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1950-03-17 第7回国会 衆議院 文部委員会 第10号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年三月十七日(金曜日) 午前十一時六分
開議
出席委員
委員長
長野
長廣
君
理事
岡延右エ門
君
理事
高木 章君
理事
圓谷
光衞
君
理事
水谷 昇君
理事
若林 義孝君
理事
松本
七郎君
理事
小林
信一君 佐藤 重遠君 千賀 康治君
今野
武雄君
出席国務大臣
文 部 大 臣
高瀬荘太郎
君
出席政府委員
地方自治庁次長
荻田
保君
文部政務次官
平島 良一君
文部事務官
(
初等中等教育
局長) 稻田 清助君
文部事務官
(
大学学術局
長) 剱木
亨弘
君
文部事務官
(
調査普及局
長)
辻田
力君
委員外
の
出席者
議 員
浦口
鉄男
君 専 門 員
横田重左衞門
君 ————————————— 本日の
会議
に付した
事件
学校教育法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第六二号)(予)
国立学校設置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第八〇号)
図書館法案
(
内閣提出
第八七号)(予)
教育委員会法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第九九号)
教育行政
に関する件 —————————————
長野長廣
1
○
長野委員長
これより
会議
を開きます。
学校教育法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。前会に引続き
質疑
を継続いたします。
本案
に対する本日の
質疑
はこの
程度
にいたします。 —————————————
長野長廣
2
○
長野委員長
次に、
国立学校設置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
質疑
を許します。
—委員長会議
がありますから、
ちよ
つと交代いたします。 〔
委員長退席
、
圓谷委員長代理着席
〕
圓谷光衞
3
○
圓谷委員長代理
国立学校設置法
の一部を
改正
する
法律案
に対して
質疑
ございまんか。
—本案
に対する
質疑
がございまんければ、本日はこの
程度
にとどめます。 —————————————
圓谷光衞
4
○
圓谷委員長代理
続いて
図書館法案
を
議題
といたします。これより
質疑
を許します。
—図書館法
に対する
質疑
がございませんければ、本日はこの
程度
にとどめます。 —————————————
圓谷光衞
5
○
圓谷委員長代理
次に
教育委員会法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします、これに対し
補足説明
を求めます。
辻田力
6
○
辻田政府委員
先般
文部大臣
から
教育委員会法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
について、大綱の御
説明
がございましたが、さらに私から本
法律案改正
の
要点
とその
理由
の
概略
を御
説明
申し上げます。 まず、
教育委員会
の
選挙
に関する
規定
につきまして、若干の
改正
をいたしました。すなわち第
八條
第二項の但書の
追加
は、
委員
の
任期満了
前に
通常選挙
が行われた場合の、
新任委員
の
任期
の起算について補正したものであり、第十條は
委員
の
兼職禁止規定
でありまして、
現行法
は
委員
が他の
公務員
の職を兼ねることを原則的に
禁止
しておりますが、
委員
の使命から見て、その本務に支障のない
程度
に
禁止
の
範囲
を緩和すること、さらに
現行法
の
規定
では解釋上不十分なところがありましたので、大体
一般職
でも非常勤の職を兼ねることはさしつかえないように
改正
いたしました。 第十
五條
は
選挙人名簿
に関する
規定
でありますが、
現行規定
では表現上から多少疑問がありますので、これを明確にいたした次第であります。第十六條の
連署推薦人
の数につきましては、現在六十人以上とのみ
規定
され、無制限であるため、
