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1950-03-31 第7回国会 衆議院 大蔵委員会地方行政委員会建設委員会連合審査会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年三月三十一日(金曜日) 午後二時四十分
開議
出席委員
大蔵委員会
委員長
川野
芳滿
君
理事
岡野
清豪
君
理事
北澤 直吉君
理事
小山
長規
君
理事
島村 一郎君
理事
前尾繁三郎
君
理事
河田 賢治君
理事
内藤
友明君
奧村又十郎
君
甲木
保君 佐久間 徹君
田中
啓一君
苫米地英俊
君
西村
直己君 三宅
則義
君
前田榮
之助君 宮腰 喜助君 竹村奈良一君 田島 ひで君
地方行政委員会
理事
大泉 寛三君
理事
川西 清君
理事
野村專太郎
君
理事
久保田鶴松
君
理事
藤田 義光君
理事
立花 敏男君
河原伊三郎
君 清水 逸平君
龍野喜一郎
君 門司 亮君 鈴木 幹雄君
床次
徳二
君
谷口善太郎
君
建設委員会
委員長
淺利 三朗君
理事
内海 安吉君
理事
江崎 真澄君
理事
田中
角榮
君
理事
内藤
隆君
理事
砂間 一良君 井手 光治君 池見
茂隆
君 越智 茂君
瀬戸山三男
君
西村
英一君
宮原幸三郎
君
八百板
正君 増田
連也君
深澤 義守君
出席国務大臣
国 務 大 臣
本多
市郎君
出席政府委員
地方自治庁次長
荻田 保君
大蔵事務官
(
主計局長
) 河野 一之君
大蔵事務官
(
管財局長
) 吉田 晴二君
委員外
の
出席者
大蔵委員会專門
員 椎木 文也君
大蔵委員会專門
員 黒田 久太君
地方行政委員会
專門員
有松 昇君
地方行政委員会
專門員
長橋 茂男君
建設委員会專門
員 西畑 正倫君 ————————————— 本日の
会議
に付した事件 旧軍港市
転換法案
(
佐々木鹿藏
君外二十二名提 出、
参法
第二号)(予)
昭和
二十五
年度
における
災害復旧事業費国庫負
担の
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
第一二五 号) —————————————
川野芳滿
1
○
川野委員長
これより
会議
を開きます。
質疑
に入る前にちよつと御報告いたしておきます。午後は
地方行政委員会
よりの
申込み
により、
大蔵委員会
、
建設委員会
、
地方行政委員会
の三
委員会
連合して
審査
を進めたいと存じます。この点御
了承願
つて
おきます。 それではまず
昭和
二十五
年度
における
災害復旧事業費国庫負担
の
特例
に関する
法律案
を議題として、
質疑
を続行いたします。
八百板正
君。
八百板正
2
○
八百板委員
申すまでもなく、
法律
はこれを実際
施行
する上に、まぎらわしいものであ
つて
はならないと思います。従いまして、この際この
法律
の性格を明瞭にしておくことが最も必要だろうと思うのであります。昨日来の
質疑
に現われました御
答弁
を見まするに、きわめて不明瞭な点が多いのでありますが、まず第一に、
考え方
として大きく明瞭にしていただきたいと
考え
ますことは、この
法律
は端的に
言つて
、
災害
をもう一度起る
よう
に
復旧
するという
意味
の
法律案
であるか、それとも
災害
を重ねて起さない
よう
に
復旧
するという
意味
の
法律案
であるか、この点をはつきり
お答え
願いたいと思います。
本多市郎
3
○
本多国務大臣
これは
災害箇所
を
復旧
するという
意味
の
法律
でありまして、
災害
を再び招くための
工事
をさせるという
意味
の
法律
でないことはもちろんでございます。しかし破壊ざれる前の状態が
災害
を誘致する
程度
の
施設
であつたという場合、それを
原形
の
通り
に
復旧
するとすれば、さらにまた
災害
を招く
よう
なものじやないかという御
趣旨
からの御
質問
であつたといたしますと、これは
災害復旧
の
国庫負担
といたしましては、
原形
に復する
程度
の
負担
をするのにとどめたい。但し従来もや
つて
おりました
通り
、
復旧工事
の
改良
される
部分
の
国家的利益
、あるいはその
原形
に復するということは不適当だという
よう
な、
災害
をさらに防止するという上から
改良
を加えて
施行
しなければならぬという面に対する
考慮
は、
予算
の
範囲
内において従来
通り
行つて
行きたいと
考え
ておるのであります。ただ
国庫
の
全額負担
の
範囲
を、一応ただいま
提案
せられております
程度
にきめておきませんと、この
災害復旧
というものに便乗しての
工事費
が多くなりまして、
国庫負担
の
範囲
が非常に重くな
つて
来はしないかという点を
考慮
いたしまして、ただいま申し上げた
よう
な
提案
をいたしておる
よう
な次第でございます。
八百板正
4
○
八百板委員
災害
の起らない
よう
に
復旧
する、こういう
意味
に
伺つたの
でありますが、しかし
国庫負担
の
限度
においては、
復旧
する
部分
についてのみこれを
負担
して、必要なる
増加分
についてはこれを
負担
しない、こういうふうな
お話
の
よう
に受取れたのでありますが、それは
災害
の
復旧
に便乗して、国費を濫費するおそれがあるから、そういう
限度
にとどめたのであるという
お答え
でありますが、私の判断によりますと、むしろそういう言葉は、
工事
に便乗して
災害
の
復旧
をいいかげんにするという結果になるのじやないかと心配するのでありますが、この点についてどういうお
考え
を持
つて
おられるか、簡明直截に
お答え
を願いたいと思います。
本多市郎
5
○
本多国務大臣
趣旨
はさいぜん御
答弁
申し上げた
通り
でありますが、
地方団体
が
災害復旧工事
をやります場合に、再び
災害
が起ることが明らかであるという
よう
な
欠陥
のある
工事
を、
経費
だけの
関係
からやるというふうに
考え
ますと、さ
よう
になるかしれませんが、しかし
災害
はその
工事費自体
だけの損害ではないのでありまして、
自治体
といたしましても、
自治体
内の生命、財産ということを
考慮
いたしました場合、再び
災害
が起らない
よう
にという点につきまして、
地方団体
におかれましても、その
財政等
の許す限り、完全な
工事
を
施行
されるものと
考え
ております。そうした場合、さいぜん申し上げました
通り
、
予算
の
範囲
内においての
考慮
は、
政府
においてもいたして行きたいと
考え
るのでありますが、それを今度は
原形復旧
以上に
改良工事
をいかに大規模に
行つて
も、これが
全額国庫負担
になるのだという
建前
になりますと、あまりに拡大されるおそれがあると
考え
ておる次第であります。
八百板正
6
○
八百板委員
結局において、
