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1950-03-08 第7回国会 衆議院 電気通信委員会 第9号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年三月八日(水曜日)     午後三時二分開議  出席委員    委員長 辻  寛一君    理事 飯塚 定輔君 理事 高塩 三郎君   理事 中村 純一君 理事 橋本登美三郎君    理事 松本 善壽君 理事 江崎 一治君       淺香 忠雄君    降旗 徳弥君       受田 新吉君  出席国務大臣         電気通信大臣  小津佐重喜君  出席政府委員         電気通信政務次         官       圖司 安正君         電気通信監   山下知二郎君         電気通信事務官         (業務局長)  靱   勉君         電波監理長官  網島  毅君         電気通信事務官         (電波庁法規経         済部長)    野村 義男君  委員外出席者         専  門  員 吉田 弘苗君     ————————————— 二月二十七日  委員米窪滿亮辞任につき、その補欠として受  田新吉君が議長指名委員に選任された。 三月二日  委員河口陽一辞任につき、その補欠として中  村寅太君が議長指名委員に選任された。 同月七日  委員中村又一辞任につき、その補欠として川  崎秀一君が議長指名委員に選任された。 三月一日  電信電話料金法の一部を改正する法律案内閣  提出第四三号)(参議院送付) 同日  電波監理委員会設置法案及び電波法案の一部修  正に関する請願鈴木善幸紹介)(第一一四  〇号)  電線共架による遠隔地部落等電話普及拡充に  関する請願降旗徳弥紹介)(第一一六二  号)  狙半内郵便局電信電話事務開始請願飯塚  定輔紹介)(第一一七四号)  出雲、掛合両局間に直通電話架設請願(大橋  武夫君紹介)(第一一九〇号) の審査を本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した事件  電波法案内閣提出第五号)  放送法案内閣提出第六号)  電波監理委員会設置法案内閣提出第七号)  電信電話料金法の一部を改正する法律案内閣  提出第四三号)(参議院送付)   請願  一 放送法案の一部修正に関する請願廣川弘    禪君紹介)(第四五八号)  二 電波法案の一部修正に関する請願江崎治    君外一名紹介)(第七九二号)  三 電波監理委員会設置法案の一部修正に関す    る請願江崎一治君外一名紹介)(第七九    三号)  四 電波監理委員会設置法案及び電波法案の一    部修正に関する請願鈴木善幸紹介)(    第一一四〇号)     —————————————
  2. 辻寛一

    辻委員長 これより電気通信委員会を聞きます。  この場合、新しく政務次官になられました圖司安正君からごあいさつ申したいという申出がありますので、これを許します。圖司安正君。
  3. 圖司安正

    ○圖司政府委員 三月三日付で電気通信政務次官を拜命いたしました圖司安正でございます。前の尾形政務次官とは同じ県でございます。どうぞ尾形氏同様、いろいろと御教示、御指導を仰ぎたく存じます。電気通信に関する事柄につきましては、まつたくの門外漢でございまして、何らの知識経験もございません。どうぞ皆様によつて大過なくこの職責が全うし得られますよう、特段の御指導を仰ぎたく重ねてお願い申し上げます。きわめて簡單でございますがごあいさつ申し上げます。(拍手)。     —————————————
  4. 辻寛一

    辻委員長 それでは請願審査に入ります。請願日程第一、放送法案の一部修正に関する請願廣川弘禪君紹介文書表番号第四五八号、請願日程第二、電波法案の一部修正に関する請願江崎一治君外一名紹介文書表番号第七九二号、請願日程第三、電波監理委員会設置法案の一部修正に関する請願江崎一治君外一名紹介文書表番号第七九三号並び請願日程第四、電波監理委員会設置法案及び電波法案の一部修正に関する請願鈴木善幸紹介文書表番号第一一四〇号を一括議題とし、紹介議員説明を求めます。江崎一治君。
  5. 江崎一治

    江崎(一)委員 電波法案に関する請願につきしまして御説明を申し上げます。請願者国鉄労働組合全逓信労働組合、全逓信従業員組合全日本海員組合、全気象職員組合無線同窓会、並びに船舶通信士協会、この人たち陰山君を代表といたしまして請願しておるのでありますが、この要旨は、電波法案の成立は電波民主的利用を阻害し、通信労働者生活権を剥奪することになる。ついては同法案につきまして規定されておるところの施設資格等に関しまして、実情に即して民主的な利用発達を促進するように同法案修正を願いたいというのであります。  次に電波監理委員会設置法案に関する請願でありますが、これはやはり先ほどと同様に、請願者国鉄労働組合全逓信労働組合、全逓信従業員組合全日本海員組合、全気象職員組合無線同窓会並びに船舶通信士協会であります。その代表者として全日本海員組合長陰山君がこれに当つております。電波監理委員会設置法案は、電波を権力によつて独占し、電波利用についていたずらに官僚統制を強化するものであります。法案目的とする電波民主的利用のために、左の通り修正をしていただきたいというのでありまして、詳細にこの説明がついております。これは電波監理委員の特に選出方法が非常に官僚的であり、つまり民主的な選出方法をしておらぬということを強調しておりまして、特に総理大臣のいわゆるお墨つきをもつて選出されるということは、はなはだ非民主的な委員会ができ上るということを強調しておるのであります。以上簡單に御説明申し上げます。     —————————————
  6. 辻寛一

