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1950-02-24 第7回国会 衆議院 電気通信委員会 第8号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年二月二十四日(金曜日)     午後三時一分開議  出席委員    委員長 辻  寛一君    理事 飯塚 定輔君 理事 高塩 三郎君    理事 中村 純一君 理事 松本 善壽君    理事 米窪 滿亮君 理事 江崎 一治君       淺香 忠雄君    池田正之輔君       今井  耕君  出席政府委員         電気通信監   山下知二郎君         電気通信事務官         (業務局長)  靭   勉君         電気通信事務官         (業務局周知調         査部長)    花岡  薫君         電波監理長官  網島  毅君         電気通信事務官         (電波庁法規経         済部長)    野村 義男君  委員外出席者         專  門  員 吉田 弘苗君 二月二十日  委員土井直作君及び田島ひで君辞任につき、そ  の補欠として淺沼稻次郎君及び志賀義雄君が議  長の指名で委員に選任された。     ————————————— 本日の会議に付した事件  電波法案内閣提出第五号)  放送法案内閣提出第六号)  電波監理委員会設置法案内閣提出第七号)     —————————————
  2. 辻寛一

    辻委員長 これより電気通信委員会を開きます。  前会に引続き電波法案放送法案及び電波監理委員会設置法案一括議題とし、質疑を続行いたします。江崎君。
  3. 江崎一治

    江崎(一)委員 前会に引続きまして、電波法案につきまして質問したいと存じます。第四十條におきまして、AC條約では、公衆通信国際通信業務を行う船舶通信長としては、二級の通信士を認めておるのですが、日本だけ特別にこれを認めなかつた理由はいかがですか。
  4. 網島毅

    網島政府委員 AC條約、いわゆる條約にいう一級、二級の区別と、わが国国内法で規定しておりますところの区別とは、完全に同じではございません。従いまして一級無線通信士資格を持つた者の業務に従事する範囲は、おのずからかわつて来るわけであります。わが国におきましては、大体国際通信を取扱い得る能力のある者は一級通信士ということで、試験科目その他を考慮しておりまするし、二級通信士に関しましては、この国際通信に関しましては、一級通信士補助として、あるいはその指揮下においてやれるという能力程度試験を課しておるわけでありまして、完全にはAC條約と一致しないのは当然であります。
  5. 江崎一治

    江崎(一)委員 さらにお伺いします。二級通信士国際通信に不向きであると言われるのですが、実際においては、二級通信士国際通信をどんどんやつている人がたくさんあると思うのですが、その点の実情はどいうふうに見ておられるのでしようか。
  6. 網島毅

    網島政府委員 実際どしどしやつているというお話は、おそらく一級通信士指揮のもと、あるいはその補助としてどしどしやつているというこ差と思いますが、これは現在においてもその通りでございます。ただこの国際通信は、いろいろ條約上の制約もございまするし、また使う言葉につきましても、日本語というものは通用しないのであります。従いまして外国語を使う、また條約で規定されたいろいろの略符号を使わなければならぬというようなことがございまするから、国際通信をやつておる間に、問題が起きましたときに相談して、それに対して判断を與えてくれる人がわきにおれば、十分な能力がある。しかしながら船でありまするから、通信士は三名か四名しかおらないわけであります。その中で最後の判断をし得る人がいないということであれば、これは非常に困るわけであります。そういう意味合いで二級通信士補助的な役割をさせておる次第であります。
  7. 江崎一治

    江崎(一)委員 そうしますと、二級通信士は大体語学の問題が主なる問題ですか。
  8. 網島毅

    網島政府委員 語学ばかりではございません。これは法規の面におきましても、それから経験技術の面におきましても、試験問題その他の点においても違つております。
  9. 江崎一治

    江崎(一)委員 そうすると、AC條約の二級と日本の二級とは、具体的にどういうところが違うのですか。
  10. 網島毅

    網島政府委員 試験問題その他につきまして、ただいま手元資料がございませんので、具体的に英語はどうだ、数学はどうだということは申し上げにくいのでありますが、要するにAC條約の二級というのは、国際通信をやつてもいい程度のものを指しておるのでありまして、もちろん條約には、英語はどういう程度でなければならぬ、技術はどういう程度でなければならぬということは、はつきり書いてございません。それは各国主管庁にまかされておるわけであります。わが国におきましては、現在の二級通信士というものは、大体国内通信ということを中心として考えておる次第であります。
  11. 江崎一治

    江崎(一)委員 今のお答えは、二級通信士はなぜ国際通信がやれないかということに対する御回答としては、私不十分なんですが、まあそれくらいにしておきます。それでは二級通信士国際通信ができぬということになりますと、相当数の二級通信士が船から降りなければならぬという事態が起ると思いますが、現在の二級通信士が、この法律によつて下船を余儀なくされる者が、どれくらいあるだろうか。それがわかつたらお知らせ願いたいと思います。
  12. 網島毅

