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1950-01-24 第7回国会 衆議院 電気通信委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年一月二十四日(火曜日) 午前十一時十一分
開議
出席委員
委員長
辻 寛一君
理事
高塩
三郎
君
理事
中村 純一君
理事
橋本登美三郎
君
理事
松本
善壽
君
理事
受田 新吉君
理事
江崎 一治君 淺香 忠雄君
井上信貴男
君 庄司 一郎君 降旗 徳弥君 今井 耕君
出席国務大臣
電気通信大臣
小澤佐重喜
君
出席政府委員
電気通信政務次
官
尾形六郎兵衞
君 (
人事部長
)
電気通信事務官
楠瀬
熊彦君
(
業務局長
)
電気通信事務官
靱 勉君
電波監理長官
網島
毅君 (
電波庁法規経
済部長
)
電気通信事務官
野村 義男君
委員外
の
出席者
專 門 員 吉田
弘苗
君
昭和
二十四年十二月十三日
委員田島ひで
君
辞任
につき、その
補欠
として聽 濤克巳君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月十六日
委員聽濤克巳
君
辞任
につき、その
補欠
として志
賀義雄
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 ――
―――――――――――
昭和
二十四年十二月二十二日
電波法案
(
内閣提出
第五号)
放送法案
(
内閣提出
第六号) 同月二十三日
電波監理委員会設置法案
(
内閣提出
第七号)
昭和
二十五年一月十八日
東北地方
の
無線通信施設拡充整備
の請願(
苫米
地義三
君外一名紹介)(第一六二号) の
審査
を本
委員会
に
付託
された。
昭和
二十四年十二月二十四日
湯原局
、
二井宿局
間に
單独電話架設
の
陳情書
(第 六一号)
東北地方
の
無線通信機関拡充
の
陳情書
(第一三七号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した事件
公聽会開会承認要求
に関する件
電波法案
(
内閣提出
第五号)
放送法案
(
内閣提出
第六号)
電波監理委員会設置法案
(
内閣提出
第七号) ――
―――――――――――
辻寛一
1
○
辻委員長
これより
会議
を開きます。 昨年十二月二十二日、本
委員会
に
付託
になりました
電波法案
、
放送法案
同じく二十三日
付託
になりました
電波監理委員会設置法
は、ともに関連を持
つて
おりますので、これより三
法案一括議題
として
審査
を進めます。まず以上三
法案
の趣旨について
説明
を求めます。
小澤国務大臣
。 ――
―――――――――――
――
―――――――――――
小澤佐重喜
2
○
小澤国務大臣
ただいま
議題
と相なりました
電波法案
、
放送法案
及び
電波監理委員会設置法案
の
提案理由
を、ごく
簡單
に御
説明
申し上げます。
放送
を含む
電波行政
の現在の
基本法
である
無線電信法
は、大正四年に
施行
せられたものでありますので、
放送
を初め、
科学技術
の進歩に伴い、
電波
を
利用
する
分野
が
拡大
した今日におきましては、十分に
規律
の
目的
を達しているとは申せないような次第であります。特に
放送
に関しましては、この不備を補うとともに、
国民
全体のための
放送
とするために、現在の
日本放送協会
を改組すると同時に、その
事業
の独占を排除することが、社会の要望するところとな
つて参
りました。次に、
日本国憲法
の
施行
によりまして、
国民主権
に基く
法律
による
行政
を確立いたしますためには、
無線電信法
は
行政官庁
に対する授権の
範囲
が広きに過ぎ、
国民
の
権利
及び自由を十分に保障しているものと申すことができません。また、
電波
が国境を越えた
文化的手段
でありますことから、その
利用
には高度の
国際協力
を必要といたしますが、このための
国際電気通信條
約に
わが国
も昨年加入いたしました結果、この條約の
要求
を満たすように
国内法制
を整備する必要がございます。さらに
無線電信法
の
性格そのもの
につきましても、現在
電気通信省
で
行つて
おります
公衆通信事業
の
事業経営
の
準則
と見られる
規定
が、
監督行政
の
規定
とともに包含せられておりますので、
行政
を
事業
から分離し、別個の
法体系
とすることが合理的であると申すことができるのであります。同時に主管の
