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1950-07-10 第7回国会 衆議院 地方行政委員会 第37号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年七月十日(月曜日)     午後一時三十四分開議  出席委員    委員長 前尾繁三郎君    理事 生田 和平君 理事 大泉 寛三君    理事 川西  清君 理事 野村專太郎君    理事 藤田 義光君 理事 立花 敏男君       河原伊三郎君    清水 逸平君       龍野喜一郎君    井出一太郎君       床次 徳二君    門司  亮君       米原  昶君  出席国務大臣         国 務 大 臣 岡野 清豪君  委員外出席者         地方自治政務次         官       小野  哲君         地方自治庁次長 鈴木 俊一君         総理府事務官         (地方自治庁財         政部財政課長) 奧野 誠亮君         専  門  員 有松  昇君         専  門  員 長橋 茂男君     ————————————— 六月十六日  委員池田峯雄辞任につき、その補欠として深  澤義守君が議長指名委員に選任された。 同月二十四日  委員深澤義守辞任につき、その補欠として米  原昶君が議長指名委員に選任された。 七月八日  菅家喜六君が委員辞任した。     ————————————— 本日の会議に付した事件  地方財政に関する件  行政書士法案起草に関する件     —————————————
  2. 前尾繁三郎

    前尾委員長 これより会議を開きます。  本日開きました理由は、先月の十五口にやはり中間的に委員会を開会したのでありますが、それと同様な趣旨でできるだけいろいろ政府の進行しております経過なり、それに附随した点について御質疑をしていただいて、地方税法提案になりました場合に、提案後の質疑をできるだけ促進するという意味合いにおきまして、提案にならぬ前に質疑できるような問題につきましては、どしどし御質疑を願うとともに、また必要な資料も急いで出していただくというような意味合いで開いておりますので、そのような御趣旨でひとつ議事を進行させていただきたいと思います。  まず地方財政に関しまする件を議題といたします。この際岡野国務大臣が、先般国務大臣におなりになりましたので、発言を求めておられますので、これを許可いたします。
  3. 岡野清豪

    岡野国務大臣 私は先般行政管理庁の長官並びに地方自治庁長官を拝命いたしまして、これにつきましては今後皆様方格別の御指導と御協力をお願いいたさなければ、私の職責を全うすることができない次第であります。今までとも皆様方格別の御懇情をこうむつておりましたけれども国務担当上特に将来格別の御支援を仰ぎたいと存じます。ごあいさつを申し上げながらお願いするのもはなはだおこがましい次第でありますけれども、御承知通りに前国会におきまして、地方税法案が不幸にして通過できませんでした。その反面この通過を見込みまして、地方の歳入をいたしておりますところのいろいろな税法執行を停止しておつたのであります。その執行停止法律はそのまま執行停止されながら、不幸新税法が成立いたしませんで、そのために四月以来地方自治団体財政は非常に苦しい立場になりました。それに対しましてはむろん政府といたしまして平衡交付金預金部資金などを動員し、起債の点におきましても、できるだけの援助をいたしまして、どうにかつじつまを合せておりますけれども、何と申しましても主たる地方税法案がございませんものですから、ただいまのところまことに地方財政の運営に困難をきわめておる次第でございます。むろん地方税法案について御審議をお願いいたしますことにつきましては、国会自主性から十分御検討くださいまして御指導も願い、また叱正も願わなければならぬと思いますけれども、ただいまの地方財政の非常にきゆうくつだという点を一般的に御同情くださいまして、すみやかにこの御審議を進められ、同時に一日も早く通過させていただく、こういうようにごむりなお願いでございますけれども、私から特にお願いいたしておく次第であります。  今日は初めて皆様方当該長官としてお目にかかりまして一言ごあいさつを述べる次第であります。重ねて皆様方格別の御支援をお願いいたします。ありがとうございました。(拍手)
  4. 前尾繁三郎

    前尾委員長 それではこれより地方税法案のその後の経過につきまして、政府から説明を聽取いたしたいと思います。鈴木次長
  5. 鈴木俊一

    鈴木説明員 ただいま大臣のごあいさつにございましたように、不幸地方税法案が、前国会通過を見ることができなかつたわけでございますが、その後政府といたしましてもできるだけ関係方面といろいろ折衝を重ねまして、ただいま関係方面了解をおおむね得まして、今度の国会提案いたしたいと思つて用意いたしておるのでございますが、その案につきましては前国会におきまして御論議でございましたような点に関しまして若干の訂正をいたしておりまして、その訂正の行われました経緯並びにその内容につきましてあらかじめお話を申し上げたいと存ずるのであります。そのもとになりまする地方税訂正をいたしました法案とか、資料とか要綱その他のものは一応用意ができておりまして、ただいまこちらに持参をいたす途中でございますけれども、それまで宙でお話を申し上げるのは非常に恐縮でございますが、一応お聞き取りをいただきたいと思うのでございます。
  6. 前尾繁三郎

