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1950-03-23 第7回国会 参議院 運輸委員会 第9号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年三月二十三日(木曜日)    午後二時三分開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○小委員補欠選任の件 ○水路業務法案内閣提出、衆議院送  付) ○国有鉄道運賃法の一部を改正する法  律案内閣送付)   —————————————
  2. 中山壽彦

    委員長中山壽彦君) それでは開会いたします。  最初、小野哲君が観光小委員を御辞任になりましたので、その補欠を私から御指名申上げましてよろしゆうございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 中山壽彦

    委員長中山壽彦君) 御異議なかれば高田寛君を指名いたします。   —————————————
  4. 中山壽彦

    委員長中山壽彦君) 水路業務法案議題にいたします。御質疑がありまする方は御質疑をお願いいたします。
  5. 飯田精太郎

    飯田精太郎君 水路業務法の中に第一條に「国際間における水路に関する情報交換に資する」という文句があり、又先般運輸大臣提案理由説明の中に、近くモナコ水路局加盟の予定というようなお言葉があつたのでありますが、水路業務国際的性質というものにつきましての取扱いというか、そういう点について一応御説明願いたいと思います。
  6. 須田皖次

    政府委員須田皖次君) 水路業務国際的ないろいろな協調及び交換の件でございますが、これはモナコ国際水路局というのがありまして、そこに加入しますというと、お互いの国の水路図というものが交換できるのであります。その交換した水路図というものに、その必要に応じて自由にその国で復刻できることになつております。従つて日本船舶外航やなんかを始める場合におきまして、向うの港の岸壁やなんか直ちに、非常に端的によく分る。そういう意味において、経済の復興及び海運の再興というものに非常に役立つものであります。
  7. 飯田精太郎

    飯田精太郎君 国際水路局加盟というのですが、これは講和條約でも済んだ後でやることなんですが、現在の情勢においては、加盟の手続やなんか取れるのでしようか。
  8. 中山壽彦

    委員長中山壽彦君) 速記を止めて。    〔速記中止
  9. 中山壽彦

    委員長中山壽彦君) 速記を始めて。
  10. 飯田精太郎

    飯田精太郎君 次にお尋ねしたいのは、第二條の二項に、土地測量については測量法適用があることになつておるが、本法の罰則を検討しますと、それと同じ種類の違法行為に対する処罰が、権衡がとられていないように思うが、第一に、政府はこの二つの法律権衡をお考えなつたのか、考えたとすると、処罰程度が違うのはどういう訳か、その点を一つお伺いいたします。
  11. 須田皖次

    政府委員須田皖次君) 処罰程度が違うのはやはり根拠があつてつております。第一は二十八條規定でありまして、これは水路測量標を毀損し、移転し、その他そういう行為があつた場合、これは測量法の第二十二條に当つております。測量法の方では懲役は二年、罰金五万円以下ということになつておりますが、こちらの方では一年以下といたします。その理由は、水路測量の方の測量標というものの中には、一時的のものが多いのであります。例えば、海岸の岩に石炭を塗つて白くしたとか、或いは木に旗を立てて置くというようなことがありまして、経費の点が非常に少い。それから一時的のものが多い。そういうことでこういうことにいたしました。それから第二十九條でございますが、測量法の方では、第十五條規定に反した者は六ヶ月以下の懲役又は一万円以下の罰金刑を科す、こういうことになつておりますが、水路業務法の方では、今のような、立入を拒み、或いは立入を妨げた者という実例におきましては、大体が水路業務の方では陸地の方の位置を決めるということは従的なものでありまして、実は陸地の方の位置を決めまして、その上で海の上の測量位置を嚴密に調べるわけでございます。従つてこれは従的なのであります。それでその次に図誌複製するとか、いろいろな刊行物を出すということになりますと、そのために或いは海難が起る、ちよつとした海難でも一億円とか、大変な額の損害が起るわけです。従つて水路図誌複製、或いは類似刊行物というものは相当に重要視して抑えなければいけない、そういう意味で、却つて罰金額を高くしようということで、三万円ということになつております。
  12. 飯田精太郎

    飯田精太郎君 次に測量法の方には六十五條に、今御説明なつたような「違反行為をしたときには、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても各本條の罰金刑を科する。」というようなことが書いてあります。水路業務法にはこれが除かれていますが、その点はどういう理由なんですか。
  13. 池康彦