行政官庁
も、
事業官庁
である
電気通信省
から分離するとともに、その
組織
を民主化することが、
行政
の公正を期する上に必要とな
つて参
つて
おります。 以上要しまするに、
電波
の公平かつ能率的な
利用
を確保し、
公共
の
福祉
を増進するため、及び
放送
が
公共
の
福祉
に適合して行われ、かつその健全な
発達
をはかるために、
電波法案
及び
放送法案
並びに
電波監理委員会設置法案
を、ここに提出いたした次第であります。 何とぞ御審議の上、すみやかに御
決定
あらんことをお願いする次第であります。
辻寛一
3
○
辻委員長
なお
電波監理長官
から
補足説明
をいたしたいという
申出
があります。これを許します。
網島政府委員
。
網島毅
4
○
網島政府委員
電波関係
三
法案
に関しましては、ただいま
電気通信大臣
から
提案理由
の御
説明
がございましたが、私からさらに三
法案
の
大要
について御
説明
申し上げたいと存じます。 まずこの
三つ
の
法案
の
関係
を御
説明
申し上げたいと存じます。これら
三つ
の
法案
は相互に密接に関連しておりまして、
一体
として
電波
及び
放送
の
行政
の
基本法
となるのでございますが、そのうち
電波監理委員会設置法
を独立の
法案
といたしましたのは、
行政作用
の
法律
と区別して、
行政組織
の法とするためでございます。
電波法案
及び
放送法案
は、ともに
行政作用
の法でございまして、
設置法
では、この
電波
及び
放送
の
行政
をつかさどる共通の
国家行政組織
であるところの
電波監理委員会
の
組織
、
権限
及び所掌を定めてあるのでございます。
電波法
と
放送法
とにつきましては、
放送
が
電気通信
の中におきましても、最も社会的あるいはまた
文化
的に特質がある事実にかんがみまして、特に
放送法
といたしまして、
放送事業
の
あり方
、すなわち
日本放送協会
及び
一般放送局
の
あり方
、及び
放送
の
番組内容
の
あり方
につきまして、その大綱を
規定
いたしました。これに対しまして
電波法
は、
放送
を含む
電波一般
の有効かつ能率的な
利用
を確保するという面を、直接の
規律
の
対象
といたしまして、
無線局
はもちろん、個々の
放送局
も
無線局
の
一つ
として
免許
、
設備
の
條件
、
運用
の
監督等
につきまして、すべて
電波法
の適用を受けるということにいたした次第でございます。 次に各
法案
の
概要
を御
説明
申し上げたいと存じます。 まず
電波法案
でございますが、この
電波法案
は、ただいま
大臣
から
提出理由
の
説明
にございましたように、最近における
電波利用
の急速かつ広
範囲
の進展と、これと軌を同じくいたしてできました新たな
国際電気通信條
約の成立とに即応いたしまして、古い
無線電信法
にかえまして、
無線電信
、
無線電話
――これにはもちろん
ラジオ放送
も含んでおりまするが、そのほかテレビジヨン、フアクシミリ、ラジオゾンデ、その他最近のいろいろなこの
電波
を応用する一切の
施設
、及びこれに
妨害
を與える
施設
に対する
免許
、
監督等
の
国家
の
規律
を定めておるのでございます。 この
法案
を現在の
無線電信法
に比べまして、そのおもな
特色
を以下二、三申し上げたいと存じます。第一は現在の
無線電信法
は、
無線局
の開設につきましては、
政府
が
電波
についてすべてを管掌するという観念のもとに、
政府
の專有を
原則
といたしておりまして、その
制限
列挙した
例外
の場合に限り、私設を許可しているのでございますが、今度の
電波法案等
におきましては
電波
の
利用範囲
の
拡大
に伴いまして、旧
無線電信法
の建前を捨てまして、万人の
電波利用
の自由を認めておるのでございます。ただ
電波
はこの数に非常に
限度
がありますために、これを有効適切に使うための統制を加えるということにいたしております。 第二は、旧
無線電信法
におきましては、
国営無線通信事業
の
経営
に関する
規定
と、
無線通信
の
監督
に関する
規定
とをともに含んでおりましたが、
電波法案
におきましてはこの部分を分離いたしまして、もつ
ぱら電波行政
の
基本法律
とな
つて
おります。従いまして
電気通信省
の
事業経営
に関する
無線電信法
の
規定
は、新しい
事業法
ができるまでその効力を存続するということにいたしまして、将来はこれを除去したいと考えておるのでございます。 第三は
行政
の
対象
