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1950-04-24 第7回国会 衆議院 地方行政委員会 第28号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年四月二十四日(月曜日)     午後二時五十三分開議  出席委員    委員長 中島 守利君    理事 生田 和平君 理事 大泉 寛三君    理事 川西  清君 理事 川本 末治君    理事 菅家 喜六君 理事 塚田十一郎君    理事 久保田鶴松君 理事 立花 敏男君    理事 大石ヨシエ君       川端 佳夫君    菊池 義郎君       志田 義信君    清水 逸平君       千賀 康治君    細田 榮藏君       吉田吉太郎君    鈴木 幹雄君       床次 徳二君    大矢 省三君       門司  亮君    川上 貫一君  出席国務大臣         国 務 大 臣 本多 市郎君  出席政府委員         地方自治政務次         官       小野  哲君         総理府事務官         (地方自治庁財         政部財政課長) 奥野 誠亮君  委員外出席者         專  門  員 有松  昇君         專  門  員 長橋 茂男君     ――――――――――――― 四月二十一日  委員中川俊思君及び宮腰喜助辞任につき、そ  の補欠として淵上房太郎君及び鈴木幹雄君が議  長の指名委員に選任された。 同月二十三日  委員池田峯雄辞任につき、その補欠として川  上貫一君が議長指名委員に選任された。 同月二十四日  委員河原伊三郎君、田中豊君、野村專太郎君、  淵上房太郎君及び龍野喜一郎辞任につき、そ  の補欠として志田義信君、細田榮藏君、千賀康  治君、川端佳夫君及び菊池義郎君が議長指名  で委員に選任された。 四月二十二日  地方財政平衡交付金一部概算交付暫定措置法案  (内閣提出第一八一号) 同月二十一日  自動車運送業者に対する地方税軽減に関する請  願(田中不破三君紹介)(第二七八四号)  地方財政法第十一條規定軽費全額国庫負担に  関する請願神田博君外七名紹介)(第二八二  九号)  国会議員選挙等執行経費基準に関する法  律案の一部修正に関する請願神田博君外四名  紹介)(第二八三〇号)  入場税及び不動産取得税附加税廃止に伴う財  源補充に関する請願神田博君外七名紹介)(  第二八三一号)  幸島村村長解職請求事件に関する請願池田峯  雄君紹介)(第二八三二号)  岩見沢市の道路及び下水道整備事業費起債認可  に関する請願篠田弘作紹介)(第二八四一  号)  地方税法案電気ガス税修正に関する請願(亘  四郎君紹介)(第二八四五号)  私鉄に対する地方税撤廃に関する請願西村榮  一君外一名紹介)(第二八六〇号)  地方税法案の一部修正に関する請願野村專太  郎君紹介)(第二八九五号) の審査を本委員会に付託された。 同月二十日  冷菓に対する遊興飲食税免税点設定陳情書  (第八  一一号)  遊興飲食税税率引下げに関する陳情書  (第八二五号)  小名浜湾荷役設備費県起債認可延期に関する  陳情書  (第八二六号)  国会議員に対する解職請求に関する陳情書  (第八三〇号)  地方税法案修正陳情書  (第八三四号)を本委員会に送付され  た。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  連合審査会開会に関する件  地方財政平衡交付金一部概算交付暫定措置法案  (内閣提出第一八一号)     ―――――――――――――
  2. 生田和平

    生田委員長代理 これより会議を開きます。  委員長指名によりまして、私が委員長の職務を代行いたします。  まず去る二十二日本委員会に付託されました地方財政平衡交付金一部概算交付暫定措置法案を議題といたします。政府よりの提案理由説明を聽取いたします。
  3. 本多市郎

    本多國務大臣 ただいま提出いたしました地方財政平衡交付金一部概算交付暫定措置法案につきまして、提案理由及び内容概略を御説明いたします。  今回の地方税財政制度改革は、御存じのごとく地方税制度根本的改正に、地方財政平衡交付金制度創設とをもつて、その根幹といたしておるのでありますが、地方税法改正案につきましては、目下審議をお願いいたしておる次第でありますが、地方財政平衡交付金法案につきましては、諸般の準備を整え、鋭意これが国会提出を急いでいるのでありますが、新たに設置予定されております地方財政委員会性格等とも関連いたしまして、いまだ提出を見るに至つていないのであります。  しかも他方、従来の国庫負担金または国庫補助金につきまして、今回の地方財政平衡交付金制度創設予定し、大幅に削減を行いましたため、地方団体に対する国庫支出金の額もまた著しく減少いたしておるのであります。  以上申し述べました事由によりましまて、地方団体におきましては、年度当初において予定の収入を得られないため、歳計現金に著しい不足を告げ、財政経理支障を来している現状にあるのであります。よつて政府におきましては、地方財政平衡交付金法案が制定施行されるまでの間の暫定措置にして国の予算に計上されております他方財政平衡交付金の一部を、この四月中において地方団体に対し、その必要な財政資金に充てるため、概算交付する必要があると認め、この法案提出することにいたした次第であります。  次に法案内容概略について申し上げますと、第一に、四月中において地方団体に対し概算交付することのできる額は、道府県分として百十九億円、市町村分として八十一億円、すなわち合計二百億円といたしておることであります。  第二に、各地方団体に対する交付金の額の算定方法について規定しておるのであります。すなわち道府県にあつては、昨年度道府県配付税の第一種から第四種までの配付額と、地方財政平衡交付金制度創設に伴い廃止される国庫負担金、または国庫補助金との合算額基準とし、市町村にあつては、昨年度市町村配付税の第一種から第四種までの配付額基準としてそれぞれ算定することにいたしておるのであります。しかして交付金の額の決定にあたりましては、今回の地方税制改革により、各地方団体税收入額は、昨年度に比し相当変動を予想されますので、本年度地方税の收入見込額状況により、特に必要があると認められます地方団体については、適宜調整を加えることにいたしております。  第三に、近く提出を予想されます地方財政平衡交付金法案との関係につきましては、今回の措置により概算交付いたします交付金は、地方財政平衡交付金法案が制定施行された後は、それに基く地方財政平衡交付金の一部となるのであります。  第四に、地方財政平衡交付金法案に基く、本年度の各地方団体に対する交付金の額が決定した場合において、その決定額と本法案に基く概算交付額との関係につきましては、既算交付額決定額を超過いたしましたときは、その超過額を国に還付することといたしておるのであります。  最後に、地方配付税法及び義務教育国庫負担法規定は、地方財政平衡交付金法案が成立施行されるまでの間は、これを適用しないことにいたしておるのであります。  以上本法案提案理由及びその内容の概要について説明いたした次第であります。何とぞ愼重御審議の上、すみやかに議決せられんことを希望いたします。
  4. 床次徳二

    床次委員 議事進行について……。ただいまの御説明を承りますと、地方財政平衡交付金法案提案が遅れております関係上、市町村交付することができませんので、市町村財政上非常に困つていることにつきましては、よくわかるのであります。従つてこの法案は相当重要なものであるから、これから十分審議を遂げなければならないと思うのでありますが、審議に入りますにあたりまして、私ども市町村また国民全般に関して非常に重要な問題につきましては、当委員といたしまして、十分責任の持てるだけの審議をいたしたいと思うのであります。あえて時間の点を申し上げるのではないのでありまして、内容的におきまして、さしつかえのないだけの審議を盡さなければならぬことは、申すまでもないと思うのでありますが、前会の地方税法審議経過にかんがみますると、私は遺憾ながら当委員会審議におきまして、十分審議を盡さなかつたと思うのであります。これは別の御意見を持つておられる方もありますが、本会議におきまして、私議長にただしましたところが、議長は、委員長審議経過報告によつて不適当があると思わぬというふうな御返事のように承つておるのでありますが、しかしこれは至つて形式、表面上の問題でありまして、実質上におきまして、当委員会審議状況を親しく御承知皆様方におきましても、必ずしもかような形式的な判断だけでは決定ができないものと思うのであります。私どもは過去の審議状態につきまして、まことに遺憾なものがあつたということを考えておるのでありますが、委員長はただいま代理委員長でありますが、今後当委員会審議方法におきまして、依然として従来とられましたような審議方法をそのままとつて行かれるかどうか。過去においてとられました方法に対しまして、何らお考えになることなしに、そのまま引続いて審議の続行をわれわれ委員に要望しておられるかどうか。その点に関しまして委員長の御意見を伺いたいと思うのであります。私たちは、法案内容におきましてきわめて重要なものでありますから、できるだけ審議を急ぎたい。またりつぱな結論を得たいという気持でありますが、そういう気持を持てば持つほど、十分な審議を盡させていただくことが必要なのでありまして、委員会運営委員長のお扱いもこれに関連いたしまして、なかなか重大な責任があると存じます。委員長のお考えを承りたいと思います。
  5. 生田和平

    生田委員長代理 お答えいたします。私は当時は委員長でなかつたから、一委員としての御返事です。過日の地方税法審議にあたりまして、その手続においては違法の点はなかつたと思います。ただ全條文説明の終らないうちに議決をしたという点につきましては、野党諸君の御退場となつて、必ずしも穏当ではなかつたと思います。但しその議決順序については違法の手続はなかつた、こういうふうに私は存じます。かりに、本日私が委員長代理として審議をいたします場合におきましては、なるべく円満に野党諸君の御意見を尊重し盡したい、こういう希望を持つております。前委員長議決については、私がここでその責任を負つて申し上げる範囲内ではないと存じます。もし議事順序について意見を述べれば、これは違法ではなかつたと申し上げるよりほかに方法はないと思います。
  6. 床次徳二

    床次委員 ただいまの委員長は、代理立場におられますので、正式の委員長としての御意見はお述べにくいことと察しております。いずれこれはあとの機会にお願いをいたします。ただ私の立場から申し上げますならば、十分責任をもつて審議し得るような委員会運営をしていただきたい。もしこれができない場合におきましては、われわれ自分の責任において、十分責任を果し得るような行動をとらざるを得ないということを考えておるわけでありますから、どうか委員長に対しましても、よくお伝えおきを願いたいと思います。
  7. 生田和平

    生田委員長代理 ただいまの床次委員のお気持はよくわかりますから、私から委員長にお伝えいたしておきます。私が代行をいたしておるときには、できるだけ審議を盡すようにとりはからいたいと思いますから、野党諸君もその点はよく御了解をお願いいたしたいと思います。  これより質疑に入ります。
  8. 門司亮

