運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1950-04-01 第7回国会 衆議院 本会議 第34号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年四月一日(土曜日)  議事日程 第三十二号     午後一時開議  第一 自由討議     ————————————— ●本日の会議に付した事件  政府委員の新給與実施に関する法律の一部を改正する法律案廃案に関する緊急質問成田知巳提出)  給與法廃案に伴う政府措置に関する緊急質問(林百郎君提出)  一般職議員給與に関する法律案星島二郎君外四名提出)     午後七時七分開議
  2. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) これより会議を開きます。      ————◇—————  政府職員の新給與実施に関する法  律の一部を改正する法律案廃案に関する緊急質問成田知巳提出
  3. 山本猛夫

    山本猛夫君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわち、成田知巳提出政府職員の新給與実施に関する法律の一部を改正する法律案廃案に関する緊急質問、これをこの際許可せられんことを望みます。
  4. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 山水君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  政府職長の新給與実施に関する法律の一部を改正する法律案廃案に関する緊急質問を許可いたします。成田知巳君。     〔成田知巳登壇
  6. 成田知巳

    成田知巳君 問題の新給與実施に関する法律の一部改正案は、昨日、本議場におきまして廃案失効となつたのでありますが、これが善後措置につきまして政府はいかなる対策を有しておるか、政府所信をただしたいと存するもりであります。もちろん私は日本社会党を代表して質問いたすのでありますが、本件に関しまして政府がいかなる措置をとられるかにつきましては、従来政府衆議院における與党の多数の圧力をもつて、ややもすれば議会政治のルールを無視し、民主議会を否認するがごとき傾向を示しておる事実にかんがみまして、國民ひとしくその成行きに重大なる関心を寄せておるのであります。(拍手)よつて、私の質問は、單に社会党の聞かんとするところであるのみならず、議会政治の前途に対しまして多大の不安を感じつつある全國民大衆の真剣に聞かんとするところであると考えるのでありまして、(「ノーノー拍手政府は明快かつ率直なる答弁をなされんことを要求するものであります。  最初の一歩につまずいた者は最後までつまずくということわざがございます。吉田内閣は、さきに公労法を蹂躙し、專売、國鉄の両裁定無視の暴挙に出で、次いで國家公務員法に基づく人事院勧告をも無視いたしまして、六千三百七円べースすえ置きを強行せんとしたのでありますが、專売裁定については、遂に輿論の前に屈服し、裁定拒否後二箇月を出でずして、何ら客観的事情の変化なきにもかかわらず、これをのむという不定見を暴露したのであります。国鉄裁定につきましては、東京地方裁判所において政府は敗訴の判決を受け、再び天下にその醜をさらしたのであります。今また新給與実施に関する法律の一部改正法律案は、國民の代表たる國会におきまして廃案失効の運命を見るに至つたのでありまして、まさに第一歩につまずく者は最後までつまずくと言わなければなりません。(拍手歴代内閣その数多しといえども、今まで、かくのごとく短日月の間に世論の痛烈なる反撃を受け、多数の黒星をかせいだ内閣は、吉田内閣をもつて嚆矢とするといわなければなりません。(拍手)しかしながら、問題は吉田内閣のかせいだ黒星の多少にあるのではなくして、かかる失政の底に一貫して流れている吉田内閣議会無視法律無視の態度こそ、議会政治擁護法律秩序維持の立場より強く指弾されなければなりません。  私のまず第一に政府にただしたいことは、政府提案の六千三百七円べース一箇年すえ置きの法案廃案となりましたことは、政府においていかに強弁しようとしても、國会において六千三百七百円べース改訂の要ありとの積極的意思決定がなされたものと考えなければなりません。従来政府は、人事院勧告七八べースを採用すべしと私たちの要求に対しまして、もし國会においてこれを取上げ、六・三べース改訂決定するならば、國の最高機関たる国会意思に従い、ただちにべース改訂を行うであろうと、繰返し答弁して参つたのでありますが、今や六・三ベースすえ置きの法案廃案になつたのでありまして、ベース引上ぐべしとの國会意思は明らかにされたのであります。政府国会意思を尊重し、ただちにベース改訂を行う当然の義務ありと考えるのでありますが、政府所信を承りたいのであります。  次にお尋ねいたしたいことは、今回ベースすえ置きの法案廃案になりました結果、国家公務員給與支給基礎法は消滅し、現在ブランクの状態となつております。従つて、現在参議院において審議中の予算案政府原案通り通過するといたしましても、政府公務員給與を支払うことが法律上不可能なつておるのでありまして、政治的判断を誤り、世論を無視し、六千三百円ベースすえ置きを強行せんとして遂にこの不祥事を奮起した政府責任は、まことに重大なりといわなければなりません。(拍手政府提出重要法案国会提案としたことは、とりもなおさず、国会政府に対する事実上の不信任が通過したことであります。  政府がこの重大なる事態に対処するためにとるべき道は二つあります。その一つは、六千三百七円ベース引上げ要求するわれわれの主張が正しいか、あるいはこれをすえ置かんとする政府要求が正しいか、そのいずれが正しいかを国民の声に聞くために、ただちに國会を解散することであります。(拍手)他の一つは、事ここに至らしめたる責任を痛感して潔く総辞職することであり、二者いずれか一方を選ぶことこそが責任政治原則でなければならないと思うのでありますが、政府所見を承りたいのであります。  次に政府は、急速委員会にも語ることなくして、従来の新給與実施法そつくりそのまま、ただ施行期日その他を一部改正いたしまして、一般職職員給與に関する法律案なるものを提案して、一事再議原則をごまかそうといたしておるのでありますが、もし政府並びに自由党諸君が、かかるいなかの三百代言はだし倫理をまじめに考えておるとすれば、いかに今回の事態政府並びに自由党諸君周章狼狽しているとはいえ、政府並びに自由党諸君心理状態はたして正常なりやいなやか疑わざるをを得ないのであります。一事再議原則は、旧憲法時代以来確立されたところの議案審議根本原則であります。この原則あるによりまして初めて確定議案の靜的安定が保障され、議会運営の円滑が期せられるのでありまして、このことは、裁判所における判決一事不再理の原則まつたく同一基礎観念に立つておるものであります。しかして、法案同一たりやいなやの判断は、片々たる字句の末節に拘泥し、あるいは條文の体裁により判断すべきではないのでありまして、その内容が全体において同一性を有するやいなやによつて判断すべきはもちろんであります。(拍手)一部表現形式をかえ、あるいは内容を一部さまつの点において変更いたしまして、同一條案にあらずと主張することは、あたかも同一の人間に違つた着物を着せて別人と言うにひとしいのでありまして、かかる児戯にひとしきごまかしをあえてし、多数の力をもつて一事再議原則を侵すならば、必ずや吉田内閣及び自由党は、後生の史家から議会政治最大冒涜者たりとの批判を受けるでありましよう。(拍手かくのごとき一事再議原則に触れるがごとき議案提出に対して、政府はいかなる見解を持つておられるか、政府のはつきりした所信を承りたいのであります。  鳥のまさに死なんとするや、その声や哀し、人のまさに死なんとするや、その言や善し、といわれております。失政に次ぐに失政をもつてし、人心まつたく離れ、政策の大いなる行き詰まりに遭遇し、満身創痍、余命いくばくくもない吉田内閣とりまして、今回の給與法案廃案こそは、むしろ吉田内閣に対して最初にして最後善政を行う絶好の機会を天が與えたものといわなければなりません。(拍手政府はよろしくこの機会をとらえ、廃案により示されたところの国会意思を尊重し、人事院勧告通り七八ベース法律案並びに予算案提出し、最後善政を行うべきであると考えるのでありますが、重ねてこの点について政府所信をただしまして、私の緊急質問を終る次第であります。(拍手)     〔国務大臣増田甲子七君登壇
  7. 増田甲子七

