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1950-02-02 第7回国会 衆議院 電気通信委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年二月二日(木曜日)     午後一時三十二分開議  出席委員    委員長 辻  寛一君    理事 飯塚 定輔君 理事 高塩 三郎君   理事 中村 純一君 理事 橋本登美三郎君    理事 松本 善壽君 理事 江崎 一治君       淺香 忠雄君    庄司 一郎君       中馬 辰猪君    降旗 徳弥君       今井  耕君  出席政府委員         電気通信政務次         官      尾形六郎兵衞君         電波監理長官  網島  毅君         (電波庁法規経         済部長)         電気通信事務官 野村 義男君  委員外出席者         專  門  員 吉田 弘苗君     ――――――――――――― 一月三十日  放送法案の一部修正に関する請願廣川弘禪君  紹介)(第四五八号)  歌垣郵便局電信電話事務開始促進請願(淺  香忠雄紹介)(第四九一号)  旭川、釧路間無裝荷電話ケーブル敷設請願(  伊藤郷一君紹介)(第四九五号) の審査を本委員会に付託された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  電波法案内閣提出第五号)  放送法案内閣提出第六号)  電波監理委員会設置法案内閣提出第七号)     ―――――――――――――
  2. 辻寛一

    辻委員長 これより会議を開きます。  前会に引続き電波法案放送法案及び電波監理委員会設置法案一括議題とし、質疑を続行いたします。通告順によつてこれを許します。中村純一君。
  3. 中村純一

    中村(純)委員 放送法案並びに関連する二法案につきましては、各方面からの種々意見が出ておりまするし、またわれわれから見ましても、いろいろとお尋ねをしなければならない問題が非常に多いのであります。従いまして質疑を一度で済ませるわけにも行かないのでありまするが、まず第一にお尋ねいたしたいことは、今回この三法案成立に伴いまして、民間私設放送が生れ出ることに相なるわけでございまするが、今日日本放送協会は、わが国における唯一の放送事業者として、多年の歴史を持ち、また現在すでに相当放送網放送施設を持つておるのでありまするが、今後民間放送が出現をいたします場合においても、やはり日本放送協会は実質的に、また本法において予定いたしておりまするごとく、公共的な放送を行うという意味から申しましても、わが国における放送事業中核体となるものと考えるのであります。この日本放送協会が今後において、いかなる施設拡充を予定いたしておるか、またそのことを伺う意味は、日本放送協会自体の問題として、いかなる計画を持つておるかということと同時に、これから生れようとする民間放送との関連において、日本放送協会現有施設、それから将来の拡充を予定しておるもの、これと、これから生れようとする民間放送との関連意味においても、お尋ねをいたしたいのであります。と申しますることは、もう少し具体的に申しますると、せつかくこの法律をもつて民間放送が認められても、事実上日本放送協会計画との関連において、新しい放送事業が生れて育つて行く余地があるかないか、こういう意味においてただいまお尋ねいたしましたことを、ひとつ具体的にお答えを願いたいと思うのであります。
  4. 網島毅