    門司委員 私のだけかもしれないが、印刷が非常に不明瞭な点があるのです。大体字句は今までの法律を見ると一応解釈はできるのでありますが、第一條の三行目の「交付金という」という字句でありますが、「一部を都道府県」、それから先ちよつと字がわからないのでありますが、都道府県市町村という、これだけの文字ですか。
  9. 小野哲

    小野(哲)政府委員 印刷が不鮮明な点があるようでございますので、第一條のただいま御指摘になりました初めから三行目の点を読み上げてみたいと思います。「地方財政平衡交付金(以下「交付金」という。)の一部を道府県及び市町村(以下「地方団体」という。)に対して概算交付することができる。」こういうことになつておるのであります。
  10. 門司亮

    門司委員 これはこの前の税法のときにもそう考えられたのでありますが、従来法の取扱いの上におきましては、こういう場合には地方公共団体という文字が大体使われてあつたはずであカます。また事実上地方公共団体であるとわれわれは解釈するのでありますが、今回に限つてというか、この前の税法のときにも、さつき申し上げましたが、同じことであります。地方団体というと、これには特別な意味があるのですか。公共という文字を二つ脱いだということには、何か特別の意味でもあるのですか。
  11. 小野哲

    小野(哲)政府委員 地方公共団体という言葉に対して、特にこの際地方団体ということになつておりますが、私の解釈するところでは、特に公共という字を脱いで地方団体というのではなしに、一応の慣例上の用語として地方団体というふうに扱つたものと承知しております。
  12. 門司亮

    門司委員 これは自治法との関係でありますが、地方自治法にはこういう文字は使つておりません。地方自治法にはおそらく各條文とも地方公共団体と、たとえば都道府県にいたしましても、市町村にいたしましても、当該地方公共団体という文字を大体使つておるように考えております。従つて法律用語といたしましてはやはり統一をして行かないと、この法律ではこう言う、この法律ではこう言うということになると、法律を取扱う上に非常に不便ではないかというふうに私は考えております。ことに地方関係しております法律は、やはり地方自治法が大体根幹になつて、そうして用語もそれにそろうようにすることの方が、われわれも審議の上には非常にいいし、ほかのものをちよつと考えます場合におきましても、地方団体という言葉は、非常にまぎらわしい言葉がたくさんあると思います。この法律では地方団体と言つておりますが、他の法律においてもやはり地方団体という言葉を往々にして使うのであります。地方公共団体と言われておれば、いずれの場合にも地方都道府県市町村という一応の定義が下されると思うが、この言葉は非常にまぎらわしい言葉に将来なりはせぬかと考えておりますが、その点に対しての当局の御見解を承りたい。
  13. 小野哲

    小野(哲)政府委員 地方自治法にあります地方公共団体は、道府県及び市町村のほかに、あるいは一部の組合であるとか、財産区の問題なんかも取扱つておるように承知しておるのでありますが、この用語の点につきまして、なお詳細な点は追つて御答弁を申し上げたいと存じます。
  14. 門司亮

    門司委員 その次にお聞きしておきたいと思いますことは、地方財政平衡交付金法が大体いつころ提出される予定であるか。同時にまたその提出されておらない理由をここに一応書いてはありますが、先ほどから国務大臣お話の中にもちよつとあつたようでありますが、その点のいきさつを十分私どもは拜承をいたしませんと、この法律はただ單に経過的の法律であつて暫定措置でありますが、実際の地方財政平衡交付金法の趣旨と非常にかけ離れた関係が生れて来ておるのでありまして、従つてその間の事情をもう少し詳しく御説明を願いたいと考えております。
  15. 本多市郎

    本多國務大臣 これはたいへんにおそくなりまして、まことに申訳なく存じておりますが、実はこの地方財政平衡交付金法案の中でいろいろ判定いたします事項を、政令をもつてやる場合、法律をもつてやる場合、地方財政委員会規則をもつてやる場合、こういうふうに考えられるのでありますが、この法律性質上、原則としてすべて法律によるべきではないという有力な意見もございまして、でき得る限り法律によつて規定したい。しかしながらこの平衡交付金法に載ります計数的な基準等につきましては、どうしても法律として載せるのに間に合わないものがありまして、そうしたものは地方財政委員会規則によるほかはない。その点につきましてほんとうの事務的な折衝ではありますけれども、相当時間を要してしまつた次第であります。しかしそれもほとんど折衝が済んでおりますので、本日夕刻までに提案ができるかという考えで、期待しておる次第であります。おそくとも明日は提案できると考えておる次第であります。
  16. 門司亮

    門司委員 明日くらいに提案はされるということで参りますと、今回の会期は大体来月の二日までであります。従つて会期を延長されない限りにおいては、大体本月議了されるものだと解釈しても大して、私は支障はないと考えておる。しかるにこの月と申し上げましても、わずか一週間しかない。その間にもし政府平衡交付金法案は必ず国会通過するという確信があり、また通過しなければならない法案であるかもしれませんが、そういうことになりますならば、一日あるいは五日のことでありますので、こういう暫定措置法案は、今になつてはほとんど必要はないのではないか。むしろ見通しをつけて今月の初めあたりにお出しになるならば、これは十分われわれも考える余地はあると思う。従いましていずれにいたしましてもほとんど期日はないのでありまして、もし平衡交付金法案通過しないということになつて参りますと、この暫定措置によりましてはおそらく運用は困難であろうとわれわれは考えております。従つて平衡交付金法提出の時期、それら同時にこの法案を出された時期というものが、ほとんど同一のような考え方になるのでありますが、この一週間の間にどうしてもこれを出し、そうして議決しておかなければならないという、せつぱ詰つた要素を持つておるかどうかということ、このことはわれわれも地方財政を長くやつておりますので、実際は地方では相当困つておると考えておる。同時に先ほどの資料の中にも、各道府県あるいは市町村の決議として、一日も早く何とかしてもらいたいという陳情があるし、十分察知はできるのでありますが、もし平衡交付金法がこの会期通過が困難である、あるいは通過しなかつた場合におきましては、おそらく暫定措置だけではとうてい私ども運用は困難ではないかと考えております。その理由といたしましては、平衡交付金法案、それから従来の地方配付税との性質が、まつたく本質において異なつておる。実際においては大体同じような見方が私はできると思いますが、同一性質のものと思いますが、しかし算定の基礎において、全然配付税法とは異なつ見方をされておることは、御承知通りであります。従つてもし平衡交付金法通過を見なかつた場合には、こういう処置では将来の処置はできない、こう考えざるを得ないのであります。政府当局は従来の配付税との関連等につきまして、十分の確信つてこういう法律をお出しになつたのかどうか。この法律だけでは、将来ともにもし平衡交付金が時間が遅れて来て、どうしても通過が困難だという場合には、この法律だけでは、地方公共団体は十分やつて行けない形を示すことになりはしないか。あるいはこの次にこれと同じような法案をお出しになるお考えを持つておいでになるか、承りたい。
  17. 本多市郎

    本多國務大臣 まことに会期も切迫いたしまして平衡交付金法案提案いたしますことは、恐縮に存じますが、平衡交付金はどうしても法律によつて交付するということが適当であると信じておりますので、ぜひ会期内に平衡交付金法案の成立を期待いたしておる次第でございます。これが成立した場合、今回の暫定措置との関係がどうなるものかと申しますと、成立いたしましても平衡交付金法算定して、その法律によつて交付いたしますのには、やはり二箇月ぐらいは要するのでありまして、四月に予定いたしておりましたものが六月ということにずれて行くだろうと存じます。これによつて概算拂いをしておいて、平衡交付金法が実施された場合は、それによる操作をするという建前をとつておるのでございますが、それでは万一平衡交付金法が成立しない場合はどうなるかということにつきましては、お話通りども考えております。この暫定措置法のみをもつて平衡交付金交付をすることは困難であると思うので、さらに総合的な方針を立てまして、交付方法をとつて行かなければならぬと思いますが、しかしその場合の概算一部拂い方法は、矛値をしない方法をとつて行きたいと考えておりますので、それをお認めいただきましても、あと交付支障を来し、あるいは非常に方針が矛盾することのないようにいたしたいと考えております。
  18. 門司亮

    門司委員 平衡交付金法案がまだ提出されておりませんので、法の内容についてとやかく申し上げるわけには参らないのでありますが、従来われわれはしばしばいろいろな方面から知り得た範囲内におきまして、さらに五日政府から出していただきました地方財政平衡交付金の要綱その他を参酌いたして参りますと、今度の平衡交付金は大体地方財政需要、あるいはそれと関連を持つております歳入の関係等が十分考慮されて、それが一応中央に報告されて、その結果において大体そのアン・バランスだけを平衡交付金として支給するという、きわめて大ざつぱな法案というか、あるいは理想的といえば一面理想的のようにも見えるのでありますが、法律の根拠はきわめて大ざつばに書かれております。従つてこの地方財政平衡交付金内容においては、私ども相当実は議論はあると思いますが、これはそのときに一応議論をするといたしましてこの平衡交付金算定基準になるものを定める地方財政委員会法律案も、まだ実は出ていないのであります。従つて地方財政平衡交付金の問題については、先ほど大臣説明にもありました平衡交付金法案だけでは、満足な運用は困難である。さらにその基本法である地方財政委員会法が出て来なければ、なかなか運用は困難であると考えておる。この点についてひとつ誠意のある当局の御説明なり、お話を願いたいのであります。先ごろむりに衆議院通過いたしております地方税法にいたしましても、地方税法基本法であるべき財政法通過しておらない、まだ通過しておらないどころではない、いまだに提案されておらない。さらに今回の地方配付税にいたしましても、やはり基本決であるべき地方財政委員会法がまだ提案されておらない状態であるが、政府はどういうお考えをお持ちになつておるのか、私どもには実はわからぬのであります。施行する基本法が出ないで、そしていたずらに、という言葉を使うと、あるいは怒られるかも知れませんが、その基本法からしてまだわれわれは審議しておらぬ。もし基本法通過しないということになれば、今まで審議したことも大体水泡になるというわけには行かないと思いますが、意味がないように考えられます。さらにさつき申し上げた地方財政委員会法案は、いつごろ出す御予定であるか。
  19. 本多市郎

    本多國務大臣 地方財政委員会設置法案も、たいへん遅れておつたのでありますが、これはようやく先週の土曜に提案いたしておるのであります。私どもといたしましては、当委員会に付託されると御審議の便宜上もよいと期待しておつたのでありますが、他の委員会に付託せられているのであります。
  20. 門司亮

