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1950-01-26 第7回国会 衆議院 法務委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年一月二十六日(木曜日) 午後三時三十三分
開議
出席委員
委員長
花村
四郎君
理事
角田 幸吉君
理事
小玉
治行
君
理事
高橋
英吉君
理事
田嶋
好文
君
理事
石川金次郎
君
理事
大西 正男君 佐瀬 昌三君
眞鍋
勝君 武藤 嘉一君 山口 好一君
吉田
省三君 猪俣 浩三君 田万
廣文
君
田中
堯平君
世耕
弘一君
出席国務大臣
法 務 総 裁 殖田 俊吉君
出席政府委員
刑 政 長 官 佐藤
藤佐
君 (
検務局長
) 検 事
高橋
一郎君
海上保安庁長官
大久保武雄
君
委員外
の
出席者
專 門 員 村 教三君 專 門 員 小木 貞一君 一月二十四日
戸籍事務費全額国庫負担
並び
に
住民登録法制定
の
請願
(
田中堯平君外
一名
紹介
)(第三七一 号) 同(
足鹿覺
君
紹介
)(第三七二号)
福岡地方裁判所田川支部昇格
の
請願
(
長尾達生
君外四名
紹介
)(第三九〇号) の審査を本
委員会
に付託された。 ————————————— 本日の
会議
に付した事件
団体等規正令
の適用に関する件
密入国
の取締りに関する件 —————————————
花村四郎
1
○
花村委員長
これより
会議
を開きます。
田嶋好文
君より
法務総裁
、
運輸大臣
、
海上保安庁長官
に対し発言を求められておりますから、これを許します。
田嶋好文
君。
田嶋好文
2
○
田嶋
好
委員
私は本日
法務総裁
並び
に
運輸大臣
、
海上保安庁長官
に対しまして、
日本
の現在直面いたしております
治安
問題について
質問
をいたしたいと思
つて
おるのでありますが、
運輸大臣
、
法務総裁
はまだお
見え
にならないようでございますから、一応お
見え
にな
つて
おられます
海上保安庁長官
の
所管事項
について、ただいまから
質問
いたしたいと思います。
終戰以来日本
の
海上治安
というものが、
海上保安庁
の御努力や
政府
の適切な
対策
もありまして、だんだんと落ちつきつつあるようには見られるのでありますが、聞くところによりますと、いまだ
密入国者
が跡を断たないのみならず、
日本
の
経済撹乱
の最も恐るべき根源をなしております
密輸入
の問題も、跡を断たないようであります。この
密入国
、
密輸入
ということは、
日本再建
にとりまして最も重大なことであり、これが
対策
を誤らんか、
日本
の崩壊を来すということにもなろうと思うのであります。従いまして私
たち
は、
治安
、
経済
その他の点からこれを重視しております
関係
上、本日はできるだけ詳細にわたりまして、この点につきまして
お答え
を願いたいと思います。 まず第一に
海上保安庁
で現在までお
取調べ
になりました
終戰以来
今日までの
日本
への
密入国者
の数
並び
に
密輸入
の
件数
この点を
お答え
願いたいと思います。
大久保武雄
3
○
大久保政府委員
ただいま御
質疑
いただきました
不法
入
出国者並び
に
密輸出入
の
検挙状況
でございますが、
昭和
二十四年の一月から十二月までの一年間の実績を申し上げますと、
不法
入
出国
七十二件九百五十三名、
密輸出入
六十六件四百五十三名、合計千四百六名が
海上保安庁
において、過去一年間において
検挙
いたしました
状況
でございます。
終戰以来
の
数字
を
ちよ
つと
手元
に持ち合せがございませんので、本日御即答いたしかねますが、なるべくすみやかに資料を提出することにいたしたいと存ずる次第であります。
田嶋好文
4
○
田嶋
好
委員
ただいま
検挙
による数を承りました。
検挙
による数はそうかもしれませんが、私の承りたい点は、
検挙
の数よりも、
密入国者
、
密輸入
の
検挙
以外の
見込み
と申しますか、
見込み
の数を
ほんとう
は知りたいのであります。この数は幾らぐらいに
見込み
をつけておりましようか。
大久保武雄
5
○
大久保政府委員
ただいまの
お尋ね
は、非常に重要な問題であり、しかも非常に推定の困難な問題でございます。そこで私
ども
の方から
船艇
の
配備状況
並び
にその
稼働状況
並び
に相手方の
移動状況
、あるいは季節的な影響というものも勘案いたさなければならないのでありますが、ごく大ざつぱに判断いたしますれば、私
ども
の
検挙件数
というのは、おそらく数分の一、かように
考え
る次第であります。
田嶋好文
6
○
田嶋
(好)
委員
私
たち
の調べた
範囲
におきましては、おそらく
密入国者
は一年を通じて一万人以上は下らないであろう、こういうようなことを言われておるのであります。また
密輸入
の
件数
も、それに匹敵するものがあるではないか、こういうように言われておりますが、そのように
考え
て間違いはないでしようか。
大久保武雄
7
○
大久保政府委員
その点は
海上保安庁長官
だけで確たる御答弁もいたしかねまするが、私
ども
の想定からいたしますれば、先ほど申し上げましたように、数分の一であろうと存じますので、あるいはさような
件数
にもなろうかとも存じておる次第であります。
田嶋好文
8
○
田嶋
(好)
委員
それでは、
わが国
の
海上保安庁
の現在の
警備状況
を聞きたいのでありますが、この
警備状況
は、設備、
人員等
において、どの
程度
に
警備
が整
つて
おりましようか。また
警備
がこれで万全なものでありましようか。万全でないとすれば、これに対する
対策
をいかに
考え
られているか、これについて
お答え
を願いたいと思います。
大久保武雄
9
○
大久保政府委員
現在私
ども
の方で、
洋上
において
巡視警戒
に当
つて
おります船舶は五十四隻で、この大
部分
の船は戰争中につくられました百トン足らずの
木造船
でございまして、非常に老朽いたしております。
速力
は八
ノツト程度
でございます。しかも
航続距離
は八百海里を出ない。御案内のごとく港を出て行きまして、
洋上
で哨戒いたしまして帰
つて
参ります往復のことを
考え
ますると、出て行きまする
距離
は非常に短くな
つて
参ります。さような次第でございまして、この五十四隻が毎日全幅的に稼働いたしておりますればよろしゆうございますが、今申し上げましたように、船体が古い
関係
上、約半数は事故を生じておるというような
