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1950-03-04 第7回国会 衆議院 大蔵委員会 第25号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年三月四日(土曜日) 午後一時五十三分
開議
出席委員
委員長
川野
芳滿
君
理事
北澤 直吉君
理事
小山
長規
君
理事
島村
一郎
君
理事
前尾繁三郎
君
理事
川島 金次君
理事
早
稻田柳右エ門
君
理事
河田 賢治君
理事
内藤 友明君 岡野
清豪
君
奧村又十郎
君 鹿野 彦吉君 佐久間 徹君 高間 松吉君 三宅
則義
君
松尾トシ子
君 宮腰 喜助君 竹村奈良一君
出席政府委員
大蔵政務次官
水田三喜男
君
大蔵事務官
(
主税局長
)
平田敬一郎
君
委員外
の
出席者
專 門 員 黒田 久太君 專 門 員 椎木 文也君
—————————————
三月四日
委員神山茂夫
君辞任につき、その補欠として木
村榮
君が議長の指名で
委員
に選任された。
—————————————
本日の
会議
に付した事件
米国
対日援助見返
資金特別会計
からする
電気通
信事業特別会計
及び
国有林野事業特別会計
に対 する
繰入金
並びに
日本国有鉄道
に対する
交付金
に関する
法律案
(
内閣提出
第六五号)
造幣庁特別会計法案
(
内閣提出
第六八号)
公認会計士法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第七二号)(予)
財政法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第七 三号)
米国
対
日援助物資等処理特別会計法案
(
内閣提
出第七四号)
配炭公団
の
損失金補てん
のための
交付金等
に関 する
法律案
(
内閣提出
第七五号)
酒税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第四 八号)
有価証券移転税法
を廃止する
法律案
(
内閣提出
第四八号)
法人税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第 五一号)
所得税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第 五二号)
富裕税法案
(
内閣提出
第五三号)
通行税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第 五四号)
資生
再
評価法案
(
内閣提出
第八三号)
相続税法案
(
内閣提出
第八四号)
所得税法等
の
改正
に伴う
関係法令
の
整理
に関す る
法律案
(
内閣提出
第八五号)
—————————————
川野芳滿
1
○
川野
委員長
これより
会議
を開きます。
米国
対日援助見返
資金特別会計
からする
電気通信事業特別会計
及び
国有林野事業特別会計
に対する
繰入金
並びに
日本国有鉄道
に対する
交付金
に関する
法律案
、
造幣庁特別会計法案
、
公認会計士法
の一部を
改正
する
法律案
、
財政法
の一部を
改正
する
法律案
、
米国
対
日援助物資等処理特別会計法案
及び
配炭公団
の
損失命補てん
のための
交付金等
に関する
法律案
の六
法案
、及び先三
日本委員会
に付託に相なりました
資産
再
評価法案
、相
継税法案
及び
所得税法等
の
改正
に伴う
関係法令
の
整理
に関する
法律案
の
主税法案
、あわせて九
法律案
を一括して議題といたしまして
政府
の
提案理由
の説明を聽取いたします。
水田政務次官
。
水田三喜男
2
○
水田政府委員
ただいまの九
法律案
の
提出理由
を御説明申し上げます。 まず
米国
対日援助見返
資金特別会計
からする
電気通信事業特別会計
及び
国有林野事業特別会計
に対する
繰入金
並びに
日本国有鉄道
に対する
交付金
に関する
法律案
について御説明申し上げます。 別途御審議を願
つて
おります
昭和
二十五
年度
予立に掲げてありますように、今回
政府
は
米国
対日援助見返
資金
を、
電気通信事業
における
電信電話等
の
建設改良費
、
国有林野事業
における
事業施設費
及び造林に要する経費、並びに
日本国有鉄道
における
建設改良費
の
財源
に使用するためにそれぞれ
電気通信事業特別会計
へ百二十億円、
国有林野事業特別会計
へ三十億円を繰入れ、
日本国有鉄道
へ四十億円を
交付
する
予定
でありますので、それに関する
法的措置
をいたしますとともに、その繰入れまたは
交付
を受けた
金額
については、おのおの各
特別会計
または
日本国有鉄道
において
固有資本
の増加として