    門司委員 これは運営委員会の問題でありますので、ここで当局を責めるわけには参らぬかと思いますが、委員長に一応お伺いしておきたいと思いますることは、他の委員会地方財政委員会法案がかけられておるといたしますならば、この平衡交付金法案にいたしましても、地方税法にいたしましても、それの基本となるべきものが他の委員会にまかせられて審議をせられるということになりますと、当委員会といたしましては、非常に迷惑をするというよりは、むしろわれわれの審議権、あるいは審議の過程において諸般事情というものが十分わからないようになるかと考えておりますが、この点について委員長はどういうふうにお考えになつておりますか。
  21. 生田和平

    生田委員長代理 門司君にお答えします。地方財政委員会法案は、内閣委員会に付託になつておるそうでありますが、当委員会連合審査を要求するつもりでおります。
  22. 門司亮

    門司委員 大体法案内容は、そうやかましく申し上げるほどのこともないと思いまするが、この算定の基礎になつておりまするものは、昨年度配付税を中心として、それによつてこの参考書にも書いてありまするように、大体見積られたような大臣説明になつてつたのでありまするが、昨年の配付税法によつて配付された基礎と、今後の平衡交付金の先ほどから申し上げておりまする性質とは、実は非常に大きく違つておるわけであります。昨年度配付税法規定による第一種から第四種までの配付税額を基準として、ここに掲げられたと申しておられますが、これは非常に実情に沿わざる一つの算定方法ではないかと考えるのであります。暫定措置でありまするから、もとよりよりどころがないから、そういう措置をとつたのだという御答弁でございますならば、私はそれも大体いいかと思いますが、しかし将来に残る問題としては、これは一応これによつて配分するが、あと平衡交付金法に基いてこれを審議する。いわゆる差引はそのときにするということに相なると考えております。しかしそうなつて参りますると、地方財政といたしましては、非常にやりにくい形を示して来はしないか。同時に、従来の配付税のように一定の基準がきまつておりまして、当然地方の団体が配付を受くべきわくというものがきまつておる場合には、地方公共団体は割合にやりいいと考えておりますが、今回は、地方財政平衡交付金法が出て来なければ、一体どれだけ自分の町村にしてもらえるのか、どれだけどういう方面に使つていいのか、地方公共団体では非常に迷うのではないかと考えられる。実際的にはあるいはそういうことでないかもしれない。今まで長い間かかつておりますので、地方公共団体当局との間にはいろいろ事務的の折衝が行われて大体潰漏のないように手続はしてあるということは、十分了承はできるのでありまするが、公式論から申し上げますると、さつき申し上げまするように、地方公共団体は、自分のところでほんとうにもらえる金であるのか、もらえない金であるのか、一向見当がつかないものをもらつて、消費してしまつたあとで、その金はこれだけ行き過ぎておつたから返してもらいたいということになりますると、地方公共団体は、財政上の混乱とまで行かなくても、かなり迷惑をする危険性を持つておろうと思いまするが、その辺に対する当局のお考えをお伺いしておきたいと思います。
  23. 小野哲

    小野(哲)政府委員 ただいま門司さんの言われました点は、まことにごもつともでありまして、今回概算交付暫定措置法案を提案いたしましたゆえん、並びにその計算の基礎につきましては、お配りいたしました資料によつてこらんの通りであります。ただこれを交付いたしました以後において、地方財政平衡交付金法の施行に伴つて、その基礎の上に計算をいたすことになることも御指摘の通りでありますが、さような場合において、この暫定措置法によつて交付いたしました額と、将来地方財政平衡交付金によつて配付いたされまする場合における額との間の調整をはかつて行かなければならぬことは、まつたく御指摘の通りでありまして、地方団体におきましても、目下資金の涸渇に悩んでおるような際、将来において平衡交付金によつて交付を受ける額等について、あらかじめ予測し得るような状態に置くことが、きわめて必要であろうと思います。それにつきましては、地方財政平衡交付金法案提案いたしましたあかつきにおいて、十分御検討をいただかなければならないのでありまするが、私どものかねてからの考えかといたしましては、地方団体が、その財政計画を立てまして、これを運用して行く上に、できるだけ不便をかけないようにという心組みから、その地方財政平衡交付金の額をきめます場合においても、できるだけ客観的な基準に基いて計算することによつて、また法律によつてこれを明らかにすることによつて地方団体の財政運営の上に、できるだけ支障を来さないように取運んで参りたい。こういう考えを持つているような次第でございます。  なお先、はど門司さんから、この法律案の第一條で、道府県及び市町村地方団体と言つておるが、地方公共団体という用語関連して、用語を統一してはどうかというお話がごさいました。私はその際後ほどお答えを申すというように申したのでありますが、この地方団体という用語は、地方税法案の第一條の中にもございますように、用語の意義が、地方団体とは市町村をいうということになつておりますので、地方税法案とはきわめて密接な関係にある地方財政平衡交付金制度でございますので、この法案におきましても、地方税法案において用いられている用語を使つておるということになつておりますので、つけ加えてお答えをいたしておきたいと思います。
  24. 門司亮

    門司委員 今の問題でありますが、私はさつきも申し上げましたように、地方団体という用語は、なるほどこれは税法上統一しなければならないというお考えのもとに書かれたものであろうということは、これはおそらくその通りだと思います。ただ私の申し上げておりますのは、この法律ではこう言う、この法律ではこう言うということが、非常にまぎらわしい文字を使つておりますから、従来地方自治法には地方公共団体という文字をよく使つておりますので、なるべくそういうことに統一したらどうかというのでありまして、この法案地方税法案とが同じだということは、さつき冒頭に申し上げましたように、やはり同じに書いてありまするが、その点はもし考慮を願えるならば、十分お考えおきを願つておきたい。地方団体という言葉は、往々にして方々に使われるのでございまして、各種団体が地方に下部組織を持つております場合には、これを総称して地方団体と言つているはずであります。公共団体という文字自治法の中に使つておりますることは、この間の区別をはつきりするためでありまして、ことに地方の自治体は、あれは公共団体である、あれは地方団体であるという断定を下すことは、私はどうかと考えておる。地方公共団体であるということに間違いはないのであります。従つて、わずか一宇くらいの字数を節約して、まぎらわしい文字を使う必要はないのじやないかと私は考えておりますので、もしこの間の変更ができるようなことがありまするならば、そういうことにした方が都合がいいのではないかと考えておるのであります。  その次にお聞きしておきたいと思いますることは、法の四條におきまする配置分合、または境界変更の場合の交付金処置でありますが、これは非常にむずかしいといいますか、往々にしてこういうことが起るのであろうという問題によつて、おそらく書かれておるように私どもは一応解釈をするのでありますが、実際の問題といたしましては、私はもしこの法律が施行後に、あるいは廃置分合というようなことが行われる、あるいはここに書いてありますように、前條の期日後においてそういう地方の団体の廃置分合が行われるというようなことがありました場合における処置というものは、きわめて重要なものを持つておると思います。しかし重要なものを持つておるからと言いまして、ここに書いてありますように、四月の一日からこの法律施行の日までの間の分合についての問題は、将来これは一体どういうふうにお考えになつておるか。こういう條文を置いておきますことは、かえつて地方団体の大きな迷惑を来すことになるのではないか。期日後において地方公共団体がもし分離した場合の措置として、非常に考えられた措置だとは考えておりますが、しかしこのことがかえつて、この法案運用する上においての、一つの問題を起すことになるのではないかというように私は考えておるのであります。おそらく平衡交付金と申しましても、明日あるいは本日提案されて、そう長い間私はこれが施行ができないということはなかろうと思いますし、そのときにやはりそれに即応した算定方法を下されることが、実際の問題としてはいいのではないかというように考えるのでありますが、この四條を特に設けられた理由を、もう少し明確に御説明願いたいと思います。
  25. 小野哲

    小野(哲)政府委員 ただいま門司さんから、第四條の規定は非常にまれな場合を予想したものであるから端的に申せばいらぬではないか、こういうふうな御意見のように承つたのでございます。しかしながら地方財政運営の上から申しまして、地方財政平衡交付金のごとき重要な支出金の取扱いにつきましては、きわめて各団体にとりましても重大な影響を持つものでございます。従いまして私ども意見としては、かような暫定法案提案いたします場合において、この法律に基いて概算拂いをいたしますような場合においても、十分にこれらの事態が発生した場合に、なおかつ紛擾その他処理の上で支障の生じないように措置いたしますことが最も妥当である、こういう考えを持つておりますので、この法律案におきましても、廃置分合または境界変更の場合の交付金措置は、ぜひ制定いたす必要がある。かような考えをもつて、この法律案の中にも規定を設けた次第であります。
  26. 門司亮

    門司委員 もう一点だけ聞いておきたいことがあります。この法律と、それから従来の配付税との関係でありますが、先ほどの大臣説明では、大体従来の配付税の第一種から第四種までを含む、こういうお話であつたと思いますが、第一種から第四種までの配付の状態の中には、地方の收入、いわゆる地方の財政の税收入というものが、非常に大きな関係を持つておりまして、そうしてそれが第一種としては相当大きな額になつておつたと考えております。私は端的に申しておきますが、たとえば東京都のごときは、今度の新しい地方財政によつて配付される地方財政平衡交付金のごときは、ほとんどいらないのではないか。あそこにはやる必要がないのではないかと考えられる。ところが従来の配付税法によりますと、あそこには大体三十億あるいは四十億くらい、非常に巨額なものが配付されておつたと考えております。そうすると東京都のごとき、実際の問題としては、金はもらつたが、あとでこれは全部取上げられるという結果が出て来ると私は考えておる。こういう点について、何か特別にお考えになつておるかどうかであります。
  27. 小野哲

    小野(哲)政府委員 この法律案をごらんくださいましてそれと関係いたしておりますのは第五條の問題であろうと思います。第五條はいわゆる暫定法律案による交付金の額の算定の基礎を明らかにしておるのでありますが、その但書の中で、「昭和二十五年度における地方税の收入見込額状況に因り、特に必要があると認められる地方団体については、これに対して交付すべき交付金の額を地方税制の改正に伴う地方税收入見込額の変化に見合うように増減することができる。」こういうことを入れておるわけでございます。従いましてこの交付金の額の算定をの第五條に求めまして、昭和二十五年度における新税法が施行されました場合における税收額との関係につきましては、十分見合いをつけつつ適当に増減する道を開いておくことが必要であろう、かような趣旨から第五條を設けたような次第であります。
  28. 門司亮