    説明員池康彦君) 只今質疑の点でございますが、当水路部測量陸地測量と聊か違う点もございまするし、第十二條によりまして、海上保安庁以外の人間を縛つてございますから、それで縛つてないのでございます。
  14. 飯田精太郎

    飯田精太郎君 今の御説明ですと、十二條海上保安庁の職員だけしかやれないからということなんですか。
  15. 池康彦

    説明員池康彦君) 我々の方としては一般法人私人等が行う測量は、測量でなくして測深行為とみなしますので、その関係法人等は、縛つてないのであります。
  16. 中山壽彦

    委員長中山壽彦君) 外に御質疑はございませんか。
  17. 小泉秀吉

    小泉秀吉君 今の飯田さんの質疑に対しての政府委員説明をもう一遍一つ繰返して貰えませんか。私に呑込めないので……。
  18. 池康彦

    説明員池康彦君) 私の方のなんとといたしまして、海上保安庁以外の者が測量を行います。例えば……だから法人というものを絶対縛つてないわけです。ですから法人に対する罰則とか、罰金額というものは設けてございません。
  19. 小泉秀吉

    小泉秀吉君 だからそうすると測量法で若し六十五條のような罰則、六十五條と同じようなことを水路業務法でやつても、それは測量法の六十五條のような適用はしないというわけなんですか。
  20. 池康彦

    説明員池康彦君) 御説明申上げます。大体私の方の測量というのは、英語で申しましてサーヴエーと申しますが、私の方は水深の測量サウンデイングと申しまして、測深と解しまして、法人縛つてございません。
  21. 小泉秀吉

    小泉秀吉君 そうすると言い直すと、個人以外にはそういう罰則適用するような犯罪と言いますか、そういうことは起り得ないという前提の下に、そういう法律を制定する必要がないと、こういうのですね。
  22. 池康彦

    説明員池康彦君) そうでございます。
  23. 小泉秀吉

    小泉秀吉君 実際起り得ないのですか。
  24. 池康彦

    説明員池康彦君) 実際起り得ないと思います。又例もございません。
  25. 小泉秀吉

    小泉秀吉君 何か例えばあれですね、造船会社とか、船会社とか或はその他の業務関係業者というようなところでサウンデイングをやつたり、或は水産業者、そういうようなものがサウンデイングするということは、会社の都合、業務性質上そういうことはあり得ますね。そうすると海軍とか陸軍とかいうものがあつた場合には、必ず何とかということで問題になるんだが、そういうころは今軍がないから、今誰がとこを測つても一向差支ないという建前になつておるのであれば、個人がそういうことを如何なる場合に如何なる所をやつても一向差支ないと思うんですが、個人の場合は何か支障があつて法人の場合は支障がないということが考えられますか。
  26. 池康彦

    説明員池康彦君) 考えておりません。
  27. 小泉秀吉

    小泉秀吉君 個人の場合は考えておるんですか。
  28. 池康彦

    説明員池康彦君) 個人の場合も、例えば水産業者が網を設置されるとかいう場合だと思いますですが、それは私の方の行なつた測量をお使いになれば最もいいのでありまして、又結局それをお使いになる行動は、測量でなく測深だろうと思うのです。だから測量法でそれを縛るということは、ちよつとできないことになつております。
  29. 小泉秀吉

    小泉秀吉君 だからそういうことは起り得ないというお考ですね。
  30. 池康彦

    説明員池康彦君) はあ、私の方では測量と認めないで測深と認めております。測量でないのでございます。測深、深さを測る方です。
  31. 中山壽彦

    委員長中山壽彦君) 今前之園君から質問の御報告があるんですが、他の委員会に出ておられて、直ぐ来るから待つてくれという御依頼がありましたから、暫く一つお待ち願いたいと思います。
  32. 小泉秀吉

    小泉秀吉君 第二十四條、第二十五條第一項というようなところに水路図誌の出版というようなことがありますが、その刊行会社と言いますか、そういうことでこの法に触れるようなことがあつた場合には、やはり編輯者とかなんとかいうものだけを罰して、その法人である刊行会社は罰しないという建前でやはりあるのでしようか、そういうときはどうですか。何故そういうふうにその法人は罰しないで、編輯者だけを罰するのですか。
  33. 須田皖次

    政府委員須田皖次君) 二十四條の方は複製でございます。それから二十五條の方は類次刊行物でございますから、共にこれはそれを出版したもの、若しそれが法人であつても、法人は当然罰しなくてはならんかと思います。
  34. 小泉秀吉

