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1950-03-28 第7回国会 衆議院 内閣委員会 第12号
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会議録情報
0
昭和二十五年三月二十八日(火曜日) 午後三時四十四分
開議
出席委員
委員長代理理事
小川原政信
君
理事
江花 靜君
理事
奈良 治二君
理事
鈴木 義男君
玉置
信一君
丹羽
彪吉
君
根本龍太郎
君 牧野
寛索
君 松岡 駒吉君
木村
榮君
出席国務大臣
厚 生 大 臣 林
讓治
君
出席政府委員
総理府事務官
(
特別調達庁長
官官房長
)
岩永
賢一君
地方自治政務次
官
小野
哲君
総理府事務官
(
地方自治庁連
絡行政部長
) 高辻 正巳君
委員外
の
出席者
專 門 員
龜卦
川 浩君 專 門 員 小關 紹夫君
—————————————
三月二十八日
委員淺香忠雄
君、
圓谷光衞
君、
永井英修
君及び
吉武惠
市君辞任につき、その補欠として水田三 喜男君、
丹羽彪吉
君、
佐藤榮作
君及び
山口六郎
次君が
議長
の指名で
委員
に選任された。
—————————————
三月二十七日
北海道開発
に関する請願(
林好次
君紹介)(第 一八六八号) の
審査
を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した事件
特別調達庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣提出第一二七号)
北海道開発法案
(
内閣提出
第一二八号)
社会保險審議会
、
社会保險医療協議会
、
社会保
險審査官
及び
社会保險審査会
の
設置
に関する法
律案
(
内閣提出
第一三〇号)(予)
連合審査会開会
に関する件
—————————————
小川原政信
1
○
小川原委員長代理
それではこれより
会議
を開きます。
委員長
が所用のため
理事
の私が
委員長
の
職務
を行います。 本日はまず昨日付託されました
社会保險審議会
、
社会保險医療協議会
、
社会保險審査官
及び
社会保險審査会
の
設置
に関する
法律案
について
政府
より
提案理由
の
説明
を求めます。
林厚生大臣
。
—————————————
—————————————
林讓治
2
○林国務大臣 ただいま
議題
となりました
社会保険審議会
、
社会保険医療協議会
、
社会保険審査官
及び
社会保険審査会
の
設置
に関する
法律案
につきまして
提案理由
を
簡單
に御
説明
いたします。
行政機構
の
整備簡素化
に関する
政府
の
方針
に従いまして、
厚生省
におきましてもその
付属機関
の
整理
のため、別途提出いたしました
審議会等
の
整理
に伴う
厚生省設置法等
の一部を
改正
する、
法律案
と同様の
趣旨
におきまして、かつ同法と一体をなすものとして
厚生省所管
の
社会保険関係
の
各種審議会等
の統合のためにこの
法律案
を提出する次第であります。 この
法案
の
内容
につきましてその大要を申し上げますと、第一に従来
健康保険
、
船員保険
及び
厚生年金保険
の
運営
に関する
事項
を
審議
するため、それぞれ
健康保険審議会
、
船員保険審議会
、
厚生年金保険審議会
が置かれておりましたのを統合いたしまして、
社会保険審議会
を
設置
することといたしたことであります。 第二に従来
健康保険
、
船員保険
及び
国民健康保険
の療養を担当する者の
指定
、
指定
の取消し及び
保険診療
の
指導
に関する
事項
並びに適正な
診療報酬額
または
診療報酬
の
標準額
を
審議
するため、それぞれ
中央社会保険診療協議会
、
地方社会保険診療協議会
及び
社会保
険診
癖報酬算定協議会
が置かれておりましたのを統合いたしまして、
中央社会保険医療協議会
及び
地方社会保険医療協議会
を
設置
することといたしたことであります。 第三には、従来
健康保険
、
船員保険
及び
厚生年金保険
の
保険給付
についての不服を
審査
するための第二
審機関
として及び
保険料
その他の
徴集金等
についての不服を
審査
するための第一
審機関
としてそれぞれ
健康保險審査会
、
船員保險審査会
及び
厚生年金保險審査会
が置かれておりましたのを統合いたしまして、
社会保險審査会
を
設置
し、同時に
保險給付
に関する不服を
審査
する第一
審機関
として置かれておりました各
保險
の
保險審査官
を統合いたしまして、
社会保險審査官
としたことであります。 以上の
改正
によりまして各
機関
の
構成員
として、各
保険
に関して
審議
または
審査
するにあた
つて
総合的な
判断
をする実益を附加することを期しておる次第であります。以上がこの