全額国庫負担
ではなくて、
地方財政
の
負担
する面が結果において多くなるだろうと予想せられるのでありますが、
地方行政
との関連につきましては、本日は
地方行政委員
の方も見えておられますので、それらの人々から御
質問
があるだろうと存じますので、その点を省略いたします。 次にこの
法律
の第三條に定められましたところの、次の
災害復旧事業
について
適用
しないという、この
適用除外
の
項目
につきましてお尋ねいたしたいと存じます。この
項目
の第四には、「明らかに
設計
の
不備
又は事の
施行
の粗漏に基因して生じたるものと認められる
災害
に係るもの」はこの
適用
を除外する。第五の「甚しく
維持管理
の
義務
を怠つたことに基因して生じたものと認められる
災害
に係るもの」もまた
適用
を除外するということが記載せられておるのであります。
考え
まするに、「明らかに
設計
の
不備
又は
工事
の
施行
の粗漏に基因して生じたもの」というのは、その
責任
は、この
工事
を
施行
したところの、あるいは
請負業者等
の
担任者
の
責任
に帰すべきものではなかろうかと思うのであります。これらの
責任
を追究するということはもちろん必要でありますが、それはあくまでもその
工事
を
施行
した者の
責任
を追究するという性質のものであ
つて
、直接に
関係
のない
国民
にまで被害を及ぼすということは、まことに
法律
の
精神
としては当を得ないものであると私は
考え
るのであります。さらに五の「甚しく
維持管理
の
義務
を怠つたことに基因して生じたものと認められる
災害
に係るもの」をも除くということになるならば、この
維持管理
の
義務
を怠つた
責任追究
は当然必要でありまし
よう
けれども、これはそれぞれの
維持管理
の
義務者
の
責任
に帰すべきものであ
つて
、これをとらえて、
災害そのもの
の
復旧
を
国庫
の
責任
においてやることを除外するということは、法の
精神
としてまことに当を得ないものであると私は
考え
るのでありますが、この点について
立案者
はいかなる見解のもとにこういう
條項
をつけ加えられたか、この際お尋ねいたしたいと思います。
本多市郎
7
○
本多国務大臣
これは
地方団体
の
施設
でありまして、
地方団体
の
施設
は
地方団体
の
責任
において
施行
するものでございます。この場合において、さいぜん
お話
のありました
通り
、
維持管理
を怠つたり、あるいは怠慢であつたり、
工事
に
欠陥
のあるのをそのままにしておつたりして、
せつかく
の
公共団体
の
施設
が再び
災害
を引き起すことのない
よう
に、
地方団体
がそうした
工事
をやりあるいは
維持管理
する場合に、
十分注意
をしてもらうために、こうした
制限
が必要であると
考え
ておるのでございます。
工事
は請負人の
責任
ではないかという
お話
でございますが、これはそれを
施行
せしめる
公共団体
の
責任
であると
考え
ております。
八百板正
8
○
八百板委員
もちろん
維持管理
を怠つた
過怠
の責めは追究せらるべきであるのでありますけれども、そのことによ
つて
復旧
しなければならない大きな
災害
をそのままに放置してよろしいというりくつは出て来ないだろうと思うのであります。
従つて維持管理過怠
の
責任
はあくまで追究せらるべきでありまし
よう
けれども、これを追究する手段と
方法
はおのずから別途に講ぜらるべきであ
つて
、
災害
の
復旧費
をやらないぞということによ
つて
おどかし、これを牽制することは
法律
の
精神
、立て方としては決して正しい立て方ではなかろうと思うのであります。
法律
は
国民
のためのものであ
つて
、
工事
の
担当者
や、直接の
維持管理
の
役場当局等
に対するものであ
つて
はならないだろうと思うのでありますが、こういう点について、それならば別にこれを救済する何らかの
方法
を
考え
ておられるか、こういう
よう
な点も重大だと思いますので、
お答え
いただきたいと思います。
本多市郎
9
○
本多国務大臣
実施
の面になりますと、ただいま
お話
のありました
通り
、
維持管理
の怠慢がどの
程度
であつたか、あるいは
工事監督
がどの
程度
に不行届きであつたかという
よう
なことも勘案されて
実施
されることになると存じております。
建前
といたしましては、そういうふうな
制限
を設けておきますことが、
災害予防
という見地から
自治体
が一層の
注意
をしてくれるという
意味
において、適当であると
考え
ております。
八百板正
10
○
八百板委員
自治体
に対する
注意
を喚起するという
意味合い
においては、おのずから別の
條例
なり法規によ
つて
これを押えて行くべきものだろうと思うのでありまして、そういう
意味合い
においてこの第四号、五号は当然削除せらるべきだと私は
考え
るのであります。そういう点につきまして、なおお
考え
をいただきまして削除せられる意思があるかどうか、この際お尋ねいたしたいと思うのであります。
本多市郎
11
○
本多国務大臣
ただいま御
審議
を願
つて
おりますその
規定
による方が、最も適当な
方法
であると
考え
ております。
川野芳滿
12
○
川野委員長
床次徳二
君。
床次徳二
13
○
床次委員
ただいま御
提案
にな
つて
おりますこの
法律案
の
提案
の
理由
を拜見しておりますると、
地方財政
の
健全化
に非常に努められた
趣旨
によ
つて
この
法案
が書かれておるのでありまするが、この
説明文
を伺い、しかもその
内容
を見て参りますると、
平素自治庁
の長官が言われておる
地方行政
に対する御
意見
とこの
法案
の
内容
とは非常に差があるということを私も
考え
るのであります。この
法案自体
を見ましても、羊頭を掲げて
狗肉
を売るものであるという
よう
に
考え
るのであります。いわんや
地方自治庁
の
立場
からいたしますると、さらにその矛盾がはなはだしいのではないかという
感じ
がいたすのであります。き
よう
は最初の
連合審査会
で、前からの
説明
を承
つて
おりませんから、よけいそういう
印象
を受けるかもしれませんが、その点は御容赦願いたいと思います。私の
伺つて
みたいことは五点ばかりあるのであります。 第一に、この
参考資料
にも、わざわざ
シヤウプ勧告
の一節を引用しております。
地方
の
負担
を軽減するのを
目的
に
考え
ておられ、なお
地方財政
の
健全化
を目標にしておられるのでありますが、今回のこの
法案
は
災害
は一応
全額負担
の
よう
な
印象
を受けるのでありますが、二十三
年度
の二分の一、二十四
年度
の三分の一、本
年度
の
災害
に対しましては百億円という
程度
の額にとどま
つて
おる。はたしてこの
わく程度
の
全額負担
で
地方公共団体