    小泉秀吉君 それはどこにあるのですか。その法人を罰するということは……。
  35. 須田皖次

    政府委員須田皖次君) 法人を特に罰するとは書いてありませんが、第二十九條に「左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。」としまして、その中に「第二十四條又は第二十五條規定により承認又は許可を受けなければならない事項承認又は許可を受けないでした者」……「した者」ということは、やはりその発行者法人ならば法人ということになるというふうに解釈いたします。
  36. 小泉秀吉

    小泉秀吉君 すると法人が罰の対象になるというわけですね。そういう場合は……。
  37. 須田皖次

    政府委員須田皖次君) 当然第二十九條の方から解釈いたしますというと、やはり法人の場合でもそれは発行者責任者であれば、罰せられることになると解釈いたしております。
  38. 中山壽彦

    委員長中山壽彦君) 前之園さんなんか御質問はありませんか。
  39. 前之園喜一郎

    前之園喜一郎君 私は逐條的に説明して頂きたいと思います。
  40. 中山壽彦

    委員長中山壽彦君) この前一応説明は済みましたのですが……。
  41. 前之園喜一郎

    前之園喜一郎君 この前は説明大臣一般説明だけなんですね。この案の逐條説明をして貰いたい。
  42. 苛原しょう

    説明員(苛原障君) 逐條について御説明申上げます。六章からなつておりまして、第一章には総則とございまして、第二章は水路測量及び海象観測実施等、第三章は水路測量及び海象観測成果規定でございます。第四章が水路に関する業務受託、第五章は訴願、第六章が罰則規定ということになつております。  第一章の総則にはこの法律目的について規定してございます。これは水路業務の主要な目的が、作業といたしましては水路測量をやることと、それから海洋科学的基礎資料を整備すること、即ち海象観測を主としてやることが主要作業になつております。その成果をまとめまして、水路図誌その他を出しまして、海上の安全の確保を図るという、終局の目的としては海上の安全の確保を図るということであります。又それが国際間に交換せられまして、国際間における航海の安全の寄與する、そういう目的を以て、この法律は出すことにいたしております。第二條から第五條は定義的な規定でございますが、総則の中に入れております。水路測量とはこういうものである、それから海象観測水路図誌水路測量標と定義的な規定を並べております。「「水路測量」とは、水域測量及びこれに伴う土地測量並びにその成果航海に利用させるための地磁気測量をいう。」としておりまして、水域測量というのは、日本沿岸水域並びに海洋水域と申しましても、河川口などの航海し得る水域は、これに含めております。それから水域測量する場合、当然これに伴つて土地測量をしなければできませんので、これに伴う土地測量、それから成果航海に利用させるための地磁気測量といいますと、船が航海するときには、磁針を用いまして船の進路を作ります。その磁針偏差図を作るために、磁気を監査いたしまして、偏差図を編纂いたしております。この偏差図の元になります水域観測をやるわけでございます。二項は測量法適用を妨げるものと解釈しない……。海象観測はここに書いてありますが、これに関連する諸現象、水路図誌はここにあります海図水路誌潮汐表燈台表航用諸暦と申しますと天体位置表天測暦天測略暦高度方位暦航海暦、それを含めております。水路測量標は、測量をする時に立てます旗とか、白塗標というようなものがございます。  第二章は、実際の水路測量海象観測実施等に当つて勧告、公示、基準、それから資料提供事項等規定しております。第六條には、海上保安庁以外の者が水路測量をする場合で、特にその費用の全部又は一部を国又は地方公共団体が負担するような場合には、調整を計りましてやることが、国家的に、経済上からも必要であるというので、又制度の点から言いましても必要でありますので、海上保安庁長官許可を受けるということにいたしました。その際に、第七條で実施について勧告をすることができるということにいたしました。第八條では水路測量実施に当つては、いろいろな法的な掣肘と言いますが、そういうものを受けますので、測量に必要な事項を公示しなければいけないということであります。第九條の方は、水路測量をしますときに、一定基準従つてつて頂きまして、その資料が直ちに、水路部で刊行いたします水路図誌と一致するように、又精度相当の高い精度でできるようにいたして置きまして、資料の有効に使われるようなために、この基準を決めております。この基準については、ここに八項目について書いてあります通りでございます。それから第十條、第十一條につきましては、水路図誌が特に現状に一致してなければ航海の安全を保つことができませんので、現状に一致させるために、絶えず水路情報が入るようにいたしたいというところから、地方公共団体、或いは港湾の施設の管理者に対して、資料が頂けるというふうな規定を設けております。