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1950-03-23 第7回国会 衆議院 通商産業委員会 第23号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年三月二十三日(木曜日)     午後一時三十九分開議  出席委員    委員長代理 理事 神田  博君    理事 小金 義照君 理事 澁谷雄太郎君    理事 永井 要造君 理事 今澄  勇君    理事 有田 喜一君       岩川 與助君    江田斗米吉君       門脇勝太郎君    首藤 新八君       關内 正一君    多武良哲三君       中村 幸八君    福田  一君       前田 正男君    加藤 鐐造君       伊藤 憲一君    田代 文久君  出席国務大臣         通商産業大臣  池田 勇人君  出席政府委員         通商産業政務次         官       宮幡  靖君         通商産業事務官         (中小企業庁振         興部長)    記内 角一君  委員外出席者         專  門  員 谷崎  明君         專  門  員 大石 主計君         專  門  員 越田 清七君     ————————————— 本日の会議に付した事件  中小企業等協同組合法の一部を改正する法律案  (内閣提出第七〇号)  不正競争防止法の一部を改正する法律案内閣  提出第九七号)  小型自動車競走法案栗山長次郎君外四十一名  提出衆法第五号)  帝国石油株式会社法を廃止する法律案内閣提  出第二七号)(参議院送付)     —————————————
  2. 神田博

    神田委員長代理 これより通商産業委員会を開会いたします。前会に引続きまして、私が委員長の職務を行います。  まず中小企業等協同組合法の一部を改正する法律案を議題として審査を進めます。本案に対する質疑通商産業大臣に対する分を留保して打切りと相なつておりますので、ただいまより留保せられました大臣に対する質疑に限つてお許しいたします。前田正男君。
  3. 前田正男

    前田(正)委員 本法律の改正に関連いたしまして、大臣からいろいろと御返答を要求したいと思うのであります。  まず第一に信用組合設立につきましては、過般同僚の今澄委員からも非常に設立が遅れたというような質問がありまして、これに関しましては大蔵省も最近非常に骨を折りまして、内認可及び正式の認可も出ておるという話も聞いております。しかしながらわれわれの聞く範囲におきましては、非常に認可の手続がめんどうであるとか、あるいは非常に資格をやかましく言うとか、こういうようなことで非常にこの認可が遅れておる、あるいはまた思うように信用組合ができない、こういうようなことを私たちの手元に非常に陳情があるのであります。この件につきましては、この法律ができますときに、これに付属いたしました法律で、協同組合による金融事業に関する法律というものを制定いたしましたが、その法律の中に、第二條の三項の追加として、これを免許しなければならない。というような規定を初めの原案に盛つてつたのであります。ところが司令部との関係がありまして、これを削除したのでありますが、現状のように非常に信用組合認可が遅れるという事実があるならば、この際本法あるいは付属の法律なりいずれかに、規定に違反しない限りは認可しなければならない、こういう條項を入れて信用組合設立を促進する、こういう風にする必要があると思いますが、この点に対しまして大臣のお考えをひとつ承りたいと思います。
  4. 池田勇人

    池田国務大臣 金融機関の特性にかんがみまして、実はただいまの法律認可制度に相なつておると思うのであります。従いまして、お話通りに、認可の申請を出しましても、非常に遅れている場合が多いことを、当委員会において承つたので、私は別に大蔵大臣として、早急に認可するように、実は督励いたしておる次第であります。私はただいまのところ、今の法制でわれわれの方が努力して、どしどし認可するようになれば、まかなつて行けるのではないかと考えておる次第でございます。いま少しく実績をごらんくださいまして、どうしてもあまり認可條件がぶつかつたり何かするので、実情に沿わぬというようなことがございましたならば、そのときにひとつ考えることにいたしまして、ただいまのところは今の制度で進んで行きたいと考えておる次第であります。
  5. 前田正男

    前田(正)委員 この点につきましては、私たちもさらに実情を取調べまして、われわれ同僚議員におきましてとくと研究いたしたいと思うのでありますが、現在のところ一般の要望によりますと、これを修正したらどうかというような意見の方が強いように思いますので、嚴にひとつ大臣から督励されまして、これが認可を進められるようにぜひお願いいたします。  次に簡單に質問いたしたいのでありますが、金融の問題につきまして、過般国庫指定預金を百五十億円ばかり出していただいたのでありますが、これが実は短期でありましたために、一般の大企業短期金融にはなりますが、中小企業金融としてはあまり効果がない。こういうような、これを預け入れました銀行側の話であります。せつかく相当資金が出たということで、中小企業人たちは喜んだのでありますが、それが実際に中小企業に動かない、こういうような銀行話ぶりであります。そこでこれをもつと、指定預金でありますから、預金部資金に切りかえるなり何なりいたしまして、この窮乏の中小企業金融に対して相当額出せるように、大臣配慮をお願いいたしたい。  その次の点は見返り資金協調融資でありますが、これにつきましては、さらに現在の十五億のわくを越えても出せる。あるいは五割ではなく八割ぐらいまでも保証できる。こういうような大臣お話でありましたが、この点につきましては実際銀行行つてたちが調査いたしましたところ、その話が末端まで十分行き渡つていないようであります。この点大臣はどういうふうにして末端銀行まで達せられるつもりであるか、この点についてお聞かせ願いたいと思います。
  6. 池田勇人

    池田国務大臣 お話通りに先般百五十億ほど政府余裕資金金融機関に出したのであります。これが回收にあたりましては、私はやはり銀行あるいは無盡、信用組合——銀行につきましても大銀行、小銀行、こういうふうに区別いたしまして、引揚げの場合にどちらから先にやつて行くかという問題で、できるだけ中小企業の方に向つた金融は、引揚げるにいたしましても、あとから引揚げたいと考えておるのであります。御承知通り、二十三年度の剰余金といたしまして二百六億円があるのであります。この債務償還をするのをいつの時期にするかということを考えますと、初め申し上げましたように二、三箇月というようなことでなしに、相当余裕が持てるのではないかと考えております。なおまた御承知のように、商工中金その他が増資いたしまして債券発行するという場合におきましては、預金部がそれを引受ける等、今まで出ております政府資金の回収につきましては、実情に沿うように適当な配慮を加えて行きたいと考えております。  次に見返り資金協調融資の問題でございますが、ただいまのところ銀行に流しておるのは、五割を出すということで一応流しておるのであります。八割は、関係方面と私の方との考えでありまして、今八割を下へ流しますと、それだけ一般金融機関から出る金が少くなりますので、当分の間はやはり五割、五割でやつて行きたいと考えております。  それから総額の問題でありますが、一箇月一億円というのは、これはもう私は四月から一億五千万円から二億円にするように、関係方面と折衝いたすように準備をいたしております。結果から申しまして、この三月には二億五千万を越える貸出しができるのではないか、すなわち一、二月の五千九百万円に加えまして、三億円までは十分行くだろうという見通しは十分持つておりますので、四月から相当の金額を出せるように、ただいま折衝を始めておる状況であるのであります。従いましてただいまといたしましては八割を持つということを原則にせずに、やはり五割五割でやつて行つた方が適当ではないかと実は考えております。
  7. 前田正男

    前田(正)委員 原則といたしまして協調融資は五割五割でやるということは、私たちも賛成でありますが、場合によつては八割までは考慮できるというようなことも、将来有望な産業については、ぜひ考える余地があるのだということは、何らかの方法一般に知らせていただきたいと思います。  次に預金部資金によつて今度の債券発行ができるということでありますが、その中で中小企業の最も期待するのは、不動産担保にした金融であると思います。ところがこの不動産担保の問題におきまして、銀行側の話を聞きますと、税金担保が優先するために、中小企業の方に不動産担保としてまわりにくいということが第一点であります。それから第二点といたしまして、預金部資金債券が三箇年で償還しなければならないというような建前に一応なつておる。それでは不動産金融という長期資金とは考えられない。やはり不動産金融という以上は十年ぐらいの償還方法考えて行かなければならぬ、こういうことを言うのでありますから、この点につきまして、たとえば預金部資金の引受けました債券を切りかえて十年以上確実に債券として、政府が引続いてめんどうを見てやる。こういう意思であるのかどうか、こういつた点をひとつ明らかにしていただきまして、せつかく期待しております不動産金融というものに対しまして、ぜひ大臣の御考慮を煩わしたい。私ども勧銀等の話を聞きますと、先ほど二十億の前貸しをしていただきましたけれども、十分に中小企業向けにこれを活用しようというような態勢にまで行き渡つていないように思います。ところが一般中小企業人たち政府から金が出た。今でもすぐに中小企業一般に困つておる人たち不動産担保にして、どんどん金の貸出しが始まるように考えておりまして、そこにも多少時間的な食い違いがあるように思いますので、この方面におきましても大臣から督励をお願いしたいと思いますが、この不動産金融問題についての大臣のお考えを承りたいと思います。  さらにもう一点中小企業金融問題についてお聞きしたい。今度十一銀行中小企業專門の店をつくる、こういうことが新聞に出ておりますが、まことにけつこうであります。これにつきまして昨日も通産政務次官から営業時間を延ばして晝夜銀行をやりたいという希望がありましたが、そのほかに私はせつかくできました專門店本店からどれだけの貸出しの限度をもらえるか、これが大きな問題だと思います。一々本店に伺いを立てなければできないということでは役に立たないのではないか。それから專門店自身が現在と同じような手数料をもつて経営ができるかできないか、それによりましては專門店は動くか動かないかという、実際の問題になつて来るのではないかと思います。さらに專門店に対する金融措置でありますが、過日来の私たちの調査によりますと、現在の別わく融資勧銀、興銀、商工中金に出しておられますが、これに対する別わく融資は幾らでもわくをふやせる。こういう大臣お話でありますが、現在の人手の関係上から、これ以上の大規模な運営は困難であるようなことを申しておるのであります。そこで今度できます專門店十一銀行に対しまして、別わく融資をしてやることができましたならば、非常にこれは中小企業のためには大きなプラスになるのではないかと思うのであります。ぜひ十一銀行中小企業專門店に対しましても、同様の別わく融資してもらいたい。その別わくわくを画期的に拡大することについての大臣のお考えを伺いたいと思います。
  8. 池田勇人

