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1950-04-21 第7回国会 衆議院 電気通信委員会 第14号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年四月二十一日(金曜日)     午後三時三十分開議  出席委員    委員長代理理事 飯塚 定輔君    理事 飯塚 定輔君    理事 高塩 三郎君 理事 中村 純一君    理事 松本 善壽君 理事 受田 新吉君    理事 江崎 一治君 理事 今井  耕君       池田正之輔君    中馬 辰猪君       福田 繁芳君  出席政府委員         電気通信政務次          官       圖司 安正君  委員外出席者         電気通信事務次          官       靱   勉君         專  門  員 吉田 弘苗君     ――――――――――――― 円月十四日  委員飯塚定輔君及び松本善壽辞任につき、その補欠として根本龍太郎君及び苫米地英俊君が議長指名委員に選任された。 同月十五日  委員苫米地英俊辞任につき、その補欠として松本善壽君が議長指名委員に選任された。 同月十九日  委員松本善壽辞任につき、その補欠として水田三喜男君が議長指名委員に選任された。 同月二十日  委員水田三喜男辞任につき、その補欠として松本善壽君が議長指名委員に選任された。 同月二十一日  委員根本龍太郎辞任につき、その補欠として飯塚定輔君が議長指名委員に選任された。 同日  飯塚定輔君及び松本善、静君が理事補欠当選した。     ――――――――――――― 四月十七日  群岡外二箇組合電話増設請願大和田義業者紹介)(第二五二〇号) 同月十九日  ラジオ共同聽取施設による私設電話兼用に関する請願松田鐵藏紹介)(第二七六一号) 同月二十一日  地方農村における電話使用料軽減に関する請願玉井祐吉紹介)(第二七八六号) の審査を本委員会付託された。 同月十八日  片島郵便局無線電信設置陳情書(第七六五号) を本委員会に送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  理事の互選 請願  一 下土井、下竹荘両局間に直通電話架設請願若林義孝君外二名紹介)(第一五八号)  ニ 東北地方無線通信施設拡充整備請願苫米地義三君外一名紹介)(第一六二号)  三 寛巻、小田及び田部各郵便局間に電信電話業務開始請願山本猛夫紹介)(第二三〇号)  四 電信従業員宿舎改善及び増設に関する請願江崎一治君外四名紹介)(第三八二号)  五 都城、宮崎間電話地下ケーブル敷設促進請願瀬戸山三男君外四名紹介)(第四二〇号)  六 放送法案の一部修正に関する請願廣川弘禪君紹介)(第四五八号)  七 歌垣郵便局電信電話事務開始促垂請願淺沓忠雄紹介)(第四九一号)  八 旭川、釧路間無装荷電話ケーブル敷設請願伊藤郷一君紹介)(第四九五号)  九 門司電話局大里分局設置並びに自動方式切替促進請願江田斗米吉君外一名紹介)(第五五三号) 一〇 逓信従業員定員増加に関する請願加藤充君外一名紹介)(第六二九号) 一一 同(土橋一吉君外一名紹介)(第六九七号) 一二 在外同胞引揚に関するラジオ放送請願小川平二君外一名紹介)(第七二八号) 一三 電波法案の一部修正に関する請願江崎一治外一名紹介)(第七九二号) 一四 電波監理委員令設置法案の一部修正に関する請願江崎一治君外一名紹介)(第七九三号) 一五 電波監理委員貝会設置法案及び電波法案の一部修正に関する請願鈴木善宰紹介)(第二四〇号) 一六 電線共架による遠隔地部落電話普及拡充に関する請願降旗徳弥紹介)(第一一六二号) 一七 狙半内郵便局電信電話事務開始請願飯塚定輔紹介)(第二七四号) 一八 出雲、掛合両局間に直通電話架設請願大橋武夫紹介)(第一一九〇号) 一九 衣川村に電話架設請願小澤佐直宮君外一名紹介)(第一二五八号) 二〇 十文字町を増田町市内通話区域に編入の請願飯塚定輔紹介)(第二一七四号) 二一 電波法案中一部修正並びにアマチユア無線許可に関する請願中村純一紹介)(第二二一〇号) 二二 青笹村に電話架設請願野原正勝紹介)(第一四二七号) 二三 芳川局電話浜松局に変更の請願竹山祐太郎紹介)(第一四九三号) 二四 仙台電話局に自働式電話機設置請願床司一郎紹介)(第一八六四号) 二五 滑川町電話局電話交換方式改善に関する請願内藤友明紹介)(第一九八四号) 二六 富山、新川間及び上市、新川間に直通電話架設請願佐伯宗義紹介)(第二〇五九号) 二七 尾鷲漁業無線電話局無線電信周波増設に関する請願石原圓吉紹介)(第二〇七三号) 二八 日本電話設備株式会社業務移管に伴う従業員引継に関する請願土井直作紹介)(第二一一九号) 二九 田島町から鬼怒川を経て今市町に至る電話架設請願菅谷喜六紹介)(第一二五八号) 三〇 群岡外二箇組合電話増設請願大和田義榮紹介)(第二五二〇号) 三一 ラジオ共同聽取施設による私設電話兼用に関する請願松田鐵蔵紹介)(第二七六一号) 日程追加    地方農村における電話使用料軽減に関する請願玉井祐吉紹介)(二七八六号) 陳情者  一 湯原局、二井宿間に単独電話架設陳情書(第六一号)  二 東北地方無線通信機関拡充陳情書(第一三七号)  三 仙台電話局自動電話交換器設置陳情書(第二二〇号)  四 帯広、札幌間電話回線増設に関する陳情書(第二五一号)  五 函館電報局庁舎建設促進陳情書(第五七四号)  六 箕島郵便局の昇格に伴う電話施設拡充に関する陳情書(第六八八号)  七 片島郵便局無線電信設置陳情書(第七六五号)     ―――――――――――――
  2. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 これより会議を開きます。  議事に入ります前に、理事補欠選任についてお諮りいたします。去る四月十四日、理事飯塚定輔君及び理事松本善壽君が委員辞任いたされましたが、飯塚君、松本君は再び委員に選任されましたので、この際委員長において飯塚君及び松本君を理事に御指名いたしたいと存じますが、御異議はありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 御異議なしと認めましてさよう決します。     —————————————
  4. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 次に前会に引続きまして請願審査に入ります。本日の公報に掲載いたしました請願日程第一ないし第三九の各請願につきましては、前回の委員会において紹介議員説明並びに政府当局意見聽取いたしております。  まず日程第三〇、群岡外二箇組合電話増設請願大和出義榮紹介文書表番号第二五二〇号を議題といたします。紹介議員にかわつて高塩三郎君の説明を求めます。
  5. 高塩三郎