    網島政府委員 お答えいたします。最初に御質問に相なりました日本放送協会は、今後の施設拡充あるいは協会計画として、どういう案を持つておるかというお尋ねでございます。それにつきましては、放送協会におきましては、法案の中にもございまするように、全国どこでも放送が聞えるという使命を持つておりますから、できるだけ広く日本各地において、どこでもこの放送協会放送が聞えるようにということで、鋭意努力しております。現在東京の五十キロワツト放送を初めといたしまして、大小とりまぜまして、約百局近い放送局全国に持つておるのでありまするが、何分にも日本山岳地帶が多いのでございまして、この山岳地帶に対しましては、不幸にも現在放送に使われているところの波調電波が、非常に能率が悪いということでございまして、現在の放送局をもつてしてはまだ十分にカバーするというところまで行つておりません。従いましてこの目的を達成するために、昭和二十三年からいわゆる放送施設五箇年計画というものを立てて、鋭意その目的遂行に努力しておるのでありまするが、その内容のおもなものを申し上げますると、まず大阪、福岡に五十キロないし百キロワツト放送局をつくる。現在の十キロのものをそこまで電力を増すという計画を持つております。そのほか北海道の名寄でありますとか、あるいは中部の伊那地方電波の非常に聞きにくいところでありますとか、あるいは東北地方でありますとか、こういう方面電波伝播状況の悪いところに、おのおの小さな五十ワツトあるいは百ワツト放送局を設置する、あるいは盛岡を十キロに増力して、附近の弱いところを聞えるようにする、そういう計画を持つておりますと同時に、第二放送網を整備いたしまして、第一放送網によつてまかないきれないところの放送プログラム、すなわちローカル的な放送、あるいは社会教育的な放送を実施するということで進んでおるのであります。もしこの詳細の計画が御入用でしたら、別途プリントいたしまして差上げたいと存じております。  これにつきまして次に起る御質問といたしまして、民間放送との関連はどうであるかということでございまするが、私ども日本放送協会放送局目的民間放送局施設目的との間に、若干の相違を考えておるのであります。と申しますのは、法案にもございますように、日本放送協会はとにかく全国的に、どこでもこの電波が聞えるという使命を持つておりまするからして、できるだけ大きな電力のものを置く。あるいはそれが不経済の場合には、各地中継放送所というようなものを置いて、カバーして行くというふうに考えるのであります。民間放送局は大体において、都市あるいはその附近の町村というものを対象にして行われるであろうということを予想しております。この意味合いからいたしまして、民間放送に対しましてはそう大きな電力は必要ないというふうに考えまするし、また民間放送施設者といたしましても、経済的理由からいたしまして、そう大きな電力のものを要求しないであろうということを考えておるのであります。現に民間放送設置規模といたしまして、すでに三十数個の出願がございますが、これらはいずれも最大十キロワツトどまりでございまして、小さなものは五百ワツトというものもございます。こういう民間放送目的からいたしまして、その電波のサービス・エーリアと申しますか、良聽区域都市及びその附近に限定いたしまするならば、適当にこれを配置することによつて、同じ波長を各自でもつて相互の妨害なしに割当できるというふうに考えております。現にこういうやり方アメリカにおいて行われておりまして、相当成功を收めておるのでありまして、わが国におきましてもこういうやり方を採用することによつて、そう大して波長を使わずに、相当数民間放送というものが考えられると存じております。もちろんこの民間放送の許可に対しましては、電波監理委員会が設置されたあかつきにおきまして、その電波監理委員会においていろいろ検討されることと思うのでありまするが、そういう政策を一応除外いたしまして、技術的にのみこれを検討いたしまするならば、現在の放送協会及び将来の放送協会計画を一応考慮に入れましても、なお全国考えまするときに、三十程度民間放送というものは可能であろうというふうに考えております。この民間放送の数は、普及しておるところの受信機性能に非常に支配されるのでありまして、わが国一般受信機は、残念ながら非常におそまつでございます。世界中わが国ほど簡單な受信機の普及しておるところは、類例がないと思うのでありますが、そういう受信機が普及しておりまするために、放送局に使い得るところの波長相当制限されておるのであります。漸次この受信機選択度の良好な受信機に置きかえられる、あるいは現在の受信機の改造によりまして、選択度が増すということになつて参りますると、この数字はさらに増大して参るのであります。  ところで今申し上げました数字は、全国的にこの民間放送が配置されるということを考えたときの数字でございまして、実際問題といたしまして、民間放送は何といつても人口の大きな都市に集まることが考えられるのであります。現にすでに出願されておるところのものを見ましても、東京が一番出願が多いのでありまして、その次に大阪、名古屋というふうな順になつております。こうなつて参りますると、一つ都市において現在の受信機が分離して聞き得るところの能力には、一定の数があるのでございまして、放送局が技術的に理想的に配置されるといたしましても、せいぜい五つないし六つということになります。現在東京大阪等には、それぞれ日本放送協会の第一、第二放送がございますが、さらに占領軍放送もございます。そういたしますと一つ都市において割込み得る余地あと二つ、技術的にいろいろくふうしてやつて三つ程度ということになるのでありまして、アメリカのごとく一つ都市に十幾つも放送局があるという状態から見ますれば、非常に数が少いということになります。しかしながら私どもといたしまして、民間放送経済的に成立つためには、そう一つ都市に四つも五つも集中するということでは、お互いに共倒れと申しますか、成立が非常に困難になるということも、現在の日本経済状態としては考えられますし、また将来日本経済状態が漸次よくなつて参りまするならば、それと同時に一般受信機性能向上することによりまして、さらに民間放送の数も増加し得るのではないかというふうに考えておる次第でありまして、放送協会施設があるからして民間放送成立たない、あるいは民間放送ができることによつて日本放送協会施設が非常に圧迫されるというふうには考えておらないのであります。
  5. 中村純一

    中村(純)委員 ただいまの御答弁によりまして、放送協会が今後持つておる計画内容につきまして、概略承知をいたしたのでありまするが、これは現有施設につきましては詳細なる資料をいただいておるのでありまするが、今後の計画につきましても、おもな事柄だけでよろしいのでありますから、資料としてひとついただきたいのでございます。なおそのことは、この法案において三十億の債券を発行できるということを予定いたしておりまするが、それとの関連においても一応検討を要する問題でありますがゆえに、私どもお尋ねしたい見地に沿うような資料をいただきたい。それから民間放送がどれくらい技術的に認め得るかということにつきましても、ただいまの御答弁によりまして大体のことを了承できたのでございますが、これにつきましても、今日まだ正式の出願ではないかとは思いますが、予想せられます民間放送出願が、どういう内容のものがどれだけあるか、この資料もいただきたいのであります。ただいまお話によりますと、全国的に設置場所考えないで見るならば、約三十くらいのものが認め得るというのであるけれども、地理的な條件考えると、そうは行かぬというお話であつた。それにつきましても、結局この民間放送をどこにどういうものを認めるかということは、その他の條件もありましようけれども一般論としましては基本になるものは、波長の割当の問題、またパワーの問題であると思うのであります。現在わが国において中波放送のために、どれだけの波長を使用し得るか、またこれを現在NHKがいかに使つておるか、その計算からして、民間放送にどれだけの数の波長をわかち得るか、こういうことを数字的に明らかにしていただきたいのであります。  それから今お話の中にもちよつとありましたが、出願を予想せられておる民間放送計画としては、小は五百ワツトから大は十キロの計画であるように承知しているのでありますが、私ども考えるところでは、ただいまお話のごとく、民間放送が大都会に集中することから考えまして、また現在の受信機状態から考えて、どうしても十キロ程度のものは認めてやる必要があると思うのであります。これは今後電波監理委員会ができてから後の問題にはなるわけでありまするが、その辺に対しまする御見解を承ることができれば仕合せであります。  なおただいまお話のありました受信機の問題でありますが、今日わが国受信機一般的に、一般国民の使用いたしておりますものは、ごくプリミテイーヴなものであります。性能の悪いものであります。これは日本文化の点から考えましても、もう少し性能のいいものが普及される必要が私はあると思います。少くともスーパー程度のものが普及される必要がある。ことに民間放送が認められることになりますれば、ますますその必要が起きて来るのでありますが、一面におきまして、それは価格問題になる。しかしながらこれは政府としても、受信機性能の改善については、相当の関心を持つてつていただく必要があると思うのであります。その辺に対する御見解、並びに何か具体的に方策考えておられるならば、それをあわせて承りたい。
  6. 網島毅