が新事態に即しまして、前に述べましたように格段に拡張されております。すなわち従来
電波
の
利用範囲
がごく限定されてお
つたの
でありますが、波長の技術的な
拡大
に伴いまして、その
応用範囲
を広くしております。 第四は現在の
無線電信法
では、
国民
の
権利義務
に関する重要な
事項
が、きわめて大巾に
政府
の
行政命令
に
委任
せられておるのでございますが、
電波法案
におきましてはこれらを
法律
中に定めてございます。 第五といたしまして、それでもなお細部におきまして、
法律
の
委任
によりまして、または
法律
の
執行
のために
命令
を必要とする場合が多々ございますが、これらの
命令
を制定改廃いたしますためには、
利害関係者
の参加する
聽聞
を経なければならないことにしておるのでございます。 第六といたしまして、
免許
その他の
処分
を行う点につきましては、極力そのような場合を限定いたしますとともに、
処分
を行う際はあらかじめ
電波監理委員会規則
で定められているところの
準則
に基かなければならないことにな
つて
おります。そしてその
決定
にあたりましては、
電波監理委員会
において十分合議いたしまして、
行政処分
を行うことにな
つて
おるのであります。 このような民主的な過程による
行政処分
に対しましても、さらに自由に
異議
の
申立て
ができるようにしてございまして、その
申立て
がございますれば、愼重な
聽聞
を経なければならないことにな
つて
おります。その
聽聞
を経た
決定
に対しましては、さらに不服がある場合に、
裁判所
に出訴する道が開かれておるのでございます。 以上は
電波法
の概略でございますが、各章にわたりまして、おもな点を若干敷衍いたしたいと思います。 第一章は総則でございますが、この章におきましては法の
目的
を定め、
電波
の公平かつ能率的な
利用
を確保することによりまして、
公共
の
福祉
を増進することにあることを定めてございます。また
電波
に関する條約の
規定
は、この
法律
に優先するものといたしまして、
電波
の
利用
について
国際協力
をする
日本
の立場を明らかにしてございます。またこの
法案
の解釈に疑義の生ずることを避けるために、
法案
に用いておりますところの用語に対しまして、若干の定義を定めておるのでございます。 次に第二章は
無線局
の
免許
でございますが、
無線局
を開設しようとする際は、国の
機関
であろうと
個人
であろうと、すべて
電波監理委員会
の
免許
を受けなければならないことにな
つて
おります。
放送局
も
無線局
の一種でございますからして、もちろんこの
監理委員会
の
免許
を必要とするのであります。現在
電気通信省
の営んでおりますところの
公衆通信業務
のための
無線局
は、今後も
電気通信省
で取扱うということをはつきりいたしております。また
免許
を與えない人格上の事由といたしまして、
外国人
及び
外国法人等
並びに
期間
を定めまして、
電波
の
利用
に関する
一定
の罪を犯した者、及び
免許
の
取消し
を受けた者に、それぞれ
免許
を與えないということにしておるのでございます。 それから
免許
には
放送局
は三年以内、
一般
の
無線局
におきましては五年以内の
有効期間
を定めることといたしておりますが、ただ
法律
あるいは政令によりまして、
無線局
の
設置
を強制されておりますところの
船舶
に対しましては、期限を設けないことにな
つて
おります。さらに
免許
の
有効期間
をつけました
関係
上、再
免許
の場合には
簡單
な
手続
で足りるように定めておるのでございます。 次に第三章の
無線設備
でございまするが、
無線設備
の
技術的條件
に関しましても、現在の
無線電信法
のような
簡單
な
委任
の根拠によ
つて
定める
方法
を改めまして、
電波法案
は、ここで
国民
の
権利
及び自由に影響する主要なものにつきましては、すべて
法律事項
といたしまして、
命令
に
委任
する場合にも、その
範囲
を明らかにして限定しておるのでございます。 次に第四章の
無線従事者
でございまするが、
無線従事者
と申しまするのは、
無線局
を構成する
無線設備
の
操作
、これは
通信
をやる場合と、技術的に
設備
を動かすという二つにわけておるのでございまするが、この
無線設備
の
操作
を行う者であ
つて
、
電波監理委員会
の
免許
を受けている者を指すことにな
つて
おります。従いましてすべての
無線設備
では、この
監理委員会
の
免許
を受けた
従事者