    網島政府委員 私の申し上げていますのは、三級通信士が全然国際通信をやつてはいかんとか、できないということを申し上げたわけではないのでありまして、二級通信士が独立してと申しますか、一級通信士が全然おらない場所において、国際通信を裁量して行くということは、現在の二級通信士資格の問題からむりであるということを申し上げた次第であります。  第二のお尋ねの件でございますが、現在におきましてもいわゆる国際通信——戰争によりましてわが国の領土と申しますか、行政区域かわりましたが、戰争前行政区域におきまして、わが国に属していない区域のいわゆる昔の国際通信は、やはり全部裁量は—級通信士でなければできないのであります。ただ問題になりまするのは、戰争後にかわつた部分がございます。具体的に申し上げまするならば、台湾でありますとか、朝鮮でありますとか、千島でありますとか、そういう部分でございまするが、この区域におきましては、従来二級通信士がやつてつたのであります。この区域に関しましては、現在すでにわが国行政区域から離れておりまして、外国政府意図によつて、どういう通信方法がとられるかということができるわけであります。従いましていつ何時純然たる国際通信にかわつて来るか心わからない。そういうふうに考えまするので、今の二級通信士資格では、むりであろうと考えておる次第でございます。
  13. 江崎一治

    江崎(一)委員 今の船主はなるべく人を減らそうとしております。ですから、二級通信士一級通信士にくつついておればやれるのだというお話でありますが、実際には二級通信士が首になる危險が非常に多いのです。そういう観点から見ますと、相当二級通信士の離職が考えられるが、その点は政府は考えておられませんか。どういう程度に下船しなければならぬ通信士ができるかという点の概数がわかつてつたら、お知らせを願いたいと思います。
  14. 網島毅

    網島政府委員 今具体的に何十名、何百名という数字は記憶しておりませんが、要するにただいまお話申し上げました区域を航行する船のことでありまして、現在の状況においては、この船がそう数は多くないのであります。従いまして将来日本の船が自由に日本の領域と申しますか、領海と申しますか、行政区域から離れて、近海区域までどんどん伸ばして行けるという時代には、相当影響があると思いますが、ただいまの状況においては、そう影響はないものと私どもは考えておる次第であります。
  15. 江崎一治

    江崎(一)委員 ちよつと元へもどりますが、三十七條につきまして、この前私が網島政府委員にお伺いをしたときに、オート・アラームはいわゆるダブル・ウオツチの目的に使うのだ、こういうようにお答えがあつたのを、その後たしか中村委員つたと思いますが、同じような質問をなされたときに、オート・アラームの機械的に優秀なものができたら、通信士かわりにこれを使う意図があるというような意味の御回答があつたと思うのですが、その点はいかがでしようか。
  16. 網島毅

    網島政府委員 お答えいたします。オート・アラームにつきまして、将来ともずつとこれはダブル・ウオツチ的のものであるというふうに申し上げた記憶はございません。おそらく何か間違いじやないかと思いますが、私は前から——今もそうでありますが、現在の段階においては、このオート・アラームはまだその機能が確かでない。従つてまだオート・アラームを置くことによつて通信士の数を減らすということにつきましては、十分な確信を持つておらない。従つて法案においてはそういうことは考えておらないということは、確かに申し上げました。しかし将来におきまして、非常に確実に働くところのオート・アラームが出て参りましたならば、聽守員級、あるいはその聽守のための通信士かわりをするということは、当然考えられることでございまして、これは海上における人命安全條約から申しましても、そういうことは認めなければならないのではないかと、私どもは考えておる次第であります。
  17. 江崎一治

    江崎(一)委員 現在世界オート・アラームで最も進歩したものの、いわゆるリライアビリテイー、信頼度はどういうものか、これをひとつ御説明願いたいと思います。
  18. 網島毅

    網島政府委員 戰争前におきましては、私ども日本のみならず、マルコニーとか、あるいはフランスのSFRとか、あるいはアメリカオート・アラームについては、試験したことかございますが、戰争中あるいは戰後に至りまして、これらの外国オート・アラームを手に入れる機会を、いまだ残念ながら持つておりません。従つて最近の世界オート・アラームについて申し上げることのできないことを、非常に残念に思います。
  19. 江崎一治

    江崎(一)委員 船主協会の方は、このオート・アラーム通信士にかえたいという、非常に強い希望を持つておるのであります。このために数百万円の金をばらまいて、これを通信士の代用にするということについて、いろいろな方面に努力しておるということを聞いております。ですからこのオート・アラームの実際の使用に対しまして、十分な基礎の資料、いろいろな研究の成果によりて、これを御判断あらんことを特にお願いいたしまして、この三十七條オート・アラームの問題については終ります。  次に四十四條について御質問したいのですが、こういうような通信士に対して制限を加えておられるのですが、外国ではこういう例があるかどうか。それをひとつ御説明願いたいのです。
  20. 網島毅

    網島政府委員 外国の例があるかどうかというお話ですが、これはございます。現在アメリカではずいぶん古くから、オペレーターはその免許有効期間は五年ということになつております。
  21. 江崎一治