    網島政府委員 先ほどいろいろお話ございました資料の点につきましては、さつそくとりそろえまして提出いたすことにいたします。  次に十キロワツト程度電力のものが、民間放送にも必要ではないかという御意見でございますが、最後的な決定は電波監理委員会がいたすといたしまして、現在の私ども立場から考えまして、場所により、また條件によつては、その程度のものは必要と存じております。ことに非常に地域の広い大きな都市におきましては、この程度電力がなければ十分にはカバーできないというふうに考えておりますが、この場合できるだけほかとの混信を避ける意味合いからいたしまして、目的地域のみに電波を集中するため、指向性空中線というようなものを使う。あるいは晝間は十キロワツトといたしましても、夜間放送電波が非常に伝播しやすくなりますから、夜間遠くへ行つてほかを妨害することを防ぐために、夜間は晝と同じような地域をカバーするに足る程度まで、電力を下げるというような方法をとることによつて民間放送目的を達成するのが適当ではないかと考えておる次第であります。  次に受信機性能向上に関する御質問でございますが、私どもはまつたくただいまの御意見に賛成でございまして、できるだけ早い機会日本受信機性能向上させるということが、ただ單に日本国内における放送文化向上させるために大事なばかりでなく、日本受信機を今後海外に輸出するという見地から考えましても、ぜひ必要なことと考えておるのであります。  ところでこれに対する方策でございますが、今日から約三年ばかり前に、一度日本における受信機業者と相談いたしまして、できるだけ多くスーパー級の、いわゆる選択度のいい受信機をつくることを慫慂いたしまして、製作者側もこれに呼応して大いに努力いたしたのでありますが、残念ながら日本一般国民経済力は、これを受入れるに達しませんで、安い受信機なら売れるけれども性能のいい受信機はみんなストツクになつてしまうという状態でございました。これは現在のわが国経済力から言いまして、むりならぬ点もあるのでございまして、現在私どもといたしましては、これらの問題は、日本一般国民経済力向上とともに、逐次解決して行きたいというふうに考えていますが、しかしながらできるだけ何らか他の方法によつて、早くこの問題を解決できないものかどうかということを検討いたしまして、現在の受信機に多少の改良を加えることによつて附加物を加え、中の回路を若干かえることによつて選択度を増して行くという方法考えております。これらの方法国民に強制することはもちろんできないのでありまして、受信機のメーカーあるいはラジオ修理業者の組合と話合いをいたしまして、逐次国民全般にこういう受信器改良を慫慂して行く、推奬して行くという方向で現在進めておる次第であります。
  7. 中村純一

    中村(純)委員 法律の個々の條文につきましては、いずれまた後日の機会お尋ねをいたすことといたしたいのでありますが、この全体的な考え方の問題として、一、二お尋ねをいたしたいことがあるのであります。  それはまずこの放送協会に関することでありますが、今日の放送協会は申すまでもなく社団法人成立をいたしておるものであります。従いまして今日放送協会が持つておりますところの全部の資産というものは、これは民間の資金が集まつてできたものであります。それをこの法律によりまして、新しき日本放送協会にそのまま引継ぐことになるのでありまするが、引継がれたとたんに、この法律をもつて新しい日本放送協会に対する種々監督規定が設けられるのであります。その行き方が、たとえば受信料法律できめるとか、あるいは予算、決算、事業計画等国会承認を受けるとか、また会計検査院の検査を経るとかいうごとく、あたかも国の財産の運用に対すると同じような処置が考えられておるのであります。この点はただいま申し上げました現在並びに今後も同じことでありまするけれども、今後の資産の増加も、これはまつたく放送聽取料から生れて来る資産なのであります。つまり国の経費というものは少しも加わらないものであるのであります。かような性質のものに対して、かくのごとき国の資産に対すると同じような見地からの監督といいますか、方法をとらなければならない理由はどこにあるのか、私どもちよつと解せない点があるのであります。また一面そのことは放送事業という、いわば新聞に似たような事業で、最も活発に、最もタイムリーな運営をして行かなければならない事業であるのでありまするが、それがかくのごとき二重、三重の拘束を受けるということは、運営上もはなはだ好ましくない事柄であると思うのであります。その取扱い方の根本につきましてお考えを承りたい。  次には民間放送に関することであります。なるほど日本放送協会放送は、歴史的に考えましても、また今後の状態から予測いたしましても、これがいわゆる公共的性格を持つた、国民放送とでも申しましようか、そういう立場において全国民に聽取せしむることを建前として行くことはむろんでありまするが、一面民間放送が生れて参りました場合に、民間放送は、この法案をもつて予想いたしております事柄は、純然たる営利事業として予測をいたしておるのであります。従いましてその收入等も、広告收入をもつてまかなうことを予想されておるのであります。言いかえますると、民間放送はまあやれるならやつてみろ、育つものならやつてみろという、手放しのような状況になつておるのであります。しかしながらいかにこれが営利事業であり、また広告收入をもつてまかなうものでありましても、放送電波を出してこれが相当数国民に訴える機能を持つております以上は、やはり一つの、ある意味においての公共性と申しますか、そういうものを持たざるを得ぬのではないかと思うのであります。この法案に現われておりますところにおきましては、この民間放送に対して何ら特別な助成的な考慮というものは拂われていないようであります。またこの建前をもつてしますれば、法律的にはいろいろ困難もあろうかと思いますが、考え方の問題といたしましては、やはり民間放送わが国放送文化の一翼をになうものでありますから、その見地から、指導といつては語弊があるかわかりませんが、育成して行くことは、政府政策としてもこれは十分考えて行かなければならぬ問題であると思う。これらの点につきましても何かお考えがあれば承つておきたい。
  8. 網島毅

