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1950-03-06 第7回国会 衆議院 法務委員会 第12号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年三月六日(月曜日) 午後二時六分
開議
出席委員
委員長代理
理事
角田
幸吉君
理事
北川 定務君
理事
小玉
治行
君
理事
高橋
英吉
君
理事
田嶋 好文君
理事
猪俣 浩三君 佐瀬 昌三君 松木 弘君
眞鍋
勝君
山口
好一
君
石川金次郎
君 加藤 充君
世耕
弘一君
出席政府委員
法務政務次官
牧野
寛索
君 検 事 (
法制意見
第四 局長) 野木 新一君
委員外
の
出席者
專 門 員 村 教三君 專 門 員 小木 貞一君 三月三日
委員菅家喜六
君、
田渕光一
君、
畠山鶴吉
君及び
床次徳二
君
辞任
につき、その
補欠
として
高橋英
吉君、
山口好一
君、
吉田省三
君及び
大西正男
君 が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月六日
委員武藤運十郎
君
辞任
につき、その
補欠
として 田万
廣文
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
高橋英吉
君が
理事
に
補欠
当選した。
—————————————
三月三日
少年法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第七 九号)(予) 同月四日
矯正保護作業
の
運営
及び
利用
に関する
法律案
(
内閣提出
第八八号) の
審査
を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した
事件
理事
の互選 小
委員
の
補欠選任
民事訴訟法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第六九号)
裁判所職員
の
定員
に関する
法律
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
第七六号)
裁判所法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第七七号)
少年院法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第 七八号)(予)
少年法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第七 九号)(予)
—————————————
角田幸吉
1
○
角田委員長代理
これより
会議
を開きます。
委員長
が所用のため、
理事
の私が
委員長
の
職務
を行います。 今日の
日程
に入ります前に、
委員
の異動を御報告しております。去る三月一日
委員高橋英吉
君、
山口好一
君、
吉田省三
君、
田方廣文
君、
大西正男
君が
委員
を
辞任
せられ、その
補欠
として同日
菅家喜六
君、
田渕光一
君、
畠山鶴吉
君、
武藤運十郎
君及び
床次徳二
君が
議長
の
指名
で
委員
に
補欠選任
され、三月三日
委員菅家喜六
君、
田渕光一
君、
畠山鶴吉
君、
床次徳二
君がそれぞれ
委員
を
辞任
され、その
補欠
として同日
高橋英吉
君、
山口好一
君、
吉田省三
君、
大西正男
君が
議長
の
指名
で
補欠選任
いたされ、また今日
武藤運十郎
君が
辞任
され、田万
廣文
君が
補欠選任
されたことを御報告しておきます。 つきましては
委員
を
辞任
せられました
高橋英吉
君は
理事
でありましたので、
理事
の
補欠選任
を行わねばなりませんが、
理事
の
補欠選任
は選挙の
手続
を省略して、
高橋英吉
君を
理事
に御
指名
したいと存じますが、御
異議
ありませんか。
角田幸吉
2
○
角田委員長代理
御
異議
なしと認めます。
—————————————
角田幸吉
3
○
角田委員長代理
次に小
委員
の
補欠選任
を行いたいと存じます。
鉄道犯罪
に関する小
委員
といたしまして
大西正男
君及び田万
廣文
君が去る三月二日
委員辞任
につき、その
補欠
として
大西正男
君及び田万
廣文
君を、
株主総会招集規定等
に関する小
委員
として