又船舶に対しても、水路図誌の編修に必要な多くの資料提出をして頂きたい。それから第十二條、第十三條、第十四條、第十五條規定しておりますことは、水路測量、或いは海象観測をいたしますときに、私人の所有する、占有する、又は占有する土地又は水面に立入らなければならない場合がございますので、それをできるようなことにして頂きたいということでございます。十四條のところに離島又はこれに類する場所でというようなときには、所有者或いは占有者が近くにおらなくて、連絡を取つたり、或いは承諾を得ることが困難である場合には、最小限、現状を損傷しない限り、これを除くことができるというふうにいたしております。勿論この規定に対して、第十五條で損失の補償をいたすことにいたしております。尚補償の額については、訴えを以て増額を請求し得るいうことにいたしました。第十六條、第十七條、第十八條水路測量標と、それから測量船の保全でございます。何人も正当な理由がないのに水路測量標を毀損するというようなことを禁止しておるのと、保安庁又は許可を受けてする者の船舶一定標識を付けろ。それから船長が測量をしておる船に濫りに近く接近して貰つては、測量します場合に非常に妨げとなる。これは航路標識などにもこういう規定がございます。十六條の「毀損」、「移転」、「効用」ということは、昔の水路測量標條例にもございます。測量法にもございます。それをここへ引いて来たわけであります。第十九條、二十條は、水路関係事項通報をして頂きたいということであります。港湾の修築とか、「海岸線に重大な変化」……、重大と言いますと、主に航海に差障りのあるような重大な変化航海目標になるようなもの、或いは地形を著しく変形するような工事をする者は、海上保安庁長官通報して貰いたいということであります。  それから二十條は、航海の障害となる物、或いは水路図誌と著しく異なつておるような場合には、殊に航海日誌がありますので、保安庁長官通報して貰いたいということであります。  第三章は、水路測量及び海象観測成果の件について規定いたしております。国費を使つて水路測量或いは海象観測をやりますので、そのやりました成果も当然、海上保安庁長官が公表する義務を負わなければいけないという規定であります。それから許可を受けて水路測量しても、遅滞なく海上保安庁長官提出して頂きたい。この場合にも特に海象観測に関しては海上保安庁長官に、「水路図誌に記載されている事象と著しく異なる事象」と言いますと、例えば流れが十ノットある。十ノットある流れが、五ノットしかない。或いは流れの方向が違つてつた潮汐が非常に違つておるというような、特に航海支障を来たすような大きな違いがありましたときには、海上保安庁長官通報して頂きたいということであります。第二十四條の規定は、水路図誌の保護のことを規定をいたしたのでありまして、特に水路図誌複製、それからこれを使用して航海の用に供する刊行物は、海上保安庁長官承認を受けて頂きたい。又濫りに「海図水路誌又は燈台表類似刊行物」を出しまして、それが航海に使用されるということになりますと、海上の保安は保たれないのでありますから、特に刊行物でも海図水路誌燈台表類似したものだけを、ここで許可を受けて頂きたいということであります。  第四章は、水路に関する業務受託水路業務は現在水路測量要望だけでも年に百ヶ所もございまして、その要望に一々お応えすることもできません。又外に使用する方面も非常に多いものでありますから、業務支障のない限り、一般受託によつて水路側量及び海象観測をやり得る規定を作つて頂きたいということであります。  それから第五章は、海上保安庁長官のなしました処分に不服のある者は、運輸大臣訴願をすることができるという規定であります。  第六章では罰則を設けておる次第であります。  それから附則といたしましては、公布の日から九十日、それから今まで申しました水路測量標條例は廃止するという規定であります。それから水路測量標條例経過規定規定いたしております。大体以上の通りであります。
  43. 前之園喜一郎

    前之園喜一郎君 簡単に二、三質問いたします。第二條水域測量、御説明によると、日本沿岸海洋ということですね、それは第十四條に関連を持つことが多いのですが、もう少し水域の中とか面積とか、或いは土地測量の範囲とかというものについて御説明願いたいと思います。
  44. 須田皖次

    政府委員須田皖次君) 水域ということは、ここでは別段どれだけの中をどうこうということは意味してはおりません。一般日本沿岸のいわゆる海の区域内と、それから河港ですね、川のふちにある港でございますが、その港の中で指定された区域内、これを意味しております。併し港域外でも非常に大洪水があつて港の中が大分埋つて仕方がないというような状態においては港域外の所も測量する必要が起つて来ます。
  45. 前之園喜一郎