    門司委員 だんだんと問題かはつきりして来たような気がするのでありますが、そうなつて参りますと、ここにもらつてありまする表によつて必ずしも私は出されたものであるかどうかということが、非常に疑問になつて来るのであります。なるほど第五條の但書によつてそういうことが書いてある。私はその点を特に聞きたかつたのでありますが、前の大臣説明の中にありました、先ほどから申し上げておりまする昨年度の平衡金と言うか、配付税の第一種から第四種までを大体勘案して、この二百億を算定したという御説明であつたので、特に聞いたのでありますが、そうするとこの算定の基礎は、第五條の但書が大体これの配付の最も重要な基準になるというふうに解釈してさしつかえないのですか。
  29. 小野哲

    小野(哲)政府委員 ただいまの御質問でございますが、交付金の顧の算定につきましては、第五條の本文にあるわけなのでありまして、ただその後における地方税制の改正によりまして、いろいろ変化が生じた場合における考え方を、但書の方に入れてある。かように御承知を願いたいと思うのであります。従いまして先ほど提案理由の中で説明を申し上げましたように、この五條の規定に基きました意味が、説明内容に織り込まれておる、かようにひとつ御了承願いたいと思います。
  30. 門司亮

    門司委員 そうすると五條は、本文の方が大体に基礎であつて、そうして但書の方は、ただ特別の東京都あるいは大阪のような問題の起つた場合の、一つの言訳というと悪いかもしれないが、一応そういう事態が起るであろうということを予測されて書かれたものだ、そうしてあくまでもこの法律で定められたものは、大臣提案説明にありまするものを基礎にして、一応配付するということに解釈してさしつかえないのでありますか。
  31. 小野哲

    小野(哲)政府委員 さように御解釈願つていいと思います。
  32. 床次徳二

    床次委員 私はこの法案に対しまして、さしあたり疑問に思いますること二点をお尋ねいたしたいと思うのであります。第一は、この暫定措置は、町村の歳出に対しまして、今日地方団体が金を持つていない。それで将来やるべきところの交付金の中から前渡しするという案でありますが、この案の立て方を見ますと、政府の方から地方団体交付される金額、従来の配付税その他の金額の立場から推して、これを勘定しておられるのであります。しかしながらものの考え方は逆でありまして、地方団体は金が必要だ。足りない金が相当出て来るので、その足りないところを補うという考え方が、実は必要ではないかと思うのでありまして、ここに二百億を四月中に必要な金のために支出しておられますが、これがはたして地方団体の必要とする経費に相当しておるかどうかというところに、第一に疑問を持つておるのであります。お尋ねいたしたいのは、根本としてその問題でありますが、なおあとこまかく申し上げたいと思いますが、四月中に交付されると言われますが、これをいつ交付されるお考えか。手続上それがいつごろになるかということを聞かしていただきたい。  第二点は、四月分の地方団体の歳出が一体どれくらいになつておるか。それで歳計現金の繰越しその他がありますから、ある程度まで地方でもまかなえると思いますが、しかし御説明によりますと、これが大体、四月いつばいに見合うというふうにお考えになつておるのであります。しかし市町村によりましては、これが必ずしもただいまのような配付税のわけ方、あるいは将来の交付金のわけ方等を参酌されたこの第五條の趣旨だけでは、金が足りないではないか。地方といたしましては、やはり一時借入れ等をしなければならない状態になつて来ると思うのでありますが、現在は相当金融が逼迫しておりまして、地方団体が必要な金を簡単に借り入れることができるかどうか。その点についてどうゆうふうにお考えになつているかを承りたい。  それから第二の問題として承りたいのは、この暫定措置は、四月分に対する暫定措置でありますが、実は平衡交付金制度が成立いたしましても、第一回の配付は、この次はたしか六月になると思います。六月に百と少しお出しになるようでありますが、五月分がはたして地方の歳入歳出から見ましてどうなつておるか。私の考え方から見ると、五月分にも町村は非常に困るのでありまして、むしろ現状から申しますと、四月はすでに経過しておりまして、この次の金策に当らなければならないときになつております。やはり五月分の地方の歳用に充てるだけの前渡しも、必要になつて来ておるのではないかと思いますが、これに対する見通しがどうなつておるのかということについて、お尋ねいたしたいのであります。
  33. 小野哲

    小野(哲)政府委員 まず第一のお尋ねでありますが、今回この暫定法案によりまして、地方団体交付いたします場合において、十分にその財政をまかなえるかどうかどいう御懸念であろうと思うのでありますが、この点につきましては、今回の暫定措置によつて地方団体の所要の経費を十分にまかない得るものと、一概には言い切れないと私も考えるのであります。たた御承知のように年度当初において、予定の收入が得られないために、歳計現金に著しい不足を生じておるというような現況にかんがみまして、とりあえずの措置として現行の配付税法の趣旨に基きまして、お手元に差上げましたような基礎のもとに、交付金交付するという措置に出ておるのであります。令お話のありましたように、しからばこれによつて道府県はさらに六月の交付時期がございますが、それまでのつなぎ資金として、はたして妥当であるかどうかという問題がおそらく残るであろう。かように思うのであります。現下のごとく金融梗塞のときでありますので、他の金融機関から一時融資を仰ぐということも困雑な地方団体もあろうかと思いますが、政府としては少くともさしあたりの措置として、この概算拂い方法によつて資金を交付いたすことによつて、先般の地方税法の一部改正の法律案によつて、徴收を一応停止しておりますような状況を勘案して、資金のきゆうくつな事態をある程度緩和し得るのではなかろうか、かように考えておる次第であります。
  34. 床次徳二

    床次委員 ただいまの御答弁によつて確かにある程度の緩和にはなるが、不足額を満たすには足りないのではないかと思うのであります。私のめのこ算でありますが、地方団体の一箇年の経費四千九百万、少く見ましても毎月三百億くらいは必要であると思うのであります。これが四月分として二百億計上しておられるということになりますと、五月分はまるまる不自由でありまして、徴税その他の收入が多少予定されるかもしれませんが、大したことは今日望まれないのでないかと思います。このときに地方団体としましては、五月分の調達に非常に困るのだと思うのであります。できれば地方でもつて四月、五月に大体どれくらい支出見込みがあるのか、これに対して地方の財源はどれくらいあるかという数字をお出し願えば、非常にその点ははつきりいたしまして、私の誤解も解けるのだと思いますが、私は実は相当な額になつて市町村が金策に困るのではないかと考えますから、お尋ねするわけでありまして、やはりこの際数百億の金の調達は、地方ではなかなか困難でありまして、とりあえず四月出しましても、すぐあとに、六月の交付までにもう一回措置を必要とするのではないかと考えられます。特に私がこの点を申し上げるのは、單に地方の財政の見地からばかりでなく、現在の金融状況、産業の状況から見て参りまして地方に対して、相当金融が逼迫しておりまして、できるならばむしろ地方団体の必要な歳出に対しましては、どんどんこれを出して行く。遅拂い、延帶拂いということがないようにいたすことが、ある程度まで、地方の金融界の立場から見ても必要たと思うのでありまして、立てかえ拂いなり、あるいは一時借入れで支拂うというような現象は、できるだけ避くべきたと思うのであります。その数字が実は私どもも見通しがつかないのでありまして、これは当局において大体の見当がおつきになつておると思いますが、足らない分がどれぐらいあるかということがおわかりでありますれば、この際明らかにしていただきたい。相当不足額がありますならば、さらに追いかけて第二次の措置を講ずるなり、何らかの特別の措置を講ずることがよいのではないかと思うのであります。
  35. 小野哲

    小野(哲)政府委員 お説のように、目下歳計現金が非常に不足しておるというふうな状況でございますので、地方団体からも、できるだけすみやかに概算拂い措置をとつてくれるようにという要望の切なるものがあるのであります。従いまして、政府としては本委員会の御審議を仰ぎまして、御可決を願い、本法律案の成立を見る場合におきましては、即日にでも公布いたしまして、現金を送りたい。こういうふうな気持を持つておるわけであります。なお先ほど御指摘になりました現在の事情等についての資料につきましては、調査いたしました上で、お答えをいたしたいと存じます。
  36. 立花敏男

    ○立花委員 私どうもこれは仮定の上に立つて論議しておるようでありまして、吉田さんではありませんけれども、仮定の上の論議はあまりできないと思いますが、提案理由の御説明の中にも、地方財政平衡交付金制度が創立されたならば廃止されるであろう国庫負担金、あるいは国庫補助金というような表現がありまして、これは平衡交付金もできでいない。平衡交付金ができたならば、こういう国庫負担金あるいは国庫補助金が廃止されるであろうから、そういうものも含めて支給するというような、これは一つの例ですが、こういう仮定の上に立つている審議でありまして、これはできないのではないかと思うのですか、その点小野さんはどういうようにお考えでございますか。
  37. 小野哲

    小野(哲)政府委員 立花さんの御意見は、ごもつともでございますけれども平衡交付金制度につきましては、すでに予算か計上されております。千五十億の予算を御決定願います場合におきましては、すでに国庫負担金あるいは国庫補助金等の整理を前提として計上されておりますので、その辺のところは少しも仮定の問題とは言えないであろう。かように考える次第であります。
  38. 立花敏男

    ○立花委員 しかしそのことをやはり成文化して法律できめますのはやはり平衡交付金法だと思うのです。それがまだいつ出るかわからない。出ても成立するかどうかわからない。こういうまつたく仮定の上なんでありまして、千五十億という金額がきまつておりますが、それも制度は決して確立されてないと思うのです。法案がないのですから、これを予算の上で、その項目の金額の問題だけをお通しになつたということ自体が、問題であろうと思いますが、法案がなければやはり全体は仮定の問題になるだろうと思う。これはまあ議論になるかもしれませんが、第一そこから出て参りますのは、この暫定措置法によつて地方に配付される金、それの性格の問題が、やはり問題になつて来るのだろうと思います。困つておるからどんな金でももらつておいたらよいのだでは、あとで因縁がつけられたら困ると思うのですか、その因縁のつけ方がちつともきまつていない。私ども平衡交付金に対しましては、これは非常に大きな地方自治権の侵害を含んでいるものだと考えている。きようの新聞によりましても、地方行政のやり方に対して、平衡交付金はひもをつけないというようなことが発表されております。これか非常に改善であるというように言われておりますが、それもはたしてそうかどうか。私とも法案自体を見なければわからない。こういう金をもらつたあとで、どういう因縁をつけられるかわからないから、これはまつたく仮定の上の論議だと思うのですが、こういう点がこの法案には一つも出ていない。その問題はそういうことで、ただやりつぱなしの金なのかとうか。それをはつきりしていただきたい。
  39. 小野哲

