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岡咲政府委員 お手元にお届けいたしました
会社の資料は、
昭和二十一年当時の調査の結果つくりましたものでございまして、あるいは現在の
会社の
実情とは多小離れたものがあるかと思いますが、確かに
武藤委員の
仰せのように、二十万円以下の小
会社が相当多数存在することは、否定できないであろうかと思います。もつともこれは表の上の
統計でございまして、それらが全部
会社としての活動を現にいたしておるかどうかという点になりますと、多少問題があろうかと思います。最近続々と
優良会社は増資いたしております
関係上、現在の
統計をとりますれば、少くとも
日本の
企業上注目すべき
会社はほとんど大
資本の
会社であるという結論になるのではないかと
考えております。本
法律案はきわめて巨大な
会社を
目的としてつくられておるのか、それともごく小さい家族的な、同族的な
会社というものも
目標としておるのか、どちらであるかという
お尋ねでありますが、
株式会社といたしまして、小
会社、
大会社を
通げまして
適用を見るもの、言いかえれば最大公約数に当るようなものを選び出しまして、この
法律案を立案いたしたと申し上げてよろしいのではないかと思います。一見、たとえば
株式の
譲渡の
制限を認めぬとか、あるいは会計に関する
付属明細書の
備えつけを命じて、各
株主にこれを公開したというような点は、いかにも
大会社のみに
適用される
規定ではないかというふうにお
考えになるかと思いますが、
譲渡の
制限を認めぬ、あるいは
付属明細書の公表ということは、必ずしも
大会社のみには限りませんで、
社団法人と
株式会社、ことに
出資者であるところの
株主が、
会社に対して持つ権利というようなものを
考えますると、これは小
会社についても與えるのが当然と
考える次第でございまして、必ずしも本
法律案の
改正の
内容は、
大会社にのみ
適用される
性質のものであるというふうなことは言えないのではないか、かように
考えております。