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1950-02-21 第7回国会 衆議院 農林委員会 第7号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年二月二十一日(火曜日) 午前十一時八分
開議
出席委員
委員長
小笠原八十美
君
理事
八木
一郎
君
理事
藥師神岩太郎
君
理事
山村新治郎君
理事
井上 良二君
理事
小林
運美
君
理事
吉川
久衛
君 足立 篤郎君 安部 俊吾君
宇野秀次郎
君 渕
通義
君
村上
清治君 守島
伍郎
君
足鹿
覺君 坂口 主税君
横田甚太郎
君 寺本 齋君 中垣 國男君
小平
忠君
出席政府委員
農林政務次官
坂本
實君
農林事務官
(
農政局長
)
藤田
巖君
委員外
の
出席者
農 林 技 官
徳安健太郎
君 農 林 技 官 三宅
三郎
君 専 門 員 岩隈 博君 専 門 員 藤井 信君 ――――――――――――― 二月十六日
農業改良助長法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第四五号)(予) 同日 長代
地区開拓事業費国庫補助増額
の
請願
(橋本
龍伍
君
紹介
)(第七六六号)
岡山食糧事務所職員
の
定員増加
に関する
請願
(
大村清一
君
紹介
)(第七六八号)
林業金庫設置
に関する
請願
(
小峯柳
多君
紹介
) (第七七〇号)
農家
の
保有米確保
に関する
請願
(
高田富之
君外 三
者紹介
)(第七八六号) 北海道の
かんがい揚水経費全額国庫負担
の
請願
(
北二郎
君
紹介
)(第八〇二号) 中根村
外二箇町村用水改良事業費増額
の
請願
(
森曉
君
紹介
)(第八〇五号)
繭価
の
安定施策樹立等
に関する
請願外
一件(庄
司一郎
君
紹介
)(第八〇九号) 同(
平川篤雄
君外一名
紹介
)(第八五五号)
蚕業技術員
の身分安定に関する
請願
(
庄司一郎
君外二名
紹介
)(第八一〇号)
用材規格規程等廃止
の
請願
(
村上勇
君
紹介
)( 第八一五号)
肥料配給公団廃止
の
請願
(
渕通義
君外四名紹 介)(第八五一号) 同月二十日 豊橋市に
繭糸取引所設置
の
請願
(
八木一郎
君紹 介)(第八八九号) 尾崎村の
農業水利改良事業
に関する
請願
(塩田
賀四郎
君
紹介
)(第八九六号)
繭価
の
安定施策樹立等
に関する
請願
(
並木芳雄
君
紹介
)(第九四五号) 同(竹村奈良一君
紹介
)(第九四六号) 同(
玉置實
君
紹介
)(第九四七号) 同(
犬養健
君外九名
紹介
)(第孔四八号) 同(
小平久雄
君
紹介
)(第九四九号) 同(
中村純一
君
紹介
)(第九五〇号) 同(
福田喜東
君外一名
紹介
)(第九五一号) 同(
庄司一郎
君外二名
紹介
)(第九五二号) 同(
前尾繁三郎
君
紹介
)(第九五三号) 同(
高間松吉
君外五名
紹介
)(第九五四号) 同(
松本一郎
君外一名
紹介
)(第九五五号) 同(
河原伊三郎
君
紹介
)(第九五六号) 同(
遠藤三郎
君外一名
紹介
)(第九五七号) 同(
大橋武夫
君
紹介
)(第九五八号) 同(
八木一郎
君外二名
紹介
)(第九九号) 同(
小淵光平
君外二名
紹介
)(第九六〇号) 同(
武藤嘉一
君外一名
紹介
)(第九六一号) 同(關内正一君外八名
紹介
)(第九六三号) 同(
小林運美
君外一名
紹介
)(第九六三号) の
審査
を本
委員会
に付託された。 同月十五日
造林促進
に関する
陳情書
(第二九二号)
森林組合強化
に関する
陳情書
(第二九五号)
農地改革打切り反対
の
陳情書
(第 三〇三号)
農業基本政策
に関する
陳情書
(第三一五号)
農業改革事業促進
の
陳情書
(第二一七 号)
昭和
二十四
年産米割当補正
の
陳情書
(第三一八号)
肥料配給公団廃止
の
陳情書
(第三二〇号)
農地改革
に関する
陳情書
(第三三 七号)
土地改良事業
に対する
補助金制度復活
の
陳情書
(第三四一号)
供出補正割当
に関する
陳情書
(第三四二号)
農業共済団体事務費全額国庫負担
に関する
陳情
書 (第三四五号)
農地改革打切り反対
の
陳情書
(第三五二号)
治山造林事業促進
に関する
陳情書
(第三 五四号)
農業改良普及事業
に関する
陳情書
(第三五六 号)
主食増産
に関する
陳情書
(第三八八号)
土地改良事業
に対する
国庫補助復活
の
陳情書
(第三九〇号) 同月十八日
治山治水事業促進
の
陳情書
(第四 一二号)
中央卸売市場法改正
の
陳情書
(第四一九号)
中京国営競馬場設置
の
陳情書
(第四三二号)
公営競馬民営移管反対
の
陳情書
(第四亜三号)
家畜市場法制定
の
陳情書
(第四三五号)
農地買収
に関する
陳情書
(第四四一号)
災害耕地
の
排水機維持電力料金全額国庫負担
に 関する
陳情書
(第 四四四号)
早期供出奨励金制度改訂
に関する
陳情書
(第四五〇号)
肥料配給公団廃止
の
陳情書
(第四五二号) を本
委員会
に送付された。 ―――――――――――――本日の
会議
に付した
事件
小
委員選任
に関する件
農産種苗法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第二一号)(予)
農業改良助長法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第四五号)(予) ―――――――――――――
小笠原八十美
1
○
小笠原委員長
これより
会議
を開きます。 議事に入る前に、小
委員
の
追加選任
及び
補欠選任
を行います。去る九日
設置
されました
林業対策小委員会
及び
公団
に関する小
委員会
の
員数
を各一名増加されたいとの申出がありますが、この申出の
通り
両小
委員会
の
員数
を各一名増加するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小笠原八十美
2
○
小笠原委員長
御
異議
なしと認めます。それではこの際増加するに決しました。両小
委員会
の小
委員
を
追加選任
いたさなければならないのでありますが、これは
先例
によりまして
委員長
に御一任願いたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小笠原八十美
3
○
小笠原委員長
御
異議
なしと認めます。それでは
林業対策小委員