    国務大臣増田甲子七君) 成田君にお答え申し上げます。  まず第一に、逆に第三の御質問からお答え申し上げます。すなわち人事院勧告は、予算の範囲内において、財政の許す限り、最大限度にこれを尊重すべきものと政府は心得ております。  それから一事再議原則についてお答え申し上げます。政府一事再議という問題は起きないと確信いたしております。というのは、現在御承知のごとく、給與に関する規定法規はないのでありまして、法律のないところに新立法をするということは、絶対に一事再議原則とは異なるものであります。(拍手)  それから第三に、国会は昨日の行為によつて見ると給與ベース引上ぐべしという意思決定をしたという御説でございますが、これは詭弁もはなはだしいものであると私は考えております。すなわち、衆議院においてなされたのは、前に皆さん議決をなした、すなわち六千三百七円というあのベースを一年間延ばそうという確固たる決定であります。それから参議院においては、四箇月だけ延ばそうという決議をなさつた。すなわち、衆参両院それぞれ意思の合致を見なかつたのでございまするから、国会においては統一的の意思の表示がなかつたというだけにとどまる次第でございます。今回議員提案によりまして統一意思が構成せられつつあることは、政府の最も欣快に存ずる次第でございます(拍手)      ————◇—————
  8. 山本猛夫

    山本猛夫君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわち、林百郎君提出給與法廃案に伴う政府措置に関する緊急質問、これをこの再許可されんことを望みます。
  9. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 山本君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  給與法廃案に伴う政府措置に関する緊急質問を許可いたします。林百郎君。     〔林百郎君登壇
  11. 林百郎

    ○林百郎君 政府職員の新給與実施に関する法律案につきましては、昨日、政府並びに自由党諸君のあらゆる策謀にもかかわらず、諸君御存じのごとく廃案となつてしまつたのであります。このために、教員も給與ベースの基準につきまして、本日まつたく空白状態になつてまつた。政府は、周章狼狽その極に達したのであります。しかし、このことは、明らかに單なる国会の中の問題ではなくして、勤労階級を先頭とする日本人民大衆吉田内閣に対するまつたく不信の現われであると断せざるを得ないのであります。(拍手)  しかるに政府は、この対策として、実に奇怪しごくにも、自由党議員をして、議員提出の形で、政府職員給與は六三ベースにする、しかもこれを一年間すえ置くという、まつたく廃案同一法案提出させようとし、しかも強引に衆参両院を通過せしめようとしておるのであります。先ほどの塩田官房長官の説明によりますと、これは決して一事再議ではない、この前の法案廃案なつた、今度は新しく出しておるのだから、これは一事再議ではないと言う。まつたく三百代言とはこのことをいうと思うのであります。  昨日の法案と本日の法案の中心は、政府職員給與は六三ベースであるということ、これを一年間継続するということが両法案の基本的な原則なんだ。これが一致しておる限り、一事再議でなくて何でありましようか。われわれは、この部分に関しては明らかに一事再議であると断ぜざるを得ないのであります、従つて、このことは、吉田内閣並びに自由党の、憲法国会法従つてなされた国会意思を完全に蹂躙するという、まつたくフアツシヨ的やり方であると断ぜざるを得ないのであります。  一体、昨日から今日にかけての政府並びに自由党諸君の動きを見ると、まつたく哀れにも、完全に自主性を失つておるのであります。このことは明らかである。政府のこの国会を無視し、過去の慣例を無視し、廃棄された法律と実質的にまつたく同一法律案を出すというような醜態きわまる措置は、自由党諸君並びに政府が、完全に、哀れにも自主性がないということの明白な表現であると思うのであります。  そもそも同一の会期中に同一議題につうて再度の議決求むるがごときはまつたく一事再議原則にそむくのみではなくて、国会法国会慣例を破り、さらにおよそわれわれの常織では考えられない、外国にもまつたく例のないところの醜態きわまる措置であるのであります。もし、かかることが許されることになるならば、国会法慣例を無視するという、まつたくゆゆしき前例をを、この国会に府並びに自由党諸君がみずから残すことに奔走しておるといわざるを得ないのであります。この点につきましては、政府責任者であり、しかも自由党総裁——総裁並びに首相であるところの吉川さんがおれば聞きたいのでありますけれども、ここにいない限り増田房長官でやむを得ないと思いますが、政府首脳者であり、しかも党の幹部であるところの増田官房長官としては、この点についてどう考えるか、これはまつたく政府のやるべきことを自由党議員諸君から提出させるという、欺瞞きわまる、やおちよう的な方法であるといわざるを得ないと思うのでありますが、この点についてどういう考えを持つておるか。  政府は、このたびの善後措置についてはポ政争によつて事態を湖塗しようとした。これは、昨日われわれに、自由党諸君から、関係方面から命令が出るぞ出るぞという非常な圧力を加えられたことは、諸君も認めておるところであります。しかるに、客観的な情勢がこれをまつたく不可能にせしむるに至るや、このたびのごとき醜態きわまる措置をとるに至つたのでありますが、昨日われわれに脅迫したところの関係方面の命令なるものは、その後どういう状態になつてしまつたのか。(「脅迫とは何事だ」と呼ぶ者あり)またポ政争を出す云々ということは、その後どうなつたのか。この事態を明らかにしてもらいたいと思うのであります。脅迫と言いますけれども、昨日野党連合諸君と、議長並びにそのほかの諸君との交渉を知つておる人は、いかにわれわれが精神的な圧力を加えられたかということは明らかであります。  次に、このたびの政府善後措置については、單に法律的な手段として法だとか何とかいうことではなくして、このことは、政府労働政策まつたく破綻を意味しておるのであります。政府は、みずからつくつた法律を無視して、労働者の生活を保障するにも足らないような、われわれとしては非常に不十分だとは思いますけれども、とにかく政府のつくつた法律に基いて出たところの再度にわたる国鉄裁定まつたく蹂躙しておる。人事院勧告も無視しておる。そうして、日本労働者を植民地的な状態に陥れて、まつたく軍事的な低賃金労働給源地にしようとしておる。一体吉田内閣には、労働政策として首切り、低賃金、弾圧以外のいかなる策があるか、これをお聞きしたいとと思うのであります。  このたびの破局的の状態は、明らかに政府労働政策に対して人民大衆並びに国会支持が完全に失われたことを意味するものであります。しかも政府は、労働政策が失敗したのみではなくして、あらゆる政策においてすでに破綻を来しておるのであります。たとへば、厖大な外国農産物押しつけ輸入、低米価のために、農村はまつたく破綻状態に瀕しておるのであります。明らかに吉田内閣農業政策破綻に瀕しておるのであります。しかも、日本の産業の外資への隷属化と軍事的再編成のための中小企業の壊滅の状態恐慌輸入飢餓輸出のための貿易政策破綻、東南アジアとの戦略物資貿易等、いわゆるローガン構想に基く政府貿易政策は明らかに破綻に瀕しているのであります。  民心はすでに完全に吉田内閣に見切りをつけております。知らないのは吉田内閣諸君だけであります。しかし国会においてすら、すでに諸君がその支持を失つておることは、昨夜のあの失態を見れば明らかであろうと思うのであります。だからこそ、吉田内閣は、この国内的な政策破綻を湖塗しようとして、ますますとらの威を借りようとしたり、たよるべからざる方面をたよろうとして、ますます自主性を失つておるのであります。しかも、この自主性の喪失を国会にまで押しつけようとしておるのが、本日ここに出しておるところの一般職職員給與に関する法律案そのものであります。今や、当然政府は、すみやかにこの国内的な政策破綻人民不信に対して総辞職を断行し、その不明を天下に謝すべきだと思うけれども、これに対する政府所見はどうでありますか。  以上をもつて私の質問を終わるといたします。(拍手)     〔国務大臣増田甲子七君登壇
  12. 増田甲子七