    池田国務大臣 長期金融債券期限の問題でございますが、御承知通りこれは金融市場情勢によつて、よほど考えなければならぬ問題だと思います。日本興業銀行長期資金を供給するというので、債券発行いたしましたが、御承知通り当初は一年の債券であつたのであります。昨年の秋ごろから金融市場も大体落ちついて参りましたので、三年の長期ものになつて参りました。今後の情勢によりましては五年ものになることもあると考えるのであります。しかしてその債券発行期限が三年であるから、貸出しはやはり三年以内でなければならぬということは考えられないのでありまして、将来も債券発行が可能であるということを前提にしないと、金融はなかなかつかないのでございます。私はまた期限が三年でございましても、五年なり七年の期限でやつて、何らさしつかえないと考えております。今後は長期資金ことに不動産金融につきましては、相当長期債券発行し得るようにする、また長期金融ができ得るようにしたいと考えておる次第であります。  次に不動産金融といたしまして、勧銀に二十億円、北海道拓殖銀行に五億円出したのでありますが、お話通りまだ十分動いておりません。何と申しましてもある措置をとりますと、それがただちに動くということはやはりむずかしい問題でございまして、これが一月なり二月なりたちますとだんだん幾何級数的に動いて来ると思うのであります。これはちようど見返り資金から中小企業に出すものにつきましても、そういうふうな結果が現われますので、この問題は今は十分なる効果はあげておりませんが、ここ一、二箇月の間に相当効果を上げることを期待しておるものであります。  次に御質問の第三の中小企業者に対しましての大銀行特別措置、すなわち一定のところに支店を置いてやつて行こうということは、非常に時宜を得た考え方でありますので、大蔵大臣といたしましても特にこれを勧奬いたしておる次第であります。大分具体化して参りました。これが具体化した場合におきまして、この中小專門特定銀行支店が、どういうふうな営業方針でやるかにつきましては、なお検討を要すると思います。日本銀行別わくをこの中小金融に持つて行くことを、ただちにしなければならぬかどうかということは、大銀行の金のやりくりの問題もありましようし、私はたとえば十なり十一なりできました中小企業專門支店銀行状況を見まして、特別の措置をとるよう本店勧奬もいたしますし、また大蔵省といたしましても、適当な措置をその都度講じて行きたいと考えておる次第であります。
  9. 前田正男

    前田(正)委員 別わく融資は、各大銀行におきまして特別の措置で、あるいはやられるかもわかりませんが、大体日銀の別わく融資というものは、中小企業に向けられておりまして、これがために短期運転資金に対しては、中小企業としては非常な利便を受けておることでありますから、專門店におきましても、これを利用するということになると、この方面に大きな利便が出て来ると思います。そこでその当面の措置よりは、できるならばこの日銀の別わく融資を拡大するという方向に持つて行つていただきたいと思います。なお最後に過般有効需要の点について、貿易事前金融及び長期設備資金金融に関してお尋ねいたしました。これに対しまして外資の導入その他いろいろとお考えになるということがありましたが、その後これに対していかに考えておられるか、あるいはどの程度に進捗したかということを、ぜひお聞かせ願いたい。実は現在中小企業といたしましては、税金の問題も大事でありますが、同時にまた仕事がないということも、現状といたしましては詰つて来ております。早急に何とか有効需要を拡大する必要があります。もちろん新年度の予算におきまして、相当需要をわれわれは期待しておるわけでありますが、さらにそれだけでは十分でないと思いますので、この点につきまして大臣のお考えを伺つておきます。
  10. 池田勇人

    池田国務大臣 御質問の第一点の別わく融資でございますが、これはただいまのところ大銀行において金に困つておるかというと、そう困つていないのであります。私は別わく融資は金に困つておる商工中金とかあるいはほかの方面に持つて行くのが主だと思います。ただ中小企業専門の大銀行支店が金に困るということになつたら、大銀行本店から援助を受ける。それでもまだ足りないときには、これはもちろん考えなければならぬ問題だと思います。  次に中小企業を中心としての今の滞貨の金融、あるいは直接需要の問題でございますが、予算案が通過いたしましたならば、ただちに直接需要喚起のために、国内的にはできるだけの範囲を拡げて、直接需要を喚起いたしますと同時に、輸出貿易につきまして十分の措置を講じ得ると思つておるのであります。最近東南アジアの方を視察して帰られました関係方面の人とも二、三会いましたが、われわれの努力により、しかも金融的措置によりまして、相当輸出は振興し得る場面になつておるのであります。私はこの際産業復興のためには、まず貿易ということにつきまして、もつと関心を深めて、積極的に通商産業省がこれに具体的の措置を講ずる、私は大蔵省がこれに金融的の裏づけを、こういうところでやつて行きたいと思つております。また最近の東南アジア状況を見ますと、先方も非常に渇望しておる状況でありますので、先般来具体的の案を練りつつあるのでございます。しからばどこの国とどういう輸出契約をしたか、それによつてどういうものがどれだけ出たかということにつきましては、まだそこまで行つておりませんが、近いうちに私は相当効果をあげ得ると考えておるのであります。
  11. 前田正男

    前田(正)委員 ただいまのお話でまことにけつこうなところもありますが、過般御質問をしましたときの構想から一向に進歩していないように思うのであります。いろいろ具体的に外部的に折衝しておられると思うのでありますが、これは相当急ぐことでありまして、今回の米国の後進国開発計画に対しまして、日本だけでなく、ほかの諸外国もこれに対しまして相当関心を持つております。しかも東南アジアにおきましては、日本の技術の導入日本工業製品というものを相当熱望しておるのでありますから、これをひとつ具体的に早急にやつていただきたいということをお願いいたしたいと思います。  なお産業方面におきましては、現在長期設備改良資金等が非常に不十分でありまして、こういつた方面に対しましても、もつと具体的な案をぜひ出していただきたい。われわれといたしましては、現在どうしても、経済界がもつと積極的に振興されるような施策を、この際通産大臣といたしまして、また大蔵大臣といたしましても、具体的に講じていただきたい。こういう機運ができましてから、すでに相当な時間がたつておりまして、いろいろと意見があり、いろいろと具体的な研究はしておられるような話は聞いているのでありますが、具体的な発表はほとんど現われてない。ひとつ具体的な発表を、できるだけ早くやつていただきたいことを要望いたしまして、私の質問を終りたいと思います。
  12. 神田博

  13. 門脇勝太郎

    門脇委員 中小企業対策問題につきまして、きわめて簡単に二項目だけ、大臣の所見をお伺いしたいと思います。  第一項目は、これは金融でありますが、最近政府においてもこの問題を重点的に扱われて、相当広汎にわたつていろいろ手をお打ちになつていることは、私どももその点は認めているのであります。そこで結局政府のお打ちになる手は、銀行あるいは無盡会社、信用組合等金融機関までは、相当に手を打つて、金もおまわしになつている。ところが実際に、それらの金融機関から中小企業者の当事者にその金を貸すということは、要するにこれらの金融機関の負担なり責任において、その貸付が行われるわけであるのであります。ところが金は借りたいが信用はない。政府金融機関までいろいろ金を工面されても、結局信用がないために借りたいものは借りられないし、借りたくないものは信用がありますから、自然そういつたところに金が行くというようなことになつて、どんな手をお打ちになつても、切実な中小企業者ふところには金が絶対に今入つておらぬということが、現在の世相の真実なんであります。こういうことは政府においても、よくおわかりになつていることと思いますが、にぎやかに机上の空論みたいなことで、題目だけ並べて、あそこに何十億とか、ここに何十億とかいうことがあつても、結局それが金融機関までの操作にすぎない。そこで切実な中小企業者ふところに金が入るということのためには、政府補償制度をおとりにならなければいかぬと思う。それらの金融機関に対して、相当額損失政府においてこれを補償するということがなかつたならば、この中小企業者ふところに切実に金が入つて来ないと思います。これは外国例等を見ましても、やはり政府において補償するという制度があるように聞いております。これは大臣でなくてもよいのでありますが、中小企業庁の方から、この外国例等もあわせて、あとでよろしゆうございますから、お伺いできればたいへんけつこうだと思います。  それから第二項目でありますが、金融に次いで今中小企業が困つておりますことは、徴税攻勢に対します対策であります。そこでこれは、ちようど幸いに大蔵大臣でもあるわけでありますから、きわめてその点が御答弁を願うのに便利なのでありますが、この際思い切つて、この中小企業納税については、ある一定の期間に割払いをする。いわゆる割払いによつて延納をお認め願うということが、これが切実な問題かと考えます。以上申しましたように、政府補償をする制度のいかん、税金割払い納税割払い延納という点に対する御見解をひとつお伺いいたしたいと思います。
  14. 池田勇人