には
吉川久衛
君を
公団
に関する小
委員
には
小平忠
君をそれぞれ指名いたします。 次に去る十五日
委員
を辞住せられました
高田富之
君は
林業対策小委員
でありましたので、現在本
委員会
が一名欠員に
なつ
ております。つきましてはこの
補欠選住
を行わねばなりません。これは
先例
によりまして
委員長
に御一任を願いたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小笠原八十美
4
○
小笠原委員長
御
異議
なしと認めます。それでは
池田峯雄
君を
林業対策小委員
に指名いたします。 —————————————
小笠原八十美
5
○
小笠原委員長
それでは
農産種苗法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、まず
政府
の
提案理由
の
説明
を求めます。
坂本實
6
○
坂本政府委員
農産種苗法
の一部
改正
の
提案
につきまして、その
理由
を大略申し述べたいと思います。
農業生産
におきまして
種苗
はその重要な
生産要素
をなすもので、
種苗
の良否は、ただちに
生産
の成否に重大な影響を及ぼすものであります。
農産種苗法
は、
種苗
のこの
重要性
にかんがみまして、
各種種苗
の
品質
の
維持向上
をはかり、かつ優秀新
品種種苗
の
育成
を
奨励助長
することをその
目的
とするものでありまして、そのため一方において
種苗者
の
届出制
を
実施
し、かつ特に重要と
認むる販売種苗
に、種類、
品種
、
生産地
、
採種年月
、
発芽率等
を
記載
した
保証票
を
添付
せしめて、
取引
の円滑と安全を期しまするとともに、他方において優秀な新
品種種苗
を
育成
した者がある場合には、
農林大臣
に
出願
してその
登録
を受け得る道を開いてあるのであります。 一昨年三月
本法施行
以来、漸次その
事業
を
実施
いたしまして、
取締り
の面におきましては、
種苗検査官
により
種苗業者
の
営業届出
及び
保証票
の
添付状況
を
検査
し、また
資料
の抜取りによる
発芽率
の
検定
等必要な
取締り
を
行つて種苗
及び
種苗業
の
改善
に資するとともに、
優良
新
品種種苗
の
登録事業
におきましても、
種苗審査会
におきまして、すでに
登録
に決定いたしましたものが、十五件に上
つて
いる
状況
であります。 今般
提案
いたしまして御
審議
を願いまする
改正
は、これらの
事業
をますます合理的に推進いたしますために、ぜひとも必要と
考え
られるものでありますが、これを御
説明
申し上げますと、第一に、
優良
新
品種種苗登録
の対象とすべき
種苗
は、
取締り
のため
保証票
を
添付
せしめる必要のある
種苗
よりもその間曲を広くいたしまして、
花類
その他の
種苗
にも及ぼすべきでありますのに、
現行法
の
規定
では両者が同一
範囲
と
なつ
ており、不都合を来しておりますので、これを改めるため
種苗
のうち
保証票
を
添付
せしむべきものは特にこれを指定いたしまして
保証種苗
といたそうとするものであります。 第二に、
保証票
には、
種苗
の
生産地
を
記載
することと
なつ
ており、
現行法
では、その
生産地
に属する
市町村名
を記することに定められておりますが、
市町村名
を記することは技術的に実行困難で、ほとんど行われ得ない
実情
でありますので、これを改めて
都道府県名
を
記載
すればよいようにいたそうとするものであります。 第三に、新
品種
一
種苗登録
の
出願
及び
登録
に際して、
現行法
ではいずれも無料と
なつ
ておりますが、これにつきましては、ある程度の妥当な手数料を納付するようにするのか適当と
考え
られるので、そのために必要な
改正
をいたしたいと
考え
るものであります。 以上今般の
提案
にかかります
改正
につきまして、その
理由
を申し上げた次第であります。何とぞ慎重御
審議
くだされんことをお願い申し上げる次第であります。 なお先日の
参議院農林委員会
におきまして、本
改正案
の
審査
が行われました際、一部追加して
議員修正案
が
提出
せられておりますので、その点お含みおき願いたいと思います。 第一点といたしまして、民法の
相続規定
の
改正
に関連するのでありますが、
本法
による
名称登録
に関する
権利
の承継を
相続人
が二人以上ある場合には、協議または指定によ
つて
定められたそのうちの一人の者に限ろうとするものであります。これにつきましては、
政府
としては
行政指導
により同様の効果をあげるようにいたしたい所存でありましたが、
修正案
はこの点を明確に決定しようとするものでありまして、
種苗生産
の性質上適当な措置と
考え
る次第であります。 第二に、
農林大臣
が第十一条の
規定
によ
つて積荷
の
登録
を取消そうといたします場合には、
種苗審査会
において一応
本人
に弁明の機会を与えなければならないという
規定
を追加しようとするものであります。これは民主的な
法律
といたしまして、
本人
の
権利保護
の立場からけつこうな
修正案
と
考え
られます。以上二点について
修正案
が
提出
せられておりますので、この点お含みおき願いたいと存じます。
小笠原八十美
7
○
小笠原委員長
これにて
本案
に対する
提案理由
の
説明
は終りました。引続き
質疑
でありますが、これは後刻行うことといたします。
小笠原八十美
8
○
小笠原委員長
次に
農業改良助長法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、その
提案理由
の
説明
を求めます。
坂本實
9
○
坂本政府委員
ただいま
提案
になりました
農業改良助長法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を御
説明
申し上げます。
日本農業
の民主的な立直しのため、
農地改革
の
実施
及び
農業協同組合
の発足と相ま
つて
、新しい構想に基く
農業改良事業
が始められて、以来一年有余になります。この
事業
を推進し、
日本農業
の要請に即応する
試験研究
を行い、その
成果
を迅速に
普及
し、
農家
の
自発的意思
と理性に働きかけて、
農業
及び
農民生活
の
改善
をはかることは刻下の急務と
考え
られます。能率的な農法の
発達
、
農業生産
の増大及び
農民生活
の
改善
をはかるために、
農業
に関する
科学技術
の
発達
及びその