関係
にございます。そこで
日本
の沿岸を一万海里とかりにいたしますれば、五十隻では、一隻の
哨戒区域
が二百海里に及ぶ、かような計算に相なります。少くとも
哨戒区域
というのは、大体四十海里に一隻ぐらいは必要であろうと常識的には
考え
られるわけでございまするが、かような点からいたしますれば、現在の
警備船艇
の数が足りないしかもその
性能
が惡いかようなことに相なりまして、第一線で荒波と闘いながら苦労しております
前線職員
は、非常な困苦と闘いながら現在の
任務
を遂行しておるような
状況
でございます。
田嶋好文
10
○
田嶋
(好)
委員
今の
お答え
を承
つて
おりますと、まことに
密入国者
、
密輸入
のその
見込み件数
に対しまして、及ばないこと遠し、こういうような感じがいたしますが、しからばこの
警備状況
が十分整わないところの隘路は何であるか、何がためにこの
警備状況
が、これだけの
密入国者
があることがわかりながら十分整わないか、その点をどういうようにお
考え
にな
つて
おるものか、伺いたいと思います。
大久保武雄
11
○
大久保政府委員
御
承知
のごとく、
海上保安庁
は一昨年の五月一日
創立
をいたされまして、当時二十八隻を
海上保安庁
の
巡視警戒用
として使用を許されました。これによ
つてスタート
をいたしました次第でございます。しかも
海上保安庁法
によりますれば、
海上保安庁
は百二十五隻以上の
船艇
を有してはならない、総トン数は五万トンを越えてはならない一隻の
最大トン数
は千五百排水トン、
速力
は
最大
十五
ノツト
、こういうような制限を受けておる次第であります。私
ども
といたしましては、一日も早くもう少しよい船を、もう少しよけいにほしいということが全員の要望でございまして、
創立
以来、ただいま申しましたように約倍近くに
船艇
が増加されておりますけれ
ども
、その船というものは非常に老朽した船ばかりでございます。そこで私
ども
といたしましては、一日も早く
法律
に許されたる
範囲
内の新船をつくるということでございます。そのようなわけでございまして、幸い二十四年度におきまして、
巡視船
六隻を
新造
することに相な
つて
おりますので、その
新造
を継げて参りました結果、すでに七百トン
級巡視船
二隻が進水いたしまして、四百五十トンが一隻、次いでもう二隻が近く進水いたします。また二百トン
型巡視船
も竣工いたしまして、すでに
配備
を了して次第であります。私
ども
は一日も早くよい
性能
の船を持つということを
考え
ておる次第であります。来年度
予算
におきましても、国会に千三百トンクラスの
巡視船
を枢軸いたしまして、約九隻の
新造予算
を提出しておる次第でございます。これらの
新造
船は、いずれも
速力
十五
ノツト
を有しておりまして、
航海距離
も五千海里に達するものでありまして、これらの新船が
海上
に出動いたしましたあかつきにおきましては、初めて
海上保安庁
は本来の
任務
に真正面からとりかかれる、かように存ずる次第でございます。
田嶋好文
12
○
田嶋
(好)
委員
これに対する
対策
もほぼわかりましたので、次に
密入国者
、
密輸入
の
種類
と申しますか、むしろ
国籍
と
言つた方
がよいかもしれませんが、
国籍別
におわかりになれば
お答え
願いたいと思います。
大久保武雄
13
○
大久保政府委員
大体九割近くは
日本
人以外でございまして、
玄海灘方面
において出没する、かように申し上げておきます。
田嶋好文
14
○
田嶋
(好)
委員
その点をもう少しはつきりおつしや
つて
いただきたいのですが、
玄海灘
といえば、これは
朝鮮
海峽を隔てまして
朝鮮
がございますが、おそらく
朝鮮人
が多いのだろうと思うのであります。この
朝鮮人
について具体的に
取調べ
をして、どういう
理由
で
密入国
をするのか、どういう
理由
で
密輸入
がこの
方面
で行われるかというようなことでも、判明した実事がございましたならば、できる
範囲
において
お答え
を願いたいと思うのであります。
大久保武雄
15
○
大久保政府委員
私
ども
の方で
取調べ
ましたもののうち判明しておりまするものは、その
一つ
は、
朝鮮
における
治安状況
が十分でない、自分の
一身
の安全ということから渡航して来る者がおるわけであります。さらに先般来のいろいろの制度の改革、あるい
徴兵令等
その他の
関係
から、それをきら
つて
渡航して来る者もございます。さらに
日本
における
経済
的な
條件
というものが、
朝鮮
における
條件
よりもよりよいということを
考え
て、渡航して来る者もございます。さらに
日本
の
一つ
の
学校教育
というものにあこがれまして、
日本
において勉強をしたいという
考え
で渡航して来る者もございます。さらにか
つて
日本
に生活したことのある者が、いろいろな係累も
日本
に残してお
つた
りいたしまして、渡航して来るのもございます。その他
密貿易
のことにな
つて
参りますと、それにいろいろな利害的な打算が入りまして、いろいろな面からするところの利得をいうものによ
つて
それを
希望
し、かつ
日本相互
の間に連繋をなして渡航して来る者がある次第であります、大体以上述べましたようなわけであります
田嶋好文
16
○
田嶋
(好)
委員
朝鮮密入国者
のうちで、現在
北鮮
と
南鮮
にわかれておるわけでありますが、
北鮮
の
朝鮮人
、こうしたものの
渡航者
の中に入
つて
おるでしようか、入
つて
おるとすれば、これらの入国の
希望
というものはどういう
希望
でしようか、これを
お答え
願いたい。 それからなお過般島根県でしたか、鳥取県でしたか、
共産党員
の
サントニン
の
密輸入
ということが
新聞紙上
で報ぜられておりましたが、こうした
サントニン
の
密輸入
というものは、
背後的関係
があるものかないものか、單なる
金銭利欲
というものにとらわれてや
つた
行為であるか、この点を
お答え
願いたいと思います。
大久保武雄
17
○
大久保政府委員
大別いたしまして
玄海灘方面
に参りますものと、それから
日本海
のずつと北、
新潟方面
に上
つて
来るもの、
天草
、
鹿児島方面
、さらに迂回して
紀伊水道
、豊後水道から入
つて
来るというように方向がわかれる次第でございますが、その
関係
でもおわかりのように、大体
新潟
、
能登半島方面
は
北の方
から来る、かように
考え
られる次第でございます。御
承知