    小野(哲)政府委員 お答えいたしますが、まず平衡交付金の総額は、先ほど申しましたように予算できまつているのでありまして、これは仮定ではありません。第二に平衡交付金法が施行されました場合における、この暫定措置との関連につきましては、この法律案の中に明らかにされているのでありまして、従いまして私どもといたしましては平衡交付金、この制度の本質から考えまして、この暫定措置法によつて概算拂いをいたすことによつて平衡交付金法制度自体に支障を生ずるものとは考えておりません。
  40. 立花敏男

    ○立花委員 これは委員長にひとつお尋ねいたしますが、地方税法もそうだつたのでありますが、地方税法は御承知のようにこれを根本的に施行し、つかさどりますところは、地方財政委員会だと思う。今度の地方財政平衡交付金におきましても、やはりこれは地方財政委員会が、一般的な掌握をするということになつているだろうと思うのでありますが、この地方財政平衡交付金法地方行政委員会の方にかかりまして、地方財政委員会の方は内閣委員会にかかつている。この問題を、両方の委員会の連合審議をやることなしに、私どもはあげることはできないと思うのでございますが、この点について委員長は、地方財政委員会法地方行政委員会審議することなしに、平衡交付金の方はあげてもよいのかどうか。その点どういうふうにお考えでありますか、伺いたいと思います。
  41. 生田和平

    生田委員長代理 私は本委員会決定してさしつかえないと思つております。ただ地方財政委員会の方は、これは内閣へすでに御承知のように付託になつております。これは運営委員会の方できめたのであろうと思います。これに対してはこの委員会から連合審査を申し込んで審議をすれば十分だと思います。もつともこの平衡交付金の全額の一千五十億の審査、こういうことになりますと、大蔵省の方からすでに予備的に連合審査をやつてつたのです。これは暫定措置でありますから、この委員会決定してむろんよいものと私は考えております。
  42. 立花敏男

    ○立花委員 これは意見の相違になりますが、私どもはやはり財政委員会そのものの性格をはつきりいたしませんと、財政委員会そのものの性格についても大きな疑義がございます。これは従来の関係方面との折衝過程におきまして、政府が今まで折衝が延引したということの中にも、この大きな問題が含まれておつたと私は仄聞しております。従つて財政委員会の性格そのものがはつきりいたしませんと、この平衡交付金が、たとい暫定措置だけでありましても、これは簡單に通すことができないと思うのであります。これは委員長と私の見解の相違だからしかたがないと思いますが、そういう意向だけは私は表明しております。  それで小野さんにお伺いしたいと思うのでありますが、これは床次さんからも御意見が出たと思いますが、今年の地方の予算は、当初におきまして政府予定されておりますのは、約五千億近い金が予定されております。そういたしますと月に約四百億ばかりの金がいるわけであります。これは当初でありまして、従来の経過から見ましても、追加予算額を加えますと、これが六割ないし七割膨脹いたしますので、少くとも月に五、六百億の金はいるだろうと思います。特にこの年度当初にあたりましては、税收もございませんし、いろいろな金もございませんので、二百億ではほんの二、三週間の金しかないのではないかと私は考えるのでありますが、二百億という数字をお出しなつた根拠を承りたいと思うのでございます。
  43. 小野哲

    小野(哲)政府委員 二百億といたしましたのは、そこにございますように、道府県の四月分といたしまして百十九億、大月分は百十八億――これは道府県の従来の配付税交付にあたりましては、四月、六月となつておりますので、念のためにここに六月分も計上してあるわけであります。市町村につきましては、四月に出すということになつておりますので、ここに八十一億ということが出ているのでありまして、その計算の基礎は、その以下のところに昭和二十四年度地方配付税配付額を基礎といたしまして、それぞれ計算が出ているわけであります。
  44. 立花敏男

    ○立花委員 そういう計算の基礎はわかるのでありますが、計算の基礎ではなしに、二百億という数字が出て来た根本的な基礎をお尋ねしているわけであります。これは税法審議の以前におきまして、すでに私ども本多国務大臣なり何なり、自治庁の責任者にこの点を強く要望いたしまして、特に当初においては地方自治体は何ら金を持つていないから、それに間に合わないような場合に、それをカバーするだけの十分の措置をお願いたしたいということで、自治庁の方も了解されたのです。ところがこの二百億では決して四月どころか、四月の半分もまかなえないというような状態でございまして、これでは足りないと思うのでございますが、二百億をいかに計算して出したかという、この資料的な説明ではなしに、二百億という数字の出て来て基礎的な考え方をお尋ねしているのであります。
  45. 小野哲

    小野(哲)政府委員 その基礎的な考え方は、この提案理由説明にもございましたような趣旨で出ておりますので、従つて計算の基礎をごらんになれば、基礎的な考え方が御了解願える、かように考えるのであります。
  46. 立花敏男

    ○立花委員 それから審議の過程におきまして、やはり財政平衡交付金の問難が問題になりました場合に、荻田次長は財政法暫定措置をやるということを言われたのですが、このお考えがかわつた理由をひとつ説明願いたい。
  47. 小野哲

    小野(哲)政府委員 荻田君がどういう御答弁を申し上げましたか、あるいは私聞き落したかと存じますが、財政当局といたしましては、できるだけ概算拂い措置を講じ得るような便法はなかろうかというので、研究をいたして参つてつたのであります。その研究の過程において、財政法による国庫支出金として、補助的な性質を持つたもので予算の範囲内においてやり得るのでなかろうか、こういう考えも持つたことがありました。そういう段階であつたために、荻田君からさような御答弁をいたしたものと心得ております。
  48. 立花敏男

    ○立花委員 そういう方法の方がかえつて首尾一貫しておりまして、非常にりくつの上では通るのじやないかと思うのです。何となれば、地方財政平衡交付金そのものが出てこないのです。いわば地方財政平衡交付金が何だということすらもわかつていないのに、それの暫定措置法が出て来るということ自体が、私は非常に矛盾するのじやないかと思う。地方財政平衡交付金とは一体どういう性格のものか、だれが一本これを掌握して、どういうふうにわけるのかということがわかりませんと、暫定措置だけを審議することはでさないと思う。そういうわけで、荻田さんが答弁されておつたように、既存の法律従つて政府責任においておやりになるなら、その方がはつきりするのじやないか。こういう仮定の上に立つて暫定措置法案の審議を押しつけられますことは、非常に私ども迷惑だと思うのですが、その点について荻田さんが言つておられました財政法でやるお考えがないのかどうか、お聞かせ願いたいと思います。
  49. 小野哲

    小野(哲)政府委員 もしそういうような便法がとり得るものといたしますならば、それも一つの方法であろうと思うのであります。しかしながら種々その後検討を加えました結果、地方財政平衡交付金として予算に計上されております関係上、その総額の範囲内において支拂いをするという場合には、やはり法律に論拠を置くことが必要ではないか。しかしこれはいわゆる立花さんの御指摘になりました地方財政平衡交付金そのものではないのでありますけれども、その予算の範囲内においてこれを施行することになりますので、その後検討を加えました結果、また各方面の意向をも徴しました結果、法律暫定措置をとることが妥当である、こういう結論に相なつた次第であります。
  50. 立花敏男

    ○立花委員 この措置法案の中には規定されていないと思いますが、これは財政委員会で掌握なさるのでありますか。自治庁でおやりになるのですか。どちらですか。
  51. 小野哲

    小野(哲)政府委員 先ほど来地方財政委員会の点について立花さんから御指摘になつておるのでありますが、もとより地方財政委員会は、その設置法案内容といたしまして、地方財政平衡交付金運用に当る、また地方税法によつて属せしめられた権限の行使をいたしますほか、地方財政運営につきまして、種々権限が與えられておるのでございます。しかしながら今回提案いたしました暫定措置法を施行いたします場合における主務官庁といたしましては、地方自治庁がこれに当る、かように御了解を願いたいと存じます。
  52. 立花敏男

    ○立花委員 しかしこれは地方財政委員会ができれば、その方が掌握することになるのでのでございましようか。
  53. 小野哲

    小野(哲)政府委員 この暫定措置法案は、おそらく私の見込みといたしましては、地方財政委員会設置法が成立する以前に、至急にこれを処置しなければならない問題であろうと思いますので、地方財政委員会ができます前に、地方自治庁の方において取扱われるべきものである、また取扱わねばならない、かように考えております。
  54. 立花敏男

    ○立花委員 私のお尋ねいたしておりますのは、今日の問題をお尋ねしておるのではありません。今後財政委員会ができました際に、財政委員会から地方自治庁に移されるのかどうか。
  55. 小野哲

    小野(哲)政府委員 この暫定措置法の中にもございますように、将来地方財政平衡交付金法が施行せられた以後において、地方財政平衡交付金との関係が起つて参りますので、自然新たに設置する地方財政委員会で処理をすることに相なると思います。
  56. 立花敏男

    ○立花委員 今まだ法案ができていないというなら別でございますが、すでに内閣委員会提案になり、内閣委員会提案説明をされたと思うのでありますが、やはり当委員会におきましても、内閣委員会との連合審査委員長がおやりにならないという御意向であれば、当委員会において一応内閣委員会の方から法案説明をしていただいた方が、またしていただかなければ、暫定措置法案の審議を十分盡したと言えないのでありますが、そういうおとりはからいを願えないでしようか。
  57. 生田和平

    生田委員長代理 これは臨時措置ですから、切り離して審議していいものと私は考えます。
  58. 立花敏男

    ○立花委員 この点自治庁はどうでございますか。
  59. 小野哲

    小野(哲)政府委員 ただいま委員長からお話がございましたが、私の考え方といたしましては、これは地方財政委員会法、言いかえれば地方財政委員会設置されない以前において、急ぎ施行しなければならない案件でございますので、これは切り離して御先議を願いたいという希望を持つております。
  60. 立花敏男

