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1950-04-07 第7回国会 衆議院 内閣委員会 第16号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年四月七日(金曜日) 午後三時三十二分
開議
出席委員
委員長
鈴木
明良君
理事
江花 靜君
理事
小川原政信
君
理事
鈴木
義男君
理事
木村 榮君 井上 知治君 佐藤 榮作君 田中
萬逸
君
根本龍太郎
君
山口六郎次
君 松岡 駒吉君
出席国務大臣
国 務 大 臣
増田甲子
七君
出席政府委員
総理府事務官
(
恩給局長
) 三橋 則雄君
委員外
の
出席者
專 門 員
龜卦
川 浩君 專 門 員 小關 紹夫君 四月七日
委員山口六郎次
君
辞任
につき、その
補欠
として
山口喜久一郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任され た。 同日
委員山口喜久一郎
君
辞任
につき、その
補欠
とし て
山口六郎次
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任され た。
—————————————
本日の
会議
に付した事件
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第 一五六号)
—————————————
鈴木明良
1
○
鈴木委員長
これより
会議
を開きます。 本日は去る四月五
日本委員会
に付託されました
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
政府
の
提案理由
の
説明
を求めます。
官房長官増田甲子
七君。
—————————————
—————————————
増田甲子七
2
○
増田国務大臣
ただいま
議題
となりました
恩給法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
を
説明
申し上げます。 今回
政府
がこの
法律案
によりまして、
恩給法等
に
改正
を加えんといたしまする事項は、およそ次の諸点にこれを要約することができるのであります。 第一点は、
現行給與法令
が適用される前の
俸給
を
基礎
として計算されている
恩給年額
の改訂に関するものであります。現在支給されておりまする
恩給
は、その
年額計算
の
基礎
と
なつ
ておりまする
俸給
の点から見ますると、およそ次の
三つ
にこれを大別することができるのであります。すなわちその一は、
昭和
二十三年六月三十日以前に
給與事由
の生じた
恩給
でありまして、
昭和
二十三年七月
法律
第百九十号、
恩給法臨時特例別表
第三
号表
に掲げられている
仮定俸給年額
を
基礎
として計算された
年額
に改訂されておるものであり、その二は
昭和
二十三年七月一日以後に
給與事由
の生じた
恩給
でありまして、
現行給與法令
が適用される前の
俸給
を
基礎
として計算されておる
年額
のものであり、その三は
現行給與法令
による
俸給
を
基礎
として計算されておる
年額
の
恩給
であります。この
三つ
に大別された
恩給
につきまして、その
年額計算
の
基礎
と
なつ
ている
俸給
の
支給水準
について考えますると、その三に属するものは、その二に属するものよりも、またその二に属するものは、その一に属するものよりも、高く
なつ
ておるのであります。
従つて
その
恩給
の
支給水準
は、その三に属するものは、その二に属するものよりも、またその二に属するものは、その一に属するものよりも、高く
なつ
ているのであります。言いかえますと、
俸給
の
支給水準
のかわつたことによりまして、現に支給されている
恩給
の
支給水準
に、
退職
の時期により差異ができているのが
実情
であります。しかして
現行給與法令
による
俸給
を
基礎
として計算された
恩給
の
金額
でさえも、現在におきましては必ずしも十分な
金額
であるとは断言しがたいように考えられますので、この
恩給
よりも低い
支給水準
に属する
恩給
の
金額
につきましては、なお一層その感を深くいたす次第であります。この低い
水準
に属する
恩給
、すなわち前に述べました、一及び二に属する
恩給
につきまして、その
年額計算
の
基礎
と
なつ
ている
俸給
に対応する
現行給與法令
に基く
俸給
を推定し、その推定された
俸給
に相当する額を
基礎
として計算しました場合の
恩給年額
にこれを改訂いたしまして、
昭和
二十五年一月分から支給いたそうとするのであります。この
法律案
の
附則
第二項から第四項までがこれに関する
規定
であります。 第二点は、
増加恩給
、または
傷病年金
の
家族加給
及び
扶助料
の
扶養遺族加給
の増額に関するものであります。
現行恩給法臨時特例
によりますると、
増加恩給
または
傷病年金
の
家族加給
及び
扶助料
の
扶養遺族加給
の
金額
は、