    前尾委員長 ちよつと速記を中止してください。     〔速記中止
  7. 前尾繁三郎

    前尾委員長 速記を始めてください。
  8. 鈴木俊一

    鈴木説明員 この訂正の案の内容でございまするが、これは大体これから申し上げます三点に限局をいたしておるのであります。その第一点は地方税法案礎案の時期が遅れました関係で、賦課期日でありますとか、納期につきまして調整を加えるという点が第一の点であります。第二の点といたしましては附加価値税実施を一年間延期をいたしまして、そのかはりに従来からございました事業税特別所得税をとつて行く、これが第二点の訂正であります。これに関連する限度において多少條文をいじる、こういうようなことであります。それから第三点といたしましては固定資産税税率と、それから償却資産評価方法につきまして若干の調整を試みる、これが第三点であります。以上三つの点に限局いたしまして、この線の中に入つて参りますものだけを今回は訂正いたしまして、国会の御審議を願う、こういうふうにして段取りを進めておる次第であります。その内容につきまして、後刻要綱をお届けいたしますが、若干御説明を申し上げます。  まず第一点の一番重大な問題と申しまするか、附加価値税の一年延期、これに伴う事業税特別所得税暫定実施の問題であります。これは附加価値税に関しましては、前国会におきましてもたいへんいろいろ御議論があつたわけでございまするが、これにつきましては、かりにこれをただいまから実施するといたしますると、六月一日にさかのぼりまして附加価値額を測し、さらに御承知のごとく附加価値税は転稼的性質を持つておるわけでありますから、その転嫁も今日以後においてこれを考えるということになりますると、これはやはり実施上非常に困難でございまするので、この点どうしても時期を延期いたさざるを得ないというようなことがございまするし、また前回の国会等におきまする御論議に鑑みまして、さらに今後も研究を続ける必要があると存じまして、一年延期するということにいたした次第であります。この案におきましては、そのかわりに事業税特別所得税をとるわけでございまするが、これは附加価値税につきまして財政計画上考慮いたしておりました四百十九億という今年度要求をいたしておりまする税額限度において事業税特別所得税をとるというふうにいたしておるのであります。従いましてもしも現状のままで事業税特別所得税を施行いたして参りますると、相当多額の税収を得ることになるのであります。七百億近い数字になるのでございまするが、それを大体附加価値税税額限度にとどめますると、約三百億近い軽減という形になるわけであります。それを第一に税率を二割軽減するということにいたしまして、その間の調整をはかることにいたしておるのであります。都市計画割というようなものを考えますると、さらに三割三分くらいの程度税率緩和になると思うのであります。それからなお附加価値税課税対象といたしまして、農業林業並びに主として自家労力によつて行う水産業畜産業等というような原始産業を除いておるわけでありまするが、こういうようなものもやはり同様な考え方から、事業税課税対象としてこれを除外するというふうに考えております。  それから第三点といたしましては、免税点が、御承知のごとく現行事業税は四千八百円でございますが、これをさらに改正所得税法基礎控除と同じような額のところを押えまして、二万五千円というふうに、約五倍程度に引上げておるのであります。そういうふうにいたしまして、事業税から期待いたしまする税収を大体四百十九億程度にいたすように考えております。  それから市町村民税につきましては、提案の時期が遅れまして、賦課期日納期等原案のままにいたしておく事が困難でありますので、六月一日の賦課期日を八月一日に切りかえるように案を用意しております。それから納期関係は、四回にわけてとりますことは、税率が少いので困難でありますので、三回にいたしまして、なおその納期につきましても、固定資産税関係も考慮いたしまして、これを変更いたしました。すなわち九月、十一月、一月、この三回にとるように考えております。  それからなお二十六年度につきましても、固定資産税との関係考えまして、納期を四期にはいたしておりまするが、原案の七月、九月、十二月及び二月という第三期目の十二月を十一月にいたしておるのであります。市町村民税に関しましては、その点だけの訂正考えております。  それから固定資産税でございますが、固定資産税につきましては、一番論議のはげしかつた点だと存じますが、まず税率につきまして、標準税率を一・七五から一・七に引下げておるのであります。  それからなお二十五年度分の固定資産税税率に関しましては、原案は百分の一・七五の固定税率であつたわけでありますが、これを百分の一・七の仮税率というふうな考え方でおるのであります。仮税率と申しまするのは、一応百分の一七で固定資産税計算をして納めてもらいますが、来年一月におきまして固定資産税について財政計画として要求いたしておりまする五百二十億というものが得られるか、得られないかということを目途にいたしまして、もしも五百二十億が一・七で得られますならば、一・七の税率を維持いたしまするし、もしもそれ以上にとれるというような場合におきましては、その程度だけ税率を軽減する。またそれ以上であるという場合には、それを上げるというようなことで、要するに財政計画上要求いたしておりまする五百二十億を上まわるか下まわるかということで、来年の一月に税率を最終的に決定をいたし、必要があれば、これを変更するというふうに案を考えておるのであります。しからば五百二十億という額をどういうふうにして算定するかということが、非常に重大な問題になるわけでありまするが、これに関しましては、旧税の地租、家屋税の過年度調定分並び滞納繰越分を見ますとともに、この固定資産税の二十五年度の収入につきまして、土地家屋に関しましては、調定見込額に対して九〇%見る。償却資産に関しては調定見込額の八〇%を見るということで、こういう算式によりまして五百二十億を得られるか得られないかという計算をいたしておるのであります。そしてこの計算は、地方財政委員会地方税法の施行に当るわけでございますから、地方財政委員会がこれを行う、地方財政委員会の規則をもつてその税率変更をする、こういうふうにいたしておるのであります。これが仮税率の問題であります。それからこのような税率変更は非常に重要な問題でございまするので、これを変更いたしました場合におきましては、その旨を内閣と、内閣を通じて国会に報告するという点も加えておるのであります。なお五百二十億の数字計算いたしますための資料といたしましては、まず本年の十二月三十一日現在で市町村長府県知事集計をいたしましたものを提出いたします。その期限は来年の一月十日ということにいたしております。それを府県知事が集めまして、集計をいたしまして、来年の一月二十日までに地方財政委員会に報告をする。地方財政委員会は一月三十一日までにその資料によりまして五百二十億とれるかとれないかということを計算するようにいたしておるのであります。  それから、その次は固定資産評価納付方法の問題であります。これは二十五年度分の償却資産に対しまする固定資産税は、なかなかこの短日月の間に、しかも第一回の価額決定でありますから、相当市町村にとつてはむずかしいことでありまするので、なるべく機械的に簡便に価額決定ができまするようにいたしたい、こういうふうな考え方からいたしまして、一応簡単な価額の仮決定方法考えておるのであります。すなわちそれは減価償却基礎になりますところの帳簿価額、あるいは資産評価を行いましたものにあつては、その再評価額、また再評価を行いませんものにつきましては納税者の申告した見積り価額、こういうようなものを一応押えまして、これらのものが資産評価法規定によりまする再評価限度額あるいはそれの相当額の百分の七十を上まわるという場合におきましては、本人の出しました帳簿価額なり再評価額なり見積り価額というものを一応そのまま押えて、かりの決定ができるようにいたそうというのであります。ことにこの再評価限度額に関しましては、陳腐化等事情も考慮して定められるわけでありますから、この点におきましてある程度緩和がはかられると思うのであります。  百分の七十というところで押えますが、遊休費産あるいは未稼働資産等につきましてもし酷であるというような事情があります場合には、この百分の七十という線をさらに百分の六十五なり、百分の六十なりにおろして、償却資産価額をかりに決定することができるような便法も認めておるのであります。御承知のごとく現在におきましては固定資産償却資産価額決定方法は、地方財政委員会がやりますものと、市町村長がやりますものと二通りあるわけでございます。地方財政委員会のやりますものは、二市町村以上にわたつて使われたり動かされたりいたします移動性あるいは可動性償却資産、鉄道、船舶、車両というような、あるいは発電施設でありますとか、大規模の工場でありますとかいうような、その価額を近隣の市町村地方財政委員会が配分いたしまするようなもの、こういうようなものは地方財政委員会が直接きめるわけでありますが、これらに関しましては納税者申請ということを前提といたしまして、納税者が百分の七十を押えられるのは非常に実情に反するというような証拠をもちまして、申請をいたしました場合には、地方財政委員会事情もつともであると考える場合には、これをおろすことができるということを第一に考えております。それから一般の償却資産に関しましては市町村長がこれを決定するわけでありますが、この中で事態の非常に重いもの、大きなものと、事態の軽いものの二つにわけまして、事態の重いものにつきましては、議会議決を経た上、さらに地方財政委員会の許可を得て百分の七十の線をおろすことができる。事柄の比較的軽い償却資産につきましては、これは議会議決を経ただけで、市町村長限り百分の七十の線をおろすことができるというふうにいたしまして、償却資産価額決定につきましては、これを実情に即するごとく調整する道を開いている案を用意いたしておるのであります。  それから固定資産税免税点の問題でございますが、この免税点に関しましても、原案におきましては、土地家屋償却資産をひつくるめまして三万円ということに考えておつたのでありますが、ただいま御説明申し上げましたごとく、償却資産に関しましては、一応これをかりに本年度決定をいたしますが、来年の九月三十日までに償却資産価格に対しましても、最終的に決定をするようにいたしておるのであります。そこで本年度決定をいたしておきましたときには、全体合せて三万円に達しないということで、免税にいたしておりましたものが、来年度なつ正式決定の際には、三万円をオーバーするというようなことがございまするし、また逆に正式決定の際には、三万円であつたものが免税点以下になるというようなことで、土地家屋の税に関してもその動きが波及するということになりますと、非常に適当でございませんので、それぞれ今年度、来年度に限りましては、土地家屋償却資産ごとに一万円という免税点で計節するというふうにいたしたのであります。  それから固定資産税納期でありまするが、これは今年は原案におきましては四月、六月、八月、十一月の四期でありましたものを、八月、十二月及び二月の三期にいたします。八月は土地家屋についての納期であります。十二月と二月はそのほかの償却資産につきましてもその期に納める、こういうふうな考え方であります。それから今年度分の償却資産価格最終決定、これはさきに申しましたように来年の九月末日までにこれを行う。また二十六年度分の固定資産税を課する土地家屋償却資産価格は、同じく来年度九月末日までに決定をする。そして十月一日から十日間縦覧に供して確定をし、土地資産台帳に登録することになります。それから昭和二十六年度分の固定資産税納期でありまするが、これは倍率は本年度原案のごとく九百倍でございまするが、来年度につきましては一応四月、六月、八月の三期には、賃貸価格の九百倍ということでとります。農地の方はこれは公定価格がございまするから、それを押えるわけでありまするが、しかし農地以外の土地家屋は一応そういうふうにいたしまして、九月三十日までに最終的に価格決定いたしまして、これを納付してもらう。その時期は昭和二十六年の十二月三十一日までにいたしておるのであります。この際に精算をして不足税を納めるし、多ければ還付する、こういうわけであります。二十五年度分の固定資産税に関しましても同様に、来年の十二月にこれを精算をするということにいたしておるのであります。以上が地方税法案原案につきまして訂正を用意いたしておりまする内容概略でございます。  それからなおこれに関連いたしまして、地方税法案の附則におきまして、若干地方財政法につきまして訂正を加えて御審議をいただきたいと考えておるのでございます。その一点は、シヤウプ勧告にございました強制的寄付の割当を禁止するという旨の規定であります。御承知のごとく、約四百億の寄付金中、三百億は強制的な寄付金、住民に割当てて税金的にとるところの寄付金であるというふうに、シヤウプ勧告に出ておりますが、その部分を地方財政法案の中にうたい込みまして、これを禁止しようという一つの精神的な規定を設けようというわけであります。  それから第二点は、起債條件といたしまして、現行法におきましては、標準税率の二割超過課税をいたしておらなければ起債に訴えることができないというようにいたしておるのでありますが、これを標準税率をとりますならば起債するところの條件が滿たされるというふうに、起債についての條件緩和しようというのが第二点であります。この二点をあわせて地方財政法改正をお願いしたいというふうに考えておるわけであります。  資料なしに申し上げまして非常に恐縮でございましたが、大体以上が今回考慮中の案の内容概略でございます。
  9. 前尾繁三郎