    ○立花委員 もう一つ関係法律があるのでございます。義務教育国庫負担法との関係でございますが、この條文によりますと、簡單に義務教育国庫負担法の適用を中止するというように書いてございますが、御承知のように日本の義務教育は、非常な危機に立ち至つております。それをこういう簡單な一行ばかりの條文で、義務教育国庫負担法の適用を中止するというようなことをきめるのは、私ども非常に心苦しいのでございますが、この点について私どもが納得のできるだけの御説明を願いたいと思うのです。義務教育国庫負担法地方が受取りますもの、あるいは地方の教職員に対する給與の問題にいたしましても、重大な問題だと思うのであります。これとこのお出しになる二百億との関係を十分に御説明願いませんと、私どもこれが納得できないのでありますが、どうでございましようか。
  61. 小野哲

    小野(哲)政府委員 この点につきましては、先ほど提案理由説明の中にも触れておいたはずでございますし、またこの法律案の第五條にも触れておりますように、たとえて申しますれば、「当該道府県が受けた地方配付税の額(第五種配付額を除く。)並びに国庫負担金及び国庫補助金(内閣総理大臣が定める種類に限る。)の合算額を、」云々、こういうことになつておりますので、御心配はなかろうかと考えております。
  62. 立花敏男

    ○立花委員 最後に一つお尋ねしておきますが、標準義務教育法案については、この暫定措置法はどういう関係にあるか、御説明願いたいと思います。
  63. 小野哲

    小野(哲)政府委員 別に特に関係はございません。
  64. 大矢省三

    ○大矢委員 前に地方税方の一時徴收延期の法案が出たときに危惧されておつたのですが、もしそういうことが延期されたら、あとで税制法案通過されなかつたり、あるいは財政交付金法案が遅れた場合に、どういう処置をとるかという質問に対して、いわゆる財政措置でやる。特に池田大蔵大臣からは、約三百億円ほどを七月一ぱいまで出すというようなことで、われわれはこういう法律が出ようと想像しなかつた。しかし地方自治体が困窮を来すから急を要するということで、やむを得ないと思いますが、私は先ほど来委員からのいろいろな御意見を伺いまして、また政府の答弁によりますと、第五條の但書はいらぬと思います。これは地方財政委員会が成立した後にそこでやるのだ、いわゆるあんばいするのだということでありますならば、こういう規定が必要である。もし財政委員会でやるのだというならば、立花君の言うように、財政委員会をここで審議し直さなければ、どういう方法で、何を基礎にしてやるかということがわからぬと思う。従つて私は、但書をこのまま残すならば、一体どういうふうな方法によつて財政委員会がそれをあんばいするかということか明瞭にならなければ、審議が進められない、かように考えます。
  65. 小野哲

    小野(哲)政府委員 大矢さんのお感じはごもつともと思うのでありますが問題は、第五條において交付金の額の算定の基礎を明らかにしておりまして、但書の規定は、昭和二十五年度における地方税の收入見込額の情況によつて云々ということになつておりますので、財政委員会内容なり、その権限がはつきりしなければできないという意味ではなくして、地方税制の改正に伴つて地方税牧の見込額もおのずから変更に相なるものと考えるのでありますが、その変更になつた場合に、それらを勘案して交付金額を増減することができるという道を、この法律案で開いておるのでありまして、直接地方財政委員会の権限であるとか、そういうものとは関係がないのであります。また地方財政委員会設置されました場合においては、地方財政運営の衝に当ることになつておりますので、当然地方財政委員会で、これらの点について勘案し得ることになると承知いたしておるのでございます。なお補足的な説明につきましては、奥野君から申し上げたいと思います。
  66. 大矢省三

    ○大矢委員 暫定措置で、必要があるから但書がついておる、こう私は聞いたのです。そこで私は、あることはかまわぬが、このあんばいをする方法――運営にあたつて地方財政委員会が当るというのだから、どういうふうに運営するかという内容をここで知らなはれぼならない。もし暫定措置だからいいのだ、あとは向うでやるというならば、但書の必要はない。なぜ私はこういうことを申すかといいますと、地方自治体では非常に危惧している。もし今度の地方の税制改正によつて、あの法律通り厳粛にこれを徴收し、それでもなおかつ足りない場合には、交付金をやるという政府方針を、法律規定を狭く解釈して、それを実行しないところの地方団体にはくれないであろうという心配を持つている。そこで、そういう一委員会あるいは個人――個人と言いますと語弊があるかもしれませんが、そういうものが狭義な考えで解釈をされるのでは、地方自治体の財政は困る。こういう心配があるから、こういう基礎のもとに、こういう算定で出すのだということを明らかに規定されていなければ、地方財政の堅実さというものは非常になくなる。こういう心配があるから、もし但書が、暫定措置だから今は必要がない、あるいは将来のことだ、今後における問題を予想したからこういうことになるというならば、今言つた通りに、地方財政委員会交付金算定についてはこういう方法をやるのだ、こう言えばいいのであつて、もしどうしても但書が必要だとするならば、その但書の運営をどうしてやるかという、地方財政委員会の権限についてわれわれは審議しなければならない。  いま一つは、床次さんから特に要求がありましたが、これは交付にあたつての基礎資料ですから、できればぜひとも私ともにいただきたい。そうでないとせつかくこの法律が制定されても、地方自治体の財政上に非常な影響がある。
  67. 小野哲

    小野(哲)政府委員 大矢さんの御質問もきわめてごもつともな点がございまするし、私の説明がきわめて概括的なものであつたかのようにも思いますので、床次さんからの御質問があつたような関係もあり、一応奥野政府委員から内容並びに算定の基礎等について説明をさせますから、お聞きとりを願いたいと思います。
  68. 奥野誠亮

    ○奥野政府委員 交付金道府県に百十九億円、市町村に八十一億円を、四月中に交付したいと考えるわけでございますが、その基礎は、従来の地方配付税法のやり方においても同じであつたわけなのでありますが、今考えております地方財政平衡交付金法案においても、同じようなことを考えておつたのでございまして、要するに四月中に道府県市町村等に交付いたしまして、さらに第二回目を、道府県については六月、市町村については七月に交付するというふうに予定しておつたわけでございす。そこで4月中に市町村交付いたしまする部分は、昨年度市町村配付税道府県配付税は、合計で六百六十七億円でありまして六百六十七億円の半分が市町村交付されるわけでありまして、さらにそれを四回にわけて交付いたしますので、四分の一の額八十一億というものを算定したわけでございます。それから道府県につきましては、六百六十七億の半分の道府県配付税、そのうちの四分の一に当る八十一億円と、今回制度がかわつて、義務教育費の国庫負担等が廃止された、その額の三百五億があるわけでございまして、その三百五億の四分の一が七十六億円に相当いたしますが、この七十六億円のうち、道府県につきましては、第一・四半期に四月と六月の二回にわけて交付するという予定をいたしておりましたので、さらにこの二分の一を、六百六十七億の八分の一に当る道府県交付金額に加えまして、百十九億円というものを算定いたしたわけでございます。  さらに法案の第五條の但書の問題でございますが、今度税制が根本的にかわりますので、その結果地方団体の中には、税收入が急激に増加する団体も出て来るわけでございまして、従来は地方配付税を受けておつたけれども、将来は地方配付税もいらないという団体も生じて参ります。そういたしますと、昨年度において地方配付税を廃止したからといふので、四月にまた概算交付いたしますと、返還させなければならないというふうな場合も生じて来るわけでございます。従いまして、そういう団体につきましては減額できるという根拠がほしいので、この但書を設けたわけでございます。そこで現在考えておりますのは、市町村においては、昨年度地方配付税の第一種から第四種配付額までの額に按分して、交付したいと思つておるのであります。しかしながら五大市につきましては、今度の税制改正で相当收入がふえると思われますので、その額の半分にとどめたい。残りました半分の額は、全部町村の方にまわしたい。その他の市はやはり一種から四種までの額にそのまま按分して行きたい。かように考えております。それから都道府県につきましては、やはり東京都を半減したい。そのほか神奈川県と愛知県と京都府と大阪府と兵庫県と福岡県、この六大府県につきましては半減いたしまして、半減したものは他の府県にまわしたい。かような考え方をいたしております。  それから、先はど床次さんから御質問があつたそうでございますが、一体四月中にとれだけの財政需要があるかという問題でございます。それはお手元に、地方財政に関する参考計数資料の(2)というものを差上げておるのでございますが、その二ページをごらんいただきますと、歳出のところに、経常的経費が三千四百三十七億円、そのうちで給與費が千百十七億円という数字を掲げております。この給與費は毎月毎月拂つて行かなければならないものでございまのすで、千百十七億円の十二分の一の百億足らずのものは、どうしても四月中に拂わければならないというふうに考えております。その他の経費は二千三百二十億円でありますけれども、これはある程度ずらしてもさしつかえないものが若干入つているのではないだろうかと考えております。しかしかりにずらさないといたしましても、三千四百三十七億円の十二分の一の二百八十億円程度が、経常的な支出としてあるのではないか、かように考えていいのじやないか、こういうふうに思つておるわけでございます。しかしながら、必要によりまして若干ずらしてもいいものもあるだろうと思うのでありますし、大体今回の四月中の二百億円の平衡交付金の前渡しというふうなことで、一応急場はしのげるのではないかというふうな考え方をしております。
  69. 床次徳二

    床次委員 ただいまお話がありましたが、四月分は、その程度にきつくお考えになれば、あるいはあるかもしれない。五月になつたらお困りになるのじやないかと思いますが、五月分はどうですか。
  70. 奥野誠亮

    ○奥野政府委員 もとより四月分といたしましても、地方団体の中では、やはり金融機関等から一時借入れをして行かなければならぬ団体もあると思います。また非常に例外的には、多少前、年度の繰趣し金のあるところもあるだろうと思います。といいますのは、事業をやつておりますと、事業の繰越しというものがかなりあるわけでございます。従いまして、いずれはその前年度の繰越事業として使つてしまうわけでありますけれども、財源的には、年度当初には逆に一時的の余裕がある団体もございますので、必ずしも全部が困るというふうにも思つておりませんし、また困る団体におきましても、ある程度1時借入れ等によつてつてもらうよりしかたがないのではなかろうか。その程度のものなら、別段非常な困難に遭遇することもないのではなかろうかというふうに見ております。
  71. 床次徳二