    国務大臣増田甲子七君) 林君にお答え申上げます。  先ず第一に、今回議員提出にかかるこの新立法一事再議の原理に反するものでないということは、弁護士である林百郎君自身が三百代言的答弁という、すなわち倫理に完全に降伏されたことに基いて、明瞭に証明されております。(拍手)  第二に、議員の発案によつて立法はなされんとしております。これこそ、きわめて明瞭にわれわれが自主的であるということの具体的証左であります。(拍手)  第三に、林君の御承知のごとく、日鉄あるいは全鉱連、あるいは電産等重大争議が、労働條件の適切なる改善によつて、それぞれの主務大臣により、りつぱなる妥結に到達いたしております。これすなわち、われわれが社会党以上に造歩的な労働政策をとつておる、この具体的証明であります。      ————◇—————
  13. 山本猛夫

    山本猛夫君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわち、里島二郎君外四名提出一般職議員給與に関する法律案は、提出者要求通産委員会の審査を省略してこの際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。
  14. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 山木君提出動議を採決いたします。山本提出動議賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  15. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 起立多数。よつて日程は追加せられました。  一般職議員給與に関する法律案議題といたします。提出者趣旨弁明を許します。藤枝泉介君。     〔藤枝泉介登壇
  16. 藤枝泉介

    藤枝泉介君 ただいま上程せられました一般職職員給與に関する法律案につきまして、提案趣旨を弁明いたします。  従来、政府議員に対する給與は、政府委員の新給與実施に関する法律により支給せられておりましたが、同法の有効期限昭和二十五年三月三十一日までとなつておりますので、政府職員の新給與実施に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出第九〇号、すなわち政府職員の新給與実施に関する法律第二條中、昭和二十五年三月三十一日を昭和二十六年三月三十一日と改める法律案提出されておりましたところ、昨三月三十一日、同法立案が不成立となつた結果、政府職員の新給與実施に関する法律は三月三十一日をもつて効力を失い、公務員に対する給與支給根拠法がなくなつたのであります。よつて政府職員に対する給與支給が不可能となりましたが、かくのごとき状態は一刻もゆるがせにできませんので、ここに本法案提出いたした次第であります。  次に、本法案内容について簡単に申し上げますと、第一に政府職員に対する給與統一をはかつたこと、第二に、本法案の試行に関し人事院責任と権限とを明らかにし、人事院をして常に公務員給與に関する調査研究をなし、その適正を期せしめんとしたこと、第三に、政府職員給與は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基き、その他の勤務条件を考慮して、別表の俸給表をもつてこれを定め、法律規定によらなければ、いかなる給與もなし得ないとしたこと、第四に、扶養手当は、配偶者及び十八歳未満の子のうち一人については月額六百円、その他の扶養家族については一人につき月額四百円としたこと、第五に、勤務地手当は従来の例によることとし、超過勤務手当勤務時間、休日等についても、おおむね従前の制度を踏襲したこと等であります。  以上が本法案の概要でありますが、経済安定政策を強力に推進せんとする現下の財政経済事情並びに国民負担の能力を考慮いたしまして、給與平均月額を六千三百七円といたしましたが、給與の実質につきましては、政府の各般の施策により十分向上するものと考えられるのであります。(拍手)  以上簡単でありまするが、本法案提出趣旨並びに内容について申し述べました。何とぞすみやかに御審議の上御賛成あらんことをお願いいたします。(拍手
  17. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 質疑の通告があります。これを許します、石田一松君。     〔石田一松登壇
  18. 石田一松

    石田一松君 私は、ただいま議員提出法案として上程されました一般職職員給與に関する法律につきまして、提案者に対して、国民協同党並びに新政治協議会を代表して質疑を行いたいと思います。  本案は、昨日本議場におきまして廃案となりましたところの政府職員の新給與実施に関する法律の一部を改正する法律案比較検討をしてみました結果、その形式の点におきましては、なるほど一応異なつたところがあることは認められるのでございますけれども、政府職員給與を六千三百七円ベースにすえ置くという事実と、このベース昭和二十六年三月三十一日まで向こう一年間延長しようとするこの二つの事実だけは、昨日廃案になりましたところのあの法律案と実質的にはまつたく同一のものであるということは、明白な事実であります。(拍手)まずこのてんにつきまして、本会議場において、提案者みずから、運営委員会において答弁をなされたいと要求するものであります。おそらく提案者も、この点については、言を左右にして否認はされないこととおもうのであります。  国会は国権の最高機関であるということは、もうすでに皆さんがよく御存じのところであります。この国会におきまして、昨日、政府提案政府職員の新給與実施の関する法律の一部を改正する法律案、これが廃案なつたという事実は、とりもなおさず、ただいま提案されましたときに申しました、実質的に変更のない六千三百七円ベースと、これを一年間延長するということを、国会が、国民最高意志決定としてこれを葬つたという事実なのであります。(拍手国会みずからが、昨晩この議場において、六千三百七円ベースと、これを一年間延長するという政府提案を葬つたことがすなわち廃案なつたという事実せあります。にもかかわらず、昨日これを葬つた議員みずからが、何のかんぱせあつてそれをまた生かす、認めるという法律案提出をされたか。(拍手)すなわち、この法律案提出される議員は、議院みずから国会議員であるということを自己否認していらつしやることである。みずから国会の権威を地に落とさしめるものである。こういう考えを持つてしまして、提案者はどういうお考えをもつていらつしやるのか。この点を特にはつきりと御答弁願いたいと思います。  第三点は、以上申し述べました理由によりまして、本件に関する限りは、この政府職員の新給與を実施する基本的な法律のなくなつたこの現段階に善処するところの全責任政府みずからが負うものであつて国会責任においてこれをやるものではないということであります。にもかかわらず、提案者は、この政府失政責任政府の無能をみずから国会の名において引き受けようとしておるのでありますけれども、この国会においてどういう考えでこれをお出しになつたのか。この政府の負うべき責任を、国会議員の名において責任を負おうとしているところのこの国会最高機関であることをみずから忘れているような醜態をまず一応お考えになつて、この点に対する責任の所在をはつきりしていらつしやるならば御答弁を願いたいと思うのであります。(拍手)  そこで、この提案者は、こうした理由によつて、ただちに本案を撤回あそばして、政府に対してその責任を追及して、政府みずからにこれを善処させる意思があるかどうか、この点も明確にお答えを願いたい。  もう一つ、昨日来の議院運営委員会、あるいはあらゆる客観的情勢等から判断いたしまして、少なくとも本案は、提案者政府当局とが昨夜来鳩首協議して練つた末にこれをお出しになつたということは、火を見るより明らかな事実であると私は確信をいたしますが、政府政府與党自由党とは、これについて御相談をなすつたのかどうか、この点をおこたえ願いたい。たとい、もしその事実を否定なさろうと思いましても、今この議場で、この壇上で、増田官房長官が、提案者みずからが答えること、提案者にかわつて、本案が一事再議原則には反しないなどと御説明あそばしているのでございますが、提案者は、政府の官房長官の口をかりて、一事再議原則に反しないとか何とか説明をしてもらわなければ本案が提出できないのでありますか。あの官房長官の発言の事実を見ましても、明らかにこれは政府と与党とが通謀をして国会の威信を地に落とさしめているものであると私は確信するのであります。(拍手)この点について、はつきり御相談があつたのかないのかをお答え願いたいと思うのであります。  以上の数点につきまして提案者よりの明確なる御答弁要求いたしまして、提案者に対する本法律案質疑にかえるものであります。(拍手)     〔藤枝泉介登壇
  19. 藤枝泉介

