運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1950-03-22 第7回国会 衆議院 労働委員会 第8号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年三月二十二日(水曜日)     午後二時三十三分開議  出席委員    委員長代理 吉武 惠市君    理事 篠田 弘作君 理事 福永 健司君    理事 三浦寅之助君 理事 青野 武一君       麻生太賀吉君    天野 公義君       塚原 俊郎君    船越  弘君       松野 頼三君    赤松  勇君       前田 種男君    柄澤登志子君  出席国務大臣         労 働 大 臣 鈴木 正文君  出席政府委員         内閣官房長官 菅野 義丸君         労働事務官         (労政局長)  賀來才二郎君         労働基準監督官         (労働基準局         長)      寺本 広作君         労働事務官         (職業安定局         長)      齋藤 邦吉君  委員外出席者         専  用  員 横大路俊一君         専  門  員 浜口金一郎君     ――――――――――――― 二月二十四日  委員金原舜二君、佐藤親弘君及び稻葉修辞任  につき、その補欠として古島義英君、山口好一  君、及び北村徳太郎君が議長指名委員に選  任された。 同月二十七日  委員古島義英君及び山口好一辞任につき、そ  の補欠として金原舜二君及び佐藤親弘君が議長  の指名委員に選任された。 三月七日  委員川崎秀二辞任につき、その補欠として稻  葉修君が議長指名委員に選任された。 同月九日  委員小淵光平辞任につき、その補欠として柳  澤義男君が議長指名委員に選任された。 同月十四日  委員佐藤親弘辞任につき、その補欠として益  谷秀次君が議長指名委員に選任された。 同月二十二日  稻葉修君が理事補欠当選した。     ――――――――――――― 三月三日  夏時刻法の一部を改正する法律案内閣提出第  八号) 同月十三日  労働組合法の一部を改正する法律案内閣提出  第一〇二号) 二月二十日  名古屋造船株式会社における賃金払解消対策  に関する請願田島ひで紹介)(第八八一  号) 同月二十三日  公共企業体労働関係法撤廃等に関する請願(前  田種男紹介)(第一〇六四号) 三月一日  失業保険金給付期間延長並びに同給付額増額の  請願春日正一君外一名紹介)(第一一四九  号)  昭和二十二年法律第百七一号の廃止に伴い一般  職種別賃金制法制化に関する請願門司亮君  紹介)(第一一九六号)  失業対策予算増額及び労働行政地方移譲等に  関する請願門司亮紹介)(第一一九七号)  同(川崎秀二紹介)(第一一九八号) 同月九日  呉市における失業対策に関する請願春日正一  君紹介)(第一二四八号)  組合専従者労働者災害補償保険法等適用に関  する請願田島ひで紹介)(第一三二三号)  失業保険金給付期間延長並びに同給付額増額の  請願田島ひで紹介)(第一三二四号)  失業対策予算増額及び労働行政地方移譲等に  関する請願島田末信紹介)(第一三四二  号) 同月十三日  日雇労働者に対する失業保険法改正等に関する  請願米原昶紹介)(第一四二三号)  最低賃金法制定請願岡田春夫君外一名紹  介)(第一四八三号) 同月十八日  米子市における失業対策に関する請願足鹿覺  君紹介)(第二六〇六号)  日雇労務者待遇改善に関する請願田島ひで  君紹介)(第一六八一号) の審査を本委員会に付託された。     ――――――――――――― 同月六日  職業安定法施行規則第二十四条中に派出婦を追  加の陳情書  (第五六五号) 同月二十日  特定地方労働委員会委員定員増加に関する陳  情書外四件  (第六三二号) を本委員会に送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  理事の互選  夏時刻法の一部を改正する法律案内閣提出第  八一号)  労働組合法の一部を改正する法律案内閣提出  第一〇二号)     ―――――――――――――
  2. 吉武恵市

    吉武委員長代理 それではただいまより会議を開きます。  本日は倉石委員長が御都合が悪いので私が委員長代理を行います。御了承を願います。  お諮りいたしますが、去る二月二十四日に理事稻葉修君が委員辞任されましたので、理事が一名欠員になつております。この際理事補欠選挙を行わなければなりませんが、委員長において指名するに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 吉武恵市

    吉武委員長代理 御異議なしと認めます。それでは稻葉修君を理事指名いたします。  次に夏時刻法の一部を改正する法律案及び労働組合法の一部を改正する法律案の両案を一括議題といたします。ます政府側より順次提案理由の説明を求めます。鈴木労働大臣
  4. 鈴木正文

