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1950-03-31 第7回国会 衆議院 内閣委員会 第14号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年三月三十一日(金曜日)     午前十一時三十六分開議  出席委員    委員長 鈴木 明良君    理事 江花  靜君 理事 小川原政信君    理事 丹羽 彪吉君 理事 鈴木 義男君    理事 木村  榮君       尾關 義一君    小淵 光平君       佐藤 榮作君    高橋 英吉君       玉置 信一君    藤枝 泉介君  出席国務大臣         厚 生 大 臣 林  讓治君  出席政府委員         賠償政務次官  寺島隆太郎君         賠償庁次長   石黒 四郎君         行政管理庁次長 大野木克彦君         厚生事務官         (保險局長)  安田  巖君  委員外出席者         專  門  員 龜卦川 浩君         專  門  員 小關 紹夫君     ————————————— 三月三十一日  委員坪川信三君、根本龍太郎君、水田三喜男君  及び山口六郎次君辞任につき、その補欠として  小淵光平君、尾關義一君、高橋英吉君及び藤枝  泉介君が議長の指名で委員に選任された。 同 日  丹羽彪吉君及び木村榮君が理事補欠当選した。     ————————————— 三月三十日  賠償庁臨時設置法の一部を改正する法律案(内  閣提出第一四一号) 同月三十一日  社会保險審議会社会保險医療協議会社会保  險審査官及び社会保險審査会設置に関する法  律案内閣提出第一三〇号)(参議院送付) の審査を本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した事件  理事の互選  国家行政組織法の一部を改正する法律案内閣  提出第八九号)  賠償庁臨時設置法の一部を改正する法律案(内  閣提出第一四一号)  社会保險審議会社会保險医療協議会社会保  險審査官及び社会保險審査会設置に関する法  律案内閣提出第一三〇号)(参議院送付)     —————————————
  2. 鈴木明良

    鈴木委員長 これより会議を開きます。  本日の日程に入ります前に、お諮りいたしたいことがあります。理事でありました木村榮君が二月十日委員を辞任され、二月二十一日再び委員補欠選任いたされ、また丹羽彪吉君が三月十四日委員を辞任せられ、三月十五日再び委員補欠選任いたされました。つきましては、理事補欠選任を行いたいと存じますが、理事補欠選任は、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
  3. 鈴木明良

    鈴木委員長 御異議なければ、木村榮君、丹羽彪吉君を理事に御指名いたします。     —————————————
  4. 鈴木明良

    鈴木委員長 これより本日の日程に入りますが、本日はまず昨日本委員会に付託になりました賠償庁臨時設置法の一部を改正する法律案について、政府より提案理由説明を求めます。寺島政務次官。     —————————————
  5. 寺島隆太郎

    ○寺島政府委員 賠償庁臨時設置法の一部を改正する法律案提案理由につきまして、簡單に御説明申し上げたいと存じます。  従来賠償施設処理費及び賠償施設処理收入、並びに掠奪物件返還費及び掠奪物件返還にかかわる特殊財産処理收入大蔵省所管でありまして、同省理財局予算として計上され、また同局においてその経理を行つて来たのでありますが、これはこれらの予算終戰処理費とともに、多分に特殊性を有しておりまして、当初においては、一般予算とは異なる取扱いをなし、大蔵省で所管するのが適当であると認められたからであります。しかしながらその後業務自体進渉が、今日に至りますと、その予算事務も逐次軌道に乗り、かつ事務も單純化されて参りましたので、今や大蔵省みずからこれを所管する理由が稀薄となつた次第であります。そこでこのたび右予算及びこれに伴いまする経理を、その業務主務官庁である賠償庁に移管しまして、業務主管予算主管とを直結する予算経理の本則を実現いたし、もつて事務簡易化及び能率化をはかることにいたした次第であります。このような趣旨に従いまして、すでに昭和二十五年度予算案においては、右予算総理府所管であります賠償庁部局予算として計上いたすとともに、昭和二十三年法律第三号賠償庁臨時設置法に所要の改正を加える必要が生じましたので、ここに本法案を提案した次第であります。  何とぞ本案については愼重御審議の上、すみやかに可決あらんことをお願いする次第であります。
  6. 鈴木明良