高橋英吉
君及び
山口好一
君が去る三月二日
委員辞任
につきその
補欠
といたしまして
高橋英吉
君及び
山口好一
君を、
弁護士法
による
大学指定
に関する小
委員
といたしまして去る三月二日
山口好一
君
辞任
につき、その
補欠
として
山口好一
君を、
司法書士
に関する小
委員
として田万
廣文
君が去る三月二日
委員辞任
につき、その
補欠
として田万
廣文
君をそれぞれ小
委員
に
補欠選任
いたしたく存じますが、御
異議
ありませんか。
角田幸吉
4
○
角田委員長代理
御
異議
なければさよう決定いたします。
—————————————
角田幸吉
5
○
角田委員長代理
これより今日の
日程
に入りますが、今日はまず去る二月二十八
日本委員会
に付託になりました
民事訴訟法
の一部を
改正
する
法律案
及び去る三月二日付託されました
裁判所職員
の
定員
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
裁判所法等
の一部を
改正
する
法律案
、
少年院法
の一部を
改正
する
法律案
及び
少年法
の一部を
改正
する
法律案
につき、それぞれ
政府
の
提案理由
の
説明
を求めたいと存じます。
牧野政務次官
。
—————————————
牧野寛索
6
○
牧野
政府
委員
ただいま
議題
となりました
民事訴訟法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を
説明
いたします。 新
憲法
は、
裁判所
に
違憲審査権
を認めるとともに、広く一切の争訟について
裁判権
を與えたのでありますが、特に
最高裁判所
は、
違憲審査
を行う
権限
を有する
終審裁判所
であるほか、
訴訟手続等
に関する規則の
制定
及び
裁判所全般
にわたる
司法行政
を行うものとされ、その
職責
は旧
大審院
と異なり、重かつ大と
なつ
たのであります。
最高裁判所
のこのような重大な
職責
にかんがみ、
裁判所法
は、その
裁判官
を識見の高い
法律
の素養のある者十五人に限定したのであります。しかるに旧
大審院
は、
民事
及び
刑事
の
事件
のみを処理するのに三十数人の
裁判官
を擁して、しかもなお十分でないと言われていたのでありますから、
最高裁判所
がこのような構成をとるに至つた以上、その
裁判権
の
範囲
の
調整
に関する問題は、
裁判所法制定
当時からあつたわけなのであります。 その後、
刑事事件
につきましては、昨年一月一日から
施行
されました新
刑事訴訟法
において、
最高裁判所
への
上訴範囲
を、
憲法違反
、
判例牴触
及び
法令
の
解釈
に関する重要な
事項
に
制限
し、
刑事事件
についての
最高裁判所
の
裁判権
の
範囲
に関し
調整
が行われたのでありますが、
民事事件
については、いまだ別段の
措置
が講ぜられておりませんために、
最高裁判所
に対する
上告
は、年々激増の一途をたどり、
民事事件
についても、すみやかに
最高裁判所
の
裁判権
の
調整
を行うことが必要と
なつ
て参りました。 しかし
民事訴訟
における
審級制度
及びその
訴訟手続
に
根本的改正
を加えるには、なお
相当
の日時と
研究
を要しますし、特に国民の正当な権利の
保護
に欠けることのないよう、愼重に考慮いたさなければなりませんので、今回は、
民事事件
につきまして
上訴
の
範囲
を一般に
制限
することなく、
最高裁判所
への
上告
についてのみ、新
刑事訴訟法
における
上訴制限
の
趣旨
を取入れ、当事者の主張した
上告理由
に対する
調査
を、原則として
憲法違反
、
判例牴触
及び
法令
の
解釈
に関する重要な
事項
に限ることとし、これによ
つて民事事件
に関する
最高裁判所
の
裁判権
の
調整
をすることが、最も妥当であると考えた次第であります。 これがこの
法律案
を提案いたす
理由
であります。何とぞよろしくお願いいたす次第であります。 次にただいま
議題
となりました
裁判所職員
の
定員
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について
提案理由
を
説明
いたします。 この
法律
の
改正要点
は次の二点であります。すなわち第一点は、
家庭裁判所
における
事件
の
増加
そ他の
理由
により、
裁判官
その他の