でなければ、その
操作
を行い得ないことにな
つて
おるのでありまして、
混信
の
防止
と
通信
の円満な疎通を確保するために、この
従事者
に対しましては、
国家試験
を経たところの
一定
の
資格
を
要求
いたしております。しかもこの
資格
に対しましては、
免許
に対しましては五年の
有効期間
を設けまして、この
資格
に応ずるところの
能力
を保持させることにいたしております。同時に
免許
の
無試験更新等
の
制度
も確立しておるのでございます。 次に新しい
資格制度
の設定に伴いまして、従来の
法令
の
規定
に基きまして、現在
資格
を有しておる
無線従事者
は、
電波法案
の定めるそれぞれの
資格
に相当する
資格
を、そのまま保有することといたしております。たとえば現在
無線通信士
といたしまして、第一級、第二級、第三級、
電話級
及び
聽守員級
という区別がございまするが、これに対しましては、今後もこの
電波法案
に
規定
されておりまするところのそれぞれの
資格等級
を、そのまま取得し得ることにな
つて
おるのであります。 次に第五章は、
無線局
の
運用
でございまするが、
無線局
がその
業務
を遂行するに際しまして、従わなければならない
規律
を定めてございます。この
規律
は必要の
最小限度
にとどめてあるのでありまして、
海岸局
及び
船舶局
につきましては、海上の安全の見地より必要とされておる若干の
原則
を、特にこれに付加してございます。 次に第六章は
監督
でございまするが、ここで定めてございまするところの
行政庁
の
監督命令
の
権限
は、現在の
無線電信法
の
規定
を大巾に縮小いたしまして、
法律
による
行政
、
一般
に知らしめるところの
行政
というものを確立しておるのでございます。 そのうち主なものを二、三御
説明
申し上げたいと存ずるのでありますが、まず
電波法案
は、
無線局
の
免許
の
取消し
、
運用
の
停止
、
制限
の
命令
、これらは
免許人
が
法令
あるいは
処分
に違反いたしました、いわば
過失責任
の場合に限ることを
原則
といたしまして、しかもこの場合、
取消し
は
原則
として
運用
の
停止
、
制限
の
処分
をまず
行つて
からということにしております。また
運用
の
停止
は三箇月を越ゆることができないようにな
つて
おりまするし、
運用
の
制限
も
運用許容
時間、
周波数
及び
空中線電力
に限り、かつ
期間
を定めて行わなければならないことにな
つて
おります。
例外
といたしましてわずかに
電波法案
は、
過失
のない場合、すなわち
混信
の
防止
その他公益上の必要があつた場合には、
周波数
または
空中線電力
の指定を
変更
することができるようにな
つて
おりますが、それは
無線局
の
目的
の遂行に支障を及ぼさず、かつその
無線設備
の
変更
を要しないか、あるいはごく軽微な
変更
にとどまる場合に
限つて
おります。ただしかし
通信
の使命にかんがみまして、今回の場合には特別な
通信
を取扱い得ることをさせることができるようにな
つて
おりますが、この場合には実費を弁償することにしておるのでございます。 次に第七章の
聽聞及び訴訟
について申し上げたいと思います。
電波行政
の公正を確保する最も
特色
のある
制度
といたしまして、ここに
聽聞
の
制度
を新たに導入してございます。これは米国におきましては
行政手続法
という
一般法
によ
つて
、
行政
の
一般
的な
制度
として確立せられているところのものでございまして、
わが国
におきましては、この
法案
が
電波行政
の
分野
におきまして最初に確立するものであると申すことができます。單なる
公聽会
ではございません。ここに定めています
聽聞制度
の特徴は、第一に、
聽聞
を主宰する独自の職能を有しまする
審理官
によ
つて聽聞
が行われることにな
つて
おり、第二に、
放送局
の
免許
を含む一切の
行政処分
について
異議
の
申立て
がありました場合だけでなく、広義の
立法
である点にかんがみまして、
委員会規則
の制定、改廃をする際にも、
聽聞
を行わなければならないものとしたのであります。第三に、
聽聞
の
手続
につきましては、
聽聞
の開始に際しましてその旨を公告し、広く
利害関係者
の参加を求めますほか、代理人の
制度
、当事者及び
参考人
の審問、主張と立証及び
反対訊問
、並びに
調書
及び
意見書
の
作成等
、第一審の
裁判手続
に準ずる
手続
を定めますとともに、この
審理官
の作成した