    池田国務大臣 金融機関の貸出しにつきましての損失補償の問題でございますが、これを具体的に、どういうようなことをやるかに非常に重大な問題があると思います。お金が余つているかと申しますと、決してお金は余つておりません。われわれの努力によつてお金をつくり上げるのでございます。だからどこえでもどんどん出すというようなことは、なかなか困難な問題だと思います。損失補償がありましても、なかなか金は十分ではないのでございます。私が今申し上げましたが、中小企業専門の店を開いて、できるだけ、金のあらん限りを、中小企業の方に主としてまわすという方法で行くよりほかには、ただいまのところ方策はないのではないかと思います。どういうような方法でやりますか。今やつております見返り資金協調融資も、これは一つの補償の意味も加つているのであります。今具体的にどういうような、貸出しについての損失補償をするかという問題は、案を持つておりませんし、またなかなか案をつくるのに困難な問題ではないかと考えております。もともと、これは中小企業ばかりじやありません、庶民階級の方に貸出しをいたしましても、回収不可能のパーセンテージはほとんど微々たるものであります。御承知の国民金融公庫の前身である市街地信用組合等におきましても、回收不可能の率は非常に少いのであります。理論的には損失補償をやつたらよく出るということになりますが、実際問題としては、もともと金が十分ではない点等考えまして、いまただちにこれをやるという考えは持つておりません。しかし情勢によりましては、とにかくあの手この手とあらゆる手を盡さなければならぬ状態にあるのでありますから、検討は続けたいと思います。  次に第二点の中小企業者に対しまする税金の問題でございますが、たびたび申し上げるごとく、当初の千九百億を千七百億に補正予算で減らしました。その後におきましての状況を申しますと、かなりの赤字が出るようなのであります。そういう場合に分割納税というふうなことは、今の財政状況から申しますと困難ではないかと思います。うつかりいたしますと、税全体として昨年度におきましては三百億円の増收があつたのでありますが、今年は増収がほとんど期待し得られない状態にあるのであります。その原因はどこにあるかと申しますと、申告納税の收入状況が非常に悪いのであります。これは経済界情勢からいつても、やむを得ないかとも思うのですが、われわれは課税の適正を期しまして、そうして適正な課税ならば、ただちに、できるだけ早く納めていただく。しかし資金関係その他で御困難の場合におきましては、これはある程度待つよりほかはないと思います。法制的な分割納税ということは、ただいまのところ考えておりません。
  15. 門脇勝太郎

    門脇委員 ただいま分割納税の問題につきまして、相当困難なような御説でありますが、いろいろ中小企業者の心境を聞きますと、税金を一気に三月末に納めるということについて多分に難点がある。これはあまり長期にわたらぬでも、ある程度何らかの方法をこの際お講じになるようなことを、切にお願いするとともに、いま一応この点について御見解を伺いたいと思います。
  16. 池田勇人

    池田国務大臣 金融その他経済諸般の事情から、納税にお困りの方がおありだとは、私も考えているのであります。従いまして加算税、追徴税につきましても、四月から相当安くするという案を、一月にさかのぼつて安くすることにいたしたのであります。たとえば加算税なんかにつきましては、日歩十銭のを四銭に引下げましたこと等から考えまして、まあこの程度でごがまん願われるのではないかと考えている次第であります。
  17. 小金義照

    ○小金委員長代理 では大臣だけに保留されている質問で、今澄勇君。
  18. 今澄勇

    ○今澄委員 それでは時間がないそうでありますから、私はこの法案に関連のある問題を二、三点お伺いをいたします。  第一点は、本中小企業等協同組合法は、政府提出の原案には火災保險事業を営むことになつておりましたが、われわれはこの法案の改正の機会に、これらの火災保險事業をひとつ復活して、当初政府が意図した火災保險事業をこれらの中小企業協同組合にやらせるべきであるという見解を持つておりますが、これに対する通産大臣の御見解を承りたい。
  19. 池田勇人

    池田国務大臣 これは昔のある組合では代理店か何かのようなかつこうでやつておつたかと思うのでありますが、理論的に成立たぬことはないと私は思います。実際の問題といたしまして相当検討を要するのではないかと思います。この問題について私は今実は聞いたままでございますから、今後研究して行きたいと考えております。
  20. 今澄勇

    ○今澄委員 この火災保險の問題については、政府が原案に入れて、通産省が火災保險をやらしたいという意思を持つてつたのを、この委員会において一部の反対にあつて、これは削除の運命を見ておるわけであります。通産大臣はひとつ十分御勉強を願つて、この火災保險を法案として提出すると同時に、政府はこれをやらしめる意思があるかどうか、そしてわれわれがこれを新たな修正案として出した場合には、政府としてはこれに対してどのような御見解を持たれるか、わかつておるところだけ御答弁を願つて、もしなんならば、これは後日でもよろしゆうございます。  第二点は、信用協同組合認可の問題でありますが、先ほど現在のところは今のままの状態でよかろうという大臣の御答えでございましたが、これに対しては宮幡通産次官は、この信用協同組合認可は届出をすれば、條項さえ合えば必ず認可をしなければならぬというように改正すべきであるという見解を漏らしておるのでありまして、大臣の御見解と少し違うようであります。私はここに一例をあげるならば、全国を地区とする今の信用協同組合法に基いた信用組合認可の申請が出る場合において、それらの條項は一々本法に適合しておるけれども、これに対しては宮幡通産次官は、それは当然本法に適用しておるから許可すべきであり、通産省としてはこれに絶対に許可を與えるよう財務局と折衝しておるというお話でございましたが、大蔵大臣の答弁は、速記録にもあるように、そのようなものは現下の信用状態上からいろいろ無盡会社等の問題もあるので、にわかに決定することはできないというような御答弁があつたりして、これまたまことに食い違つてあるのであります。われわれはこの中小企業等協同組合法の一部改正の本法を審議するにあたりまして、これらの点について大臣からひとつ正確な御見解を承つておきたいと思います。
  21. 池田勇人

    池田国務大臣 初めの御質問の、火災保險を営むかどうかという問題につきましては、いましばらく研究さしていただきたいと考えております。  第二段の、信用協同組合認可を法規裁量にするかどうかという問題でありますが、私が先ほど前田委員に申し上げましたように、大蔵省といたしまして、できるだけ早急に認可するような考え方で進んで参りますから、いましばらく見ておつていただきたい。それでもどうしてもいけないということならば、これはまた別に考えなければならぬ問題だと思うのであります。なお信用協同組合の全国機関を設けることにつきまして、私通産大臣を拝命した当時におきまして、まだ研究が不十分であつたのかどうか、実は私の真意は、商工中金と市街地信用組合、すなわち新しい信用協同組合と結びつけたいという気持を持つてつたのであります。その後検討いたしましたところ、これは言うべくして行い得ないという結論に到達いたしましたので、別個に全国的の信用協同組合の連合体をつくるように準備いたしております。これはもういつでも認可するように大蔵省の省議でもきまつておりますから、さよう御了承願いたいと思います。
  22. 今澄勇

    ○今澄委員 信用協同組合設立並びに認可についての非常な御心境を私は認めて嬉しく思います。われわれはそういうふうな状態で、信用協同組合認可の申請が出れば、現在三十幾つくらい出ておりますが、ひとつ至急認可をしてやつていただきます。  それからもう一つ、これはこの法案と関連しての問題でございますが、いわゆる昨年の暮れに長期設備資金としてポリシー・ボードが決定したいわゆる二十億の融資、これが非常に中小企業庁の——そのそばに坐つておられる記内さんは全国から集まつたものすごいものを審査の結果、大体これに該当するものとして二千二、三百を指定して、大蔵省の方、その他日銀に連絡があつたのでありますが、これに対して大蔵省がその後貸した金額が幾らあるか、もし大臣に御記憶がございますならば、一体幾らそれに対して貸したかということを御答弁願いたい。これは時の稻垣通産大臣がこの商工業者に対する設備資金として考慮をされるのだということで、非常な期待を持たしたにもかかわらず、これがその後非常に進捗をしておりません。そしてまた一——三月の協調融資は、三月もあと少ししか残つておりませんので、先般の御答弁では、三億のうち大体七千万円貸し付けたというのでありますが、その後一体どのくらい貸し付ける見通しが大臣の頭におありになるか。これは大蔵大臣として御答弁願いたい。もしそれが非常に少い数字であるならば、その一——三月中に消化せしめるような積極的な策をおとりになる意思があるかどうか。それとも、そのような具体的な方針がございましたら、あわせて承りたいと思います。これで私の質問を終ります。
  23. 池田勇人

    池田国務大臣 信用協同組合の申請につきましては、先ほど申し上げましたように、できるだけ早く認可いたしたいと思つて、今審議をいたしておりますから、もう少しお待ちを願いたいと思います。  次に、通産省を中心といたしまして調べました中小企業長期資金の問題であります。私通産大臣を排命いたしましてからただちにとりかかりまして、勧銀あるいは北拓を中心に、また地方の銀行にも呼びかけまして、あのA級の七十億あるいはまたB級の三十億を加えました百億円を主体にいたしまして、表を各銀行に配り、中小企業庁、大蔵省銀行局長が音頭をとりまして、各銀行に勧奨いたしている次第でございます。ただいま東京近辺の県ではあれによりまして相当貸付をやるべく努力を続けている銀行もあります。またお話見返り資金の中からもあれに出ているのもあります。今正確な見通しはございませんが、私は相当出て行くのではないかという期待を持つております。そのために勧銀あるいは北拓に二十五億円も出しているのでありますから、あるいはこれらで相当動くと思います。見返り資金協調融資の問題は、二月末で五千七百万円であつたのが、ただいままでで申請が全体で三億四百万円、認可の手続が済んだのが二億六千万円でございまして、実際に金が渡つたのが二億円でございます。私は申請がこの三月末までには三億五、六千万円あるいは四億円くらいになるじやないか、そして出る金は三億円に十分達する、こういう見通しをつけておりますので、先ほど前田委員にもお話申し上げたのでありますが、四月からのわくを今度ふやしまして、四、五、六の第一・四半期には五億円の予定で出すように、今折衝いたしている状況であります。十二月にきめまして、一月で五千七百万円、二月で二億五千万円の見通しをもつて、今一億四千万円くらいの金がすでに出ております。こういうのでありますから、お話中小企業庁を中心に調べました長期資金につきましても、こういうふうに幾何級数的にどんどん日にちが進むにつれてふえて行くことと、私は期待いたしている次第であります。
  24. 神田博