    辻委員長 次に日程第一及び第四の請願につきましては、紹介議員がお見えになりませんので、飯塚委員にかわつて説明していただくことにいたします。
  7. 飯塚定輔

    飯塚委員 日程第一の請願要旨は、放送法案中第九條第二項第七号、及び同條第五項による日本放送協会ラジオ修理業界への進出は、幾十万の民間ラジオ業者並びにその家族の生存権を脅かすものである。ついては同法案の両條項を削除して、業界の不安を一掃されるようにとりはからわれたいという趣旨であります。  次に第四の請願趣旨は、無線施設普及及び利用は、水産業発達基本一條件であるが、必要以上の拘束をしようとする傾向が多分に想定される。電波監理委員会設置法案及び電波法案の一部を左記のごとく修正されたいというのである。すなわち、一、電波監理委員会設置法案委員選出については、農林水産関係に広い知識経験を有する者を選出すること、二、漁船無線施設について、免許有効期間を廃止すること、三、小型漁船に対する周波数測定装置備えつけを免除すること、四、免許申請手数料を引下げること、以上でございます。
  8. 辻寛一

    辻委員長 ただいまの四件の請願については、表題の三法案について、本委員会において審査中でありますので、十分その趣旨参考にして、法案審査に当りたいと思います。御了承を願います。     —————————————
  9. 辻寛一

  10. 江崎一治

    江崎(一)委員 前回に引続きまして、電波法案につきまして質問したいと思います。第七十四條におきまして、「暴動その外の非常の事態」とありますが、暴動及び非常の事態というこの字句につきまして、政府側解釈はどういう解釈をとつておりますか。
  11. 網島毅

    網島政府委員 「暴動その他の非常の事態」とありますが、この非常の事態の内訳は、ここにあげた地震、台風、洪水云々とございますが、それらをひつくるめて非常の事態考えております。
  12. 江崎一治

    江崎(一)委員 暴動ということですが、これは一体どういう範囲のものをさされるのでしようか。特に労働組合ストライキなどと関連して、明確にしておいていただきたいと思います。
  13. 網島毅

    網島政府委員 暴動は、秩序あるストライキというふうなものは入つておらないと考えております。いわゆる無秩序に破壊的な行動があつた場合の暴動考えておる欠第であります。
  14. 江崎一治

    江崎(一)委員 暴動であるという判定は、電波監理委員会判定されるのか。それともほかの機関判定されるのですか。
  15. 網島毅

    網島政府委員 この第七十四條によりまして、電波監理委員会が人命の救助、災害の救援、その他交通通信の確保のために必要な通信無線局に行わせる場合は、もちろんこれはそれぞれ主管の官庁がありました場合に、そこの要請に基き、あるいはそれと協議をいたしまして、これを行うことになりますが、大震災のような、だれが見てもこれは無線の必要があるというような場合には、みずからこれを発動する場合もあり得ると思つております。
  16. 中村純一

    中村(純)委員 今の御答弁もございましたが、私は実はいささか見解を異にしておるものであります。本條規定は、暴動であるか、あるいは地震であるか知りませんが、とにかく通常の状態における通信方法をもつてしては、交通通信等が行われない。通信杜絶のおそれがあるという場合において、電波監理委員会が必要な通信無線局に行わせるということが、本條規定するところであつて、それが暴動であるか何であるか、あるいは刑法上の問題に触れるのか触れないのか、そんな問題は電波法の関する問題ではないと思います。従つて江崎委員のおつしやる暴動ということの法律的な意味とか何とかいうことではなくて、事態そのものが平常なる通信方法をもつてしては連絡がつかない場合に、交通通信を他の交通通信にあらざる無線局をして行わしめるという、ただ單にそれだけのことを規定しておるのではないかと思いますが、その点の御見解を承りたい。
  17. 網島毅

    網島政府委員 その通りでございますが、私の申し上げたのは、この非常の事態の発生するおそれがある場合に、あるいは非常の事態が発生した場合に、それぞれの所管のところから要請がある。そういう場合においても、電波監理委員会が判断をして通信を行わせるということを申し上げたのでありまして、お説のように暴動がどうであるとかということは、電波監理委員会の関知するところではないのであります。
  18. 江崎一治

    江崎(一)委員 今の御答弁ではつきりしたのですが、暴動であるかどうかということの判定は、電波監理委員会がやらぬのですね。
  19. 網島毅

    網島政府委員 そうであります。
  20. 江崎一治

    江崎(一)委員 次に月の十五日に私あてにいただいた資料でありますが、この資料につきましてずつと検討して実際に調べてみますと、かなり実際と食い違つておる点があるのですが、これは一体いつの統計でしようか。
  21. 網島毅