    高塩委員 本請願の要旨は、福島県最西端にある群岡村は、群岡上野尻宝坂村三箇村の組合村で、福島、新潟両県を結ぶ重要な地点であり、米三百五十万円、養蚕二百五十万円、葉タバコ二百五十万円、林産物五百三十万円等各種の産物もあり、これに関連する事業家出人が多いにもかかわらず、同村電話は、村役場、農業協同組合、ほか一箇所の三箇所のみにしかない状態である。ついては今度、群岡村徳沢に簡易郵便局ができ、また一般要望者も多数あるから、同村にすみやかに電話を加設されたいというのであります。
  6. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 これに対する政府意見を求めます。
  7. 圖司安正

    圖司政委員 上野尻及び宝坂は、いずれも群岡局加入区域外で、工事不可能地域であるため、現在では早急に電話架設は困難であります。農山村に対する電話普及については、従来から種々努力して来たのでありますが、資金、質材の調達その他の点で十分需要に応ずることができなかつたので、電気通信省発足以来これが対策として、新たに山間僻地に適する制度として村落電話、多数共同電話簡易市外公衆電話等制度法令化の上、実施すべく考究中であります。このほか寄付金受理による電話架設制度についても目下研究中で、この制度が実施の運びとなれば、関係町村の協力により、請願趣旨の一端に沿い得るものと考えております。     —————————————
  8. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 この際お諮りいたします。先ほど本委員会付託になりました地方農村における電話使用料軽減に関する請願玉井祐吉紹介文書表番号第二七八六号を日程に追加いたしたいと存じますが、御異議はありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 御異議なしと認めてさよう決します。  地方農村における電話使用料軽減に関する請願議題といたします。紹介議員の御説明を求めます。高塩君かわつて説明願います。
  10. 高塩三郎

    高塩委員 請願趣旨を申し上げます。  通信機関が都市及び地方を通じて全般的に発達して初めて国がゆたかになり、文化が向上することは言うまで場もない事実であります。しかるに近年農村の不況はますます深刻化し、高額の使用料に加うるに、高額の電話加入権税の負担に耐えかねて、やむなく加入取消しをなす者続出し、このままにて推移せんか、地方農村電話は一部公共団体のものを除き、すべてが加入取消しをなし、通信機関の効力を失うことになることは明らかであります。なお現在の使用料左記の例のごとく不合理な点がありますから、是正方政府へ連絡願いたいのであります。六級局にしてわずか一局の加入者五十名未満の局の使用料は月額六百円であるのに比較して、四級局にして数箇町村四千有余の加入者通話ができる局が八百四十円である。左の通り使用料に比較して電話利用価位に非常な不公平があります。右早急に適当なる措置を講じ、まさに危機に瀕した地方農村電話の救済に格別の御高配をくださるようお願いいたします。
  11. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 これに対する政府の所見を求めます。
  12. 圖司安正