調書
及び
意見書
の
内容
に基いてのみ、
委員会
は
決定権
を行使しなければならないものとな
つて
いるのであります。従いまして第四に、
訴訟
におきましても、訴えの提起は第二
審裁判所
に対して行うものといたし、特に十分な証拠に基いて
委員会
が認定した事実は、
裁判所
を拘束するものとな
つて
おるのでございます。 第八章は雑則でございまして、ここで
規定
していますおもな事柄は、
無線設備
以外の
設備
でありまして、しかも
無線通信
に
妨害
を及ぼすというようなものに対する
規律
と、それから検査その他の
行政手続
に対する手数料の
徴收
をきめております。 第九章は
罰則
でございますが、ここでは、刑法が
規律
していないか、または十分には
規律
していない反社会的な
行為
につきまして、
電波
を
利用
する部面に固有なものを抽出いたし
規定
しているのでございます。
罰則
を
命令
に
委任
してはございません。この
罰則
につきましても、旧法のように無
制限
となるような
規定
の
方法
を避けまして、罪となる場合を極力少くするとともに、その
行為
を明らかにいたしまして、
個人
の自由を尊重するように
規定
してございます。 なお
附則
におきましては、できるだけ早く
施行
されることを祈念いたしまして、この
法律
の
施行期日
を四月二日以降であ
つて
はならないということにしているのでございます。 以上が大体
電波法
の
概要
でございます。 次に
放送法案
の
概要
について申し上げます。
放送法案
は、第
一條
に示してございます三大
原則
に従いまして、
放送
を
公共
の
福祉
に適合するように
規律
いたしまして、その健全な
発達
をはかることを
目的
として立案されたものでございます。 この
法案
も、
放送
の
経営
及び
規律
に関する各国の例を研究調査いたしまして、その
長所
をとり、かつ
わが国
の国情も十分考慮して
立法
したものでありまして、
放送立法
について世界に
一つ
の新例を開くものでございます。
放送法案
の
特色
といたしますところは、第一には、
わが国
の
放送事業
の
事業形態
を、
全国
津々浦々に至るまであまねく
放送
を聽取できるように
放送設備
を
施設
しまして、全
国民
の要望を満たすような
放送番組
を
放送
する任務を持ちます
国民
的な
公共
的な
放送企業体
と、
個人
の創意とくふうとにより自由闊達に
放送文化
を建設高揚する自由な
事業
としての
文化放送企業体
、いわゆる
一般放送局
または
民間放送局
というものでありますが、それとの二本建としまして、おのおのその
長所
を発揮するとともに、互いに他を啓蒙し、おのおのその欠点を補い、
放送
により
国民
が
十分福祉
を享受できるようにはか
つて
いるのでございます。 次に
公共
的な
放送企業体
としましては、現在
わが国
の
放送
を独占的に実施しております
日本放送協会
が、約六千人の社員によ
つて
構成される
社団法人
であるにかんがみまして、新たに全
国民
に基盤を持つ
公共
的な
特殊法人
である
日本放送協会
を設けることといたしまして、現在の
社団法人日本放送協会
の
設備
、人員、
権利義務
の一切を、新しい
日本放送協会
に移しまして、現在の
社団法人日本放送協会
は解散するものといたしたのでございます。従いまして新しい
日本放送協会
につきましては、全
国民
が
国会
を通じてその
人事
、
業務
の
運営
、
財務等
について必要な
監督
を行うのでございます。 以上は
放送法案
の
大要
でございますが、さらにこれを敷衍いたしまして御
説明
申し上げます。
放送番組
につきましては、第
一條
に、
放送
による表現の自由を
根本原則
として掲げまして、
政府
は
放送番組
に対する検閲、
監督等
は一切行わないのでございます。
放送番組
の編集は、
放送事業者
の自律にまかされてはありますが、全然放任しているのではございません。この
法律
のうちで
放送
の
準則
ともいうべきものが
規律
されておりまして、この
法律
で
番組
を編成することにな
つて
おります。 それから
日本放送協会
の
性格
でありますが、新しい
日本放送協会
は、この
法律
により
目的
が與えられ、設立される
法人
でありまして、
民法
に基いて設立される
公益社国法人
でもなければ、
商法
に基いて設立される会社でもございません。従いまして
民法
または
商法
の
規定
は、当然には適用されないのでございます。この
法律
によりまして
