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松本(善)
委員 一応
大臣が言わんとするであろうことはキヤツチできるのであるが、私の
質問の仕方が悪いせいかもしれませんけれども、まだ納得できないところがある。たとえば今言
つた勘定科目でいうと、おそらく
官庁会計の
監査をやるという
形式に相なると思うのであります。実際しからば
監査をしてみろと言われた場合においてなすならば、大体そういう方面をやる。
結論においてはその精神がどこにあるかということで、
監査に対する報告
内容がかわ
つて来るであろうと思う。たとえば詳細な調べとか何とかいうことは、
勘定科目を当らないと、全部調べることはできないのであるからして、その限界というものは、実際やる者にと
つては非常にデリケートな問題になるであろうと思うのであります。従いまして私が再度尋ねることは、はなはだ迷惑千万だということに相なるかもしれませんけれども、納得できないのはその点であります。
しからば
指導監査という面において、
協会がどうした方がいいだろうかという、むしろ私の構想なり
考えなりを申してみたいと思うのであります。
指導監査というものは、業体がたとえば資本というものを認める社会においては、資本がみだりに使われているか、いわゆる経営の
内容において、経営の目的に背馳するような方向に使われているかどうか、こういうことを
監査するのである。しかしながらそれ以上の
内容に入
つて、その資本はどういうふうに使われる、どういう形において使われる、どういう形において使われないからそれはいけないのだというふうに見ると、
結論は
摘発監査に相なるのである。これが、いわゆる
官庁の形における
会計監査の実際のあり方である。かく私は
考えておりますがゆえに、その
答弁でははなはだ物足りないと申すものであります。
次に
協会というものが生れることは、もちろんこれは考うべき問題である。
法案が通るならば
協会はでき上る、これは当然であるけれども、しかしながら
協会は、現在存在する
協会が、あるいは形はかわるというけれども、おそらくそこにもある
通り、
電気通信大臣云々によ
つては一年間有効であるという料金の徴收方にもある
通りであ
つて、それは
政府としても言いのがれすることはできない、かく私は
考えている。
従つてその
監査の
方法の
内容については、どこら辺まですべきであるかというような方針をお立てになられるということは、賢明な策であろうと私は
考えるのであります。以上は私の
考えであるから、御
答弁は願わないで
けつこうであります。以上で私の
質問は終ります。