扶養家族
または
扶養遺族
一人に対して、
年額
二千四百円に
なつ
ておるのでありますが、先ごろ
公務員
の
在職給與
たる
扶養親族手当
が増額されましたのに伴いまして、これらの
加給
の
金額
につきまして、右の
年額
二千四百円を四千八百円に増額することとし、現に支給されているこれらの
加給
につきましては、
昭和
二十五年一月分からこれを支給いたそうとするのであります。この
法律案
の第
二條
中の
恩給法臨時特例
第七條第一項及び第
八條
第二項の
改正規定
、並びに
附則
第五項から第七項までの
規定
がこれに関する
規定
であります。 第三点は、いわゆる
多額所得者
の
普通恩給
の一部
停止
に関する
規定
の
改正
であります。
現行恩給法臨時特例
によりますると、
普通恩給年額
一万五千円以上で、
恩給外
の
所得年額
十五万円を越えるものにつきまして、
普通恩給年額
と
恩給外
の
所得年額
の
合算額
に応じ、
普通恩給
の一部を
停止
することに
なつ
ておるのでありますが、この
法律案
によりまして、
現行給與法令適用
前の
俸給
を
基礎
として計算されている
普通恩給
の
年額
が改訂されることになりますることと、最近の
経済状況
の推移にかんがみまして、これをあらためて、
普通恩給年額
三万円以上で、
恩給外
の
所得年額
二十万円を越えるものにつきまして、
現行法
のような割合で、
普通恩給
の一部
停止
を行うことといたそうとすることであります。この
法律案
の第
二條
中の、
恩給法臨時特例
第三條第一項及び第二項の
改正規定
がこれに関する
規定
であります。 第四点は、
官吏制度
の
改正
に伴い、新たに
恩給法
上の
公務員
と
なつ
たものに関する
恩給法
上の
措置
に関するものであります。
海上保安庁
の
職員
の中で、
海上警備
の第一線に
勤務
する
一等海上保安士
、二等
海上保安士
および三等
海上保安士
たる
海上保安官
は、その
職務
の態様からいたしまして、
恩給法
上、警部補、
巡査部長
及び
巡査
たる
警察官
と同じような
取扱い
をすべきものと考えられますので、これらの
海上保安官
を、これらの
警察官
と同じように
取扱い
、
恩給法
上、
警察
、
監獄職員
として指定いたそうとするのであります。この
法律案
の第
一條
中の、第二十三條第五号の
改正規定
が、これに関する
規定
であります。 また
特定郵便局長
は、従来
恩給法
上、準
文官
たる準
公務員
として取扱われておつたのでありますが、先般
特定郵便局制度
が
改正
されまして、
恩給法
上
文官
たる
公務員
と
なつ
たのであります。
現行恩給法
上の
取扱い
といたしまして、準
公務員
たる準
教育職員
が引続き
公務員
たる
教育職員
になりました場合には、
公務員
としての
在職
に引続いておる準
公務員
としての
在職年
の二分の一を、
公務員
としての
在職年
に通算することに
なつ
ておりますので、この
現行恩給法
上の
取扱い
にならいまして、
特定郵便局制度
の
改正
に伴い、準
公務員
たる
特定郵便局長
から引続き
公務員
たる
特定郵便局長
に
なつ
たものにつきましては、その準
公務員
としての
在職年
の二分の一を、
公務員
としての
在職年
に通算することといたそうとするのであります。この
法律案
の
附則
第八項がこれに関する
規定
であります。 第五点は、
地方公務員
に対する
恩給法
の
準用規定
の整備に関するものであります。
地方自治
、
警察
、消防、
教育等
の諸
制度
の
改正
に伴いまして、
恩給法
上の
公務員
、
国家公務員
の
身分
から
地方公務員
の
身分
にかわつた場合におきましては、これら
地方公務員
の
退職
後の
給與制度
につきまして、何分の決定を見まするまでの暫定的の
措置
といたしまして、なお当分の間、従来
通り恩給法
上の
公務員
の
身分
のまま
在職
するものとして
取扱い
、その
地方公務員
を
退職
いたしましたときに、
恩給法
を準用して
恩給
を支給することとし、各
制度改正
の際のそれぞれの
法律
の中にこれに関する
規定
が設けられておるのでありますが、これらの
法律
の
規定
につきまして、その実施後の
事務取扱い
の
実情
にかんがみ、今後一層
恩給事務
の円滑なる運営をはかるため、この際
注釈的規定
を加えまする等、所要の
改正
をいたそうとするのであります。この
法律案
の第三條から第
八條
までの
規定
がこれに関する
規定
であります。 第六点は、
図書館法
の
制定並び
に
建設省建築出張所
及び
教護院
の
職員
の
都道府県移管
に伴う
恩給法
上の
善後措置
に関するものであります。
地方自治法
の
施行
に伴いまして、
公立図書館職員
の
身分
は、
政府職員
の
身分
から
都道府県職員
の
身分
にかわつたのでありますが、
地方自治法施行
の際、
恩給法
上の
公務員
であ
つた者
が、引続き
公立図書館職員
になりました場合には、
昭和
二十二年
法律
第七十七
号恩給法
