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北澤委員 ただいまの御
質問にお答えする前に、この
法律案を出しましたこれまでの経緯につきまして、説明申し上げます。
いわゆる
沖縄を含むところの
琉球列島というものの
帰属かまたきま
つておりません。
ポツダム宣言によりますと、
日本周辺の
諸島は
連合国がその
帰属をきめるということにな
つておりまして、結局
琉球諸島の
帰属の問題は、これは
講和條約てきまるわけであります。従いまして
日本の
関税法におきましては、
琉球は当分の間、これは
外国とみなすというふうなことにな
つておりまして、
琉球から
日本に入るものは全部
関税かかかるということであります。ところが現在の
日本内地と
琉球諸島との
貿易の
実績を見ますと、お手元に差上げました資料によ
つてわかると思いますか、
昭和二十四年度を見ますと、
日本から
沖縄の方に行くのに大体十億円であります。向うから来るのは一億円、非常な
庁貿易でありまして、
日本からたくさん
沖縄の方に行きますが、
沖縄の方からは非常にこちらに来ないというわけで、
沖繩の方ではもつと
沖縄の品物を
日本に入れてもらいたい、そうして
貿易の面においてもう少し
バランスをと
つてもらいたい、こういう
希望があるのであります。
沖繩の
軍政府と
日本政府との間に、いろいろ
貿易の調整問題につきまして話合いをいたしました結果、こういう
大島つむぎ、あるいは
上布に対する
輸入税を免除してもらいたい、免除するということに大体両者の意見が一致したのであります。そこでつむぎ及び
上布に対しまする
輸人税を免除することを
——ただいま
政府て
日本の
関税定率法の
改正を全般的にするというわけで、立案中でありますが、この
関税定率法の
全般的改正の際に、このつむぎ、
上布に対する免税の問題も、それを織り込んでやるというわけで進んで参
つたのてありますが、この
関税定率法の
改正か今
国会に間に合わす、次の
国会あるいはその以後になるという
状態でありますので、とりあえずこの
上布とつむぎに対する
轍人税の
免除たけを実行しようということで、今回こういう
法律案を
提出した次第であります。そういうふうに
沖縄との
貿易の
バランスをとり
——もちろん
バランスはとれませんか、非常な
庁貿易でありますので、もう少し
沖縄から
日本に対しまする
物品の擬人をかやす必要かあるという、
日本の
貿易振興という大きな見地から、やはりこういうふう
なつむぎ、あるいは
上布に対する
輸入税を、免除する必要があるということにな
つたのであります。そこで問題はただいまお尋ねの、こういうふうにつむぎや
上布が
内地にたくさん入
つて来るというと、
日本の
織物業者、そういう
方面に悪
影響があるのではないかということでございますが、これは
戦争前におきましては、
沖縄はやはり
日本の
内地でありましたので、ほとんど全部無税でこれか入
つてお
つたわけであります。われわれとしましては、なるべく
沖縄及び
琉球列島というものは、
講和條約の際に
日本の領土になることを
希望するわけでありますか、ただいまのところ、先ほど申し上げましたように、
外国の扱いを受けておりますので、せめて
関税の上におきましては税を免除しまして、
内地と同じような
取扱いにしたいということで、この
法案か出ておるわけてあります。この
俵安否日体におきましては、必ずしも
沖縄から来るものに対して免税するということにな
つておらぬのでありますが、この
法律によりますと、実際に免税するのは、
上布は「織幅三十二センチメートルを超え四十センチメートルを超えない平織のものでかすり又は縞柄のもの」こういうふうに特定をいたします。これは
沖繩産だけに限るわけてあります。実除こういうふうな表現によりまして、
沖縄からだけの
上布なり、あるいはつむぎなりを免税するということにな
つております。
沖繩以外の所でできまするつむぎとか、
上布というものは大体七十センチくらいで、
沖縄でできにるものの倍であります。従いましてこういう表現によ
つて実際は
沖縄から来るものだけを免税しようということにな
つております。この
法律の中に、
沖縄から来るものだけに免税しようというふうに書き表わすという論もあ
つたのでありますが、そういう地域によ
つて差別をつけるということは、
日本の
国際関係からおもしろくないというわけで、実際のものの幅その他によ
つて、
沖縄から来るものだけに免税しよう。こういうようなわけで今度の
法案ができたわけであります。