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高瀬国務大臣 平衡交付金制度と関連して、
地方財政の
状況によりましては、平衡交付金が一切支給されないという場合もできることは、御
承知の通りであります。その場合に、今までの
教員俸給の国庫負担法というものが廃止されておる
関係から、俸給等も非常に不安になるわけでありますが、今度の確保に関する
法案が出れば、金額はさつきおつしや
つたような点が
心配になる点もありますけれども、とにかく最低の限度は
法律をも
つて地方団体がこれを支給しなければならないという義務を負うのでありますから、その点
心配は非常に少いと思
つております。ただ金額の問題については、
今野さんがおつしや
つたような問題も、いろいろあるかと思いますが、これはやはり土地の
状況、それから都市の大きさ等と関連いたしまして、一人当りの経費というものがどうしても違
つて来るというところから来るわけであります。それらをある程度調整するために、あの
法案の中で、都市の規模とか、土地の
状況等による補正係数というものが書いてあるわけであります。金のよけいかかるところは補正係数で余分になるようにはな
つております。しかしそれが完全に各土地の
状況にぴ
つたりと、こまかい点まで一致するかどうかということは問題であります。これは各土地によ
つて非常な違いがどうしてもできて来るという結果であります。ただあの
法案できめております單価というものは、
法案でも言
つておりますように、少くともこれだけを支出しなければならないということにな
つてお
つて、最低の数字であるということを示してあるわけでありますから、それ以上出すことはちつともさしつかえないし、また
法案を読めば、それ以上
地方団体としては出すことが望ましいということにな
つておるのであります。
従つて財政上平衡交付金をもらわないでもやれるというような東京都のごときにおきましては、都当局として、私は
今野さんのおつしや
つたような
心配を生じないでやるものと
考えておるのであります。と同時に、平衡交付金法からいいまして、平衡交付金が交付されるかされないかということは、予定税政の七割と標準的な
地方行政費との差額できまりますから、三割の幅があるのであります。三割の幅がありますから、予定收入があるとすれば、平衡交付金をもら
つてお
つて、しかも三割よけいとれるのですから、都として財政的に困るということはないはずであります。