    網島政府委員 第一の御質問は、放送協会に対する監督の問題の御質問でございますが、この法案におきまして新しくできる日本放送協会監督が、非常に多岐であるという御意見に対しまして、私どもも率直に申し上げてそういうふうに感ずるのであります。これによつて放送協会の仕事が若干やりにくくなるということも、私ども率直に認めております。ところでそういうことを考えておりながら、なぜこのような法案を作成するに至つたかということについて申し上げますれば、この法案にもございまするように、今後わが国におきますところの一般放送受信をすることのできる受信機を設置した国民は、何人にかかわらず全部この放送協会と契約を結んで、聽取料放送協会に納めなければならないことになつておるのであります。これは今後民間放送が出て参りましたときに、放送協会事業を継続する。しかもこの放送協会がもうかるともうからないとにかかわらず、全国的に電波を出さなければならないという使命を負わされた放送協会といたしまして、この聽取料徴收ができない場合には、協会事業成立つて行かないことは明らかでありまして、従つてぜひともこういう聽取料を強制的に徴收するということが必要になつて参るのであります。ところでこれを立場をかえまして、国民の側から見まするときに、かりに日本放送協会放送を聞かず、もつぱら民間放送だけを聞いている場合でも、この聽取料を納めねばならないのでありまして、いわばこれは放送受信機を持つているということのための、一種の税金みたいなものではないかという意見も出て参るのであります。従いまして聽取料の価格並びに聽取料使い方というものにつきましては、最も愼重を必要とすると思うのでありまして、ここにおいて聽取料をこの法案におきまして法律でもつて定める。すなわち国会におきましてこの聽取料妥当性を十分審議していただきまして、そこで定めるということ、並びにかくしてきめられた聽取料が妥当に使われるかどうかということを、單なる行政一つとしてだけではなしに、最終的に国民代表機関でありますところの国会承認を得て、これを行うということにいたした次第であります。またこの協会收支その他の使い方につきましては、会計検査院が、はたして国会承認通りに使われておるかどうかというようなことを調べるという、煩雑なことを規定しておるのであります。これに関しまして、これらのことは各方面に分散せずに、監理委員会一本でやつたらどうかという御意見もしばしば聞くのでございますが、これに対しましては私どもは、これらの相当大巾な権限を監理委員会一本に集約いたしますときに、そこに実際の平常からの業務の監督立場をとつている委員会が、その協会の最後的な聽取料使い方を見るところと一緒でありますならば、おのずから自分のしたことを自分で跡始末するというような関係にもなりまして、国民一般から見まして、場合によつては疑惑の目をもつて見られるということもなきにしもあらずと考えまして、立場の異なつ二つの面においてこれを見て行くということを考えたのであります。これはちようど国の財政において、これを予算従つて使用するところの側と、またその使用が妥当であつたかどうかを見る会計検査院と、別な立場においてやつて行く。それによつて国民の負託にこたえるという考え方と、まつたく同じ考え方を採用した次第であります。従いましてこれらの方法をとることによつて協会に対する監督、あるいは協会事業が若干やりにくくなるということは、私どもも認めるのでありますが、それらをカバーしてなお余りあるのではないかと考えておる次第であります。  次に民間放送に対する助成の問題でございますが、率直に申し上げまして、私どもは今後のわが国放送文化向上のために、民間放送が開始された方がいいということは考えておるのでありますが、わが国におけるところの民間放送が、将来どういう形で発達して行くかということにつきましては、いろいろ意見がございまして、その見通しというものはなかなか困難なのであります。しかしながらとにもかくにも民間放送というものは、可能な範囲においてできるだけ政府監督と申しますか、政府の行政措置からはずしまして、自由闊達にこれを伸ばしてやるということが、一番大切じやないかというふうに考えておるのであります。ところでこの民間放送を助成するために、いろいろな方法考えられると思うのでありますが、最も簡單な方法は、補助金を出す、あるいは一般聽取料の一部をこれにわけてやるということでございまするが、こういうような政府の補助というものを採用いたしまするならば、それに伴つて必然的に若干の監督という問題が生れて来ざるを得ないのであります。私どもといたしましてはできるだけこういう政府監督という面をはずし、そうして自由に伸ばしてやるという点から、これに対する助成といたしまして特別に考えてはおらないのでありまするが、将来この民間放送が出て参りまして、その方向がだんだん明らかになつた後においては、あるいはそういうことも必要な場合が生ずるかもしれないと考えておりまするが、そういう場合には法律を改正することによつて、あらためて国会において十分審議していただきまして、やるべきではないかというふうに考えております。なおこの民間放送に対する一つの助成と申しまするか、そう大きい効果はもたらすかどうかわかりませんけれども、その一つといたしまして、民間放送の広告には広告税を免除する。これは現在の新聞その他の広告と同じように、広告税を免除するということが、この法案に織り込まれております。なお日本放送協会に広告を禁止しており、広告は民間放送だけに許されているということは、これは直接ではございませんが、間接的には相当民間放送に対する助成策ではないかと考えておる次第でございます。
  9. 中村純一