    床次委員 五月にきまして、非常に楽観的なお考えのようでありますが、私はその数字が案外大きいのではないか。この部分は、やはり地方財政としましては、一時借入れでやるのが、今日の現状から見ても非常にむずかしいのだというふうに考えておりまして、これは非常に疑問だと思います。それからさらに、平衡交付金も六月から出すことになつておると思う。六月だつて大した收入は入らない。税制の改正その他がありますと、すでにきまつた税目からはとれますけれども、案外そうはないのではないだろうかと思いますが、しからばどの程度に見ておられますか。
  72. 奥野誠亮

    ○奥野政府委員 先ほど申し上げましたようにどうしても月々支拂つて行かなければならぬものとしては、やはり給與費が考えられるのじやないかと思は、なるたけ毎月支拂えればよろしいのでありますけれども、いろいろな消耗品を購入したり、備品を購入したりする額が入つておりますので、ある程度購入の時期をずらすことも可能ではないか。そうしますと、給與費だけで見て行きますと、大体月に百億円足らずということを申し上げたのであります。従いまして四、五でありますと二百億月足らず、そこで大体この交付金の額で何とか切拔けられるのじやないかという見通しでよいのではないかということを申し上げたわけであります。六月になりますと、さらに道府県に対しまして、概算交付をする予定をいたしております。市町村につきましては、市町村民税とか、六月におきましては固定資産税の土地と家屋の分が、六月が第一回の徴收期になつて参りますので、そちらの方の收入も入つて来るのではなかろうか。土地と家屋に関する固定資産税は、非常に徴收がしやすいのではなかろうかというふうに見ておるわけであります。この法律は四月に交付する分だけを規定したわけでありまして、六月に交付する分は、地方財政平衡交付金法案の本法の方で、その措置規定しておるわけであります。
  73. 床次徳二

    床次委員 六月の分として予定されておるのは、道府県の分がたしか百八十億しかないのです。これだけではとても足らぬのではないか。市町村財政はよはど窮迫しておるのではないかと思います。今固定資産税のお話がありましたが、この間通つた税法――今後通らんとしておる税法でありますが、これが準備されて徴收されるまでには、なかなか行かないのではないか。この四月、五月、六月――四月は何とか済みますが、そのあと市町村財政の苦しさに対して、自治庁としてもお考えになつてやる必要があるのではないか。どうしても交付金を渡す方の立場でお考えになりますが、支出を要する立場の金策というものに対して、もつとお考えになつてつていただきたいというのが私の趣旨でありまして、でき得べくんば、結論から申しますと、その金額を四百億くらいにお増しなすつたら何でもないことじやないか。概算交付のお考えまであるのですから、この金額を増して、今日私どもの方の大ざつぱな考え方から申しますれば、四百億あるいは五百億だと思う。それをなされば、どうやら六月までは、多少自治庁が地方財政を考慮されたという一つの立場は明かになると思います。このままではどうも納得が行かない。  なお、ただいまの御答弁の中に漏れておる点がありますが、それは、今度の新税法によつて相当收入が多くなる地方団体がある。この分は減らすとおつしやるのでありますが、地方税法によると、新しい收入がまだこの期間には入つて来ないのであります。六大都市あるいは五大府県というものが減らされても、これまたそう楽ではないのではないか。今直接これを減らす根拠にはならないのではないか。あとで取返すことはよいけれども、今はまだ歳入として見ることはできない。もう一つ考えなければならないことは、国税その他の滞納整理の問題であります。現在非常に金の詰まつておることは御承知通りでありますから、こういう問題は日本の金融状態と切り離してお考えになることはおかしいのです。金融が非常に逼迫している以上は、むしろ国が出すべきものを考慮して、なるべく金融も円滑にされるというのが本来の建前である。国会もその点を強く要求して、たしか内閣の方針としてもそういうことに対しては同調しておられると思うのです。こういうものはできるだけお出しになつて地方財政を緩和される方がいいんじやないか。そういう方面の考慮が全然拂われてないところに、私は非常に不安を感ずるのです。でき得ればこの額をもつと増額されたらよくはないか。この点はひとつ当局考えられて、きようすぐに決定するというふうに考えられるよりも、むしろそのことをお考えなつた方がいいのではないか。なお私が希望いたしますのは、今金を増額することが困難なら、いろいろの手があるだろうと思います。それをお考えになればいいのではないか。たとえば来るべき平衡交付金の繰上げ交付と申しますか、そういう條件でも新しく考えるとか、とにかく六月までの金策について、積極的な施策をお考えになる必要がある。それを無視して、このままでなさるということは、どうもあまりにわけてやる立場だけに立つてものを考え過ぎておるというのが私の考え方で、ただいまの奥野君の数字の御説明では、私の希望しているお答えにならないので、これだけではやはり市町村は、相当五月、六月には苦しむのだということは明らかだと思います。
  74. 奥野誠亮

    ○奥野政府委員 現在地方で徴收を停いたしております関係上、すぐに四月、五月の歳計現金に困難を来すという問題は、われわれは地租と家屋税の問題だと思つております。住民税は従来も相当遅れておりますし、期間をずらしておるわけであります。また事業税も従来第一回の納期は四月でありましたが、六月よりももつとあとに延ばしておるわけであります。もつぱら土地と家屋の税金だと思います。その他の入場税にいたしましても、遊興飲食税にいたしましても、あるいは電気ガス税にいたしましても、これは別段徴收は停止せられていないわけだあります。その方面の收入は、やはり道府県市町村にも入つてつておりますので、それらを総合的に勘案した場合には、別段これで支障はないのではないか、かように考えておるということを申し上げておるのでありまして、それも経常経費全体で三千四百億円でありまして、そのうち給與費を問題にしますと千百億、さらに平衡交付金は千五十億円でありますけれども、そのうちの二百億円を概算交付するのでありますから、言いかえれば五分の一を四月中に渡してしまうのであります。一月分を四月中に渡すのではなくて、五分の一を四月中に渡すのでありますから、まずこの程度で切拔けるように経理をやつてもらわなければならぬのではないか、かように考えておる次第であります。  それからまた、大都市等は軽減しなくてもいいのではないかというお考えもあるようでございます。しかしながらどうせ還付が明らかなものにつきまして、余分の金を交付しておきますことは、財政運営の上におきまして、むしろそれだけが交付されるのだという考え方のもとに、むしろ経理が濫に流れるという心配も持たなければならぬのでありますが、反面また地方団体におきましては、当然相当の平衡交付金の額が、将来において交付されるとの見通しが得られるわけでありますから、ある程度その団体の困難な財政経理の面ともにらみ合せまして、若干よけい交付する必要があるのではないかという考え方をいたしておるわけであります。総合的に考えまして、この程度で別段支障はないのじやないかというふうにも考えられるわけでございます。問題はこれは概算交付でありますので、むしろある面においては乱暴な交付の仕方になるのでございます。たくさんな額を交付いたしますと、結果において、その団体の交付金額がきまりました場合に、それよりはるかに上まわつたものを交付されておつても、交付ざれたから、それだけは使つてしまつたというようなことも予想されますので、概算交付というものはなるたけ嚴格な取扱いをして行つた方が、財政運営上いいのじやないかという考え方を基本的に持つております。その点御考慮願いたいと思います。
  75. 床次徳二

    床次委員 ただいまいろいろ御説明がありましたが、結局これは交付される立場から、過去の交付金その他を交付されました金額というものを頭に置いて、相当今度のは多額にお出しなつたようなお気持になつておられますが、市町村は、その必要な経費に充てるという立場から申しますと、私は依然として苦しいのだと思う。この点は意見の相違かもしれませんが、実情は、私の申し上げる方が事実に合つているのだと思うのであります。この点に関しましてはできるだけ市町村が困らないように、便宜をはかつていただきたいと思うのであります。どうせ概算交付でありますから、もつと額を増して交付されたならば、高い利息で一時借入金をしなくても済むのではないかということを申し上げておるので、これはもう少し、明日までおひまがありますれば御研究願いたいと思うのであります。  なお同時に御研究おきをいただきたいと思いますることは、税金の徴收の問題であります。過般新聞にも出ておりましたが、課税の滞納処分等につきまして、徴收成績を上げるために、相当これを考慮しておつたようであります。これは地方税に対しても当然影響があるわけでありまして、過年度收入その他に対しましても、必ずしも予定通り入るかどうかということについてはむずかしいし、また今年度の徴收につきましても、その余波を受けまして相当多額の收入が、予定通り入るかどうかも考えなければならないと思うのであります。現在の経済事情から申しまして、むしろこれは入らないようにも予想されることであります。交付金をよけい前渡ししておくと、これを使い込むおそれがあるのじやないかという御懸もごもつともと思うのでありますが、それよりも、市町村が高い利息を出して金を借りるという苦しみの方が、私は大きいと思う。なお支拂いを受くべきものが支拂いを受けなくて、そのためにいろいろ民業を圧迫するということも考えられるので、その点について、政府はでき得る限り必要に応じたところの金額を交付せられるように、特に御研究おきをいただきたい。まだほかにも便法があるのではないかと思いますから、研究していただきたいと思うのです。
  76. 大矢省三

    ○大矢委員 この法案概算拂いだからということで、みな軽く扱つておるのですが、先ほどこの但書に対して質問したところ、今度具体的に増收のある、特に六大都市は半分にするのだというようなことであります。この案に賛成して、半分にすることにしたらよかろうということまで、はたしてきめておく必要があるかどうか。先ほどの説明によりますと、これはあくまでも実情に即して、地方財政委員会で今後の交付金の問題については考慮するのだ。しかも基準を示してくれるとか、いろいろここでやるのだからということで、先ほど床次さんの質問に対してこういう増收の見込まれるところは半減する、あるいは減ずるところにはふえるであろう。こういうことであんばいするのだという御答弁があつた。私は、戰災都市であるとか、軍港都市であるとか、あるいは特殊な都市において、しばしば單独法が出るが、それぞれ性質が違うと思うのであります。特にこの近郊の地方住民税のごときも、五大都市のように非常に多い地区は、特殊事情があつて、それが増收になつたから減らすのだということになれば、今後できるだけ税を少くとつたところにはよけいやる。ふえるところにはやらないわけになる。ふえるところは、その財政をもつてほんとうに自治を確立することが地方財政法の本質なんで、交付金を少くするということは逆になるのです。そういうことで、單に地方自治庁だけの考えで減らしたりふやしたり、ことに六大都市は半分にするのだということになれば、たいへんなことになると思います。あるいは半分になつて行く場合があるかもしれませんが、私どもはもつとこれを検討する必要があると思う。そこでくどいようだけれども、但書の問題を言うのはそこなんです。この但書の問題なくしてただ暫定措置として、非常に地方財政が困るから、支拂う一つの單独法だというのなら、その内容を含めた法案だというならば、先ほど立花君の言われるように、地方財政委員会運営内容、これらに関する取扱いのことまで検討してみないで概算するということになると、たいへんなことになる。それをひとつ聞きたい。
  77. 奥野誠亮

