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1950-04-21 第7回国会 衆議院 電気通信委員会 第14号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十五年四月二十一日(金曜日) 午後三時三十分
開議
出席委員
委員長代理理事
飯塚
定輔
君
理事
飯塚
定輔
君
理事
高塩
三郎
君
理事
中村
純一
君
理事
松本
善壽
君
理事
受田 新吉君
理事
江崎
一治
君
理事
今井 耕君
池田正之輔君
中馬 辰猪君 福田
繁芳
君
出席政府委員
電気通信政務次
官 圖司 安正君
委員外
の
出席者
電気通信事務次
官 靱 勉君 專 門 員 吉田
弘苗
君 ――
―――――――――――
円月
十四日
委員飯塚定輔
君及び
松本善壽
君
辞任
につき、その
補欠
として
根本龍太郎
君及び
苫米地英俊
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月十五日
委員苫米地英俊
君
辞任
につき、その
補欠
として
松本善壽
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月十九日
委員松本善壽
君
辞任
につき、その
補欠
として
水田三喜男
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月二十日
委員水田三喜男
君
辞任
につき、その
補欠
として
松本善壽
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月二十一日
委員根本龍太郎
君
辞任
につき、その
補欠
として
飯塚定輔
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
飯塚定輔
君及び
松本善
、静君が
理事
に
補欠
当選した。 ――
―――――――――――
四月十七日
群岡
村
外二箇
村
組合
に
電話増設
の
請願
(
大和田義業者紹介
)(第二五二〇号) 同月十九日
ラジオ共同聽取施設
による
私設電話兼用
に関する
請願
(
松田鐵藏
君
紹介
)(第二七六一号) 同月二十一日
地方農村
における
電話使用料軽減
に関する
請願
(
玉井祐吉
君
紹介
)(第二七八六号) の
審査
を本
委員会
に
付託
された。 同月十八日
片島郵便局
に
無線電信設置
の
陳情書
(第七六五号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した事件
理事
の互選
請願
一 下土井、
下竹荘
両局間に
直通電話架設
の
請願
(
若林義孝
君外二名
紹介
)(第一五八号) ニ
東北地方
の
無線通信施設拡充整備
の
請願
(
苫米地義三
君外一名
紹介
)(第一六二号) 三
寛巻
、小田及び田部各
郵便局
間に
電信電話業務開始
の
請願
(
山本猛夫
君
紹介
)(第二三〇号) 四
電信従業員
の
宿舎改善
及び
増設
に関する
請願
(
江崎一治
君外四名
紹介
)(第三八二号) 五 都城、
宮崎間電話地下ケーブル敷設促進
の
請願
(
瀬戸山三男
君外四名
紹介
)(第四二〇号) 六
放送法案
の一部
修正
に関する
請願
(
廣川弘禪君紹介
)(第四五八号) 七
歌垣郵便局
に
電信電話事務開始促垂
の
請願
(
淺沓忠雄
君
紹介
)(第四九一号) 八 旭川、釧路間無
装荷電話ケーブル敷設
の
請願
(
伊藤郷
一君
紹介
)(第四九五号) 九
門司電話局大里分局設置
並びに
自動方式切替促進
の
請願
(
江田斗米吉
君外一名
紹介
)(第五五三号) 一〇
逓信従業員
の
定員増加
に関する
請願
(
加藤充
君外一名
紹介
)(第六二九号) 一一 同(
土橋一吉
君外一名
紹介
)(第六九七号) 一二 在外同胞引揚に関する
ラジオ放送
の
請願
(
小川平二
君外一名
紹介
)(第七二八号) 一三
電波法案
の一部
修正
に関する
請願
(
江崎一治外
一名
紹介
)(第七九二号) 一四
電波監理委員令設置法案
の一部
修正
に関する
請願
(
江崎一治
君外一名
紹介
)(第七九三号) 一五
電波監理委員貝会設置法案
及び
電波法案
の一部
修正
に関する
請願
(
鈴木善宰
君
紹介
)(第二四〇号) 一六
電線共架
による
遠隔地部落電話
の
普及拡充
に関する
請願
(
降旗徳弥
君
紹介
)(第一一六二号) 一七
狙半内郵便局
に
電信電話事務開始
の
請願