    神田委員長代理 次は有田喜一君。
  25. 有田喜一

    ○有田(喜)委員 大臣はお忙しいようですから、ごく簡單に二、三の点についてお聞きしたいと思います。中小企業の問題は申し上げるまでもなく、経済問題であると同時にまた深刻な社会問題であるのであります。これに対して私は單なる机上的の考えでなくて、実際中小企業対策をどう持つて行つたらよいか、私自身も相当悩んでおる問題ですが、基本方針について大臣から直接承りたいと思います。根本的には中小企業は何といつても弱小企業であります。そこで金融の問題についても大臣はいろいろわくを広めてこうやるのだ、こうやるのだとおつしやるが、結局一般金融機関にまかしておつては、弱小企業としてはいくらわくがあつても、実際それが流れて来ない。これは大臣のかけ声だけでは金融機関は動かない。そこに大きな悩みがあるわけです。これは一体どうして行くか、もちろんそこに中小企業の組織化の問題、また積極的な金融対策、また診断、指導制度、これも実際一般産業の常識をもつてしては、考えられないようないろいろなものがある。この方向を誤らないようにしないと取返しのつかないことになる。また経理の問題につきましても普通われわれが考えるような経理ではなかなか行かない、やはり中小企業に即応したところの簡易制度の普及ということが大事だと思う。かような問題が多々ございますが、これらの問題を通じて基本的にどうしたらよいだろうかということの、率直なるお考えを承りたいと思います。
  26. 池田勇人

    池田国務大臣 むずかしい問題でございますが、中小企業金融は農村にいたしましても、あるいは勤労階級にいたしましても、とにかく日本産業を強力なものにして行くことが、基本的であると思うのであります。そのためにまず信用の確立、経済自立態勢を整えることが、その前提であるというので努力しておるのであります。中小企業につきましては、その業態の点から申しまして、できるだけ金が流れるようにする。その点につきましては資金の潤沢を期すると同時に、中小企業者間におきまして、今お話がありましたような組織化をする。自分らで信用をつくつて行く、こういうことが必要であろうと考えるのであります。信用協同組合の問題にいたしましても、あるいは現在都とか府県、市でやつておりまする信用保証協会の問題にいたしましても、いろいろな組織化をはかつて中小企業信用を高めるということもやつて行かなければならぬ問題だと考えております。従いましてわれわれといたしましては、金を潤沢にとにかく、できるだけ中小企業に行くように流す。また中小企業の方もできるだけ組織化をはかり、信用を高めるように通産省といたしましては、いろいろな助成の方法考えておる次第であるのであります。
  27. 有田喜一

    ○有田(喜)委員 これは掘り下げていろいろと御意見を承ると、半日ぐらいかかりますし、きようはあと質問者も控えておるし、また大臣も時間があるようですから例をとつて簡單に一、二だけお伺いしたいと思うのです。たとえば組織化の問題にしましても、私の記憶違いかもしれませんが、現在独禁法の関係で従業員百人以上のものは、例外を認められないことになつております。こういうものをもう少し広めて、この際二百人以下ぐらいならば、独禁法二十四條でございましたか、あの要件を備える組合とみなしていいのじやないかと考えられるのですが、どうしても現在は資本主義の世の中です。そして大臣の政策は自由主義です。そうなつて来ると、中小企業は組織化をもつてそれに対抗しなくちやならない。合理化をする前提としてはやはり組織化をすることが必要だ。そうなつて来ると今日の中小企業につきましても、もう少し彈力性を持たせる必要があるのじやないかと考えております。まずこの問題について大臣はどうお考えですか。
  28. 池田勇人

    池田国務大臣 協同組合を民主化させるために、ある程度の制限は設けられておつたかと思うのでありますが、こういう問題はやはりその場、そのときによりまして相当変更その他を考えて行かなければならぬ問題だと思います。私は何人以上のものがどうとかいうこまかいことは存じませんが、そういう組合強化のため、しかもまた民主的に行かなくちやならぬという二つの要件をもちまして、適当な考慮をそのときどきに払わなければならぬ問題だと考えております。
  29. 有田喜一

    ○有田(喜)委員 もちろん抽象的にはけつこうな方法をその都度とらなくちやならぬことは当然でありますが、たとえば現在の問題にしましても、今私が指摘しましたような従業員百人以上のものでも、たとえば二百人以下であれば独禁法に触れないとみなすというような考え方は、現在お持ちになつておるのかどうか。
  30. 池田勇人

    池田国務大臣 実際の組合の状況を私まだよく存じませんので、今これを変更するとか、変更しないとかお答えする段階に至つておりませんが、考え方といたしましてはそのときどきに応じまして、百人以上のものでも入つて民主化を妨げないという場合におきましては、考え得る問題ではないかと思います。
  31. 有田喜一

    ○有田(喜)委員 私は人数でどうの、こうのということは申し上げませんけれども、要するに組織化につきまして彈力性を持たさないと中小企業はやはり基本的には動かない。組織化の問題につきましても、さような点について特に御考慮くださいまして、御検討を願いたいと思います。  それから金融の問題ですが、これは同僚諸君からいろいろと御質問があつたようでありますから、私はこの問題に対してお伺いいたしませんが、たとえば商工中央金庫の問題につきましても、私がながめておりますと、金庫自体の支店とか出張所というものはごくわずかである。実際中小企業者の組合がここで金を借りようと思いましても、事実汽車賃を高く拂つて遠方まで行かなければならない。普通の大きな規模の業者ならば旅費ぐらいは簡單に出ますけれども中小企業はなかなかそう簡單には行かない。そこで自転車に乗つて金を借りに行くというものが多いわけです。せつかくの中小企業金融機関として商工中金がございますが、どうも支店や出張所がなくて、ほんとうの相談相手になれないということを痛感するのです。もちろん経費もかかることでありますが、真に中小金融を徹底的にやろうと思うならば、まず組織網の普及化といいますか、普遍化といいますか、それを拡大して行かないと、一般考えられるようなりくつには行かないと思うが、これらについて大臣はどうお思いですか。
  32. 池田勇人

    池田国務大臣 御説の通りでございまして、御承知通り農林中金とは違いまして、商工中金は今まで運用し得る金が二十数億円しかない。地方のいわゆる小銀行相当するものであります。従いまして支所、出張所等も全国で三十数箇所しかない。これが昨年の八月ごろから別わく融資等をふやしまして、今では四十億以上の資金になつておりましようけれども今回一億四千万円の出資を最近五億に増加しまして、見返り資金から何がしか出ると、二百億円の長期債券発行し、お金ができるわけでございますので、今後の問題といたしましては、商工中金の支所を増設いたしまして、真に中小企業関係の中央機関としての役割を果したいと考えておるのであります。従いまして支所、出張所を設ける問題でなしに、私は重役陣につきましても、先般来とにかく相当の活動力ある人を持つて行かなければならぬというので、特にこういうところの新人を抜擢いたしまして、昨年の八月ごろでございましたか、重役陣のある程度の入れかえもいたしておるのでございます。今後におきましても支所、出張所の増加と従業員の確保と重役陣の強化をはかつて行きたいという気持で進んでおる次第であります。
  33. 有田喜一

    ○有田(喜)委員 今回商工中金の改組増資もやられるし、それからさつきお話のように債券の増額によつて相当資金ができることは、これは中小企業のために私は非常にけつこうなことと思うのでありますが、ぜひとも支店、出張所綱の拡充ということをやつていただきまして、そうして中小企業者から見て、心やすい入りやすい金融機関になる——どうも敷居が高くて行きにくいというのでは困るのでありまして、その辺のところを御如才なく今御答弁になつたように、普及を徹底的にはかられんことを切に希望しておきます。なおちよつとお伺いしておきたいのでありますが、結局普通銀行に対して中小企業に対する金融を円滑にやつてもらうということと、政府資金による損失補償制度がやはり必要であると思うのですが、これは関係方面関係もあつて、なかなかうまく行かないように聞いておるのでありますが、ひとつこれに対しまして全然見込みがないものか、あるいはもう少しやつてみるならばうまく行きそうか、そういうお見込みを承りたいと思います。
  34. 池田勇人

    池田国務大臣 先ほど門脇委員にお答えした通りでありまして、ただいまのところ私はほかの方法でやつて行きたい。しかしどうしてもうまく行かないという場合におきましては、そういうことも考えなければならぬことでありますので、検討は続けておるという状況でございます。
  35. 有田喜一

    ○有田(喜)委員 もう一つ、金融問題につきまして、いわゆる中小企業の専門金融機関と申しますか、こういうことは今興銀とか勧銀でやられておりますが、もう少し突き進んだ商工中央金庫と別に、何か特別の専門金融機関でもおつくりになるようなお考えはないか。あるいはその後の不動産金融機関の問題はどうなつておるかというようなことをお伺いしたい。
  36. 池田勇人