に対して公正を期し得るか。なるほど
適用
を受けました
地方公共団体
は一応
負担
の軽減になると思いますが、
負担
を受けた
町村
とそうでない
町村
との間に非常に不公平ができると思います。私はこれをそのままや
つて
おいてよいかどうかについてお伺いいたしたい。なお各
年度
におきまして、
先ほど
申し上げました
よう
に、
過年度
の二分の一、あるいは前
年度
の三分の一と差がついておりますが、こういう差をつけたことについて合理的な
理由
があるかどうか。
全額負担
をやるならば公平に一律にやるべきではないかということを第一に
考え
るのであります。 次にお尋ねいたしたいのは、
シヤウプ勧告
をわざわざ引用してありますが、
シヤウプ勧告
におきましても、
災害
はそのときどきに不意にできることでありまして、人為的に何ともいたし方がないことでありますから、将来の
災害補助
につきましては、
工事費
に
制限
を付するよりも、むしろ
災害
の
所要額
とその
地方団体
の
歳出総額
との割合を
見合つて
、わずかな
災害費
でありますればその
地方
で
負担
する。しかしながら、
災害費
の
歳出
が相当多くなる場合には
国庫補助
を求めたらどうかということを
勧告
しておられるのでありまして、それは私はもつともな
考え方
だと思うのであります。しかしこの
法律案
の中には、従来ありましたことく、
工事
一箇所十五万円という
わく
が依然としてあるのであります。この点はたして適当かどうか疑問を持
つて
おりますので、御
意見
を伺いたいと思います。 なおただいまの問題と関連して伺いたい。この
法律
によ
つて
一応
災害
の
補助
を受けまするが、受けなかつた
町村
に対しましてははなはだ不公平な場合が出て参ります。その不公平な
町村
に対しまして、すなわち一般的な
災害
を受けたが金をもらえない、
本法
によ
つて
均霑できないものに対しては何で補うかという点であります。
平衡交付金法案
はまだ出ておりませんが、
平衡交付金
を支出する場合に、
災害
に対して重点を置いて、足りない
金額
を補充するという
よう
な仕組みがありますならばこれまた
一つ
の
理由
になろうと思いますが、今日まで拜見いたしましたものの中には、それほど強く
災害
は
考え
ていない。私は
災害
ということも
交付金配分
の大きな基準として当然
考え
るべきだと
考え
ておりますが、この点御
提案
にな
つて
おりませんから明瞭でありません。あるいはそういう方面において御
考慮
になるお
考え
があるかどうかお尋ねしたいと思います。 第三点としてお伺いいたしたい。
本法
の第
二條
では、
先ほど
も御
質問
がありましたが、
原形復旧
の件につきまして
補助
をいたすことにな
つて
おります。一応
建前
としてはごもつともでありまするが、実際
地方
においてやりまするのは、
原形復旧
も必要でありますが、しかしその
場所
その
場所
に適合した
復旧工事
をなします場合におきましては、
原形復旧
以上になお予防的な措置もとらざるを得ないというのが
実情
だと思うのであります。過般この
委員会
での御
説明
によりますると、かかる場合におきましては、これに対して
補助
ができない。しかも一方
公共事業
としての
補助
も出し得ないし、あるいは
地方団体
がそれに対して
経費
を要する場合に、それに
起債権
を與える、特別な援助をするという道も講ぜられておらない
よう
に、これは
間接
でありますが承
つて
おりまして、この点ははなはだ
実情
に沿わないものと思うのであります。
先ほど
も
委員
の御
質問
もありましたが、これに対して重ねて
地方自治庁
としての
立場
から、
地方自治団体
の実際の
歳出
の
立場
から見まして、このままに放
つて
おけないと思いますので、これに対する何らかのお手配があ
つて
しかるべきものと思います。右に対して御
答弁
を願いたいと思います。 第四点としてお尋ねいたしたいのは、
本法
による
特例
の
金額補助
というものは、各
地方
において非常にたくさんの希望の中から、
予算
の
範囲
内において割当てられるという結果になるのでありますが、その
工事
の
選定方針
を
いかよう
にされるかという点について
伺つて
みたいのであります。この
参考案
の中に、二十四
年度
の
査定方針
というものがありますが、この中には
地方自治庁
の
立場
からの
査定方針
が出ておらない。元来この
全額負担
は
地方
の
財政
の
健全化
をはかるという
立場
から御
考慮
にな
つて
おられますので、こういうふうに少しずつ各
地方団体
の
災害
を拾い上げて、特別に
補助
をして行くという場合には、やはり
地方財政
の
立場
から見ても
一つ
の
選定方針
というものがあ
つて
しかるべきではないかと思うのであります。これはどういうことをお
考え
にな
つて
おられるか。
地方財政
の
立場
から見て、
貧弱町村
に対してむしろ優先的に見るべきものではないかと思うのであります。
先ほど
御議論がありましたが、第
二條
の
原状回復
以上の
工事
を、やはり全部
本法
によ
つて
見たらどうかという
意見
も一部にある
よう
であります。もしもそういうふうにいたしますと、さらに
工事
の
個所数
が少くな
つて
参るのであります。
本法
の
適用
を受ける
町村自治団体
の数が少くな
つて
参りますが、その場合には各府県のいかなる
町村
に対して
工事
をするかということを
考慮
いたさなければならない。第一点に申し上げました
よう
に、各
地方団体
の間に非常に不公平ができ上るということでありまして、これは
平素自治庁
の主張しておられる、
財政
の
合理化
といろ点とはおよそ遠ざか
つて
行くものであるというふうに
考え
るのであります。 それから第五点としてお尋ねいたしたいのは、これが二十五
年度
の
特例
にな
つて
おります。しかしながら、この
方針
は二十五
年度
だけの
特例
で済むべきものではないのじやないか。元来御
説明
にもございます
よう
に、
地方財政
の強化を
目的
としておるのでありまして、本
年度
だけやれば、
あと
は大丈夫だというものではないのであります。必ずこれはむしろ一般的の
原則
としなければ、
地方団体
の間においてはなはだ不都合、不公平が生ずるということは申すまでもないと思うのでありますが、特に私指摘いたしたいのは、これはこの御
説明
の一番
あと
の方にある
よう
に、
昭和
二十六
年度
以降については本
制度
の
実施
の
状況
、
地方財政
の
状況等
をにらみ合せて、合理的かつ恒久的な
制度
を実現したいという
考え
に基くものでありまして、こういうふうにして二十五
年度
だけは
特例
に
考え
ておられる。しかし
地方財政
の
実情
から見ると、二十五
年度
だけの
特例
でも
つて
全額負担
が済むものとは私は
