○立花委員
地方財政平衡交付金が、ま
つたく
地方の自主的なものになるとは私ども
考えられないのです。これはもちろん出て来てからでないと、審議できないのでございますが、草案によりましても、先ほど申し上げました
ように、
標準税率の七割もとらなければいけないという
ようなことがきめてございますし、
標準行政費をやらない場合の
規定もございますし、これは私ども今までの配付税より、さらに中央のひもつきが強化されたというふうに
考えております。特に平衡交付金を握るところのお役所である
地方財政委員会でございますか、これにつきましても、私は重大な問題があるだろうと思う。四、五日前の新聞で見ますと、国務大臣が
地方財政委員会に入れないという
ようなこと、これは今まで
関係方面と
政府との交渉の中で、一番問題であ
つたように聞いておりますが、こういうふうなお役所が、そのひもつきの平衡交付金を握
つて、しかもこれがでこぼこのできましたいわゆる弱い部分へ多量に流れて
行つて、それが
地方の自主権を侵害して行くというおそれは、必ずしも私ないとは言えないと思うのであります。そういうことをお含みの上で、税制の
改正を
考えていただきたいと思うのであります。そういうおそれがありましたからこそ、私この資料の御提出を願
つたのでありますが、お出しになりました資料によりましても、今言いました
ような大きなでこぼこができておりますので、この結果といたしまして、弱いところへ流れて行きます。
地方財政平衡交付金は必ずしも
地方の自主権を完全に育成するという、希望的な役割を果すものではないと
考えておりますが、この点をもう一度お
考え願いたいと思います。
それからもう
一つついでに言
つておきますが、こういうでこぼこを見ますと、近代的な産業のある附近の府県を
一つのブロックにしないではや
つていけない、平衡交付金という
ような形は、健全なあるいは向上的なものでないと思うのであります。やはり
地方の自治権を認めて行きます建前上は、このふえた周囲へ減
つたものを集めなければや
つていけないという結果が、当然起
つて来るだろうと思います。だからさいぜん申し上げました五、六箇所の特別にふえたところの周囲へ、附近の特に減りました部分を集めまして、いわゆるここにブロック制あるいは道州制の問題が、この税制の改革から必然的に生れて来るのではないかと思うのでありますが、こういう点で私どもは
政府が従来道州制はやらないというふうに言
つておられますが、こういう税制の結果現われて参りました数字的なものを見ましても、どうしても必然的にそこへ行かざるを得ないのではないかというふうに
考えるのでございますが、この点もどういうふうにお
考えか少し御説明願いたいと思います。