    池田国務大臣 先ほど前田委員に、この問題につきましてはるる説明をいたした状況でございます。まことに恐れ入りますが、ひとつ速語録によつて御了承願いたいと思います。新たに金融機関をつくつてみても、なかなか動きがむずかしい。私は商工中央金庫を拡充強化してもけつこうだと思う。そしてまた現存の金融機関が新聞で御承知通り中小企業の専門の支店を設けるという機運で進んでおりますので、この状況をもつと育成して行きたいという考えを持つております。不動産金融につきましては、しばらくとだえておつたのでありますが、別わく融資その他で軌道に乗るように行つております。また乗りつつあると考えております。
  37. 有田喜一

    ○有田(喜)委員 私遅れて参つたものですから重複した質問をしてたいへん恐縮です。この点は同僚諸君にもあやまつておきますが、最近一県一行主義をやめられる。これは非常にけつこうだと思いますが、どの程度に新しい金融機関をお認めになるか。昔は一つの県の中にも五つも六つもあつたのでありますが、もちろん程度問題でありますが、何か資本金なり、あるいは預金の見込みというものに対して、どの程度の制限を設けて臨まれるものであるか、どういう程度に新しい金融機関、普通銀行金融機関をお考えになつているか、その御所見を承りたい。
  38. 池田勇人

    池田国務大臣 一県一行主義の考え方を改めるということは、第六国会でも財政演説で申した通りであります。その後申請も大分出ております。早急に認可するように指図いたしておるのでありますが、これまた前からお話がありましたように、信用協同組合につきましても、なかなかかたい頭で信用ということを非常にたつとぶ連中は、将来の経営状況等を見まして、澁つておるのでありますが、私といたしましては、これは非常に大きな国策だから、ぐずぐずしてはいかぬということで督励しております。最近一県において一つは認めることにきまりましたが、その他においても申請を積極的に認めるという考え方で、検討しようというのできつく言つておるわけでございます。最近の機会に相当銀行認可され得るのではないかと考えております。なお大都市においても今のいろいろな中小企業に対しての新銀行を設けるような話合いもあるのでありますが、なかなか採算の点その他で検討を要しますので遅れておりますが、もう非常に考え方が軌道に乗つてつておりますので、相当認められると思うのであります。ただ設立します場合の資本金等については、御承知のように無盡とか、あるいは無盡とみなす会社等が千五百万円くらいの資本金であつたので、銀行としては少くとも三千万円くらいの資本金を予定いたしておるのであります。多いに越したことはありませんが、標準を高めますと、新銀行設立を阻害することになります。大体最低三千万円程度というふうな気持でおるのであります。それから預金についても、これは多いに越したことはないのでありますが、大体今の地方銀行の平均が四、五十億円、あるいは小さい銀行では二十億円から二十五億円のもありますが、四、五十億円くらいの見当でありますから、当座の場合においては十億円くらいを見通しとして考えてみたらどうかと思つておるのであります。しかしこれはその地方の経済状況、既存の銀行状況等をいろいろな点から考えなければなりません。大体今私の思つておりますのは資本金は最低三千万円、こういうふうな考えでもつて進んでおります。
  39. 有田喜一

    ○有田(喜)委員 今の預金で当座の十億円とおつしやるのは、当座というのはどういう意味ですか、さし向きという意味の当座ですか。銀行ができてすぐ預金ができるわけではありませんが、預金については大体何年先にどのくらいの目標を立てておられますか。
  40. 池田勇人

    池田国務大臣 これはむつかしい問題でございますので、かえつて誤解を招くといけませんので、取消してもよろしうございますが、これは先ほどから申し上げておりますように、支店数にもよりますし、その土地の経済状況にもよりますし、これは一概に十億円ということは言えぬと思います。ただ御判断を願いたいのは、今普通の地方銀行が四、五十億円、小さい銀行が二十億くらいのところだ。こういうところから考えてみますと、おのずから常識的に出て来ると思います。当座というのは一年か二年ということでなしに、大体銀行が成立ち得るような預金ができれば、認可してよいと考えております。
  41. 有田喜一

    ○有田(喜)委員 大臣に呼び出しが来ておるようでありますから、最後に一点だけお伺いしておきます。冒頭に申し上げました中小企業に対する診断、指導の問題、これはきわめて肝要な問題であります。それから簡易経理制度の問題、これは大臣はいかに考えられ、いかにこれを具体的に指導せられるか、それの御抱負なり御所見を承りたい。
  42. 池田勇人

    池田国務大臣 このことは中小企業育成に必要なことでありますので、予算相当組んでおるのであります。具体的な問題については政府委員から答弁いたします。
  43. 有田喜一

    ○有田(喜)委員 政府委員の答弁はあとで承ることにいたしまして、私の大臣に対するきようの質問は打切りますが、これで大臣に対する質問はやめたわけではありません。また大臣に次の機会にゆつくりと伺います。
  44. 神田博

    神田委員長代理 有田君、この法案についての質疑という意味に承知していいですね。
  45. 有田喜一

    ○有田(喜)委員 本法案は質疑を打ち切りますが、中小企業に対する基本方針につきましては、もう少し承りたい点がありますから、それの問題についてはここに留保しておきます。
  46. 神田博

    神田委員長代理 よくわかりました。次は伊藤憲一君。
  47. 伊藤憲一

    ○伊藤(憲)委員 大臣は忙しいようでありますから、私も冒頭に申し上げておきますが、中小企業に対する一般的な質問は、後日に保留させていただきまして、ただいま三点ほどお伺いしたいと思います。  第一点は、昨日の委員会におきまして有田、門脇の両委員からの質問に対しまして、宮幡政務次官及び小笠中小企業庁長官から話がありまして、最近政府税金の差押えについて停止するように通牒を出した、そのために幸か不幸か二月は税金の收入が悪かつたというようなことまで報告されたのであります。また加算税及び追徴税を四銭、八銭におのおの軽減する。もう一つは三百万円以下の中小企業に対しては、戰前の軽減措置をとつて、基礎控除なり何なりで減額することを考えているというようなことを申されたのです。このうち特に差押えについてでありますが、そういうことを伺いまして帰る途中で夕刊を見ますと、GHQのモス歳入課長が、金詰まりは理由にならない、どんどん税金をとれというようなことをおつしやつておるのでありますが、こういうことがありましても、大臣といたしましては、せつかく出しました差押えの停止措置あるいは加算税、追徴税、及び中小企業に対する軽減措置を、なおかつ考慮されておるかどうか、お伺いしたいのであります。
  48. 池田勇人

    池田国務大臣 差押えをしばらくやめろという通知は出したことはないと思います。私は国税庁長官がどういう通牒を出したか一々見ておりませんが、私は国税庁長官並びに国税局長に対しましては、公売処分をしばらく遠慮しろということは口頭で申したのでありますが、差押えをやめろとは言つておりません。次に加算税、追徴税の十銭を四銭に、二十銭を八銭にするというのは、四月からそういうふうに逓減するという法律案は、すでに御審議を願いまして衆議院は通過いたしました。しかし四月からそういう措置をとるのならば、今の状況からみて一月にさかのぼつてやつた方がいいというわけで、そういう法律案をすでに提出したかどうかちよつと忘れましたが、もう関係方面とも了解をつけて、一月にさかのぼつて軽減措置を講ずるということは発表いたしております。次に三百万円以下の基礎控除とかなんとかいう問題につきましては、考えておりません。私はいろいろな施策につきましては、相当関係方面の了解を得てやつて行く考えでありまして、モス氏のアメリカへ一時帰つて行くときの声明に対しましては、私も十分承知いたしております。税金の徴収その他につきましては、私は全責任を負つてつておる次第でありますので、御了承願います。
  49. 伊藤憲一

    ○伊藤(憲)委員 ただいまの問題につきましては、宮幡政務次官もおりませんから、いますときにまた伺いたいと思います。  その次には、やはり昨日出た問題でありますが、今度は青色申告によりまして、申告是認の方針をとつてやりますので、今までのような申告に対して更正決定何倍というようなことはなくなるという、非常に自画自讃のお言葉が政務次官からあつたのであります。この青色申告の方式によりまして、まる裸で申告いたしますと、非常に税法が苛酷になると思います。まだ法律にはなつておりませんが、今度のシヤウプ勧告による軽減措置によりましても、基礎控除が二万五千円にしかならない。従つて二万五千円から税金をとるのでは、いくら青色申告によつてまる裸で申告して是認されましても、これではとうてい企業を維持して行くことはできないのであります。従いましてどうしても基礎控除を各企業なり、あるいは国民が生活して行ける程度に引上げる、たとえば四十万円程度に引上げるというようなことを池田通産兼大蔵大臣考えておりませんか。
  50. 池田勇人

    池田国務大臣 理想といたしましては、できるだけ税を軽減しなければならぬと思つて努力いたしておるのであります。私としては、ほんとうに国民の負担を極力軽減することに努力いたしたいのであります。従いましてただいまの情勢では、こういう財政経済の状況でありますので、お話のような基礎控除四十万円ということは考えておりませんが、徐々にできるだけ基礎控除は上げ、税率は下げたいという考えでおります。
  51. 伊藤憲一