経理
せしめるため、必要な
規定
を設けようとするものであります。 次に
造幣庁特別会計法案
の
提出
の
理由
を御説明申し上げます。この
法律案
を立案いたしました
趣旨
は、
造幣庁
の
事業
を
企業
的に運営し、その健全な発達に資する
目的
をもちまして、従前の
特別会計
を廃止し、新たに
特別会計
を設置いたしまして、
一般会計
と
区分
して
経理
いたそうとするものであります。 この
法律案
の主要な点といたしましては、まず第一に従前の
特別会計
におきましては、
製造済み補助貨幣
の
発行高
に相当する
金額
は、同
特別会計
の
歳入
として計上されて来たのでありますが、
補助貨幣発行
の性質にかんがみ、この
発行高
に相当する
金額
を、
発行済み補助貨幣
の回收のための
準備資金
として積み立て、その
運用
につきましては、
大蔵省預金部
に預け入れることができることといたしたいのであります。なお
準備資金
をも
つて
引きかえまたは回收しました
補助貨幣
は、地金の
価額
をも
つて
、この
会計
の
資産
といたそうとするものであります。 第二に、ただいま申し上げましたように、
製造済み製
助
貨幣
の
発行高相当金額
を、従来のごとく
歳入
として計上することをやめましたので、
補助貨幣
の製造に要します経費は、
予算
の定めるところによりまして
一般会計
が
負担
し、この
会計
に繰入れることができるようにいたしたいのであります。 第三に、この
会計
の
資本
についてでありますが、これを
固有資本
、
減価償却引当金
及び
借入れ資本
の三種といたしたいのであります。 第四に、この
会計
におきまして
支拂上現金
に不足がありますときは、
年度内償還
の一時
借入金
をすることができるようにし、その一時
借入金
が、
歳入減少
のため
年度内
に償還できないときには、借りかえをすることができるようにいたしたいのであります。 第五に、
決算
上の利益及び
損失
の
処理
につきましては、利益は
原則
といたしまして、すべて
一般会計
に繰入れるのでありますが、
造幣庁
の
事業
の
企業性
にかんがみ、その一部を
資本
の増加に充て、残余を
一般会計
に繰入れることといたし、さらに
一般会計
に繰入れまする際に、現金が繰入れるべき
金額
に達しないとき、または、翌
年度
初めにおきまして、この
会計
の
運転資金
に充てる必要があります場合には、
大蔵大臣
の定める
金額
だけを納付し、納付しなかつた残額につきましては、翌
年度
以降におきまして納付することといたそうとするものであります。また
損失
を生じました場合におきましては、
損失
の繰越しとして
整理
することといたしたいのであります。 第六点といたしましては、以上に申し上げましたことのほかに、この
会計
の
予算
及び
決算
の作成及び
提出
に関する
手続規定等
、
特別会計
に必要な
措置
を
規定
いたそうとするものであります。 次に、
公認会計士法
の一部を
改正
する
法律案
の
提出
の
理由
を御説明いたします。
公認会計士制度
は、
昭和
二十三年七月六日公布された
公認会計士法
によ
つて
設けられたものでありますが、わが国としてはまつたく新しい
制度
でありましたため、その
運用
については、なお考慮の余地が少くなか
つたの
でありますが、先般
シヤウプ使節団
から懇切な勧告もあり、種々検討の結果、
公認会計士制度
の高い水準を維持し、あわせて
公認会計士法
の
運用
を円滑ならしめようとする
目的
をも
つて
、今回この
法律
の一部を
改正
いたそうとするものであります。この眼目といたします点は三点であります。 まず第一点といたしましては、
大蔵大臣
の
諮問機関
であつた
公認会計士審査会
を廃止して、新たに
大蔵省
の外局として
公認会計士管理委員会
を設け、もつ
ぱら公認会計士法
に関する事務を執行せしめることにいたした点であります。この
公認会計士管理委員会
は、五人の
委員
をも
つて
構成することとし、
委員
はすべて
公認会計士
または
公認会計士
の資格を有する者のうちから任命し、
委員長
は
委員
の互選によるものといたしております。 第二点は、
公認会計士
でない者が報酬を得て
財務書類
の
監査証明
の
業務
を営むことを禁止していた
規定
を廃止した点であります。これにより、だれでも
監査証明
の
業務
を行うことができることとな
つたの
でありますが、
公認会計士
でない者は、
公認会計士
と誤認されるような
名称
を使用することはできないことにな
つて
おります。 第三点は、
計理士
に関する
取扱い
の点であります。従来の
規定
によりますと、
計理士
は、本年三月
末日
後は
財務書類
の
監査証明
を行うことはできず、また
計理士
の
名称
を使用するのも
昭和