法案
の骨子でございますので、何とぞ御
審議
の上、すみやかに可決あらんことを希望いたします。なお詳細のことは
政府委員
よりも
説明
させることにいたします
小川原政信
3
○
小川原委員長代理
これにて
政府
の
提案理由
の
説明
は終了いたしました。何か御
質疑
はありませんか
——別
に御
質疑
がなければ次に
特別調達庁設置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたし、
質疑
に入ります。御
質疑
はありませんか。
木村榮
4
○
木村
(榮)
委員
この
改正案
は
終戰処理費
が今度
大蔵省
より
調達庁
の方に移管されるということにな
つて
おるわけなのですが、もし移管いたしますと、どんなふうな便利あるいは利益があるのか、その点を
簡單
に
説明
願いたい。
岩永賢一
5
○
岩永政府委員
終戰処理費
が
大蔵省
から移管になりますと、
特別調達庁
でつくりました
予算
は、
内閣総理大臣
を通じまして、すぐ
主計局
に出せるということになるのでございます。従来はそうはな
つて
おりませんで、
特別調達庁
でつくりました
予算
は、
総理大臣
を通じまして、まず
大蔵省
の
理財局
に参りまして、
理財局
で各省のものをまとめまして
主計局
に出すという一段複雑な
手続
にな
つて
おりましたのが、その点が
簡單
になるというわけです。
木村榮
6
○
木村
(榮)
委員
今年の
予算
を見ますと、今までは
終戰処理費
というものが大体款項目にわかれて組んであつたが、今度は
簡單
に言いますと
部隊別
にや
つて
ある。
従つて内容
はよくわからないということになると思うのです。そういうふうに各
部隊別
に
終戰処理費
が割当てられるということが、今まであつた
大蔵省関係
よりも
調達庁
の方へこれを移管するということが起つた原因ではないのですか。
岩永賢一
7
○
岩永政府委員
これはただいま御
質問
の、
予算
が
部隊別
になりましたこととは
関係
はないのでございます。従来は、昨年の
予算
で御
承知
のように、
工事費
、何費という
事業
の
性質
によりまして大わくにわかれておりまして、その中で各
部隊
の割当の
予算
が幾らになるかということが、実ははつきりしておらなかつた
関係
がございましたために、各
部隊
から
要求
があり、それをうまく査定をして
予算
を割当てて行くということの軍の方の操作に非常に不便を感じてお
つた事情
がございました。それで本年度の
予算
からは、軍といたしましても、
部隊別
に
予算
をぴたりときめて、各
部隊
からそれ以上の
要求
はさせない仕組みにしたいということから、
終戰処理費
の
予算
が
部隊別
に
なつ
たという
関係
にな
つて
おるのでありまして、
所管
の問題とは直接に
関係
ございません。
木村榮
8
○
木村
(榮)
委員
そうな
つて
来ますと、たとえば
解除物件
なんかの
処理
、また
放出物資
、ああいつたものも
調達庁
として、今までや
つて
いました
範囲
よりも相当拡大して取扱われるようなことが起
つて
来ますが。
岩永賢一
9
○
岩永政府委員
解除物件
は、本年の十二月までで
解除
せらるべきものは一切
解除
されまして、
解除
しないで
向う
がいるものは、こういうものはいるというように品目、数量が
指定
してきま
つて
おりますので、今後は調達いたしましたものがいらなくな
つて
返すというわずかなものがありますだけで、従来
解除
にな
つて
おりましたような、将来建物を建てるということを予想して、
日本政府
にあらかじめ多数の
材料
を買わして置くという意味の
材料
が返
つて
来るということは
——
返るのはもう全部済んでおりますので、そういう
関係
は将来はございません。
木村榮
10
○
木村
(榮)
委員
きようの国会でも問題に
なつ
たと思うのですが、進駐軍の
住宅
は、今度は
終戰処理費
からでなくて、
見返り資金
の方から建てるということにな
つて
おるわけなのです。ああいつたものを使う場合は、今までの通りやるのですか。
見返り資金
を使う場合も、あなたの方から直接
関係
が生じて来るわけなのですか。
岩永賢一
11
○
岩永政府委員
解除物件
は
日本政府
に返されまして、その費用も、それから生じます
收入
も、
終戰処理費
とは別個に
解除物件処理費
というものの中に入
つて
おります。従いましてその
解除物件
は、今後
日本政府
として
終戰処理費
でやる
工事
のために、
請負業者
に売
つて
もよし、あるいは他の民間の人に売
つて
もよし、どこに売
つて
もよいという
関係
にな
つて
おります。今度の
住宅建設
につきましても、請負契約した者が必要といたします
材料
が、
解除物件