成果
の有効な
普及
を
目的
とする
農業改良助長臓
は、第二国会を通過いたしまして、
昭和
二十三年七月十五日公布
施行
せられましたが、その後この
法律
を運用した経験に基きまして、その
立法趣旨
をさらに有効適切に実現するよう数箇所につき早急に
改正
したいと
考え
るものであります。 第一は、第八条の
試験研究資金
の
流用禁止規定
についてでありまして、
試験研究用
の
土地
または建物の購入、
借入等
に対してもこの
法律
により
資金
を
交付
しまたはこの
法律
により
交付
された
資金
を使用し得る道を開き、
試験研究推進
のため、
資金
の有効適切な利用をはかりたいと
考え
るわけであります。 第二は、第十六条に掲げられました
協同農業普及事業
に対する
補助金
の
割当基準
についてであります。この
補助金
の大
部分
は、
普及関係職員
、ことに
改良普及員
の
設置費
でありまして、これら
改良普及員
は、
市町村
に少くも一名以上配置できることを理想といたしております。しかるに
現行規定
では、
補助金総額
の九割までを各
都道府県
の
農業人口
、
耕地面積
の割合のみに応じて配分することと
なつ
ており、現地の
実情
に即せず、
事業
の円滑の遂行に支障がありますので、
配分基準
の一として、
市町村数
に対しても適正な考慮を払い、かつ
都道府県
の
特殊事情
の比重を高めて、
補助金割当
の適正を期したいと
考え
たのであります。 第三には、
協同農業普及事業
の
資金
を有効に使用するため第二十条の二を新しく設けまして、その
事業
の
実施状況
が不良であるような場合に
補助金
の
割当
後もその
交付
を停止し得る道を開きたいと
考え
るのであります。 最後に第二十三条
関係
でありますが、
現行法
のものにおきましては、特別の
理由
によ
つて補助金
の
割当
または
交付
をしない場合に、その
補助金
は
不要額
となることに
なつ
ておりますが、限られた
補助金
を有効に使用するため、それと他の
都道府県
に
交付
し得る道を開きたいと
考え
るものであります。 以上
提案理由
を御
説明
申し上げましたが、なお詳細につきましては
政府委員
より申し述べます。何とぞ慎重に御
審議
の上なるべくすみやかに御可決願いたいと存じます。
小笠原八十美
10
○
小笠原委員長
これにて
本案
に対する
説明
は終りました。
小笠原八十美
11
○
小笠原委員長
なおこの際
農産種苗法
の一部
改正法律案
の件につきまして、
徳安説明員
より発言を求められております。これを許します。
徳安健太郎
12
○
徳安説明員
ただいま
政務次官
から
提案理由
の
説明
がありましたが、
本法
を
施行
いたしましてから最近までの
状況
につきまして、私から簡単に御
説明
申し上げたいと思います。 お手元に差上げました
農産種苗法
一部
改正法案資料
というものをお読み願います。この
農産種苗法
は二十三年の三月から
施行
に
なつ
ておりますが、この
種苗法
の
施行
に伴いまする
検査官
の
定員
の問題で、
関係方面
よりの了解が得られなか
つたの
で、実際の
検査
の
施行
が非常に遅れまして、二十四年の五月中に
専任
の
検査官
を
発令
いたしました。実際の仕事は二十四年の六月から開始いたしております。ここに差上げました
資料
は約半年間の成績をとりまとめたわけであります。 第一に種産
種苗法
第二条による
届出
の
状況
であります。これは現在のところ
農林大臣
の方に参
つて
おりますものが大体二万五千五百あります。目下これを
カード式
に整理いたしております。なお
種苗業者
の一部には
無届
の者がありますが、その多くは
営業規模
の小さいものでありまして、
本法
の
施行
を知らなかつたという者であります。これに対しましてはこの
届出
の
指導
をいたしております。 それから次に
種苗検査職員
の
設置
でありますが、ただいま申し上げましたように非常に
発令
が遅れまして昨年の五月に
発令
をいたしております。その
配置状況
はこの表に書いてありますように、
本省
に
専任
二名、それから
農林省
の
園芸試験場本場
及び各支場に十名、それから主要な種の
生産地帯
である
府県
に対しまして十一名、合計二十三名の
専任
の
職員
を配置いたしております。兼任につきましては下に書きましたように
本省
及び
園芸試験場本場
及び各麦湯に十五名、結局三十八名がこの
検査事務
に携わ
つて
おるわけであります。
予算
につきましては二十四年度の
予算
は総計八百八十七万九千円でありますが、二十五年度に目下要求中のものは八百十六万二千円であります。これにつきましてはわれわれ
種苗関係
をや
つて
おります
事務当局
といたしまして、
予算
の
増額
を要求したのでありますが、
国家財政
の建前より削減されまして、昨年よりも減
つて
おります。この減りました
内容
につきましては、
庁費
が減
つて
おりますが、これは
検査
に関しまする器具、機械、設備の備品というものが昨年一応完備いたしましたので、これが落されております。それから
種苗登録審査会費
も若干減
つて
おります。これは手当が若干
減つた
だけであります。 次に
種苗検査
の
概要
でございますが、
届出
の
状況
につきましては、前に申しましたように各
府県
につきまして
調査
をいたしておりますが、そのうちで
検査
いたしましたものが千四百五十二、そのうち
無届営業者
は二百十四で一五%と
なつ
ております。 これはいずれも
種苗法
の
施行
を知らなかつた者が大
部分
でありまして中には税金の加重を避けるということの意味で
届出
を怠
つて
お
つたよう
でありますが、これらにつきましては、いずれも
届出
の励行をするように
指導
をいたしております。 それから
保証票
の
添付状況
でございますが、これにつきましては、総点数千四百五十二の
調査所
につきまして九千三百十一点をや
つて
おりますが、
完全添付
は二六・一先、無
添付
が五三・三%、
記載不備
が二〇%、虚偽の
記載
が〇・五%、無
添付
が非常に多いのでありますが、これはほとんどこの法を知らなかつたというものが多いのでありまして、
記載不備
の大半は
生産地
の
都道府県名
のみを
記載
してお
つたの
でありますが、これらにつきましては、いずれも
検査官
から
注意
をいたしまして、なお悪質と認められます四件につきましては、厳重な
注意
を発して
始末書
を
提出
させております。
種子検査