    中村(純)委員 ただいまの御答弁で、まだ満足しない点もございます。また他にも伺いたいこともありまするが、一応本日はそれを留保いたしまして、質疑を終ります。
  10. 辻寛一

    辻委員長 橋本君。
  11. 橋本登美三郎

    ○橋本(登)委員 実は大臣の御出席を待つて質問申し上げたいのでありますが、とりあえず明日大臣からお答えを聞くといたしまして、お聞きおきを願いたいのであります。最近の新聞の記事に掲載されたのでありまするけれども、行政改革審議会の小委員会において、行政機構の簡素化の問題が結論に達したということが報道せられております。また内閣にある電信電話事業の復興審議会の小委員会においても、本委員会関連したような事項である電気通信事業事業体をどうすべきかということが諮問に付せられて、その小委員会においても公共企業体に移るべきである、こういうような結論に到達したということを聞いておるのであります。結局この両委員会とも結論は同一でありますけれども、その理由とするところはあるいは相違があろうと思いまするが、共通的な観点から言えば、大体次のような理由が根本の理由であろうと思うのであります。  一つは、国家公務員法の施行によつて、国営の現業事業を行う従業員にとつても、いろいろな拘束が生れてきておつて、その間に官業事務としては相当に困難なことが伴つて来ておる、これが一つ。  第二には、電信電話の急速なる復興を実施するということが、産業の振興の上においても最も重要であるということから、これに関する他の委員会においては、少くとも四百万個の電話が必要である。従つて現在百万個であるから、三百万個不足しておる、こういう結論が出ておるそうでありますが、そういうような急速なる復興ということから、こういう問題が、国営事業ではなかなか予算の均衡上困難であるというような意味において、公共企業体が言われておると思うのであります。  第三に、従つてこれに関連しての建設資金の問題であつて民間あるいは外資導入、こういうようなことが公共企業体によつて開かれるのではないかという観点が、第三点であります。  第四には、運営上官業としては、従来の経験から考えて見ても、なかなかサービスその他の点においても十分なことが行き届かない。従つてこれを民営的な公共企業体に移すことによつて、従来の欠陷を補うことができる。こういう意味においての理由がおもなる理由となつて、公共企業体に移すべしという意見が生れているようにわれわれも考えるのであります。  これはもちろん本委員会が直接にタツチすべき問題ではないのでありますけれども、しかし電気通信省所管の国政事務を取扱つている本委員会としては、電通省あるいは内閣において、こうした問題が論議せられておるということを、そのまま見のがすことはできないのであります。従つてこの公共企業体に移すべしということについての大臣の御意見を、まず第一に聞きたい。  それからわれわれから考えますれば、鉄道及び專売公社が公共企業体としてすでに発足しておる。この事業の類似性という点から考えると、当然に電気通信事業のごときも、公共企業体に移すべきものであるというようにも考えておる。この点についても同じく大臣の御意見を聞いておきたい。  並びにこういうことがもし当局においても考えられ、世論においても一応問題として取上げられておりますならば、この問題を、法規が許すのでありますれば、あるいは非公式でもけつこうでありますけれども、何らかの形で本委員会で取上げることを、当局においてはお考えがあるかどうか。こういう点を大臣にお聞きしたいのでありますが、明日大臣御出席の上でお答えを願つて、あらためて大臣にさらに質疑を続行したいと思うのであります。  なお先般私が放送法案についての質疑を申し上げましたが、ただいま中村委員から具体的に種々なる御質問がありましたので、あるいはダブるところがあるかもしれませんけれども、先ほど来問題となつておりますところの国会の審議権の問題、いわゆる放送協会に対する国会監督権の問題について、さらに御質疑を申し上げたいと思うのであります。私はここで憲法論あるいは法制論をお聞きするのではなくて、社会通念として、または政治通念としてお聞きしたい。これは政務次官あるいは電波庁長官からお答え願いたいのですが、第一には、先ほど中村委員からお話もありましたように、日本放送協会社団法人として発足して、今日その資産は二十億以上になるといわれておるのでありますけれども、これが当時の出資価額によつて解散をせられまして、公共企業体になるわけであります。