    前尾委員長 ただいまの説明に対しまして御質疑がありましたらどうぞ……
  10. 立花敏男

    立花委員 今の御説明に対して二、三御質問申し上げたいと思うのです。前の国会におきましては、御承知のように共産党が全面的に反対いたしました。民主党の方からははつきりした修正案が出ておつた。あるいは社会党の方でも修正意見をお持ちになつておられたことは、委員会でもはつきりしております。自由党の方でもこれに対しまして政調会修正案というものをおつくりになつておられまして、委員長のお名前で出たようでありますが、こういう国会修正案一切が封ぜられた形になつております。その問題は今度の国会においては、どういうふうな見通しがあるのかという問題でございます。政府の方自体がこういう案をお出しなつたことは、私ども今の御説明了解いたしましたが、このほかに今後審議の過程におきまして、各党あるいは全会一致の形で修正案が出されるかと思うのでありますが、そういうものについてのお見通しはどうか。前の国会のように修正案が全然禁止されるのか。もつと具体的に申しますと、前の国会の途中で出ました一切修正まかりならぬという線が生きておるかどうか、あの線が撤回されておるかどうか、その点をはつきりしていただきたいと思います。
  11. 小野哲

    小野説明員 これは私から御答弁申し上げるのは、ちよつと筋違いじやないかと思うのでありますが、今回政府関係方面折衝いたしました途上において、ただいま説明いたしましたような点についての訂正は、了解を受けるような段階なつておるのでありますけれども、その間において国会から将来あるいはお出しになる予定かとも——だいまの立花さんのお話ではその点はよくわかりませんが、この国会修正の御意見等とは別に、この折衝経過におきましては、政府としては触れておらないわけなんで、関係方面との間において話題には上つておらないものと、私は承知いたしております。
  12. 立花敏男

    立花委員 しかし前の国会におきましては、文章の上ではつきりと政府とすでに折衝済みなんだから、これ以上の修正は許さないということが、明白になつておつたわけなんでございます。この場合も政府とすでに折衝いたしまして、こういう修正案政府の方から出ております以上は、もうこれ以上修正が許されないのかどうか。これは折衝の課程で明らかになつておるはずだと思うのです。前の国会におきましても政府とすでに折衝済みなんだから、これ以上の修正は許さないという線で、はつきりわれわれの修正案が拒否されたのでありますから、今後も政府はこれだけ折衝された上に、さらに国会としての修正を許すのか許さないのか、この点なんであります。
  13. 小野哲

    小野説明員 私からお答えいたしますが、政府といたしましては、現段階におきまして、今回の改定に基きました法律案の方を是なりと信じまして、提案をいたしたいと考えているような次第で、今後国会がどういうふうな御意見になりますかは、国会の御審議に基いていろいろ考えられることであろうと、かように考えております。
  14. 立花敏男

    立花委員 事務当局としてはそうだと思いますけれども、これはひとつ国務大臣として岡野さんどういうふうにお考えでございましようか。前の国会におきましては、そういう形で政府折衝済みなんだから、これ以上の修正は許さないという線が、はつきりと出ていることは明白であります。私ども議長からはつきりとそれを承つております。この線が今度の国階ではもう消えているのかどうか、またこの線が生きているのかどうか。政府とされまして、大臣とされまして、どういうふうにお考えになるか、承つておきたいと思います。
  15. 岡野清豪

    岡野国務大臣 お答え申し上げます。今、立花委員からの御説、ごもつともでございます。国会は御承知通りに、立法の自主権を持つております。でございますから、皆様全会一致をもつて修正くださるようなことがございましたら、われわれはこれを関係方面へ取次まして、できるだけの努力をいたしたいと考えておりま
  16. 立花敏男

    立花委員 この際委員長としての御意見も承つておきたいと思うのであります。この問題につきまして、委員会として自主的に今後修正の余地があり、またその方向に進むという御意見委員長としてお持ちかどうか、念のために伺いたいと思います。
  17. 前尾繁三郎

    前尾委員長 これはまだ審議されておりませんので、何とも申し上げられないわけでありますが、皆さんの審議のいかんによりましては、もちろんわれわれも司令部の当局に当らなければならぬと思つております。その際われわれはもちろん前の国会におきましては、ただいまお話のように、修正が許されなかつたのでありますが、今度の国会において当然それが引継がれるものとは私は考えておらない次第であります。ただ非常に困難であろうということは想像いたしておりますが、これはとにかく当つてみなけれわからぬことでありますから、今後審議の模様によりましては、司令部に私も参りまして、いろいろ意向をただしたいと考えております。
  18. 立花敏男

    立花委員 それが前の国会でも非常に不明朗な形で出て参りまして、一体はつきりした形で修正が禁止されたのかどうか、私どもいまだにはつきりしない点が多いのであります。そういう事態になりました場合に、これまた前と同じような形で、国会の自主的な審議がうやむやになつてしまうのではないかと思うのでありますが、その点が複雑でありまして、自由党としましては、前にみずから修正案をお出しなつておりながら、それを撤回されたような形もあるのでありますが、あの問題に対しまして、自由党の方ではどういうふうなお考えを持つておられるのか、承つておきたいと思います。
  19. 前尾繁三郎

    前尾委員長 今回の修正につきましては、自由党としては大分皆さんの御意向をも反映はできておる。しかし全面的ではないことはもちろん承知しております。ただこういうことを私直接聞いたわけではございませんが、附加価値税の問題、あるいはほかの問題にいたしましても、それ以外の理想的な形に、この税をして行くという問題については、今度の国会はとにかく短期にとりあえず成立させて、そして次の臨時国会、あるいは通常国会において大いに審議をして、そうしてそれを修正するについては、司令部としては別に反対ではないというようなことを、伝え聞いておるだけであります。私が直接当つたわけではありません。ただわれわれとしましても、なるべく早期にすぐ地方公共団体が徴収できるような姿にしてやることは必要だと思つておりますので、できるだけ早く成立さしたいという考えを持つておるのであります。ただ自由党としましても、これが理想的な形態であるとはおそらくだれも考えてはおらないと思う。それについては次の国会なりあるいは通常国会に大いに審議して、修正して行くのが当然だと、かように考えておるのではないかと、私も想像しておるだけであります。
  20. 立花敏男

