運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1950-03-28 第7回国会 衆議院 内閣委員会 第12号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年三月二十八日(火曜日)     午後三時四十四分開議  出席委員    委員長代理理事 小川原政信君    理事 江花  靜君 理事 奈良 治二君    理事 鈴木 義男君       玉置 信一君    丹羽 彪吉君       根本龍太郎君    牧野 寛索君       松岡 駒吉君    木村  榮君  出席国務大臣         厚 生 大 臣 林  讓治君  出席政府委員         総理府事務官         (特別調達庁長         官官房長)   岩永 賢一君         地方自治政務次         官       小野  哲君         総理府事務官         (地方自治庁連         絡行政部長)  高辻 正巳君  委員外出席者         專  門  員 龜卦川 浩君         專  門  員 小關 紹夫君     ————————————— 三月二十八日  委員淺香忠雄君、圓谷光衞君、永井英修君及び  吉武惠市君辞任につき、その補欠として水田三  喜男君、丹羽彪吉君、佐藤榮作君及び山口六郎  次君が議長の指名で委員に選任された。     ————————————— 三月二十七日  北海道開発に関する請願(林好次君紹介)(第  一八六八号) の審査を本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した事件  特別調達庁設置法の一部を改正する法律案(内  閣提出第一二七号)  北海道開発法案内閣提出第一二八号)  社会保險審議会社会保險医療協議会社会保  險審査官及び社会保險審査会設置に関する法  律案内閣提出第一三〇号)(予)  連合審査会開会に関する件     —————————————
  2. 小川原政信

    小川原委員長代理 それではこれより会議を開きます。  委員長が所用のため理事の私が委員長職務を行います。  本日はまず昨日付託されました社会保險審議会社会保險医療協議会社会保險審査官及び社会保險審査会設置に関する法律案について政府より提案理由説明を求めます。林厚生大臣。     —————————————     —————————————
  3. 林讓治

    ○林国務大臣 ただいま議題となりました社会保険審議会社会保険医療協議会社会保険審査官及び社会保険審査会設置に関する法律案につきまして提案理由簡單に御説明いたします。  行政機構整備簡素化に関する政府方針に従いまして、厚生省におきましてもその付属機関整理のため、別途提出いたしました審議会等整理に伴う厚生省設置法等の一部を改正する、法律案と同様の趣旨におきまして、かつ同法と一体をなすものとして厚生省所管社会保険関係各種審議会等の統合のためにこの法律案を提出する次第であります。  この法案内容につきましてその大要を申し上げますと、第一に従来健康保険船員保険及び厚生年金保険運営に関する事項審議するため、それぞれ健康保険審議会船員保険審議会厚生年金保険審議会が置かれておりましたのを統合いたしまして、社会保険審議会設置することといたしたことであります。  第二に従来健康保険船員保険及び国民健康保険の療養を担当する者の指定指定の取消し及び保険診療指導に関する事項並びに適正な診療報酬額または診療報酬標準額審議するため、それぞれ中央社会保険診療協議会地方社会保険診療協議会及び社会保険診癖報酬算定協議会が置かれておりましたのを統合いたしまして、中央社会保険医療協議会及び地方社会保険医療協議会設置することといたしたことであります。  第三には、従来健康保険船員保険及び厚生年金保険保険給付についての不服を審査するための第二審機関として及び保険料その他の徴集金等についての不服を審査するための第一審機関としてそれぞれ健康保險審査会船員保險審査会及び厚生年金保險審査会が置かれておりましたのを統合いたしまして、社会保險審査会設置し、同時に保險給付に関する不服を審査する第一審機関として置かれておりました各保險保險審査官を統合いたしまして、社会保險審査官としたことであります。  以上の改正によりまして各機関構成員として、各保険に関して審議または審査するにあたつて総合的な判断をする実益を附加することを期しておる次第であります。以上がこの法案の骨子でございますので、何とぞ御審議の上、すみやかに可決あらんことを希望いたします。なお詳細のことは政府委員よりも説明させることにいたします
  4. 小川原政信

