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川島委員 この宿泊料等の問題については、実は私の身辺に一つあるのです。それは農業
協同組合の幹部がある取引のために九州の方へ出張しておりまして、いろいろな都合から手違いがありまして、約一箇月も滯在せざるを得ないという事情に遭遇してしまつた。九州の方へ行
つておりますために、
協同組合から途中で送金してもらつたりなどして、辛うじて宿泊料を拂
つて引揚げて来た。そこに
税務署から来て、
帳簿を見て宿泊料が多過ぎる。それをいくら説明しても納得せぬ。しかも帰
つて来た
職員はき
ちようめんにちやんと領收書を持
つて帰
つて来た。そういう事柄についてそれを認める認めないでえらいいざこざが起つたことがあるのでございます。どうもそういうことからいたしまして、こういつた法人の旅費、宿泊料につきましても、末端の
税務署の人たちがややもすれば單なる常識的認定でやるから、そういう場合もあり得るのです。一箇月もかか
つておるというようなことは
協同組合のみならず、他の会社、大工場等にはたくさんある。一箇月もおりますと相当な
金額にな
つてしまう。これは宿泊料としては高いじやないか、多過ぎるじやないかということで問題が起るのですが、そういう場合は実際にかかつたものは、実費としてこれをすなおにやはり認めて行くという方針でなければ実際的ではない、かように思いますので、こういう場合につきましては、できるだけその
実情をすなおに認めるという方針で行く方がいいのではないか。惡意を持
つてする人は別です。脱税を目的等にする人は別ですが、正直なことまでこれは惡意だ、こう一方的に解釈をして取扱いをするというが
ごときは、まことに好ましくないことであり、できるだけそれは避けて行く万がいいのではないか、こう思いますので、そういつたことについての適当な指導をこの
機会にお願いしておきたいと思います。
それから次にお伺いいたしますが、富裕税の
関係であります。これは五百万以上の
資産に対する補完でありますが、すでにどなたかから聞かれたとすればまことに恐縮ですが、五百万、一千万、二千万、五千万という段階をつけております。現在日本の国内でこれに該当する人員、
資産等の
調査がさだめしおありだと思うのですが、それがありましたならば、この
機会にお示しを願いたいと思うのです。