署名運動
が時として事前の
選挙運動
に利用される弊がありますので、その数を百人以下と制限いたしました。第二十
七條
では、
委員
の
選挙運動
については、
都道府県
と
五大市
にあ
つて
は
都道府県知事
の
選挙運動
に関する
規定
を、その他の市及び
町村
にあ
つて
は、市
町村
の
議会
の
議員
の
選挙運動
に関する
規定
を準用し、いわゆる
選挙運動
における公営の
範囲
を
五大市
までにいたしたのであります。第二十
八條
では、
委員
の
選挙
に関しては、單に
地方自治法
に
規定
するものにとどまらず、
地方公共図体
の
議会
の
議員
の
選挙
に関するすべての
規定
を広く準用し得ることを明らかにいたした次第であります。 なお
委員
の
選挙規定
全体につきましては、
選挙制度
及び
選挙法規全般
の
改正
が別途に考慮されておりますので、それらと調整をはか
つて
別に取り上げることが適当と考えましたので、このたびはとりあえず一昨年の
選挙
の経験にかんがみて、
必要最小限度
の
改正
を行うこととしたのであります。 次に第二十九條の
委員
の
解職
に関しましては、
一般選挙
による
委員
と、
議会
の
議員
のうちから選ばれる
委員
とはその選任の
方法
が異なるので、
解職
の
方法
も異なるのが妥当と考えまして、後者につきましては、
選挙管理委員
、
公安委員等
の例にならい、住民の
解職請求
に基き、
議会
の
議決
で
決定
することに改めました。 第三十
二條
の
現行規定
では、
委員
の
服務等
につきましては、いわゆる
地方公務員法
に
規定
されることが予定されておりましたところ、その後
教育委員会
の
委員等
については、何ら触れるところがない模様でありますので、
本法
において、
委員
の職責の
特殊性
及び
重要性
にかんがみ、特に
秘密漏洩
の防止に関して
規定
することとし、第三十
二條
を
改正
いたした次第であります。 次に第二章第二節の
教育委員会
の
会議
の
規定
として、新たに第三十九條の二を加え、従来
慣行
的に作成されている
会議録
に
法的根拠
を與え、も
つて
委員会
の
意思決定
に至る
経過
を公的に記録し、かつ争訟その他の場合の
公的証拠
を明確にすることといたしたのであります。 次に第二章第三節、
教育長
と
事務局
の項では、
本節
を第二章全体の
構想
である
教育委員会
の組織に関する
規定
に整理することが適当と考え、
教育長
及び
指導主事
の
職務権限
を
規定
する第四十
二條
及び第四十六條の
規定
を
本節
から削り、新たに第三章第五十
二條
の三及び第五十
二條
の四として新設いたしました。第四十四條第一項では
会計課設置
の
禁止
を削除しまして、
委員会
の自由にまかせました。これについては、
会計
に関する
部課
につきましても、
教育委員会
は
予算
の
執行権
を有しておりますし、かつこのたび新たに第六十條第二項の
規定
の
追加
によりました收入
命令権
の
委任
を設け得ることになりますので、
会計部課
の
設置
を積極的に否定することは不適当と考えた次第であります。第四十
五條
及び第四十
七條
の
改正
では、他の
規定
との
関係
で
職員
の名称をかえる等の
措置
をいたしたのみであります。 次に第三章、
教育委員会
の
職務権限
の項につきましては、
規定
の
追加改廃
を数箇所にわた
つて
行いましたが、これらは現在すでに実質的に
教育委員会
の
権限
として行
つて
いる
事務
や、あるいは
地方公共団体
の
議会
及び長との
関係
において、
権限
の所在が必ずしも明確でない
事柄等
について必要な
規定
を補いまして、も
つて
教育委員会
の運営に遺憾なきを期したのであります。 まず第四十九條につきましては、第四條の
教育委員会
の
包括的権限
との
関係
を明らかにし、かつ
列挙事項
が例示的なものであることを示すようにいたしました。第二号では、
教育財産
について
教育委員会
が
管理権
を有する旨を明らかにし、第八号では、
教育委員会
が
学校
その他の
教育機関
の
建築
、
営繕
の
実施
の
権限
を有する旨を明らかにし、新たに第十六号、第十七号、第十八号として、
学校保健
に関する
一連
の
規定
を設けました。これは第五十條の
改正
第五号及び第五十四條の二の
新設規定