    鈴木委員長 これにて政府提案理由説明は終了いたしました。御質疑はありませんか。
  7. 鈴木明良

    鈴木委員長 別に御質疑がなければ、この際本案に対する修正案提出されておりますので、提出者より説明を求めます。小川原政信君。
  8. 小川原政信

    小川原委員 この賠償庁臨時設置法の一部を改正する法律案の一部を、次のように修正したいと思うのであります。朗読いたしますが、附則をこういうふうに改めたいと思うのであります。
  9. 鈴木明良

    鈴木委員長 これにて修正案趣旨説明は終了いたしました。  これより討論に入りますが、討論いかがいたしましようか。共産党からは反対の申出があります。
  10. 鈴木明良

    鈴木委員長 それでは討論を省略いたし、これより採決に入ります。まず修正案について採決いたします。本修正案について賛成の方の御起立を願います。
  11. 鈴木明良

    鈴木委員長 起立多数。よつて修正案は可決いたしました。  次に修正部分を除いた原案賛成諸君の御起立を願います。     〔賛成者起立
  12. 鈴木明良

    鈴木委員長 起立多数。よつて本案はただいまの修正案通り修正議決いたしました。     —————————————
  13. 鈴木明良

    鈴木委員長 次に社会保險審議会社会保險医療協議会社会保險審査官及び社会保險審査会設置に関する法律案議題といたし、質疑に入ります。御質疑はありませんか。——別に御質疑がなければこれより討論に入りますが、討論いかがいたしましようか。共産党木村榮君より反対の旨申出がございます。
  14. 鈴木明良

    鈴木委員長 それでは討論はこれを省略いたし、ただちに採決いたします。本案賛成諸君の御起立を願います。     〔賛成者起立
  15. 鈴木明良

    鈴木委員長 起立多数。よつて本案原案の通り可決いたしました。     —————————————
  16. 鈴木明良

    鈴木委員長 次に国家行政組織法の一部を改正する法律案議題といたします。御質疑はありませんか。——質疑がなければ、この際委員長の手元に修正案提出されておりますので、提出者より趣旨説明を求めます。小川原政信君。
  17. 小川原政信

    小川原委員 国家行政組織法の一部を改正する法律案の一部を、次のように修正したいと思うのであります。  第二十條の改正規定を次のように改める。 第二十條 第七條の局、部及び課には、それぞれ、左の長を置くものとする。    局 長    部 長    課 長 2 第七條官房若しくは委員会事務局に長を置く場合又は同條の官房、局若しくは部又は庁若しくは委員会事務局次長若しくはこれに準ずる職を置く場合は、法律の定めるところによらなければならない。府及び省にその所掌事務の一部を総轄整理する職を置く場合も、また同様とする。  第二十二條の次に次の一條を加える。   (組織上の職名) 第二十二條の二 この法律規定に基く職には、職階制による職級名称の外、それぞれ当該組織上の名称を附するものとする。  附則第二十四條の二に関する部分を次のように改める。  附則第二十四條の二中「昭和二十五年五月三十一日」を「昭和二十六年五月三十一日」に改め、同條第三項中「前二項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を第四項とし、同條第二項の次に次の一項を加える。 3 第二十條の規定は、前二項の規定により部又は局を置く場合に、準用する。 かように修正いたしたいと存じます。
  18. 鈴木明良

    鈴木委員長 これにて修正案提案理由説明は終了いたしました。御質疑はありませんか。
  19. 鈴木義男

    鈴木(義)委員 二十條の第二項の「法律の定めるところによらなければならない。」というのは、当然のことですが、当然のことを規定するのですか。
  20. 小川原政信

    小川原委員 これは新たに事務局に長を置く場合、こういうふうに長を入れるということになるのでありまして、さように修正いたしたい、こういうのでございます。
  21. 鈴木明良

    鈴木委員長 他に質疑がなければ、討論いかがいたしましようか。
  22. 鈴木明良

    鈴木委員長 それでは討論を省略いたし、これより採決に入りますが、まず修正案について採決いたします。本修正案賛成の方の御起立を願います。     〔賛成者起立
  23. 鈴木明良

    鈴木委員長 起立多数。よつて修正案は可決いたしました。  次に修正部分を除いた原案について賛成の方の御起立を願います。     〔賛成者起立
  24. 鈴木明良

    鈴木委員長 起立多数。よつて本案は修正議決いたしました。  この際お諮りいたします。本日採決いたしました三案に関する委員会報告の作成に関しましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  25. 鈴木明良

    鈴木委員長 御異議なければさようとりはからいます。  本日はこれにて散会いたします。次会は来る四月五日午後一時より開会いたします。     午前十一時五十分散会      ————◇—————