裁判所職員
の
定員
を
増加
する点であります。
家庭裁判所
は、御承知のように
家事審判法
で定める
家庭
に関する
事件
の
審判
及び調停並びに
少年法
で定める
少年
の
保護事件
の
審判等
を取扱うために、昨年の初め設けられた
裁判所
でありますが、現下の
社会的経済的事情
を反映して、これらの
事件
は
予想外
の
増加
を示し、昨年中における
全国家庭裁判所
の
受理事件数
は
家庭事件
三十二万余件、
少年事件
十万余件の多きを数えているのであります。しかるにこれを担当する
職員
は、
判事
百数十名その他という少数でありまして、
判事
一人
当り負担
は、これらの新受件数のみで
年間家庭事件
二千八百余件、
少年事件
九百余件という多数に上
つて
おります。このような状態ではとうてい適時に
事件
を処理して行くことは困難でありますので、すみやかに
裁判官
その他の
職員
を増員して、
家庭裁判所
の陣容を整備する必要があるのであります。またその他にも
專門的知識
を要する
行政事件
の
増加
、
民事訴訟法
及び
刑事訴訟法
の
改正
に伴う
裁判所書記官
の
負担
の増大、
財政法
の
改正
に伴う
裁判所
の
経理事務
の
増加等
により、
裁判所調査官
、
裁判所書記官
、
裁判所事務官等
をそれぞれ若干増員する必要があるのであります。 次に
改正
の第二点は、
裁判所法
の
改正
に伴い、新たに
裁判所
に置かれることになりました
職員
の
定員
を定める点であります。別に今国会に
政府
から提出されました
裁判所法
の一部を
改正
する
法律案
により、
裁判所書記官
の
研究
及び
修養
並びに
養成
をつかさどらせるため、
最高裁判所
に
裁判所書記官
、
研修所教官
を置き、また
従前
の
少年保護司
の
制度
を改めて、各
家庭裁判所
に
少年調査官
及び
少年調査官補
を置くこととしました結果、これらの
職員
の
定員
を定める必要があるのでありまして、これらは予算上新たに認められた若干の人員のほかは、大
部分裁判所事務官等
の
定員
から組みかえたものであります。
国家財政
の現状から見れば、
職員
の増員は極力これを避けなければならないのでありますが、以上の
定員
の
改正
は必要やむを得ないものと存ずるのであります。 以上この
法律案
の
大要
を
説明
いたしました。何とぞよろしく御
審議
をお願いいたします。 次に
裁判所法等
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を御
説明
申し上げます。 この
法案
の
要点
は次の三点であります。すなわち第一は、
最高裁判所
に新たに
裁判所書記官研修所
を置くこと、第二は、
少年保護司
の
制度
を改めて、
少年調査官
及び
少年調査官補
とすること、第三は、
法廷等
における
秩序維持
に遺憾なきを期するための
措置
として、
裁判長
または
裁判官
は必要と認めるときは
警察官等
の
派出
を要求することができるものとすることがそれであります。以下
改正
の
要旨
について順次御
説明
をいたしたいと存じます。 先ず第一は、
裁判所書記官研修所
の設置に関する点であります。
民刑
両
訴訟法等
の
改正
により、
民事
及び
刑事
の
訴訟手続
について
公判中心主義
が徹底強化されました結果、
裁判所書記官
の
職責
は
従前
に比し一段とその
重要性
を加え、またその
事務
は質的に複雑困難と
なつ
たのでありまして、
裁判所書記官
がその任務を完全に果たすためには、
相当
高度の
法律知識
のほかに、
一般社会常識
をも備えることが必要であり、これに対しましては十分な
研究
及び
修養
の機会が與えられなければならないのであります。のみならず、最近における
裁判所
の
受理事件数
の急激な
膨脹増加
に伴い、その
負担
は量的にも著しく増大したのでありまして、
裁判所書記官
の
素質向上
に関し適切な
処置
を講ずるとともに、有能な
裁判所書記官
を養所してその
充実
をはかりますことは、
裁判事務
を迅速適正に処理し、
司法
の
機能
を十分に発揮させる上において緊急の要務であるとい
つて
さしつかえないのであります。このような
理由
から、
最高裁判所
に新たに
裁判所書記官
の
研究
及び
修養
並びにその
養成
に関する
事務
を取扱わせるため、
裁判所書記官研修所