    小川原委員長代理 これにて政府提案理由説明は終了いたしました。何か御質疑はありませんか——別に御質疑がなければ次に特別調達庁設置法の一部を改正する法律案議題といたし、質疑に入ります。御質疑はありませんか。
  5. 木村榮

    木村(榮)委員 この改正案終戰処理費が今度大蔵省より調達庁の方に移管されるということになつておるわけなのですが、もし移管いたしますと、どんなふうな便利あるいは利益があるのか、その点を簡單説明願いたい。
  6. 岩永賢一

    岩永政府委員 終戰処理費大蔵省から移管になりますと、特別調達庁でつくりました予算は、内閣総理大臣を通じまして、すぐ主計局に出せるということになるのでございます。従来はそうはなつておりませんで、特別調達庁でつくりました予算は、総理大臣を通じまして、まず大蔵省理財局に参りまして、理財局で各省のものをまとめまして主計局に出すという一段複雑な手続になつておりましたのが、その点が簡單になるというわけです。
  7. 木村榮

    木村(榮)委員 今年の予算を見ますと、今までは終戰処理費というものが大体款項目にわかれて組んであつたが、今度は簡單に言いますと部隊別にやつてある。従つて内容はよくわからないということになると思うのです。そういうふうに各部隊別終戰処理費が割当てられるということが、今まであつた大蔵省関係よりも調達庁の方へこれを移管するということが起つた原因ではないのですか。
  8. 岩永賢一

    岩永政府委員 これはただいま御質問の、予算部隊別になりましたこととは関係はないのでございます。従来は、昨年の予算で御承知のように、工事費、何費という事業性質によりまして大わくにわかれておりまして、その中で各部隊の割当の予算が幾らになるかということが、実ははつきりしておらなかつた関係がございましたために、各部隊から要求があり、それをうまく査定をして予算を割当てて行くということの軍の方の操作に非常に不便を感じておつた事情がございました。それで本年度の予算からは、軍といたしましても、部隊別予算をぴたりときめて、各部隊からそれ以上の要求はさせない仕組みにしたいということから、終戰処理費予算部隊別なつたという関係になつておるのでありまして、所管の問題とは直接に関係ございません。
  9. 木村榮

    木村(榮)委員 そうなつて来ますと、たとえば解除物件なんかの処理、また放出物資、ああいつたものも調達庁として、今までやつていました範囲よりも相当拡大して取扱われるようなことが起つて来ますが。
  10. 岩永賢一

    岩永政府委員 解除物件は、本年の十二月までで解除せらるべきものは一切解除されまして、解除しないで向うがいるものは、こういうものはいるというように品目、数量が指定してきまつておりますので、今後は調達いたしましたものがいらなくなつて返すというわずかなものがありますだけで、従来解除になつておりましたような、将来建物を建てるということを予想して、日本政府にあらかじめ多数の材料を買わして置くという意味の材料が返つて来るということは——返るのはもう全部済んでおりますので、そういう関係は将来はございません。
  11. 木村榮

    木村(榮)委員 きようの国会でも問題になつたと思うのですが、進駐軍の住宅は、今度は終戰処理費からでなくて、見返り資金の方から建てるということになつておるわけなのです。ああいつたものを使う場合は、今までの通りやるのですか。見返り資金を使う場合も、あなたの方から直接関係が生じて来るわけなのですか。
  12. 岩永賢一

    岩永政府委員 解除物件日本政府に返されまして、その費用も、それから生じます收入も、終戰処理費とは別個に解除物件処理費というものの中に入つております。従いましてその解除物件は、今後日本政府として終戰処理費でやる工事のために、請負業者に売つてもよし、あるいは他の民間の人に売つてもよし、どこに売つてもよいという関係になつております。今度の住宅建設につきましても、請負契約した者が必要といたします材料が、解除物件で適当なものがありますときは、その購入を勧奨して行くという方針になつて、おります。
  13. 木村榮