三十三年七月
末日
までとな
つて
いたのでありますが、今回この
規定
を
改正
し、
計理士法廃止
の際
計理士
であ
つた者
は、この
改正法施行
の日から一年内にあらためて再登録を受ければ、
計理士
の
名称
を用いて、
監査証明
その他の
会計業務
を行うことができることといたしたのであります。これに関連いたしまして、
計理士
に対する
陪審式試験
の
規定
はこれを廃止することといたしました。 なおこの機会に、これらの三点のほか、
外国公認会計士
の
取扱い
、第二次
試験合格者
の
実務補習
の
取扱い等
の諸点について、
規定
を、整備いたした次第であります。 次に、
財政法
の一部を
改正
する
法律案
の
提出
の
理由
を御説明申し上げます。 今回この
法律案
を立案いたしました
趣旨
は、次の二点について
財政法
の一部
改正
をいたそうとするものであります。 すなわちその第一点は、現行の
財政法
第三十一條の
規定
によりますと、
予算
が成立しますと、
内閣
は
各省
各庁の長に対し、その執行すべき
予算
を
配賦
するのでありますが、その
配賦
の際、
歳入予算
については、これに目までの
区分
を立て、
歳出予算
については、目をさらに節に
区分
して
配賦
することにな
つて
おりまして
各省
各庁においては、この目及び節の
区分
に
従つて歳出予算
を執行するのでありますが、
予算執行
の現状、特に本
年度
当初から実施されました
支出負担行為制度
の
実績
を見ますと、
歳出予算
を節までの
区分
によ
つて
執行いたしますことは、
手続
を煩わしくし、かえ
つて
予算統制
の
実績
をあげる上に妨げとな
つて
いる
実情
にありますので、この際
歳出予算
の
配賦
について、節の
区分
を廃止いたそうとするものであります。しかしてこれに伴いまして、従来の
実績
にかんがみ、目の
整理統合
を行うとともに、従来の節のうち特に
流用制限
を行う必要のあるものを、目に
引上げ
る等の調整を行う
予定
であります。 なおこれらの
措置
は、
昭和
二十五
年度
予算
から実施し得るよう、所要の
規定
を設けることといたしました。 次に、
改正
の第二点は、
各省
各庁の長が
予算
を執行いたしますには、まず
支出負担行為
の
計画
を作成して、
大蔵大臣
の承認を得る必要がありますが、
現行財政法
第三十四條によりますと、
支出負担行為
の
計画
は、管下の
支出負担行為担当官ごと
に作成することにな
つて
おりまして、これも従来の
実績
に徴しますと、
手続
の煩瑣に比較して実効が少い
実情
でありますので、この際
支出負担行為
の
計画
は
各省
各庁一本建で作成し、
大蔵大臣
の承認を経ることに改めようとするのであります。 次に、
米国
対
日援助物資等処理特別会計法案
の
提出
の
理由
を御説明申し上げます。 今回この
法律案
を立案いたしました
趣旨
は、
米国
対
日援助物資
の
取得
及び
処分等
の
処理
に関する
政府
の
経理
を一層明確にするため、
米国
対
日援助物資等処理特別会計
を設置しようとするものであります。 すなわち従来
援助物資
に関する
経理
は、
貿旨特別会計
の
援助物資勘定
において行
つて
来たのでありますが、今般新たに独立の
特別会計
として本
会計
を設置し、
米国
対
日援助物資
の売拂い代金、
援助物資
の
価格調整
のための
財源
として、
一般会計
からこの
会計
に繰入れる
繰入金等
をも
つて
歳入
とし、
米国
対日援助見返
資金特別会計
への
繰入金
、
事務取扱費等
をも
つて
歳出
といたしまして、これらに関する
政府
の
経理
を一層明確にすることといたしますとともに、この
会計
の
予算
及び
決算
の作成及び
提出
に関する
手続規定等
、
特別会計
に必要な
措置
を
規定
いたそうとするものであります。 次に、
配炭公団
の
損失金補てん
のための
交付金等
に関する
法律案
の
提出
の
理由
を御説明申し上げます。 今回この
法律案
を立案いたしました
趣旨
は、
配炭公団
、
食料品配給公団
及び
飼料配給公団
の
損失補填財源
に、まず
公団
が
国庫
に納付すべき
剰余金
を充て、なおかつ
損失金
の生ずる
配炭公団
に対しましては、
政府一般会計
からの
交付金
をも
つて
その
補填財源
といたそうとするものであります。 すなわち、
配炭公団
につきましては、
昭和
二十四年九月十五日に解散いたし、清算に入
つたの
でありますが、その
損失
は、目下のところ百十九億四千五百万円と予想されるのでありまして、この
損失金
の
補填財源
に、まず
昭和
二十三
年度
以降の
国庫
に納付すべき未拂い
剰余金
七十五億八千八百万円を充て、なお不足する四十三億五千七百万円につきましては、同額を限り