    網島政府委員 いろいろの資料を差上げましたので、そのうちのどれでございましようよか。
  22. 江崎一治

    江崎(一)委員 二月十五日、衆議院電気通信委員会における江崎委員質問に対する資料というのです。そのうちの漁船に対する通信時間の割当表です。
  23. 網島毅

    網島政府委員 これは大体最も新しということを目標にいたしましたので、大体は二月末現在のはずであります。
  24. 江崎一治

    江崎(一)委員 ほんのわずかはかりの差ではなくて、大分大きな差があるのですが、その点については何か電波庁としては統計上に非常に誤りがあるようなやり方をやつておられるのではないでしようか。
  25. 網島毅

    網島政府委員 どの点でございましようか。
  26. 江崎一治

    江崎(一)委員 陸上局に対する数字が、実際にわれわれが調べたのと大分違うのです。
  27. 松本善壽

    松本(善)委員 関連してちよつと申し上げたい。江崎君からこの前政府に対し資料を要求され、われわれもそれを受取つたのでありますが、電波庁でとられた統計は、私はまあ大体において正しい報告であると考えております。われわれ委員といたしまして江崎君に望みたいことは、あなた方がつくられておる資料があれば、失礼でありますがわれわれ委員にもそれを配つてもらいたい。そうすればわれわれはそれを検討して、どういう差があるかということを確かめることができるのでございます。江崎委員が頂戴しておる資料は私たちももいただいたのですが、この通りだと私は思つておる。しかし江崎君は別な統計があるというならば、ひとつそれを印刷にしてわれわれの方にも配つていただきたい。これを参考意見として申し上げておきます。
  28. 網島毅

    網島政府委員 お手元に差上げました資料は、私どもが各電波管理局に調べさせまして、集めた資料でございますので、私どもといたしましてはこれは確実な資料だと考えております。
  29. 江崎一治

    江崎(一)委員 これは二、三日前に、私がすつと東北方面をまわりまして調べて来た結果ですけれども、このいただいた表によりますところの通信時間並びに漁船数ですが、一割とか五分とか、そういうわずかな食い違いではなく、相当大幅な食い違いがあるのですが、これは何か電波庁内における統計が非常におそくなつたとか、そういう欠陷があるのではないでしようか。かなり大きな違いがあります。たとえば小名浜につきましても大分違う。JWFですね。その点につきましても大分違うようであります。最近の様子はわかりませんが……
  30. 網島毅

    網島政府委員 お調べになつたのを出していただきましたら、私の方でこれと合せまして、どういう点が違つておるか。どういうわけでこういう資料になつたのか。お知らせしたいと思います。
  31. 江崎一治

    江崎(一)委員 実はそれに電波庁でやつておられるのだから、一番よくわかつておるはずだと思うのですが、私の方から逆にこれはこうだというような貸料を出すべき性質のものではないと思います。印刷はもらつて来ておりますが、これはいろいろ末端の機関などでありますから、誤りもあると思いますが、許可されるのはそちらですから、一番明白にわかるはずだと思います。
  32. 網島毅

    網島政府委員 御説の通りでありまして、私どもはこれは聞違つておらないと存じております。ただ若干日にちの食い違いで、隻数、あるいは通信時聞に多少の差があるかもしれませんが、私どもとしてはこれを正しいものと考えております。
  33. 江崎一治

    江崎(一)委員 誤りがあるということがはつきりいたしましたら、さつそく訂正をしていただきたいと思います。
  34. 松本善壽

    松本(善)委員 ちよつと私の言つたことが表現方法がまずくて、江崎君が非常に頭がよくて、私の言わんとするところをくみとつてくれないのですが、重ねて私の意のあるところを聞いていただきたい。先ほど江崎君の質疑に対する資料をいただいた。私もいただいておりますが、もしも江崎君の方でより詳しい統計があつたならば、失礼でありますが、江崎君の方から御配付を委員全体に願いたいというのが、私の要請であつたのであります。その点について江崎君からお答え願えればけつこうだと思います。
  35. 江崎一治

    江崎(一)委員 あまりそれは先例がないように思いますから……
  36. 辻寛一

    辻委員長 質問を続けてください。
  37. 江崎一治

    江崎(一)委員 放送局方針についてちよつとお伺いしたいのですが、放送協会としては、大電力少数局で、受信機は非常に安いものでやつて行く方針か。それとも小電力で数を多くして、たとえばスーパーとか非常に高性能の受信機でやつて行く方針か。その点をお伺いしたいと思います。
  38. 網島毅