    江崎(一)委員 アメリカでは、聞くところによりますと、いわゆる登録がえである。簡單な申請によつて新しく免状が交付される。しちめんどうくさい試験であるとか、そういうような形はとつておらぬと聞いておるのですが、その点はいかがでしようか。
  22. 網島毅

    網島政府委員 アメリカの例についての御説ですが、アメリカ無線通信士規則によりますれば、試験をやらずに登録がえをする制度がございまするが、その制度は、この第四十五條にあげてあります制度よりは、はるかにシビアーであります。私どもはいろいろそれらのことも研究し、日本実情も考慮いたしまして、それよりも約半分に近い有効期間経験期間と申しますかに縮めまして、できるだけオペレーターの不利にならないようにということで、この案をつくり上げた次第であります。
  23. 江崎一治

    江崎(一)委員 日本海運界は、御存じのように敗戰後非常に範囲が狭くなつております。そのためにこの次の四十五條に規定しております條件に照し合せますと、大部分の人が失格するのじやないかと思いますが、戰後各通信士の実績は、各個人あてにどれくらいになつておるか。そういう具体的な例がもしも統計でわかつておるようでしたら、御説明願いたい。
  24. 網島毅

    網島政府委員 ただいま手元には、はつきり何年間従事した者がどれだけおるかという統計は持つておりませんが、現在におきましても、電波庁におきまして免許状の交付、あるいは通信士経歴等を調べておりますから、後ほどお答いたします。
  25. 江崎一治

    江崎(一)委員 前々回の委員会質問申し上げたのですが、海岸局公衆サービスをやめて、保安庁に委譲されるということをお伺いしたのですが、その後の経過がわかりましたでしようか。
  26. 網島毅

    網島政府委員 あのときも申したように、その問題は電気通信本省の方にお答え願つた方がいいというように申し上げたと記憶しておりますが、ただいま通信監が来ておられますから……。
  27. 山下知二郎

    山下(知)政府委員 その件につきましては、ただいま研究中でございます。海上保安庁の方に引継ぎますが、公衆通信を扱いますことの兼ね合せを考えながら、ある程度移管必要性も考えております。その範囲につきましては、まだここで申し上げる点まで結論は出ておりません。
  28. 江崎一治

    江崎(一)委員 まだ成案を得ておらないという御答弁でありましたけれども海岸局公衆サービスをやめて保安庁に委譲されるということは、どういうことでそういう必要が生れたか。それをひとつ説明していただきたい。
  29. 山下知二郎

    山下(知)政府委員 公衆通信をやめるのじやございません。かりに海上保安庁にある一部のものを委譲しましても、やはり公衆通信は委託してやるわけでございます。そこで公衆通信の方がその地域のものより必要であるか、あるいは海上保安の方が必要であるか、そういう点においてわれわれ結論を出したいと思つております。だから決して公衆通信をやめるという点から移管されたものでないということを、御了承願いたいと思います。
  30. 江崎一治

    江崎(一)委員 海上保安庁海岸局を持たなければならなくなつた原因がわかりましたら御説明を願いたい。
  31. 野村義男

    野村政府委員 海上保安庁は、海上保安のために、保安庁所属のパトロール・シツプというものと直接の関連を持つて通信をすることが、海上保安上必要である。こういう理由でみずからの設備を持つことが必要であるということであります。こういうことは、海上保安庁側でなければほんとうのことはわからないのであります。
  32. 江崎一治

    江崎(一)委員 今のお答えは答えにならぬと思うのですが、しかしこれは保安庁でないとわからぬとおつしやれば、その方へ尋ねることにいたしましよう。  一つお伺いしたいのですが、話はこれと別になりますけれども、愛知県に依佐美というところがありますね。あの依佐美通信所は、一体今どうなつているか、御存じつたらちよつと教えていただきたいと思います。
  33. 山下知二郎

    山下(知)政府委員 依佐美施設には、電気通信省として持つておりますのは、短波施設を持つております。これはおもにヨーロツパ方面通信として持つておるわけであります。その他に関西方面には、河内にも送信所を持つております。両所で同方面送信事務通信所としてやるには十分ではございませんので、なるべく一緒にしたいという観点から、河内の方に全ルートを移す計画を立てて、目下実行中でございます。
  34. 江崎一治

    江崎(一)委員 依佐美には短波だけでなく、非常に長い、たしか一七・五キロサイクルだと記憶しておるのですが、長波があつたと思いますが、それはどうなつているのですか。
  35. 山下知二郎

    山下(知)政府委員 ただいま電気通信省として所有しておりますということを申し上げたのは、今お話長波設備を除いた意味で申し上げたのであります。この長波は、移管当時には、通信に使わない。長波通信は使わないという建前のもとに、移管をしなかつたのであります。従いまして現在まだ前所有者でございますところの国際電気通信株式会社所有、つまり清算すべき清算財産として残存しておるわけであります。
  36. 江崎一治