    木村(榮)委員 私の聞きたいのは、見返り資金で使う場合の金が何ぼいるというのは、向うからやつて来るわけでしよう。その場合は、今度は大蔵省関係ではなしに、あなたの方と見返り資金の方と直結してやるのですかということなんです。
  14. 岩永賢一

    岩永政府委員 大蔵省から見返り資金住宅公社が借りまして、公社がその予算で、工事予定価格の精算をして、請負業者に入札をして契約するという関係になつております。
  15. 小川原政信

    小川原委員長代理 他に御質疑はございませんか——質疑がなければこれより討論を省略して採決に入ります。本案に賛成の諸君の御起立を願います。
  16. 小川原政信

    小川原委員長代理 起立多数。よつて本案は、原案の通り可決いたしました。  本案に対する委員会報告書の作成に関しましては、委員長に御一任を願いたいと思います。     —————————————
  17. 小川原政信

    小川原委員長代理 次に北海道開発法案議題といたし、質疑に入ります。
  18. 木村榮

    木村(榮)委員 きのう増田官房長官に第二條第二項の「範囲」ということについて聞いたのでありますが、どうもわからなかつたので、もう一度よく御説明願いたいと思います。
  19. 小野哲

    小野(哲)政府委員 増田官房長官から御答弁申し上げるべき筋合いでございますが、たまたま用事がございましておられませんので、私地方自治政務次官として関係のある問題でもございますから、私からお答えいたしたいと思います。ただいま御指摘になりましたこの法律案二條第二項の政令は、どういうことを規定するかという問題でございますが、この法律案にございますように、開発計画は、北海道における土地、水面、山林、鉱物、電力その他の資源を総合的に開発するための計画でありますが、具体的にこれらの資源開発について考えてみます場合に、どこまでが開発計画の中に包含されるかどうかという問題であろうと拝察するのであります。第二條第二項の政令は、これらの疑点を明瞭にいたしますために、計画に包含されるべき事項範囲について規定をする、こういうふうに考えておるのであります。政令内容につきましては、北海道総合開発審議会なり、北海道開発庁において十分研究になることと思うのでありますが、大体において私どもが予想いたされまする点は、次のような事柄と考えておるのであります。まず資源開発の前提となる基礎調査あるいは試験研究、次に資源開発の手段となる入植、また入植に必要な諸施設、道路、鉄道等運輸施設、さらに資源そのもの開発事業また資源を利用する産業に対する総合開發見地からする指導、なおまた地方公共団体事業との調整、こういういろいろの事柄について考えられるのではなかろうか、かように思つておる次第でございます。
  20. 玉置信一

    玉置(信)委員 ただいまの御質疑に関連してお伺いいたします。開発法案二條第二項に規定されておる政令は、本法案第五條によつて北海道開発庁立案する開発計画内容が、将来起り得るところの国土開発、国全体としての総合的開発計画の点から見まして規整しなければならないものが出て来て、これが重複関連する場合、その国家的見地から、これこれのものは—すなわち昨日官房長官の御答弁の中に、硫化鉄鉱の例をもつて述べられたごとく、ある程度の事業上に制限を加えることがあるとするなれば、この政令北海道開発計画実施する上の細則的なものと解釈していいのではないかと思うのでありますが、この点いかがなものでありましようか。 小野(哲)政府委員 ただいま仰せになりましたように、北海道開発計画を立てますのも、昨日官房長官から説明がありましたように、わが国の国土開発の一環として考えなければならないことは、私からあらためて御説明申し上げるまでもないと思うのであります。ただこれまた昨日官房長官から特に強調いたしておりましたように、終戰後における北海道特殊事情を強く考えなければならぬことも、またことさらに申し上げるまでもないと存じます。この開発法案において考えておりまする基本的な諸事項については、いろいろ御審議を願わなければならないと思いますが、ただいま御指摘になりましたような政令内容事項において、これが北海道開発の基本的な政策の上に強く反映されるであろうことは、私もまつたく同感でございます。ただ法律の建前といたしまして、開発計画はこれこれこういうふうなものと例示的に掲げまして、その資源の総合的な開発をするということだけでは、おつしやいましたように、必ずしも具体的にはとらえ得ない面もあろうかと思いますので、さような具体的な事柄につきましては、御審議の結果この法律案が成立いたしましたあかつきには、北海道開発庁あるいは北海道総合開発審議会におきまして、十分にこの法律施行の上に必要な政令内容等について検討を加えられるものと考えられます。けれどもどもがただいま予想いたす点としては、先ほど申し上げましたような内容をこの政令の中に織込んで参りたいと思いまして、細則と申しまするか、開発計画の具体的な内容は、政令によつて一層明らかになるであろうと考えておる次第でございます。
  21. 玉置信一