    網島政府委員 放送局支局計画、特にただいまの日本放送協会のように全国的に電波普及させるという使命を与えられておりますところの協会計画につきましては、協会自体及び政府におきましても、いろいろな角度から研究しておるのであります。今日までの考え方といたしましては、国民に最も負担が少くて、しかも電波普及するようにという点を、まず第一の根本の基礎的計画として進めておるのであります。もう少し具体的に申しますたらば、放送の聽取という問題は、電波を送る側の、いわゆる放送設備と、受ける側の受信機というものと、両々相まつてその機能を全与するのでございまして、日本全国的に考えまして、その両方のコスト、これがミニマムになるということが望ましいのであります。  ところでわが国は地勢上、電波伝播には非常に不利でございまして、山岳が多い、谷が深いというところから、大きな電力のものを少く置くことによつて日本全国電波普及させるということは非常に困難であります。またその大電力を、数をふやしてやることになりますならば、勢い放送設備に多額の金がかかる。従つて聽取料が高くなることになります。それからまた放送局電力も小さなものを少数ばらまいてやることになりますならば、受信機の非常に感度のいいものを使わなければいかぬ。そうすると聽取者受信機の購入、あるいはこれを維持する負担が高くなつて来る。それで現在の計画といたしましては、関東でありますとか大阪方面、その他平野、平地の多い、電波伝播のいい所には、大電力を配置して行く。それから地方都市には、それぞれ十数キロワツト程度のものを配置する。さらにその間の電波の空隙の地点には、五百ワツト、一キロワツト程度のものを配置いたしまして、送電力受信力と両々相まつて日本全国に最も合理的に電波普及させるということで進んでおります。
  39. 江崎一治

    江崎(一)委員 最近における放送局設置計画増設計画、あるいは電力を増す計画、そういつたものを少しく詳しくお話ください。
  40. 網島毅

    網島政府委員 これは資料をお出ししておりますから、それをごらんになつていただきたいと思います。
  41. 江崎一治

    江崎(一)委員 ある資料によりますと、大体裏日本に非常に重点的に電力を多くするような計画になつておるようですが、そういう傾向はありませんか。
  42. 網島毅

    網島政府委員 私どもは特にそういう傾向があるとは考えておりません。最近従来の小電力のものをできるだけ電力をふやしまして、山岳地帶あるいは盆地地帶電波の届かない所に普及させるという意味から、盛岡でありますとか、あるいは新潟、その他若干電力を増した所もございます。福岡、鹿児島等、いろいろございまして、特に裏日本に重点を置いてやつておるという事実は私ども考えておりません。
  43. 江崎一治

    江崎(一)委員 放送局のいろいろな放送番組を組む基準として、放送準則というものをつくつておられるようですが、これに対しまして、これの基本となるものは、GHQの方からいろいろ指令があるように聞いておりますが、そういうことはありませんか。
  44. 網島毅

    網島政府委員 放送番組につきましては、終戰直後発せられた指令によりまして、政府は一切タツチできないことになつておりますので、ただいまのお尋ねのような内容につきましても、私どもは存じておりません。
  45. 江崎一治

    江崎(一)委員 二月の初めに高橋正雄という人が経済講話をやつたのですが、これが大幅にカツトされた。また一年ほど前のことであるけれども赤松俊さんの「ソ連から帰つて」という放送が、全部没になつたということですね。こういうことは放送準則によつておるのですか。
  46. 網島毅

    網島政府委員 ただいま申し上げましたように、私ども放送内容については一切関与いたさないことにしておりますので、ただいまの御質問につきましても存じないということを申し上げたいと思います。
  47. 中村純一

    中村(純)委員 この際ちよつとお確めしておきたいのですが、放送協会予算とか、事業計画とかいうものに対しまして、法案によりますれば電波監理委員会において認可をし、さらに国会承認を受けることになつておるのでありますが、繰返してお尋ねをいたしておりまするように、放送事業というものはきわめて流動性を持ち、機動性を持つた仕事でなければならないので、そのような監督方法もある程度はむろん必要だとは思いますけれども、この監督の実施にあたりまして、予算なり事業計画なりというものを、あたかも国の予算、国の事業計画のごとく、あまりに細密の点までがんじがらめにするということは、はなはだしく実情に沿わないと思うのであります。よつてそのような面に対する監督を実施せらるる場合におきまして、これはいわゆる包括予算と申しますか、あるいは包括的な事業計画と申しますか、そういう立場から原則として概括的な監督方法によられることが適当であろうと私は考えておるのでありますが、このような点に関する政府の御見解を承つておきたいのであります。
  48. 網島毅

    網島政府委員 協会事業予算については、まつたくどもも御設の通り考えておるのであります。従いましてできるだけ自由性を持たして、そのときそのときに応じて最も効果ある計画、あるいは予算の立て方、使い方ということが好ましいと考えておりますので、法案にいつておりますところの国会提出して承認を得るということにつきましても、包括予算と申しますか、すなわちブランケツト・バジエツトという程度考えでお出ししたいというように考えております。
  49. 中村純一

    中村(純)委員 次に放送法案の第六條につきましてお尋ねしたいのであります。これによりますと、「放送事業者は、同意を得なければ、他の放送事業者放送を受信して、その再放途をしてはならない。」ということになつておるのであります。この法文の解釈ですが、他の放送事業者放送を受信して、その再放送をするということは、いわゆる生の放送をそのまま中継放送する場合をいうのであるか、あるいはこれを録音にとつて、その再放送をするという場合も含むものであるか。その辺に関する御見解を承りたいと思います。
  50. 網島毅