考え
られない。
本多国務相
は
地方財政
をよく御存じでありますが、この
全額負担
については
地方
の
財政負担
にしたのではいけない、
災害
の分に対しては
国家
が当然
負担
すべきものだという
思想
から出て参
つて
おるのであります。この
思想
から見て参りますならば、来
年度
以降において、たとい
地方税制
が確立され、相当
財源
を持ちましても、これに
負担
させることはよくないことだと私は思うのであります。しかしどうもこの
政府案
の御
説明
によりますと、来
年度
よりは
財源
が相当できるのだ、場合によつたら
地方
に持たせてもよいから、二十五
年度
だけの
負担
にしておいてもよいと言われるのであります。これは私は、
自治庁
が調和されたところの
制度
として成立いたしましたものならば、もう少し形がかわ
つて
もよいのじやないか、これはむしろ私はでき得ればこの際一般的な
原則
としてはつきり
方針
をお立てになる。
災害全額国庫負担
という
考え方
を徹底させることが、ほんとうにこの
目的
に合致するのだと思う。元来この
法案
を
提案
なさいましたところの御
趣旨
もそこにある。御
趣旨
を読みますればまさにそうあるべきです。ところが実際面においてこれがところどころ大きな穴ができておるということは、私は遺憾な
感じ
を受けるのでありますが、この点に対しまして、特に
国務大臣
の御
意見
を承りたいと思うのであります。
本多市郎
14
○
本多国務大臣
いろいろと御批評もございますけれども、四百七十億円の
予算
を計上いたしまして、この
法案
に示されておりまする
程度
の
全額負担
をなすことによりまして、
地方公共団体
の
災害復旧費
に対する
負担
は相当緩和されると信じております。また、その
地方団体
間において、
全額負担
にあずかるものとあずからないものとの間に非常な不公平が生ずるという
お話
でありますが、十五万円以上の
災害
が起きた所に対しては、その
復旧費用限度
として
国家
が
全額負担
するのでありますから、別に
災害
がなか
つた所
とあ
つた所
、この
全額国家負担
にあずか
つた所
、あずからない所の間に
財政
上の不
均衡
は生じないと
考え
ております。但しその御
趣旨
が、十五万円以下の
災害
が非常に広汎にわたればどれもこの
規定
にはまらないので、総計では大きな
災害
であるけれども、この十五万円以下の
個所
が分散しておるために、そこに
全額国庫負担
のこの特典に浴することができないという
よう
な場合には、そこに不
均衡
が生じて来るということが
考え
られるのでございますが、そうした特別の場合には、
特別交付金等
によりましてそれを緩和して行きたいと
考え
ております。さらに各
自治体
間における
財政力
の調整については、
平衡交付金
でこれは処理することにな
つて
おりますので、そうした点から
考え
まして、
災害国庫負担
の
全額負担
の
方法
によ
つて
、
お話
の
よう
な不公平は
考え
られないと思います。これを二十五
年度
の
特例
といたしました
理由
は
提案説明
にも申し上げておりまする
通り
に、ただいま
床次
さんの
お話
のさらにこの
制度
について研究を要する点がありはしないかという点も
考慮
しておるのであります。たとえば
シヤウプ博士
の
勧告
のごとく、
災害復旧費
とその
自治体
の総
予算
との何パーセントまでは
補助
するとかせないとかいうふうに押えて行くことが、よいのであるかどうかということにつきましても、研究いたしたいと存じます。しかしただいまのところでは、この十五万円というものを押えて行く方が事柄が非常に明確でありますし、処理にも便でありますし、これでそう支障はないと
考え
て、一応二十五
年度
はこういうふうにいたしておりますけれども、これを実行いたしました結果によ
つて
、さらに二十五
年度
以後の恒久的な
制度
を確立いたしたいと存じでおります。
災害復旧全額国庫負担
を一貫するといたしますと、
かく
のごとき
制限
を設ける必要はない
よう
にも
考え
られますが、これはやはり
国家財政
の
実情
を勘案いたしまして、本年はこの
程度
に
制限
を設けることはやむを得ないものであると御
了承願
いたいと存じます。
床次徳二
15
○
床次委員
ただいまの御
説明
の中に、はつきり了解し得ない点があつたのであります。それは今までの当
委員会
の御
審議
を
間接
に伺つたときにもはつきりしなかつたのでありまして、ぜひ明瞭にいたしたいと思つたことは、各
地方団体
の間が不公平になるのではないかという
一つ
の
理由
は、
先ほど
の十五万円の
工事金額
をきめることによ
つて
も不公平はありますが、それよりも大きな問題は、今年は
予算
の額において
制限
を受けておると
先ほど
申し上げましたが、二十二、三
年度
において
予定工事
が二分の一、それから二十四
年度
において
総額
のうちの三分の一しかこの
規定
にあずからない。今
年度
は百億円しかこの
全額負担
の金がないという点なんです。
災害工事そのもの
は各
過年度
においてすでに一千三百万から千二百万、本
年度
も普通の場合でありますれば、五百億に近いところの
災害
はあるのだろうというふうに予想されます。本
年度
の例をと
つて
みますれば、五百億の中の、
工事
は一
部分
しか実現できませんから、あるいは百億円で間に合うかもしれないというお
考え
があるかもしれませんが、過去の
災害
あるいは今後起るべき
災害
の一
部分
だけが
国家負担
になる。選に漏れたものにほかの
方法
で見なければならないということになるのじやないか、その点に私は不合理があるのじやないかと思う。過去の
過年度
災害
でも何でも、今日まだ
工事
が済んでいないものは全部この
原則
によ
つて
見てやるのだということがはつきりすればよいのでありますが、まだはつきりしてない
よう
に思う。ただいまこの
規定
によりましても、たとえば第三條第二号にありますが、
昭和
二十六
年度
以後に着手してさしつかえないものは、
本法
の
適用
を除外されておるのであるから、当然来
年度
以降には
全額負担
の
原則
ができるのだから、来
年度
以降に着手してもこれは
全額負担
を受けられるということがはつきりいたしておりますればよいのであります。今年も延ばされて、来
年度
にな
つて
しまつたら
全額負担
ができないかもしれぬという危険があるとすると、はなはだ不公平が生ずるのではないかと私心配しておるのであります。この点がはつきりいたしまするならば、私はこの
全額負担
の
原則
については異論がないのであります。仰せの
通り
だと思うのであります。
本多市郎
16
○
本多国務大臣
これは私の
答弁
に不行届の点があつたため、さ
よう
な誤解を生じたものと思いますが、二十五
年度
はこれを
実施
いたしまして、二十六
