○
小川原委員 国家行政組織法の一部を
改正する
法律案の一部を、次のように修正したいと思うのであります。
第二十條の
改正規定を次のように改める。
第二十條 第
七條の局、部及び課には、それぞれ、左の長を置くものとする。
局 長
部 長
課 長
2 第
七條の
官房若しくは
委員会の
事務局に長を置く場合又は同條の
官房、局若しくは部又は庁若しくは
委員会の
事務局に
次長若しくはこれに準ずる職を置く場合は、
法律の定めるところによらなければならない。府及び省にその
所掌事務の一部を総轄整理する職を置く場合も、また同様とする。
第二十
二條の次に次の一條を加える。
(
組織上の職名)
第二十
二條の二 この
法律の
規定に基く職には、
職階制による
職級の
名称の外、それぞれ
当該組織上の
名称を附するものとする。
附則第二十四條の二に関する
部分を次のように改める。
附則第二十四條の二中「
昭和二十五年五月三十一日」を「
昭和二十六年五月三十一日」に改め、同條第三項中「前二項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を第四項とし、同條第二項の次に次の一項を加える。
3 第二十條の
規定は、前二項の
規定により部又は局を置く場合に、準用する。
かように修正いたしたいと存じます。