    江崎(一)委員 その設備はどういう程度メインテイナンスされておりますか。
  37. 山下知二郎

    山下(知)政府委員 それはまつた会社側のものでございますし、また短波施設は、場所も家も違つて相当離れて施設がしてあるのです。従いましてわれわれの監督下にはありませんために、どの程度の維持をいたしておるか、はつきりしたことは存じません。ただ機械を持つておりますだけに、また相当大きな家を持つておりますだけに、数人の留守番を置きましてその監視をしておるということは、私ども存じておる点でございます。
  38. 辻寛一

    辻委員長 江崎君、まだ各條をやつて行きますか。米窪委員がお急ぎのようだから、長いようでしたら……。
  39. 江崎一治

    江崎(一)委員 もうすぐです。そうすると、やはり電気通信省国際電気の方を監視する責任があると思う。この状態使用に耐える状態であるか。もう荒廃にまかせておるという状態か。その点をひとつ伺いたい。
  40. 山下知二郎

    山下(知)政府委員 国際電気通信株式会社が事業を行つております間は、まさしくお説のごとく電気通信省は、監督責任を持つておるわけでございますけれども国際電気株式会社が持つておりました通信施設は、あげて国に委譲いたします。ただいまは、先ほども申し上げましたように清算事務に入つておるわけでございますから、まつたくわれわれの監督からは離れておるわけであります。ただ電気通信省は、国際電気通信株式会社の株主であるという立場に立つておるだけでございます。
  41. 江崎一治

    江崎(一)委員 前のことになりますが、戰時中の非常に低い周波数、あれは何に使つてつたのですか。
  42. 山下知二郎

    山下(知)政府委員 われわれは軍の命令において保守して行くということでもつて、当時の国際電気通信株式会社は、その保守をいたしておつたのであります。それより以上に、どういうふうに何に使われたかということは一切存じません。
  43. 江崎一治

    江崎(一)委員 今のお答えはとうふにかすがいというような御答弁ですが、ほんとう御存じだと思う。しかしそこまで追究しませんがね。今のは、総司令部の方からとのメインテイナンスについて、何か覚え書が来たのでありますか。
  44. 山下知二郎

    山下(知)政府委員 それはわれわれのところに、あの設備を使えるようにしろという線までの指示は来ております。それより以上まだわれわれの方で現場にも手をつけないし、今会社側とあれを使うとしたら、どういうことにすれば使えるのかという点について、折衝中でございます。
  45. 江崎一治

    江崎(一)委員 だからこそ言つたのです。電気通信省として当然これは関係あるだろうということで御質問したのですが、そこで政府はどういうふうにメインテイナンスをやるおつもりでありますか。
  46. 山下知二郎

    山下(知)政府委員 まだそれを使えるようにせいという線だけでございまして詳細にわたつて、一日のうちに何時間使うとか、あるいはどういう範囲通信をするとかいう内容は、一切われわれの方にはわかりません。現在アンテナも何もおろしてしまつておるので、どういうアンテナかという点も、われわれにはわからないのであります。ですから計画は持たないと申し上げるわけであります。
  47. 江崎一治

    江崎(一)委員 これでひとまず終ります。
  48. 米窪滿亮

    米窪委員 江崎委員にお礼を申し上げます。実は私、運輸委員の方からかわつて参りましたので、すでに皆さんから御質問があり、あるいはダブるかもしれません。それから逐條審議條項で、あともどりすることがあるいは起るかもしれませんが、委員長、お許しを願います。  この電波法船舶及び船員に適用される点について、これと重大な関連性を持つておる船舶職員法の改正なるものが、予算の関係内閣でこれはドロツプになりました。そこで問題はこの船舶職員法が、いつかわかりませんけれども、あるいは臨時国会でも開かれた際に、これが上程されて来た場合において、これを電波法該当條項とにらみ合せて、はたしてそれが電波法よりも上まわりするか下まわりするかしれませんが、もしそこに食い違いが起つたときには、この調節を政府当局として運輸省との間、あるいは委員会委員会との間において、どうおとりになるお考えであるか。まずそれをお伺いいたします。
  49. 網島毅

