○正
示政府委員 第一の
犯罪容疑がありました場合には、ただちに
検察官なりあるいは
司法警察職員に通報するようにということを明記すべきではないか、これはお説として
一つの
考え方であろうと思います。実は私そのお
気持に沿うような
意味で、ここに三十三條の三の第六項、及び第五項もやはりそういう
趣旨で入
つておるのでございますが、大体六項によりまして、本来
司法警察職員の
職務が軽減されておりません以上は、これまた御
承知の
通りに
証拠の
保全というような点から見ましても、
犯罪の
容疑がございますと、当然
司法警察側としては、必要なる連絡及び
証拠の
保全に関する要求があるのでございます。実はただいま
江花委員のおつしやられましたと同じ
趣旨を、
法律の上からは大体この
規定によ
つて明らかであると存じておりますが、
目下事務運営の手順と申しましようか、
司法警察側と私の方とにおきまして、この第五項にあります「
検察官、
都道府県、
公安委員会、
市町村公安委員会、特別区
公安委員会及び司法警察の
職員と
国税庁監察官とは、第一項に掲げる
犯罪の
捜査に関し、互に協力しなければならない。」この
趣旨からこの協力をいかに具現して行くかということにつきまして、細目はお互いに相談をいたしておるのであります。この点につきましては、場合によりますれば、ただいまおつしやられましたような
趣旨を、明確に協定の中にもうたい込むというようなことは、私はけつこうかと思うのでありますが、一応
法律の條文としましては、ここにございますようなところで、何と申しましようか、
権限としてははつきりいたしておるのでございますから、あとは相互の協力
関係の手続といいましようか、そういうような点を協定によ
つて明記すれば、ただいま御
指摘のような協力を達成することができるのではないか、かように
考えておりますので、これは意見でございますが、一応御
参考までに申し上げた次第でございます。
なおまたこの全体の
規定を一箇年程度の臨時
規定にすることという
趣旨でございますが、私どもは実は今回のシヤウプ博士による新税制並びに先ほど
本多国務大臣から御
説明のありましたような
国税庁職員をある種度増員するようなことも
考えておるのであります。目下その増員になるような
職員につきましては、嚴重な試験をいたしまして、いわゆる精鋭をすぐりまして、新しい空気を現在の税界に注入いたしたいということで、せつかく努力はいたしております。私どもの衷心からの希望は、かような
制度は一箇年、二箇年の間に無用にいたしたいと、実は意気込んでおります。積極的施策は先ほど申しましたように種々講じたいと
考えております。ここに実は一箇年ということを明記いたしますまでもなく、実はかような
制度は、今申し上げましたような種々の施策によりまして、税界に非違
事件あるいは
不正行為というようなことがあとを断ちまして、ここに御
審議を願
つておりますような
制度が一日も早くその存在の理由を失うような事態を招来いたすべく、
国税庁、
大蔵省におきまして、せつかく努力をいたし、またそのために国会の国政
調査等におきましても常に御監視を願
つておる次第でございますので、どうかひとつさような
趣旨に免ぜられまして、ここに一応そういう條文を入れなくとも、われわれとしてはすみやかにかような
制度は存在の理由がなくなることを所期して努力して参りたい。かような
趣旨でございますから、御了承を賜わりたいと思います。