    ○奥野政府委員 地方財政委員会が成立しますまでは、もとより現在地方配付税の仕事を担当いたしております地方自治庁が検討するということになつておりますが、しかし地方自治庁で地方配付税の額を決定しますまでには、地方自治委員会議の議決を経なければならないことになるのであります。従いましてこの法案通りましたあかつきに、なお地方財政委員会が成立いたしておりません場合には、現行制度によりまして、地方自治委員会議の議決によつて、それぞれの額を決定することになるだろうと思います。現在考えておりますのは、先ほど申し上げましたように、なるたけこういうものは恣意的な考え方の入らぬようにしなければなりませんので、さしあたり昨年度、各地方団体交付されました地方配付税の第一種から第四種の配付額の合計額に按分して、交付したいと考えておるわけでございます。従いまして大矢さんの御心配になります戰災都市等におきましては、昨年の地方配付税の額は、すでに相当たくさん行つておるだろうと考えるのであります。この昨年度の額そのままを標準にいたすわけでございますので、自然概算交付の額も若干多く交付されるとお考えいただいてさしつかえないものと考えております。ただ今度の税制改正で、多額の増收が得られるということは明らかであるし、しかもまたそういう団体において、多少一時的に現金経理が困難でありましても、全体としましてはさほど貧弱な町村のように苦痛には感じないという団体がありますならば、それはある程度減額いたしましても、より以上に困つている団体に対して概算交付の額を若干でも増したらいいじやないだろうかと考える。こういうふうな考え方をいたしておるわけでありまして、その案として、市町村でありますと、五大都市だけは増收になることは明瞭である。だから五大都市についてはある程度にしてほかの町村の方にまわしたらよいではないか。非常に困つている町村の方に、若干でもまわしたらいいじやないか。その場合に、五大都市につきまして、あまり恣意的なしんしやくを加えることは穏当ではございませんから、減額するならば二分の一というように、一律に線を引いた方が穏当ではないか。かような考え方をしておるということを申し上げたのでございます。
  78. 大矢省三

    ○大矢委員 それでは概算交付のこの法案に対しては、比率を適用しないのですか。それだけ聞きたい。
  79. 奥野誠亮

    ○奥野政府委員 今申し上げましたような方法考えているわけでございます。従いまして市町村につきましては、五大都市については何か考えるべきじやないだろうか。それから都道府県につきましては、東京都とそれから神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県、この六大府県については、より困つている他の県に少しでも増額配付するような措置を講ずべきではなかろうかというふうに考えております。要するにこの概算交付は、ある意味におきましては利子のつかない一時借入金だというふうにも考えられるだろうと思うのでございまして、将来それだけのものは必ず交付するということを保証するわけではございませんが、ほんとうに困つているところに少しでもよけいに交付するような方法を講ずべきではないかと考えております。
  80. 大矢省三

    ○大矢委員 私の言葉が足らぬのかもしれませんが、将来のことは、先ほど言つた但書にも出て来るのですが、地方財政移管もあり、地方交付金制度も出て来ますから、この概算交付金法案の施行にあたつて、そういうことがすでに考えられているのか。今までのようにこのままに適用されるのか。あるいは今言つた通りに半減されることも考えておるのか。もしこれがかわつていないのならば、ここで議論する必要はない。あとに出て来るものについていろいろ意見を申し述べます。その点どうですか、かわつているのですか。
  81. 奥野誠亮

    ○奥野政府委員 第五條に書いてございます但書の規定運用につきましては、今申し上げましたような考え方を地方自治委員会議に諮りまして、実施の段階において最終的に決定してもらいたいと考えているわけでございます。
  82. 立花敏男

    ○立花委員 地方自治委員会議とおつしやいますが、地方自治委員会議が配付税に関するいろいろな運営、あるいは配付額決定をいたしますのは、地方配付税法というものがやはりありまして、それに従つてやるからなんですが、ところがこの概算交付につきましては、そういうこまかい規定がないわけだし、地方財政平衡交付金法がないわけだから、それは地方自治委員会議にこれを諮りましても、結局それは法的根拠があつてやるのではなくて、やはり恣意的なものでやらざるを得ないと思う。その場合にやはり六大都市とか、それに関連の府県だけが半分に減らされるということは、これはやはり穏やかじやないと思います。これはやはり法律ではつきりきめでおく必要があると思う。  それからもう一つは、地方配付税の問題をおつしやいますが、六百六十七億円という二十四年度地方配付税の金額は、これは二十四年だけの特例だつたはずなんです。この委員会におきましても、これは二十四年度だけの特例なんだ、来年からは絶対に減らしちやいけないという希望意見までも、政府の方にはつきり伝達してあると思う。その昨年一年の特例をもつて六百六十七億円という数字をとつて来て、配付の根拠にするというのは不当じやないか。特にこの地方自治委員会議が、来年度から減らしちやいけないということを、はつきり意思表示しているので、その点についてそれをそのまま根拠に持つて来て配付の金額に組むということはおかしいじやないかと思うのです。そこはどうなんですか。
  83. 奥野誠亮

    ○奥野政府委員 五條の但書の運用の面については、今申し上げましたようなことを考えておるわけでございますけれども、町村なんかにつきましては、道府県がかわりましたと同じように、やはり昨年の事情とは非常にかわつて参りまして、相当歳計現金にも余裕のある団体もあるだろうと思うのであります。そういうことの特に顕著な面につきましては、やはり道府県ではつきりわかつているなら、それは考慮して概算交付をいたした方がいいのじやないかというふうに見られるわけでございます。まだ新しい税制が決定しておりませんし、またそれに基く予測というものも、こまかに法律上の規定で表わすということになつて参りますと、非常に困難が伴うだろうと思うのであります。そこでこういうふうな但書を設けまして運営の面においてその困難さを救つて行きたいというふうに考えておるわけでございます。しかしながらもとよりこの法律の制定にあたりまして、国会として特別な御意見を有せられる場合には、その御意見に従つた運営をすべきであると考えるのでございます。しかしながら今ただちにその根拠を、規定の上で明確に表わせと言われましても、今申し上げましたような理由で、非常に困難であると思うのでございます。従いまして御意見のあるところを、この運営にあたつて十分反映させるように努めなければならないと思います。しかもまた地方自治委員会議におきましては、大体重要な問題は、すべてその議決を経なければ、地方自治庁として一応の措置ができないようになつているわけでございます。單に配付税配付額決定ばかりではございません。いろいろな処分をいたします場合には、原則として地方自治委員会議の議決を経るということになつております。従いまして、かりに地方自治委員会議の法律的な権限として、まだ地方財政平衡交付金法はでき上つておりませんので、このような権限の根拠が典えられておりませんでも、運営の面におきまして、当然これはその議決を了すべきものと解釈されなければならない。かような考え方をいたしておるわけでございます。  それから昨年度地方配付額の六百六十七億円を根拠として交付をするわけでございますけれども、これは一応配分の総額をきめましたり、あるいは各団体別の金額をきめましたりいたします場合の、一つの参考にいたしておるわけなのでございまして、全体は一千五十億円でありますので、四月、言いかえれば年度の番最初の月に、全体の五分の程度のものを配付するということは、決してそれだけでは少過ぎるという議論にはならないのじやないか。六百大十七億円をそのまま基礎にいたしたわけではございません。一応の参考にいたしておりますので、総額の五分の一を年度の番最初の月に配付するのだというふうに御了解願いたいと思うのであります。
  84. 生田和平

    生田委員長代理 他に質疑はありませんか。――よつて本案に対する質疑は終つたものと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼び、立花委員発言を求む〕
  85. 生田和平

    生田委員長代理 御異議なしと認めます。     〔立花委員発言を求む〕
  86. 生田和平

    生田委員長代理 この際お諮りいたしたいと思います。すなわち内閣委員会に付託せられました地方財政委員会設置法案は、地方税法案と最も密接関連せる重要なる法案でありますので、当委員会といたしましては、本案について内閣委員会連合審査会を開会したい旨申し入れたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なしと呼び、立花委員発言を求む〕
  87. 生田和平

    生田委員長代理 御異議なしと認めます。さよう決します。
  88. 立花敏男

    ○立花委員 さいぜんからそういうことで発言を許さなかつたのはおかしいと思うんだ。質疑はありませんかとお諮りになつたから、私は委員長と手を上げて意見を言おうと思つたが、それをお聞きにならなかつた。今だつてそれを諮る前に手を上げておるのだから、質疑を許してもらわなければ困る。
  89. 生田和平

    生田委員長代理 宣言中ですから、宣言を途中で切るわけには行きません。
  90. 立花敏男

    ○立花委員 だから宣言が終つたら許してもらわなければならぬ。質疑打切りについても異論があるのです。ちようど私その問題を出そうと思つてつたのです。合同審議をおやりになるのみでなく……。
  91. 生田和平

    生田委員長代理 それを今宣言するところですから、全部お聞きください。  御異議がなければ、その時日等につきましては、両委員長協議いたしまして、その結果を公報をもつてお知らせ申し上げたいと思います。
  92. 立花敏男

    ○立花委員 今までの政府との質疑応答の中にも明らかになりましたように、平衡交付金法暫定措置の方は、やはり財政委員会法案と非常に密接な関係がありますし、小野次官も言われましたように、これはどうせその財政委員会法が成立いたしましたあかつきには、その方に運営が引継がれるという事情にもありますので、ぜひ暫定措置法案を財政委員会法案と並行して審議をやつてもらいたい。こういうことを提案いたします。
  93. 生田和平

    生田委員長代理 御決議になれば内閣委員会に申し込みますが、これは立花さんだけの御意見だと思います。(立花委員「そんなことはない」と呼ぶ)  ちよつと速記をやめてください。     〔速記中止〕
  94. 生田和平

    生田委員長代理 それでは質疑打切りに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  95. 生田和平

    生田委員長代理 御異議なければ、質疑は終了いたしました。  明日は午前十時から開会いたします。本日はこれをもつて散会いたします。     午後五時一分散会