と相関連するものでありますが、
心身とも
に健康な
学従
の育成という
教育目的達成
の上からも、かつは
社会全般
における
公衆衛生
、
公衆保健
の
促進充実
、との関連の上からも、
学校保健
について特にその
重要性
を強調し、
教育行政
の衝に当る
教育委員会
に、これに関する
権限
を明らかに付與することが必要と考えた次第であります。 第五十條については、第五号として
学校給食
の企画及び
学校給食用配給物資
の
管理
を、第六号として
文化財保存行政
を、第七号として
教育
に関する法人の
事務
を、
都道府県教育委員会
の
権限
として
規定
いたしました。 第五十
二條
の二では、新たに
教育委員会
が
教育長
に
事務委任
をなし得ることを定めまして、現在実際に行われている
慣行
に、
法的根拠
を與えることといたしました。 第五十
二條
の三では、
教育長
の
職務権限
を敷付して、
教育長
が
一般
的な
補助執行者
であること、
教員委員会
の
専門的補助者
であること、及び
事務局
の長であること等の立場から、
職務権限
を明確化した次第であります。 第五十四條の二では、さきにも申し述べましたように、
学校保健
の
重要性
と保健所という
専門的施設
の機能との
協力関係
を明らかにし、第五十四條の三では、第四十九條の第八号の
改正規定
と呼応して、
学校
その他の
教育機関
の
建築営繕
の
実施
に関する
教育委員会
の
権限
を明らかにするとともに、その
実施方法
について
地方公共団体
の長との
関係
をも明らかにし、第五十
八條
の二では、
追加
、
更正予算等
の
編成措置
を、第六十條第二項では
教育委員会
の收入
命令権
につき
規定
を補足して、それぞれ
実情
に適したものとした次第であります。 第六十
一條
、第六十
二條
の
改正
及び第六十三條の二、第六十三條の三の
規定
の
追加
では、
議会
の
議決
を経るべき
事件
については、
議案
の原案をすべて
教育委員会
の発案によらしめることを常例とし、かつ
議案提出
の
促進
をはかり、も
つて
教育委員会
の
権限
を明確強固ならしめる
一連
の
措置
を定めた次第であります。第六十三條の四では、
学校
その他
教育機関廃止
に伴う
財産
の
措置
についての
規定
を補い、現在とかく円滑を欠くうらみのあるこの問題を、明確にいたした次第であります。 第六十六條、第六十
七條
及び第六十
八條
では、
教育委員会
の所管に属する
学校
その他の
教育機関
の
職員
、
教育長
、
教育委員会事務局
の
職員等
の
設置
、任命、
給與
、その他
身分取扱い
に関する
規定
を、一括まとめて調整して
規定
いたした次第であります。 第七十條第一項の
改正
は、いわゆる
地方委員会
の
設置
の時期を改めたのでありまして、
町村
の
地域
に設けられるものについては、将来
町村
を越えた
広域單位
を
構想
として持
つて
おりますが、これについてはなお
十分調査
をいたすべき問題が多々ありますので、その
構想
の
決定
を待
つて
実施
するため、
昭和
二十七年度に延期した次第であります。 第八十條及び第八十
二條
の
規定
は、
実施
当時の
経過規定
であるためこれを削除し第八十
一條
は、
職員
の
身分取扱い
に関する
経過措置
について、その一部
改正
をいたしました。第八十
八條
では
地方委員会
の
成立
について、
五大市
の
教育委員会
の
成立
に関する
規定
を準用する場合を詳細具体的にいたしたのであります。 最後に附則において、第二項では、
文化財保存行政
が
都道府県教育委員会
の
事務
とされたために、
史跡名勝天然記念物保存法
の一部
改正
を、第三項では
社会教育法
に
規定
する
社会教育委員
の
定数等
の定め方について、
本法
六十
一條
の
改正
と関連して、その一部を
改正
いたした次第であります。 以上、
教育委員会法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
改正
の
要点
を
理由
を
概略
御
説明
申し上げた次第であります。
今野武雄
7
○
今野委員
ただいま御
説明
の中で、
教育委員会
における従来の
慣行
、たとえば
教育委員会
から
教育長
に対する
事務委任
の
規定
を立法化したというようなことでごいますが、この
慣行