年度
以後
全額国庫負担
をやらないとかいう
趣旨
ではないのでありまして、やはり
全額国庫負担
という
制度
は続ける
考え
でございます。ただ続けるにつきまして、
全額国庫負担
の
範囲
等につきましては、十五万円という
よう
な基準を置くか、それとも他の基準によるかということについて研究をいたしたいと思いまして、一年
制度
にいたしておる次第でございます。これはそういう
趣旨
でございまして、続くものであると御
了承願
いたいと存じます。
国家財政
の今日の
よう
なきゆうくつさが緩和されて参りますと、さらにこの方面の
制度
も強化されるものと
考え
ております。
床次徳二
17
○
床次委員
御
趣旨
はわかりました。重ねて恐縮なのでありますが、そうしますと結局
過年度
において漏れましたもの、今年
実施
するものが、二十三
年度
までのものは二分の一
実施
しますと、
あと
二分の一残ります。これはやはり来
年度
以後
全額負担
の均霑を受ける、また二十四
年度
分が三分の一だけ今年
全額負担
である、来
年度
以後にまわりましたものは、いずれも
全額負担
の
規定
の
適用
を受ける、今年のものも同様だと解釈してよろしゆうございますか。
本多市郎
18
○
本多国務大臣
本
年度
の事業量を四百七十億
程度
にとどめておるのでありまして、これは
国家財政
の
関係
から定まるのでありますが、二十六
年度
実施
の場合、既往の分も
実施
のできまする事業量の
範囲
内において
全額国庫負担
の
制度
を続けて行くのでございます。一度にできませんために少し遅れて行くというだけでありまして、この
制度
は続けて行く
考え
でございます。
川野芳滿
19
○
川野委員長
門司亮君。
門司亮
20
○門司
委員
八百板
君、
床次
君から大体の
方針
は聞かれておりますので、重複して聞く必要もないかと思いますが、一応聞いておきたいと思います。 さつきの大臣の
答弁
によりますと、十五万円に大体限定したということでありまするが、これは現存の市
町村
財政
というものをまつたく
考慮
に入れないものの
考え方
だと私は
考え
ておるのであります。なぜであるかと申し上げますと、一
個所
の
工事
が十五万円以上のものについてというので、それ以下の
工事
については
補助
しないということにな
つて
参りますと、ことに貧弱な
町村
の多い日本の現状においては、たとえば五万円にいたしましても
町村
負担
としてはきわめて過重な
負担
にならざるを得ないものがたくさんあると
考え
ております。大きな都会、大きな都市でありまするならば、あるいは二十万円でも大した
負担
にはならないという
よう
なことが
考え
られる。従
つて
十五万円というものを画一的にきめられたということは、まつたく現在の市
町村
財政
というものを
考慮
に入れない官僚的なもののきめ方だとわれわれは
考え
るのでありますが、この点に対する大臣のお
考え
を一応承りたいと思います。 その次の問題といたしましては、
先ほど
から
八百板
君あるいは
床次
君から何度も繰返し聞いておりますが、依然としてはつきりしていないのであります。この点は
答弁
の余地はないと言われればそれまででありますが、われわれが承服できませんのは、
原形
に復するというひとつの
考え方
であります。もちろん
災害
に対しまして
工事
を行いまする場合に、一応の目安がなければならないということは、われわれにもわかるのであります。しかしながら
復旧工事
を要する
災害
を受けた
場所
というものは、おそらく科学的に
考え
て参りましても、やはり
災害
を受けやすい何らかの素地を持
つて
いる
場所
と
考え
なければならない。従
つて
その場合にそこに前と同じ
よう
な
工事
をするということだけでは、次の
災害
には備え得ないのであります。従
つて
災害復旧工事
というものは、
災害復旧
だけでなくして、やはりそれに伴う
改良工事
がぜひ必要である、この
改良工事
というものが行われないで、
原形
に
復旧
するというだけでは、実際の問題といたしましては、
災害復旧
の
意味
をなさないことになりはしないかと
考え
られるのであります。その場合の
工事費
の
負担
関係
、割合というものはどういうふうに
考え
られるか。実際問題として、どこの市
町村
に参りましても、
原形
に復するだけでなくして、次の
災害
に備えるために
改良工事
を加えるだらうということははつきり言えると思います。実例を申し上げまするならば、アイオン台風で非常に被害を受けました神奈川の酒匂川の
工事
の
よう
なものは、
原形
に復しておつたのでは何回や
つて
も同じことであります。従
つて
思い切つた
改良工事
がそこに行われなければ、
災害復旧
は
意味
をなさない結果になると思います。この点について大臣から親切な具体的な御
答弁
を願いたいと
考え
ております。 その次に
伺つて
おきたいと思いますことは、第三條の
規定
に書いてあります除外の問題でありますが、これらの除外例に関して除外をいたしますものを認定する機関は一体だれであるかということであります。これにはそれが記載してありません。従
つて
この認定は一体だれがするのか。もしこれが一方的に建設省なり、あるいは
自治庁
のお役人さんだけでやられるということにな
つて
来ると、ここにまた弊害がないとは
考え
られない。従
つて
弊害のあるところに公正は期せられないという結果にならざるを得ないと思いますが、この点の認定は一体だれがするのか、それを明確にしておいてもらいたいと思います。 その次は、
先ほど
からしばしば問題にな
つて
おりますこの二十五
年度
に限
つて
ということが、今の大臣の御
答弁
では承服できないのであります。この二十五
年度
だけに限
つて
地方財政
とにらみ合せてこれを処理して行きたいという
よう
な
考え方
でありますならば、シャゥプ
勧告
にある、あるいはこの
理由
の一番最初に書いてあります
災害
に対しては、
国庫
が全額
補助
するということが非常にぼかされて参りまして、一応これで限るという
よう
な行き方は、
法律
の
建前
としてはいかがかとわれわれは
考え
ておりますので、以上の点についての率直な御
答弁
をお願いしたいと思います。
本多市郎
21
○
本多国務大臣
まず最初にお尋ねのございました十五万円以下の
災害
についての問題でございますが、十五万円以下の
災害
といえども、経済力の乏しい
町村
には非常な重い
負担
になると思うが、そうした場合その
負担
を何とか緩和すべきではないかという御
趣旨
でございましたが、実はそれぞれ調査をした資料があるのでございますけれども、十五万円以下の
災害
となりますと非常に少いのでございまして、金高におきましては全
災害復旧費
の二%に達しないのであります。その
程度
のものでございますので、ここに
国家