のように、
海上保安庁
は
海上
において取締ることを
法律
上の
任務
といたします
関係
上、いろいろな現実のものを
取調ベ
、檢挙いたしまして、その複雑なる
背後関係
というものは、これは陸の方の警察に引継ぎまして、逐次お調べを願
つて
おる次第でございます。
海上
は何しろ海の上でございまして、私
ども
の職権の
範囲
内においては、
背後関係
を突き詰めるということは事実上なかなか困難でございます。
田嶋好文
18
○
田嶋
(好)
委員
その点は
法務総裁
に伺います。それでは私の
長官
に対する
質疑
はこれで終ります。
花村四郎
19
○
花村委員長
ほかに御
質疑
はありませんか。
田中堯平
20
○
田中
(堯)
委員
海上保安庁長官
に、関連して
一つ二つ
を
質問
したいのですが、
玄海灘
、
新潟天草方面
によ
つて
、
北鮮
、
南鮮
からの
密入国者
の
種類
が違うというような
お話
でしたが、これは確たる調査に基く
数字
などがありますか、ただ見当ですか。
大久保武雄
21
○
大久保政府委員
ただいま
手元
に詳しい
数字
はございませんが、
数字
はございます。
田中堯平
22
○
田中
(堯)
委員
それからこの
密輸入
については何ら
お答え
がなか
つた
ようですが、これは
南鮮
からか
北鮮
からか、またどういう
種類
の
密輸入
かということについて、概略を
お答え
願いたいのであります。
大久保武雄
23
○
大久保政府委員
密輸入
、
密輸出
は、
方面
によりましていろいろ違
つて
おります。
玄海灘方面
、
日本海中央方面
、さらに
西南諸島
の
方面
というふうにいろいろな系統によ
つて
それぞれ
品物
も違
つて
参ります。
玄海灘方面
は主として従来生ゴム、
牛皮等
が相当大口を占めてお
つた
。
北の方
にな
つて
参りますと、さらに
薬品類
というものがそれに加わ
つて
参ります。
西南諸島方面
は砂糖、海人草とい
つた
ようなものが、その
品物
に加わ
つて
来るわけでございます。本海へ出て参りますのは、主として
雑貨類
が多いように
考え
られます。私
ども
の方で檢挙いたしました過去一箇年間の
檢挙価格
は、
マル公
にいたしまして約三千五百万円でございます。以上簡單でございますが、
お答え
申し上げます。
田中堯平
24
○
田中
(堯)
委員
一昨年に比べて、昨年は
朝鮮
からの
密入国者
が飛躍的に増加しておる事実はありませんか。
大久保武雄
25
○
大久保政府委員
私の方の統計では、
ちよ
つと今正確には
お答え
できませんが、大体似たようなもので、少し総計では減
つて
おるのではないか、こう
考え
ます。
田中堯平
26
○
田中
(堯)
委員
今の
玄海灘方面
の
密入国者
が非常にふえたので、他の
方面
は
減つた
という、そういう事実はありませんか。
大久保武雄
27
○
大久保政府委員
むしろ
北の方
は今まで手が届かなか
つた
関係
もございまして、
北の方
は少しふえておるのではなかろうかと
考え
る。全体的に申しまして、従来はほとんど
玄海灘
から関門海峡へまつすぐ参
つて
おりましたものが、北は
新潟方面
、さらに
太平洋方面
は
東京湾
あるいは
仙台附近
まで出沒するというふうに、ほとんど
日本全域
をおおいつつある、このようなふうに判断いたします。
田中堯平
28
○
田中
(堯)
委員
この
密入国者
の何ゆえの
理由
かという
理由
の御説明のときに、
朝鮮
において
治安状況
が不良のために、
一身
の安全を求めるためというのを
まつ先
に言われたのですが、これが大
部分
というふうに
解釈
してよろしいですか。
大久保武雄
29
○
大久保政府委員
ただいまそのパーセンテージの
関係
は、
ちよ
つと私は今正確に記憶しておりませんで、檢挙いたしましたという点で御了承をお願いいたします。
田嶋好文
30
○
田嶋
(好)
委員
法務総裁
がお
見え
に
なつ
たようでございますから、私の
質問
を継続させていただきます。
法務総裁
に対して
お尋ね
をいたしますが、きよう
お尋ね
をいたしたいと思います趣旨は、
法務総裁
は
団体等規正令
によりまして、
政治団体
の
内容
を一般に公開し、またその政令に反する
団体
に対しましては
解散権
を持つという、その
立場
からの
質問
でございます。最近
共産党
に対する
コミンフオルム
の
批判
に対しまして、
共産党本部
がその
立場
を公式に
声明
いたしたことに関連をいたすのであります。実は
共産党
の
野坂參三氏
が
日本
に帰りまして早々、
国民
に愛される
政党
というような
言葉
を用いまして
国民
に呼びかけがありました。
国民
はこの
野坂
氏の、
暴力革命
的な
行き方
を排除いたしまして、
平和裡
に
民主主義
の
革命
をや
つて
行くのじやないかということに対しまして、偽らないところ、ひ
とつ
の
好感
を持
つて
お
つたの
ではないかと思います。かく申す私自身も、
保守政党
の議員ではありますが、その気持が那辺にあるかは知れないのですが、そうした
行き方
を持つのじやないかということに対しましては、
好感
を持
つて
お
つた
一人なのであります。にもかかわらず、
コミンフオルム
の
機関紙
におきまして、
野坂參三氏
の
行き方
に対する
批評
が現われますと、
野坂參三氏
は
コミンフオルム
の
批判
に対しまして
自己
の
誤り
を認め、今後かかる誤謬を犯さず、
国際プロレタリアート
の期待に報いることに努力するというような
自己批判
的な
声明
を発表いたしました。また
共産党本部
におきましては、同党の
公式声明
といたしまして、
コミンフォルム機関紙
の
野坂批判
に対する
野坂參三
の
自己批判
を認めるということを公にいたして参
つたの
であります。これがいかなることを意味しているかはわかりませんが、私
たち
が
新聞紙上
を通じて知り、かつ見るところによりますと、かかる結論が見出されるような気がいたします。 まず第一に、
昭和
二十五年一月八日の
東京朝日新聞
の
記事
によりますと、
コミンフオルム
の
野坂參三氏
に対する
非難
として、こういう
記事
が掲げてあります。「
日本共産党指導者野坂
氏は
ブルジヨア的態度
をと
つて
おり、
帝国主義者
の
召使
である」、こういうように書き下しまして「
日本
が
帝国主義
および
帝国主義者
との結合を排除してのみ、すなわち
民主主義
と
社会主義
の道をとることによ
つて
のみ、
日本