    立花委員 そういうお考えをお進めになるのはけつこうだと思いますが、実は政府の今までの地方財政空白に対する対策の問題でございますが、これが十分でなかつたということは、いろいろな困難が地方財政の上に生じておる。たとえば一つの問題をあげますと、すでに私どものところの兵庫県の芦屋市におきましては、職員の給料が払えないというような状態が起つております。こういう問題が現在すでに起つにおるのでございます。ところがこの状態が七月、八月、あるいは九月の初めごろにかけましては、さらに悪化するだろうということは考えられるわけであります。うまく参りまして八月の一日までに審議が済んだといたしましたところが、八月の税収というものはほとんど見込まれないと思うのでございます。こういうものにつきまして、今までの対策が十分でなかつたという点を考えまして、七月以降の対策をどういうふうに政府の方ではお考えなのか、お聞かせ願いたいのであります。
  21. 鈴木俊一

    鈴木説明員 今お尋ねになりました点は、地方財政の運営の問題で御ざいまして、地方財政委員会が直接責任を持つている点と存ずるのでありますが、概略の点を申し上げますると、第一・四判期につきましては、四月に平衡交付金二百億、六月に二百億、合わせまして四百億、平衡交付金を暫定交付いたしております。またそのほかに預金部資金の短期融資を二百億いたしております。なお長期債につきましては、たしか四十億の前貸しをいたしております。第一・四半期はそういうことで、財政計画上のわくといたしましては、地方団体の不足と考えておりまする点を用意いたしておるわけであります。ただお話のありました芦屋市の事件について、具体的には存じませんが、あるいはそれらの短期融資の融通の問題、あるいは交付金の実際の受領の問題等につきまして、多少手続その他の問題で、ずれておるのがあるかとは存じまするが、財政計画上はそういうようなことで、それぞれ用意をいたしておるわけであります。なお七月につきましては、これも交付金を二百十八億交付の手続をいたしておりますし、またなお短期融資を九十億、第二・四半期において考えております。そのような措置が円滑に行われさえいたしまするならば、ただいま御指摘のありましたような事件は起らないと思うのでありまするが、やはり非常に多い地方団体でございまするし、その間の手続その他につきまして多少円滑でなかつた点があろうかと思いますが、そういう点は今後十分政府において注意したいと思います。
  22. 龍野喜一郎

    ○龍野委員 先ほどの御説明の中でちよつとわからぬ点がありますから、御説明願いたいと思います。  固定資産税の中で二十六年度以降は、百分の一・七が標準課税のように承つておりますが、二十五年度に限り百分の一・七が定率のように伺つたのでありますが、はたしてさようでありましようか。
  23. 鈴木俊一

    鈴木説明員 現存におきましては、お話のごとく一・七五というのは固定税率で動かしがたい税率であつたのでありますが、先ほど申し上げました一・七と申しますのは、二十五年度に関しましては仮税率ということであります。五百二十億とれるかとれないかというところで、来年の一月に五百二十億の計算をいたしまして、五百二十億とれますならば、一・七というのを二十五年度の最終確定税率といたしますし、もしもそれを上まわつて百三十五億もとれるという場合においては、これを一・六五に最終税率として下げる、あるいは逆に四百八十五億とか、五百億しかとれぬという場合にはあるいは一・七五というふうに上げる、しかしそれはいずれも来年の一月をもちまして最終的に税率をきめる、こういう含みで十二月、二月にとります税率としては一・七を使う、こういう意味であります。
  24. 龍野喜一郎

    ○龍野委員 われわれがこの前の国会でこの地方税法改正案に賛成した理由の第一点は、これが地方自治体に自主権を与えておる。すなわちこの税率が大体標準課税を中心にしておつて、今までの附加税中心主義から離れているという点に非常に賛意を表しておつたのでありますが、もしも昭和二十五年度におきまして百分の一・七五という固定税率になりまして、町村にはそれほどとる必要がないというところまでも固定税率で、一・七五で行くということは、町村の自主性ということから見ていかがと思われるふしもありますが、何ゆえにこれを固定税率としたのか、ちよつとその点でわからぬ点がありますから、もう一遍、御説明願います。
  25. 鈴木俊一

    鈴木説明員 固定資産税につきまして、例の倍率の九百倍というものも、二十六年度に関しましては一応九百倍でとりますが、あとで客観価格調整するということになつておりますが、二十五年度は確定的な倍率ということで、賃貸価格に九百倍をかける。また税率の方も同様な考え方で、本年度におきましては、今きめられます一・七というようなもので、調整いたしましたあとは、これを確定の税率として地方におきまして動かすことのできない形になつておりますが、この両者ともいずれも今の賃貸価格なり、また財政計画上要求しております五百二十億の数字を確保するために、そういうふうに考えておるのであります。しかし御指摘のような、何か非常に特殊な市町村でありまして、一・七でかけましたならば非常に余るというようなものにつきまして、たとえば他の何らかの標準税率をとつておりますような税につきましては、緩和するというようなことば不可能ではないと思います。
  26. 藤田義光

    ○藤田委員 岡野国務大臣に簡單にお伺いいたします。まず第一点は、地方財政委員会ができまして、これには法規上担当大臣がございません。しかるに今後平衡交付金の配分、あるいは起債のわくの問題等はすべて非常に重大な政府全般の問題であるが、どの程度に自治庁長官たる岡野さんは財政委員会の運営に関与されるのか、この点をお伺いいたします。
  27. 岡野清豪

    岡野国務大臣 お答え申し上げます。ただいまの御説の通りに、地方財政委員会は独立の機関でございまして、地方財政委員会の規則によりまして、独自の立場においていろいろやつております。しかし地方財政もやはり国家の財政でございますから、その点において、ちようど平衡交付金を中央政府から各自治体に支給してやるというような制度もありますので、まつた地方財政委員会そのものだけで、地方自治財政というものをやつて行くのではなく、相協力してやつて行く、その意味におきまして、私はあの委員会に対して、委員会政府との間の連絡機関として万全を盡してやりたいと存じます。同時に目標は、地方財政というものを強固にして、地方自治の確立をはかるという方向に万全を盡す、その意味におきまして、政府並びに委員会との間の連絡機関としての十分なる連絡をとりまして、そうして地方自治財政の行詰らないように、またうまく地方自治が完成して行くように金融上の援助をする、こういう立場をとつております。
  28. 藤田義光

    ○藤田委員 現実に地方財政委員会地方財政の運営に関する行政措置をやりまして、その結果重大なる失敗がありました際におきまして、自治庁長官たる国務大臣の政治責任というものは全然ないのかどうか、お聞きしたいと思います。それは実に、やがて予算期に入りまして、明年度平衡交付金のわくをきめるという重大な問題が目睫に迫つております。法規の上からしましては、地方財政委員会がわくをきめることになつておりますが、これはどうしても国務大臣たる自治庁の長官が相当強くこのわくに発言を持たないと、大蔵省の査定に地方財政が犠牲になつてしまうという危險があるわけであります。そういう点を懸念いたしまして、もう一度お伺いいたしたいと思います。
  29. 岡野清豪