が
工事
を指定して、
全額国庫負担
をする場合、特定の基準を設けることは、その
範囲
を定める上において必要かと存じます。でありますから、十五万円
程度
以下の小さな
災害
の
復旧
については、
貧弱町村
といえどもそれぞれ
財政
的調整は
平衡交付金
によ
つて
受けられますから、それによ
つて
処理することを
原則
といたしたいと
考え
ております。但しさいぜんも御
答弁
申し上げました
通り
に、その十五万円以下の
災害
個所
が非常に分散していて、総計として非常な打撃を受けるという
よう
な特段の場合は、私どもは交付金等でこれは配慮しなければならぬと
考え
ております。 その次のこの
改良工事
の
原形復旧
をやる場合に、
改良
を加えた方が将来の
災害予防
のために
考え
て
国家
的見地から適当であるという
よう
な問題につきましては、特定の
工事
、その
設計
改良
の
程度
という
よう
なものをそれぞれ研究をいたしまして、その
程度
に応じ、さらにまた
予算
の
範囲
内においてでき得る配慮を今日まで
行つて
来たのでありまして、今後においてもその
方法
によ
つて
や
つて
行きたいと
考え
ております。 さらにこの
国庫負担
から除外する問題につきましては、さいぜんも申し上げた
通り
でございまして、将来の
災害
を予防するために
工事
を完全にし、
維持管理
を完全にしてもらうということは必要であります。その除外する場合、だれがこれを認定するかということでありましたが、これにつきましては、
政府
において十分研究をいたしまして、認定をいたします。しかし
法律
の
規定
に基く行政でございますから、その
法律
に反していると各
地方団体
で
考え
る場合には、それぞれのこれによ
つて
訴願、訴訟等の道はもちろんとり得る
よう
にな
つて
おります。
門司亮
22
○門司
委員
第二点については、市
町村
財政
の現状に対する問題について、
平衡交付金
においてこれをまかな
つて
行きたいという御
答弁
でございまするが、これに間違いがないということを、ひとつ十分この際われわれははつきりしておきたいと思うのであります。 それから、
原形
の問題につきましては、何度聞きましても、各
委員
からお聞きになりましても、はつきりいたしませんので、私どもこれ以上の
質問
を申し上げる必要もないかと思いますが、最後に
お答え
になりました
適用除外
の認定をだれがするかということにつきまして、
政府
の機関においてという
よう
なあいまいな御
答弁
でございまするが、これは一番大きな問題でありまして、おそらくこの認定が遅れることのために、
工事
が遅れるという危険性を私は多分に持
つて
おると思うのであります。
政府
の方におきましては、なるたけ支出を少くすることのために、相当やかましい
制限
が行われると思います。地元におきましては、できるだけ早く
工事
を行うということと同時に、
負担
の軽減ということで、相当あせらなければならないということに相なると、実は
考え
るわけであります。その場合に起りまする問題は、やはりこれを否定いたしまする官庁に地元民はお百度を踏んで、やはり何らかのごきげんとりをするということでなければ、実際問題として、この査定ができないという危険性を持
つて
おるということであります。従
つて
、これを認定する者はだれであるということを、私ははつきりこの機会に教えておいていただきたい、こう
考え
ます。
本多市郎
23
○
本多国務大臣
財政力
の乏しい市
町村
に対しまして、
平衡交付金
がその
財政力
の乏しさに比例して多く交付されるということは、
平衡交付金
法の根本
精神
でございますから、これは間違いないのでございます。但しその
実施
方法
は、標準
財政
需要額と標準收入額とを、標準税率、標準
経費
率で算定をいたしまして、その差額を交付するということにな
つて
おるのでございまして、十五万円以下の軽微な
災害
は、その
範囲
内において
自治体
の力で処理してもらうという
趣旨
であります。 さらに、杏定につきましては、おのおのその公共
施設
に対する所管省がございます。そういう所管省におきまして査定をいたすのでございますが、昨年の
災害
に際しましても、この
災害
の直後に査定員を派遣いたしまして、急速にやつた
よう
な事情でございます。ただそれが
予算
的措置が遅れたために、実際の
工事
が遅れたものもございますけれども、そうしたことは一層急速に行いたいと
考え
ております。但し、その査定を
関係
各省でやりました、その最後の決定は、もちろん
政府
がやるのでございます。
川野芳滿
24
○
川野委員長
立花敏男君。
立花敏男
25
○立花
委員
本多
さんにまず根本的な立案の
趣旨
をお聞きしたいのでございますが、この
法案
は、
地方
の
財政
の
負担
を軽減するためにお出しに
なつ
たのか、あるいは
災害復旧
を完全におやりになるためにお出しに
なつ
たのか、お聞きしたい。
本多市郎
26
○
本多国務大臣
地方
の
財政負担
を軽減するために、その
災害復旧費
の、
法律
の定むる
範囲
内における
全額負担
を定めたものであります。
立花敏男
27
○立花
委員
そういたしますと、大体
地方
の
負担
を軽減するということが
目的
でございまして、
災害復旧
を完全にやるということが
目的
でないというふうに了承いたしてよろしゆうございますか。
本多市郎
28
○
本多国務大臣
これは同じことだろうと思います。その全額を
国庫
が
負担
してやるということは、
地方
の
負担
を軽減することになるのでありまして、これは、
地方財政
がこの頻発する
災害費
の
負担
のために非常に苦しんでいる
状況
でありますから、その
負担
を緩和するために、
全額負担
の
制度
を設ける
趣旨
でございます。
立花敏男
29
○立花
委員
そういたしますと、今までにすでに
災害
の累積されたものがいかほどあり、あるいは二十四
年度
に幾らの
災害
が起り、あるいは二十五
年度
に起るべき
災害
を幾らとお見積りにな
つて
おるか、お聞かせ願いたいと思います。
本多市郎
30
○
本多国務大臣
これは資料を見れば明らかなことでございますが、手元に資料がございません。ただ二十五
年度
につきましては、予備費百億を計上いたしております。
立花敏男
31
○立花
委員
予備費百億で幾ばくの
災害
の
復旧
ができるとお
考え
にな
つて
おられるのか。そういうことを全然お
考え
にならずに、ただ百億だけを予備費としておとりに
なつ
たのかどうか。
本多市郎
32
○
本多国務大臣
これは百億をも
つて
実施
し得る
程度
の事業は行えると存じます。こういう
お話
を申し上げることは、まことに失礼でございますけれども、これもやはり昨
年度
の
災害
状況
から
考え
ますと、百億
程度
では足らないかと
考え
ますけれども、まず