は興隆し偉大な
独立国家
となり得ることを悟るべきだ」こういうふうに
コミンフオルム
は
野坂
氏を
批評
していると
新聞
に書いてあります。また
プラウダ紙
の
野坂批評
といたしまして、
新聞記事
は、
野坂
氏は
米占領軍
に奉仕した点、また
日本人民
を欺いた点で
非難
さるべきである、こういうように記載されておるのであります。
コミンフオルム
の
非難
がこの
新聞記事
のごときものであるといたしますなれば、少くともこの
批判
を受入れ、
自己
の
誤り
を認めて、今後は
国際プロレタリアート
とともに進むという
声明
を発表いたしました以上は、この反対的事実を肯定したものと認めなければならぬのであります。反対的事実ということは、
日本共産党指導者
は、
ブルジヨア的態度
をと
つて
おるとの
非難
に対して、これをとらないということになり、
帝国主義者
の
召使
であるということに対しては、
帝国主義者
の
召使
にならないということになる。
帝国主義
ということをどういう意味で使
つた
か私はわかりませんが、少くとも
日本
が現在
米軍
の
占領下
にあります以上は、その
帝国主義者
は、現在
日本
を占領しておるところの
アメリカ
であると
解釈
する以外に道がないのでありまして、結局
アメリカ
の
召使
にならないのだということに
解釈
が成立すると思うのであります。 次に
プラウダ
の
野坂
氏の
米占領軍
に奉仕した点に対する
非難
に対しまして、その反対に
解釈
をいたしますれば、今後は
米占領軍
に奉仕をしないということに
解釈
が成立をすると思うのであります。なおこれに対しまして、その後各
新聞
紙に載
つた
事実を読み上げてみまするなれば、
共産党
のこの
公式声明
が発表された翌日の
昭和
二十五年一月二十一日の
東京毎日新聞
の
共産党
の
自己批判
という
記事
によりますと、こういうことが書かれております。「去る十八日から開かれていた
日本共産党
の第十八回
拡大中央委員会
は」、以下省略いたしまして自らも告白せる如く、
国際プロレタリアート
の一環となれる、
日本共産党
今後の運動が、当然に
占領政策
に激突して行くであろうことは推測されるところである。またすでに
占領下
における
政権掌握
が
誤り
と
批判
され、それを認めた以上、
共産党
のとるべき行動は、現在
占領下
にある
わが国
の復興、
建設計画
にも、必然的に反抗的な
態度
に出ることでもあろう。」なを中略いたしましてコおミンフオルムの
批判
をいれた
共産党
が現在ならびに将来において、單に破
壤的勢力
として動くとすれば、われわれの解する「
民族
の
独立
」「自由、平和」と全く相反したものであるとせねばならない。」こう
社説
において
毎日新聞
は論じておるのであります。 次に同日の
朝日新聞
におきましても同様なことが論ぜられておるのでありまして、
日本共産党
の
国際的性格
と題しまして、
社説
は
コミンフオルム批判
を全面的に是認したものとみられる、こう前提しております。「これによ
つて日本共産党
の
性格
がはつきりしたことであろう。われわれは本問題が投げられた当初、
日本共産党
はやがて
コミンフオルム
の指示する
暴力革命
の
立場
に立つことを明かにするか、または
批判
で名ざしされた
指導者
だけの責任を追求して
党自体
は口をぬぐうか、それともこれらの
批判
を無視してそのいわゆる
平和革命方式
を貫き、
コミンフオルム
とのつながりを断
つて
独自の道を歩むか、そのいずれかをとらざるを得ないだろうとい
つた
が、いまやこの党は、
コミンフオルム
の指示には全幅的に従うものとして、その
性格
を表明したと見なければなるまい。中略いたしまして」
ほんとう
は理論というものではなく、実際活動における
態度
であろう。その
態度
の転換について、
日本共産党
は
コミンフオルム
の
方式
に従うに過ぎまい。そして正しいか正しくないかは、
一つ
に
コミンフオルム
の
立場
からされるのである。」こういうように
朝日新聞
の
社説
は論じております。また
朝日新聞
のこの
社説
を裏書きするがごとく、
共産党機関紙
でありますところのアカハタは、一月二十四日付をもちまして「第十八回
拡大中央委員会
の
一般報告
と結語」といたしまして、これを記載いたしておるのであります。その
内容
は多岐にわた
つて
おりますが、この
記事
の文字に現われた点「三」といたしまして「
まつたく
の売国奴と
なつ
た
民自党吉田内閣
」また「
外国資本
とその
手先ども
に対して、そのおとなしい
奴れい
たらしめようとする意図」「このように
民族
のあらゆる生活、産業、ならびに文化を破壊しているのは、すべて
国際独占資本
によ
つて自己保存
をしようとする
民自党吉田内閣
の
政策
の結果である。これをさらに明確にし、いつそう徹底しようとするのが、いわゆる「
單独講和
」である。現在すでにこの
單独講和
は、実際
上なしくずし
に行われている。だから、
国際関係
から
單独講和
がのぞみうすになりつつあるので、そのときは、單に「
戰争終了宣言
」をも
つて
これにかえようとしている。このことは、
日本
を
特定国
の実際上の
植民地
にダラクさせることを意味する。そのことは、これまで具体的にしめしたことによ
つて
、もはや、あらそえないところである。だから、
單独講和
は講和ではない。
国際独占資本
のために
民族
の
独立
を放棄し、
奴れい
になることを確認することである。」というような激越な
言葉
をもちまして、この
新聞
の論評を裏書きするかのごとき言辞を用いておるのであります。またこれと同様なことは、都下の各
新聞
にも論ぜられておるのでありまして、この事実をも
つて
いたしますれば、私は
日本共産党
は現在までのその
野坂式
な
行き方
を清算いたしまして、はつきりとここにかれらの
性格
を暴露したものであり、世間に公表したものであり、それは
朝日新聞
の論ずるがごとく、
毎日新聞
の論ずるごとく、暴力的なものであり、反
占領軍
的なものであると
解釈
をしたいのであります。といたしますれば、私
たち
はさきに制定されましたところの
国体等規正令
第
二條
第一項によりますと「
占領軍
に対して反抗し、若しくは反対し、又は
日本国政府
が
連合国最高司令官
の要求に基いて発した命令に対して反抗し、若しくは反対すること。」その七項によりますと「暗殺その他の
暴力主義的企図
によ
つて政策
を変更し、又は
暴力主義的方法