(
飯塚定輔
君
紹介
)(第二七四号) 一八 出雲、掛合両局間に
直通電話架設
の
請願
(
大橋武夫
君
紹介
)(第一一九〇号) 一九 衣川村に
電話架設
の
請願
(
小澤佐直宮
君外一名
紹介
)(第一二五八号) 二〇 十文字町を増田町
市内通話区域
に編入の
請願
(
飯塚定輔
君
紹介
)(第二一七四号) 二一
電波法案
中一部
修正
並びに
アマチユア無線許可
に関する
請願
(
中村純一
君
紹介
)(第二二一〇号) 二二 青笹村に
電話架設
の
請願
(
野原正勝
君
紹介
)(第一四二七号) 二三
芳川局
の
電話
を
浜松局
に変更の
請願
(
竹山祐太郎
君
紹介
)(第一四九三号) 二四
仙台電話局
に自
働式電話機設置
の
請願
(
床司一郎
君
紹介
)(第一八六四号) 二五 滑川町
電話局
の
電話交換方式改善
に関する
請願
(
内藤友明
君
紹介
)(第一九八四号) 二六 富山、
新川
間及び上市、
新川
間に
直通電話架設
の
請願
(
佐伯宗義
君
紹介
)(第二〇五九号) 二七
尾鷲漁業無線電話局
に
無線電信周波増設
に関する
請願
(
石原圓吉
君
紹介
)(第二〇七三号) 二八
日本電話設備株式会社
の
業務移管
に伴う
従業員引継
に関する
請願
(
土井直作
君
紹介
)(第二一一九号) 二九 田島町から鬼怒川を経て今市町に至る
電話架設
の
請願
(
菅谷喜六
君
紹介
)(第一二五八号) 三〇
群岡
村
外二箇
村
組合
に
電話増設
の
請願
(
大和田義榮
君
紹介
)(第二五二〇号) 三一
ラジオ共同聽取施設
による
私設電話兼用
に関する
請願
(
松田鐵蔵
君
紹介
)(第二七六一号)
日程追加
地方農村
における
電話使用料軽減
に関する
請願
(
玉井祐吉
君
紹介
)(二七八六号)
陳情者
一
湯原局
、二井宿間に
単独電話架設
の
陳情書
(第六一号) 二
東北地方
の
無線通信機関拡充
の
陳情書
(第一三七号) 三
仙台電話局
に
自動電話交換器設置
の
陳情書
(第二二〇号) 四 帯広、
札幌間電話回線増設
に関する
陳情書
(第二五一号) 五
函館電報局庁舎建設促進
の
陳情書
(第五七四号) 六
箕島郵便局
の昇格に伴う
電話施設拡充
に関する
陳情書
(第六八八号) 七
片島郵便局
に
無線電信設置
の
陳情書
(第七六五号) ――
―――――――――――
飯塚定輔
1
○
飯塚委員長代理
これより
会議
を開きます。 議事に入ります前に、
理事
の
補欠選任
についてお諮りいたします。去る四月十四日、
理事飯塚定輔
君及び
理事松本善壽
君が
委員
を
辞任
いたされましたが、
飯塚
君、
松本
君は再び
委員
に選任されましたので、この際
委員長
において
飯塚
君及び
松本
君を
理事
に御
指名
いたしたいと存じますが、御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
飯塚定輔
2
○
飯塚委員長代理
御
異議
なしと認めましてさよう決します。 —————————————
飯塚定輔
3
○
飯塚委員長代理
次に前会に引続きまして
請願
の
審査
に入ります。本日の公報に掲載いたしました
請願日程
第一ないし第三九の各
請願
につきましては、前回の
委員会
において
紹介議員
の
説明
並びに
政府当局
の
意見
を
聽取
いたしております。 まず
日程
第三〇、
群岡
村
外二箇
村
組合
に
電話増設
の
請願
、
大和出義榮
君
紹介
、
文書表番号
第二五二〇号を
議題
といたします。
紹介議員
にかわ
つて
高塩三郎
君の
説明
を求めます。
高塩三郎
4
○
高塩委員
本
請願
の要旨は、
福島
県最西端にある
群岡
村は、
群岡
、
上野尻
、
宝坂
村三箇村の
組合
村で、
福島
、新潟両県を結ぶ重要な地点であり、米三百五十万円、養蚕二百五十万円、
葉タバコ
二百五十万円、林産物五百三十万円
等各種
の産物もあり、これに関連する
事業家
の
出人
が多いにもかかわらず、
同村
の
電話
は、村役場、
農業協同組合
、ほか一箇所の三箇所のみにしかない状態である。ついては今度、
群岡
村徳沢に
簡易郵便局
ができ、また
一般
の
要望者
も多数あるから、
同村
にすみやかに
電話
を加設されたいというのであります。
飯塚定輔
5
○
飯塚委員長代理
これに対する
政府
の
意見
を求めます。
圖司安正
6
○
圖司政
府
委員
上野尻
及び
宝坂
は、いずれも
群岡局
の
加入区域外
で、
工事不可能地域
であるため、現在では早急に
電話