    玉置(信)委員 第二條第一項にあります当該事業に関する法律規定に従い実施するとあるのは、開発庁計画立案した事業を各行政官庁、すなわち当該主務官庁にこれを移しがえして、実施することのようにも解釈できるのですが、この点についての御所見をお伺いいたしたいと思います。
  22. 小野哲

    小野(哲)政府委員 ただいま仰せになりましたように、北海道開発庁設置されますと、北海道開発計画に関する立案企画を担当することに相なるのでありますが、これをもつてただちに移しがえをするということにはならないであろう。また法律はそこまで考えておるのではないと私は承知しておるのでございます。
  23. 玉置信一

    玉置(信)委員 よく了承できました。  次は非常にわかり切つたようなことではありますが、この法律が公布され、開発庁運営されるときにあたつて矛盾を生ずるようなことがありはせぬかと思いますので、この場合念のためにお伺いいたしておきます。 もちろん私は、学者のような法の解釈とは違いますので、私の常識的な判断でお伺いするのでありますが、本法律案からしますと、この開発事業当該主務官庁実施して行くうちに、第二條第一項による当該事業に関する法律でできない場合が出て来ないとも限らないと私ども考えるのであります。たとえば北海道特殊事情から、将来特殊の開発事業形態で行わなければならない事態が生れて来るかもしれない。たとえばアメリカテネシー峡谷開発のごとき、いわゆるTVA事業形態のようなものを採用しなければならない事情が生じて来るかもしれないと思うのであります。そうした場合に、北海道だけに適用されるところの事業法案をつくることができるものであるかどうか、さらに具体的な例をあげますと、銀行業務一般法である銀行法とは別に、勧銀であるとか、かつて特殊銀行あるいは不動産銀行をつくる場合に特殊銀行法があるごとくに、北海道のみに適用のできる事業法をつくることができるのでありましようか、この点をこの機会にお伺いしておきたいと思います。
  24. 小野哲

    小野(哲)政府委員 ただいまの御質問にお答えをいたしますが、御説のように、将来北海道総合開発計画がいよいよ立てられることになりまして、これが実施については、いかなる方式なり形態によつてやることが必要であるということについての研究が進んで参りました場合におきましては、あるいは特定の河川流域を中心といたしまして、TVAのようなアメリカの組織を取入れました事業経営方法が行われることも予想にかたくないのであります。従いましてさような事態が起りました場合におきましては、これに必要な事業法規の制定を見ることも予想いたされると存じまするし、またこれは可能であろう、かように考えております。
  25. 玉置信一

    玉置(信)委員 参與の性格についてお尋ねいたしますが、この参與開発に関する計画立案に当る重要な役割を果すことになつておるのでありますが、参與によつて計画立案された内容に対して、もちろん参與ばかりでなく、ほかの諸君もおるわけでありますが、とにかく開発庁長官のある程度の自由裁量によつて、でき上つたものを修正し、また変更をなし得る権限を與えられておることは明らかでありまして、また当然のことでもありましようが、しかし参與構成内容等から見まして。事実上はこれを長官の意思のままに修正し、変更したりするようなことは、なかなか容易なことでないのではないか、むしろそれは不可能に近いものではないかというような杞憂もあるのでありますが、もしそういうことになりますと、本法の趣旨でありまする開発事業実施に関るす事務調整及び推進に当ることがすこぶる困難な場面に逢着しやしないかということをおそれるものでありますが、これに対する所見をお伺いいたしたいのであります。
  26. 小野哲