を是認するような傾向を助長し、若しくは正当化する」というところの
団体等規正令
第
二條
に
日本共産党
は抵触するものなりと
考え
るのでありますが、この点に対しまして
法務総裁
の御意見が承りたいのであります。もしこれが抵触するというお
考え
がありますならば、
団体等規正令
は、この第
二條違反政治団体
に対しましてはすみやかに
解散
せしめるところの権利を
法務総裁
に與えておるのであります。抵触するといたしますれば、
法務総裁
はすみやかにこの
団体
に対して
解散
を命ずるだけの準備と意思があるか、この点を承りたいと思います。
殖田俊吉
31
○
殖田國務大臣
ただいま
お話
のありましたごとく、
野坂
君に対する
コミンフオルム
の
批判
その他につきましては、十分注意をいたしておるのであります。もしいろいろとただいま
お話
のごとく、世間で
批判
しておりまするごとく、これが
占領軍
に反対するか、あるいは暴力主義的になるという確証がありますれば
なつ
たという確証がありますれば、
お話
の通り
団体等規正令
の処分もやむを得ないかと
考え
ますが、私
ども
のただいままでの観察によりますれば、まだかような
団体
にはな
つて
おらぬと思うのであります。ただいまいろいろお示しのありましたように、
コミンフオルム
の
批判
に従
つて
、それを全面的に受取
つて
、そうして
共産党
の将来を
考え
ますと、あたかも今の
お話
のようなことになるかもしれないという
考え
はあり得るのであります。しかし、そうでない、積極的にそこまでは行かない、ただ
批判
は受けたけれ
ども
、まだ積極的にさような反
占領軍
的、あるいは破壊的というまでには至らないという
考え
方もあり得るのであります。私
ども
は靜かに今後の成行きを見て行きたいと思うのであります。これは何も
共産党
に限りません。いかなる
政治団体
にしろ、反
民主主義
的であ
つて
、暴力主義的なもの、また反
占領政策
的なものであれば、その実証があがりますれば、いずれも
団体等規正令
の処断を受けることは当然であります。当然でありまするが、まだ私は
日本共産党
がただちにさような処断を受くべき状態に達しておるとは
考え
ておりません。多分
日本共産党
もそんな知恵のないことはなさらないだろうと思います。やはり
占領下
にある実勢をよくつかまれまして、合法的に、また
民主主義
的に行動されることと期待をいたしております。
田嶋好文
32
○
田嶋
(好)
委員
御存じのように、今まで私
たち
に
共産党
の共同謀議という名目のもとに三鷹事件、平事件、松川事件等を経験して参りました。これに対しましては、もはや検察当局におきましては、
共産党
の共同謀議であるという認定のもとに起訴をいたしまして、現在裁判中であります。これを照し合せまして
考え
られますことは、
共産党
が今回の
コミンフオルム
の
批判
が出ますや、政治局員の所感といたしまして、これは
新聞
の報ずるところでありますが、われわれは理論は誤
つて
お
つたの
だが、この理論の
誤り
を実践によ
つて
克服して来たということを言
つて
おるのであります。して見れば、何だか実践ということにわれわれは過敏になりまして、とかくその実践は三鷹事件であり、平事件であり、松川事件等々の、
共産党
謀議に基くところの起訴された事件
とつ
ながりを持つように
考え
られるのでありますが、これを具体的な事実といたしまして
考え
られないものか、
法務総裁
はどういうふうに
考え
るものか
お答え
を願いたいと思います。
殖田俊吉
33
○
殖田國務大臣
それらの事件につきましても、
お話
のごとき意見を述べる人が間々あるのであります。私
ども
は、いまだ現在の段階におきまして、それが証明されておると
考え
ないのでありまして、従
つて
団体
第規正令の発動を要すると
考え
ておらねのであります。
田嶋好文
34
○
田嶋
(好)
委員
法務総裁
は過日西下の車中談にいたしまして、これも私は
新聞
で見たところでありますが、とにかく
団体等規正令
は昨年の四月に判定されたが、その後着々と整備をいたして、今年は本格的にこれを実施するつもりであるというようなことが書かれてお
つたの
でありますが、これによるかどうか、その後、私
たち
法務
委員会
で
取調べ
ました武生の暴力団とされておるところの和田一家に対して、確かに
団体等規正令
に抵触するということで
解散
を命じたと思います。この和田一家は燒打ちをしたということによ
つて
、現在福井の地方裁判所におきまして、検事局が認定のもとにおいて起訴して審理中のものであります。これがはたして焼打ちしたものであるかどうかということは、裁判の結果を見なければわからないのでありまして、和田を
解散
したという
理由
は、裁判の結果以外にどこかに材料があるものと認定をしなければなりません。私
たち
の想像するところでは、おそらく和田をこうして
解散
したところの
理由
と
なつ
たものは、現在福井地方裁判所に係属中の燒打ち事件をも
つて
して、和田一家を
解散
せしめたものではないかと
解釈
できるのであります。もしそうだといたしますならば、今私が申しました三鷹、平、松川、月鋼等の事件は、同一
種類
に属して、同一筋の処断を下すべきものだと
考え
られるのであります。この点に対する
法務総裁
の御意見を承りたいと思います。
殖田俊吉
35
○
殖田國務大臣
和田一家の
解散
でありますが、
お話
のごとく武生裁判所の放火事件そのものを取上げているわけではないのであります。従来より数々の事実がたくさん上
つて
おりますために、これが累積いたしまして処断を必要とすると
考え
たのであります。武生の放火事件だけを取上げたのでは決してございません。
田嶋好文
36
○
田嶋
(好)
委員
最後に一点伺います。
団体等規正令
によりますと、その目的といたしまして、総裁御存じのように、
政治団体
の
内容
を一般に公開する、こういうことにな
つて
おるのでございますが、
法務総裁
はこの政令の監督責任者
並び
に執行者といたしまして、
日本共産党
の
内容
を——最近の動きでありますが、一般に公開する準備と用意を持
つて
いるかどうか承りたい。
殖田俊吉
37
○
殖田國務大臣
団体等規正令
の第七條でありますが、届出来事項がずつと記載してありまして、これは公表さるべきものであります。たとえば名称であるとか、目的であるとか、それから役員の住所、氏名等、それから有名な財政的援助者の住所、氏名、構成員の住所、氏名、こういうふうに詳しい届出をささしております、この届出は公表されるべきものであります。