    鈴木国務大臣 ただいま議題となりました労働組合法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明いたします。  労働組合法におきましては、地方労働委員会定数は、使用者委員労働者委員及び公益委員各五人でありまして、例外として東京地方労働委員会のみは、その事務が多量なため、中央労働委員会定数と同じく、各七人となつているのでありますが、改正労働組合法施行実績にかんがみまするに、北海道、大阪府及び福岡県の地方労働委員会につきましては、その事務は他の府県の地方労働委員会事務に比して相当繁忙でありまして、その事務の処理を迅速にし、労働組合法及び労働関係調整法施行を円滑にいたしますには、これらの地方労働委員会定数増加する必要が認められるに至つたのであります。なおこれにつきましては、昨年秋行われました第四回労働委員会連絡協議会においても、定数増加が強く希望されたところでありますので、ここにこれら地方労働委員会定数を、東京地方労働委員会の正数と同じく、使用者委員労働者委員及び公益委員をおのおの二人増加して、各七人といたしますために、この法律案を提出した次第であります。何とぞ御審議の上、すみやかに可決せられんことをお願いいたします。
  5. 吉武恵市

  6. 菅野義丸

    菅野政府委員 夏時刻法の一部を改正する法律案提案理由を御説明いたします。現行夏時刻法昭和二十三年より実施せられたのでありますが、昭和二十三年におきましては、立法の時期的関係上、夏時刻は臨時に五月の第一土曜日より開始せられましたので、この法律通り夏時刻が四月第一土曜日から始められましたのは、昨二十四年が一初めてでありますことは、御承知の通りであります。この夏時刻制度は、何分わが国にとつてまつたく新しい試みでありましたので、政府としましても、その成果には特に大きな関心を持もまして、一昨年以来その実施の状況を種々調査検討して参つたのであります。その結果、本制度実施によりまして日光活用による電力節約、その他国民生活改善保進等、所期の好ましい効果はもちろんこれを収め得たのでありますが、他方実生活面において、種々不都合な点のあることも、また明らかとなつたのであります。そのおもなるもののみを取上げてみますと、大体において夏時刻により、早朝未明、または寒冷時に起床を余儀なくされることに基く生活上の支障でありますが、これらを具体的に検討いたしてみますと、その不都合な点は、おおむね夏時刻の始まる四月において、特に顕著なのでありまして、もしその始期を五月に改めるならば、その大部分は著しく緩和され得る性質のものと考えられるのであります。本制度実施後、各方面で行いました世論調査の結果を見ましても、大多数の意見がその始期を一箇月遅らせることを希望していることは、右の事情を反映するものと思われます。  ただ問題となりますのは、本制度の大きなねらいの一つである電力節約との関係でありますが、昨年の夏時刻開始前後、各一週間における実績調査によりますと、四月に夏時刻実施したことによつて、電力節約としてはほとんど見るべき効果は得られなかつたのであります。すなわち最大電力においては一・一%の減少を見ましたが、電力量としてはむしろ。〇・八%の増加という結果を示しているのであります。もちろんこれは昨年度のみの調査に基くものであり、かつ電力量の増減は、種種の事情の影響を受けるものでありますから、右の結果をもつて、ただちに決定的判断の資料とはなし得ないのでありますが、なおこれにより、四月の夏時刻制実施電力消費との関係について、大体の傾向はこれを推知し得るものと考えます。なお四月は一般に雪解けのため水力電気増加し、電力需給関係は、年間を通じて最も緩和される時期に該当しているという事情もあるのであります。従いましてこれらの点を総合判断いたしますと、夏時刻開始時期を四月から五月に改めましても電力節約の問題に関してはさしたる悪影響はないものと考えられるりであります。  以上述べました理由により政府としては、国民生活等の実情を考慮しつつ、しかも本制度の趣旨を十分生かて参りますため、この際夏時刻現行開始時期たる四月第一土曜日を、五月第一土曜日に改めることといたしまして、ここに本法律案提案いたした次第であります。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに可決あらんことを希望いたす次第でございます。
  7. 吉武恵市

    吉武委員長代理 質疑を許します。
  8. 柄澤登志子

    柄澤委員 議事進行について……先日から労働委員会が開かれることを私ども熱望しておつたのでございますが、専売裁定その他に関連いたしまして今日まで残念ながら開かれなかつたりでございまして、このことは非常にわれわれとしても遺憾だと思つている次第でございます。きよう実は今運営委員会で、この専売裁定の取扱いにつきまして、われわれの党の各代表が、増田官房長官政府の態度を明らかにしてもらうことについて質問されている最中でございまして、労働委員長である倉石氏を初めとし、自由党の労働委員会の各委員も、そこに運営委員として出席されているのでございます。お見受けいたしますと、労働委員の数も非常に少く、私委員会が成立しておらないように思うのでございますか、議事進行について、その点そういうことが明らかになりましてから、進められていただきた意。でありますからこのままの議事進行について、反対の意見を申し述べるわけでございます。
  9. 吉武恵市

    吉武委員長代理 ちよつと速記をやめてくだざい。     〔速記中止
  10. 吉武恵市

    吉武委員長代理 それでは労働事情に関する件は次会に持ち越すことにいたします。  次会は明二十三日午前十一時より開会いたすこととし、本日はこれにて散会いたします。     午後二時五十分散会