    小野(哲)政府委員 今回提案いたしました法律案の中に、国の行政機関といたしましては、北海道開発庁を設ける。さらに必要な長官補佐機関と申しますか、関係行政機関職員をもつて連絡協調をはかる意味合いにおきまして、参與制を置きましたことは、ただいま御指摘の通りでございます。ただこれが運用にあたりまして、御心配になるような事態が起るということにつきましては、十分に考えなければならないと思うのでございます。北海道総合開発計画北海道開発庁において立案いたします場合におきましては、御承知のごとくその関係する事柄が広範囲に上つておりますので、特に政府部内における関係行政機関の強い協力を必要とすることは御了解が願えると思うのであります。ただその場合に、この参與制度を設け、また審議会制度も設けるというふうなことから考えますと、何となく機構をいたずらに複雑化することになりまして、長官がその職務を遂行する場合において、なかなか思うように行かないのではないかというふうな御懸念も起るのではないか、かように思うのでございます。しかしながら、先ほど申しましたように事柄性質から申しまして、関係行政機関も多岐にわかれておりますので、この間の協調提携につきましては遺憾なきを期して参りたい。それには、関係行政機関職員参與として置くことが最も妥当であろう、またそれによりまして、審議会運営と相まつて北海道開発長官といたしましても、十分にその力を発揮し得て、活動が容易になるのではないか、かような考えを持つておるような次第でございます。
  27. 玉置信一

    玉置(信)委員 北海道開発審議会の点について一言だけお伺いいたしたいのであります。この法案を見まして、このままでも運営できないことはないのでありますが、ただ審議会内容を通覧してみまするに、招集権者及び招集手続に関する規定が省かれておるのであります。言うまでもなく審議会の機能というものはきわめて重要でありますだけに、議事及び運営に関する最小限度のものでありましても、この二つの点を明確に成文化しておく必要がありはせぬかと、かように考えるのでありますが、この点についての御所見をお伺いしておきたい。
  28. 小野哲

    小野(哲)政府委員 今回御審議願つて検討をお願いしております北海道開発審議会の問題でございますが、これは法律案にもございますように、衆参両院議員及び学識経験者のうちから、また北海道知事及び北海道議会議長につきまして、内閣総理大臣が任命するという趣旨でございますが、審議会の使命が開発庁長官の諮問に応じてできるだけ広く知識を拜借して、開発計画に関する重要な事項審議をしていただく、こういう趣旨になつておりますので、できるだけ民主的な運営方法をとつて参りたい、こういう観点から、この法律案の第十條の六項にございますように、審議会議事及び運営に関し必要なる事項審議会が定める、すなわち審議会が自主的な立場において、その審議会運営方法をとつていただく、こういうことに相なつておりますので、従つてただいま仰せになりましたような、いつ、いかなる場合にこれを招集するか、またこれをだれが招集するかというふうな点につきましては、運営に関する事柄といたしまして、審議会が定めるところにおまかせいたしたい、かように考えておる次第でございます。
  29. 小川原政信

    小川原委員長代理 ほかに御質疑ありませんか——なければ北海道開発法案に関し、本日建設委員会から連合審査の申入れがありましたので、建設委員会との連合審査会を開きたいと存じますが、御異議ありませんか。
  30. 小川原政信

    小川原委員長代理 御異議なければさよう決定いたします。開会日時に関しましては、建設委員長協議の上決定いたしたいと存じますが、大体明日午後一時より開会いたしたいと存じますが、さよう御了承願いたいと存じます。  本日はこの程度において散会いたします。次会は公報をもつてお知らせいたします。     午後四時二十四分散会      ————◇—————