    藤枝泉介君 石田議員にお答えいたします。  最初において規定されておりました一事再議原則は、新国法においては特に規定はされておりませんことを、まず申し上げておきます。  次に、この法律を出しましたのは、先ほど提案理由でも御説明申し上げましたように……     〔発言する者あり〕
  20. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 静粛に願います。
  21. 藤枝泉介

    藤枝泉介君(続) 法律がなくなりました結果、政府職員に対する給與根拠法がございませんので、この空白状態を一刻も早く埋めるためにこの法律を出したのでありまして、しかも内容をごらんになりますればわかります通りに、この法律は決して政府職員の新給與実施の関する法律とは同一でないことは、おわかりくださることと思います。  次に、国会責任ではないと仰せられましたが、給與に対する法律がないことは、一刻もゆるがせにできないのでありまして、この点で、国の最高機関であります国会が、かような法律提出することは当然の義務だと存じております。従いまして、撤回の意思は全然ございません。(拍手)  最後のお尋ねにつきましては、答弁を申し上げる限りでないと思います。
  22. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 石野久男君—発言者の通告が変更になりましたので申し上げます。玉井祐吉君。     〔玉井祐吉君登壇
  23. 玉井祐吉

    ○玉井祐吉君 私は、これから、ただいまの提案に対して、労農党を代表いたしまして質問を行いたいと思う次第であります。     〔発言する者多し〕
  24. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 御静粛に願います。
  25. 玉井祐吉

    ○玉井祐吉君(続) ただいま提案者の藤枝君の方から、特に一事再議の問題について、お答えがあつたのでありますが、私は、さらにその点について御質問を申し上げたいと思うのであります。  第一に、先ほどの運営委員会におきまして、藤枝君みずからが明言をしているところによると、廃案なつ法案と、現在提出当れている法案とは実質的にかわりがないと言つておられた一点であります。そうなつて参りますと、事実この一事再議原則という問題に関する限り、同じものが取扱われているという点については御異議のない点と私は思う。しかも、ただいま、旧憲法一事再議原則は書いてあつたが、新憲法にはないと言つておられる。私は不聞にして、旧憲法も中に、一事再議原則はどこの條文を探しても見当らないのでございます。(拍手)これは国会法に存在しておつたものであります。しかしながら、現在特に新しく現在の国会法にないからと言つて、これをどう扱つてもいいという性質のものではありません。われわれは、一々書かなくても、やはりお互いにわかりていることについては特別に取上げて来てはおりません。一事再議原則というものは、先ほど官房長官増田さんからのお話によると、国会意思は成立していないと言つておられる。私は一事再議原則というものは、裁判所において取扱つたと同じように、国会においても、この問題について意思決定がなされているかいないかという点において取扱うべきものあつて意思決定が不成立であろうと成立であろうと、廃棄という意思決定した以上、同じ問題を取上げたという点に関する限り、明らかに一事再議原則に相反していると思うのであります。(拍手)この点に関して、少くとも官吏として相当法律を手がけておられた官房長官の御意見をお伺いしたいと思う。  第三審自にお伺いしたい点は、このように重要な法律案というものを、何ゆえに委員会を省略して、ただちにここに上せたものであるか、この点について御質問したいと思うのであります。  最後にお伺いしたい点は、自由党においては、この六千三百七円のペースというものを、はたして妥当だとお考えになつておられるかどうか。すなわち、給與白書に掲載してある金額と、他方において人事院で発表されたところの数字と比較してみますと、二百五十円の食い遠いがあるのであります。同じ政府の機関から発表された賃金の問題について、この二百五十円の食い違いがあるものを基礎として六千三百七円というものをきめたということについては、これはきわめてでたらめな資料に基いておる、政治的な理由によつて決定されようとしておるのではないかと考えられる節が非常に多い。この点について、六千三百七円が妥当であるという経済的その他の根拠というものを、質問したいと思うのであります。  長後にお伺いしたい点は、本案を提案される前に、この問題に関して、民主自由党の人事委員長であるところの「民主自由党というのはどこにあるのだ」、と呼び、その他発言する者多し)自由党であります。民主的でなくなつたので、單に自由党と訂正いたします。その自由党においても関係を持つておられるところの人事委員長の風島氏に、特にこの案についていかなる御見解をお持ちであるかという点をお伺いしたいと思う次第であります。  簡單に質疑を終えます。(拍手)     〔藤枝泉介登壇
  26. 藤枝泉介

    藤枝泉介君 一事再議の問題につきましては先ほど石田議員にお答えいたしましたが、要するに、この新給與実施法の失効によりまして給與に関する法律のないところにこの給與に関する法律を出すのでありまして、また内容につきましても、ごらんになりますればおわかりの通りに、相当にかわつておりますことを御了解願いたいと思います。たまたま六千三百七円を出すという結論が同じであるというだけでございます。  委員会の議を省略いたしましたのは、先ほども申しましたように、一刻もこの状態をゆるがせにできないので、かような意味におきまして委員会を省略いたしたのであります。  六千三百七円ペースを妥当と臨めるかという仰せでありますが、それに対しましては、現在の財政経済状態並びに国民の負担能力を考えますときに、この程度が妥当であろうと考える次第であります。(拍手
  27. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 星島君にお尋ねいたしますが、御答弁なさいますか。     〔「答弁の要なし」と呼び、その他発言する者多し〕
  28. 星島二郎