    網島政府委員 お答え申し上げます。お説のようにこの電波法には無線通信士、これは船舶に乗組む者、陸上で勤務する者といろいろございますが、船舶に乗組む通信士に関しましては、船舶職員法関連を持つことは、私どもよく存じております。従いましてこの法案政府におきまして定めます前に、政府内の関係の部局と十分連絡をとりまして、中にはいろいろ意見相違もございましたが、そういう問題につきましては首脳部の間でいろいろ相談をしました結果、政府としましてこれでさしつかえないということになりまして、国会に提出いたした次第であります。ところで現在の無線電信法におきましては、この無線通信士の従事し得る資格でありますとか、その範囲というようなものが、大巾に省令に委任されております関係上、ただいまちよつとお話にもありましたように、船に乗り組むところの通信士の数というものにおきまして、船舶職員法から出て参りますところの数と、無線電信法から出て参りまするところの数との間に相違がございまして、これは一方は船舶の安全、あるいは船舶運用の方から考慮されるわけでありまするし、またこの無線電信法の面におきましては、海上における安全通信の面もございまするが、それ以外に公衆通信、あるいはこの無線通信の円満なる運行という面も考慮しなければならないわけでありまして、そういうことになるのはやむを得なかつたのでありまするが、この電波法におきましては、そういうような同じことを両面から見るということは、なるべく避けた方がいいという見地からいたしまして、原則として何人乗らなければならないという数は、指定しないことにいたしました。御承知のように現在の海上における安全條約におきましては、義務的に無線通信を備えなければならないところの、船舶通信時間というようなものがきめられてございます。これは條約に基く船舶安全法にもやはり載つておりまするが、現在の船舶安全法におきましては、無線通信に関する限り無線電信法にこれを讓つておりまするので、現在の無線電信法はそういう方面からも、この船舶通信士のいろいろな規定を盛つておるわけでありますが、一方この問題は、電気通信根本原則となりますところの国際電気通信條約にもございまして、その面からもいろいろ規制されております。従いましてこれらの問題を全然電波法から取去るということはできないのでありまするが、今お話申上げましたように、なるべくこの船舶職員法と背馳しないように内容をきめてございまするし、また将来これの運用に関しましては、常にその関係するところの政府部内と連絡をとりまして、ただいまお話のような矛盾のないようにすることにいたしておる次第であります。
  50. 米窪滿亮

    米窪委員 電波法公聽会のときに、船主船員の利益を代表する公述人といいますか、証人といいますか、そいうものをお呼びになつたことがございますか。そうしてそれらの御意見を十分お聞きとりになつたでしようか。
  51. 網島毅

    網島政府委員 ただいまの問題に関する意見は、もちろん公聽会お話が出たことも知つておりまするし、それから法案作成の前におきましても、船主協会あるいは海上保安庁、それから運輸省並びに無線通信士の方からも、いろいろ意見を拜聽いたしました。それらのことを十分考慮いたしまして、本案を作成した次第でございます。
  52. 米窪滿亮

    米窪委員 それでは條文についてお尋ねしたいと思います。三十三條の点ですが、これによると「船舶安全法第四條の船舶施設する」云々と、こういうことで、いわゆる義務無線電信のことをここで設備要件としてきめられておるのですが、これは長官承知通りわが国では目下戰時中につくられたいわゆる戰標船と称する船が相当多い。それは当時の状況からしまして、トン数は非常に低いけれども、多数戰時の目的のためにつくられて、御承知通り鉄鋼船で、しかも大きなトン数のものは、戰争の犠牲になつて大方喪失しておつて、この型の船の多数は、たとえば改E型と称する八百八十トン・クラスの船が相当多い。従つて船舶の安全ということからいうと、これにもやはり適用すべきではないか。義務無線をここまで範囲を拡張して、これにも適用すべきであると思うのでありまするが、船舶安全法の第四條によると、千六百トン以下の船舶は義務無線通信範囲からはずれております。従つてこれを八百八十トンの改E型にまで拡大する御意見がおありになるかどうか。またそういう修正がかりに提出されたときにおいては、当局はこれをおのみになるお考えをお持ちになるかどうか。これをお尋ねいたします。
  53. 網島毅

    網島政府委員 御説はまとにごもつともだと存じます。その点につきましては、私ども案を作成いたすときにも十分考慮し、また研究したのでございまするが、この電波法におきまして、こういう船舶にはどうしても無線電信をつけなければいけないと申しまするのは、これは通信規制の面からではございませんで、御承知通り海上における人命安全保全の上からでございます。従いましてこれの根本的な規定というものを、電波法できめるということは適当でないという結論に到達したのであります。御承知のように現在わが国にも船舶安全法というものがございまして、どういう船はどうしなければいかぬという、船舶設備その他の船舶の安全に関することは、この船舶安全法で規定されております。ただいまの改E型のものにつきまして、無線電信を強制するかしないかということは、電波法目的からしますと、ちよつと電波法で規定することはむりでございまして、これはやはり船舶安全法で規定するのが適当だという結論に到達したのであります。従いましてこの電波法におきましては、あくまでも船舶安全法によるところの規定を持つて参りまして、それにのつとつてつておるのでございまして、ただいまでもそれが適当だと私どもは考えております。従いましてもしも八百八十トン云々の船にも、これを適用する必要があるということになりまするならば、それは電波法の改正ということよりも、むしろ船舶安全法を改正した方が適当ではないだろうかと、私どもは考えておる次第であります。
  54. 米窪滿亮