につきましては、
清潔歩合
は大体良好と認められますが、ここに書いておきませんでしたが、ものによりましては違いますが、大体七〇%ないし八〇%と
なつ
ております。そのうちで玉ねぎ、ねぎ、
ほうれん草
、にんじん、ごぼう、こういうものには
発芽率
が非常に悪か
つたよう
であります。 次にこの
検査
をやります場合に、やはり
発芽試験
だけでなくて、
品種
の
検定
をやらなければなりませんので、圃場の
検定
を本年度からやることに
なつ
ております。 なおまた次に
行政処分
の
件数
でありますが、これは
検査施行早々
でありまして、
種苗法
の
普及徹底
が十分でないと認められますので、
違反事件
はいずれも
司法処分
に付しませんで、
行政処分
に付しております。そのうちで
注意
をいたしましたものが六千八百三十九件・
記載事項
の訂正をやらせましたものが三十件、
始末書
の
提出
が四件、計六千八百七十三件に
なつ
ております。
始末書
の
提出
四件の
内容
について簡単に御
説明
を申し上げます。昨年度
ほうれん草
の種が、非常に採取が
気象条件等
の
関係
でうまく行かなかつた。
従つて日本ほうれん草
の種が非常に少かつたわけであります。これに乗じまして、
日本ほうれん草
は
とげ
があります。
西洋ほうれん草
は
丸種
でありますが、
西洋ほうれん草
でも
とげ
があるものがあるのであります。それをまぜまして売つた。そして各
生産者
に非常に迷惑をかけたということがありまして、これは愛知県の例であります。この四件につきましては、私の方でその
実情
を
調査
いたしまして、
県当局
の立会いの上で
検査官
の方で
始末書
をと
つて
おります。 それから
種苗検査
が斯界に寄与した例といたしましては、大体紛争の
解決
があります。これは一例をあげますと、
神奈川
県におきまして、昨年二十
町歩美濃早生大根
の種を
買つたの
でありますが、そのうちの四
町歩
は
練馬系
の種でありまして、それによ
つて
非常な損害をこうむつた例があります。それは
検査官
がその種の
入手経路
を
調査
いたしまして、目下これにつきましては、
神奈川県庁
とも
連絡
をとりまして
解決
に当
つて
、大体
解決
の曙光が見えております。そのほかここに二・三それと同じような事例をあげております。 それから次にずつと一応省略いたしまして、
種苗名称登録
の問題について申し上げます。この
種苗名称登録
につきましては、二十三年十月に第一回の
審査会
を開きまして以後最近までの間に四回開催いたしております。そしてこの
名称登録
の申請がありました総
出願件数
は六十九件でありまして、このほかに現在の
規定
では
審査
できないすいか二件が別にあります。そのうちで
登録
をいたしましたものは、現在
りんご
の
陸奥
、
青森
県
苹果試験場
、つけな、広莖かつお菜、かぶ、改良博多かぶの三つでありまして、去る一月に開きました
審査会
におきまして
登録
は決定をいたしまして、
目下答申手続
中のものが十二件あります。それから優秀な新
品種
また新系統と認められなかつたものが三十八件ありまして、
目下審査続行
中のものが十六件であります。一例をあげますと、
登録
の第一号として来ました
りんご
の
陸奥
と申しますと、これは
昭和
五年に
青森
県
りんご試験場
で
育成
しましたゴールデン・デリシヤスとインドをかけ合せたものが非常に
貯蔵性
があるという特性があり、
品質
も非常に
優良
でありまして、ゴールデン・デリシヤスよりも若干まるみを帯びておる。これが
農林大臣登録
の第一号であります。以上簡単でございますが
検査
の
概要
及び
種苗名称登録
の経過につきまして、御
説明
申し上げた次第であります。
小笠原八十美
13
○
小笠原委員長
これにて、
説明
は終りました。それでは
農産種苗法
の一部を
改正
する
法律案
及び
農業改良助長法
の一部を
改正
する
法律案
を
一括議題
として、その
質疑
に入ります。渕君。
渕通義
14
○
渕委員
まず
農産種苗法
の一部
改正法案
につきまして質問をいたしたいと思います。 〔
委員長退席
、
八木委員長代理着席
〕 この
法案
はなるほど
日本
の現
段階
におきましてもちろん
りつぱな法案
であるとは存じますけれ
ども
法案
の全体をながめてみまするときに、
提案理由
にも誓いてあります
通り
、新
品種種苗奨励助長
と書いてありますけれ
ども
、私
ども
をして言わしむるならば、この
法案
の大きなねらいは、
奨励助長
ということもあるでしようけれ
ども
、一歩つき進んで、
農産種苗業者
に対するところの
政府機関
の
指導
という点に相当の重きを置かなければならぬのではないかと
考え
ております。何となれば、
種苗業者
は
商売人
でございますから、なるほど
商売人
の
自治
にまかせて置けばいいものを出すように
努力
はいたすでありましよう。しかしながら、これは
農産種苗業者
の
自治
でありまして
政府
がこれをよく監督奨励するためには、まず
指導
するところの面が大きくクローズ・アツプされなければならぬと思うのでありますが、その
指導
の面に対してどういう
考え
を持
つて
おられますか、その点をまずお伺いしたいと思います。
藤田巖
15
○
藤田政府委員
ただいま
お話
のございました
種苗行政
に対する
農林省
の
指導方針
の問題でございますが、
お話
のように、現在
種苗業
の需給は、大体数量的に申しますと、安定はいたして参
つたの
でありますが、
品質
の点におきましては、戦前に比べまして相当
底下
をいたしております。私
ども
の
考え
といたしましては、やはり最近の
農業事情
から申しまして、
優良
な
品種
の
種苗
を
普及
する、これを非常に必要に感じておるのです。
従つて
この
農産種苗法
に基く
種苗
の
検査
を励行いたしまして、一方そういうふうな点を
注意
いたしますとともに、さらに
優良品種
の各
称登録事業
を、従来ですと
保証票
の
添付
をすべきものの
範囲
が同じでございますが、今回その
範囲
を広めまして、
保証票
の
添付
は要しないけれ
ども
、
優良種苗
としてこれを大いに
育成
したいというための
登録事業
というようなことも
推進ずる
という
方法
によ
つて改正
をしておるわけで参あります。さような
考え
方によ
つて
、今後とも
優良種苗
の
生産
並びに
普及
に努めたい、かように
考え
ております。
渕通義
16
○
渕委員
藤田政府委員
の
お話
を聞いておりますと、なるほど