が実は明らかでないのでありまするから、この
委員会
として、そういうような
慣行
を
資料
として
集め
ることを
提案
いたしたいと思います。
文部省
で、それを出されるなら出してもらい、もしできなければ、
専門員
を通じてそういう
資料
を
集め
るようにしていただきたい。その
理由
は、
教育委員会
ができまして、従来その
経過
を見ておりますると、これは
教育知事
といつたようなことが言われておりましたが、しかし
知事
と
教育委員会
の場合とを考え合せてみますると、
知事
の場合には、
行政
上相当いろいろなことにタッチできるわけであります。ところが
教育委員会
の方は、
会議体
であるためにそれができなくて、ほとんど全面的に
教育長
に
事務委任
しておる。そのために非常に
官僚化
というか、そういう弊がはなはだしいように見受けられるわけであります。そういうような点も十分検討いたしたいと思いますので、できれば
教育委員会規則
、その他
慣行
を
規定
したものを
提出
していただきたい。これは審議を進める上に必要であろうと考えますので
提案
いたします。
圓谷光衞
8
○
圓谷委員長代理
教育委員会法
の一部を
改正
する
法律案
に対しまして、引続いて
質疑
を許します。
今野武雄
9
○
今野委員
ただいまの
提案
を、
ちよ
つと諮
つて
みてください。 〔
速記中止
〕
圓谷光衞
10
○
圓谷委員長代理
質疑
がざざいませんか。ございまサんければ、
教育行政
に関する件を
議題
といたします。お諮りいたします。
浦口議員
より、
教育行政
に関連して、
委員外
の
発言
を求められておりますが、これを許すに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
圓谷光衞
11
○
圓谷委員長代理
御
異議
なしと認めます。
浦口
君。
浦口鉄男
12
○
浦口鉄男
君
委員外
の
質問
をお許し願いまして、簡単にお尋ねいたします。 その前に本日の朝日新聞を見ますと、
文部省
の
新制高校
調べ、こういう題目で
男女共学
と
学区制
、
学校
の統廃合について、
実施
以来のいろいろな
実情
の集計が発表されております。この三つの問題についてもお聞きしたいことはありますが、それは当
委員会
の各
委員
の方々にまたお願いすることにいたしまして、私は
実業高等学校
は、
普通高等学校
に原則的には移管さるべきであるという点に立
つて
、その後の
全国
の
実施状態
を一応当局にお聞きしたいと思います。
剱木亨弘
13
○
剱木政
府
委員
高等学校
につきまして、
総合高等学校制
が相当勧奨された
地方
がございまして、その
実業高等学校
を、普通の
高等学校
と一緒に合併して、
総合高等学校
をつくるということを相当強く
地方
的に勧奨しているのは事実でございます。しかしながら、これは
地域
的な
関係
によ
つて
、
総合高等学校制
をとるのは望ましい場合もあるかと思いますが、一面
総合
、
高等学校制
をとりますと、せつかく
実業高等学校
として発達して参りました面が、だんだん
普通高等学校
の方に
教育
的に影響を受けまして、その
実業高等学校
の発達を阻害するというような
実情
も相当現われて来ていることは事実でございます。そこで
総合高等学校制
の
行き過ぎ
というような問題については、十分再検討をして、
実業教育
の振興を阻害しないような方策を講じて行きたいというふうに、ただいま考えております。
浦口鉄男
14
○
浦口鉄男
君 実は私のところにも、昨年以来いろいろな
関係
から、そういう問題について、各地から
希望
やら、あるいは相当の苦情が来ておりましたが、原則的に
実業高等学校
がいわゆる
総合制
に転換されるということは、われわれも大いに賛成をするわけであります。しかもその
過渡期
にあた
つて
転換される
実業学校
が、従来の慣習とかあるいは
学校
の歴史からい
つて
、感情においてこれに
反対
をするというような面も多分にありますので、私はそういういろいろな陳情対して、さつそく取上げることを遠慮していたのでありますが、その後
全国
にいろいろなる
実例
が出て参
つて
おりますので、これはもちろん
文部省
の直接
管轄下
にないということは、よく承知しておりますが、そういう
全国
の
実例
について、具体的に何か
資料
をお
集め
にな
つて