で適当なものがありますときは、その購入を勧奨して行くという
方針
にな
つて
、おります。
木村榮
12
○
木村
(榮)
委員
私の聞きたいのは、
見返り資金
で使う場合の金が何ぼいるというのは、
向う
からや
つて
来るわけでしよう。その場合は、今度は
大蔵省関係
ではなしに、あなたの方と
見返り資金
の方と直結してやるのですかということなんです。
岩永賢一
13
○
岩永政府委員
大蔵省
から
見返り資金
を
住宅公社
が借りまして、
公社
がその
予算
で、
工事
の
予定価格
の精算をして、
請負業者
に入札をして契約するという
関係
にな
つて
おります。
小川原政信
14
○
小川原委員長代理
他に御
質疑
はございませんか
——
御
質疑
がなければこれより討論を省略して採決に入ります。
本案
に賛成の
諸君
の御
起立
を願います。
小川原政信
15
○
小川原委員長代理
起立
多数。よ
つて本案
は、原案の通り可決いたしました。
本案
に対する
委員会報告書
の作成に関しましては、
委員長
に御一任を願いたいと思います。
—————————————
小川原政信
16
○
小川原委員長代理
次に
北海道開発法案
を
議題
といたし、
質疑
に入ります。
木村榮
17
○
木村
(榮)
委員
きのう
増田官房長官
に第
二條
第二項の「
範囲
」ということについて聞いたのでありますが、どうもわからなかつたので、もう一度よく御
説明
願いたいと思います。
小野哲
18
○
小野
(哲)
政府委員
増田官房長官
から御答弁申し上げるべき筋合いでございますが、たまたま用事がございましておられませんので、私
地方自治政務次官
として
関係
のある問題でもございますから、私からお答えいたしたいと思います。ただいま御
指摘
になりましたこの
法律案
第
二條
第二項の
政令
は、どういうことを
規定
するかという問題でございますが、この
法律案
にございますように、
開発計画
は、
北海道
における土地、水面、山林、鉱物、電力その他の
資源
を総合的に
開発
するための
計画
でありますが、具体的にこれらの
資源
の
開発
について考えてみます場合に、どこまでが
開発計画
の中に包含されるかどうかという問題であろうと拝察するのであります。第
二條
第二項の
政令
は、これらの疑点を明瞭にいたしますために、
計画
に包含されるべき
事項
の
範囲
について
規定
をする、こういうふうに考えておるのであります。
政令
の
内容
につきましては、
北海道総合開発審議会
なり、
北海道開発庁
において
十分研究
になることと思うのでありますが、大体において私
ども
が予想いたされまする点は、次のような
事柄
と考えておるのであります。まず
資源開発
の前提となる
基礎調査
あるいは
試験研究
、次に
資源開発
の手段となる
入植
、また
入植
に必要な諸
施設
、道路、
鉄道等
の
運輸施設
、さらに
資源そのもの
の
開発事業
また
資源
を利用する産業に対する
総合開發
の
見地
からする
指導
、なおまた
地方公共団体
の
事業
との
調整
、こういういろいろの
事柄
について考えられるのではなかろうか、かように思
つて
おる次第でございます。
玉置信一
19
○
玉置
(信)
委員
ただいまの御
質疑
に関連してお伺いいたします。
開発法案
第
二條
第二項に
規定
されておる
政令
は、本
法案
第五條によ
つて
、
北海道開発庁
の
立案
する
開発計画
の
内容
が、将来起り得るところの
国土開発
、国全体としての
総合的開発計画
の点から見まして規整しなければならないものが出て来て、これが重複関連する場合、その
国家的見地
から、これこれのものは—すなわち昨日
官房長官
の御答弁の中に、
硫化鉄鉱
の例をも
つて
述べられたごとく、ある程度の
事業
上に制限を加えることがあるとするなれば、この
政令
は
北海道開発
の
計画
を
実施
する上の細則的なものと解釈していいのではないかと思うのでありますが、この点いかがなものでありましようか。
小野
(哲)
政府委員
ただいま
仰せ
になりましたように、
北海道開発計画
を立てますのも、昨日
官房長官
から
説明
がありましたように、わが国の
国土開発
の一環として考えなければならないことは、私からあらためて御
説明
申し上げるまでもないと思うのであります。ただこれまた昨日
官房長官
から特に強調いたしておりましたように、
終戰後
における
北海道
の
特殊事情
を強く考えなければならぬことも、またことさらに申し上げるまでもないと存じます。この
開発法案
において考えておりまする基本的な諸
事項
については、いろいろ御
審議
を願わなければならないと思いますが、ただいま御
指摘
になりましたような
政令
の
内容事項
において、これが
北海道
の
開発
の基本的な政策の上に強く反映されるであろうことは、私もまつたく同感でございます。ただ