しかしもちろん国民一般聽取料といいますか、そういうものによつてできたのでありますから、こうした法律的手段によつて移されるということについての国民の輿論は、特に悪意を持つての輿論はないと考えますけれども、ただ私はもし公共的な国の仕事をしておつたこうした社団法人式な団体が、法律一本によつてその財産が一種の公共企業体として取上げられる形になるとしますと、新聞のようなものも、営業税を免除せられ、あるいは広告税を免除せられて、一種の公共的なことを目的とする営業体でありますが、こういうものまでもこのような法律的手段によつて政府に統制せられる危險がないとは言えないと思います。もちろん放送協会のごときは單一の機関でありますから、その点は簡單に移行できるのでありますけれども、新聞社のごときはそう簡單にこれを移行することはできないのでありますが、一応法制的な建前から言うならば、社会公共のために存在するものは、こういうような法律によつていつ何どきでも取上げられるというような危險を及ぼすことは、これは重大な問題であると思う。しかもこの放送法案の中において、先ほど来電波庁長官は、聞くと聞かざるとを問わず聽取料をとられる、こういうふうに御説明がありましたが、もちろん実際的にはそういう形において聽取料はとられるけれども、法文の上においては、聽取する契約を締結した者から徴収する。つまり受信料という言葉を使つておられる。であるから、この点から言いますならば、まつたく純民法的の手段によつて民間契約として成立つておらなければならない。このように民法的な規定を準用しておられるが、現在新聞社が新聞を発行し、これを購読せしめることも、もちろんこれは契約行為である。そこで現在の社会情勢、政治情勢から考えて、新聞社に対してそういうような強力な手段が行われることは、われわれも考えおりませんけれども、しかしこの法案の根本論から考えるならば、そういう危險も内在しておることは言うまでもないところであります。従つて私は、この放送法案なるものが、こういう形において公共体に移すことについての反対意見ではないのでありますけれども、この点についてまず政府の明らかなる方針をお伺いしたい。  第二には、先ほど申し上げましたように放送協会の今日の実態は、政府の育成あるいは補助によつて、今日の機構に拡大せられたのではなくして、まつたく放送協会社団法人の努力によつて、今日のごとく機構を拡充したのであります。であるから、従来行われておつたことがもし営利的な傾向があり、あるいは公共福祉の観念にもとるところがあるのであるならば別ですけれども、従来の経営の上においてそれらにもとるところがないならば、何を苦しんで国会に対して一種の負担をかけるごとき、いわゆる国会の干與権というものを法律によつて規定するのか、この点についてわれわれとしてとうてい認めがたい。こういうことが行われることになると、いわゆる民主化という名によつて国会に多くの負担をかけるのみならず、その責任を国会に押しつける法案である。今日はもちろん従来の国会と違つて、いろいろな権限が與えられておりますけれども、こうしたこまかい問題に関してまで国会に責任を負わせるという考え方は、これは民主化の名に隠れたる責任の回避であるというように考えざるを得ないのであります。またこの問題に関連して、料金は三十五円と法律によつて規定するということが法案に出ておりますけれども、従来は鉄道及び電信、電話の料金にしても、法律によつて規定しておらなかつた。ただ戰時中における特殊の態勢、並びにその後の物価騰貴にかんがみて、政府の低物価政策という手段によつて、こうした賃金がきめられたのであつてもちろん名目としては国民の間からとるベきものであるからして、国会承認を求めることが妥当であるという形式論が行われておりますけれども、実際上の必要から言うならば、戰時態勢と物価騰貴に対する政府の低賃金政策の現われであります。しかし今後物価の高騰というものは、少くとも現在の情勢から見ればあまり考えられない。逆に言えば、今後は物価は相当に下落を告げるのではないかと思われておる。しかるにこのような傾向を持ちつつあるのにかかわらず、年一回、もしくは臨時議会を開いても年二回程度しか開かれない国会において、料金を法律によつて決定するということは、逆に高い料金を国民一般に課せしめる結果を招来するのであります。それであるからして、先ほどの説明では税金の性格を持つから、国会にこうしたものをかける必要があるというお話でありますけれども、私は税金の性格を持つておるとは考えられない。これは契約による民法的手段である。それであるからして、少くとも文化の機関であるこうしたものに対しては、できるだけ経済面においても、あるいは経営面においても、自主性を保たせるためには、法律上のそうした拘束はできるだけ制限したい。そうして公共企業体としての独自の立場からして、できるだけ自由なる活動を求めることが、やはり文化国家として必要である。こう考えるのでありますが、以上の点についての当局の明快なる御判断とお答えを願いたいのであります。
  12. 網島毅