    星島二郎君 簡単でありますから、自席でお許し願います。(「登壇」「登壇」と呼ぶ者あり)……(発言する者多く、議場騒然、聴取不能)と同様であります。
  29. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) これにて質疑は終了いたしました。  討論の通告があります。これを許します。門司亮君。     〔門司亮君登壇
  30. 門司亮

    ○門司亮君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となつておりまする一般職職員給與に関する法律案に対しまして反対の意思を表示するものであります。(拍手)  先ほどの提案者の説明、さらにそれに対しまする質疑その他の内容を承つておりますると、本案が一事再議原則にもとらないものであるという御答弁があり、さらにそういう考えであるとわれわれは拝聴いたしたのでありまするが、もしこれが一事再議原則にもとらないもりであるといたしまするならば、この案の内容をさらに検討していただきたいと思うのであります。提案者の言つておりますように、この案が前の案とまつたくつた案であるといたしますならば、なぜ委員会を省略せられたかということであります。少くとも官公労数百万の従業員の事生命に関する給與案に対して、まつたく委員会の議を省略するというがごとき軽率なる態度をとるというに至りましては、断じて承服ができないのであります。(拍手)この点を特に強く申し上げておきたいと思うのであります。  さらに、本法案が議院負担に相なつておりまするが、案の内容は、少くとも予算に最も重要な関係を持ちまする公務員諸君給與の問題である。従つて、現在予算がすでに衆議院を通過いたしておりまする今日、この予算まつたく密接不可分の関係を持つこの法案を、しかも委員会を省略して、今日ここにただちに即決せられんとする態度は、旧民自党、現在の自由党諸君が、みずからもつて立法政府と行政の考ええお違えて、行政府立法府が居服したものであることをはつきり明示されたものであるということを申し上げなければならないのであります。(拍手)われわれは、かくのこと法案に対して断じて承服はできません。  顧みまするならば、さきに大蔵大臣は、今日の情勢において、国民のある部分の者が自殺をするというようなことを顧みないというような暴言を叶かれた。その池田大蔵大臣に対し信任の意を表された自由党諸君が、おそらくその考え方が再びこの法案に現われたものであるということを、私ははつきり申し上げます。(拍手)われわれは、かくのごとき意味におきましてこの法案に反対をいたしますことを前提といたしまして、以下その内容と、さらに政府がこの六千三百七円ぺースを固持しなければならないという理由を今日まで申し述べられておりますので、その内容にごく簡単に触れておきたいと思うのです。  政府は、繊繊製品の値下り、輸出製品の値下がりによるいわゆる物価の値下りによつて実質賃金は上昇するものであると考えられておるようでありますが、この六千三百円ぺース決定いたしましたあの一昨年の七月の状態は、米の値段にいたしましても、一キロ当り三千六円二十錢であつたはずである。今日の一キロ当りは四十四円五十銭でございましよう。さらに電燈料の三倍の価上げ、あるいは水道の値上げ、さらに今回改正されようとする地方税の改正による家質、地代の二倍ないし三倍の位上げが必然であるといたしますならば、国民大衆の最も重要なる面を占める食生活の面と居住の面における負担の増大は、決して軽からざるものがあるのであります。(拍手)今日の日本国民大衆の賃金と生活費との比例は、その賃金の七〇%以上が食生活並びに居住費であるということは御存じの通りであります。わずか残りの三〇%に属する部分によつてあがなえるところの繊維製品、油脂製品の価下りがあるといえども、これによつて断じて国民大衆の実質賃金が上つたものとは言えないということをはつきり銘記していただきたいと思うのであります。(拍手)  この生活費に、実質賃金の値上りはいかに影響しておるか。われわれは、先の電産争議においても御承知の通り、電産においてはすでに八千五百円を決定しておるという事実を御承知なさると思うのであります。電産従業員の八千五百円の給與が、もし今日の問題にまつたくふさわしいものであるとするならば、何ゆえ政府がここに再び六千三百円ベースをお出しになつたかということであります。  さらに増田官房長官は、財政的あるいは予算の関係においてそれがまかない得ないと申しておりますが、予算内容を検討いたしますならば、不急であり不要であると考えられます国際の償還、あのような多額の費用を償還されておるではありませんか。もし、民自党の諸君が真に国民大衆の生活を考え、真に今日の社会情勢を十分に把握せられるというならば、この不要不急の国債償還の減額によつて、これをなぜ賃金ベースに繰上げなかつたかということを、私はここにはつきり申し上げたいのであります。  少くとも、今日の日本の現状のあらゆる機関を通じ、あらゆる箇所において種々なる不詳事件の勃発しておりまする事実は、その原因するところはいずこにあるかということであります。国民大衆が税の負担に耐えざる、さらに生活に耐え得ざる、その一つの現われとして、方々にいろいろな不祥事件の起つておるということは御存じの通りであります。われわれは今日の事態を考慮し、今日の事態考え合せますならば、本法案審議を委員会に付託の上十分なる審議もなさずして、ただちに可決確定されようとする自由党諸君の魂胆は、明らかに多数を慎む暴力政治であり、フアツシヨ政治であるということを、私ははつきり申し上げる。少くとも民主政治であり、国民の生命財産を預かる、ことに国民大衆の生活の問題を審議いたします国会において、この国民生活において最も基礎的な数字であると考えられます官公労の賃金ースの問題を、かくのごとき軽率なる取扱いをなして、きわめて短時間のうちにこれを決定せられようとする自由党諸君の態度に対し、さらに提案者のその趣旨弁明に対しては、日本社会党は徹底的にこれに反対するものであるということを申し上げて、私の反対討論といたすものであります。(拍手
  31. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 並木芳雄君。     〔並木芳雄君登壇
  32. 並木芳雄