    米窪委員 長官はそう言われまするが、これはやはり船舶安全法の改正が優先的でなければならぬとか、船舶職員法の改正が先に出て来なければならぬとか言われまするが、これは先ほどもちよつと申し上げたように、政府の財政的な関係、予算的な関係で、あとまわしになつているのでございますから、当然電波法をお取扱いになるときには、運輸省方面、あるいは海上保安庁方面電気通信省の方で、十分にこれについての調節に関しての御交渉ががあつてしかるべきだと思いますが、過去においてそういうことをされたか。今後おやりになるお考えであるか。これをお尋ねいたします。
  55. 網島毅

    網島政府委員 先ほど申し上げましたように、法案を決定いたします前に、十分法案について意見は聞いてございます。その節、この三十三條に関するいろいろな意見、その他希望というものは、関係官庁から一つも私どもは提示されておらなかつたのであります。従つてこの法案におきましては、現在の船舶安全法の規定をそのまま持つて来た次第であります。もちろんどの程度までこの義務無線電信範囲にするかということは、国民の利害、権利、人命の安全等に非常に関係の深いものでありますので、国会で十分御審議くださいまして、こういうものは電波法に入れた方がよろしいということになれば、私どもはこれに対して異存はございません。
  56. 米窪滿亮

    米窪委員 どうも長官の御回答では少しあいまいで、ふに落ちませんけれども江崎君から時間をお借りしている関係で先へ急ぎますから、その程度にて次の機会に譲ります。  そこで三十七條ですが、この点は先ほど江崎君からも御質問があつたのですが、私も同じようなことを聞いているのです。そういうたくさんな金額が船主協会から出されたかどうか知りませんが、また船主の方ではだれがサゼスチョンを與えたか知りませんが、アメリカではオート・アラーム使つて、これによつて従事員を減らしている。すなわち機械万能で、これによつて従事員の定員、あるいは執務時間を補つているということを聞いております。聞くところによりますと、アメリカオート・アラームと、従来日本で使つた日本製のオート・アラームとは、問題にするほど価値のない不完全なものでありますが、アメリカオート・アラームといえども、たとえば空電、雷とか、いなずまとかいうものが盛んに起る場合には、これが鳴り出す場合があるのであります。このオート・アラームは中波で動くのでありまして、SOSのコール・サインがまず最初に出た場合に、これがオート・アラームに感じて、それによつて執務時間外においても聽守員がSOSを聞くということになるのであります。但しこれはSOSの場合だけであつて、その他緊急なる通信は、オート・アラームでは感じないということになる。しかしSOS以外においても、相当船舶の安全を脅かすような場合が起るのでありますから、この点は私は当局としては、船舶の航行安全という意味から見て、船主の方からそういう考え方をもつて——先ほど長官は、それは知らない、そういうことは自分としては知つておらない。こう言われたのですが、船主協会の方ではそれで万能であるというので、従事員を減らしてもよい。すなわち定員を減らしてもよいという考え方を持つているようであります。この点はもう一ぺん御当局の意見をお聞かせ願いたい。この点は海上保安庁その他と御連絡があつたかどうか。
  57. 網島毅

    網島政府委員 先ほども江崎委員の御質問のときにちよつと申し上げたのですが、御説のように戰前私どもが取扱いましたオート・アラームにつきましては、内外機械双方とも、ただいま御指摘のような欠陥が認められたのであります。従いまして少くとも現在におきましては、オート・アラームを置くということによつて、人を減らし得るという確信を、私どもはまだ持つに至つておりません。しかしながら将来永久にそうであるかということになりますれば、私どもいつまでもそうしなければいかぬということも、なかなか言い切れないのであります。と申しますのは、一方においてロンドンにおける海上安全條約等におきましては、すでにオート・アラームをつけた船は、人を減らしてもよいということを規定しております。しかしながらこのオート・アラーム通信士との問題を、将来どういうふうにするかということにつきましては、今後十分研究いたしまして、どういうようなオート・アラームが出て来るか、またオート・アラームをつけた船がどういう状態になつているか、その効果はどうであるかということを十分愼重に調べまして、決定したいと思つております。ただいまのところオート・アラームをつけたということによつて、人員は減らし得ないというのが、私どもの見解でございます。  なおこの問題につきまして、関係官庁の意見を聞いたかというお話でございますが、これにつきまして関係官庁からは、むしろオート・アラームをつけた船の人をふやしてもらえないかという相談を受けたことがございます。
  58. 米窪滿亮

    米窪委員 それでは次に進みまして四十條ですが、これはすでに中村委員及び江崎委員からお尋ねがあつたので、きわめて簡單に申し上げます。この電波法案によりますと、第四十條の精神は第二級無線通信士の操作のできる範囲は、第一級無線通信士指揮のもとにおいて、つまり次席としてのみ適法である。こういう御解釈と承つたのですが、従来は近海区域を航行区域とする千六百トン総トン以下の船舶、すなわち千六百トン以下の船では、二級通信士が主任の通信士として従事することを許されておつた。でありますから電波法でこういうぐあいに改正になりますと、結局これらの諸君は下船しなければならぬということになるのであります。従つてこれに対しては、船主側においても船員側においても同一意見でありますが、二級通信士の従事する範囲のうちに、国際通信の点については、隣接国を航行区域とする船舶の無線施設については、二級通信士通信長となる。いわゆる二級無線通信士通信長となつて行くということを希望しているわけであります。もちろんこれについては、相当期間ということにせぬといかぬと思いますが、この二点について長官の御意見を伺います。
  59. 網島毅