    前之園喜一郎君 土地測量……。
  46. 須田皖次

    政府委員須田皖次君) 土地測量というものは、海図は御承知の通り海だけのものではありませんので、いろいろ海を航海する場合には、土地のいろいろな山の岩とか、岬とか、そういうものがよい目標になるわけです。ですからどうしても土地測量をやらないと、実際の航海に使用する海図はできないわけです。そういう必要から起る土地測量です。
  47. 前之園喜一郎

    前之園喜一郎君 第十四條にあります「且つ、当該物件現状を著しく損傷しないときは」の当該物件というのは、あなたのお考えになつておるのはどういうものがあるのでしようか。
  48. 須田皖次

    政府委員須田皖次君) 当該物件というものは、例えば垣や、柵や或いは材木を伐るとか、木の枝を下すとか、そういつたものを意味しております。実は測量する場合に旗を立てるような場合に、その旗を立てても先方からよく見通しがつかんことには、測量目標にはなりませんから、どうしてもそういう場合に木の枝を下すというような場合も起りますが、今までの場合では、なかなか一本の木を全部伐り倒すというようなことは滅多に行なつておりません。「著しく現状を損傷する」ということは、今まで殆んど起つておりません。そういう場合には、これは他のところへ目標を作るというようなつもりでおります。
  49. 前之園喜一郎

    前之園喜一郎君 第二條土地測量ということは、今の説明では測量をする邪魔になるものが対象である、こういう御説明ですが、土地測量される場合に、測量地域の中にいろいろなものがある、そういうものは対象にはならないのですか。
  50. 池康彦

    説明員池康彦君) ちよつと今のところを説明いたしますと、私共の測量というものは陸を測量するのではありませんで、水域測量するので、離島或いはそういうようなところの美点を壊すという場合は、他の目標をその島から得るために、海上において測量する。土地測量というのとは違いまして、ただ目標を拵える程度のものでございますから、損傷というても非常に小さなものであります。
  51. 前之園喜一郎

    前之園喜一郎君 この二條にはつきり言つておるのです。「「水路測量」とは、水域測量及びこれに伴う土地測量」と書いてある。
  52. 須田皖次

    政府委員須田皖次君) 土地測量と申しますのは、測量法にございます永久測量標というものが陸に相当つております。それから物件から我々が使う物件を取込むためにやることなのでございます。臨時的のものでございます。だから土地測量というのは、大体そう言つたものだろうとお考えなつたらいいだろうと思います。
  53. 前之園喜一郎

    前之園喜一郎君 第十四條についてもう少し質問しますが、所有者或いは占有者承諾がなくて物件を損傷されたというようなことで、今まで訴訟その他問題になつたことはございませんか。
  54. 池康彦

    説明員池康彦君) 我々の方の水路部は八十何年の歴史を持つておりますが、未だ曾つてそういうことはありません。土地の人から、文句を言われるということはおかしいのでございますが、断わられた場合には、外の島の物件を使うことにしておりますから、大体起らない、未だ曾てそういう例はございません。
  55. 小泉秀吉

    小泉秀吉君 二十條とか二十三條、おのおの海上保安庁長官通報をしなければならないということになつておりますが、通報しなかつたらどういうふうな措置を取るということはなさつておらんが、これはただ通報して欲しいというだけで、それ以上の何は法律の上から何もないように思いますが、その点を一つ……。
  56. 須田皖次

    政府委員須田皖次君) この問題は、水路図なり海図なりができるだけ完全に、できるだけ完備しようということからできたもので、こういう所が違つているということを発見した方に対しまして、好意的にこういう通報を願いたいというのでありますから、従つて罰則というものを設けないことになつております。
  57. 安達良助

    安達良助君 第六條で海上保安庁以外の者が実施する水路測量でございますが、海上保安庁以外の者がこういう測量をやるということは、どういうものが対象になつているか、又どういう理由でこういうことをやらざるを得ないか、というようなことの説明ちよつとお聴きしたいと思います。
  58. 須田皖次

    政府委員須田皖次君) これは海上保安庁以外の者で水路測量を行う者は、県の土木関係者或いは個人的なものでは製鉄所あたりが前面の水路測量するというような場合がございます。現在におきましても……。
  59. 飯田精太郎

