○門司
委員 第一の点につきましては、いまだ当局は研究中であるというようなことでありますので、これ以上
意見を申し述べることは避けたいと思います。ただ私どもといたしましては、そういうきわめて税の性質のはつきりしないものを、ただちに行うということについては、多大の疑問と不安を持
つておりますが、これ以上の見解の相違についての御
質問は申し上げたくないと考えております。
次に考えておいていただきたいと思うことは、さらにかえていただきたいと思うことは、
年度牟ばにおいてこういう事態でありますので、私はおそらく各
市町村においては当然徴税は非常に困難であろうと考えておりましたときに、
大蔵大臣はきわめて楽観的な話であ
つたのであります。ことに
固定資産税における再
評価の問題は、再
評価法によ
つて決定されますのが八月であるから、それからという
お話でございますが、もしこれが決定されますならば、一月一日にさかのぼ
つて徴税をしなければならぬことに相な
つて参ると思うのであります。そうな
つて参りまする場合に、今日の財政状況から見渡してみまして、いかなる法人といえども、ことに中小企業に私ははなはだしいと思いますが、一月にさかのぼ
つて、定められる税金というよりも、むしろ一月一日の査定によ
つて定められるものが、八月末日にきまるということが、はたして理論上正しいかどうかということであります。
法律によりますならば一月一日の
時価でこれをきめるということがはつきり書いてあります。それを八月末日においてきめた価格においてこれを算定することが、はたして正しいものと見るかどうかということであります。同時に問題になりますのは、法人におきましては、おそらく先ほど
お話のように、あるいは再
評価の
法律によ
つて、そういうことが八月末にきめられるかしれませんが、法人以外の分につきましては、一体これがどういう形で査、定が行われるかということであります。この点についての
法律上の解釈をひとつ
大蔵大臣からお願いしたいのであります。次に考えておりますことは、附加
価値税にいたしましても、これはひとつり申告によることでありますし、ことにこの申告につきましては、実は非常に厳重な罰則がついておるのであります。そこで單にこれが、先ほど第一問のときに申し上げましたように、これか流通税であろうか、あるいは何であるかということも、はつきりわからぬというような御
答弁だと、私は解釈してわりますが、当局ですらはつきりとしに見通しのつかないようなものを、納税する者が全部これを納得して、そうして法にきめられたように申告いたしまして罰則からのがれるというようなことは、おそらく私どもといたしましては不可能なことではないかと考えられるのであります。
従つて徴税の面におきまして困難のあつた場合には、平衡交付金でなくして短期の預金部の金等においてこれをまかな
つて行きたいという御
答弁でございましたが、一体それらについて、当局は單にこれを短期の預金部の金でまかな
つて行くというようなことに相な
つて参りますると、平衡交付金との
関係、さらに
地方の自治体のおのおのの自主性によりまして、非常に大きな開きができて来はしないかと考えおるのであります。その開きあできるということは、ある
市町村においては比較的厳重にこれの取立てを行い、ある
市町村においては人員その他の
関係から割合に徴税が行われなかつたというような一応の不公平が、必然的にできて参るのではないかというように考えておりますので、この点については單に短期のものを預金部から出す考えを持
つているというだけでなくして、はつきり平衡交付金の中からこれを支出するというような考え方を持
つているかどうかということであります。それからその次には、御
答弁によりますと、物価は上るが、しかしこれは大した影響はないという
お話であります。これは前の青木さんにおきましても、物価庁の次官におきましても、実は同じような
答弁をされておるのであります。そうしとその
答弁の内容によりますと、
営業自体の中でこれを吸収する、いわゆる操業度の上昇によ
つてこれを吸収することができると思うから、物価の上るということは
原則的には認めるが、ただちにマル公を改訂しなければなりないほどのものではなかろうと考えているということであります。しかしわれわれが考えて参りますと、たとえばわが国の基幹産業であります鉄産業におきましても、標準税率をかけて参りますならば、優に七%以上の値上りをしなければならないことが、数字の上にはつきり出て参
つておるのであります。またわが国における唯一の国内産業であり、ことに外国の貿易輸出
関係にも関連を持
つておりますセメント業のごときにおきましては、電気税その他を勘案してみますると、今回の改正において一四%の値上りをするということ、これまた主要工場である三十三工場の統計がひとしくそういう数字を現わして参
つておるのであります。そのほかに輸出に最も
関係のあります倉庫業におきましても、四倍あるいは四・二倍というような非常に大きな坪当りの
経費が必要であるというようなことも言われておる。ことに今日問題にな
つておりますのは私鉄の
関係でありますが、私鉄
関係においてもこのことのために当然値上げをしなければならないということは、
政府もお認めにな
つておる。もし先ほどり
大蔵大臣の仰せのように、これを操業度の上昇とさらに
事業内における吸収によ
つて、何とかマル公を改訂しないでいいようにしたいというなら、一体私鉄の値上げに対してお認めにな
つておるかどうかということにあります。私ども今日聞き及んでおるところによりますと、私鉄に対してはいずれ値上げをしなければならないであろうということを、
政府みずからが肯定されておるという事実に私どもは考えを及ばしますときに、当然これは今度の物価に非常に大きな影響を持
つておりますので、それらを含んで物価改訂を行わなければならないというように私は考えておりますので、大蔵当局といたしましてはどうしてもそれを行わないでもいいというはつきりした御確信があるかということを、もう一度念を押して聞いておきたいと思のであります。
それから
大臣の時間も非常に迫
つておりますので、そう長く申し上げるわけに行かぬと思いますが、先ほどの家賃地代の二倍半ぐらいの値上げによ
つて、実際の生活費は安くなるという
お話でありますが、それならば私は実例を申し上げますが、横濱の鶴見区においての私どもの調査した範囲におきましては、三十坪の地所に十埋五合の家を建てておる人は、今度の税制改革によ
つて税の負担増加は千五百円を越えるのでございます。もし今家賃、地代につきましては、税金の上つただけを認めるというようにお考えになりましても、以前の二倍ないし三倍になります。ところが実際上の問題といたしましては、そういう高額な税負担が行われますときに、家主であり地主である人は、とうていそれだけでがまんするものではございません。またがまんができる道理がないのであります。
従つてこれらの借地、借家人ほそれの倍を負担するといたしまするならば、最小限度の家に住んでいる人でも約三千円内外の負担をしなければならないということに相な
つて参るのであります。これによ
つて生計費に影響がないということは断じていえない。ことに中小企業等におきましては基幹産業がもし値上りを来すということにな
つて参りまするならば第二次産業、第三次産業等においてはおそらく生産原価の値上りと、さらに大企業と違いまして、小さな企業におきましては、企業の内部においてこれらの税金を吸収する餘裕も、今日は私は持ち合せていないと思う。そうな
つて参りますと、勢いどうしても物価を上げるという結論になる。この点についてもう少しはつきりした
大臣の御
答弁を願いたいと思います。