法律
の建前といたしまして、
開発計画
はこれこれこういうふうなものと例示的に掲げまして、その
資源
の総合的な
開発
をするということだけでは、おつしやいましたように、必ずしも具体的にはとらえ得ない面もあろうかと思いますので、さような具体的な
事柄
につきましては、御
審議
の結果この
法律案
が成立いたしましたあかつきには、
北海道開発庁
あるいは
北海道総合開発審議会
におきまして、十分にこの
法律施行
の上に必要な
政令
の
内容等
について
検討
を加えられるものと考えられます。けれ
ども
私
ども
がただいま予想いたす点としては、先ほど申し上げましたような
内容
をこの
政令
の中に織込んで参りたいと思いまして、細則と申しまするか、
開発計画
の具体的な
内容
は、
政令
によ
つて
一層明らかになるであろうと考えておる次第でございます。
玉置信一
20
○
玉置
(信)
委員
第
二條
第一項にあります
当該事業
に関する
法律
の
規定
に従い
実施
するとあるのは、
開発庁
が
計画
立案
した
事業
を各
行政官庁
、すなわち
当該主務官庁
にこれを移しがえして、
実施
することのようにも解釈できるのですが、この点についての御
所見
をお伺いいたしたいと思います。
小野哲
21
○
小野
(哲)
政府委員
ただいま
仰せ
になりましたように、
北海道開発庁
が
設置
されますと、
北海道開発計画
に関する
立案企画
を担当することに相なるのでありますが、これをも
つて
ただちに移しがえをするということにはならないであろう。また
法律
はそこまで考えておるのではないと私は
承知
しておるのでございます。
玉置信一
22
○
玉置
(信)
委員
よく了承できました。 次は非常にわかり切つたようなことではありますが、この
法律
が公布され、
開発庁
が
運営
されるときにあた
つて
矛盾を生ずるようなことがありはせぬかと思いますので、この場合念のためにお伺いいたしておきます。 もちろん私は、学者のような法の解釈とは違いますので、私の常識的な
判断
でお伺いするのでありますが、本
法律案
からしますと、この
開発事業
を
当該主務官庁
が
実施
して行くうちに、第
二條
第一項による
当該事業
に関する
法律
でできない場合が出て来ないとも限らないと私
ども
考えるのであります。たとえば
北海道
の
特殊事情
から、将来特殊の
開発事業形態
で行わなければならない
事態
が生れて来るかもしれない。たとえば
アメリカ
の
テネシー峡谷開発
のごとき、いわゆる
TVA
の
事業形態
のようなものを採用しなければならない
事情
が生じて来るかもしれないと思うのであります。そうした場合に、
北海道
だけに適用されるところの
事業法案
をつくることができるものであるかどうか、さらに具体的な例をあげますと、
銀行業務
の
一般法
である
銀行法
とは別に、
勧銀
であるとか、か
つて
の
特殊銀行
あるいは
不動産銀行
をつくる場合に
特殊銀行法
があるごとくに、
北海道
のみに適用のできる
事業法
をつくることができるのでありましようか、この点をこの機会にお伺いしておきたいと思います。
小野哲
23
○
小野
(哲)
政府委員
ただいまの御
質問
にお答えをいたしますが、御説のように、将来
北海道
の
総合開発計画
がいよいよ立てられることになりまして、これが
実施
については、いかなる方式なり
形態
によ
つて
やることが必要であるということについての
研究
が進んで参りました場合におきましては、あるいは特定の
河川流域
を中心といたしまして、
TVA
のような
アメリカ
の組織を取入れました
事業経営
の
方法
が行われることも予想にかたくないのであります。従いましてさような
事態
が起りました場合におきましては、これに必要な
事業法規
の制定を見ることも予想いたされると存じまするし、またこれは可能であろう、かように考えております。
玉置信一
24
○
玉置
(信)
委員
参與
の性格についてお尋ねいたしますが、この
参與
は
開発
に関する
計画
、
立案
に当る重要な役割を果すことにな
つて
おるのでありますが、
参與
によ
つて計画
、
立案
された
内容
に対して、もちろん
参與
ばかりでなく、ほかの
諸君
もおるわけでありますが、とにかく
開発庁長官
のある程度の
自由裁量
によ
つて
、でき上つたものを修正し、また変更をなし得る権限を與えられておることは明らかでありまして、また当然のことでもありましようが、しかし
参與
の
構成内容等
から見まして。事実上はこれを
長官
の意思のままに修正し、変更したりするようなことは、なかなか容易なことでないのではないか、むしろそれは不可能に近いものではないかというような杞憂もあるのでありますが、もしそういうことになりますと、本法の
趣旨