昭和
二十五
年度
において、
一般会計
から同
公団
に
交付
いたそうとするものであります。 また
食料品配給公団
、
飼料配給公団
の二
公団
につきましては、
昭和
二十四
年度
末に解散いたし、
昭和
二十五
年度
中に
清算結了
の
予定
でありますが、その
損失
は目下のところ、それぞれ一億一千六百五十万七千円、及び五千百九十八万一千円と予想されるのでありまして、これらの
損失金
の
補填財源
に、
昭和
二十四
年度
以降の
国庫
に納付すべき
剰余金
をそれぞれ充当いたそうとするものであります。 以上が六
法律案
を
提出
いたしました
理由
であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。 次に、
相続税法案
外二
法律案
につきましてその提案の
理由
を御説明申し上げます。 まず、
相続税法案
について申し上げます。
相続税
の
制度
は、今回の
全面的改正
によ
つて
相当重要な
変更
が加えられることになるのであります。従来の
相続税法
におきましては、
相続税
とこれを補完する贈
與税
との二本建でありまして、
相続税
は被
相続人
の遺産の総額に
課税
し、贈
與税
は
財産
を贈與した者に対し、贈
與財産
の
累積額
に
課税
していたのであります。すなわち従来の
制度
は、
相続
、
遺贈
または贈與による
財産
の移転があつた場合に、それまで
財産
を所有していた者について
課税
していたのでありますが、今回の
改正
では、
財産
を
取得
した者に
担税力
があるものと認め、
取得財産
の
累積額
を標準として一本建の
相続税
を
課税
することにいたしたのであります。いわば
改正
後の
相続税
は、一種の
財産承継税
あるいは
財産
の
無償取得税
とも言うべきものになるかと思うのであります。 この
課税体系
の
変更
と、あとで申し上げまする
基礎控除
、
税率
の
変更
、
各種控除
の
新設等
によりまして
相続税
の
負担
は従来と著しく異な
つて
参るのであります。すなわち、たとえば五百万円の
財産
を子供が
相続
したとすれば、従来は
相続人
が何人でありましても
税額
の合計は二百三十六万余円であ
つたの
でありますが、
改正法
によりますと、
相続人
が成年の子一人の場合の
税額
は二百二十八万余円と、二%余の
軽減
になり、
配偶者
と成年の子一人とが
民法
の
相続分
通り
相続
したとすれば、その
合計税額
は百五十万余円と、三六%余の
軽減
になり、また
配偶者
と
未成年
の子三人が
民法
の
相続分
通り
相続
すれば、その
合計税額
は百三万余円となり、五六%余の
軽減
になるのであります。しかしながら後に申し上げます通り、
相続税
の
最高税率
は九〇%に改めることになりますので、高額な
財産
、たとえば一億円の
財産
を
配偶者
と子供一人とが
民法
の
相続分
に従
つて
相続
した場合には、従来の
相続税額
五千九百三十六万余円に対して
改正
後は六千四百三十五万余円とな
つて
八%余増加するのであります。 以下
相続税法案
の内容についてその大要を申し上げます。まず
相続税
の
納税義務者
は
原則
として
相続
、
遺贈
または贈與によ
つて財産
を
取得
した
個人
であります。
相続税
の
課税価格
は、
相続
、
遺贈
または贈與により
取得
した
財産
の
価額
の
合計額
でありますが、その計算にあた
つて
は、その
非課税財産
の範囲を拡張し、宗教、慈善、学術その他
公益
を
目的
とする
事業
を行う者の
取得
した
財産
で、その
公益目的
の
事業
の用に供することが確実なもの、及び
政治資金規正法
に
規定
する公職の
候補者
が
選挙運動
に関し、
寄付等
によ
つて
取得
した金銭で、同法の
規定
によ
つて
報告されたもの等をも
非課税財産
とし、その全額を
課税価格
に算入しないこととしたのであります。 次に今回の
改正
によ
つて
、新たに
各種
の
控除
を認めることといたしております。その第一点は
少額控除
でありまして、同一人から同一年中に
取得
した
財産
の
価額
のうち、三万円までの
金額
は
課税価格
に算入しないのであります。従来は三千円以下の
財産
は
課税
しなか
つたの
でありますが、今回その限度を大幅に
引上げ
るとともに、
控除制度
に改めたのであります。その第二点は
配偶者控除
でありまして、
配偶者
がその
配偶者
の死亡によ
つて財産
を
取得
した場合には、
取得財産
の
価額
の二分の一を
課税価格
から
控除
することとしたのであります。これはその場合の
取得財産
の中には、
夫婦共同
でかせぎために
財産
が多いと認められ、また
配偶者
間の年齢には大差のないのが普通でありますから、再び
相続
が開始せられて