    ○並木芳雄君 私は、ただいま上程になりました一般職職員給與に関する法律案につきまして、民主党を代表して絶対反対の意を表明するものでございます。(拍手)  私たちは、国家公務員給與に関しましては非常に厳重なる態度を持して審議を重ねて来たのでありますが、人事院勧告案というものは、審議の結果、これを支持すべきものであるという結論に達したのございます。従いまして、予算審議にあたりましても、人事院勧告支持する線に沿つて、今日までわれわれの真檢なる態度というものを堅持して参つたのでございますけれども、まことに残念ながら、衆議院議決におきましては、私たちの数が少いために、多数に押されまして、その意を途げなかつたのでございます。以来、私たちとしては悲償やる方なかつたのでありますけれども、今般参議院に送付されました公務員に対する給與法、これが昨日修正案となつて衆議院に回付されるようになつた。このときに、私たちは心から喜びを表明したものでございます。  なるほど衆議院におきましては、われわれの意のあるところは通りませんでしたけれども、参議院において、その数のバランスのとれておつたために、七月の末日まで延長を認めて、それ以後はこれを認めないという修正案が出されて通つた。これは何を意味するかといいますならば、さしあたり七月の末まではやむを得ないけれども、八月一日から先は、当然政府としては国家公務員に対する給與というものを考慮すべきである、給與ベースの改訂を考慮すべきであるということを含めての修正案であるから、われわれは再びの意を表したのであります。従いまして、昨日、本会議場において見られました通り、私たちの態度というものはこの修正案に同意した。さらに衆議院の原案というものを通すかについては、絶対にこれに対して反対の意思を表明したのでございます。その結果、かの法案廃案となつたのでありまして、いわば政府の原案は、試験に失敗をした落第生とまつたわけであります。試験に落ちた人が、試験の発表のあつた翌日すぐ願書を出すような法案提出というもりが今回の出し方でありまして、法案提出される前に、何ゆえに政府としては廃案のうき自を見るに至つたかということを、もう少し良心的に、愼重に考慮しなかつたかということを、われわれは非難するものであります。  事柄はすこぶる簡単であります。衆議院参議院とを通して、国会の総合した意思というものは、結局政府を相手とするところの六千三百七円ベース、これの維持に反対であると言うことなんです。しかも反対であるのみならず、七月来日以後においては当然これを改訂せよという意味を含めておるところにおいて、政府は本日ただちに参議院意思に基いたところの提案をすれば何でもないのである。もし参議院の出したところの、七月三十一日までの修正案に調子を合したところの法案さえ出せば、何を苦しんでわれわれはこんな討論をしたり質問をしたりする必要があるか。五分か十分の間に両院を通過してしまうのである。にもかかわらず、頑迷固陋なるところの政府は、ワン・マン・パーテイのその名に恥じず、健やかなる、まことに穏健なるところの飼犬にひとしい——私をして言わしむれば、ワン・マン・パーテイであるから、飼犬にひとしいところのおとなしい與常の議員というものを飼つて、そうして通謀の上に、今回かくのごとき形をかえて、内容の同じ法案を出さしたという責任は、まことに重大であると言わざるを得ないのであります。(拍手)  昨日の閣議で、政府自由党とはどういう協議をしたか。参議院の七月三十一日までの延長案というものが強硬に主張されるようであるから、これは万やむを得ない、七月の末まででは困るから六箇月として、つまり四、五、六、七、入、九——九月の末日までとして、そうして臨時国会を召集して、その間に何とか場面を糊塗しようとする意思をもつて六箇月の延長案というものを考えたのではないか。政府は、すでに昨日のその代案を持つたその気持があるならば、なぜ本日のこの法案に、内容の同じであるこの欺瞞的な法案に、せめてもの慰めとして、九月一ぱいまでは延長するということを盛るておらないのであるか。私は、この点を声を大にして主張せざるを得ないのであります。私たちは、先刻からの質問及び討論においてしばしば述べられております、本法案提出によつて国会の権威というものはまつたく地に落ちたということを、はなはだ悲しむものであります。(拍手)三権分立の原則に置いて、たとい議院内閣制度はとつておりますけれども、あくまでもやはり国会と行政府は分離したいというのが、われわれの崇高なる民主主義への熱望であります。私は、今日かくのごとき、数だけはそろえておるけれどもあたかもワン・マン・パーテイのもとにおける飼い犬のような與党議員を擁しだ国会におきましては、とうてい民主主議の徹底は行えないと思う。(拍手〕  さらにわれわれが冷静に考慮するときに、一体議院内閣制度、現在日本憲法がとつておるところの議院内閣制度というものは、はたして是であるかということを疑わざるを得ないのである。これは憲法の改正にまで持つて行かなければならない重大な問題ではないかということを痛感するのであります。  與党皆さん、私は決して單に攻撃せんがための討論をやつておるのではありません。ほんとうに日本の民主主義というものを徹底するためには、行政府責任を明らかに行政府責任にとどめ、国会責任でないところのものは、いかに與党なりといえども、これを断固として拒否するところに、初めて国民八千万の信頼をかち得るゆえんがあるのではないかと思うのであります。(拍手)しかるに、昨日来政府及び與党筋のとつた態度というものは、まことに不明朗きわまるものであります。おるときには、そでの下からちらちらちらつかせたところの例のポツダム政令、これであります。この機会に、政府は絶対に将来にわたつてポツダム政令というものの発動をしないということを言うべきであるにかかわらず、昨日は、再び食確法に競続いて、のポツダム政令の発動をちらつかせたということは、いかに重大なる体格を擁したものが、総身に知恵のまわりかねた、何とかの一つ覚えを繰り返しておるということについて、つくづく、あいそを盡かさざるを得なかつたのであります。(拍手)  一事再議原則も、先ほど来、口がすつぱくなるほど言われております。私は、もう繰返す労を省きたいのでありますけれども、先ほどの答弁において、一事再議原則は、かつて憲法において認められたものであつて、現在の法律にはない、ゆえにこれは是認せらるべきものであるというがごとき、まるで幼稚園の一年生のごとき答弁を聞いたのでは、黙つてはひつ込めないのであります。皆さん国会は八千万国民意思を代表して、そして一つの事柄を審議する、そして昨日のごとく、結果が廃案なつた。廃案なつたということは、とりもなおさず、その背後にあるところの国民意思は、六千三百円ペースによるところの法案というものを来年の三月三十一日まで延ばしてはいけないのだということなのであります。その意思がはつきりしたにもかかわらず、再び攻守所をかえて、政府のあごで使われるところの與党議員が、おためごかしに出して来るということは、国民意思というものをまつたく蹂躙した、つまり民主主義というものを蹂躙したものであつて一事再議は民主府議国会の鉄則であるにかかわらず、その鉄のとびらを破つたという、その点だけは、まことに名誉ある、心臓の強い與党であると私はいわざるを得ないのであります。(拍手)  この法案は、まことに與党皆さんの御熱望にもかかわらず——一般公務員の生活のめどを絞めようという御熱望、御希望にもかかわらず、お気の毒ではございますけれども、同じ運命をたどつて葬り去られることは火を見るよりも明らかであります。この火を見るよりも明らかであるところの、やがて数刻の後に葬り去られるところの法案というものをむりに出した皆さん責任というものは、まことにわれわれは糾弾せざるを得ないのでありまして、むしろ私は、討論をするよりも、国会からこれだけの不信任を突きつけられたところの現内閣は当然責を負うて総辞職すべきであるということを絶叫して、討論を終る次第であります。(拍手
  33. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 春日正一君。     〔春日正一君登壇
  34. 春日正一

