
旅客運賃
の割引率は一ヶ月定期の割引率と同率でありますが、長期定期使用者の負担軽減を図りまして、三ヶ月、六ヶ月の定期
旅客運賃
は一ヶ月
運賃
を三倍、六倍したものに対して、それぞれ一割及び一割五分引といたしたいと
考え
ております。 右に述べましたのは、
通行税法
改正
との関連において
改正
したいと
考え
る
旅客運賃
改正
の内容でありますが、更にこの機会に普通急行及び準急行については、近距離の利用者の便を図り、新たに三百キロまでの料金を設定するとか、又航路
運賃
についても、現在最も收支均衡を得ない二、三の航路の
運賃
を民間航路との振合いも考慮して一部
改正
するとか、その他一、二の点について必要の
改正
を施したいと
考え
ているわけであります。 以上
国有鉄道運賃法
の一部
改正
する
法律案
の
提案理由
とその内容について御
説明
申し上げましたが、何とぞ愼重御審議を頂きまして、速やかに可決あらんことを御願い申上げる次第であります。
中山壽彦
63
○
委員長
(
中山壽彦君
)
速記
は内閣の方で非常に督促を受けておりますから内閣の方へ廻します。
速記
を止めて下さい。 午後二時五十七分
速記中止
—————・————— 午後三時十四分
速記
開始
中山壽彦
64
○
委員長
(
中山壽彦君
)
速記
を始めて下さい。本日はこれにて散会いたします。 午後三時十五分散会 出席者は左の
通り
。
委員長
中山 壽彦君 理事 小泉 秀吉君
飯田精太郎
君
委員
内村 清次君 横尾 龍君 安達 良助君
前之園喜一郎
君 早川 愼一君 高田 寛君
政府委員
運輸政務次官 原 健三郎君 運輸事務官 (鉄道監督局 長) 足羽 則之君 運輸事務官 (鉄道監督局国 有鉄道部長) 石井 昭正君
海上
保安官 (
海上保安庁
水 路部長) 須田 皖次君
説明員
海上
保安官 (
海上保安庁
水 路部監理課長) 池 康彦君
海上
保安官 (
海上保安庁
水 路部監理課) 苛原 障君