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床次委員 次に
お尋ねいたしたいことは、最後の條項です。第七十四條の附加価値税の課税標準の特例と関連いたしまして、同時に
根本原則に逆に触れてみたいと思うのでありますが、昭和二十五年度におきましては、昨日も御
説明がありましたが、業態によりまして特殊な
事情を持
つておりますために、その性質上あるいはまたその経理上におきまして、附加価値の算定につきまして、特別な考慮を払わなければならないという業態があるのでありまして、それに対して特例を見ておられます。またさらに業務が公益性を持
つておる、あるいは特に重要な性質を持
つております
関係上、その
負担の激変を避けるという
意味におきまして、特に二十五年度におきまする特例が認められておるのでありますが、この七十四條に
規定せられております業態、ここには銀行業、無尽、信託、保険、運送、倉庫というものがあげられておりますが、私
どもが現在の日本の産業界の実情を見て参りますと、単にここに掲げられたところの業態だけが、かかる特別な
処置に該当するというふうには見られないのです。やはり急激なる激変を受けておるものは、これ以上にあるように思うのであります。特に昨日も御
説明がありましたが、附加価値の計算におきまして、倉庫業にあ
つて、百分の五十というように
規定に
なつておりますが、実際はあるいは五十から七十くらいに
なつておるかもしれません。また
地方軌道につきましては四十を標準にしておりますが、あるいは五十くらいにも
なつておるかもしれぬというふうな御
説明がありましたが、ほかの業態におきましても、この課税標準となるべきところの附加価値の算出に対しましてこれくらいの割合いをと
つておるものがたくさんあると思います。これは私がここに申し上げるまでもなく、すでに各業態別の陳情書や請願書が出ておりまして大体業界の実情を
説明しておりますが、
政府が計算されたところによると、そういう請願の
趣旨によるほどの差はないんだ、そんなところは一率に原則でも
つて扱
つてしまえばいいんだというような御見解のようにも思うのでありますが、しかしここにおきましては百分の五十とか、四十とか、あるいは百分の十七とか、かなりこまかい数字におきまして、段階を設けられておるのでありまして、かかる配意は少くも昭和二十五年度におきましては、やる必要はあるだろうと思う。
政府がこの数種類の業態だけあげまして、ほかのものをあげなか
つたということに対しまして、実際計算上それほど念激な
負担がないんだとお認めに
なつております根拠を伺
つておきたいと思うのであります。
なおつけ加えますと、業務の性質が公益的のものである、あるいは特に日本産業再建に必要なものであるというような
趣旨において考慮いたすことが、当然私は必要と思うのでありますが、そういう部分も昨日の御
説明にあげたものに含まれておると思います。しかしながら漏れておるものも少くないのでありまして、この問題はやはり非課税という問題に対しても、同時に
考えなければならないと思います。特に
考えなければならないのは、たとえば協同組合を非課税にするという問題、当然これも考慮に入れなければならないと思います。あるいは新聞事業を非課税にするという必要もあろうと思います。こういう公益性を持
つておりますものに対する取扱いについて、さらにもう一回検討する必要があるのではないかと思うのであります。二十五年度に対して特例を設けたということ自体が、その必要性を認めておられるのでありまして、もう一ぺん掘り下げて参りますと、本来におきまして、特に非課税の取扱いをする、あるいは課率を減免する、第一種を第二種にするとか、あるいは三種にするというような変更が必要に
なつて来ると思うのでありまして、これに対しまして個々の業態につきまして、請願あるいは陳情のありますものについて、
政府の御
説明を承りたいと思うのであります。
なお非常にこまかいものでありますが、たとえば例として申しますと、二十三條の一般業態の中にありますたとえば第二項三十一号の問屋業のごときものの中におきまして、
中央卸売市場の卸売人が陳情に来ておりますが、こういうものに対しましても、一般の問屋業と同じ取扱いをすることは、非常に不公平だということをお感じになることと思うのであります。この計算方法につきましては、もつとこまかく御配慮に
なつてしかるべきもののように思うのであります。二十五年度の特例、これは私は単に二十五年度だけの特例では
考えられない、二十五年度で特例を必要とするならば、もつとほかの業種も均霑しなければならないし、もつとこの特例を
考えるならば、非課税の業態もふやさなければならぬし、あるいは諌事を軽減しなければならない業態がある。これはここに私の立場から申し上げませんでも、すでに請願が参
つており、陳情が参
つておりますから、これに対しまして、
当局の結論をお
出しになりましたことにつきまして、御
説明をいただきたいと思います。