○立花
委員 それが今までの公聴会でも、あるいは陳情書、請願書のように
はつきり規定がありますものに対しましても、その手続がとられておりませんので、聴聞という
事項をお置きになる上は、それを
はつきりおきめに
なつた方がより国民に対して親切ではないか、国民の声をほんとうに聞こうとしているという心構えを規定の上で
はつきりお表わしになる必要があるのじやないかと思います。たとえばこの
地方税法に関しまする陳情書とか請願書が二百数十通出ております。これは専門員室の方で四冊のパンフレットにまとめまして、ちやんと製本ができておるわけです。しかもこれが
はつきり規定にある。こういう請願書、陳情書が
地方税法の
審議にちつとも間に合わなくくということは、どうもふに落ちません。と申しますのは、
地方自治庁の
所掌事務の
範囲がここに規定されておりますが、その
所掌事務を見ましても、自治庁を置く
理由がちつともない。まず
所掌事務の第一にあげております「国と
地方公共団体との
連絡を図ること。」、これは
大臣の
長官までおいて、なぜ自治庁をして
連絡の仕事をやらなければならないのか、こんなものは自主的にまかせておけばいいので、
連絡をやるための
大臣などはちつとも必要ないと思う。二番目を見ても、
地方自治に影響を及ぼす国の
施策の企画
立案及び
運営に関し、必要な
意見を
内閣及び
関係行政官庁に申し出る、こういうことはさいぜんから言
つておりますように、知事あるいは
市長あるいは町村会長の自主的な
機関で十分果せることでございまして、こういうもののために、何も
地方自治庁に莫大な費用を使
つて莫大な人員を置いておく必要は毛頭ないと思う。私
どもは
地方自治庁の
所掌事務の
範囲からいたしましても、今読み上げましたようにこういうものがまつ先に
考えられておるのでございますが、これは必要を認めない。なぜこういうものをお置きに
なつたわからないのでありますが、これはおやめに
なつた方がいいということを
勧告しておきます。それから
所掌事務の中の六、七、八でございますが、まつたくこういうものはくだらぬ問題で、ございまして、こういうことのために
地方自治庁というようなものをお置きになる必要はちつともない。八なんかを見ますと、
地方自治に関する図書を刊行上、
地方自治の普及徹底をはかるということですが、これは本屋さんにまかせておけばいいので、何も
大臣がおられて、これをやる必要はないと思う。これこそ
本多さんは首切り
大臣なのでございますから、こういうものをどんどんつぶして、ほんとうに働いている公務員の首は、あまりお切りにならない方がいいのだと思います。それから
地方自治委員会議も同様でございまして、今までは
財政委員会もございませんし、あるいは決議
機関でありましたから必要かもしれませんが、こういうものは単なる
諮問機関としてお置きになる必要はないと思う。その
構成から見ましても、新しくできます
地方財政委員会でその
任務が十分果せるのではないか。特に諮問になりますると、これも知事
会議、あるいは
市長会議に対する諮問でけつこうでありまして、何も特別にこの
委員会を開きまして、屋上屋を架するようなやり方はやらなくてもいいのではないかと
考えております。こういう点も
本多さんの御
意見を承
つておきたいと思います。