    網島政府委員 ただいまの御説は、少くとも戰前わが国行政区域の中にありました地域を航海する船につきましては、二級通信士につきましても、従前と同じ能力を認めるようにという御説だと思うのでありますが、この法案を起案いたしました私どもとして、起案いたします当時におきましては、現在わが国船舶がそういう区域を航海することは自由ではございません。そこを航海する船は、きわめて僅少であるというふうに考えたのであります。従つてこれによる二級通信士への影響は、非常に少いと考えておつた次第であります。しかしながらこれも考えようによりましては、いつたくさんの船が出かけなければならないようなことになるかもわからないこともあります。従いまして御説のように、これが永久的にということでありますれば、二級通信士そのものの資格條件をかえなければならないことになりますので、私どもとしてちよつと困るじやないかと考えますが、ただいまお話のように暫定的にということでありますならば、実施上大した支障はないかと考えている次第であります。
  60. 米窪滿亮

    米窪委員 目黒の無線大学その他の通信士養成の学校の関係もありますので一そう短い期間ということにきめられると、通信長なるものが十分に利用される点より、これは困難なことになる。こういう実情があるが、大体電波局としては、この暫定期間をどの程度にされたいというお考えでありますか。
  61. 網島毅

    網島政府委員 私どもといたしましては、さしむき三年程度が適当ではないかと考えております。と申しますのは、国際情勢がどういうふうにかわつて行くか、この見当がつきにくいのでございまして先方の方が、今後一切従来の方式はやらぬ。まつたく別個な国際通信でやるのだということになりますれば、またいろいろ考えなければならない問題も起つて来るのでありまして、一応三年程度でどうかと考えておる次第であります。
  62. 米窪滿亮

    米窪委員 四十五條の点ですが、これは試験をするという原則のもとに、免許の更新をする手続をきめておる。これは第二項の一、二にその点がきめてあるのですが、これはこういう場合だけは試験を要せずして免許するとか、免許の更改をするとかいうことをきめてあるのですが、それはアメリカの現在の事情から見ましても、試験なしに登録がえのみで行われておる情勢から見まして、これは試験をしない方がよくはないか。ことに先ほどもちよつと申し上げたのですが、通信士養成機関の都合もあるので、この際こういう厳重な規則をおきめにならずに、試験を廃止して、免許登録がえであるとか、あるいは更改であるとか、そういつた方法で参れないものであるかどうか。その点をお伺いしておきます。
  63. 網島毅

    網島政府委員 ただいまアメリカの例をお話になりましたが、アメリカにおきましては、無試験免許の更新をする條件は、この法案よりもきびしいのでございまして、むしろこの方が約半分に近いほど楽になつております。しかしながらただいま御論のようなことは、私どもといたしましても十分考えなければならないと思つております。従いましてこの運用にあたりましては、第三項をできるだけ生かしまして、この経歴及び成績によりまして、国家試験の一部を免除するということになつておりまするが、この一部ということは、九九%まで含むのだという解釈で行きたいというふうに考えておる次第であります。
  64. 米窪滿亮

    米窪委員 第五十條ですが、通信長の配置についてですけれども通信長としては、これは十分なる知識と、また相当経験技術優秀なる者を最低の員数で、完全に船舶無線局の操作をしようということは、船主側においても船員側においても異存のないところでありますが、船舶が運航されて、初めて無線局の活用があるということは言うまでもない。そうすると電波法の実施によつて、一時たりとも船舶の運航を阻害することがあつては、私はいけないと思う。ですから電波法案によりますと、第一種局の通信長は、第一級無線通信士としての実歴が四箇年以上なければならないということをきめておる。従来の私設無線電信電話規則では、單に無線免状所持者で、三年以上の経験があればよいということになつてつた。そこでこういう四箇年の実歴というものが基礎條件になるということになると、これは非常に配置が困難になるのじやないかと思うのでありまして、これはここに一年か二年の経過期間を設けられる必要があるのじやないかと思うのです。第二種局の通信長実歴においても、同様な関係にあると思うのでございます。これもやはり経過期間をつくられることが、実情に適当するのじやないかと思いますが、長官の御意見を伺いたい。
  65. 網島毅

    網島政府委員 第一種局の船に乗る通信長資格でございますが、これは現在の規則におきましては一万トン以上が五年、それ以外のものが三年ということになつております。今回はあまりこまかくわける煩雑を避けまして、それをまとめまして中間の四年ということにいたしたのでございまして、実際上のことを考えましても、この資格で大した支障はないのじやないかというのが、私ども研究結論でございます。
  66. 米窪滿亮