社団法人日本放送協会
から承継した財産を
運用
し、
経営委員会
という
議決機関
と、
会長
その他の
執行機関
を持つところの
特殊法人
であります。 この
法案
の第九條に、その
目的
を達成するに必要な
業務
を掲げております。そして他に別段の
規定
がない限りは、その限定された
業務
の
範囲
内だけでなければ、
行為能力
がないわけでございます。その
業務
につきましては、特に嚴重な
制限
を設けまして、
放送事業
に
関係
ある
事業
に
協会
が大きな
支配力
を持ち、その
事業
の死命を制することのないように、
受信機器等
を認定し、
無線用機器
の
運用業者
、
販売業者
及び
修理業者
の行う
業務
を、
規律
または干渉するような
行為
を禁止しておりますし、また
放送用受信機器
の
修理場所
も、
電波監理委員会
が特に指定する
場所
に
限つて
これを行い得るということにな
つて
おります。
協会
の
業務
の
経営
を民主的に行うために、
協会
には先ほど申し上げた
経営委員会
を置きますが、
経営委員会
は
協会
の
経営方針
を
決定
し、かつその
業務
の
運営
及びこれを指導統制するのでございまして、
協会
がその
事業
を
運用
いたしまするには、この
経営委員会
の
決定
によらなければならないのでございます。
経営委員会
は、
委員
八人と
会長
で
組織
されますが、
委員
は両
議院
の
同意
を得て、内
閣總理大臣
が任命することにいたしたのでございます。両
議院
の
同意
を得ることにいたしましたのは、内
閣總理大臣
が独自の判断で一方的に任命することのないように、また
国民
の代表である
国会
の
同意
によ
つて
、
国民
の意思が反映されるようにはから
つたの
でございます。また
委員
を選任する場合には、
放送
が
全国
のあらゆる
分野
に関連する
文化事業
であり、
公共事業
でありますから、
文化
、
科学
、産業その他の
分野
が、公平に代表されるように考慮いたしますとともに、
全国
を八
地区
にわけまして、その各
地区
から一人ずつ任命されるように定めてございます。 次に
会長
につきましては、
会長
は
協会
の
業務
を
執行
する最高の
責任者
であり、対外的には
協会
を代表し、対内的には
協会
の
業務
を総理する地位にありますが、その
権限
を行使するには、
経営委員会
の
議決
に従わなければならないのでございます。
議決機関
でありまするところの
経営委員会
と
執行機関
であるところのこの
会長
との
一体性
を保ちつつ、
協会
の
業務
の能率的な、円滑な
運営
をはかりますために、
経営委員会
が
会長
を任命することにいたしまして、
会長
を
経営委員会
の
構成員
にしているのでございます。また
会長
は
経営委員会
の
同意
を得て、副
会長
及び
理事
を任命いたしますが、
会長
、副
会長
及び
理事
によ
つて理事会
を構成しまして、
理事会
は
協会
の
重要業務
を審議するのでございます。 次に
民間放送
につきましては、先ほど申し上げましたように、できる限り自由にこれをまかせる
方針
にいたしておるのでございまして、第三章に
最小限度
必要な
規定
を單に二箇條だけ設けておるのでございます。これはこの
民間放送
が将来
いかよう
に
発達
するか、まだ見通しをつけることが非常に困難であるということと同時に、この
民間放送
にある特別な特権を與えますると、これに伴いまして、
政府
の
監督
その他の
行為
が必ず伴う。それによ
つて民間放送
の自由な
発達
を妨げるためでございまして、将来
民間放送
が
発達
いたしましたならば、場合によりまして、
法案
を改正して必要な
規定
を挿入することになるかとも存じておるのでございます。ただ
民間
の
放送
の
事業
の
発達
をはかる
一つ
の
方法
といたしまして、
広告放送
につきましては、この
法律
の
附則
によ
つて地方税法
を改正して、新聞、雑誌、
書籍等
の広告と同じように免税することにいたしてございます。 次に
協会
の設立につきましては、内閣総理
大臣
は、
協会
の設立前に第十六條の例によりまして、
協会
の
経営委員会
の
委員
となるべき者を
指名
し、その
指名
された
委員
となるべき者は、
協会
の設立前に、
協会
の
会長
となるべき者を
指名
いたしまするが、これらはこの
法律
が
施行
されたときに、スムースにこの新しい
日本放送協会
の設立ができるように考えた結果でございます。 最後に、この
放送
用受信