    圖司政委員 地方農村における電話使用料はすべて均一料金でございますが、電話設備維持して行くためには、ある程度まで利用度数関係なく、一定の経費を必要といたしますので、利用度の低い地方農村における電話使用の一度当りの原価は、利用度の高いところよりもかえつて高額となろ場合がございます。従つて均一料金制のところで、比較的級局の下位のところでは、採算的にはむしろ赤字となるところもありますので、今ただちに電話使用料を軽減することは困難でございます。しかし当省といたしましては、原価その他料金構成上考慮すべき諸要素を総合勘案いたしまして合理的な料金でサービスを提供するため、電信電話料金全般にわたつて目下検討中でございますので、請願の御趣旨十分参考にいたしたいと存じます。     —————————————
  13. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 次に日程第三一、ラジオ共同聽取施設による私設電話兼用に関する請願松田鉄藏紹介文書表番号第二七六一号を議題といたします。紹介議員説明を求めます。高塩君かわつて説明願います。
  14. 高塩三郎

    高塩委員 請願趣旨を申し上げます。最近北海道内各市町村に施設せられつつありますラジオ共同聽取は、その使用を一方的な通信にとどめられておりますが、この施設は、双方通話することが可能であるにもかかわらず、電信法制肘を受けて、本施設の最も効果的な使用が不可能な実情でありますので、農村文化振興のため、左記通り御配慮願いたい。  一、ラジオ共同聽取施設は、農村文化基礎的施設として、国が普遍的に奨励策を講じ、もつて日本農村文化振興を企図せられたきこと。  二、この施設及び使用維持等については法文を設定して、他の既存法文制約をつけぬよう配慮せられたい。  三、明治三十三年三月十四日付法律五十九号をもつて発布せられた電信法をすみやかに改正して、本施設制肘を加えざるよう御配慮願いたい。
  15. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 これに対する政府側意見を求めます。
  16. 圖司安正

    圖司政委員 ラジオ共同聽取施設につきましては、現行電信法公衆通信妨害を与えない限り、何らの制限を加えておりません。またこの施設使用及び維持についても、公衆通信妨害を与えない限り、法令上の制限は全然加えておりません。なお現行電信法はこれを改正することといたしまして一別途取運び中でありますが、ラジオ共同聽取施設に対する制肘につきましては、有線電気通信に関し考究せられる法律案において、請願の御趣旨を考慮することといたします。  第二の点でありますが、本施設通食装置とすることは、実質的には電話と何ら異るところがありません。これを無制限に認めることは、公衆電気通信国家專掌を乱すおそれがあるので、電信法及び私設電信規則によりまして、鉄道事業等でその業務遂行電信電話の專用を必要とする事業のため施設するもののように、私設電信電話施設範囲について、人的もしくは地域的に制限を設けており、将来もある程度の制限を加える必要があるものと考えております。  最後の点でありますが、ラジオ共同聽取施設につきましては、現行法上では一般聽取無線電話施設と同様とみなし、放逸用私設無線電話規則第十二條によつて所轄電波管理局長許可を受けることになつており、放送法施行後は日本放送協会受信契約をするのみで、法的に何らの制約を受けないことになるのであります。なお共同聽取施設奨励策及び同施設のみに新た  なる法令を設けることにつきましては、現在考慮されておりません。
  17. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 これにて本日までに本委員会付託になりました請願全部について一応説明聽取を終りましたので、この際これらの請願採否についてお諮りいたします。  日程第一、第三ないし第五、第七ないし第九、第一六ないし第二〇、第二二ないし第二七、第三〇各請願は、いずれも採択の上内閣に送付すべきものと議決したいと思いますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  18. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 御異議なしと認め、さよう決定いたします。     —————————————
  19. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 次に日程第二及び第二九の両請願は、その趣旨はすでに政府措置によつて実現せられているところでありますので、議決を要しないものと決したいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  20. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 御異議なしと認め、さよう決定いたします。  さらにお諮りいたします。ただいま議決いたしました各請願に対する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なしと呼ぶ者あり」〕
  21. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 御異議なしと認め、さようとりはからいます。  なおその他の各請願につきましては、さらに検討を要するものと思いますので、採否の決定はしばらく留保いたします。     —————————————
  22. 飯塚定輔

    飯塚委員長代理 次に陳情書審査に入りますが、この際各陳情書の取扱いについてお諮りいたします。これらの各陳情書趣旨につきましては、文書表によつてよく御承知のことと存じます。さらに日程第二、第三の陳情書は、本委員会において審査をいたしました請願と同様のものであります。従いましてこれらの陳情書につきましては、その趣旨を了承いたしまして、今後ともその趣旨に沿いますよう、本委員会におきまして十分に検討を加えることにいたしたいと存じます。さよう御了承願います。  なおただいま陳情書のほかに、高知県幡多郡宿毛町役場より、この委員会あてに直接に陳情が参つておりますので、詳細は委員長のところにおいてごらん、いただきたいと思います。  本日はこれをもつて散会いたします。     午後三時四十六分散会