    ○春日正一君 私は、日本共産党を代表して、ただいま提案されておる議案に絶対反対します。  この議案が提出された手続上の問題その他については、すでに言われておるので省きます。ただ、六千三百円という内容で従業員をあと一年使おうということが、いかに残酷なことであるかということ、これは提案者といえども——たとえば福岡電報局の勤務員の報告によると、二十七才、十年勤務で、家族三人かかえて、手取り六千三百円である。四人家族で六千三百円、これでどうして食つて行けるか。生活設計費が出せるか。これは全国のすべての公務員に共通するものであると思う。  こういう残酷なものである上に、この六千三百円ペースのくぎづけは、提案者政府の言うように、單なるくぎづけではなく、明らかに実質賃金の引下げであるということ、これは労働が強化されておる、労働省職安分会の報告によれば、労働は倍加されて、病人もどんどん出ておる。仕事をさせて同じ手間を払つておる。これは賃下げだ。はつきりしておる。  さらに、厚生省の削減が行われれおる。たとえば商船大学のごときは、今度家賃というものが疊一畳五十円になつて、彼らの俸給の四分の一が家賃にとられるといつて訴えてきておる。こうした厚生省の削減——さらに驚くべきことには、超過勤務をやらしておいて、そうしてその手間を払わぬという事実である。民間企業でこういうことをやれば明らかに基準法違反であるというのに、政府みずから人をただで使おうという模範を示しておる。こういうやり方のほかに、さらに税金、電力の値上げ、そういうものによつて労働者の実質賃金が引下げられておるときに、この六千三百円をくぎづけにしようということは、いかに残酷なものであるかということ、このことは何人といえども否定できないと思う。しかも、この六千三百円が、單に公務員賃金というだけでなくして、全労働者賃金、全国民の生活水準を規定するものであるという意味において、断じてこのすえ置きには承伏できないものであります。  それでは、なぜ諸君がこういう低賃金を、あんなむりをしてまでおつつけようとするか。予算がない、こういうことを言う。民間では会社が赤字だという。それでは諸君は、予算というもりは一体、国民が生きるために組むものか、それとも国民は、ただ予算のために生れて来たものであるか、この問いに対して、はつきり答える責任がある。(拍手)  断じて国民政府のために生れて来たものではなくして、政府をつくつたことに国民が生きるためであり、経済政策国民が生きるためにつくられるものでなくてはならない。そうとするならば、食えるだけの貸金の払えないような予算、食えるだけの賃金の払えないような経済政策、この政策をかえるべきである。断じて予算のために国民を殺してはならないと思う。(拍手)  しかし、ほんとうのこのくぎづけのねらいはどこにあるか。明らかに私は、これは戦争の準備と植民地的超過利潤の収奪にあると思う。今日国際的に見ても、資本主義そのものの矛盾から見ても、戦争準備が急速に進められておることは事実である。日本の産業が戦時体制に向つて再編成されておるということも、しばしばこの壇上から指摘された通りであり、しかも労働政策において公務員の団結権、業権を奪い、公共企業体労働関係法によつて校舎従業員のそれを奪い、さらに労働法を悪用し、淡労のゼネストすら強制調停にかけるというような方法により、今労働階級の一切の民主的権利を奪い去ろうとしておる。これは、かつて協議会を解散し、全票を解散し、総同盟すらも解散して、あの産報をつくり、そうして戦争に国民を追い込んだ、あの行き方と、どこに選ぶところがあるか。  植民地的な超過利潤、この戦争準備の進行の過程において、大資本家が莫大な利益を上げておる。たとえば、この十月から三月までの間に、銀行の利益は二十四億増大しておる。石炭の統制撤廃によつて、北炭、三菱、三井、これらの会社は十割以上の莫大な利益を上げておる。しかも、こうしてつくり出される品物の飢餓輸出恐慌輸入、売つて損する、買つて損する貿易によつて外国資本に莫大な利益を與えておる。ここに低賃金の根拠がある。戰争準備のために、内外の独占資本を利益するために、そのためにこそ国民の命を削るような低賃金が押しつけられておるとしたならば、われわれは断じてこれに承服できないのであります。しかも、こういう政策が成功するなら、かわいいところがあるけれども、明らかに失敗しておるではないか。低賃金のために、せつかくつくつた品物が売れずに、滞貨が山になつておる。滞貨処理が諸君の頭痛の種になつておるではないか。農業恐慌はどうか。さらに貿易の行き詰まりを一体どうするか。そして、この困難の中で、いま日本人民は、この低賃金政策、収奪に対して大きな反抗の声をあげておる。最近における労働階級の闘争の、断固として無期限ストをも辞せないという、あの腹構えを諸君はひしひしと身に感ずるであろう。
  35. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 春日君に申し上げますが、申合せの時間が参りましたので簡潔に願います。
  36. 春日正一

    ○春日正一君(続) こういう政策破綻、民族の奴隷化、戦争の問題、これを考えるとき、何人といえども、わが民族を奴隷化し、鉄砲のたまり首に立たせることに賛成できる者があるか。諸君がその選任を喜んで負うだけの勇気があるか。ほんとうに諸君日本民族の独立と繁栄と人民の生活の安定を考えるならば、もう一度考え直してみたらどうか。そうして、この案を撤回して、一律に三千四百円を引上げ、九千七百円ペースの即時実施、一切の現物給與に対する侵害、これの賠償とその現状を開き、さらに超過勤務手当て完全な支給、こういう政策に転換することによつて……
  37. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 春日君……。     〔発言する者多く、聴取不能〕
  38. 春日正一

    ○春日正一君(続) こういう政策によつてのみ日本の国内市場を繁栄させ、日本の産業を発展させ、民族独立を成就することができる。  私は、かかる立場から、この六千三百円ベースは民族を奴隷化し、戰争に追い込む、最も悪質な犯罪的な法律であるということ、これを強調して、わが党の反対の立場を明らかにするものであります。(拍手
  39. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 小平君に発言を許しますが、申合せの時間も経過しておりますので、きわめて簡単にお願いいたします。小平忠君。     〔小平忠君登壇
  40. 小平忠