を設け、これに一級または二級の
教官
を置き、かつその
所長
は一級の
教官
の中から補することといたしました。
裁判所法
第十四條の二、第五十六條の二及び第五十六條の三の
改正規定
がこれであります。なお
裁判所書記官研修所教官
には、
裁判官
または
検察官
の実務の
経験
を有する者をも必要とするのでありますが、現在
裁判官
または
検察官
から
裁判所書記官研修所教官
への
転官
がきわめて困難な
実情
にありますので、
司法研修所教官
の場合と同様に当分の間、特に必要がある場合に限り、
裁判官
または
検察官
を、その
地位
にありながら
裁判所書記官研修所教官
に充てることができる道を開くため、
裁判所法
の
附則
第三項の
改正
を行いました。そのほか、
裁判官
、
検察官
及び
弁護士
となる資格に関しては、
裁判所書記官研修所教官
の
在職年数
は、
司法研修所教官
のそれと同一に取扱うのが
相当
でありますので、
裁判所法
第四十
一條
第二項、第四十
二條
第一項第五号、第四十四條第一項第四号、
検察庁法
第十九條第一項第三号及び
弁護士法
第
五條
第二号にそれぞれ
所要
の
改正
を加えた次第であります。 第二は
少年保護司
を
少年調査官
及び
少年調査官補
に改めることに関する
改正
であります。
少年保護司
は、
現行法
においては、
裁判所事務官
または
裁判所技官
の中から補せられることに
なつ
ているのでありますが、
裁判所事務官
は
一般司法行政事務
を、
裁判所技官
は
裁判所
における
一般技術
をつかさどるものでありますのに反して、
少年保護司
は、
少年
の
保護事件
の
審判
に必要な
調査
その他
少年法
で定める
事務
をつかさどるものでありまして、その
職務内容
において前二者とはまつたく異
なつ
ているものでありますから、さきに
裁判所書記
を
裁判所事務官
の中から補する
制度
を改めて、
裁判所書記官
及び
裁判所書記官補
を置くものとしたのと同様の
趣旨
から、
裁判所法
第六十
一條
の二を
改正
し、
裁判所事務官
または
裁判所技官
を
少年保護司
に補する
制度
を廃止して、新たに
家庭裁判所
に
少年調査官
を置くことといたしました。
少年調査官
は、現在の
少年保護司
の
職務
をその
職務内容
とし、一級及び二級の二階級といたしましたが、
少年調査官
の
職責
は、
少年
の
事件
についての
調査
、観察を初めとし、
家庭裁判所
における
手続
の
全般
にわたり、独自の創意と工夫とによ
つて
その
職務
を遂行しなければならない部面が少くないばかりでなく、最近における不良
少年
問題の
深刻化
は、
少年調査官
の
職務
をますます重要かつ困難なものといたしておりますので、
裁判所法
に第六十
一條
の三の
規定
を追加して、各
家庭裁判所
を通じて一
定員数
の二級または三級の
少年調査官補
を置いて、
少年調査官
の
事務
を補助させることにいたしたのであります。この
少年調査官補制度
の新設は、それだけ
少年調査官
の
地位
を現在の
少年保護司
のそれに比して一段高いものとしたのでありまして、技能、
経歴等
の
関係
から現在の
少年保護司
たるものが、ただちに全部
少年調査官
になり得るとは限りませんので、
附則
第二項においてその点の経過的な
措置
を定めたわけであります。以上の次第でありますから、
少年調査官
の
充実
は、即時には期待することができませんので、
本法施行
後
少年調査官
が充員せられ、その
事務
が本格的に軌道に乘るようになるまでの間における
少年調査官
の
事務
の澁滯を避けるため、当分の
間少年調査官補
をして
少年調査官
の
職務
を行わせることができる
措置
を
附則
第三項で
規定
したのであります。また
裁判所法
第六十
五條
の
勤務裁判所
の
指定
に関する
改正
及び
少年法
中に「
少年保護司
」とあるのを「
少年調査官
」に改める点は、右に申し述べました第六十
一條
の二及び第六十
一條
の三の
改正規定
に伴う当然の
改正
でありまして、特に御
説明
するまでもないと存じます。 第三は
警察官
または
警察吏員
の
派出要求等
に関する
改正
であります。
現行法
第七十
一條等
におきまして、
裁判所
または
裁判官
の
職務
の
執行
を阻害する者がある場合においては、
裁判所
または
裁判官
はこれに対して
所要
の
措置