    岡野国務大臣 お答え申し上げます。地方財政委員会のやつた仕事について私は謝見任はないと考えております。しかしながら地方財政を強化して行くということは、地方財政委員会以外に政府の責任もあると思います。その意味におきまして、平衡交付金地方に割振るとか、多いとか少いとかいう点などにつきまして、政府においても相当政治的責任を持つていると思います。その意味におきまして、先ほども申し上げました通り、連絡機関として、目標は地方自治財政の強化をはかる点に置いて、政府側として岡野は努力する、こういうことを申し上げたわけであります。
  30. 藤田義光

    ○藤田委員 ただいまの御答弁で地方財政委員会に対して自治庁長官たる岡野さんは、連絡役たるの責を果すという非常に明快なる御答弁をいただきまして、大体了承いたしました。そうしますと、先ほど鈴木説明員から御説明がありました通り、第二・四半期の地方財政空白に伴う緊急措置は、はつきりいたしましたが、第三・四半期以後、つまりこの税法がかりに来るべき臨時国会で成立した際におきまして、下半期の平衡交付金の配分の問題、あるいは起債の問題等は、あげて執行の、府であるところの地方財政委員会の專管になりますから、單に連絡をするという立場で具体的な決定に関与されるのかどうか、あるいは相当強力に下半期の平衡交付金や、あるいは公共事業の趨債その他の配分にもタッチされるのかどうかお聞きしたいと思います。
  31. 岡野清豪

    岡野国務大臣 その点においては私は関与すきべ立場になつておりません。おりませんけれども地方自治強化ということに対しは、われわれといたしましては、相当モーラルの責任を持たなければならぬと思いますから、十分万全を盡して地方自治の財政がうまく行くように努力いたしたいと存じます。
  32. 藤田義光

    ○藤田委員 大体わかりましたが、たとえば国家警察長官と担当国務大臣関係、あるいは人事院の権限の問題等に関連しまして、実はややともすれば従来命令系統に紛淆を来しておりますが、せつかく強力なる地方財政委員会の結成を見ましたので、この際十分ひとつ——所轄の責任もなければ、あるいは監督の法律上の規定もないかもしれませんが、岡野国務大臣は、財政、金融のエキスパートでございますから、十分ひとつ連絡という面においては徹底的に責を果せると思いますので、地方自治体の現状を勘案願いまして、明年度平衡交付金のわくの決定等には、連絡の面から強力にひとつ御発言願いたいと思つております。ただいまのは質問ではございませんが、私の希望を申し述べました。  次に委員長に簡單にお伺いしたいのですが、臨時国会は十二日に召集になりまして、先ほど委員長の発言で、至急地方税法案を成立させたいということを言われましたが、あしたの議院運営委員会によりまして、会期が決定いたします。この際ぜひとも委員長にお願いしたいことは、おそらく長くないと思いますが、この長くない会期におきまして、衆議院は徹底的に審議できるように、参議院に比べましてわれわれに十分の時間的余裕をひとつとられるように、関係方面に連絡していただきたいと思います。参議院でも慎重審議を要望するかもしれませんが、この際国会法の精神からしまして、われわれがあくまで十分審査したあとに参議院に送るというふうな、十分なる日程をとつていただきたいと希望いたしておきます。
  33. 前尾繁三郎

    前尾委員長 できるだけ努力します。
  34. 床次徳二

    ○床次委員 岡野国務大臣にお伺いしたいと思いますが、先ほど地方税法案不成立に伴います応急措置について御報告がありましたが、單に町村財政あるいは都道府県の財政において、交付金をもらいまして、それでつじつまがあつて、一応それで済んだという問題ではないと思うのであります。過去におきましてもいろいろの影響を生じております。また将来においてもいろいろの影響が生ずることが予想されるのであります。これがその団体の財政、経理という面から見まして、先ほど一言お触れになりましたが、その問題、さらに国家財政あるいは金融等の問題におきましても、やはり相当の影響を及ぼし、また今後も及ぼすものと思います。さらにまた納税者の立場におきまして、相当の影響が生ずることが予想されておるのでありますが、これらの点に関しまして、いかようにお考えなつておりますか、伺いたいと存じます。過去においていかなる影響を及ぼしたか、また今後におきましていかなる影響を及ぼすおそれがあるか、それに対してどういうお考えがあるかということを承りたいと思います。
  35. 岡野清豪

    岡野国務大臣 お答え申し上げます。床次委員の御心配の点は、私も同じ考えを持つておりまして、今度の税法が前国会で成立いたしませんために、地方財政がきゆうくつになつておる。また金融の面においても非常に遺憾の点も多かつた。また将来においてもそういうことも出て来るだろうということも予想されます。ただいままでいたしました政府の措置といたしましては、政府はできるだけのことをしたつもりではございますけれども、あるいは遺憾であつたかとも思います。しかし将来そういうことのないように、できるだけ地方財政の点におきましても、金融上の措置におきましても、国務大臣をして遺憾のないようにして行こうという考えを私は特つております。しかしただいまのところでは、はつきり申し上げる成案は持つておりません。
  36. 床次徳二

    ○床次委員 ただいまの御趣旨は大体了承いたしましたが、事務当局におきまして大体ただいままでの影響あるいは将来の見通し等につきまして、御研究の結果がありましたならば、お調べの上参考としてお配りいただきたいことをお願いいたす次第であります。  なおこり機会に大臣にお尋ねいたしたいと思いまするが、参議院選挙の直前、自由党におきましては総裁名をもちまして附加価値税の一年延期を公約せられておらるるのでありまするが、この選挙の公約なるものの内容につきまして、これは大臣も御承知なつておることと思います。いかなる理由におきまして附加価値税の一年延期を発表されましたかどうか。これはやはり党員の一人としてそれぞれおわかりになる場合があると思いますが、御説明ができまするならばお願いいたしたいと思います。
  37. 岡野清豪

    岡野国務大臣 お答え申し上げます。附加価値税を一年延期するということにつきましては、四月から実行できますならば、ほかの税法をとめてしまつてつたのですから、非常に苦しくても、また手続上困難がありましても実行し得たと思いますけれども、これだけの空白をおいた後に今度の国会附加価値税をそのままやつて行こうというのには、非常な手続上の困難がありますから、その困難を見越しまして一年延期することになつたのでございます。
  38. 龍野喜一郎

    ○龍野委員 先ほどの質疑を次にやろうと思つて落しましたが、鈴木さんにちよつとお尋ねするのですが、先ほどの御説明で今度地方財政法案の附則に、地方公共団体は寄付金を住民に割当てて強制的に徴収するようなことをしてはならないという一項目が入つたという説明があつたのですがこれはわれわれが多年主張しておるところで、強制寄付が実は地方財政のために非常に悪い手であるということはみな承知しておるのであります。この規定もはなはだけつこうでありますが、この「してはならない」という規定の法的な効力と申しますか、性質と申しますか、そういうもの、並びに地方自治庁としては今後この條文をどういうふうに地方指導徹底せしむべきであるか、その辺についてお伺いいたしたいと思います。
  39. 小野哲

    小野説明員 ただいま龍野さんから、今回の地方税法案提案にあたりまして——附則で地方財政法の一部を改正することに考えておる次第でありますが、この規定は先ほど鈴木次長からもお話いたしましたように、いわば精神的な規定と申してよいかと思うのであります。しかしながら何と申しましても地方税法が円滑に施行されるということは、その地方税自体の性格から考えまして、地方住民の皆さんから十分に監視をしていただくということが、まず何よりも必要じやなかろうか。同時にシヤウプ税制報告書にもございましたように、大体四百億程度の強制的な寄付の割当をやつているということは妥当でないので、これはすべからく一般財源に振りかえることによつて、国民の負担の均衡を保つようにして行く必要があるであろう、またそれが合理化をはかるゆえである。こういうことを言つておられるのでありますが、さような線に沿いましても、少くとも地方財政運営の見地から申しましても、かような強制的な割当寄付を残しておくということは、極力避けて参らなければならぬ問題であろうと思うのであります。さような考え方から今回この種規定を設けたいという意図を持つておるような次第でありまして、これがためにあるいは特定の罰則規定を設けるとか何とかいうことはいたしておりませんけれども、これによつて従来の考え方を是正し、また地方財政運営の上において、新たなる指針を与える一助ともなるのではなかろうか、かように考えておるような次第であります。
  40. 龍野喜一郎