国家財政
の事情からも
考え
まして、予備費として一応これだけを計上しておく。昨年までこうした予備費がなかつたことを
考え
ますと、これがまた応急的なその方面にも非常に役立つことと
考え
ております。
立花敏男
33
○立花
委員
政府
がお出しになりました資料によりましても、二十四
年度
に約九百億の
災害
があるのでございますが、それをわずか百億でまかなおうと言われるのは、
災害復旧
を
目的
としたと言えないと思いますので、
本多
さんが正直に
災害復旧
が
目的
でないと言われましたのは了承いたしますが、今後この問題に関しまして、どういうお
考え
を持
つて
おるのか、念のために
伺つて
おきたいと思います。
本多市郎
34
○
本多国務大臣
これはやはり
国家財政
の各面とのつり合い、その
状況
に応じて事業を進めて行くほかはないのでございまして、昨
年度
は四百七十億
程度
でしたが、これが
国家
の
財政
の
実情
からいたしまして、適当であると
考え
ているのでございまして、
地方
の
災害
を一時に
全額国庫負担
で解決するということは、理想ではありますけれども、そこまでは一時にはできませんので、この
程度
に進めて行く。さらにこれが、
国家財政
の余力ということはありますまいけれども、事情が緩和されましたならば、漸次促進されて、遅れておる
工事
も繰上げてやることができる
よう
に改善されて行くものと
考え
ております。
立花敏男
35
○立花
委員
本多
さんの主管なさる
自治庁
では十五万円を最初五万円というふう町お
考え
にな
つて
おつた
よう
でございますが、どういう観点で十五万円におきめに
なつ
たのか、参考にお聞かせ願いたい。
本多市郎
36
○
本多国務大臣
これは、立案の最後的決定に至りますまでには、いろいろそういう
意見
もあつたことと思います。また一
個所
ごとの十五万円という
よう
な基準にするか、あるいは、その市
町村
内の
災害
額の
総額
と
予算
との比率にするか、いろいろ出たことと思いますが、やはり十五万円
程度
ということが、これが査定の基準といたしましても、適当なところであろうというので、最後に決定された次第でございます。
立花敏男
37
○立花
委員
さいぜん
本多
さんは、
地方
負担
を経減するのがこの
法案
の
目的
であると言われたのでありますが、私どもは、
地方
費の
負担
はこの
法案
では増加すると
考え
ております。なぜ増加するかと申しますと、十五万円以下と限定されましたために、十五万円以下は全然
国家
ではめんどうを見ないということだと思いますが、十五万円以下の
災害費
は、過去において幾ら累積されており、あるいは二十四
年度
で幾らになる、二十五
年度
では幾らになるかという御予定があ
つて
の上でのことだと思いますが、それをお聞かせ願いたいと思います。
本多市郎
38
○
本多国務大臣
さいぜんも御
答弁
申し上げた
通り
、十五万円以下の
災害復旧
を集計いたしましても、
総額
の二%以下であります。そうした
関係
から十五万円以上の
国庫負担
ということによりまして、相当
地方
の
負担
は軽減されるものと
考え
ております。
立花敏男
39
○立花
委員
二%と申しますのは、大分前の
建設委員会
でございますか、
政府
が御
説明
に
なつ
た数字とはなはだしく相違があると思います。
政府
が発表に
なつ
た数字で、大体今まで累積されております
災害費
は、二十三
年度
で七百億、二十四
年度
では九百億、合計千六百億とな
つて
おりまして、そのうち大体十五万円以上のものに該当するものが千百億ないし千二百億、十五万円以下がそれを差引いた四百億ないし五百億にな
つて
おります。そうなりますと、二十四
年度
におきましても九百億の
災害
があり、この率で参りますと、二十四
年度
におきましても十五万円以下の
災害
が少くとも三百億ぐらいはあるはずなのでございます。御承知の
よう
に累年
災害
が増加の傾向をたど
つて
おりますので、二十五
年度
におきましてはたとい二十四
年度
と同額といたしましても少くとも三百億近い十五万円以下の
災害
がある見込みでございます。従
つて
今までの現行法によりまして、この三百億円近いものに対する
国家
の
補助
金をお出しになるといたしますと、
地方
に少くとも三分の二といたしまして、二百億円近い金を
国家
がお出しにならなければならぬのでありますが、十五万円という限界線を引くことによりまして、これが一文も
地方
に行かないという結果になるのでありますが、その間の
説明
を詳しくしていただきたいと思います。
本多市郎
40
○
本多国務大臣
ただいま御
質問
の根拠にな
つて
おりますところは、
災害
の
総額
についてでありますが、この
災害
国庫
全額負担
の対象になりますものは、
公共団体
そのものの
施設
でありまして、その
範囲
内において計算いたしますと、今の
よう
な
金額
にはな
つて
おらないのであります。
立花敏男
41
○立花
委員
大体その数字は幾らとお見積りにな
つて
おられますか。
荻田保
42
○荻田
政府
委員
過去の
災害
におきまして、いまだ残
つて
おりますものが大体千六百億くらいございますが、その中でこの
法案
の対象になるのは今おつしやいました千百億ないし千二百億、その差は別に十五万円以下のものではないのでありまして、それは農業
関係
の
災害
とか、全然この
法案
の対象と違うものであります。従
つて
十五万円以下のものは、今のおそらく二、三%にすぎないものと思われます。
立花敏男
43
○立花
委員
数字をはつきりおつかみにならずに、
地方
の
負担
が減るということを
言つて
おると思うのですが、やはり数字的な根拠をお出しにならなければはつきり言えないのではないかと思う。たとえばこれは
自治庁
でお調べに
なつ
た数字だと思いますが、最初
自治庁
が五万円を主張なさつたということの裏には、
地方
で
負担
いたしました
災害
の平均額は、七万五千円という数字が出ておるわけです。従
つて
地方
は大体七万五千円くらいの
災害
を年々こうむ
つて
おるということが言えるのでありまして、十五万円以下の被害が
地方
では多かつた。十五万円の半分の七万五千円が平均の数字であつたということを
考え
ますと、
地方
の十五万円以下の
負担
は決して少い額ではないのであります。それを十五万円で切
つて
、それに対して二分の一なり三分の二なりの
補助
を全部打切
つて
しまう。そして十五万円以上の大口は、さいぜんから問題にな
つて
おります、だれが管理するか、だれが認定するか、だれが査定するかわからない形で大口だけを
国家
で握
つて
や
つて
行くという形は、どうも
地方
に
負担
を転嫁いたしまして、大口のものだけは中央で握
つて
行くという形がはつきり現われておると思いますが、もう一度この点で納得の行く