をとり得ることと
なつ
ておるのでありますが、場合によ
つて
は
裁判所関係
の
職員
のみではさばき得ないこともあり得ますので、このような場合には、
警察官等
の
派出
を要求し、その
協力
を求め得ることとする必要があると考えられるのであります。従来これらの点に関しましては、明治十四年十月の
太政官達
第八十六号が存したのでありますが、何分にも古い
規定
でありまして、明確を欠く点もございますので、この際この点についてはつきりした
規定
を設けて置くのが
相当
であると存ずるのであります。
裁判所法
第七十
一條
の二の
規定
及び第七十
二條
に追加される第二項の
規定
は、この
趣旨
から立案いたしたものであります。 なお以上御
説明
申し上げました以外に、
司法研修所教官
は、
定員
上すベて一級官とされましたのに対応して、
裁判所法
第五十
五條
第二項及び第五十六條第一項を
改正
するほか、
検察審査会法
第六條に掲げる
検察審査員
の
職務
につくことができない者の中に、
最高裁判所判事秘書官
、
裁判所書記官
、
研修所教官
、
高等裁判所長官秘書官
、
裁判所書記官
、
裁判所書記官補
、
少年調査官
及び
少年調査官補
を加え、
犯罪者予防更生法
の
施行
に伴い同條第七号に
所要
の
改正
を加えた次第であります。 最後に
本法
の
施行期日
につきましては、
少年保護司
から
少年調査官
及び
少年調査官補
の
制度
への移行には、
相当
の
準備期間
を必要としますので、この
法案
中
少年調査官
及び
少年調査官補
に関するものは、公布の日から起算して三十日を経過した日から、その他の
部分
は、本年四月一日から
施行
することといたしたのであります。 以上本
法案
の
大要
の御
説明
をいたしました。何とぞ
愼重御審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 次にただいま上程になりました
少年院法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を
説明
いたします。 この
法律案
は、
昭和
二十三年
法律
第百六十九
号少年院法
の一部を
改正
するものでありまして、その
要旨
は同
法実施
一年の
経験
を取入れ、これを合理化し、実際化するため
所要
の
改正
を加えるものでありまして、以下
改正
の
趣旨
をその
重要性
の順に従い、
説明
申し上げることといたします。 まず第一には、
少年観護所
と
少年鑑別所
とを
一つ
にいたしたのであります。
少年観護所
と
少年鑑別所
とは
少年院法
第十六條、第十
七條
の
規定
により、別の
機関
として設けられていたのでありまするが、一年の運用の
経験
に見まするに、これは
一つ
の
機関
に統合することが合理的であり、実際的であると考えられるのであります。
観護所
は
少年法
の
規定
により
家庭裁判所
より送致された
少年
を
收容
するところであり、
鑑別所
は、
保護
の対象をなす
少年
の
資質
を
鑑別
する所でありまして、
機能
的にはまつたく異
なつ
た
事務
をとり行うものでありまして、もし人的、物的に十分なる
施設
を整備することができますならば、別々の
機関
として設けることも
理由
のあることでありまして、
少年院法制定
のときは、かかる考えに基いて、別々の
機関
としたのであります。ところが実際にこれを運用してみまするに、
鑑別所
は、
観護所
に附置され、各地その
職員
は、一人ないし二人程度の
定員
を有するのみにて、この
実情
にては、独立の
機関
として存立せしめることが事実上不向きであり、かつまたすべて
運営
の
事務
は
観護所
の
協力
を得ているのでありまするから、むしろこの二つの
機関
は、
機能
はそのままとして
一つ
に統一することが、
官庁機関
としての
運営
上、当を得ていると考えられるにいたつたのであります。かかる
理由
によりまして、これを統一し、その名称は
少年保護鑑別所
とすることといたしたのであります。本
法律案
第十六條、第十
七條
は、すなわちこれに関する
規定
であります。なお今回の
改正
にあたり、新たに第十六條の二を設け、
少年保護鑑別所
は、
家庭裁判所
、
少年院
の長及び
地方少年保護委員会
以外の公私の者からの依頼により、
少年
の
資質
の
鑑別
をなし得ることといたしました。これはせつかくのこの