田嶋好文
38
○
田嶋
(好)
委員
その点になりますと、多少私
たち
と
解釈
の相違が生れますが、この
団体等規正令
の第一号にきめてあります「この政令は、平和主義及び
民主主義
の健全な育成発達を期するため、
政治団体
の
内容
を一般に公開し、祕密的、軍国主義的、極端な国家主義的、暴力主義的及び反
民主主義
的な
団体
の結成及び指導
並び
に
団体
及び個人のそのような行為を禁止することを目的とする。」こういうように掲げてありますので、第七條というものは、これは形式的な規定でございまして、何もこの目的に沿うものではない。むしろ目的は祕密的、軍国主義的、極端な国家主義的暴力主義的、反
民主主義
的な
団体
を取締るというところにあるのでありますから、事務所とか名称とかという問題でなく、詳細にわた
つて
その
団体
の
内容
を一般に公開してやる、これがこの
団体等規正令
の目的でなければならぬと、こう
解釈
しているのであります。その
解釈
に基きまして、この
解釈
が正当であれば、
政治団体
の
内容
を一般に公開しなければならぬという目的に従
つて
、
日本共産党
の
内容
を公開しなければならぬ。もちろん民主自由党の
内容
も公開しなければならぬでありましようが、これは公開しなければならぬと思うのでありますが、この点に対する御意見を承りたいと思います。
殖田俊吉
39
○
殖田國務大臣
お説の通りでありまして、祕密
団体
は
日本
においては存在の余地がないのであります。従
つて
公開さるべきものはみな祕密
団体
ではないのであります。もし祕密
団体
でありますならば、それはただちに
解散
をされるべきであります。
日本共産党
は祕密
団体
ではないのでありまして、現在のところ、その
内容
は合法的に存在を許されるべきものであります。
田嶋好文
40
○
田嶋
(好)
委員
そういたしますと、調査に基きまして実際上の宣言、綱領というようなものが判明いたしますれば——形式的なものではございませんで、実際上の宣言、要領、実践行為というようなものが判明いたしますならば、総裁といたしましては、
政治団体
の
内容
を一般に公開することもあえてやぶさかでない、こういうことになるのですか。
殖田俊吉
41
○
殖田國務大臣
もし実質上この
団体等規正令
に抵触するものでありますならば、公開ではありませんで、ただちにその
団体
は
解散
さるべきものとなるのであります。
田嶋好文
42
○
田嶋
(好)
委員
それでよくわかりました。それでは私はこの点に対する
質疑
を打切りまして、次に
法務総裁
に対しまして、本年一月十六日から施行されまして一月三十一日をも
つて
終ることにな
つて
おります外国人登録の切りかえの問題について伺いたいのであります。これは申すまでもなく、
わが国
の
治安
上の問題からいたしまして、また
経済
確立の面からいたしまして、たいへん量大なことであり、これが完全に実施されるかいなかは私は国家興隆に重大なる
関係
を持つ問題だと
考え
ております。そういうようにこの問題を重大に
考え
ているのでありまして、
法務総裁
のこれらに対する
お答え
をできるだけ詳細にお願いしたいと思います。 第一に、この外人登録は新しい登録ではなくして、今まで登録されたものの登録を切りかえするということが主たる目的だと承
つて
いるのでありますが、その目的であるかどうか。その目的であるといたしますれば、何がゆえにそういうようにしなければならないか。その
理由
を承りたいのであります。 次に、現在までその目的に従いまして登録された人員はいかほどであるか。まずこれを承りたいのであります。
殖田俊吉
43
○
殖田國務大臣
外国人登録令を今度切りかえのために改正をいたしたのでありますが、これは最近におきまして、不正入国者が増加している。それから相当数の末登録者の存在することも事実であります。登録証明書の偽造、変造などの事態もございますので、登録令のより的確な実施をはかりますために、今度登録令を改正いたしまして、切りかえを実施したいと
考え
たのであります。今までのところ、登録令改正前に登録されている人員は約六十五万人であります。今月の十六日からこの改正が施行されまして、この三十一日までに登録の申請を受付けているのでありますが。この二十四日までに登録の申請を受付けましたのが、
見込み
現在員の約二割強くらいのようであります。
田嶋好文
44
○
田嶋
(好)
委員
現在まで登録されている六十五万人のうちの二割強といたしますと、本日はもう二十六日で、月末まであと五日を残すばかりでございますので、あとの五日間に八割の人間が登録され、なお
密入国者
の登録もその中に入らなければならぬと思うのでありますが、はたして二十一日までの間に全部登録されるところのお
見込み
がありましようか。もし今までに比較いたしまして、登録されない人間が多数あるといたしますれば、これに対する処置はいかようにとるお
考え
でおられるか。この点をお伺いいたします。
殖田俊吉
45
○
殖田國務大臣
現在のところ、最終日までには大
部分
の者が登録を申請するであろうと
考え
ております。その後に登録会に違反いたします者は、具体的によく調査いたしまして、登録令所定の処置をいたしたいと思
つて
おります。
田嶋好文
46
○
田嶋
(好)
委員
私
たち
は今まで、この登録令違反者に対する処置、それから
密入国者
に対する
政府
の処置は、まことになまぬるいものであるというように
考え
られるのであります。今回の処置も、末登録者が多数ある。にもかかわらず單にこれがおざなりにな
つて
しま
つて
、單なる一片の登録にすぎなくな
つて
しま
つて
、その末登録者をそのまま存置し、
密入国者
をそのまま放置するということは、これは承服しがたいことである。私が承服しないばかりでなく、
国民
全般が、これはまことに遺憾なこととして承服しないことであろうと思うのでありますが、三十一日以後の、
政府
のこの末登録者
並び
に
密入国者
に対してとるべき処置を、具体的にお知らせ願いたいと思います。
佐藤藤佐
47
○佐藤(藤)
政府
委員
従来におきましても、
密入国者
及び外国人登録令違反の者に対しましては、相当嚴重に処置してお
つた
つもりであります。御
承知
のように以前は、昨年の八、九月ごろまでは、大体
占領軍
の方で取締りをいたしてお
つたの
でありまして、こちらはその指導のもとに
密入国者
に強制退去を命ずるという方法を講じてお