の
架設
は困難であります。農山村に対する
電話
の
普及
については、従来から種々努力して来たのでありますが、資金、
質材
の調達その他の点で
十分需要
に応ずることができなかつたので、
電気通信省発足
以来これが対策として、新たに
山間僻地
に適する
制度
として
村落電話
、多数
共同電話
、
簡易市外公衆電話等
の
制度
を
法令化
の上、実施すべく考究中であります。このほか
寄付金受理
による
電話架設
の
制度
についても目下研究中で、この
制度
が実施の
運び
となれば、
関係町村
の協力により、
請願
の
趣旨
の一端に沿い得るものと考えております。 —————————————
飯塚定輔
7
○
飯塚委員長代理
この際お諮りいたします。先ほど本
委員会
に
付託
になりました
地方農村
における
電話使用料軽減
に関する
請願
、
玉井祐吉
君
紹介
、
文書表番号
第二七八六号を
日程
に追加いたしたいと存じますが、御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
飯塚定輔
8
○
飯塚委員長代理
御
異議
なしと認めてさよう決します。
地方農村
における
電話使用料軽減
に関する
請願
を
議題
といたします。
紹介議員
の御
説明
を求めます。
高塩
君かわ
つて
御
説明
願います。
高塩三郎
9
○
高塩委員
請願
の
趣旨
を申し上げます。
通信機関
が都市及び
地方
を通じて全般的に発達して初めて国がゆたかになり、
文化
が向上することは言うまで場もない事実であります。しかるに近年
農村
の不況はますます深刻化し、高額の
使用料
に加うるに、高額の
電話加入権税
の負担に耐えかねて、やむなく
加入取消し
をなす者続出し、このままにて推移せんか、
地方農村
の
電話
は一部
公共団体
のものを除き、すべてが
加入取消し
をなし、
通信機関
の効力を失うことになることは明らかであります。なお現在の
使用料
は
左記
の例のごとく不合理な点がありますから、
是正方政府
へ連絡願いたいのであります。六
級局
にしてわずか一局の
加入者
五十名未満の局の
使用料
は月額六百円であるのに比較して、四
級局
にして数箇町村四千有余の
加入者
と
通話
ができる局が八百四十円である。左の
通り使用料
に比較して
電話利用価位
に非常な不公平があります。右早急に適当なる
措置
を講じ、まさに危機に瀕した
地方農村電話
の救済に格別の御高配をくださるようお願いいたします。
飯塚定輔
10
○
飯塚委員長代理
これに対する
政府
の所見を求めます。
圖司安正
11
○
圖司政
府
委員
地方農村
における
電話
の
使用料
はすべて
均一料金
でございますが、
電話設備
を
維持
して行くためには、ある程度まで
利用度数
に
関係
なく、一定の経費を必要といたしますので、
利用度
の低い
地方農村
における
電話使用
の一度当りの
原価
は、
利用度
の高いところよりもかえ
つて
高額となろ場合がございます。
従つて均一料金制
のところで、比較的
級局
の下位のところでは、採算的にはむしろ赤字となるところもありますので、今ただちに
電話使用料
を軽減することは困難でございます。しかし当省といたしましては、
原価
その他
料金構成
上考慮すべき諸要素を総合勘案いたしまして合理的な
料金
でサービスを提供するため、
電信電話料金全般
にわた
つて
目下
検討
中でございますので、
請願
の御
趣旨
は
十分参考
にいたしたいと存じます。 —————————————
飯塚定輔
12
○
飯塚委員長代理
次に
日程
第三一、
ラジオ共同聽取施設
による
私設電話兼用
に関する
請願
、
松田鉄藏
君
紹介
、
文書表番号
第二七六一号を
議題
といたします。
紹介議員
の
説明
を求めます。
高塩
君かわ
つて
御
説明
願います。
高塩三郎
13
○
高塩委員
請願
の
趣旨
を申し上げます。最近北海道内各市町村に
施設
せられつつあります
ラジオ共同聽取
は、その
使用
を一方的な
通信
にとどめられておりますが、この
施設
は、双方
通話
することが可能であるにもかかわらず、
電信法
の
制肘
を受けて、本
施設
の最も効果的な
使用
が不可能な実情でありますので、
農村文化振興
のため、
左記
の
通り
御配慮願いたい。 一、
ラジオ共同聽取施設
は、
農村文化
の
基礎的施設
として、国が普遍的に
奨励策
を講じ、も
つて
日本農村文化
の
振興
を企図せられたきこと。 二、この
施設
及び
使用維持等
については
法文
を設定して、他の