    飯田精太郎君 今までの質疑応答の結果、修正をしなければならん点があるようにちよつと思われますが、本日の質疑はこの程度で、次会に延ばして頂きたい。
  60. 中山壽彦

    委員長中山壽彦君) 飯田君の御動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  61. 中山壽彦

    委員長中山壽彦君) さように決定をいたします。   —————————————
  62. 中山壽彦

    委員長中山壽彦君) それではその次の国有鉄道運賃法の一部を改正する法律案議題にいたします。政府当局の御説明を願います。
  63. 原健三郎

    政府委員原健三郎君) 只今から、国有鉄道運賃法の一部を改正する法律案提案理由を御説明申上げます。  今回国有鉄道運賃法改正を提案いたしますのは、只今本国会において御審議になつております通行税法改正伴つて国有鉄道旅客運賃の一部を改正し、国民負担の軽減を図ろうとする趣旨であります。通行税法改正によりまして、来る四月一日から三等の運賃及び急行料金は無税、一、二等の運賃料金には二十%の課税がなされることとなるのでありますが、これによりまして一率に旅客運賃を引下げるということは、旅客に及ぼす影響の上から見まして大した効果を期待することができませんので、以下述べるような方法でこれを効果的に一般利用者に還元し、以て昨年五月に実施しました旅客運賃改正によつて生じました負担の緩和を図りたいと考えるのであります。  即ち、先ず第一は、遠距離逓減制の強化であります。現行普通旅客運賃は、昭和十七年四月から、現行のごとく二地帯制としたものでありますが、今回新たに五〇一キロ以上一、〇〇〇キロ迄と、一、〇〇一キロ以上の二地帯を追加いたして、四地帯制に改め、以て遠距離旅客の負担を大巾に軽減したいと存じます。  第二は、一、二等旅客運賃の倍率の引下げであります。一、二等旅客運賃の三等旅客運賃に対する倍率を一等は、三等の六倍を四倍、二等は三倍のものを二倍に改めたいと考えます。現行の倍率は、旅客輸送事情の最も困難を極めた昭和二十年四月から利用の制限を図る趣旨の下に実施したものでありまして、外国にも例を見ない著しく高率なものでありますので、輸送事情も緩和して参りましたし、又外客誘致の点からも、倍率の引下げをいたしたいと存ずるのであります。  第三は、長期定期旅客運賃の割引率の増加であります。現在、三ヶ月、六ヶ月の定期旅客運賃の割引率は一ヶ月定期の割引率と同率でありますが、長期定期使用者の負担軽減を図りまして、三ヶ月、六ヶ月の定期旅客運賃は一ヶ月運賃を三倍、六倍したものに対して、それぞれ一割及び一割五分引といたしたいと考えております。  右に述べましたのは、通行税法改正との関連において改正したいと考え旅客運賃改正の内容でありますが、更にこの機会に普通急行及び準急行については、近距離の利用者の便を図り、新たに三百キロまでの料金を設定するとか、又航路運賃についても、現在最も收支均衡を得ない二、三の航路の運賃を民間航路との振合いも考慮して一部改正するとか、その他一、二の点について必要の改正を施したいと考えているわけであります。  以上国有鉄道運賃法の一部改正する法律案提案理由とその内容について御説明申し上げましたが、何とぞ愼重御審議を頂きまして、速やかに可決あらんことを御願い申上げる次第であります。
  64. 中山壽彦

    委員長中山壽彦君) 速記は内閣の方で非常に督促を受けておりますから内閣の方へ廻します。速記を止めて下さい。    午後二時五十七分速記中止    —————・—————    午後三時十四分速記開始
  65. 中山壽彦

    委員長中山壽彦君) 速記を始めて下さい。本日はこれにて散会いたします。    午後三時十五分散会  出席者は左の通り。    委員長     中山 壽彦君    理事            小泉 秀吉君            飯田精太郎君    委員            内村 清次君            横尾  龍君            安達 良助君           前之園喜一郎君            早川 愼一君            高田  寛君   政府委員    運輸政務次官  原 健三郎君    運輸事務官    (鉄道監督局    長)      足羽 則之君    運輸事務官    (鉄道監督局国    有鉄道部長)  石井 昭正君    海上保安官    (海上保安庁水    路部長)    須田 皖次君   説明員    海上保安官    (海上保安庁水    路部監理課長) 池  康彦君    海上保安官    (海上保安庁水    路部監理課)  苛原  障君