少年鑑別
の
施設
を
社会
の
利用
に開放することは、まことに有意義なことと考えられるからであります。この場合には実費を徴することといたしました。 第二には、第十條の
收容少年
を他の
少年院
に移送する場合の
手続
を改めたのであります。従来は
少年院
の長は、
矯正保護管区長
の承認を経て、
地方少年保護委員会
の
認可
を得て、移送することができることに
なつ
ておりますが、
事務
の実際より見ますれば、この
手続
は必要以上に複雑でありまするから、移送には
矯正保護管区長
の
認可
を得るのみにて足ることとし、移送した後において、
家庭裁判所
及び
地方少年保護委員会等
にその旨を通知することと改めることとしました。 第三には、第
二條
第四項の十八歳を十六歳に改めたのであります。これは
特別少年院
に
收容
し得る
少年
の
最低年齡
の
制限
でありまして、今日までは、この
規定
上十七歳の
少年
は、
特別少年院
に
收容
することができないのでありますが、
実情
を見ますると、十六歳、十七歳という
年齡
の
少年
の中にも、
相当
に悪質の度の進んでいるものがありまして、他の
少年
に対する
矯正
上より、これを
特別少年院
に
收容
する必要のある者が少くないのであります。それで今回は十六歳の者でも、
特別少年院
に
收容
し得るよう改めることといたしました。 第四には、第八條第一項第三号の
但書
を削除したのであります。規律に反した
收容少年
に対して、二十日を越えない
期間單独謹愼
をさせることができますが、この場合この
但書
により、十六歳
未満
の者については、この事ができないことに
なつ
ておりますが、しかし実際を見るに、十六歳
未満
の
少年
でも、
單独謹愼
の
処置
を必要とする者が少くないのでありまするから、これをなし得るよう改めることといたしました。 第五には、
少年院
または
少年保護鑑別所
から退院または退所した者にして、旅費や衣類を持たない者に対して、これを支給し得る
規定
を新たに設けました。 第六には、
少年院
または
少年保護鑑別所
の長は、
收容
中に死亡した者の
遺留金品
を
親権者等
に交付し得る
規定
を新たに設けました。 第七には、
少年院
または
少年保護鑑別所
の
收容者
にして、逃亡した者の
遺留金品
は、逃走の日から一年以内に
本人
の居所が分明しないときは、国庫に帰属することといたしました。これら第五、第六、第七の
規定
は、
監獄法
に同
趣旨
の
規定
がありますので、これを参酌し、実際の必要に応じて定めたものであります。 今回の
改正
においては、以上申し上げた諸点が重要なものでありまして、その他この
改正
に伴い、
関係法令
の
條文字句
の
整理等
をいたしておるのであります。 以上が本
法律案
の概要であります。何とぞよろしくお願いいたします。 次に
少年法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を
説明
いたします。 この
法律案
は、
昭和
二十三年
法律
第百六十八
号少年法
の一部を
改正
するものでありまして、その
要旨
は、同
法実施
一年の
経験
を取入れ、これを合理化し実際化するため、
所要
の
改正
を加えるものでありまして、以下
改正
の
趣旨
をその
重要性
の順に従い
説明
申し上げることといたします。 先ず第一には、
家庭裁判所
にて
適法
に
審判
をなし得ない
年齡
の者が誤
つて
送致されたり、さらに
保護処分
の決定を受けたりした場合の
是正手続
を新たに設けたことであります。
家庭裁判所
で
適法
に
審判
し得ない
年齡
の者とは、
昭和
二十五年末までは十八歳以上の者、その後は二十歳以上の者及び十四歳
未満
の者であります。ところがこれらの者が種々の作為をなして
年齡
を僞り、
家庭裁判所
に
少年
として送致され、さらに
審判
まで受ける事例が
相当
多いのでありまして、その
処置
は
法律
上より申しまして誤つた
取扱い
でありますから、これを是正することが必要なのであります。ところが
少年法
にはこれに関する
規定
を欠いておるのでありますので、今回新たにその
規定
を設けたのであります。本
法律案
のうち、第十九條第二項、第二十三條第三項及び第二十
七條
の二として
規定
しているものがこれであります。第十九條第二項は、
家庭裁判所
の
調査