設備
でございますが、現在は
放送
用受信
設備
につきましては、全部
政府
の許可を必要とすることにな
つて
おりまするが、先ほども申し上げましたように、この新しい
電波法
におきましては、
放送
用受信
設備
の
施設
につきましては、許可を必要としないことにな
つて
おります。しかもこの
放送
の普及をはかるという見地からいたしまして、現行の地方税法を改正いたしまして、いわゆるラジオ税という、すなわち
放送
を聞くということによ
つて
税金を課せられないということにしておるのでございます。 なおこの
法律
に
規定
していないことで、御参考までに申し上げたいことは、現在
日本放送協会
から特許料というものを
政府
が
徴收
しております。これはごく少額でございますが、今後この
法律
ではそういう性質のものは
徴收
いたさないことにいたしておるのでございます。またこの
法律
は、
電波
を
利用
する
放送事業
だけを
対象
にしておりますので、
電波
を使わない有線
放送
につきましては、
規律
してございません。 以上
簡單
でございますが、
放送法案
の
概要
の
説明
を終ります。 次に
電波監理委員会設置法
の
概要
を申し上げたいと存ずるのであります。
電波監理委員会設置法案
は、
電波
の管理及び
放送
の
規律
に関する
行政
の重要性にかんがみまして、その担当
行政
機関
といたしまして、アメリカ合衆国の独立
行政
委員会
の
制度
にならいましたところの、
電波監理委員会
を総理府の外局として設けようといたしますものでございまして、この
委員会
の設立とともに、現在右の
行政
の担当
機関
でありますところの
電気通信省
の外局たる
電波
庁は、これをこの
委員会
の事務局でありますところの
電波
監理総局に、移行させようというものでございます。 この
法案
の趣旨を
簡單
に御
説明
申し上げますと、現在、
電波
管理及び
放送
の
規律
に関する
行政
は、
電気通信省
の所管とせられておりますが、御承知のごとく
電気通信省
は管理
行政
のために、みずから多数の無線
施設
を建設し、維持し、
運用
しているものでございます。この二つの機能は、完全に相違したものでございまして、両者を同一の
機関
で行いますことは、
電波
管理
行政
の真に公平な実施を確保いたします意味におきまして、妥当を欠くうらみがあるのでございます。従
つて
電気通信省
の外に、
電気通信省
、
国家
公安
委員会
、海上保安庁、気象台その他の
国家
機関
、都道府県等の自治体、並びに
船舶
無線
施設
者、漁業無線
施設
者、
日本放送協会
、
日本
国有鉄道等、すべての
個人
または団体の無線
施設
についての
行政
を行う
機関
を設けることといたしまして、それを各省に対して最も公平な
行政
を確保する必要も考慮いたしまして、総理府の外局として設けることにしたのでございます。 この
行政
機関
をいかなる形で構成するかという点につきましては、第一に、
電波
管理及び
放送
の
規律
がきわめて公平に行われなければならないこと。第二に、そのためには一党一派、その他一部の勢力からの支配から分離したものでなければならないこと。第三に、その
機関
の政策には相当長期にわた
つて
、政変等によ
つて
容易に変動しない恒久性を持たせるとともに、時代の変遷に伴
つて
漸進的に改ま
つて
行く改変性をも與え得るようにいたしましてこの両者の調和を確保し得るようにしなければならないこと。第四に、その
機関
の機能といたしましては、前に
電波法案
の項で申し上げましたように、單に
行政
の
執行
ばかりではなく、半
立法
的あるいは半司法的なものをも果さなければならないことというようなことを考慮いたしました結果、
委員会
制をとることといたしまして、その
委員長
及び
委員
の任命、任命要件、欠格
事項
、任期、罷免、
会議
手続
等につきまして、詳細な
規定
を設けた次第でございます。 この
法案
の第
一條
は、他の各省の
設置法
案にあるごとく、
法律
の
目的
、第二條に
電波監理委員会
を設けること、及びこれを設けるのは総理府の外局として設けることを明らかにいたしております。 第三條は
委員会
の所掌事務、第四條は
一般
の
設置法
の例に従い、
委員会
の
権限
を定めております。 第五條以下、第六條、第七條その他は、
委員会
の
組織
及び
委員長
及び
委員
の任命、及びその任期、退職等のことであります。 第十八條は、
委員会
の
議決
事項
を総理
大臣
に常に報告することによ
つて
、内閣との