でありまする
開発事業
の
実施
に関るす
事務
の
調整
及び推進に当ることがすこぶる困難な場面に逢着しやしないかということをおそれるものでありますが、これに対する
所見
をお伺いいたしたいのであります。
小野哲
25
○
小野
(哲)
政府委員
今回提案いたしました
法律案
の中に、国の
行政機関
といたしましては、
北海道開発庁
を設ける。さらに必要な
長官
の
補佐機関
と申しますか、
関係行政機関
の
職員
をも
つて
連絡協調
をはかる意味合いにおきまして、
参與制
を置きましたことは、ただいま御
指摘
の通りでございます。ただこれが運用にあたりまして、御心配になるような
事態
が起るということにつきましては、十分に考えなければならないと思うのでございます。
北海道
の
総合開発計画
を
北海道開発庁
において
立案
いたします場合におきましては、御
承知
のごとくその
関係
する
事柄
が広
範囲
に上
つて
おりますので、特に
政府部内
における
関係行政機関
の強い協力を必要とすることは御了解が願えると思うのであります。ただその場合に、この
参與
の
制度
を設け、また
審議会
の
制度
も設けるというふうなことから考えますと、何となく
機構
をいたずらに複雑化することになりまして、
長官
がその
職務
を遂行する場合において、なかなか思うように行かないのではないかというふうな御懸念も起るのではないか、かように思うのでございます。しかしながら、先ほど申しましたように
事柄
の
性質
から申しまして、
関係行政機関
も多岐にわかれておりますので、この間の
協調提携
につきましては遺憾なきを期して参りたい。それには、
関係行政機関
の
職員
を
参與
として置くことが最も妥当であろう、またそれによりまして、
審議会
の
運営
と相ま
つて
北海道開発長官
といたしましても、十分にその力を発揮し得て、活動が容易になるのではないか、かような考えを持
つて
おるような次第でございます。
玉置信一
26
○
玉置
(信)
委員
北海道開発審議会
の点について一言だけお伺いいたしたいのであります。この
法案
を見まして、このままでも
運営
できないことはないのでありますが、ただ
審議会
の
内容
を通覧してみまするに、
招集権者
及び
招集手続
に関する
規定
が省かれておるのであります。言うまでもなく
審議会
の機能というものはきわめて重要でありますだけに、
議事
及び
運営
に関する
最小限度
のものでありましても、この二つの点を明確に成文化しておく必要がありはせぬかと、かように考えるのでありますが、この点についての御
所見
をお伺いしておきたい。
小野哲
27
○
小野
(哲)
政府委員
今回御
審議
を
願つて
御
検討
をお願いしております
北海道開発審議会
の問題でございますが、これは
法律案
にもございますように、
衆参両院議員
及び
学識経験者
のうちから、また
北海道知事
及び
北海道議会議長
につきまして、
内閣総理大臣
が任命するという
趣旨
でございますが、
審議会
の使命が
開発庁長官
の諮問に応じてできるだけ広く知識を拜借して、
開発計画
に関する重要な
事項
の
審議
をしていただく、こういう
趣旨
にな
つて
おりますので、できるだけ民主的な
運営方法
をと
つて
参りたい、こういう観点から、この
法律案
の第十條の六項にございますように、
審議会
の
議事
及び
運営
に関し必要なる
事項
は
審議会
が定める、すなわち
審議会
が自主的な立場において、その
審議会
の
運営方法
をと
つて
いただく、こういうことに相な
つて
おりますので、
従つて
ただいま
仰せ
になりましたような、いつ、いかなる場合にこれを招集するか、またこれをだれが招集するかというふうな点につきましては、
運営
に関する
事柄
といたしまして、
審議会
が定めるところにおまかせいたしたい、かように考えておる次第でございます。
小川原政信
28
○
小川原委員長代理
ほかに御
質疑
ありませんか
——
なければ
北海道開発法案
に関し、本日
建設委員会
から
連合審査
の申入れがありましたので、
建設委員会
との
連合審査会
を開きたいと存じますが、御異議ありませんか。
小川原政信
29
○
小川原委員長代理
御異議なければさよう決定いたします。
開会日時
に関しましては、
建設委員長
と
協議
の上決定いたしたいと存じますが、大体明日午後一時より開会いたしたいと存じますが、さよう御了承願いたいと存じます。 本日はこの程度において散会いたします。
次会
は公報をも
つて
お知らせいたします。 午後四時二十四分散会
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◇—
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