    網島政府委員 第六條にいいますところの、放送を受信して再放送するという意味につきまして、私どもは、これは直接受信したものをただちに送信機に入れまして、電波として出すという場合はもちろんでございますが、それを受信したものを録音いたしまして、少し時間をずらして再放送するということも含まれるものと解釈しておる次第であります。
  51. 中村純一

    中村(純)委員 そういたしますといずれの場合におきましても、著作権の問題が関連をして来ると思うのでありまするが、この著作権の問題の処理につきましては、この放送法案に何らの規定が現われていないのでありますが、それは放送法案によつて規律するものではなくして、著作権法條項に基いて、かつ当事者間の契約に基いて、その面においてこの問題は解決せられるものである。しかるがゆえにこの放送法案においては、直接その点については触れておらないのであると私ども考えておるのでありますが、政府ははたしてさような見解であるかどうか。その点を承りたいのであります。
  52. 網島毅

    網島政府委員 私どもまつたくただいまの御説と同じ考えを持つておりまして、特に放送法案にそれを書かなかつた次第でございます。
  53. 中村純一

    中村(純)委員 もう一点だけ質問いたします。この放送法の第九條の中に、受信機修理業務につきましては、監理委員会の行う調査によつて、必要と認められた場所限つてこれを行うことができるという法律規定になつておりますが、この趣旨は過般の公聽会におきましても、修理業者側からるる希望的な意見の開陳があつたのでございますが、私どももその気持につきましては、しごく同感に感ずる点が多々あるのであります。この法案趣旨は、協会の行うところの修理場所は、さような民間業者の手の届かない範囲にして、協会はそういうことが本来の目的ではないのでありますから、民間業者のおるところにおきましては、できるだけ民間業者の手によつてやらせる。すなわち民業を圧迫するためのものではないという趣旨において立案せられたものと考えておりますが、その点に対する御見解を承りたいと思います。
  54. 網島毅

    網島政府委員 まつたく趣旨通りでございまして、もしできますならば、協会がこういう附帯的な仕事にまで手を出さなくともいいような状態になろことを望んでおるのであります。しかしながら現状は、全国にまだ数千の町村が、ラジオ修理業者を一人も持つておらないというところがあるという状態でありまして、協会が全然こういう仕事ができたいということになれば、そういう土地に住んでいろところの聽取者が、非常に不便であるということを考えまして、特に協会にこの修理業務というものを認めたのでありますが、その範囲はあくまでも民業が圧迫されないということが必要でございまして、そういう意味合いから電波監理委員会が調査いたしまして、十分そういうことのないように、必要の最小限度にこれをとどめるという趣旨で、第五項を設けた次第でございます。
  55. 受田新吉

    受田委員 放送法案の第十六條第一項の、経営委員会委員の任命に関する問題でありますが、後段に「この場合において、その選任については、文化、科学、産業その他の各分野が」とありますが、この三つだけを摘出した理由を聞きたい。私が考えますのに、今ユネスコ運動が相当世界的に展開していますか、これは国際連合の教育科学文化機構という立場をとられておるので、その線から言つても教育ということを脱かしてはならないのじやないか。その他まだ労働とか、婦人問題とか、農民層の問題とか、公聽会のときにもいろいろ意見も出ておつたようですが、そういういろいろの部門の名前をあげずに、この三つだけあげた理由をちよつとお聞きしたいのです。
  56. 網島毅

    網島政府委員 ここでこの三つをあげましたのは、面会各分野をできるだけ代表して公平にという意味合いから、大体この三つでもつて全体を一応表わしたということでございます。最初相当こまかく、たとえば教育でありますとか、労働、産業につきましても水産、工業、その他農業でありますとか、そういうものを一々考えてみたのでありますが、結局そういうことになりますと、あらゆる産業、科学、文化の問題を全部あげなければならないということになりますと、一応この三つの文化、科学、産業でもつて、私ども考えておる分野が代表されるというふうに考えまして、ここにこの三つを掲げた次第でございます。
  57. 受田新吉

    受田委員 このことは非常に印象的に影響するところが大きいと思うのであります。教育という言葉は、これは文化から抽出することになるのですか。また労働ということは産業から抽出することになるのですが。もしくは婦人をここへ一つ入れるということも必要だと思うのです。そういうような性別とかいう立場からのものはどれへ入るのか。これはいろいろ入れたということになるという御意見ですか。ここにその部門の軽重があつて、非常に軽く見られるという印象を持たれてもいかぬことでありますし、ことにこの文化、教育、科学というものは、並列すべきものであつて、これを文化へ吸收するとか、科学へ吸收するとかいうようなことは、ちよつと方面が違うのでありますから、もう二、三、たとえば教育ということ、ユネスコでちやんともう国民の常識になつておるのですから、教育、文化、科学と三つは並列する必要がある。また産業の中には、水産とか農業とかいろいろあるでしようが、特にこの間も農村を軽視してはならぬというような公聽会の御意見も、相当強く出ておつたようですが、産業のほかに特に農民層の代表がほしいというようなことも考えられておるのですが、もう二、三これへつけ加えられることが、政府案として適当であるとお思いになりませんか。ここへ限定しておいた方が、原案といたしまして非常に妥当であると思われますか。これはどうせ修正条の問題になるのでありますが、その三つに限定することが、いろいろの検討の結果妥当であるという結論に達したのであるというお考えでございましようか。そこをお伺いいたしす。
  58. 網島毅