    ○龍野委員 その御趣旨はわかつておりますが、この條文の解釈ですね。つまりぼんやりしたような態度をとつておるのは、やはり地方自治体が苦しまぎれに何とか名義をかえて従前のようにとるのじやないかと思う。従いまして地方公共団体は寄付金を住民に割当てて強制的に徴集してはならない。強制的とか何とかということでは、また問題が起きて来ると思う。そういうような問題の法律上の解釈、並びにこれに関して政府としては、地方公共団体に対してどういうふうな指導を加えるかということであります。
  41. 鈴木俊一

    鈴木説明員 今の地方財政法の一部改正案として考えておりまする規定でありますが、この規定地方財政法の中の一部の規定として立てられておるわけであります。地方財政法自体は地方財政の運営のいわば基本原則、精神を主として規定しておるものでありまして、地方財政を運営する市町村長なり知事なり、そういう当面の執行責任者あるいはその予算を審議いたします地方議会というものに対する、いわば一つの指針的なものが多いと思うのであります。この規定もまさにその一つでありまして、そういう方針に従つて地方自治を育成強化していこう、こういう考え方を端的に現わしたものであり、それに従わなかつたからと言つて、しからば罰則規定を設けて知事、市町村長を何らかする、こういうような形のものではなく、あくまでもおおらかな地方財政運営の根本規範というふうにお考えいただくべき法律上の性質であろう、こう思つておる次第であります。
  42. 龍野喜一郎

    ○龍野委員 くどいようで恐縮ですが、ここにわざわざ強制的という言葉を用いておるのは抜け道ではないかと思う。町村議会というのは、ここにこういうものをつくるので金がいるが、どうしても金がない、それで議会でひとつ村民から寄付金をとろうじやないかということになります。それが村民の代表であるところの村の議会できまつたのでありますから、必ずしも強制的とは言えない。そういう場合にやはりこの強制的というのに入るか、村民のうちに一人でもいやだというのをむりにとるというのが強制的という意味か。せつかくこうしてやられるなら、しかも道徳的規定で別に罰則がないというならば、寄付金を住民に割当てて徴集するようなことはしてはならないと、わざわざ強制的という文句は使わないでもいいと思う。罰則というものがあれば、それは相当厳格なものをつくらなければ法に触れますが、道徳的という意味なら、強制的という言葉を使わぬでもよさそうなものでありますが、何ゆえここに強制的という言葉をお使いになつたのでありますか。
  43. 小野哲

    小野説明員 龍野さんの御意見まことにもつともでありまして、一般財源によつて地方財政をまかなつて行くというふうな建前から申しますと、要するに寄付をとるということは適当でない、こういう意味のことを書けばいいのではないか。まことにごもつともだ。と思うのであります。ただ寄付の中にもあるいは自発的に、強制的な割当等の方法によらないものもあろうかと思われるのでございますが、要は地方自治の本旨を十分に尊重しつつ、またこれに沿いながら地方財政の運営をはかつて行くという建前から申しますと、やはりこういう点については、はつきりとうたつて行く方が妥当であるという最小限度の点につきましては、その文字を使うことが、かえつてはつきりといたすのではないか、こういう考え方も持つております。従いまして大体においてシャウプの税制報告書その他寄付の過去の実績から申しますと、強制的な割当寄付はこれを避くべきである、こういう考え方から、これらの字句を用いた、かように御了承を願つておきたいと存じます。
  44. 門司亮

    ○門司委員 すでに藤田君から、私の考えておることは一応聞かれましたが、しかし委員長の答弁が非常にあいまいというほどではありませんが、はつきりしておりませんので、もう一度聞き返しておきたいと思います。この税法審議が非常に重要であることは、皆さん御承知通りであります。さらに先ほど大臣のごあいさつの中に、地方税法の成立を見なかつたことのために、地方は非常に困つておる。従つてこの税法をやはりすみやかに処置をしていただきたいというようなごあいさつがあつたように私聞いておるのでありますが、前回の国会においてこの法案審議に当りました私どもといたしまして、非常に遺憾なことではございますが、約半分に近い條文の正式の政府説明も聞いておりませんし、従つてわれわれも質問をいたしておらぬのであります。そういう形において押し切られて参つたのでございまするが、重要な法案であればあるだけに、われわれはやはり慎重を期して行きたいと考えておるのであります。従つて今回の会期が幾らになるかわかりませんが、われわれといたしましては、税金に関する限りにおいては、十分なる審議を盡させていただきたい、こう考えておるのであります。従つてこの点に対して、委員長はどういう心構えでおられるのか。この点をまずお伺いしておきたいと思うのであります。  それから大臣ちよつとお聞きしておきたいと思いますことは、大臣のお言葉といたしましては、あいさつの中にありましたように、実際上の問題として地方税法が成立を見なかつたことについては、地方は非常に迷惑をしておりますので、政府御当局のお考えといたしましてはこれをなるだけ早く通して、そうして施策を行いたいということは、私は無理のないお考えだと考えておるのであります。しかしながら国会において審議いたすことでございまするので、国会においてこれが成立を得なかつたことに対しましては、政府はやはり行政上の責任というものは十分負うべきであつて、もし法案通過しなかつた場合における善後処置というものは、地方の公共団体の迷惑にならないように、万全の処置を講ぜられることが政府当局の当然の責務でなければならない。それをいかにも法案の成立を見なかつたことが、地方の自治体に非常に迷惑をかけておることであつて、そうしてそれらの責任は、この法案が通らなかつた場合における露骨に言えば野党側の責任であつたかのような印象を与えられておるということにつきましては、私は大臣のお言葉といたしましては非常に不愉快に実は感じたのであります。こういうことがもしそのままの姿で地方に流布されて参りますならば、住民、物の十分理解を持つておりません国民というものは、何か野党側が故意にこの問題に対して、反対するような態度をとつてそうして地方の公共団体に迷惑をかけておるというような印象を与えるということにつきましては、国会審議の上におきましても私どもは非常に考えさせられる点があるのであります。ことに私がこの機会に申し上げておきたいと思いますのは、一昨日でありましたか、町村会の議長の会合が明治大学の講堂で行われました際に、前大臣のことを申し上げるわけではございませんが、本多さんのごあいさつの中に、諸君の非常に困つておるということは、野党の反対があつたからだというようなごあいさつが実はちよつとありましたことが、必ずしも刺激したのではないと私は思いますが、いかにも法案が通らなかつたことが野党の責任であつて、そしてことに地方に非常に迷惑をかけておるというような雰囲気が非常に強かつたのであります。私ども地方の行政の円満に、ことに地方自治体の自主的自律性の建前から、十分地方治体の機能を発揮することには、もとより賛成であり、またそうなければならないのでありますが、小くとも税金に関する限りにおきましては、單なる行政上の運用の面だけではないのでありまして、住民全体がそれの影響を受ける、ことに現在非常に税金に悩んでおりまするときに、ことさらにこの税金がどういう形で住民に影響するかということは、十分われわれは審議しなければならない責任と義務があるのであります。これを地方が非常に困つておるから、なるだけ早く通すのだという考え方と、さらにそういう印象を地方に与えて参りまして、この結果が私どもが脅えておりますように非常な重税になり、そうして住民がその重税のことのために、あるいは社会利益を滅失しなければならないというような事態が起つて参りまする場合においては、やはり審議したわれわれはその責任の一端を負わなければならない。従いましてこれらの税金問題について、私は特にこの際慎重に審議をする必要があると考えておりますので、この点についてどうか前国会の轍を踏まないように、万全の措置を委員長が講じてもらいたい。それとともに大臣におきましても、私どものそうした必構えから本問題を審議したいということだけ、一応御了承を願つておきたいと思うのであります。
  45. 前尾繁三郎