既存法文
の
制約
をつけぬよう配慮せられたい。 三、明治三十三年三月十四日
付法律
五十九号をも
つて
発布せられた
電信法
をすみやかに改正して、本
施設
に
制肘
を加えざるよう御配慮願いたい。
飯塚定輔
14
○
飯塚委員長代理
これに対する
政府側
の
意見
を求めます。
圖司安正
15
○
圖司政
府
委員
ラジオ共同聽取施設
につきましては、
現行電信法
上
公衆通信
に
妨害
を与えない限り、何らの
制限
を加えておりません。またこの
施設
の
使用
及び
維持
についても、
公衆通信
に
妨害
を与えない限り、
法令
上の
制限
は全然加えておりません。なお
現行電信法
はこれを改正することといたしまして一別途取
運び
中でありますが、
ラジオ共同聽取施設
に対する
制肘
につきましては、
有線電気通信
に関し考究せられる
法律案
において、
請願
の御
趣旨
を考慮することといたします。 第二の点でありますが、本
施設
を
通食装置
とすることは、実質的には
電話
と何ら異るところがありません。これを無
制限
に認めることは、
公衆電気通信
の
国家專掌
を乱すおそれがあるので、
電信法
及び
私設電信規則
によりまして、
鉄道事業等
でその
業務遂行
上
電信電話
の專用を必要とする
事業
のため
施設
するもののように、
私設電信電話
の
施設範囲
について、人的もしくは地域的に
制限
を設けており、将来もある程度の
制限
を加える必要があるものと考えております。 最後の点でありますが、
ラジオ共同聽取施設
につきましては、
現行法
上では
一般
の
聽取無線電話施設
と同様とみなし、
放逸用私設無線電話規則
第十二條によ
つて
、
所轄電波管理局長
の
許可
を受けることにな
つて
おり、
放送法施行
後は
日本放送協会
と
受信契約
をするのみで、法的に何らの
制約
を受けないことになるのであります。なお
共同聽取施設
の
奨励策
及び同
施設
のみに新た なる
法令
を設けることにつきましては、現在考慮されておりません。
飯塚定輔
16
○
飯塚委員長代理
これにて本日までに本
委員会
に
付託
になりました
請願
全部について一応
説明
の
聽取
を終りましたので、この際これらの
請願
の
採否
についてお諮りいたします。
日程
第一、第三ないし第五、第七ないし第九、第一六ないし第二〇、第二二ないし第二七、第三〇各
請願
は、いずれも採択の上内閣に送付すべきものと議決したいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
飯塚定輔
17
○
飯塚委員長代理
御
異議
なしと認め、さよう決定いたします。 —————————————
飯塚定輔
18
○
飯塚委員長代理
次に
日程
第二及び第二九の両
請願
は、その
趣旨
はすでに
政府
の
措置
によ
つて
実現せられているところでありますので、議決を要しないものと決したいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
飯塚定輔
19
○
飯塚委員長代理
御
異議
なしと認め、さよう決定いたします。 さらにお諮りいたします。ただいま議決いたしました各
請願
に対する
委員会報告書
の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なしと呼ぶ者あり」〕
飯塚定輔
20
○
飯塚委員長代理
御
異議
なしと認め、さようとりはからいます。 なおその他の各
請願
につきましては、さらに
検討
を要するものと思いますので、
採否
の決定はしばらく留保いたします。 —————————————
飯塚定輔
21
○
飯塚委員長代理
次に
陳情書
の
審査
に入りますが、この際各
陳情書
の取扱いについてお諮りいたします。これらの各
陳情書
の
趣旨
につきましては、文書表によ
つて
よく御承知のことと存じます。さらに
日程
第二、第三の
陳情書
は、本
委員会
において
審査
をいたしました
請願
と同様のものであります。従いましてこれらの
陳情書
につきましては、その
趣旨
を了承いたしまして、今後ともその
趣旨
に沿いますよう、本
委員会
におきまして十分に
検討
を加えることにいたしたいと存じます。さよう御了承願います。 なおただいま
陳情書
のほかに、高知県幡多郡宿毛町役場より、この
委員会あて
に直接に
陳情
が参
つて
おりますので、詳細は
委員長
のところにおいてごらん、いただきたいと思います。 本日はこれをも
つて
散会いたします。 午後三時四十六分散会