    網島政府委員 ただいまの御質問の中には、非常に大きな問題もございますので、あるいは大臣から御答弁願つた方がいいかとも存ずるのでございますが、ただいま政務次官あるいは私からというお話でございまして、政務次官も私にというお話でございますから、私からお答えいたしますが、この根本問題につきまして、もし後に大臣の御答弁がございまして、私の答弁の間違つておるところがございましたら、大臣の御答弁で御了承を願いたいと思います。  現在のわが国のように人権が尊重され、また私有財産が保護されておる国におきまして、個人の財産が法律によつてむやみに国家に取上げられるということは考えられないのであります。従つて先ほどいろいろ御引用になました新聞社というような場合には、私どもはそういうことは予想しておらないのでございますが、この日本放送協会の場合におきましては、これは公益法人でございまして、公益のために営利を目的としないで、日本放送事業をやることになつておるのでございます。この点一般民間の会社その他と非常に性格が違つておると存じますし、またこの日本放送協会が現在の無線電信法の第二條第六号によりまして許可されます場合に、これに相当條件がついておるのであります。と申しますのは、御承知のように無線電信法は第一條におきまして、「無線電信及無線電話ハ政府之ヲ管掌ス」ということになつておるのでございまして、わずかに第二條においてその例外が認められておるのでございます。従いましてこの日本放送協会全国にわたりまして放送事業を営む、日本放送協会のみがこれをやるということは、当時の政府の行政措置として、公益上これが必要であるからということで、いわば政府の特許のような形でこの事業が認められておるのでありまして、その施設の許可命令書の中にも、逓信大臣が公益上必要と認めたときはこの許可を取消すことができるということがあるのでございます。それは特にこの放送事業というものの公共性、及び日本放送協会が独占的にこれをやつておるということの点から来たのでありまして、この点は今日においてもかわりないと存ずるのであります。  ところで私どもは現在の日本放送協会が、その事業経営の過程において、遺憾の点があつたということは考えておりません。その非常に熱心なる経営によりまして、とにもかくにも二世帯に一、約八百四十万の聽取者が日本にできて、あまねく日本国民がこの放送文化の恩恵に浴するというようになつた、この日本放送協会の功績につきましては、多大の敬意を表するものでございまするが、最近新しい憲法下におきまして、独占禁止法あるいは集中排除法というような法律もできまして、日本放送協会がただ單なる政府の行政措置によつて、その独占事業を営むということにつきまして、幾多の疑問が出て参つたのであります。従いまして、この單なる公益法人という形でもつて日本全国にわたる厖大な施設を持ち、その厖大なる組織を通じて事業を経営するということにつきましては、何らかの法律的な措置が必要であるということを痛感しておつたのであります。たまたま他方におきまして民間放送の必要であるということが非常に叫ばれるのでありまして、現在におきましてはこれは国民の世論であると申してもさしつかえないのではないかというふうに私ども考えるのでありますが、この民間放送が出て参りまして、どしどし放送を始めた場合に、はたして現在の形そのままにおいて、日本放送協会のその組織を守り得るかどうかということにつきまして、幾多の疑念がありますが、一つ聽取料の問題であります。新しい電波法案におきましては受信機の許可ということはやめることにいたしました。これは言論の自由が確保され、また検閲ができないようになつわが国におきまして、單なる一つの聽取受信機を設置するにも、一々国の許可を必要とするのではないかというようなことに対しまして、私どもはその理由を認め得ないのでありまして、この受信機の許可ということをはずしたのであります。そうなつて参りますと、一方において無料の放送ができて来るということになると、日本放送協会がここに何らか法律的な根拠がなければ、その聽取料徴收を継続して行くということが、おそらく不可能になるだろうということは予想されるのでありまして、ここに先ほどお話いたしましたように、強制的に国民日本放送協会の間に、聽取契約を結ばなければならないという條項が必要になつて来る。言いかえまするならば、強制的に日本放送協会は、聽取料をとり得るのだという意味の規定が必要になつて参つた次第であります。そうなつて参りますと、先ほど申し上げたこの非常に大きな事業を独占的にやるというような法的根拠、あるいは今の強制的に聽取料をとる権限ということを考えますならば、ここにはつきりした法律上の権限を持つた特殊な形が必要になつて来るのでありまして、民法の規定に従うところの公益法人では、これは不可能であるという結論に到達したのであります。ところで協会の定款にもありますように、その財産は、約六千人の初めの会員が出資したところの会費は別といたしまして、その他の聽取料でもつてふえて参りましたところの財産は、これは会員に返すということはできないのでありまして、これは何らかの他の同じまうな事業を営む者、あるいはその他別に定むるところによつて、この財産を継承しなければならないことになります。従いましてここに同じような目的を持ち、しかも法律によりましてさらに性格がはつきりいたしまして、公共的な色彩を持つたところの放送協会ができるということになりますれば、これにその財産を引継ぐということは当然であると思うのでありまして、しかも新しくできたところの放送協会が、非常に公益性の高いものであるということになれば、財産をこれに移すということにいたしましても、必ずしも私有財産の沒收あるいはその他の非難を受けるには当らないと私ども考えております。ことに新しく生れましたところの日本放送協会の財産は、これは国の財産ではございませんで、やはりこの法律で定められましたところの新しい協会の財産であります。従いまして必ずしも財産を沒收して、国のものにしたということにはならないのであります。そういう意味合いから私どもは、この法律によりまして日本放送協会を新しい協会に直すということにつきましては、その妥当性考えておる次第であります。  次に料金を決定するのはどうかという御意見でございますが、これは先ほどの御質問で御説明いたしましたように、私どもはこの料金は日本放送協会と聽取者の契約ではございますが、法律でもつてこれを強制しておるのであります。自分がいやだからと言つて、契約を結ばないというわけには行かないのでありまして、最後に裁判所で問題になつたときも、やはりこの條文が生きて来ると思うのであります。そういう意味合いにおきまして、国民を非常に縛つておる。しかもその料金が高いとか安いとかいうことは、直接国民に非常に影響するものでありますから、これを国会においてきめていただくということが、一番適当ではないかと考えておる次第であります。  なおもう一つ国会の審議は不必要ではないかという御意見がございましたが、これにつきましても先ほど御説明申し上げましたように、このようなやり方をとることによつて協会監督権が非常に複雑になるということは、私どもも十分これを認める次第でございます。しかしながらとかく最近は、官僚統制ということが強くいわれるのでございまして、このような半官的な性格を持つた非常に公共的なものの強い放送協会收支予算というものを、ただ單に政府の行政措置だけでこれを左右することなしに、一応国会に見ていただきまして、その妥当性があるかないかということを調べていただくということは、むしろ民主的の趣旨に合致しておるゆえんじやないかというふうに考えるのでございまして、そういう意味合いでこの條文を作成した次第であります。国会におきましていろいろ御審議されます必要がないということになれば、また別かと思いますが、私どもの案をつくりました者といたしましての考え方は、以上の通りでございます。
  13. 橋本登美三郎