    米窪委員 この点は電波局の見通しと、あるいは実情調査の点と、いわゆる船舶の管海官庁側の考え方と、相当食い違いがある。これは至急ひとつ両者の間に御懇談願つて、十分なる連絡をはかつて調節された後に、御決定を仰ぎたいと思うのですが、管海官庁の方から話がないといつて電気通信局の方で独自の意見をおきめに、ならずに、ひとつ十分向うとお打合せをされたらよいと思いますが、それに対する御用意があるかどうか。
  67. 網島毅

    網島政府委員 前言を繰返すようでまことに恐縮でございますが、法案を作成するにあたりましては、私どもといたしましては十分海上保安庁なり、運輸省意見を聞いたつもりでございますが、なおこの法案はそれらの政府意見が一致いたしまして、国会に提出されたのでございまして、国会におきましても十分これらの点につきまして、御審議をお願いしたいと思います。
  68. 米窪滿亮

    米窪委員 最後に御質問申し上げます。六十三條です。これは大体船舶の無線の問題に対する定員の問題にこれが関係して来るのですが、これは但書に、電波監理委員会規則で定める場合にはこの限りでないということになつて、あるいは問題は電波監理委員会規則のところに行くかもしれませんが、一応ここで第二項でちやんと明示してある。今まで私の質問の中にたびたび申し上げたような理由によつて、この際現行の、第二種局甲にあつては一日十六時間、第二種局乙にあつては一日八時間とあるのは、現状から見て非常にきびし過ぎる。これは当分の間第二種局甲にあつては一日二十四時間、それから第二種局乙にあつては一日十六時間と改正することが、現状に適していると思うのでありまするが、もちろんこれによつて相当の増員が必要になつて来るのであります。しかしそれは数としてそう大して多くない。船主の費用からいつても大した増額にならぬと思いますが、これらの点について電波庁としてはどういう御意見があるか。あるいはこの点についても管海官庁とのお打合せがあるか。それをおきめになる前にそういう御措置をとられたのであるか、これをお聞きしたい。
  69. 網島毅

    網島政府委員 この船舶無線電信局の実務時間につきましては、法案作成の前に各方面からいろいろ意見を承りました。船主協会側はこれでも期間は長過ぎる、もつと縮めろという御意見ですし、通信士側は、これでは船舶の安全は期せられないという御意見でございます。私どもはその両者の御意見、並びに私どもが従来電波の主管庁といたしましていろいろ経験しましたこと、並びに従来の実績その他から考えまして、当分の間は現状通りでいいのじやないかという結論に到達いたしました。これは現在の私設無線電信電話規則とほとんど相違ないのであります。ただいまのところ私どもは大体この程度で一応十分じやないかというふうに考えておる次第でございます。
  70. 米窪滿亮

    米窪委員 この点は公聽会のときに、ワイアレス・オぺレートの方の御意見をお聞きになつたでしようか。
  71. 網島毅

    網島政府委員 公聽会のときにも十分お聞きしましたし、また法案作成前におきましても、再三再四お伺いいたしました。一方長過ぎる、一方短が過ぎるという、いろいろな御意見がございまして、私どもの従来の経験その他から、一応現在通りというふうに考えた次第でございます。
  72. 米窪滿亮

    米窪委員 私の質問はこれで終りました。ありがとうございました。
  73. 辻寛一

    辻委員長 江崎君。
  74. 江崎一治

    江崎(一)委員 時間がもう経過いたしておりますので、電波法に関する私の質問は、次会にまわしたいと思います。そこで資料の要求だけいたしたいと思います。
  75. 辻寛一

    辻委員長 江崎君、まだよほどあるのですか。
  76. 江崎一治

    江崎(一)委員 まだかなりあります。二月十五日、衆議院電気通信委員会における江崎議員の質問に対する資料、この資料の中で当時私が質問いたしましたのは、漁船一隻当りの通信時間というのは、実は一日のオール・オーバーの時間ではなくて、たとえば宮古の例をとりますと、午前七時に一回、それから九時に一回、十二時に一回、十八時に一回、二十時に一回、こういうふうに区別する。この五回にわたつて通信時間が分割されているのですが、その時間内において一隻当りどれだけの通信時間があるかということ、実際のこれが問題になるのです。その点を表にしてこれに追加していただきたいと思います。  もう一つは、これは去年のことですが、昭和二十四年の十月一日、電気通信省からの資料をいただいているのですが、それは警察用有線電気通信設備の概況というのです。これは一体警察用の有線通信施設が、どういうふうに全国的に設備されているのかということについて質問したのですが、その御回答は、倉庫の機材表のような御回答があつたのです。これではさつぱりわからぬ。特に今度は警察関係その他の電話料金の改正がありますので、この際もつと各重要な回線について、特に念入りな資料を交付していただきたいと思います。この点をお願いしておきます。
  77. 辻寛一

    辻委員長 本日はこの程度で散会いたします。次会は公報をもつてお知らせいたします。     午後四時四分散会