○奥野
政府委員 交付金を
道府県に百十九億円、
市町村に八十一億円を、四月中に
交付したいと
考えるわけでございますが、その基礎は、従来の
地方配付税法のやり方においても同じであつたわけなのでありますが、今
考えております
地方財政平衡交付金法案においても、同じようなことを
考えてお
つたのでございまして、要するに四月中に
道府県と
市町村等に
交付いたしまして、さらに第二回目を、
道府県については六月、
市町村については七月に
交付するというふうに
予定しておつたわけでございす。そこで4月中に
市町村に
交付いたしまする部分は、昨
年度の
市町村の
配付税と
道府県の
配付税は、合計で六百六十七億円でありまして六百六十七億円の半分が
市町村に
交付されるわけでありまして、さらにそれを四回にわけて
交付いたしますので、四分の一の額八十一億というものを
算定したわけでございます。それから
道府県につきましては、六百六十七億の半分の
道府県配付税、そのうちの四分の一に当る八十一億円と、今回制度がかわ
つて、義務教育費の国庫負担等が廃止された、その額の三百五億があるわけでございまして、その三百五億の四分の一が七十六億円に相当いたしますが、この七十六億円のうち、
道府県につきましては、第一・四半期に四月と六月の二回にわけて
交付するという
予定をいたしておりましたので、さらにこの二分の一を、六百六十七億の八分の一に当る
道府県交付金額に加えまして、百十九億円というものを
算定いたしたわけでございます。
さらに
法案の第五條の但書の問題でございますが、今度税制が根本的にかわりますので、その結果
地方団体の中には、
税收入が急激に増加する団体も出て来るわけでございまして、従来は
地方配付税を受けておつたけれ
ども、将来は
地方配付税もいらないという団体も生じて参ります。そういたしますと、昨
年度において
地方配付税を廃止したからといふので、四月にまた
概算交付いたしますと、返還させなければならないというふうな場合も生じて来るわけでございます。従いまして、そういう団体につきましては減額できるという根拠がほしいので、この但書を設けたわけでございます。そこで現在
考えておりますのは、
市町村においては、昨
年度の
地方配付税の第一種から第四種
配付額までの額に按分して、
交付したいと思
つておるのであります。しかしながら五大市につきましては、今度の税制改正で相当收入がふえると思われますので、その額の半分にとどめたい。残りました半分の額は、全部町村の方にまわしたい。その他の市はやはり一種から四種までの額にそのまま按分して行きたい。かように
考えております。それから
都道府県につきましては、やはり東京都を半減したい。そのほか神奈川県と愛知県と京都府と大阪府と兵庫県と福岡県、この六大府県につきましては半減いたしまして、半減したものは他の府県にまわしたい。かような
考え方をいたしております。
それから、先はど
床次さんから御質問があつたそうでございますが、一体四月中にとれだけの
財政需要があるかという問題でございます。それはお手元に、
地方財政に関する参考計数資料の(2)というものを差上げておるのでございますが、その二ページをごらんいただきますと、歳出のところに、経常的経費が三千四百三十七億円、そのうちで給與費が千百十七億円という数字を掲げております。この給與費は毎月毎月拂
つて行かなければならないものでございまのすで、千百十七億円の十二分の一の百億足らずのものは、どうしても四月中に拂わければならないというふうに
考えております。その他の経費は二千三百二十億円でありますけれ
ども、これはある程度ずらしてもさしつかえないものが若干入
つているのではないだろうかと
考えております。しかしかりにずらさないといたしましても、三千四百三十七億円の十二分の一の二百八十億円程度が、経常的な支出としてあるのではないか、かように
考えていいのじやないか、こういうふうに思
つておるわけでございます。しかしながら、必要によりまして若干ずらしてもいいものもあるだろうと思うのでありますし、大体今回の四月中の二百億円の
平衡交付金の前渡しというふうなことで、一応急場はしのげるのではないかというふうな
考え方をしております。