育成助長
ということにあるようであります、けれ
ども
、私の言わんとするところは、いま一歩つつ込んで、
農産種苗業者
に対する
指導
、たとえば技術的な
指導
であるとか——なるほど
業者
ですから、できるだけいいものをつくるように
努力
はいたしましようけれ
ども
、現在の
科学
の進歩と相マツチするために、
試験所あたり
とよく
連絡
をとりまして、それを
指導
する面に対して、一歩つつ込んだ何ものかがなければならぬじやないかということを、私は指摘しておるのであります。その点に対しまして、現存の
段階
において
種苗業者
の統一をされまして、それに対する
指導方針
は具体的にどういう
方法
をと
つて
おられますか、お伺いしたいのでございます。
徳安健太郎
17
○
徳安説明員
ただいま御質問の要旨につきまして私から簡単に御
説明
申し上げます。ただいま
種苗
につきましては、現在全国に
種苗生産
業会というものがあるのであります。それから協同組合につきましては、全販連及び
指導
連が全体の
指導
をや
つて
おります。従いまして
農林省
といたしましては、この
種苗
の技術的な問題につきましては、
種苗生産
業界の中に、各
種苗業者
の技術者を網羅いたしまして、
種苗
の研究会をつくり、ここに
農林省
の技術
関係
の者が出まして、
連絡
あるいは協議をいたしております。それから金版連におきましても同じようなことをや
つて
おります。それから実質的な問題といたしまして、ただいま局長から申し上げましたように、最近
品質
の低下という点も認められますので、海外から
優良
な
種苗
を入れまして、これを
普及
いたしたいと
考え
まして、現在一応代表的な
種苗業者
を通じまして、オランダ及びアメリカから
優良種苗
を輸入いたすことに
なつ
ております。これにつきましては、
農林省
といたしましても、通産省と
連絡
をとりましてこの輸入の円滑をはかり、これを各
種苗業者
に配付いたしまして
優良品種
の
普及
をはかりたいと
考え
ておる次第であります。
渕通義
18
○
渕委員
日本
は敗戦の結果、いろいろな面におきまして悪い
状況
に追い込まれております。
従つて
私はこの悪い
状況
に追い込まれ、小さな島国に閉じ込められました
日本
が、将来世界に対して発言権を持つには、それにはいわゆる
科学
であります。湯川博士のごときああいつた偉大な
科学
の天才が出ましたごとく、われわれ
科学
の力によ
つて
、世界に対して大きな発言権を持たなければならぬ。そうなりますと、
日本
の現
段階
における
農業
特に農産
種苗
が、はたして世界的にどの水準にあるかということを疑問を持たざるを得ないのであります。私はこの点につきましてては、いろいろ研究所あたりと
連絡
をとりましたけれ
ども
、現在の
段階
におきましては、世界的な水準に達していないということは申されるでありましよう。まずわれわれは、農産
種苗
をつくるならば、いま一歩つき進んで、世界的にりつぱな種子をつくるように、それには現在の
業者
の
自治
にまかしておいたのではだめであります。
政府
はよろしく
業者
に対して、打
つて
一丸としたところのりつぱな組織的な団体をつく
つて
、それに対してある程度の
補助金
を与えるとか、或いは優秀な技術者を入れましてそうして諸国の議をとり、いろいろな
種苗
を世界から持
つて
来まして、そこで切嵯琢磨して、りつぱな
種苗
をつくるというところに、大きなねらいを置かなければならぬのじやないかということを
考え
ております。それに対して
政府
はいかなるお
考え
のもとにこの
法案
を運営なされるお
考え
があるか、その点をもう一ぺん伺いたいと思います。
藤田巖
19
○
藤田政府委員
ただいま御指摘になりましたところは、全然私
ども
も同感でございます。もちろん世界的に誇るところの
種苗
というようなものは、一朝一夕にしてでき上るものではないのでありまして、多年の苦心の結果漸次できて行くものであると
考え
ておるわけであります。その意味におきまして今回
優良品種
の
登録
の仕事をやりやすくするということもその一端でありまして、
お話
の点につきましては、今後あらゆる面において、たとえば団体の
指導
であるとか、
優良品種
の輸入であるとか、あるいは技術の
普及
滲透等についての問題につきましても、十分考究いたしまして、できるだけすみやかに御指摘のようなものをつくるように、私
ども
としても
努力
いたしたいと
考え
ております。
渕通義
20
○
渕委員
次に小さい問題につきましてお伺いいたしたいと思います。
発芽率
を
記載
することに
なつ
ておりますが、もし
記載
されたパーセンテージが、実際栽培いたしました場合に誤差が生じた場合に対する制裁を、どの程度までを押えて
登録
発芽に対して罰則の
規定
があるか。たとえば
発芽率
が八〇%といつた場合に七〇%の
発芽率
しかなかつた場合に対する
種苗業者
の責任がどういうところに置かれておるかその点をお伺いします。
徳安健太郎
21
○
徳安説明員
一応
法律
の建前といたしましては、
発芽率
を
記載
するということに
なつ
ておりまして、たとえば
発芽率
が三〇%しかないという場合には二〇%と書けばいい。ただいま御指摘のありましたように、八〇%と書いてあつたが、実際は七〇%しかなかつたというような場合につきましての誤差の鶴につきましては、われわれの方といたしましても一応きめております。その
範囲
を申しますと、たとえば
保証票
に九五%から九〇%と
記載
がありました場合に五・七%というものを技術的に誤差の
範囲
としてきめております。
渕通義
22
○
渕委員
五・七%ときめた点、少くとも終戦直後の状態であつたならば五・七%というものも一応了承するかもしれぬけれ
ども
、今日のごとくすべての
種苗
が相当完成されまして、各商店とも一、二を競うといういわゆる自由競争時代に入りましたところの今日におきましては、この五・七%はもつと引上げるべきではないか。たとえば俗に言うと、薬屋の効能書きのように、九五%と書いてもはたして九五%かわからぬ。その良心的な度合いを、少くとももつと狭めることにおいて
業者
に一つの自由を与える。そうでないと五・七分くらいの誤差であれば
種苗
ですから大体いいだろうということになりますと大きな問題になりますから、その点もつと狭めるだけの
考え
はないか、その点をお伺いします。
徳安健太郎
23
○
徳安説明員
ただいまの御指摘の問題ですが、これは
種苗
の
検査
と申しますか、
種苗
の試験