つたの
であります。昨年の八月に連合軍当局の方から覚書がございましたので、その後はもつばら
日本
政府
の責任において、
密入国
及び外国人登録令違反の取締りに当
つて
いるのであります。現に昨年の九月から本年の一月現在に至るまでの間、退去を強制いたした者は一千百五十名の多きに達しているのであります。なお昨年の十二月にはすでに三百十九名檢察庁で受理いたしまして、そのうち九十七名をすでに起訴いたしているのでありますが、その他の者は全部強制退去を命じているのであります。この外国人登録令の改正実施にあたりましては、期日までに登録をいたさない者につきましては、嚴重に登録令の適用をいたしまして、取締りをいたしたいと
考え
ております。
田嶋好文
48
○
田嶋
(好)
委員
まことに
お答え
はき
れい
でありまして、すらすらとお述べになりましたが、私
たち
はそんなき
れい
な
お答え
を望んでいるのではない。今
海上保安庁
からのお知らせによりますと、
海上保安庁
で檢挙した数というものは、
密輸入
、
密入国者
を合せて千四百六名だということであります。見込数をとお聞きいたしますと、少くともこの檢挙した数は見込数の数分の一に当るだろう、こういうことを言
つて
おります。
海上保安庁
で檢挙した者が千四百六名であり、今の
お答え
によりますと、法務庁で処罰した者が千百五十名、しかもそれは
密入国者
の数分の一に当る人間だ。こういうことになりますので、この点は相当数の
密入国者
があるものでありますから、千台でなく、相当数の
密入国者
の処罰をしない限り、決してこの楽観論は生れないものと
考え
るのであります。私はここで法務当局に、はつきりと
国民
が安心をしますように、
密入国者
の数を、この多い
密入国者
をいかに捜査していかに処置するか。この点を
国民
が安心しますように、不安にかられている
国民
に対して安心感が與えられるように——
国民
は法務当局が千十何名処罰しました、これで私
たち
は一生懸命ですと言
つた
ところで、決して安心しません。何万人かの
密入国者
があることと知
つて
いる
国民
は、安心しないのです。だから何万人かの
密入国者
に対する国家としてとるべき
対策
を、ここではつきりひ
とつ
お示し願いたい。
佐藤藤佐
49
○佐藤(藤)
政府
委員
法務府といたしましては、
海上保安庁
なりあるいは警察官庁の方から
密入国者
を檢挙して参りますれば、当然檢察庁において、適当にこれを処置いたしているのでありまして、今後といえ
ども
、檢察庁の手の及ぶ限り、察入国者
並び
に外国人登録令違反の者に対しては、嚴重に励行いたしたいと
考え
ているのであります。
田嶋好文
50
○
田嶋
(好)
委員
幸い今度行われますところの外国人登録によりまして、聞くところによりますと、相当偽造のできないようにして嚴重にやるようでございますから、そこに
密入国者
の数、それから未登録の数がこの登録がえによ
つて
現われて来ると思う。現われて来たその人間に対して、ほ
つて
おけばそれでおざなりになりますが、警察力と十分に提携してこれを使うとか、また国家機能を十分に活用しますならば、私は好機至れりと思うのでありますが、そういうように法務当局はお
考え
にならないのでございましようか、御意見が承りたい。
殖田俊吉
51
○
殖田國務大臣
このたび登録令を改正いたしまして、ただいま申し上げましたような登録の切りかえをいたしますのも、実はこの機会に
密入国者
を一掃したい、今まで
密入国
をしておりました者をはつきりつかみたい、こういうつもりであります。
田嶋好文
52
○
田嶋
(好)
委員
それは登録令の実施によ
つて
徹底的に
密入国者
を処置したい、こういうお
考え
と承
つて
よろしゆうございますか。
殖田俊吉
53
○
殖田國務大臣
ねらいはそこにございます。
田嶋好文
54
○
田嶋
(好)
委員
さつき
海上保安庁長官
から承りまして、なおわからない点がありまして、最後に残してありますので、この点を
法務総裁
に承りたいと思いますが、
密入国者
取調べ
の結果、たとえば
海上保安庁長官
の
お答え
によりますと、
朝鮮人
の
密入国者
のうちで、
南鮮
人と
北鮮
人がある。
北鮮
人の場合等におきまして、單純な
自己
の打算というようなことで
密入国
をしている人間ばかりか、それとも何かの背後的事実があ
つて
入国する者があるか、また先般
海上保安庁
で逮捕したと
新聞
で報道されておりますところの、島根県でしたか、鳥取県でしたか、あの
共産党員
の
サントニン
の輸入、こういうような問題もお
取調べ
に
なつ
たことと思いますが、これらの問題につきまして、お
取調べ
の結果、單純な
自己
の打算と御認定にな
つたの
か、それともそれ以外の認定事実があるのか、これは答えられる
範囲
において
お答え
願いたいと思います。
高橋一郎
55
○
高橋
(一)
政府
委員
ただいま
お尋ね
の
北鮮
あるいは
南鮮
の別でありますとか、あるいは
密入国
の目的がどういうふうな区別にな
つて
おるかというような点は、私
ども
の方としては、そのための
取調べ
をいたしておりませんので、
お答え
ができかねるのであります。もつぱら刑事事件といたしまして、
密入国
の事実があるかというような観点で
取調べ
をいたしております。 それから
サントニン
事件は初め島根県下で起りまして、これがほとんど
共産党員
によ
つて
行われております。そのような
関係
もありますし、巷間いろいろ
共産党
と
サントニン
との結びつきについては流布されておることもありましたので、検察庁としては十分それらの事実を
取調べ
たのでありますが、結局これは広島県下で取引されたものが島根県下に流れたものでありまして、全部もとを調べてみますと、広島県下で偽造された
サントニン
でありまして、その販売径路の広島県における末端に、たまたま
共産党員
がおりまして、その
関係
で島根県では全部
共産党員
の筋で販売されてお
つた
ということがわか
つたの
であります。そしてそれ以上の深い
関係
は認められませんでした。そのように各事件につきまして問題となりました点は、具体的によく調べているつもりでございます。
田嶋好文
56
○
田嶋
(好)
委員
それでは私の
質問
はこれで打切ります。
田中堯平
57
○
田中
(堯)
委員
法務総裁
に
お尋ね
いたします。今
田嶋
委員
から
質問
に名かりて、
共産党
の誹謗と言いましようか、反共宣伝が盛んに行われてお
つて