の段階において、
本人
が二十歳以上であることが判明した場合、第二十三條第一項は、
家庭裁判所
の
審判
の結果
本人
が二十歳以上であることが判明した場合につき、それぞれ
規定
し、いずれも
権限
を有する
検察官
に送致することといたしたのであります。第二十
七條
の二は、
年齡
を僞り
保護処分
を受けた場合について
規定
したものでありまして、このときは
家庭裁判所
は職権により、その
保護処分
を取消し、
事件
を
権限
を有する
都道府県知事
もしくは
兒童相談所長
または
検察官
に送致することといたしました。この場合
保護処分
の
執行
に当る
少年院
の長等は、その
取扱い
中の
少年
について右に当る
年齡
の僞りがあることを発見したときは、
家庭裁判所
に通知しなければならないことといたしました。この
規定
により、
家庭裁判所
が
事件
を
検察官
に送致するに当り、その
少年
が
少年院收容
中のときには、三日を限り、さらに
少年院
に
收容
しておくことができることといたしました。これは
身柄取扱い
の必要上よりまことにやむを得ない
措置
であります。なおこの第二十
七條
の二の新しい
規定
につきましては、
法律
上の問題があるのであります。それは
憲法
第三十九條に
規定
するいわゆる二重処罰の禁止との
関係
であります。すなわち二十二歳の者が十八歳と僞り、
保護処分
を受け
少年院
に
收容
せられてより
本人
のほんとうの
年齡
が発覚した場合これを取消し、さらに
刑事訴追
とすることは、右の
憲法
の
規定
に反するのではないかという疑いであります。この点につきましては、外国の判例も参照し、十分論議を盡しましたが、結局
憲法
の右の
規定
は
刑事
上の処分のみを意味しているものであること、
刑事
処分と
保護処分
とは本質的に相違していること、従
つて
右の場合
保護処分
を取消し、さらに
刑事訴追
をいたしましても、
憲法
のこの
規定
に反するものでないという結論に
なつ
たのであります。法理論はこのようでありますが、かりに新たに
刑事訴追
をするといたしましても、その場合には十分にそれまでの
保護処分
を受けた事実はしんしやくされ、適切妥当に
処置
されるものであることは申すまでもありません。 第二には、第二十六條第四項に、新たに
保護処分
の決定を
執行
するとき、
少年
の
保護
上必要であると認めるときは、その
少年
に対し、呼出状を発せずに、ただちに同行状を発し得る
規定
を設けました。現在はこの場合、まず呼出状を発しこれに応じなかつた場合、初めて同行状を発し得ることに
なつ
ておりますが、これではときに逃走等のことがあり、
少年
保護
の目的を達し得ないのでありますから、第十
二條
同様、ただちに同行状を発し得るものといたしたのであります。 第三には、
少年
を
少年院
に
收容
のため同行状を
執行
する場合、必要があるときには、かりにもよりの
少年保護鑑別所
に
收容
し得るものといたしました。これは第二十六條の三として
規定
するものでありまして、実際の必要に基くものであります。 第四は、
司法
保護
委員
または兒童
委員
に第十六條第一項の
調査
及び観察の援助をさせた場合、その費用の一部または全部を支拂い得ることといたしました。これは第三十條の二として
規定
するものでありまして、これらの
委員
は民間人を委嘱したものでありますから、費用の弁償をするのが正当であると考えられるからであります。 第五には、
少年保護鑑別所
の
鑑別
の
機能
と
家庭裁判所
との
関係
を明らかにしたのであります。これは第九條の
改正
でありまして、従来
少年鑑別所
と
家庭裁判所
との
関係
は、法文上明記されなかつたのでありますので、新たに
家庭裁判所
は、
少年保護鑑別所
の
鑑別
の結果を活用して、
少年
の
調査
をしなければならないという
趣旨
の
規定
を設けたのであります。 以上の
改正
を中心といたしまして、その他
関係
法條の字句の整理、その他若干の
改正
をなしているのであります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことを希望いたします。
角田幸吉
7
○
角田委員長代理
以上をも
つて
政府
提案の
提案理由
の
説明
は終りました。 質疑は次会に行うことにいたしまして、本日はこれにて散会いたします。 午後二時四十二分散会