関係
から申しましてもアメリカ等と違いまして濃度が非常に高い
日本
では、種子の生命が取扱等を重ねますにつきましてだんだん減じて来るわけであります。この誤差の
範囲
を、いろいろの点から測定いたしまして、一応一〇〇%から五〇%までの間を一定の誤差
範囲
をきめておるのであります。これは純然たる技術的な
考え
で取扱
つて
おりますから、御了承願います。
渕通義
24
○
渕委員
この
法律案
によると、
登録
されたものは相当特権を与えられるように
なつ
ておりますが、
登録
されるまでの
段階
にまで至らぬ
種苗業者
は、相当新しいものをつくらねばならぬというので、熱心にやりますけれ
ども
、一応
登録
されてしまうと、安心いたしまして、安心感のために悪い現象が起
つて
来る。
従つて
先ほど申しました
神奈川
県の例のごときもそういつた漫然感からそういうことに
なつ
たと思うのであります。そういつた場合、農民に非常に不利益を及ぼした場合に対し、
政府
はただ当
業者
との間における話合いによ
つて
、その農民の危険負担をばカバーしようというような手ぬるいことでは、一応
考え
なければならぬと思う。もう一歩突き進んで、かりによいものを出すという責任があ
つて
出すならば、そのよいものの過程において、たれかしらん大きなミスがあつた場合、その場合にはよろしくその
業者
には厳罰をも
つて
すべきではないか、そういう厳罰をも
つて
臨まなければ、
神奈川
のごとき例はたびたび起ります。現に私はそういうことを各地で聞いております。特に今言つた
ほうれん草
とかたまねぎなどの面についてそういう問題が多く起
つて
おる現実をどう見て、どう将来
改正
されるか、その点をお伺いいたしたい。
藤田巖
25
○
藤田政府委員
御指摘のような場合もあろうかと存じます。私
ども
の
考え
といたしましては、現行
農産種苗法
の第十一条に、
農林大臣
が、一定の事由に該当した場合は、その
登録
にかかる
種苗
の販売の停止を命ずる、または
種苗
審査
委員会
の
審査
を経てその
登録
を取消す。こういうような処置を予定して書いてございます。
従つて
これに該当するようなものが出ました場合は、今後は
種苗
審査
委員会
の
審査
を経て、
登録
を取消すなり、あるいは販売の停止を命ずるなり、適当厳重な処分をいたしまして、これを防止いたしたいと
考え
ております。
渕通義
26
○
渕委員
適当に処分するということはまことにけつこうですけれ
ども
、なかなか適当に処分されてない。現に横浜の例のごときは相当損害は莫大なものである。そういつた場合、ただ談合でも
つて
それを
解決
して行こうというようななまぬるいことではいかぬ。一定の面積、一定の利益の
範囲
においてマイナスがあつた場合においては、断固たる処置をとるというくらいを明記すべきじやないか。その限界点がはつきりここにわか
つて
いない。どういうところに限界点を置くのか、
種苗審査会
の構成というものにおのずから疑惑を抱かざるを得ない。その点もつと公平に、もつと明らかな方向に導いて行くために、一歩進めた
規定
を挿入してもらいたい。はつきり限界線を切
つて
もらいたいということを要望するのですが、それに対するお
考え
を承りたい。
藤田巖
27
○
藤田政府委員
種苗業者
の生命といたしますところは、私は信用の問題であろうと思う。
種苗業者
が一旦信用を失墜いたしますと、その販路を従来
通り
回復するのには相当期間かかり、大きな痛手であろうと思うのであります。
従つて
私
ども
として希望をいたします点は、一つ一は
農家
の方々が
農産種苗法
の精神に基きまして、よく
種苗業者
を監視すると申しますか、正確な
保証票
の
添付
ができておるか、その表示に合
つて
おるかということをよく調べて、それに該当しない場合は、すみやかにこれを
検査官
その他に報告をしていただく。
検査官
がそれを調べて、もしもそれが過失に基かざる故意であつた、また重大な過失であ
つて
不都合だということが認定される場合には、先ほど申しましたような手段もあるわけであります。またこれを広く公表をするということにはつきりいたしますれば、
種苗業者
としても大きな痛手にもなり、また
注意
を与える動機にもなるだろうと
考え
ます。そういうふうな意味合いからいたしまして、私
ども
といたしましては、今後ともさような事態の発生については厳重
注意
いたしまして、
種苗業者
に不正の起らないようにいたしたいと存じます。
渕通義
28
○
渕委員
その
規定
を発動した例が幾つありますか。
藤田巖
29
○
藤田政府委員
先ほど
徳安説明員
から御
説明
いたしましたように、
農産種苗法
自体が昨年の六月から
施行
されております。
従つて
まだ法令について十分に末端まで徹底しておるとも申せないわけでありす。
従つて
事態の発生といたしました特に不都合と
考え
られますものにつきまして四件ございますが、これについては、まず第一回の処置といたしまして
始末書
を
提出
させておる。そうして、今後かかることのないように厳重に訓戒を与えるというようなことで、法による処分はございません。今後とも厳重にや
つて
参りたいと思います。
渕通義
30
○
渕委員
次に今度証票の中には
市町村名
を記入しないことに
なつ
ておりますけれ
ども
、これは
考え
によ
つて
は非常に大きな問題じやないかと思う。大体農産種子というものは、その地域的条件が非常な大きなフアクターに
なつ
ております。これをよほど
考え
てもらわなければならぬと思います。これは非常に学問的に言
つて
重大問題でありまして、おそらく
徳安
技官は、学問的、良心的に
考え
るならば、この
市町村名
を
とつ
たことについては反対であろうと思う。その良心的な見解を一応承りたい。同時にまたこの問題については多く申しませんけれ
ども
、ばれいしよのごときはこの
規定
に入
つて
おりません。ところがばれいしよは食管法か何かでやるということに
なつ
ておるそうでありますが、これは重大問題であります。ばれいしよは一番大きな問題であります。これをこの
規定
に入れまして、徹底的にやる
考え
はないか。そういつた点を承りまして、私の質問を打切りたいと思います。
藤田巖
31
○
藤田政府委員
市町村名
の問題につきましては、これは
徳安
特産議長から御
説明
いたさせますが、ただいま
お話
のございましたばれいしよの問題であります。これは主食として従来該当しております
関係
上、食糧庁で購入いたします場合に
検査
をいたします。私
ども