相続税
を課せられる公算が大であるからであります。第三点は
未成年者控除
でありまして、
相続人
のうちに十八歳未満の者がいる場合には、一万円にその者が十八歳に達するまでの年数を乗じて算出した
金額
を、
課税価格
から
控除
るのであります。これは
未成年者
が相当の年齢に達して自立するまでには、かなりの
養育費
を必要としますので、あらかじめこれを
控除
しようというのであります。第四点は
基礎控除
でありまして、
相続税
の
課税
にあた
つて
は一生を通ずる
取得財産
の
課税価格
から、十五万円を
控除
するのであります。これは先に申し上げた
少額控除
のほかに認めるのであります。
取得財産
の
価額
が十八万円以下であれば
課税
を受けないのであります。
相続税
の
税率
は、以上のようにして
各種
の
控除
をして計算した
課税価格
に対して、二十万円以下の
金額
に対する二五%から、五千万円を越える
金額
に対する九〇%に至る
超過累進税率
に改めることにな
つて
おります。御承知のように従来
相続税
の
最高税率
は六五%、
所得税
の
最高税率
は八五%であ
つたの
でありますが、今回の
改正
によりまして
所得税
の
最高税率
は五五%とし、別に高額な
財産
を所有する者には
富裕税
を課することとし、
相続税
については、
高額財産
の
取得
に対して高度の
累進課税
を行うために、このような高率にいたした次第であります。もつとも
改正
後の
相続税法
では、
公益事業
に寄付すれば
非課税
となり、
相続人
が多数であればその
税負担
は相当
軽減
されることになりますので、これによ
つて公益政策
上または
社会政策
上、望ましい効果を生ずるものと期待する次第であります。次に同一
財産
について
相続
が頻繁に行われる場合の
税負担
の公平をはかりますため、
各種
の
税額控除
を認めることといたしております。すなわちその一は相次
相続
の
控除
でありまして、これは従来
相続
の開始があつた場合に、その被
相続人
が五年以内に開始した
相続
について納めた
相続税額
を、今回の
相続税額
から差引くことにしていたのでありますが、今回の
改正
によりまして、その期間を十年に延長し、前回の
相続
から今回の
相続
までの期間を十年から差引いた年数を、前回の
相続税額
の十分の一に乘じて、算出した
金額
を、今回の
相続税額
から差引くことといたしまして、この
控除制度
を合理化することに努めたのであります。次は
年長者控除
でありまして、
相続
によ
つて財産
を
取得
した者が被
相続人
より
年長者
であるときは、その
取得
した
財産
にかかる
相続税額
の三分の一を
控除
することにしたのであります。これは
相続
によ
つて年長者
に
財産
が移るときは、再び
相続
が開始して
相続税
の
課税
を受ける公算が大でありますので、この
控除
を設けて
課税
を緩和、合理化するに努めたのであります。 次に
相続税
の
申告
及び納税について申し上げますと、その年中の
相続
、
遺贈
または贈與によ
つて
取得
した
財産
を
基礎
として計算した
課税価格
、
相続税額等
を記載した
確定申告書
を、翌年二月一日から同月
末日
までに
提出
し、納税していただくことにな
つて
おります。もつとも年の中途で
相続
または
遺贈
によ
つて財産
を
取得
した場合には、その
相続
の開始または
遺贈
があつたことを
知つた日
の翌日から四月以内に、
概算申告書
を
提出
して納税していただくことにな
つて
おります。 次に延納、物納については従来と同様でありますが、従来
年賦延納
の場合の利子は一日十銭でありましたが、本年四月一日以降はこれを一日四銭と改めることにいたしました。なおその他
相続税
の
異議処理
、
第三者通報
、
利子税額
、
加算税額
、
罰則等
については
所得税
、
富裕税等
と同様であります。 次に
改正相続税法
は四月一日から実施する
予定
でありますが、この
改正規定
は本年一月一日以後
相続
、
遺贈
または贈與によ
つて財産
を
取得
した場合に適用することにいたしております。 次に
資産
再
評価法案
につきまして御説明申し上げます。過去数箇年の間における
インフレーシヨン
によりまして
物価
が著しく騰貴いたしましたため、
企業
の
資産
についてその
取得
の当時の
価額
を
基礎
とする
帳簿価額
は、その実際の
価額
を反映しない低い
価額
となりまして、
資産
の適正な
減価償却
ができず、
企業経理
は不合理となるに至
つて
いる現状であります。このような状態を是正して
企業
の
経理
を合理化し、健全化することはきわめて肝要と考えられるのであります。さらにまた
資産
の
讓渡
の場合に、
インフレーシヨン
に伴
つて
生じた單に名
目的