    網島政府委員 特にこの三つに限定することが妥当だというわけではございませんが、私どもとしては原案がいいのではないかと考えております。と申しますのは、教育という問題を考えましても、これは文化の問題につながる場合もございましようし、科学につながる場合もあると存じます。またどこにも入らないといたしましても、この十六條にございますようにて「その選任については、文化、科学、産業その他行分野」云々とありますので、これらの字句を総合いたしますれば、先ほど私が申し上げました意味が十分出るのではないかと考えております。何分にも経営委員会委員の数が限定されておりますので、一々ここへ具体的にあげる、ここへ必ず出るのだということになれば、いやこれも足らない、あれも足らないというように、いろいろな問題が起つて来ると思います。従つてどもは原案が妥当であると考えておる次第であります。
  59. 受田新吉

    受田委員 もう一つ、二十二條の委員の報酬の問題ですが、これも公聴会などでいろいろ論議されたのであります。実際問題としてこの経営委員会委員のごとき重責をになう者が、相当程度の報酬を受けないということになると、この職務を遂行する上に非常に支障が起りはしないか。たとえば旅費とか業務遂行のための必要な実費を受けるという程度であると、儀礼的な形になつて、せつかく新発足をするこの重大な経営委員会の活動にも、鈍る点がありはしないかというような不安を抱くのですが、いろいろ他の法律規定されておる委員会委員人たちには、相当程度の報酬が与えられ、あるいは国務大臣と同じ待遇がされておるというような面もあるし、この点経営委員会委員が、何か名誉職のような形にとられて、この新発足の輝かしきスタートに立とうとする放送関係の重大な機構の上に、一抹のさびしさを与えるものではないかということを考え、この点についてもう一度念を入れてお聞きしておきたいと思います。
  60. 網島毅

    網島政府委員 この経営委員が相当の報酬を受くべきじやないかという御説は、私どもも同感でございます。ただこの報酬をはつきりさせることになりますれば、勢い他の特別職の公務員、あるいは政府の職員その他と、いろいろ比較されるのでありまして、なかなか適当な数字が書きにくいということになるかと存じます。ところで、私どもといたしまして、「旅費その他業職の遂行に伴う実費」云々と書いてございますが、この業務遂行に必要な実費というところで、相当なゆとりある実際の決定が行われ得るじやないかと考えておる次第であります。この報酬、実費その他につきましては、これは経営委員会が諸般の角度から見まして、最も妥当だと思われるところに決定されるわけでありまして、その決定のやり方によつて、十分その目的が達成されるのではないかと私ども考えておる次第であります。
  61. 受田新吉

    受田委員 この委員の報酬の問題に関して、他の類似の委員会のそれと、たとえば政府職員その他の職務のいろいろな関係のものとの比較検討を十分されたと思いますが、その検討をされたいろいろな場合の実情を、ちよつとお伺いしておきたいと思います。
  62. 網島毅

    網島政府委員 先ほど申し上げましたように、まず比較されますのは、国務大臣でありますとか、国会議員でありますとか、その他地方の議会の議員の方々、あるいは政府の特別職というようなものでございますが、私どもは率直に申し上げまして、こういう報酬で委員として職責を果していただくには、十分だとは考えにくいのであります。従いましてこの業務の遂行に伴う実費というところで、最も妥当なその実費の額をきめられたらいいのではないかと考えておる次第であります。
  63. 受田新吉

    受田委員 これはこの法的の基礎を確立する上において報酬とするがよろしいか、もしくに実費とするがよろしいかということは、非常に重大な問題だと思うのです。原則として、この経営委員会委員ば、サービスをする委員であるというような印象が濃厚になると思うのです。それで委員の報酬ということを、別に幾らとその額をきめなくてもいいわけですが、相当額の報酬というような形で、原則として、またその額はいろいろと議決機関があるのですから、そこで考えればいいことですが、実費程度委員とするか、報酬の委員とするかという点で、これは非常に印象の上で強弱がつくと思うのであります。今政府委員が言われたような、業務の遂行に要した実費ということになると、そこで何か埋合せがつくということになつても、実際はこれは旅費の実費だとか、あるいはちよつと業務を骨折つたサービスにもらつたのだとかいう印象になつて、形の上でよほどゆるくなり、非常に弱くなるおそれがあると思うのですが、これももう非常に審議が進んでおると思うので、一番最後に私ちよつとここで確かめておきたいと思つたのですが、政府として初め報酬ということについては相当深く考えて、それにしてはどうかという御意見もあつたと思います。その場合にさつきお尋ねした報酬を得ておる委員制度と、実費を得ておる委員制度との比較検討をされたその実態を、いま少しつつ込んでお尋ねしたいのですが、ここへあげてある委員の任務が非常に重い。たとえば今度文部委員会考えようとしておる文化財保護法などの先ごろ出された原案などは、その点においてちやんと国務大臣級のものを考えようとか、もしくは次官級のものを考えようとか、いろいろ意見が出ておつたようですが、こういう点はその場のちよつとの間に合せでなくして、恒久的な措置として考えてやる必要がある。今後経営委員なつた者は、地方に行つても、他の仕事をしておつても、急に委員会を開くことになると集まらなければならぬし、ちようど国会議員と同じような任務を持つていて、他の職に專門的についていることが非常に困難であるような実情にぶつかると思う。その点でいま一歩つつ込んだ立場から、報酬という問題をあなたの方で考え直してもらうような御意向はないか、確かめておきます。
  64. 網島毅