といたしましては、ばれいしよの葉腐れ病、その他の疾病等も相当蔓延いたすことも予想されますので、
従つて
そういうふうな点につきましては、
農産種苗法
としては扱わないわけでありますが、別途のやり方で
検査
は厳重にして行くというような体制をと
つて
参りたいとということ外れ別途これに対する研究を現在いたしております。
徳安健太郎
32
○
徳安説明員
ただいま灘
委員
から御指摘のありました、
市町村名
を今度削除いたしまして、
府県
名にするという問題につきましては、御指摘の
通り
、技術的には私といたしましても
市町村名
を入れたいのであります。しかしながら実際にや
つて
参りますと、御承知のように、小さい絵袋にまでなりますと、なかなか実際問題として行われない。
従つて
検査
法の徹底をはかる上から申しまして、一応
府県
名にとどめまして、将来もう少しこの
種苗法
に対しまして
生産者
及び消費者がなれて参りますれば、そのときにまた考慮したい。一応今の
段階
におきましては、
府県
名にとどめておきたい、かように
考え
ております。
渕通義
33
○
渕委員
そういうふうにお願いしたいと思います。
村上清治
34
○
村上
(清)
委員
この
種苗法
によりますと、大分いろいろな研究がありますが、この
内容
について
資料
は出ておりますか。各研究の
内容
、たとえば
農業
研究所の
内容
とか、あるいは
農業
経済研究
調査
の
内容
とかいうようなものについて
資料
が出ておりませんようですから御
提出
願いたいと思います。 それから今年度に新たに
試験研究
機関の統合整理に必要な経費というものが計上されておるようでありますが、
農林大臣
の
説明
では簡単でちよつとわかりかねますので、これも具体的に御
説明
願いたい。どういうふうな
内容
で、どういう構想のもとに整理統合される御計画であるか。現在の研究
内容
と関連してひ
とつ
御
説明
願いたいと思います。
三宅三郎
35
○三宅
説明
員 ただいまの御質問は改良助長法についての問題だと思いますが、その
関係
で
試験研究
の
予算
が出ておるが、その
内容
についての
資料
を出すようにということでありますが、これはさつそく準備いたしまして
提出
いたします。 それから総合研究に関する問題でございますが、それは東京にございます
農業
総合研究所の費用であります。
農業
関係
の全般につきまして特に研究をするためにできております研究所でありまして、その他の技術的な面、あるいは開拓でありますとか、畜産でありますとか、園芸でありますとか、農事でありますとか、そういつた研究所は性質が違いますので、その面を一応このたびの整理統合案によりまして、中央に一つの研究所をつくりまして、地域には
農業
試験場を七箇所つくりまして、それぞれ相ま
つて
試験研究
の完璧を期したい、こういう構想に
なつ
ております。いずれ
農林省
設置
法案
の中でその問題を御
審議
願うことに
なつ
ております。
村上清治
36
○
村上
(清)
委員
その
資料
を拝見した上で、さらにお尋ねいたしますが、ただ一言申したいことは、いろいろな
試験研究
があるようでありますが、申すまでもなく、今農村問題は非常にむずかしい場面に直面しております。
従つて
農林省
の
試験研究
の対象となるべきものは、よほど慎重に取扱わないとむだな研究になる、というよりもむしろそれ以上に研究しなければならぬ問題があると思うのであります。もつと端的に申しますと、いわゆる世間で
農業
恐慌、農村恐慌と言われておる、この農村が非常な脅威を感じておる場合、どういう点に重点を置いて研究試験をすべきであるかということは、相当大きな問題で占めろうと思います。一例を申しますれば、単作地帯の農村に対して、技術的に何を研究上してしかるべきであるかということな
ども
、相当に考慮を払わなければならぬ問題であろうと思います。ただ今までや
つて
来た研究を継続するとかいうことでなしに、時局に対して重点をどこに置くかということは、考慮しなければならぬ点であろうと思います。新しい研究としてそういうような御計画があるかどうか。またこれは私もはつきりしたことはわかりませんが、昨年本農林
委員会
におきまして、御承知でしようが、X線の研究試験場を視察いたしました。それについても十分御研究だろうと思うのですが、X線操作による増収の試験でありますが、技術的には私
ども
まだ確信を得ておりませんが、この着想は相当画期的のものであろうと思います。これについていろいろなことも聞いておりますが、当局としてはどういうように
考え
ておるか。これは技術的に全然見通しの立たないものとお
考え
に
なつ
ておるか。またはこの試験を助長して、もしこの試験が成功しますれば、増産に対してもまた農村の
生産
に対しても画期的なものであるということは、だれしもわかることでありますが、これは取上げる、価値のない問題と見ておられるか。かようなことも現在の時局に対しては相当重要な問題であろうと思います。これは一つの例として申し上げるのでありますが、こういうような点について一応お答えをいただきたいと思います。
三宅三郎
37
○三宅
説明
員 研究
関係
のただいま御指摘の点につきましては、私
ども
も十分その点
考え
ておりまして、
農業
改良局をつくりまして、研究部というものをつく
つたの
も、その趣旨に基いたわけであります。従来とかく
試験研究
機関がばらばらに、各自独自の立場で
試験研究
をしていた傾きがありましたので、今側の改良局によりまして、それぞれ研究企画官というものを研究部に置き、それらが十分
連絡
をと
つて
、一方経済研究
関係
の面も取入れ、技術研究と経済研究の両面を研究部に置いて、両方の
連絡
を十分にとり、時局に応ずるような研究企画をいたします。それを各試験場に示して試験場等の
試験研究
が時代に離れないように、できるだけ当面の問題に属するような
試験研究
に向くように、目下整備中でございます。研究部が始ま
つて
まだ一年ちよつとでございますので、仕事が十分はつきりしておるとは申せませんけれ
ども
、その方向に進んでおることを御了承願いたいと存じます。なお特に経営面の問題は、今までのように稲なら稲の改良だけでなく、
農家
の経営面を頭に置いて、そういつた企画研究をして行くという
考え
方で出て来ておるわけであります。 次に御質問になりましたX線の問題でありますが、これもただいま
試験研究
に幾分着手しております。しかし現在一般に流布されておるような大きな結果がそこに得られるかどうかという問題につきましては、私
ども