な
所得
に対しましても、
所得税
または
法人税
が
課税
されるという従来の状態を合理化いたしまして
讓渡所得
についての
課税
を適正ならしめ、
税負担
の
軽減
をはかることが必要と考えられるのであります。よ
つて
これらの
目的
を達成するために、経済が
正常化
に向いつつある現段階において
資産
の再
評価
を行うことといたし、今回
資産
再
評価法案
を
提出
することとした次第であります。 次にこの
法律案
についてその概要を申し上げます。まず再
評価
は
原則
として本年一月一日を
基準日
といたしまして、その日において
法人
または
個人
が所有する
資産
について行うことといたします。
法人
の
資産
及び
個人
の
事業用
の
減価償却資産
につきましては、再
評価
を行うかいなかは
所有者
の任意といたしまするとともに、その再
評価額
は
一定
の
基準
の範囲内で
所有者
が任意に定めることができることといたし、
企業
の
実情
に応じた再
評価
が行われ得るようにしているのであります。また
個人
のその他の
資産
につきましては、
讓渡所得
の計算上の問題のみでありますので、その
資産
について
讓渡等
がありました際に、
基準日
現在で再
評価
が行われたものとみなすこととしているのであります。 次に再
評価
の
基準
といたしましては、
原則
として
資産
の
取得価額
にその
資産
の種類に応じまして
卸売物価指数
、
消費者物価指数
または
土地価格指数
に基く
一定
の倍数を乗じまして、再
評価額
またはその
最高限
を算出する方式によることといたしております。なお
個人
が
財産税調査
時期前に
取得
した非
事業用資産等
につきましては、
財産税評価額
を
基礎
としてこれに
一定
の倍数を乘じて再
評価額
を算出することとしているのであります。 次に再
評価
の
申告
につきましては、再
評価
を
行つた法人
及び
減価償却資産
について再
評価
を
行つた個人
は、
原則
としておそくとも本年八月三十一日までに、再
評価申告書
を
政府
に
提出
しなければならないものといたし、
個人
の
減価償却資産
以外の
資産
につきましては、再
評価申告書
は
資産
の
讓渡
、贈與、
相続
または
遺贈
があつた場合に、
所得税
の
申告書
の
提出期限
と同一の期限内に、
政府
に
提出
することを要するものとしているのであります。 次に再
評価税
について御説明いたします。再
評価差額
に対しましては、社債や
預金等
の債権の
所有者
及び過去において
インフレーシヨン
による
名目所得
に対して、高率の
課税
を受けていた者との間に公平をはかるため、百分の六の
税率
により再
評価税
を課することといたした次第であります。この場合再
評価税
の
課税
によ
つて企業
の適正な再
評価
を妨げることがないよう、
納税方法
につきましては
企業
の
税負担
の
状況等
を考慮し、延納を認めることとしているのであります。 すなわち
減価償却資産
についての再
評価税
は、
原則
として
法人
の場合におきましては三年間、
個人
の場合におきましては五年間に分納することとしているのでありますが、再
評価税
によ
つて税負担
が一時的にもせよ過重となることを避けるために、青色
申告書
を
提出
する
法人
または国人につきましては、各
事業
年度
または行年における利益の状況に応じて、おおむね五年後に至るまでの延納を認めることとしているのであります。次に
法人
及び
個人
の
減価償却資産
以外の
資産
についての再
評価税
は、
原則
としてその
資産
の
讓渡等
があつた際に納付することとしているのでありますが、
法人
につきましては、五年後に至るまでなお
讓渡
されないものにつきましては、五年後において納付するこことしているのであります。 次に再
評価額
、再
評価税
額等につきまして
政府
による更正決定の
制度
を設けまするとともに、審査請求、訴訟、加算税等につきましては、おおむね今回の税制
改正
による他の税法において採用されている諸
制度
に準じているのであります。 なお
資産
の再
評価
を適正ならしめるために
資産
再
評価
審議会、全国
資産
再
評価
調査会及び地方
資産
再
評価
調査会を設置いたすこととし、
資産
再
評価
の円滑な
運用
をはかりたいと存じております。 次に再
評価
に関する
企業
の
経理
について申し上げます。再
評価
によ
つて
生ずる再
評価差額
は、
損失
の填補に充てた額を除いて、一応これを再
評価
積立金として積み立て、三年間は
原則
としてそのとりくずしを禁止することとしております。三年後におきましては、再
評価
積立金の四分の三の範囲内で
資本
への組入れを認めることとし、五年後におきまして再
評価税
を完納したときは、再