    網島政府委員 新しくできますところの放送協会の経営委員会というものは、日本国有鉄道法にありますところの監理委員会と、性格その他が非常に似ておるのであります。ところでこの国有鉄道の監理委員会は、御承知の通り報酬は受けない。しかし旅費その他の実費は受けるというふうに相なつておる次第でございまして、私どもはいろいろ検討した結果、やはり政府の行政委員会ではなしに、こういう事業の一つの監理的な性格を持つた委員会は、この方がいいのではないかというふうに考えておるのであります。しかしながらその実費の内容につきましては、先ほどお話にございましたような点もございますし、私どももやはり相当な実費は必要であろうと考えておりますので、その表現の仕方につきましては、国会において十分御審議をいただきたいと考えております。
  65. 受田新吉

    受田委員 この協会の性格が法人となつておりますが、この法人は、この法文によれは純然たる公益法人という考え方にもなるのです。そうすると專売公社とか、そのほか例の国有鉄道のコーポレーシヨンとか、こういうようなものとの公益性の差異などについて、特にこの後に所得税とか、法人税とかいう問題が出ておるので考えられるのでありますが、その強弱の程度、それに関係した課税の問題から、これには所得税を課さない、法人税を課さないと、きわめてはつきりと出されておるのですが、その法人の性格についてゆだんをしていると、これまたある程度の法人税をかけようというような法律の改正の空気が、将来起らぬとも限りませんので政府委員としての立場からその御意志を伺つておきたいと思います。
  66. 網島毅

    網島政府委員 この日本放送協会の性格だございますが、これが国有鉄道あるいは專売公社とまつたく同一であるとは申し上げませんけれども、非常にこれに近いものだと私ども考えております。一方は国の持つておりました財産をもととして一つの法人をつくる。これは会員組織ではございましたが、実質的には国民の持つておるところの資産なり、財産をもととしてこの法人をつくり上げている。そういうつくり上げるまでの道程においてその差異はございますが、でき上つた法人の性格そのものは、非常に似たものであると私ども考えておりますので、将来とも税金その他施設の保護等につきましては、国有鉄道あるいは專売公社と同等に考えて行きたいというふうに考えておるのでございます。
  67. 受田新吉

    受田委員 もう一つ、この法人の性格から見て、この法人が解散をした場合において、今度は五十條に協会の解散は別に法律で定めるように書いてあるのですが、解散に伴うところの財産処分というものに対して、その公益性なとを考えて、いかにあるべきとお考えでしようか。
  68. 網島毅

    網島政府委員 この協会が解散することにつきましては、一切これを別の法律で定めることにいたしまして、この法律では何ら触れておりません。従つてそのときにまたいろいろ研究され、論議さるべきだと考えておりますが、この法律を立案した者の考え方はどうかというお尋ねでありますならば、もしまた同じような性格を持つた、あるいは事業内容を持つたものが、他の法律によつてつくられることになれば、それに財産を渡すということも考えられましようし、また全然そういうものがなくなるということになれば、国に持つて行くということも考えられるかと存じます。しかしながらこれらは、先ほども申し上げましたように、別の解散の法律がつくられるときに顧慮すべき問題でございまして、ただいま私どもとして決定的にどうすべきであるという意見は申しかねる次第であります。
  69. 受田新吉

    受田委員 最後にお尋ねしておきたいのですが、政府としてどういう考えでこの放送の将来について構想せられるかの一番重要な問題ですが、われわれ社会党の立場から考えて、放送事業がほんとうに民主化された立場で運営されなければならない。わけて民間放送が今後非常に育成して来た場合には、明らかに自由競争の形態をとつて、弱肉強食の姿が現われると思う。私は民間放送そのものが激甚な資本主義の競争下において、どんどんやるという結果はあまり好ましくない。従つて民間放送があまり濫発して、至るところに民間放送局ができて、いたずらに混雑するような形よりも、重要な都市にぽつりぽつりとこれが経営される形の方を念願しておると同時に、経営委員会その他公益法人である協会そのものが、きわめて民主化された立場で運営されなければならないという、この線を特に放送法の通過とともに、待望しておるものでありますが、民間放送会社が濫設されることに対して、適当なる調整をとる機関が——もちろん監理委員会その他いろいろあるわけでありますが、政府民間放送の成長については、今私が申し上げたきわめて筋の通つた確実なるものが、大都市その他重要都市に一つか二つくらい、りつぱに成長することを歓迎するという意味をお考えになつておるか。できれば各地域にどんどん民間放送会社が、せつかくこの法案にも規定したのだから、成長するようにやりたいという構想を持たれるか。この点をちよつとお尋ねいたします。
  70. 網島毅