といたしましてはまだ疑問には思
つて
おります。しかし全然価値がないものとして放擲しておるわけでもございません。
試験研究
の面にも取上げたいと存じております。 〔
八木
委員長
代理退席、
委員長
着席〕
井上良二
38
○井上(良)
委員
農業改良助長法
については次の機会に質問いたすことにいたしますが、ちよつとこの際
種苗法
に
関係
して、
政府
が現在配給しておる
種苗
の
品種
、その各県への
割当
、需要、こういう
資料
があつたら、出していただきたい。
藤田巖
39
○
藤田政府委員
そういう
資料
が完全にそろうかどうか疑問でありますが、現在
政府
の配給しておりますものは、そ菜雑穀の種子だけで、そういうものについて
資料
をととのえ、次の
委員会
までに
提出
いたしたいと
考え
ております。
井上良二
40
○井上(良)
委員
その場合、特にお願いしておきたいのは、各県から要求しておる雑穀
関係
の需要量と、それによる各県への
割当
、その結果どういう
割当
をしたかという結果の報告が
政府
に来ておるかどうか、もう一つ、一体それらの
割当
というものは、的確なる有効需要に基いてや
つて
いるかどうかという、具体的な
資料
を出してもらいたい。 次にらつかせいの種子の配給でありますが、もうすでに各県に
割当
をしなければならぬ時期に来ておるにかかわらず、食管の方で伺うと、
種苗
としてのらつかせいの供出が予定
通り
進行していない
実情
にあるということであります。これは一体
政府
はどう処置されようとするか、この点について一応伺いたいと思います。
藤田巖
41
○
藤田政府委員
昨年は
種苗業者
に対して配給したのでありますが、本年はそれをやめまして、各
府県
からの御要求に基きまして、いろいろ検討いたしました結果、食糧庁に対して供出の出ておる数量とにらみ合せて、具体的な
割当
をや
つて
参りたいと
考え
ております。現在集ま
つて
おるものは、約二百石程度でございます。
井上良二
42
○井上(良)
委員
各県から要求する数字は何ぼ来ておりますか。
藤田巖
43
○
藤田政府委員
手元に
資料
がございませんので、これも集計いたしまして、次の機会に
提出
いたします。
山村新治郎
44
○山村
委員
簡単に
政務次官
に伺いたいのでありますが、しばらく前の当
委員会
におきまして、私から
農林大臣
に、雑穀の統制ははたしていつ撤廃するかという問題を質問いたしましたら、それに対しまして、なるべくすみやかに統制は撤廃したいという御答弁があ
つたよう
に記憶いたしております。また数日前の新聞によりますると、大臣がどこか地方へ参られまして、新聞記者団に発表したところによると、六月あるいは七月ごろに雑穀の統制を撤廃するという発表があつたやに報ぜられておりまするが、この統制撤廃の時期というものは、むしろ七月、八月に
なつ
てからでは非常に遅きに失する傾きがあります。今からいつごろ統制を撤廃するならする、あるいは供出後自由にするならするという方針を明らかにされませんと、この雑穀をつくる農民といたしましては、非常に迷惑を結果において受けることに相なりまするが、この点につきましての確たる見通し、あるいは現在の交渉過程につきまして——なるべくすみやかにその実現ができるような
方法
について、おそらく御
努力
なさ
つて
おることとは存じまするが、ありのままの
実情
をこの際御報告願いまして、全国の雑穀をこれからつくらんとする農民のために、その方針をひ
とつ
明示していただきたいと思います。
坂本實
45
○
坂本政府委員
雑穀類を
政府
買入れの対象から除外するかいなかという問題につきましては、
農家
経済に及ぼしまする影響も少くないので、慎重に考慮すべき問題であると
考え
ておるのであります。豆類につきましては、一般に主食としての適性その他の
実情
から見まして、いも類に対しまする措置と同様に、当該
農家
が雑穀を含む米の供出
割当
を完了した場合は、豆類の自由販売を認めることが、諸般の事情からいたしまして妥当ではないかと
考え
られるのでありますが、この点につきましては、なお
関係方面
の了解を得る方向に進めてもおりまするけれ
ども
、早急にその結論を得ることは至難じやないかと
考え
ております。但し豆類の中で、大豆につきましては、搾油原料として重要な地位を占めておりまするし、また年間三十万トン以上のものを輸入に仰がなければならない現状から見まして、統制の緩和は相当困難なものであると
考え
ます。 またその他の雑穀につきましては、
品種
によりましては必ずしも同様ではありませんが、概して申しますならば、主食としての適性については、米、麦類との間に明確な区画を認めることはなかなか困難であります。米麦の供出問題と関連いたしまして、検討をいたさなければならない問題と
考え
ております。ただいま山村
委員
から
お話
がありましたように、いろいろ最近雑穀統制の問題について論議されております。また大臣の講話等も新聞紙上に出ておりまするが、それは大臣のお
考え
とは必ずしも一致しておらないという点を、この際明らかにいたしておきたいと存じます。
山村新治郎
46
○山村
委員
大体の経過は了承いたしましたが、おそらく大臣としても、
政務次官
といたしましても、民自党の公約であるところの供出完遂後の自由販売の線、並びに特に実際問題として統制の不可能な物品については、この統制を撤廃せんとする大方針のもとに、必ずや
努力
をされることと信じております。特にらつかせいでございます。先ほど井上君からも御指摘があ
つたの
でありますが、このらつかせいは、県によ
つて
は実際は供出の対象に
なつ
ておらないという状態にもかかわらず、千葉県と鹿児島県だけが特別にこの対象に
なつ
ておりまして千葉県ではこの
取締り
が非常にきびしいにかかわらず、東京はもちろんのこと、その他の県へ参りますと、もう全然対象外に
なつ
ておるというような現状である。これは各県の違いによ
つて
均衡を失しておると思いますので、ぜひこのらつかせいは——
実情
においてまたなかなか統制が不可能であるという現状から
考え
ましても、あらゆる雑穀に、先がけて、一応この特殊性を
考え
られまして、この統制の撤廃が一日も早く実現されるように、御
努力
あらんことをお願いいたしまして、私の質問を終ります。
小笠原八十美
47
○
小笠原委員長
それでは本日はこの程度にとどめまして、次会は公報をも
つて
お知らせすることにいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時十二分散会