評価
積立金の残額の全部を
資本
に組み入れることも認めることとしているのであります。なお再
評価
積立金はこれを社債の発行限度に算入することといたしたのでありますが、経済の状況をも考慮し、その全額を一時に算入せず、三年間にその四分の三までを限度として逐次算人することとしているのであります。 次に
資産
の再
評価
後における
所得税
、
法人税
などの
課税
関係につい申し上げますと、まず再論価を行つた
資産
の
減価償却
につきましては、再
評価額
を
基準
とし、残存
価額
が再
評価額
の一割に達するまで税法上償却を認めることとしております。また再
評価
資産
の
讓渡所得
につきましては再
評価額
を
基礎
として計算し、
インフレーシヨン
による
名目所得
を排除することとし、再
評価
積立金に対しては積立金に対する
法人税
を課さないこととする等の
措置
を講じているのであります。 以上この
法案
を
提出
いたしました
理由
及びその内容の概略につきまして、御説明申し上げたのでありますが、この
法律
の制定によりまして、かねて懸案の
資産
再
評価
もいよいよ実施に移されることになるわけでありまて、各
企業
がそれぞれ適正妥当な再
評価
を行うことにより
資本
の維持、
経理
の合理化が達成され、日本経済の健全な発展に寄與するとともに、合理的な税制の樹立に貢献するところきわめて大なるものがあることを期待する次第であります。 次に
所得税法等
の
改正
に伴う
関係法令
の
整理
に関する
法律案
について、その大要を申し上げます。 従来特別の法令において、
所得税
及び
法人税
を課さない旨の
規定
を設けているものが相当あるのでありますが、今回すでに御審議を願
つて
おります
所得税法
及び
法人税法
の
改正
案におきまして、他の法令中
所得税
及び
法人税
を課さない旨のこれらの
非課税
規定
を
整理統合
し、それぞれ
所得税法
及び
法人税法
において
規定
することを適当と認めたのであります。それにつきまして、
所得税
及び
法人税
の
非課税
規定
に関する
関係法令
の
規定
を
整理
するため、本
法案
を
提出
することとしたのであります。なお今回
有価証券移転税法
が廃止されることとなりましたので、これに関する
非課税
規定
をもあわせて
整理
することといたしました。 何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。
—————————————
川野芳滿
3
○
川野
委員長
それではこれよりただいま
政府
から
提案理由
の説明を聽取いたしました三税
法案
、及び前金まで質疑を経続いたしております六
法案
を、一括議題として質疑を許します。川島金次君。
川島金次
4
○川島
委員
提案
されております
法案
に関係は実はないのでありますが、この機会に少し当局に御説明を願いたい点がありますので御質問申し上げます。 まず
主税局長
にお尋ねいたしますが、
財産
税によりましてかなりの当初物納
財産
がありました。その物納
財産
の当時の詳細のことにつきましてはわれわれも記憶をしておりますが、その後その
財産
の売り拂いについて、今日までどのような経過をたど
つて
おりますか。あらましのことでよろしいですが、御説明を願いたい。
平田敬一郎
5
○平田
政府
委員
財産
税の物納で收納いたしました
財産
は一応国有
財産
といたしまして、国有
財産
の管理の責任に当
つて
おりまする官庁で、それぞれ管理し処分する
計画
にいたしております。今手元に資料を持合せておりませんので、今詳細にお答えできないのは恐縮でございますが、必要がございますれば管財局から詳細は説明するかと思います。
政府
といたしましては一旦收納しました
財産
は、なるべく適正な価格で、なるべくすみやかに民間に拂い下げまして、それによ
つて
国庫
としても收入を得るという方針で処分いたしておるのでございます。しこういたしまして株式等につきましては、それぞれ有価証券
処理
協議会等に委託いたしまして、そこで
相当
な処分を行
つて
、現在におきましても
相当
の
実績
を上げて来ておるようであります。また不動産等につきましても極力適当な機関等に委託する方法等を用いまして、なるべく適正にかつ迅速に拂下げをする方針で目下進んでおるようでございます。数字的な問題は的確な材料によ
つて
申し上げませんとはつきりいたしませんので、必要がございますれば後ほど説明させていただきたいと思います。
川島金次
6
○川島
委員
管財局の担当係官が見えましたならば、その点さらにお尋ねしたいと思います。それまでは保留いたします。
三宅則義
7
○三宅(則)
委員
私は
所得税
並びに
法人税
についてお伺いいたしたいと思いますが、まだ本日
提案
されたものには手をつけませんから、