よう
な御
説明
を承りたいと思います。
荻田保
44
○荻田
政府
委員
現在でも小さい
工事
につきましては三分の二の
負担
の対象から除外されておりますが、その額は
工事
の種類によ
つて
違うのであります。今おつしやいました七万五千円という数字によ
つて
おるものもございます。しかし実際の扱いといたしましては非常に
災害
工事
も多くて、一方
予算
も十分でございませんので、主として大きな
工事
から先に実行しております結果、実際問題とじましては、大体今度きめました十五万円
程度
くらいよりも大きな
工事
だけに二十四
年度
あたりは
補助
金が出ております。それからこの
法律
が通過いたしますと、こういうものにつきましては、
全額負担
になりますが、しかし
先ほど
から
お話
の十五万円以下のものとかその他除外例を設けた
よう
なもの、それからなおそのほかに他の種類の
災害
というものも残りますので、これらが
地方
の
負担
になります。その額は大体四、五十億と見ておりまして、昨年に比べますと大体八十億くらい
負担
が減少することに相なります。
立花敏男
45
○立花
委員
先ほど
から門司君その他の方から御
質問
がありまして問題にな
つて
おる査定あるいは
施行
責任
者の問題でございますが、
自治庁
が最初おつぐりになりました
負担
法の試案によりますと、主管大臣がこの査定をやるということがはつきりうたわれてあるのでありますが、これを何ゆえに今度の
法案
では削除されてあいまいな形になされたのか、その間の事情を御
説明
願いたいと思います。
荻田保
46
○荻田
政府
委員
ちよつと御
質問
の
趣旨
が受取れないのでありますが、大体初めから
工事
そのものの査定は従来
通り
各省において行うことにいたしまして、法の立案を進めた次第であります。
立花敏男
47
○立花
委員
最後に御用意のあるかないかをたしかめておきたいと思うのですが、
自治庁
といたしまして一切の
災害
の全額を
国庫
で
負担
するというふうな御用意があるかどうか。それからもう
一つ
は
災害復旧
に関する査定あるいは
施行
の
責任
を
地方
自治体
の自主的な運営にまかす御用意があるかどうか、この二点をお尋ねいたしたいと思います。
本多市郎
48
○
本多国務大臣
公共団体
の
施設
に対する
災害
につきましては、これはこの
法律
で定めておりまする
よう
な
災害
は、
災害
全体を
国庫
が
負担
をするという
趣旨
を一貫いたしますると、大小を問わないことにな
つて
参りますけれども、その次に御
質問
になりました査定等の
関係
もありまして、どんな軽微なものまでもこれを査定して
国庫負担
の対象として行くということは容易ならぬことでありまして、結局は国費の濫費を防ぐという見地から、一定の
制限
は将来といえどもやむを得ないことであると
考え
ております。
立花敏男
49
○立花
委員
最後の
質問
に
お答え
がないのですが、これはまた
あと
で
お答え
願いたいと思います。 今の大臣のお言葉の中で国費の濫費になるということをおつしやいましたが、私どもはこういう
法案
でやられますと、最初大臣がお認めになりました
よう
に、この
法案
は
災害
の
復旧
が
目的
ではない。二十四
年度
においても九百億の
災害
があつたのに、この
法案
では予備費として約百億しかと
つて
いないということでございますが、そういうことでは
災害
が累積されまして、あるいは十五万円以下の
災害
を
国家
が見ない、従
つて
地方
は現在の苦しい
財政
状態からいたしまして、これはやらないということになりますと、
災害
がますます加速度的に大きくなるという結果を生じまして、
本多
さんが言われました国費の濫費という形は、
本多
さんの意図にかかわらず拡大されて出て来るものと
考え
ております。従
つて
こういう観点から、もう一度この
法案
を御検討願いたいと思うのでございますが、最後にさいぜんも申しました
災害
の施工に対して
地方
自治体
の自主的な査定なり、あるいは施工に対しての
責任
をお認めになる御用意があるかどうか、承りたいと思います。
本多市郎
50
○
本多国務大臣
これは国費を支出することでございますから、どうしても
国家
においてその査定をいたさないわけには参らぬのでございます。しかし
地方
自治体
においても、地元においで
実情
に沿つた査定が行われることでございますので、
政府
の査定決定はその
地方団体
の調査等も十分勘案いたしまして行わなければならないと
考え
ております。 さらに十五万円以下の
国庫負担
をしないために、ますます
災害
を誘発する結果になりはしないかという御
趣旨
の
質問
でありましたが、これは今後
自治体
がその
自治体
の
責任
をどう
考え
て行くかという点にもかか
つて
来ると思うのでございますが、
災害
が起きますということは、その
自治体
内の住民の生命、財産に大きな脅威を與えることでございますから、
自治体
におきましても、でき得る限りのことは
災害
を予防するために努力して行かれるものであると
考え
ております。また
平衡交付金
におきましても、そうした標準的な経営をやるための交付金は交付されるわけでありますから、これはその
程度
のことは
自治体
を信頼して進んでさしつかえないものであろうと
考え
ております。
立花敏男
51
○立花
委員
最後にはつきりしておきたいのでありますが、この査定は
地方財政
委員会
でおやりになるのか、主管大臣がおやりになるのか、おきめにな
つて
おれば
お答え
願いたい。
本多市郎
52
○
本多国務大臣
これはその
施設
の主務省であります。たとえば河川道路という
よう
なものになりますと、建設省所管でありますから、建設大臣の名において査定をいたします。港湾
関係
になりますと、運輸省ですから、運輸大臣が査定をする。その査定はもちろん
政府
の
責任
において決定する。この
よう
に
考え
ております。
瀬戸山三男
53
○瀬戸山
委員
昭和
二十五
年度
における
災害復旧事業費国庫負担
の
特例
に関する
法律案
、これにつきましては各方面からほとんど十分に近い
質疑
応答があつたのであります。これについては相当の異議もある
よう
でありますので、今後の取扱いについては何らかの
方法
をと
つて
いただくということにして、
質疑
を終
つて
いただきたい。このことを希望いたします。
川野芳滿
54
○
川野委員長
瀬戸山君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
川野芳滿
55
○
川野委員長
御異議がない
よう
でありますから、これで
建設委員会
、
地方行政委員会
、
大蔵委員会
の三
委員会
の
連合審査会
は休憩いたします。 午後三時四十五分休憩 ————◇————— 〔休憩後は開会に至らなかつた〕