    ○橋本(登)委員 時間の関係上、まだ相当質疑したいことがありますけれども、明日に延ばしまして、私の質問は一応これで終ります。
  14. 辻寛一

    辻委員長 江崎君。
  15. 江崎一治

    ○江崎(一)委員 きようは大体放送法案について、質問を申し上げたいと思います。まず一番初めに、中村委員の先ほどの質問関連いたしまして、お伺いしたいと思います。先ほど網島政府委員のお答えに、福岡に百キロの放送局をつくるということがあつたので、このことについてお伺いしたいのです。日本は細長い島国であるために、非常に電波の利用効率が惡い。そういう地形です。従つて放送局は、比較的低電力のものをたくさんつくることが有利であると思うのですが、令網島政府委員の御説明によりますと、福岡に百キロワツト放送局を設置する計画があるというお話ですが、以上の見地から見ますと、これはまつたく理解に苦しむ点だと思う。どういうわけで百キロの電力にするのか、その理由をちよつとお伺いしたいと思う。むしろわれわれが考えますと、これは多少うがち過ぎておるかもしれぬけれども、実は朝鮮、中国よりのいわゆる国際放送を、日本国民の耳からおおうてしまう。マスクするために電力を増加するのが、真の目的ではないかとさえ考えるのですが、その点いかがですか。
  16. 網島毅

    網島政府委員 福岡の百キロワツトの問題は、先ほど申し上げましたように、これは日本放送協会の五箇年計画一つでございまして、実質的にまだ政府の認可を受けたものではないということを御了承願いたいと思いますが、個々の百キロワツトあるいは五十キロ、十キロというものの設置が認可される場合の方針といたしまして、あるいはこれはまた日本放送協会の置局計画の方針とも合致すると思うのですが、それはいかにして日本の国内に電波を十分普及させるかということが第一の命題でありまして、それを遂行するためにどうしたら最も経済的に行われるかということが、第二の命題でございます。従いまして百キロにするか、あるいは十キロを二つも三つも置くかということは、これらの命題からいろいろ考えられた結果出る結論でございまして、ただいま御指摘になりましたように、特別な政治的な意味をもつて計画をやるということは現在は考えておりません。しかも百キロワツトというような場合は、これは比較的平野の多い土地、たとえば関東地方であるとか、大阪地方であるとか、北九州であるとかいうような所、しかもそこに都市が密集しておるような場所に、こういう大きな電力を使うことが、経済的に有利なのでございます。これに反しまして山間、すなわち山と山との間というような所、都市が偏在しておるというような場所におきましては、百キロでもつてやるということは、経済的あるいは工学的にナンセンスでありまして、やはりそういうところは小さな局をぽつぽつ置いて行くということになるのであります。従いまして現在の放送協会計画は、これらの二つの行き方を加味して行われておるのでありまして、先ほど御指摘になつたようなことは、いわゆる政治的な意味の含まれておらないことを申し上げておきたいと思います。
  17. 江崎一治

    ○江崎(一)委員 日本放送協会の現在の資産は、時価に評価して一体どれくらいありますか。
  18. 野村義男

    ○野村政府委員 お答えいたします。現在の放送協会の財産は、昭和二十三年度末の財産目録によりますと、五億五千九百万円であります。これを現在の価値で土地、建物、工作物、機械、器具、什器等を評価がえをするということになれば、約二十六億六千万円くらいになる。これは二十三年度末の帳簿価格を最近の状況で評価がえをしての規定であります。現在の協会が出しておる財産目録、あるいは貸借対照表については、先ほど申し上げた通りであります。
  19. 江崎一治

    ○江崎(一)委員 この資産は会員の投資によるものか、それとも聽取料その他の利潤の蓄積によるものか、その点を伺いたい。
  20. 野村義男

    ○野村政府委員 会の資金は、先ほど申し上げました六千人ばかりの会員が一口いくらと出してお金の総数が、現在百五十九万六千円ばかりありますが、それ以外の收入はもつぱら聽取料によつたものであります。但し現在、先ほど申し上げました二十六億というのは、資産ばかりではなく、それに見返りますところの負債があるわけであります。長期負債等がありまして、その長期負債を引くと、純財産が二十六億あるとか、あるいは五億五千万円あるということではありません。
  21. 江崎一治

    ○江崎(一)委員 経営委員会についてお伺いいたしたいのでありますが、経営委員会委員は、どうしてもつと民主的な選出手段をとらなかつたかということ、その次には国会承認を経るとはいえ、総理大臣のお墨つきで選ぶということになりますと、特に現内閣ではワン・マン・パーテイーの皇帝といわれる吉田総理の好ましからぬ独裁力が、ますます強化されることと思う。従つてこのような経営委員会は、自主性の乏しい、買弁性の濃厚な国際的支配階級の走狗となる公算が大であると思うが、その点どうであるか。
  22. 尾形六郎兵衞

    ○尾形政府委員 ただいまのお話は、大分江崎さん御自身の御意見もあるようでありますし、小澤大臣は田邊元逓相の葬式に参列して見えませんので、これは次会に讓つていただきたいと思います。
  23. 江崎一治

    ○江崎(一)委員 そうしますと、大体放送法案については、大臣の御答弁を願わなければならぬことばかりだと思いますので、この点は次会に讓ります。  それでは電波監理委員会について質問をいたしたいと思います。電波監理委員会設置法は、内閣委員会と関係があると思うのです。そういう意味において、内閣委員会と連合審査をする機会をぜひつくつていただきたいと思います。
  24. 辻寛一

    辻委員長 内閣委員会におきましてもそういう御希望があるようでありまして、聞くところによると、本日その連合審査会開催の決議をなさるそうでありますから、その結果によりまして、こちらでもお諮りをしたいと考えております。
  25. 江崎一治

    ○江崎(一)委員 本日はこの程度にしておきます。
  26. 辻寛一

    辻委員長 それでは本日はこの程度にとどめ、明日は午後一時から開会することにして散会いたします。     午後二時五十五分散会