    ○伊藤(憲)委員 きのう門脇委員から御質問がありまして、あの二十億円の問題については、池田通産大臣も見解の相違があるようでありますが、そういうものが出ても、実際の審査をいたした結果、中小企業者の方に入らないということを、実例をもつて門脇委員から申されたのであります。このことは小さいところは信用がないので、当然そういう結果も起ると思うのであります。政府の二十三年度の工業統計によりましても、五人から五十人までの工場が、十万一千百六十六のうち九二%を占めております。すなわち九万二千六十八あるのであります。また二百人以下ですと、これは九八%になります。どの程度を中小企業政府は言つておるか存じませんが、かりに二百人以下を中小企業といたしますと、工場数からいつて九八%、従業員数からいつて百八十七万何がしで、六一%になります。それから生産の場合でも六〇%を占めております。ここで問題になるのは、今のままでは、融資措置をとりましても結局のところ企業の個々を調べてみると、不安だから融資できないということになるということではないかと思いますが、一般の国民生活が向上して、中小企業で生産されたものが、国民によつて購買されるような状態が現出しない限り、この問題は解決しないのではないか。そういう点で賃金を引上げることが必要である。それから米価などにおきましても、大臣も新聞で御承知通りだと思いますが、最近では岩手県や宮城県などでは五十円に下つた。私の家内は秋田県でありますが、秋田では実に一升三十円というふうに下つて、配給のゴールデン・バットを購入するための現金がないから、農民は米を一升持つて行つて、これを一つ持つて来るというような状況であります。また勤労所得税は二万五千円以上は源泉課税でとられますから、とうてい労働者は購買力がない。こういうことが大体中小企業がやつて行けない基礎になつている。労働者なり、農民なり、一般市民なりが、中小企業で生産し販売するものを購買し得るような條件、すなわち生活できるような賃金や、米価の引上げや、税体系の改正などがなされることを前提とすれば、中小企業は成立つて行くのでありまして、その上において融資や何かの問題も起つて来ると思います。  もう一つは、この前電気料金の問題について、私が大臣質問した場合にも、わが国の産業を発展させ、あるいは守るように電気を使つて行きたいというような御発言が、大臣からもあつたのでありますが、今日のわが国の産業の態勢というものは、統計にも現われていますように、いつでも政府は昭和九年から十一年までの統計をとつておりますが、これは日本産業が軍事的に編成された最高潮の年度だと思うのです。それを基礎にしてやつていることに端的に現われておりますように、今日の日本産業態勢は大体軍事的な性格を持つている。ことにこれは大企業においてそういう性格を持つている。これに対して中小企業がむしろ平和的な、ことに一般日本の国民が直接に消費するようなものを生産しているという関係にあるので、このことを解決しない限り、この中小企業の根本的な問題は解決されないと思うのであります。そういう全体の見通しに立つて大臣としてこの中小企業の問題を考えておられるかどうかという点をお伺いしたいと思います。
  52. 池田勇人

    池田国務大臣 御質問の重点がはつきりいたしませんが、とにかく日本の平和的産業復興に向つて私は進んでおるのであります。しかして日本産業の特殊性から申しまして、産業の母体をなすものは中小企業であることは論をまたないところであります。産業復興につきましても、できるだけ中小企業の方に、重点を置いて行きたいと考えておる次第であります。
  53. 伊藤憲一

    ○伊藤(憲)委員 あらためて言うまでもなく、先ほどのあれで、この法案に限つて質疑を打切ります。
  54. 神田博

    神田委員長代理 これにて留保せられておりました質疑は全部終りました。本案に対する質疑はこれにて終了いたします。     —————————————
  55. 神田博

    神田委員長代理 次に帝国石油株式会社法を廃止する法律案を議題として討論に付します。門脇勝太郎君。
  56. 門脇勝太郎

    門脇委員 私は自由党を代表いたしまして、ただいま議題となりました本法律案に賛意を表するものであります。  帝国石油株式会社は昭和十六年石油資源開発振興をはかる目的をもつて設立されたものであります。わが国石油鉱区の大部分をその傘下に納めて、国策会社としての任務遂行に当時としましては一応功績を残したという建前になつておるのであります。戰後は戰時補償特別措置法、過度経済力集中排除法、企業再建整備法により再編成されたため、特殊会社としての性格を失い、今後は商法に基く一般会社として、新たなる発足をすることになつたのであります。すなわち帝国石油株式会社法は軍閥專制の遺物であり、民主日本再建の現状よりすれば、その廃止はまことに時宜を得たものというべきであります。  上述の事情よりして、次の点を強く政府に要望いたす次第であります。そもそも石油資源のきわめて乏しいわが国における石油鉱業の経営は種々の困難を伴うものであり、しかも今後低廉なる外油の輸入増加を考慮するとき、一概にこれを自由放任にすることは、いかに鉱業法の規定があるにしましても、国民経済上おもしろからぬ現象が生じるおそれなしとしないのであります。これが日本再建を危くするに至る場合も想像されますので、特に左の四項目につき、今後きわめて適切なる対策を政府において講ぜられんことを、この際希望しておく次第であります。すなわち一、石油資源の実情をさらに正確に把握すべく積極的対策を講ぜられるべきこと。二、外油の輸入がわが国石油鉱業を過度に圧迫しないような措置を講ぜらるべきこと。三、帝石法制定の際、強制的に買い上げた鉱区の処分につき、早急に態度を決せらるべきこと。四、地下資源の調査及びその開発につき、さらに一層の科学的な施設を講ぜらるべきこと。以上であります。
  57. 神田博

    神田委員長代理 次は今澄勇君。
  58. 今澄勇

    ○今澄委員 私は日本社会党を代表して、ただいま議題となりました本法律案に反対の意思を表明せんとするものであります。この法律案が本国会に出されるにあたつては、何といつても石油資源開発法等、この帝国石油株式会社法を廃止したあとの、日本の石油に関する資源の開発その他のあらゆる政策を明瞭にすべきであるにもかかわらず、政府はそれらの法案については本国会へ提出する意思なく、しかもこれがどのように考慮されておるか不明であるという状態は、まず大きく言つて一貫せる政府の燃料政策の欠除であり、しかもその燃料の中においても特に石油政策というものに対して、恒久的な政策の欠除を示すものでございます。一例をとれば石油価格の問題にいたしましても、いわゆる外油を輸入してこれを精製し、しかもその価格が漸次低下するならば、これを価格調整公団において政府は見ると言う。しかるにその価格調整公団が、政府の方針によれば、当然近く廃止さるべき運命にあるとするならば、その後の石油の価格についても、これまた何らの定見がないのであります。石油事業に関するこのような政府の無定見は、そのよつて来るところは、石油事業についてみるに、精製部門にのみ政府の政策は片寄つておる。わが国内原油の開発、しかして国内石油需要に対する国内原油の割合と、輸入石油の割合に対する恒久的な見方、あるいは国内原油の開発に対する補助、助成の問題等々、数え上げて来れば政府は石油政策に対して一に外資に依存し、しかもこの石油は一朝有事の際は戰争の必需物資であり、国際的にも重大な影響を與えるという点について、無関心であるかに見えるのであります。はなはだ簡單でありますが、私どもは以上の理由によりまして、本帝国石油株式会社法の廃止に対する法律については、断じて反対をいたす次第でございます。
  59. 神田博

    神田委員長代理 次は有田喜一君。
  60. 有田喜一

    ○有田(喜)委員 私は民主党を代表いたしまして、帝国石油株式会社法を廃止する法律案に賛成いたします。しかしながら先般帝国石油株式会社法の一部改正の際に、私は党を代表して、根本的な石油鉱業政策をすみやかに確立するように、條件を付しておいたのであります。しかるにいまだ石油政策に関する根本対策の樹立がないのみならず、石油資源開発法の改正法律案提出さえもないのであります。また石油鉱業に対する保護助成に対する施策もきわめて貧弱であります。実に政府は石油資源開発に対する無定見を暴露しているのであります。私はこの際、政府は石油資源開発の重要性を真に認識し、すみやかに石油鉱業に対する根本的施策を確立され、石油資源開発に遺憾なきを期せられんことを、ここに強く要望して本法案に賛成するものであります。
  61. 神田博

    神田委員長代理 次は伊藤憲一君。
  62. 伊藤憲一

    ○伊藤(憲)委員 私は日本共産党を代表しまして、帝国石油株式会社法を廃止する法律案に、反対の意を表明するものであります。政府はさきに第六国会で帝石法の一部改正を行い、帝石に対する政府の出資をやめたのでありますが、今回本廃止法により、国産石油に対する国家的保護と助成を放棄しまして、脆弱な日本石油業を裸にして、国際競争場裡にほうり出すことになるのであります。一方わが国の石油業を見れば、国内元売販売業者の実績の七〇%以上は、外国系生産者、すなわちカルテツクス、スタンダード、シエルの占有するところになつております。日本石油、東亜燃料、昭和石油等、日本精油販売業者は外資と提携し、その支配下にあり、太平洋岸精油所再開、旧陸海軍燃料廠の拂下げも、これら外資の支配下にある会社によつて行われていることは周知の事実であります。政府の対策は、これら巨大な外国独占業者の利益に奉仕しております。すなわち貿易特別会計の石油分黒字、これは昨年輸入石油の価格が下つたことによりまして生じたのでありますが、この黒字九億三千万円を、販売マージン八百八十円引上げという形で、元売業者に山わけさせる措置をとつております。さらに関税の問題では、他の品物は従価税にするのに、石油のみは従量税にしようとしまして、従量七円という、ただみたいな関税にするうわささえ巷間に伝えられております。これでは国内価格に比べて約三千円も安い外国石油が、日本産原油を圧倒し去ることは明白であります。このようにして国産原油の九割を産する帝石は、今やその存立を危うくされました。このことは單に石油のみの問題ではありません、日本のあらゆる産業が、今後外資によつて押えられる最も代表的な形であり、このたびの帝石法の廃止は、日本産業が外資に隸属する第一歩であります。さらにここで一言しておきますが、現在公表されている石油ストツクは約五十万キロリツトルと言われ、これは国内需要の約三箇月分にも当るのでありますが、その理由が国民に明らかに説明されておりません。これは日本を軍事物資の貯蔵庫にしようとするものではないでしようか。一方では国産石油の唯一の会社である帝国石油をまる裸にして外国資本にさらし、他方莫大な外油の輸入によつて、すでに五十万キロリツトルにも及ぶストツクさえできております。この政策は、はなはだ危劍であります。わが党は平和を愛し、民族の独立を願う国民の意思を代表して、本法案に絶対に反対するものであります。
  63. 神田博

