○吉田(吉)
委員 ただいま国務大臣から非常に好意の断るお答えをいなだいたのであります。この
自治体警察の定員の配分の問題は、非常に重大な問題であると私は思うのであります。
政府におきましても、大きな責任のある点だと思うのであります。御
承知の
通り警察法の第四十條によりますと、
自治体警察の維持並びに法律及び秩序の執行は、全責任をも
つて自治体が負わなければならぬというふうに、法律的にその責任を課しておるわけであります。
従つて国家が法律をも
つて特定のものに責任を課する以上は、その責任を遂行せしめるところの万全の
努力と、方途を講じなければならぬことは、また二面責任があるのだと私は思うのであります。こういう点におきまして自治体は、特殊な自治体によりますと、常常に今の当面の治安問題に困
つておるというわけであります。特に尼ケ崎市のごときは、当時の人口統計によりますときには、十九万であ
つたのでありますが、今日ではもう二十八万を突破しておるという
ような実情であります。その上川
一つ距てた大阪市は、百五十人に一人というところの定員の充実した
警察官を持
つておるわけであります。こういう特殊事情によりまして、実に
警察官の過労がはなはだしいのであります。そういう
ような実情にあるにもかかわらず、やはり依然として法律的には治安の責任は自治体が血わなければならぬというふうなことでありますが、こういう点を考えましたときに。もし治安の維持が、このわずかな
警察官の定員によ
つて維持ができない、不詳事が突発したという
ような場合に、その責任ははたしていずれにありや、これはこうした実情を
政府において十分認識しておられるにもかかわらず、なおかつこれが遅れておるがために、その結果、そういうふうな問題が起
つたというときには、どうしても
政府として一部の責任を持たなければならぬと私は思うのであります。こういう点をどうか御
考慮いただきまして、一日も早く実現する
ように、せつかく大臣の御
努力をお願い申し上げる次第であります。