    前尾委員長 今お話の点は私も十分了承いたしておるのでありますが、責任のいかんは問わずに、早期に成立させなくちやならぬ事情だけはおわかりだと思いますので、会期はおそらく二週間と言われておるのが正式にそういうようなことになるのじやないかと思うのであります。従いまして審議期間中にできるだけ十分な時間を盡して私は審議していただくのは当然でもありますし、そのように努力いたしたい。従つてできるだけ事前によく御勉強願うようにというつもりで非公式ではありますが、この法案も差上げるというような、できるだけの手を盡して来たつもりでありますので、どうぞ十分に御勉強願うというような、はなはだ失礼な言葉ですが、ことに前国会においてもすでに法案は出ておるわけですから、そのかわりました点が差上げました今度のもので、よくおわかりになつておると思うのであります。従いましてできるだけつめて質疑をしていただくということなら、その期間でも私は十分御審議願えるのではないか。もちろんその審議の模様のいかんによつては、考え直さなくてはならぬと思いますが、今のところそれで十分な審議をしていただけるのではないかと確信しておるようなわけであります。いずれまたどういうふうな段取りで審議するかは御相談申し上げて、決して皆さんの御意思に反するようなことはしないように努力したいと思います。
  46. 岡野清豪

    岡野国務大臣 ただいま門司委員のお言葉がありましたが、私が先ほどから申し上げましたことは、前国会でこの法案が通らなかつたために、地方財政に非常に迷惑をかけておるということを申し上げたので、国会が通さなかつたからそのために迷惑をかけているとか、野党が反対したからそうなつたとかいう意味は一向考えておりませんし、言葉にも申し上げておらぬはずであります。ただ不幸にしてパスしなかつたために、地方財政が困難に陷つた。ですからこの地方財政の困つておる点をできるだけ早く助けていただき、たい。こういう意味で、一日も早く御審議を願つて、通していただきたい。こういう希望を申し上げたわけでありますから御了承願います。
  47. 藤田義光

    ○藤田委員 先ほど床次委員の御質問に対しまして、附加価値税を一年延期された理由の御答弁が、昨夜放送討論会において岡崎官房長官の言明したところと、ずいぶん懸隔があるようでございます。実は今回相当の修正なつておりますが、修正された理由のいかんによりましては、審議の状況も相当影響を受けると思います。先ほど岡野さんが言われたところによりますと、財政空白オンリーを理由にされたようでございますが、官房長官は国民多数の声を聞き、各党の正しい意見を勘案して修正したというりつぱな御意見を吐かれておつたが、財政空白のみの理由によつて修正されたか、あるいは官房長官の昨夜の討論会における言明のごとくであるか、これはいずれ法案審議に入りました際において、十分御答弁願いたいと思いますので、一応御参考までに申し上げておきたいと思います。  それから一言お伺いしたいのは、今臨時国会において、何か地方財政に関する予算措置を用意されますかどうか、用意されないとすれば、近い機会にそういう予算措置をする用意がございますかどうか、本法案審議に入ります前に、ひとつお伺いしておきたいと思います。たとえば六月二十三日の閣議におきまして短期債の利子に関しましては、別途財源を考慮すると御決定なつておりますが、こういう問題の成行きに関しまして、法案審議と関連して、われわれ非常に深い関心を持つておるわけであります。簡單に見通しだけ々御答弁願いたい。
  48. 小野哲

    小野説明員 便宜私からお答え申し上げたいと思います。ただいま藤田さんの御質問は、この国会で何らか地方財政に関する財政上の措置を考えておるか、こういうお話のように承つたのであります。ただいま考えておりますことは、御承知のように地方財政の運営から申しまして、一般財源の面におきましては、地方財政の財源の関係についての税法案の問題等がありますることは、ご承知通りでありまするが、同時に地方債の問題があるのでございまして、地方債の問題につきましては、御承知のごとく発行総額において、ただいま大体において目安といたしております額程度では、なお不十分ではないか、従いましてこれをなお増額いたしたい。こういう考え方から目下折衝を継続いたしておるような次第で、これらの点からもできるだけ地方財政の運営に費して参りたい。かような考えを持つておるような次第であります。
  49. 野村專太郎

    ○野村委員 この際委員長を通じて要望をいたしておきたいと思います。この十二日から開かれます今回の臨時国会は、この税法を中心といたしますのは論のないところでありまして、事国民負担に関することで、われわれ与党、野党の諸君もこの点に対しては、慎重審議を盡さればならぬことはもちろんであります。しかし今日の委員会におきましても、いろいろ同僚諸君から質疑応答がありました通り、この税法がさきの国会で不成立になつた現実の問題としていろいろな弊害があり、單に給料の不払い遅延等のみならず、いろいろと地方自治体施策に対して、非常な悪影響と支障を来しておることは現実の問題であります。しかし限りある時日の間にお互いが協力して成立させねばならぬ。前国会審議の過程においては、当初においてはかなり精細に審議を進行いたしておつたのでありますが、最後まで同じような状態に行き得なかつたことは、率直に私個人としては少くとも認めておる。こういう点でわれわれ与党の立場、野党の諸君も、委員長統率のもとにすみやかに今臨時国会に課せられたこの重要法案を、急速円滑に審議するようにいたしたい。従つてわれわれの立場としては、ただすべきところは与党、野党を問わず、十分審議をするところは審議する。しかしお互いの討議の方式が、反復するような従来の弊に陷らないようにお互いに協力いたしたい、かように考えます。この点においては委員長は慎重に委員諸君に協力を訴えていただいて、われわれとしてはできる限り与党というような立場を越えて、われわれとしても必ずしも原案そのものを無批判にうのみにするものではない。十分ただすべきところは、ただしたい、こういうように考えております。ともあれこの法案は急速に成立させなければならないことは、議論の余地がない。こういう点を十二月から委員会を開会するにあたつて委員長に強く要望をいたしておきたい。
  50. 前尾繁三郎

    前尾委員長 ただいまの野村專太郎君の御発言まことにごもつともであります。できるだけ皆さんの御協力を得まして、ただいまおつしやつたような趣旨でできるだけ急速に、円滑に進行して行きたいと思つおりますから、どうぞよろしくお願いいたします。
  51. 米原昶

    ○米原委員 一応政府委員から答弁があつた点ですが、もうちよつとお聞きしたい。  空白期間中の臨時措置について、先ほど一応の説明がありましたが、実際のところは非常に窮迫した状態にある。たとえば東海財務局の調査によると、一宮市の場合においては、第一・四半期の歳出が三千百四十三万円、これに対して歳入は一千八十万円しかない。津島市の場合は二千二百九万円の歳出、それに対して歳入が六百四十万円しかない、こういうような状態が調査の結果はつきりしているわけです。しかもこれで見ると歳入に対して歳出一・八倍見当でありますが、これが第二・四半期に入れば大体四・五倍ぐらいになるのではないかと言われているわけであります。先ほどの説明では七月末までの措置を話されましたが、実際にこれが通過して八月から実施という形になつても、実際上は八月からは間に合わない。八月並びに九月からの措置についてまだ説明がありませんし、この措置がされても末端においてはこの通り実施されていない面が多いと思います。こういう点についてどういうふうに考えておられるか。むし返すようですが、先ほどの大臣説明では地方税法案国会通過しなたつかことが、こういう状態になつているという点だけを言われておるが、客観的にはそういうふうに確かにいえるかもしれない。しかしながらこれが通過しなかつた以上、実際の地方財政の責任はまつた政府にあるのであります。これをどういうふうに措置されるか。そういう責任の点について、大臣が一言も言つておられないことは非常に遺憾だ思います。こういう点についてもう少し説明を承りたいと思います。
  52. 鈴木俊一