いるかどうということをお聞きします。
剱木亨弘
15
○
剱木政
府
委員
総合高等学校
につきましては、新たに学制ができました当時、「
新制高等学校実施
の
手引
」というものを
文部省
から出しまして、学習いたしますためには、
生徒
が入学して普通の
課程
をと
つて
行くか、
実業
の
課程
をと
つて
行くか、自由に選択して行くような
総合
的な
高等学校
が望ましいということが、その
手引
きの中に書いてあ
つたの
であります。しかしそれも、決してそれでなければいけないという意味ではなか
つたの
でありますが、それを相当強く解釋しまして、それを強行するということから、かえ
つて
弊害が出て来ておるということはわか
つて
おります。それで、今ここに
調査資料
を持ちませんけれども、後ほどでよろしゆうございましたならば、その
実情
を
調査
したものを差上げたいと思います。
浦口鉄男
16
○
浦口鉄男
君 実はいろいろそういう心配がありましたので、私昨年の十二月一日に
質問書
を
提出
いたしましたが、それに対する
答弁書
の中にもこういう一項があるのであります。「大都市においてさえ、独立した
実業高等学校
を廃止して、
総合高等学校
に移行させた府県もあるが、これは、
地方
的な
事情
によるとはいいながら、多少
行き過ぎ
の傾向も見受けられないこともない」というような
政府
の御
答弁
もあつたわけであります。それに関連して、たとえば京都市などにおきましても、それを強行した結果、非常に学力が低下したというような報道もあるわけであります。「
高校教育
」の二月号にも、その
実例
が詳しく出ております。これは今詳しく申し上げる時間もないので、省きますが、その結果
実業教育
の危機に際会しているというような
一般
の
輿論
が起きているわけであります。なお
米沢
市においては、
米沢
の第三
高等学校
と
なつ
た
商業学校
が、
地方民
の声を取入れて、再び
米沢商業高等学校
に復帰して、昔の
状態
を取返したというふうな
実例
もあるのであります。 それで私は、実は自分の郷里の
関係
で、北海道の
小樽
市の
実情
を簡單に申し上げるのでありますが、ここは人口が十八万くらいでありまして、いわゆる
政府
の「
新制高等学校実施
の
手引
」による
地域
的な困難とか、そのほかの
事情
がないところでありまして、
実業高等学校
が、しいて
総合制
の
高校
にかわらなければならないという
事情
はないのであります。しかしそれにしても、昨年の春ごろから、一応全部
総合高等学校
にすべしという、道の
教育委員会
の強い
希望
がありまして、
輿論
が非常にこれに
反対
をいたしました結果、昨年の暮にやつとこれが従来の形で残る、こういうことにな
つたの
であります。ところがその直後、
小樽
市だけは
モデル地域
といたしまして、やはりこれを
総合制
に全部移管する、こういうことがまた発表されまして、これに対して市の
実業界方面
、あるいけPTAその他から、非常な
反対
が出て参りました。それで今まで
実業高等学校
として必要な
職員
の数、あるいは質において、建物の
設備
において完備した
学校
と、全然そういう
設備
のない、教師もいない
学校
とが、同じような
総合高等学校
に転換するということに、特に
小樽
市は今後
貿易港
として、
実業教育
の非常に重要視される
地方的事情
もありまして、非常に
輿論
のはげしい
反対
があるのでありますが、そういう情報を
文部省
としては実際問題としてお
集め
にな
つて
おられるかどうか、それを
ちよ
つと伺います。
剱木亨弘
17
○
剱木政
府
委員
そのような
事情
は、十分承知いたしているのでありまして、これにつきましては、
大臣
も非常に強い関心を持ちまして、むしろ
実業教育
を振興させるという面から、前に申しました
行き過ぎ
を是正するという
方向
に向
つて
、相当努力をいたしているのでございます。
浦口鉄男
18
○
浦口鉄男
君
文部省
の
学校教育局
から、
昭和
二十四年四月三十日に出ております「
新制高等学校教科課程
の解説」この中にも、いろいろ示唆かあるのでありますが、その中で、
新制高等学校
が数校あるような都市では、その中の数校は
普通教育
に対する
生徒
の必要を満たす
教育
を主として行い、他の
学校
は一
課程
以上の
実業教育
を主として行うということがあ
つて