    神田委員長代理 これにて討論は終局いたしました。  引続き採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  64. 神田博

    神田委員長代理 起立多数、よつて本案は可決いたしました。     —————————————
  65. 神田博

    神田委員長代理 次に不正競争防止法の一部を改正する法律案を議題として討論に付します。中村幸八君。
  66. 中村幸八

    ○中村(幸)委員 ただいま議題と相なりました不正競争防止法の一部を改正する法律案につきまして、私は自由党を代表いたしまして、若干の希望を述べまして、賛成の意を表したいと存じます。  元来この法律案は、昭和九年法律第十四号をもちまして公布施行せられ、昭和十三年法律第二号によりまして、若干の修正を見たものでありますが、爾来十有余年の間、各種の統制に関する諸法令のもとにありまして、この法律が実際にその適用を見たことは、はなはだまれであつたわけであります。しかるに最近各種の経済統制の撤廃ないしは緩和によりまして、個人の自主性と創意とを尊重する自由経済へ移行することになりましたので、この種の法令の強化拡充が必要となつてつたのであります。ことに終戰以来今日まであらゆる部面におきまして、ある者は事情を知らずして、またある者は不正競争の目的をもちまして、他人の氏名や商号や商標などを濫用、または盜用いたしまして、経済界における混乱を利用し、利害関係人に不測の損害をもたらし、さらには善良なる一般需要者に迷惑を與えて参りましたことは、周知の通りであります。この不正競争の関係者並びに一般需要者に及ぼす害惡が、單に国内問題にとどまつている場合は、しばらくおくといたしまして、民間輸出貿易が許可せられました今日、国際市場におきましてわが国の信用を失墜するということがありましては、まことに寒心の至りにたえない次第であります。この意味におきまして本法律が、さきに本通産委員会におきまして、審議可決いたしました輸出品取締法とともに、唇歯輔車の関係をもつて、国際信用の向上に完璧を期することができますならば、錦上花を添えるものと申さなくてはなりません。現行不正競争防止法は、国内法制の欠陷を補正するというよりも、工業所有権保護同盟條約のへーグ改正條約に加入する準備として、昭和九年に制定せられたものでありまして、條約に基く最小限度の義務を規定しているにすぎない状況でありますが、今回の改正によりまして、不正競争防止の範囲を拡大いたしますとともに、その行為者に対する制裁を強化し、不正競争防止に万全を期することとなりましたことは、まことに時宜を得たことと思うのであります。しかしながら一面におきまして、あるいは一部相手国との利害均衡の点におきまして、不公平に陷る点なしとしないのでありますが、何分にも占領行政下にある今日、立法の自主性ということについても、おのずから限界のあることを了承しなければならないと同時に、半面相手国の国民が不正競争を行つたからといつて、ただちに当方も不正競争をしてよろしいということにはならないのでありまして、この点につきましては、よろしく高い国際倫理観に立脚して、処理する必要があると考えられるのであります。しかもわが国の国際的信用を高める上からいつても、この程度の改正はやむを得ないものと認めるのであります。  次に第五條の罰則でありますが、現行法の一千円と今次改正の罰金二十万円との間には、諸般の社会的経済的情勢の変遷もあり、また総合物価指数も織り込んだものとも思料せられるのでありますが、三年の体刑とともに、いささか酷に失するのではないかと思うのであります。一罰百戒という趣旨は了といたすのでありますが、今後法の運用によりまして、業者の企業意欲を萎縮せしめないように、十分あたたかみのある裁量をなされんことを強く希望いたす次第であります。  最後に本法律案と抵触または重複するのではないかと思われますところの他の法令との関係、たとえば工業所有権関係法令、不法行為に関する規定、商法第十六條の商号に関する規定、刑法第二百三十三條の信用及び業務に関する規定、私的独占禁止法、軽犯罪法、度量衡法、薬事法、こういうような法令との関連につきましては、それぞれ一応納得の行く政府委員の答弁を得たのでありますが、法は重きに従つて処断するという刑罰に関する根本法則は時により、人により、場合によつてその運用の妙よろしきを期せられるよう重ねて要望いたす次第であります。  本法律案は僅々五、六條から構成せられておりまして、一見簡潔ではありますが、複雑、難解な解釈に思いをいたすときには、その適用解釈、運用の面において、かなり解決困難の事態に遭遇せられるものと想像いたすのであります。願わくば本法律案の施行にあたりましては、すべからく万全を期せられ、これにより内では国内の不正競争が十分に芟除せられ、外にあつてはわが国並びにわが民族の国際的信用をいやが上にも高揚せられますよう希望いたしまして、本案に賛成の意を表する次第であります。
  67. 神田博

    神田委員長代理 次は今澄勇君。
  68. 今澄勇

    ○今澄委員 私は日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題と相なつておりまする不正競争防止法の一部を改正する法律案について、若干の意見を申し述べ、かつまた将来における善処を要望いたしまして、賛意を表する次第であります。久しきにわたる統制経済のもとにあつて、現行法は実際においてその効果を発揮いたしたことはないのでありまして、終戰後の経済界の混乱期においてこそ最も必要であつたと言い得るものであります。見方によれば、この改正はむしろ遅きに失したうらみがあるのであります。本法律案は條文はわずかに六條にすぎないが、これが適用の及ぶところ、はなはだ広汎でございまして、その運用、施行、審判等に誤りなきかを深く憂うる次第でありまするが、政府はこれが運用にあたつては、深甚の注意を拂われんことを希望いたします。幸いに本法律案の実施によりまして、国内的には正常な競争を刺激し、外には列国に信用を高めるという意味において、われわれは賛意を表する次第であります。ただ問題としては、へーグ條約に拘束せられざる相手国が、この協約に忠実でなかつた場合に、これに対する一片の抗議すら行い得ないということは、いかに占領行政下にある今日といえども、事は国際的に共通せる社会道義の問題であるので、政府はいたずらに卑屈なる忍従をもつて終始することなく、敢然として相手国側に抗議すべきであると思うのであります。最後にこの罰則に関しては、かような経済事犯としては、苛酷な体刑、罰金のようなものは、非常にこれは刑罰の重きうらみがありますので、これが苛酷にわたらざるよう十分諸般の実情を調査し、公正な判定を下されんことを切望して、本法律案に賛意を表する次第であります。
  69. 神田博

    神田委員長代理 次は有田喜一君。
  70. 有田喜一

    ○有田(喜)委員 ただいま議題となつております不正競争防止法の一部を改正する法律案は、わが国の事業者の事業活動を公正かつ健全ならしめますとともに、その国際的信用を高める趣旨の改正でありまして、私は民主党を代表いたしまして、本案に賛成するものであります。しかしながら要は本法律の運用であります。この運用があまり行き過ぎたならば——罰則の強化が今回の改正法律で策されておりまするが、あまりにもこれが行き過ぎますと、事業者の事業活動を萎縮せしめるおそれがあります。政府はよろしくこれが運用の公正を期せられ、あくまでも本法案の趣旨であるところの事業活動を、公正かつ健全に導かれまして、その国際的信用を高めることに努力せられんことを、ここに強く切望いたしまして、賛成の意を表する次第であります。
  71. 神田博

    神田委員長代理 次は伊藤憲一君。
  72. 伊藤憲一

    ○伊藤(憲)委員 日本共産党は不正競争防止法の一部を改正する法律案に反対であります。本法の基礎になつております万国工業所有権保護同盟條約について申しますと、敗戰後のわが国がかかる国際條約に平等の資格をもつて参加できないことは明らかであります。政府委員の答弁によつても、この條約がわが国に有効であるかどうかは、国際法上の解釈が一定していない、あるいは認めてくれる国と、認めてくれない国があると言つております。本法第三條のごとく、かかる條約を明文に出して、認められてもいない国際社会の一員であることを現わす意図は明らかであります。これこそこれを認めてくれるブロツクに、一方的に加入するなしくずし講和、單独講和への一布石であります。しかもその結果はどうでありますか。わが国は、政府委員の答弁にもめるように、積極的に主張するわけにはいかないような、国際條約による義務で金縛りに縛られ、相手国には何ら権利を主張することができない立場に追い込められます。本法施行後は、国際商取引においてわが国業者が一方的な義務を押しつけられ、常に不正競争という名目のもとに、商行為の停止や損害賠償に脅かされることは明らかであります。これに対してわが国では現在正当なクレームと、裁判所が裁定したものをも政府は十分その権利を主張できない状態であります。日本の工業権、商業権が侵された場合に正当な主張すらできないことは明らかであります。政府は徳義上の問題で、この程度は当然の義務だと言われるが、このような無権利状態で一方的に押しつけられる義務は奴隷の義務であり、これを易々諾々と守る徳義は奴隷の徳義であります。  最後に、政府は不正競争の原因であるダンピング、飢餓輸出の政策には何ら反省するところなく、いよいよこれを強行しております。中小企業をつぶし、国内購買力を弱め、いわゆるダンピング、飢餓輸出を強行するところにこそ、不正競争の根源があるのであり、政府はこれを取締りの強化、罰則の強化によつて防ぎ得ると考えたらまことに奇怪であります。これは刑務所に印刷をやらせて、印刷業者の職を奪い、彼らを罪に陥れようとする政策と同じであります。こういう取締りや罰則で、国際的な信用は高まるものではありません。  以上述べたところにより、わが党はかかる奴隷化法案に絶対に反対であります。
  73. 神田博