    網島政府委員 民間放送のことに関しましては、これは今後できます電波監理委員会が決定することでございまして、私ども今日とやかく言うのはどうかと思うのでありまするが、しかし政府といたしましては、りつぱな形における民主化された民間放送というものが育成され、成長して行くことをこいねがつておるものでございます。もちろんただいまの状態のもとにおきまして、純然たる技術的面から見ましても、そう多数の民間放送がアメリカ式にできて来るということは予想できないのでありまして、労い非常に性質のよいものが免許を受けてやつて行くということになると考えておる次第でございます。なお将来の放送につきましては、私どもはただいまのところ相当期間は、やはり現在の日本放送協会が改組された新しい日本放送協会、そういう形のいわゆる全国的に電波普及させる使命を持つた機関が必要であろうかと考えております。     —————————————
  71. 辻寛一

    辻委員長 次に前会に引続き電信電話料金法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を続行いたします。
  72. 中村純一

    中村(純)委員 この法律案を拜見いたしますと、別表の中に、官庁等專用並びに新聞社、通信社、及び日本放送協会の專用に供する場合の料金が、つまり定額料金が規定されておりますが、ここにあります日本放送協会というものは、一体何を指称するのでありますか。現在においては社団法人日本放送協会であることは間違いないのでありますが、この放送法が通つて、所しい日本放送協会が生れた場合にはどうなるのでありますか。その点をまず伺いたいと思います。
  73. 靱勉

    ○靱政府委員 お答えいたします。これは現在におきましては、現在の日本放送協会を当然さしておるのでございますが、新しい放送法案が成立しまして実施になります場合には、やはり同様、日本放送協会を対象としております。
  74. 中村純一

    中村(純)委員 それはたまたま前後の日本放送協会が同じ名前であるから、そういうことも言えるかもしれませんけれども、嚴密なる法律論としてはいかなるものでありますか。ただいまの解釈でよろしいのであるか。もう一ぺんお答え願いたい。
  75. 靱勉

    ○靱政府委員 これは嚴密に申しますと、あるいは中村委員のおつしやいました通りの疑問の点はあるのでございますが、この法律によつて特別の專用料を設けた趣旨といいますのは、放送事業の公共性、それから放送事業におきますところの電話の專用というものは、絶対的に必要であるとという点から、新聞通信と同様に取扱いまして、定額料金になつております。私どもはさように解してさしつかえないというふうに考えております。
  76. 中村純一

    中村(純)委員 ただいまの御答弁で、立案の趣旨と申しますか、立案の気持はよくわかつたのでありますが、嚴密な法律論からいうと、多少そこにちよつとわからないところがあるように思うのであります。のみならずただいまの立案の趣旨からいいますると、ひとり日本放送協会に限らず、近く生れるべき民間放送事業者の場合においても、同様の定額料金制度が適用されてしかるべき事柄であると思うのでありますが、その点につきましては、これは現在からいえば将来の問題でありますけれども政府はどういう考えを持つておられますか、承りたいと思います。
  77. 靱勉

    ○靱政府委員 その前に、ただいまの御質問に関連いたしまして申し上げますが、特にこの一応改正の法律案を出しましたりは、警察專用料金を現在平均一口二十通話分として計算いたしておりますのは、今回新聞等と同様に五十三通話、これは長期專用の場合でございますが、それに改正するということを目的としてこれはいたしたのでございまして、條文の整理上、ここに日本放送協会等の言葉が出て参つたのであります。当時、これを考えましたときにおきましては、電波法案の関係をただちにここに入れて考えておりませんでした。そういう点をひとつ御了解願いたいと思います。  もう一つただいまの御質問に対しましては、私どもといたしましては、もちろん日本放送協会に認めたと同様の趣旨のいわゆる民間放送ができます。ことに放送法第一條の目的とする公共の福祉という点等は、民間放送ができます場合においては、私どもとしましてはやはり定額料金で行くべきものであるというふうに考えております。
  78. 中村純一

    中村(純)委員 ただいまの御答弁によりまして、民間放送と一口にいえば日本放送協会のみに扱つてよろしいという政府のお気持のように思うのであります。それもまた当然のことであると私ども思うのであります。従いましてその点はよくわかつたのでありますので、質問はこれで終りになるのでありますがただいまの質疑応答によりまして、この放送法の成立をもあわせ考えました場合に、多少ここに字句の修正をしておいた方がいいのではないかという感想を持つておるのでありますが、これは質問ではありませんから、これをもつて私の質疑を終ります。
  79. 辻寛一

    辻委員長 ほかに御質疑はございませんか。  それでは本日はこれにて散会いたします。     午後四時八分散会