    鈴木説明員 地方税法案の不成立に伴う地方財政の善後措置の問題でありますが、これは先ほども申し上げましたように、地方財政委員会といたしましても財政の収支計画を一応立てまして、それに基きまして第一・四半期すなわち四月から六月まで、平衡交付金を四百億、短期融資二百億、合せて六百億、そのほかに長期債四十億の融資を考えたわけであります。そうしてまたこれをその通り実行するように努力をいたして来ておるわけであります。ただ短期融資二百億あるわけでありますが、これらの点に関しましては多少手続等が遅延をいたしておりまして、かゆいところに必ずしも手が届くように行つていない点があるように、私どもも事実聞いております。そこでこれらの点をできるだけ円滑かつ急速に事が運びまするように、大蔵省等の関係当局とも今折衝をいたし、それに基いて逐次改善されておると思います。なお二・四半期の分、すなわち七月から九月までの分につきましては、七月に二百十八億の平衡交付金を暫定交付いたすことにしておりまするし、また八月、九月で短期融資を九十億出すように今計画を立てております。この八月、九月の短期融資につきましては、まだ多少関係方面との折衝もございますが、そういう計画で段取りを進めておりまして、要はこれらの資金の配分、交付をつかさどりまする関係の行政機関が迅速、確実、円滑に事柄を処理することが、今の窮状を打開する最も重要な点であると考えて、おりまして、それぞれ関係方面にはその趣旨が十分に徹底をいたしまするように、政府としても十分努力をいたしておるような次第であります。
  53. 米原昶

    ○米原委員 もつと具体的に聞きたいのでありますが、この問題は非常に重大でありますから、地方税法案審議資料として、もつと詳しいものをひとつあとで出していただきたいのであります。地方財政実情地方財政計画のたとえば歳入歳出の今までの実情、そのうち歳入の中の税金がどのくらい入つているかといつたような点。それから第二に、現在までの空白期間の程度、これをだた一般的な今のお話程度でなくて、府県別、市町村別の大体のものを——これは実際は全然できていないと私は思うのですが、そういう点について予算なり、実績なりを一通り知らしてもらいたい。そういう資料をぜひ出してもらいたい。それと関連しまして資料の提出をお願いいたしますが、地方税審議について、事業税の点では二十四年度の事業所得の実績、これは個人別に、たとえば農林、水産、営業別の事業所得の実績。それから法人の方では普通所得、特別所得の実績というようなものを資料としてもらいたい。あとで詳しく出しますが、そういうものをひとつお願いしたいと思います。それからもう一点お聞きしたいことがあるのですが、先日参議院の地方行政委員会で、法務府の吉河特審局長から話があつたようでありますが、特審局の費用が足りなくて、各県の地方課からこの金を出しているということをはつきり言つておられますが、そういうことは一体許されることかどうか、そういうことの法的根拠はどこにあるか、聞きたいと思います。
  54. 鈴木俊一

    鈴木説明員 最初に御要求のありました資料の点でありますが、これは一部分お配りいたしました地方財政に関する参考計数資料の(2)という方の十七ページに、第一・四半期と第二・四半期の月別の収支上京が書いてございます。第一・四半期、第二・四半期ともに収支計画の上では、需要と収入がマッチするように計画上はなつております。今お話がございましたように具依的に市町村について、あるいは府県についての全体の暫定措置の状況、収支の上京を調査するということは、やはり時間の関係その他の関係で、それ以外のいろいろの資料につきましても、実は収集が非常に困難な状況でありまして、それを今調査をして調整するということはいささか不可能に近いと思います。これによつて一応ごらんを願いたいと思うのであります。  それから第二点の今の特別審査局の経費を府県の地方課が負担しているというお話でございますが、これはその席に私おりませんので、どういう趣旨の御発言であつたか存じませんけれども、特別審査局はこれは純粋の国家機関でありますし、国家機関の必要といたします経費は、これは国の予算でもつて当然に支弁せらるべきものでありまして、地方団体がその経費を出すということはあり得ないことだと思います。ただ特別審査局が所管いたしております行政事務に関しまして、府県の地方課あるいは調査かが法令の規定に基きまして、負担の仕事を処理いたしておりますから、その仕事の処理に要する経費につきましては、府県の予算を組めるわけであります。もちろん財源措置は国においても考慮いたしておるわけでありますが、その場合は府県の予算から出るということは言えますが、特審局自体の経費を地方団体が出すことはあり得ないことを考えております。
  55. 米原昶

    ○米原委員 第二の御答弁についてでありますが、速記録をただいま持つていませんので、あとで調べていただきたいと思うのですが、吉河局長の御答弁では、特審局の費用が足りないので、地方課から出してもらつておるというような答弁であつた。言葉は少し違うかもしれぬが、大体そういう意味であります。そういうことがありましたので、これは不可解だと思つて私は聞いておるのでありまして、ただいまの御答弁でそういうことは絶対にあり得ない、もしあつたとしたならば、明らかにこれは国法に違反しておることだと思いますが、それでよろしゆうございますか。
  56. 鈴木俊一

    鈴木説明員 おそらく特審局長の趣旨は、特別審査局の所管に属しまする事務を処理しておりまするその府県の経費が、国から予算上心配をいたしております経費をもつてはあるいは足りない場合がある、そういうものについては府県の予算に一応載つておるわけであるから、府県がそれらの経費について若干財源的の負担をしておる、こういう意味で言つたのではないかと想像いたしますが、何分速記録を手元に持つておりませんし、国自身の機関の経費を地方団体が負担するいわれもないのでありますから、そういうような御心配はないと思います。
  57. 門司亮

    ○門司委員 私は委員長に対する要望ですが、昨日かの新聞にありまするように、何か治安上の関係で警察力の増強が行われるといふことを承つておるのでありますが、これについてどういう状況になつておるかということを、主管大臣であります大橋大臣に来ていただきまして、一応説明をお聞きしたいと思いますので、次の会議にぜひ関係大臣の御出席をお願いしたいと思います。
  58. 前尾繁三郎

    前尾委員長 実は本日もぜひ出てもらいたいと一言つておりましたのですが、二時から司令部に参りましたものですから、その関係でどうしても出て来られぬということであります。ただきようも待つてさえいれば出ると言つておりました。それから明日の午前中は閣議があるそうで、どうしても午後にならぬと出られぬそうでありますから、明日の一時から警察の問題に関して会議を開きたいと思いますが、その点御了承願いたいと思います。それからこの際ちよつとお諮りいたしたいのであります。それは行政措置法の起草の件でありますが、本委員会では、第七回国会におきまして、行政措置法案の起算に着手いたしまして、関係筋と折衝いたしたのでありますが、成案の決定を見るまでに至らずに閉会になりましたので、前国会の事案について再び関係筋と折衝いたしたいと思いまするが、その点御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  59. 前尾繁三郎

    前尾委員長 御異議ないと認めまして、さよう決定いたします。  本日は遅くなりましたので、これにて散会いたします。     午後三時十二分散会