もよい、こういうことがあります。なお二校以上ある場合には、
総合高等学校
にするもよく、各校別々に
普通教育
、または
職業教育
を主とする
学校
にな
つて
、全体として
総合
的な
教育
が施せるようにしてもよいわけである、こういうふうなことも出ておりますので、非常にこれとも相反する事実がここに出ております。それで
新制高校
に対しましては、
文部省
は直接これを指令するとか命令することではないことは知
つて
おりますが、こういう事態に対して
文部省
は、ただこの
手引
によ
つて
、その基本に従
つて
やるべきであるというふうな、抽象的なことより何ともできないのであるか、その点をひ
とつ
……。
剱木亨弘
19
○
剱木政
府
委員
これはもちろん
教育委員会
に
文部省
が指令を出しまして、強制的に是正するという
方法
はないのでございますけれども、それにはやはり
指導助言
という面から、それを是正することは、全然不可能ではないと思いますし、またそれ以外におきましても、いろいろな
方法
現在講じているのでございます。
浦口鉄男
20
○
浦口鉄男
君 それでは具体的に
小樽
市の問題に対して、何かの
方法
をも
つて
いま一段お調べいただき、その結果この
委員会
の決議なり、あるいは
文部省
の名をも
つて
これに勧告されるとか、そういうふうな
方法
をおとりにな
つて
いただくことができるかどうか、この点だけをお尋ねいたします。
剱木亨弘
21
○
剱木政
府
委員
調査
は十分いたしてみますが、具体的にその場合に勧告をいたしますかどうかはさらに
調査
の上で十分考えて行きたいと思います。
浦口鉄男
22
○
浦口鉄男
君 なるべく具体的に勧告なり、あるいは一つの指示を與えるというふうな
方向
に——もちろん事実を調べた結果でございますが、
希望
いたします。これで私の
質問
を打切ります。
圓谷光衞
23
○
圓谷委員長代理
次に
標準義務教育費
につきまして、
荻田政府委員
から
説明
を求めたいと思いますが、
荻田政府委員はちよ
つと用事があ
つて
出ておりますので、しばらくお待ちを願います。
今野武雄
24
○
今野委員
標準教育費
の確保に関する
法案
というのは、非常に重要な問題なんで、私どもも研究したいと思うのでありますが、何分にも
法案
について何もわか
つて
いないわけです。そこで昨日も
委員会
として、
文部省
に、まだ成案にな
つて
いないかもしれませんが、
参考資料
としてひ
とつ
出してもらおうじやないか、こういうことが
松本委員
から
発言
があつたわけでありますが、あらためてここでも
つて
申し上げて、
委員会
としてその
参考資料
を
要求
するということをおきめ願いたいと思うのですが、いかがでございましようか。
圓谷光衞
25
○
圓谷委員長代理
お諮りいたします。昨日
松本委員
からも、本日また
今野委員
からも、
標準教育費
の
参考資料
を
提出
してもらいたいという
要求
がありました。
文部省
に対して
要求
いたしたいと思いますが御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
圓谷光衞
26
○
圓谷委員長代理
御
異議
なしと認めます。
剱木亨弘
27
○
剱木政
府
委員
御
要求
があれば
参考資料
として出してもよろしいです。
圓谷光衞
28
○
圓谷委員長代理
それではさようおとりはからい願います。
小林信一
29
○
小林
(信)
委員
荻田政府委員
から聞く前に、この問題についての経緯というようなものを、
文部省
の方からあらかじめ聞いておく方が、われわれとしては都合がいいわけですが、そういうことが
文部省
の方で可能かどうか聞いていただいて、できるなら、来るまでの間聞きたいのですが……。
剱木亨弘
30
○
剱木政
府
委員
できましたならば、
大臣
も出て御
説明
をしてもらうのがいいと思いますが、今
閣議
で—必要があれば
閣議
をはずしてでもいいのですが、そう申しましよう。
圓谷光衞
31
○
圓谷委員長代理
それでは
ちよ
つと
速記
をやめて……。 〔
速記中止
〕 〔
円谷委員長代理退席
、
委員長着席
〕 〔
速記中止
〕
長野長廣
32
○
長野委員長
それでは
速記
を始めてください。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十五分散会