関係
を持たせているのでございます。 第十九條は、
電波法
によります
聽聞
を行うための
審理官
を置くこと、並びにその任命及び罷免に関する
規定
でございまして、アメリカのいわゆるエグザミナーの
制度
を
わが国
において採用しようとする最初の試みでございます。 第二十條は、
委員会
の事務局として
電波
管理総局を置くとの定めでございまして、その内部
組織
その他につきましては、第二十
一條
以下第二十五條までに定めております。 第二十七條は、この
委員会
の付属
機関
でございまして、
電波
技術審議会、
電波
観測所、職員訓練所というような
機関
を設けることにいたしてございます。 その他定員の問題につきましては、別の
法律
を定めるというような條項もつけ加えてございます。 次にこの
電波
管理
委員会
の
委員
につきましては、毎年一人ずつ交代するという建前をとりまして、
委員
の任期は六年でございますが、最初に
委員
の任命にあた
つて
、一人ずつ交代して行くことを考えまして、一人は一年、次は二年というふうに
規定
しております。しかもその
委員
の任命にあた
つて
は、内閣総理
大臣
が両院の承認を得て行うということにいたしているのでございます。
附則
の第四項は、
委員会
の
設置
に伴う
電気通信省
設置法
中一部改正の
規定
でございますが、
電波
庁が現在
電気通信省
にある
関係
上、その
設置法
を改正しなければならないので、別に
電気通信省
設置法
中一部改正
法律
案が提出されます予定でありますから、その際にはこの項を修正いたしたいと存じております。 その他、この
電波
庁の職員が
電波
管理
委員会
に移るための
規定
その他が、
附則
に追加されてございます。 以上をもちまして、
簡單
ではございますが、三
法案
の
概要
の御
説明
を終りたいと存じます。 ――
―――――――――――
辻寛一
5
○
辻委員長
この際、
公聽会開会承認要求
の件についてお諮りいたします。ただいまも
大臣
の御
説明
にもありましたように、三
法案
はともに重要なる
電波関係
法でありまして、
放送法案
は過去三年にわたり、
立法
の過程におきましても種々問題のありましたところでありますが、
放送事業
の民主化のために、従来のそれに画期的な
変更
を加うるものとして、
放送事業
関係
者はもちろんのこと、しばしば新聞論調にも活発に取上げられたように、
一般
的関心及び
目的
を有する重要
法案
であろうと思います。また
委員
各位におかれましても、本
法案
の
審査
のために
公聽会
を開くことを希望しておられるのでありますが、
公聽会
開会には、衆
議院
規則第七十七條により、あらかじめ
議長
の承認を要することにな
つて
おりますから、本
委員会
といたしましては
議長
あてに、
放送法案
について
公聽会
開会承認の
要求
をいたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
辻寛一
6
○
辻委員長
御
異議
なしと認めまして、その
要求
をいたすことに
決定
いたします。なおその
要求
書の
内容
につきましては、 一、
公聽会
を開こうとする議案
放送法案
一、意見を聞こうとする問題
放送法案
について といたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
辻寛一
7
○
辻委員長
御
異議
なしと認めます。ではさようとりはからいます。 また
電波法案
及び
電波監理委員会設置法案
につきましても、これまた
一般
的関心及び
目的
を有する重要
法案
であろうと思います。従いましてこの二
法案
につきましても、
公聽会
開会の承認
要求
をいたしたいと存じますが、これに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
辻寛一
8
○
辻委員長
御
異議
なしと認めまして、さよう決します。なおその
要求
書の
内容
につきましては、 一、
公聽会
を開こうとする議案
電波法案
及び
電波監理委員会設置法案
一、意見を聞こうとする問題
電波法案
及び
電波監理委員会設置法案
について といたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
辻寛一
9
○
辻委員長
御
異議
なければさようとりはからいます。 本日はこの程度にてとどめ、次会は明日午後一時より開会いたします。 これをも
つて
散会いたします。 午後十一時五十八分散会