    ○小平忠君 私は、ただいま議題となつております一般職職員給與に関する法律案に対しまして断固反対するものであります。その理由を簡単に申し述べたいと思います。  政府は、さきに、国家公務員政府職員の現行六千三百七円ペースという、公務員の実情を無視するこの給與をさらに一箇年すえ置きにせんとする原案を提出して来たのであります。これは本院におきまして、自由党の多数によつて押し切られ、参議院においては御承知のような修正がなされて、両院の一致したる議決によらないために昨日のような結論を見たのでありますが、その結果、政府並びに與党周章狼狽して、今日この議院提出による法律案を出したということについては、私は政府並びに自由党の無能ぶりを天下に暴露したものといわなければならないと思うのであります。  さらに一事再議の問題について、先ほど塩田官房長官並びに提案者からのとれに対する説明がありましたが、その説明はすべて落第であります。なぜならば、法律の一節をかえて、さらに條文の一部整理をして、その実質の内容まつたく同じものを出して来て、これを一事再議原則に反しないというのであるならば、今後内容の同じものを同じ方法をもつてなされた場合にどうなるか。私は、このようなことは今後重大なる悪例を残すものであるということを、ここで主張するものであります。(拍手)  さらに、このような重要な問題を、いかに客観的な情勢ありといえども、委員会の審査を省略して、ただちにこれを押し切ろうとするがごときは、民主国会のあり方を冒涜するものであるといわなければならないのであります。(拍手)  さらにいろいろ具体的な問題をあげて、ここで今後政府並びに與党の重大な反省を要求したいのでありますが、時間もありませんから、私は簡単に結論を得たいと思いますが、本件について、公務員の実情を無視するがごとき六千三百七円ベースというような、公務員の生活を破綻に持つて行くがごとき、実情を無視する問題が、また再び議題に供されるということは、いかにこの賃金ベースが、むりな、そうして国家公務員をなま殺しにするという実態を朗らかに物語るものであるかということを、私は強く指摘しておきたいのであります。  以上、一事再議原則なり、あるいは委員会の調査を省略してここに一挙に可決せんとするがごとき法的、現実的、理論的において最も妥当性を欠く本案については断固反対をするものであります。(拍手
  41. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) これにて討論は終局いたしました。  これより採決いたします。この採決は記名投票をもつて行います。本案に賛成諸君は白票、反対の諸君は青票を持参せられんことを望みます。  氏名点呼を命じます。     〔参事氏名を点呼〕     〔各員投票〕
  42. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 投票漏れはありませんか。——投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖。閉鎖。閉鎖。  投票を計算いたさせます。     〔参事投票を計算〕
  43. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。     〔事務総長朗読〕  投票総数 二百八十三   可とする者(白票) 百九十六     〔拍手〕   否とする者(青票) 八十七     〔拍手
  44. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 右の結果、一般職職員給與に関する法律案は可決いたしました。(拍手)     —————————————     〔参照〕  星島二郎君外四名提出一般職職員給與に関する法律案を可とする議員の氏名       阿左美廣治君    逢澤  學君       安部 俊吾君    青木 孝義君       青木  正君    青柳 一郎君       津香 忠雄君    淺利 三朗君       麻生太賀吉君    天野 公義君       右田 二郎君    井手 光治君       井上 知治君    伊藤 郷一君       池見 茂蔵君    石原  登君       今泉 貞雄君    岩川 與助君       宇野修二郎君    内海 安吉君       江崎 真澄君    江花  靜君      小笠原八十美君    小川原政信君       小津佐重喜君    小高 熹郎君      小野瀬忠兵衞君    尾関 義一君       越智  茂君    大泉 寛三君       大内 一郎君    大上  司君       大澤嘉平治君    大西 禎夫君       大西  弘君    大野 伴睦君       大村 清一君    大和田義榮君       岡延右エ門君    岡崎 勝男君       岡田 五郎君    岡西 明貞君      岡村利右衞門君    加藤隆太郎君       鍛冶 良作君    風間 啓吉君       片岡伊三郎君    甲木  保君       金光 義邦君    神田  博君       川端 佳夫君    川村善八郎君       河原伊三郎君    菅家 喜六君       木村 公平君    北川 定務君       金原 舜二君    倉石 忠雄君       栗山長次郎君    黒澤富次郎君       小玉 治行君    小西 秀雄君       河野 謙三君    佐久間 徹君       佐々木秀世君    佐瀬 昌三君       佐藤 榮作君    佐藤 重遠君       佐藤 親弘君    佐藤 英一君       坂田 道太君    坂本  實君       清水 逸平君    塩田賀四郎君       篠田 弘作君    島田 末信君       津谷輝太郎君    白井 佐吉君       周東 英雄君    鈴木 明良君       鈴木 仙八君    鈴木 善幸君       鈴木 正文君    瀬戸山三男君       關内 正一君    關谷 勝利君       千賀 康治君    田口長治郎君       田嶋 好文君    田中伊三次君       田中 角榮君    田中 啓一君       田中  元君    田中不破三君       田渕 光一君    多田  勇君       多武良哲三君    高木  章君       高木吉之助君    高塩 三郎君       高橋 英吉君    高橋 權六君       高橋  等君    高間 松吉君       竹尾  弌君    橘  治治君       玉置 信一君    玉置  學君       中馬 辰猪君    塚田十一郎君       塚原 俊郎君    土倉 宗明君       坪内 八郎君    坪川 信三君       寺島隆太郎君    寺本  齋君       東井三代次君    冨永格五郎君       永井 英修君    永井 要造君       永田  節君    長野 長廣君       夏堀源三郎君    丹羽 彪吉君       西村 英一君    西村 直己君       野原 正勝君    野村專太郎君      橋本登美三郎君    橋本龍吾郎君       幡谷仙次郎君    花村 四郎君       林  讓治君    桶貝 詮三君       平井 義一君    平島 良一君       平野 三郎君    廣川 弘禪君       福井  勇君    福田 篤泰君       福田  一君    福田 喜東君  福永 健司君  藤枝 泉介君  渕  通義君  淵上房太郎君  船越  弘君  降旗 徳弥君  堀川 恭平君  本多 市郎君  本間 俊一君  前田  郁君  前田 正男君  牧野 寛索君  増田甲子七君  益谷 秀次君  松井 豊吉君  松前 東介君  松野 頼三君  松本 善壽君  丸山 直枝君  三池  信君  三浦寅之助君  三宅 則義君  水田三喜男君  水谷  昇君  滿尾 君亮君  南  好雄君  宮幡  靖君  宮原幸三郎君  武藤 喜一君  村上  勇君  森 幸太郎君  森   曉君  八木 一郎君 藥師神岩太郎君  柳澤 義男君  山口 好一君  山口六郎次君  山崎 岩男君  山崎  猛君  山村新治郎君  山本 猛夫君  吉田  茂君  吉武 惠市君  瀧野喜一郎君  渡邊 良夫君  亘  四郎君  否とする議員の氏名  青野 武一君  赤松  勇君  淺沼稻次郎君  猪俣 浩三君  石川金次郎君  稻村 順三君  受田 新吉君  大矢 省三君  加藤 鐐造君  勝間田清一君  久保田鶴松君  佐々木更三君  佐竹 新市君  坂本 泰良君  田中織之進君  土井 直作君  成田 知巳君  西村 榮一君  橘田 昌子君  前田東之助君  松井 政吉君  松岡 駒吉君  三宅 正一君  武藤運十郎君  門司  亮君  八百板 正君  天野  久君  荒木萬壽夫君  有田 喜一君  稻葉  修君  小野  孝君  金塚  孝君  川崎 秀二君  小林 運美君  小松 勇次君  河本 敏夫君  志賀健次郎君  椎熊 三郎君  園田  直君  千葉 三郎君  床次 徳二君  苫米地義三君  中曽根康弘君  並木 芳雄君  畠山 重勇君  林  好次君  原   彪君  柳原 三郎君  山本 利壽君  伊藤 憲一君  江崎 一治君  風早八十二君  春日 正一君  川上 貫一君  河田 賢治君  苅田アサノ君  木村  榮君  聽濤 克巳君  志賀 義雄君  田島 ひで君  田代 文久君  田中 堯平君  竹村奈良一君  立花 敏男君  中西伊之助君  梨木作次郎君  林  百郎君  深澤 義守君  横田甚太郎君  米原  昶君  石田 一松君  吉川 久衛君  竹山祐太朗君  飯田 義茂君  小平  忠君  高倉 定助君  松本六太郎君  石野 久男君  岡田 春夫君  黒田 寿男君  玉井 祐吉君  中原 健次君  金子與重郎君  小林 信一君  大石ヨシエ君  佐竹 晴記君  浦口 欽男君     —————————————
  45. 山本猛夫

    山本猛夫君 自由討議は延期し、本日はこれにて散会されんことを望みます。
  46. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 山本君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  47. 岩本信行

    ○副議長岩本信行君) 御異議なしと認めます。  本日はこれにて散会いたします。     午後八時四十一分散会