、非常に遺憾だと思います。 そこで
お尋ね
したいことが二、三ありますが、
田嶋
委員
の御
質問
の要旨をまとめてみると、結局第一は、
コミンフオルム
が暴力的なる方針を持
つて
いるということを独断されている。その
コミンフオルム
が
日本共産党
の
批判
を論文で載せた、それを
日本共産党
が全面的に受入れて、従
つて
暴力主義的な
方式
を輸入して来たから、そこで今度は
日本共産党
の方針というものが暴力主義的なものにかわ
つて
来たというふうな独断、それからそれについては都下各有力
新聞
が論説をも
つて
裏づけするような論文をたくさん掲げている。だから、これを
一つ
の証拠として見ても、確かに
共産党
は暴力的な
方式
をこれからとることに決定をしている。しからばこの
団体等規正令
の第
二條
の一
並び
に七に該当するから、これの
解散
命令を出す意思なしやというような、簡單に言えば要旨であ
つた
と思います。ところで私
ども
の
考え
では、
コミンフオルム
が第一に暴力的な
方式
を
革命
においてはと
つて
いる、暴力主義を採用しているなどというようなことは、まことに独断であると思いますが、第一その点についてどのように
考え
ておられるかを
法務総裁
にお聞きしたいのです。
殖田俊吉
58
○
殖田國務大臣
ただいま
田嶋
さんに
お答え
をした通りでありまして、いろいろの論議はございますが、私は
日本
の
共産党
が暴力主義になり、反
占領政策
にな
つて
いるとまだ
考え
ておりません。
田中堯平
59
○
田中
(堯)
委員
次に
お尋ね
したいのは、
コミンフオルム
と
日本共産党
との
関係
についてであります。私
ども
は何も
日本共産党
が
コミンフオルム
の構成メンバーでもないし、そこから指令を受けるというような筋合いもない。ただ全世界各国の
共産党
は、
日本共産党
の友党なるがゆえに、もし
日本共産党
に対して適当せる注意なり、
批判
なりがあれば、自主的にこれを採用することもあり、また当てはまらぬということならば、拒否することもあるという
立場
をと
つて
来ているのですが、その点について
法務総裁
は、何か一般の民間
新聞
が論説その他において主張または解説をしているように、
日本共産党
が
コミンフオルム
なりあるいはソビエト・ロシア
共産党
から指令か、あるいはその他の圧力を受けて、自由自在に動くものであるというようなお
考え
を持
つて
おるかどうかを、この際表明せられたいのであります。
殖田俊吉
60
○
殖田國務大臣
私は
コミンフオルム
等の
関係
につきまして、それほど詳細なる報告を実は持
つて
おりません。いろいろ世間で論議されておることは
承知
しております。従
つて
私
ども
の職務上、それらの点につきましても、十分に研究をいたしておりますけれ
ども
、
日本
の
共産党
がそれゆえに暴力主義になるとか、暴力主義を採用しておる、あるいは
占領軍
に反対する
立場
をと
つて
おるとは
考え
ておらぬのであります。これは
共産党
に限りません、いかなる
団体
についても同様であります。とにかく各
団体
の実際の行動につきまして、注意はいたしておりますが、
日本共産党
がその段階に達しておるとはまだ
考え
ておりません。
田中堯平
61
○
田中
(堯)
委員
田嶋
委員
の
質問
要旨の中には、三鷹事件とか、あるいは下山総裁事件、あるいは福島の列車顛覆事件というようなことが、いかにも
共産党
のしわざであるかのように、従
つて
すでに暴力主義を実施しつつあるという印象を深めるような御発言がありました。
並び
に都下の
新聞
その他が、これを裏づけするようないろいろな解説や論文を載せているということを強調され、従
つて
すでに
共産党
は実践面においては、暴力主義を実施しているというふうに認定するという話でありましたが、その点についても今
法務総裁
の言われた通り、まだ黒白をいずれとも認定をしておらぬということでありますかどうか、その通りですか。
殖田俊吉
62
○
殖田國務大臣
ある事件につきまして、
共産党員
である人
たち
が多数
関係
しているという事実は、聞いております。しかしながらそれがゆえに
共産党
自体として、さような暴力主義的
態度
をと
つて
おるものと断定するわけには参りません。
田中堯平
63
○
田中
(堯)
委員
さしつかえなければ、そのある事件というのを提示していただきたい。
殖田俊吉
64
○
殖田國務大臣
それはたとえば三鷹事件のごとき、現に検察庁で起訴しております人の中に、
共産党員
がおるということは事実であります。ただそれだけでございます。
田中堯平
65
○
田中
(堯)
委員
今の点につきましては、それは起訴するということは自由か
つて
であ
つて
、まだ裁判によ
つて
黒白がついておらぬので、
法務総裁
としてそのような一党の大きな運命に関するような発言をなさることは、私非常に遺憾であります。私
ども
は下山総裁事件はもちろんのこと、列車顛覆事件にしても、また三鷹の事件にしても、
共産党
は
関係
なしということを確信しておりますので、非常にそれは遺憾であります。
殖田俊吉
66
○
殖田國務大臣
今
田中
さんは、私の申し上げたことをよくお聞取りくださらなか
つた
。つまり党としての行動であるとは、ちつとも
考え
ておりません。でありますから、一党の運命に関することを申し上げたつもりではないのであります。
田中堯平
67
○
田中
(堯)
委員
最後に
一つ
お聞きしておきたいことは、
団体等規正令
の第一條の目的のところの第二項には「この政令は、この政令に定められた目的及び行為に関する場合を除き、集会、言論又は信教の自由を阻害するように
解釈
し、又は適用してはならない。」という非常に重大なる規定がされておるのでありますが、将来
共産党
に対し——その他の
政党
に対しても同じことでありますが、この第二項なるものを十分に尊重さるることには間違いないでしようか、その点はつきりしていただきたい。
殖田俊吉
68
○
殖田國務大臣
今の
お尋ね
までもございません。十分に尊重いたしまして、公正にやりたいと思います。
田嶋好文
69
○
田嶋
(好)
委員
本日
運輸大臣
が時間の都合で遅くなるようでございますから、私の
運輸大臣
に対する
質問
は留保させていただきまして、次の機会に讓らせていただきます。
花村四郎
70
○
花村委員長
ほかに御
質疑
がありませんか。——なければ本日はこの
程度
において散会いたします。 午後四時五十六分散会