○
宮幡政府委員 この
法律の立案につきましては提案理由で申し上げましたように、法的の体制を整備いたします
意味で、委任立法という
関係をなるべく少くしようという
趣旨から出ております。しかしながらその
技術的
基準等につきましては、やはり
省令にまかす方がいいというので、大体
省令にゆだねられておるものは、
技術的
基準なりその
内容につきましては、成文化されておりませんが、その要項を本日お配りしたはずでお手もとへ参
つておると思いますので、それを御参照いただきたいと思うのであります。なおでき得べくんば
法律にかくかくのことを入れたいという
趣旨は、現在の立法方向として常にねらいとな
つております。本国会で御審議願おうと思いまして、せつかく司令部とも折衝を続けておりました計量法のごときは、條文において何百條となります。しかもこれに対しまして度量衡器に関しますあるいは許容誤差の
規定等、
技術面にわたるものも
本法に入れたいと思いまして、非常な努力を拂
つております。
関係向きもさような意向のように推察して当方としてはや
つております。その結果きわめて大部な
法律になる。さような欠陷もある。しかしこの
火薬法につきましてはさような計量法ほど、大部なものになろうと思いませんので、最大漏らさず
法律の中に盛りたい。かような
意味で
考えたのでありますが、遺憾ながら
技術方面の
基準というものにつきましては、必ずしも軌を一にすることはできない。さようなことで
省令にゆだねまして、
省令にゆだねることによ
つて、実施面において、何らかの不便があるという場合におきましては、
政府としても十分
考えまして、適切なる
処置をとりたい。とりあえずはお手元に配付いたしましたような要項で
省令を設けたい、かように存じております。