の一部を
改正
する
法律
、
附則
第十條の
規定
により、
従前
の
身分
のまま勤続するものとみなし、当分の間これに
恩給法
の
規定
を準用することに
なつ
ておるのであります。しかしてこのたび新たに
図書館法
が制定されますると、
図書館法施行
の際、現に
市町村
の設置する
図書館
に
勤務
する
職員
で、
地方自治法施行
の際
官吏
であ
つた者
は、別に辞令を発せられない限り、
当該図書館
を設置する
市町村
の
職員
に任命されたものとされることになりましたので、
市町村
の
職員
になりましたこれらの者をも
従前
の
恩給法
上の
教育職員
の
身分
のまま勤続するものとみなし、当分の間、
恩給法
の
規定
を準用することといたそうとするのであります。この
法律案
の
附則
第九項の
規定
がこれに関する
規定
であります。 次に、先般
建設省
の
建築出張所
が廃止され、その
事務
及びその
事務
に従事していた
職員
が、国から
都道府県
に移管され、また今回
都道府県立
の
教護院
の
職員
の
身分
が、
政府職員
の
身分
から
都道府県
の
職員
の
身分
にかわることになりましたので、これらの
職員
につきましても、前述の
公立図書館
の
職員
の場合と同じように、当分の
間恩給法
の
規定
を準用することといたそうとするのであります。この
法律案
の
附則
第十項および第十一項の
規定
がこれに関する
規定
であります。 第七点は、
恩給法
上の
特殊公務
及び
在職年
の
加算
に関する
規定
の
改正
であります。
恩給法
上の
公務員
が、
職務
をもつて、海難、火災その他の災害による
危險
を救助または防止するにあたりまして、その
危險
を予断し得るにかかわらず、あえてこれを冒して、その
職務
を執行いたしましたために受けました
傷痍疾病
及び
職務
をもつて
機雷
の
掃海作業
に従事中に受けました
機雷
による
傷痍疾病
を、
特殊公務
による
傷痍疾病
として
取扱い
、また
海上保安庁
の
排水量
百五十トン以下の
木造巡視船
や、
排水量
二百五十トン以下の
木造掃海船
の
乗組員
の
勤務
につきまして、その
不健康
な
勤務
の
実情
にかんがみ、これを
不健康業務
の
加算
のつく
業務
として指定し、また静岡県加茂郡神子元島及び福岡県糸島郡鳥帽子島につきまして、その
辺陬
にして
不健康
な環境にかんがみ、これを「
辺陬
又は
不健康
の
地域
」の
加算
のつく
地域
として指定いたそうとするのであります。この
法律案
の第
一條
中の
恩給法別表
第一
号表
の三、
恩給法
第三十
八條
の四及び
恩給法別
第一
号表
の
改正規定
がこれに関する
規定
であります。 以上のほか、
人事委員会規則
が
人事院規則
に、また
法務庁事務官
が
法務
府
事務官
に改められましたことに伴う字句の修正のごとき簡單な
改正
その他
制度
の
改正
に伴い不要となりました
條項
の
整理等
をいたそうとするのであります。この
法律案
の第
一條
中の
恩給法
第十三條、第二十三條第三号及び第四号、第八十
二條
、第八十
二條
の二の
改正規定
、この
法律案
の第
二條
中の
恩給法臨時特例
第
一條
第二項の
改正規定
並びにこの
法律案
の第九條の
規定
が、これに関する
規定
であります。 以上がこの
法律案
を提出するに至りました
理由
であります。なお詳細なことにつきましては、御
質問
に応じまして
説明
申し上げたいと存じます。何とぞ御
審議
のほどお願い申し上げます。
鈴木明良
3
○
鈴木委員長
以上をもつて
政府
の
提案理由
の
説明
は終了いたしました。
質疑
はありませんか。
鈴木義男
4
○
鈴木
(義)
委員
ちよ
つと
増田官房長官
にお伺いしたいのですが、この
恩給法
の問題じやないのですけれども、第一
国会
においても
国会議員
の
恩給
ということが問題に
なつ
た。当時まだ新
憲法施行
後日が浅いので、
調査研究
に日を費すということになりまして、懸案に
なつ
ているわけであります。その後
関係当局
において何か御
審議
に
なつ
ておりますかどうか、
ちよ
つと承りたい。
恩給法
で見ても
国務大臣
は
恩給
がつくが、
国会議員
に
恩給
がつくということは言うておらぬ。別に
国務大臣
と
国会議員
とそう違わないのですし、本
制度
として大いに考うべき問題だと思います。
増田甲子七
5
○
増田国務大臣
国会議員
の
恩給
の点に対する御
質問
でございまするが、
国会議員
の
恩給
につきましては、
国会側
において自主的に御考慮くださいまして、適当なる立案なり
制度
の確立なりをしていただくことを
政府
といたしては期待いたしております。
鈴木明良
6
○
鈴木委員長
他に
質疑
はありませんか。
鈴木明良
7
○
鈴木委員長
御
質疑
がなければ、本日はこの程度にいたし、
次会
は公報をもつてお知らせいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時四十七分散会