    神田委員長代理 これにて討論は終局いたしました。  引続き採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  74. 神田博

    神田委員長代理 起立多数。よつて本案は可決いたしました。
  75. 神田博

    神田委員長代理 次に小型自動車競走法案を議題として審査を進めます。本案に対しましては、委員長の手元においてとりまとめました自由党、日本社会党、民主党、国定協同党、新政治協議会、以上各派の共同修正案が提出してあります。ただいまより本修正案につきまして、提出者を代表し、私より簡單にその趣旨を御説明申し上げます。  提案者といたしましては、当初、競走施行者として都道府県のほかに、五大都市すなわち京都市、大阪市、横浜市、神戸市及び名古屋市をも加えたい意向でありましたが、関係方面との折衝におきまして難点がありましたために、一応、都道府県のみを競走施行者として提出された次第でありますが、その後、本案が当委員会に付託せられまして審査を進めました過程におきまして、多数委員の方々の御意見を拜聽いたしました結果、次の諸点につきまして意見の一致を見たように認められるのであります。すなわち、まず第一に、前述の五大都市は、実質的にその行政機構、人口、財政、その他の面において都道府県と全然異らないばかりでなく、ややもすれば、その所属府県を上まわるものさえある次第でありますし、第二には、前述五大都市所属の府県におきまして、その五大都市以外の市町村より競走場の申請があつた場合、またはこれ等のものとの競合に会つた場合、あるいは当該府県内の小さな市町村に設置せられた場合等におきましては、前述の五大都市には許可せられないという矛盾を招来するおそれがある訳であります。第三に、前述のような場合に、五大都市以外の府県下の市町村におきましては、せつかくの農地等をつぶしてつくらなければならないというようなことに相なりまして、かくては大都市にある既設の競走場がむなしく放置せられたりすることになりまして、まことに不経済であると申さねばなりません。  以上の通り、多数委員の方の一致した意見によりまして、委員長の手元において修正案をとりまとめ、先般、関係方面の了解を得まして、ここに提出する運びと相なつた次第であります。以上簡單ではありますが、修正案の趣旨弁明といたします。  引続き、原案及び修正案を一括議題として討論に付します。小金義照君。
  76. 小金義照

    ○小金委員 ただいま議題となりました小型自動車競走法案につきまして、私は自由党、日本社会党、民主党、国民協同党及び新政治協議会の五派を代表いたしまして、本案に賛成の意を表する次第であります。  この法律案は四十二名の衆議院議員の提出にかかるものでありまして、この法律案が両院を通過した際において、法律となつて公布され、これを実施するにあたりましては、その実施官庁は通商産業省になるものと存じます。そこでこの法律案の審議の過程におきまして、いろいろと問題になりました点は、各党派それぞれの代表者が一応の質問を試み、また意見をも加えて開陳せられたので、委細は速記録によつて政府当局は十分その意のあるところを了としていただいて、この法律の施行に万全を期していただきたいのであります。ただ特にこの際私が一言政府の注意を喚起し、また本法律案の施行にあたつて、留意せられたい点を申し上げますが、それは競馬とかあるいは自転車競技に関する法律とか、いろいろな競技法があります。そうしてようやく今日は世上の非難もきびしいものがあるやに、私ども承知いたしております。これは実例ですが、ある公務員が、非常に若い人で、二十二、三才でありましたが、その人が公金二十万円ほど使い込んでおります。ところが調べて見ると、これは競輪のためにつぎ込んだという一応の答えをしておるのであります。さらにそれを調べて見ますると、競輪に使つたということは、まつ赤のうそでありまして、女につぎ込んだのがほんとうであります。こういうふうに競輪でいろいろな悲劇が生ずるというので、事をかまえて競輪の弊害に押しつけるきらいも発生いたしておりますが、競輪で穴をあけたと言えば、もつともだと言われるような風潮がなきにしもあらず、この点については十分主催者を監督する政府において、適当な措置をとつていただきたい。これについては宮幡政務次官、その他から自転車の競技法に関するいろいろな欠陷を認めまして、その矯正方についてはそれぞれ調査、研究中であるというお答えがありましたから、これを信頼いたします。ただこの小型自動車競走法は、ある意味においては自転車競技法に非常に似ておるのでありますが、これを必ずしも全部まねておるものではない。特に動力を駆使する点において技術上非常に違つておる点があるやにこれは了解されるのであります。この法律の趣旨は「小型自動車の性能の向上等品質の改善、小型自動車に関する海外宣伝その他小型自動車工業の振興に寄與するとともに、地方財政の改善を図るために行う小型自動車競走に関し規定するものとする。」とありますが、これはまことにこの通り行けばけつこうでありますので、こういうふうにこの精神を生かしていただきたい。競輪についてはすでにいろいろな弊害の部分も現われておりますが、これを矯正する立場におる政府当局としても、小型自動車競走に対しては、その弊害の発生しないように、十分注意をしていただきたい。またこの法律によりますと、各都道府県及び五大都市は、それぞれこれを主催することができるのでありますが、むやみにたくさんこの小型自動車競争場を濫設するというようなことも十分愼んでもらいたい。またこの法律の施行の結果、第十七條の規定によりまして政府に、すなわち国庫へ納付せられる金額が、相当なものに上ると思いますが、これは競馬あるいは自転車等の例にならいまして、この国庫の收入については、その收入に相当するくらいの金額を、わが国の自動車工業の進歩改善発達のために、政府が使うというようなことを、私どもは強く要望する次第であります。この要望についてはあるいは別途他の方法を講ずることがあるかもしれませんが、本法律案の審議にあたりまして、この点を強く希望いたしまして、ひとり小型といわず、わが国自動車工業自体が相当遅れておりますので、わが国の自動車工業の向上のために、この金を使うというようなことに、われわれは非常なる注意を拂つているものであります。以上をもちまして私の賛成討論を終ります。
  77. 神田博

    神田委員長代理 次は田代文久君。
  78. 田代文久

    ○田代委員 私は日本共産党を代表しまして本法案に対しましては、絶対に反対するものであります。これは今提案されました同僚議員からもみずから認められ、また政府の御答弁によりましても出ておりましたように、明かに弊害が非常に多いということは周知の事実であります。それをすでに認められておりながら、なおもむりして、あるいは地方財政の財源をゆたかにするとか、小型自動車の性能を高めるということに藉口して、本案が可決されようとしておるのでありますが、これはすなわち現在の日本がいかに不健康で、またこういう形によつて財源を求めるというような事態に立至つているということが、今までの為政者、現在の吉田内閣の政策の破綻を端的に物語つておるのであります。御承知のようにことし、一九五〇年の一月一日からお年玉郵便や賭博に該当するような射倖心をあおつた年が明け、そうしてまたこういう法案が次々に提出されまして、そうしてまたこの一九五〇年が暮れるという形になりつつありますことは、実に私たち日本人としましては残念しごくであり、また悲しむべき現実であるということを言わざるを得ないのであります。この間浅草におきましてしやものけんかによりまして、数十人の人たちが検挙されたということがありましたが、もし性能という問題、あるいは財源というようなことが理由になりまするならば、しやものけんかもいずれ鷄の品質をよくする、あるいは財源を得るというようなことによりまして、これまた認めざるを得ないということになるのであります。私はこういう賭博心あるいはまた射倖心をあおるという行き方が、いかに日本の経済的なあるいは社会的な文化的な自主性をなくし、半植民地時代における上海とか、香港とか、国際的にはモナコというような、不健康な不道徳的な形をつくり出しつつあるかということを言わざるを得ないのでありまして、勤労大衆に基礎を置いており、健康な社会の建設をねらつておると言われる社会党からすら、こういう提案者を出したということは、われわれといたしましては、はなはだ遺憾であります。私たちは根本的に反対するものであります。こういうことによりまして自動車の性能を高めるとか、あるいは財源を求めるといつたようなことは断じてあり得ない。これ自体がはなはだ間違つておるのでありまして、そういう意味におきまして共産党といたしましては、断固これに対して反対する次第であります。
  79. 神田博

    神田委員長代理 これにて討論は終局いたしました。  引続き採決いたします。この際採決の方法について念のため申し上げておきます。まず修正案について採決し、次に原案について採決いたします。  それではただいまより採決いたします。修正案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  80. 神田博

    神田委員長代理 起立多数。よつて本修正案は可決いたしました。  次にただいま決定いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  81. 神田博

    神田委員長代理 起立多数。よつて原案は修正議決されました。  この際本日議決いたしました帝国石油株式会社法を廃止する法律案不正競争防止法の一部を改正する法律案及び小型自動車競走法案委員会報告書作成の件についてお諮りいたします。これは前例によりまして委員長に御一任を願いたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  82. 神田博

    神田委員長代理 異議なしと認めます。委員長に御一任をいただいたものと決します。本日はこの程度にとどめまして、次会は明二十四日午後一時より開会いたします。  これにて散会いたします。     午後三時四十三分散会