主税局長
もそのつもりで御答弁願いたいと思います。
主税局長
の今までの御説明によりますと、
所得
に対します
予定
申告
をするときに、昨年の半額に満たないという場合があります。そのときには
政府
の許可を得て
予定
申告
をするといいますが、どういうふうな許可を得てやりますか承りたいと思います。
平田敬一郎
8
○平田
政府
委員
今回の
所得税法
の
予定
申告
につきましては、普通の
所得
の場合は
原則
としてまして前年
実績
以上で
申告
していただくことにいたしております。もちろん前年
実績
以上に
申告
していただく場合、そのときの
状態
によりまして
所得
を見積
つて
申告
していただきますことは、従来の
制度
と同様でありましてさしつかえございません。ただ従来と違いまして前年
実績
以下で
申告
しようという場合におきましては、
一定
の條件に該当するものといたしまして、
政府
の
承認
を受けなければ
申告
できないということにいたしております。その條件といたしましては、大体災害とかあるいは常業の全部または一部をやめたとか、その他外形的な原因によりまして営業なり
事業
の
所得
等が
相当
減ることが客観的に明らかな場合、こういう場合におきましては
政府
におきましては、必ず
承認
をしなければならないという
規定
にな
つて
おります。それからその他
相当
納税
者から確実な材料を税務官庁に提供いたしまして、前年の
実績
に比べて二割以上減收することがはつきりしている場合におきましても、税務官庁は
承認
を與えなければならない
規定
にいたしております。しかしながらその他はたして減るか減らないかわからない、見解の相違だといつたような場合には、
原則
としまして前
年度
の
実績
額で
予定
申告
をしていただく。もしもその
申告
が出て来ない場合、あるいは
理由
なくして前年以下の
実績
で
申告
があつた場合におきましては、これは番然前年の
実績
額で
予定
申告
がなされたものと見なしております。それによりまして税務官庁は
税額
を
計算
しまして、
税額
を通知し
納税
していただく、かようなことにいたしております。繰返して申し上げますが、いろいろの事情ではつきり減少することが明らかな場合におきましては、これは税法の定めるところによりまして税務官庁は必ず
承認
しなければならないのでございますが、どうも結局水かけ論になるような、どちらかよくわからないという場合におきましては、前年の
実績
で
予定
申告
をしていただく。もちろん
納税
者の
所得
が
相当
ふえまして、各納期ごとに平均して納めておいた方がいいという
納税
者は、おそらくたくさんあると思いますが、なるべく見積額に応じまして前年以上に
申告
していただくことを、私どもとしては期待しております。
三宅則義
9
○三宅(則)
委員
次にちよつと簡單な問題でありますが、農業得得等につきまして農村では鶏一羽——これは卵を産むものもひよこも含めてでありますが、一羽に七百円もかけたとい
つて
おります。これはまことに不見識きわまると思いますが、こういうものについて指令を出しておりますかどうか、国税庁長官でないからわからないかも存じませんが、一応承
つて
おきたい。
平田敬一郎
10
○平田
政府
委員
今の問題は先般小山
委員
からもお話がございましてお答えいたしたのでありますが、
所得税
の理論から申しますと、いやしくも
一定
の收入がある。その收入は必ずしも金銭による收入だけではございませんで、現物による收入も一切入るのでございますが、
一定
の生産等によりまして、金銭または現物の收入があるという場合におきましては、
原則
としてその收入はやはり
所得税
の
所得
の算定上收入
金額
に該当するのでございます。従いまして理論から申しますと、一切のさような
所得
に
課税
するのは別に違反ではないわけでございますが、お話のような点はおそらく実際問題としまして審査請求等が出た場合において、
納税
者の側もはつきり証拠が全部について出ない、税務官庁の側もよく調べが行き届いていなくて、全部の調査した資料で説明がなかなかできない、こういう場合におそらくそういうようなものもあるのじやないか。従
つて
決定額通り納めたらどうか。こういうようなことにな
つて
、お話のように相な
つて
おるのじやないかと思います。その辺の実際の
運用
は常識的な問題にな
つて
来るわけでありまして、あまり零細な
所得
まで一々調べまして、非常に極端に苛察にわたるようなことは、行政の
運用
としてはいかがであろうかと考えますが、建前は今申し上げたようなことにな
つて
おることを御了承願います。
三宅則義
11
○三宅(則)
委員
私は身近なことを申しまして恐縮でありますが、自由
所得
者——弁護士とか
計理士
とかいう自由業者でありますが、たとえば選挙で代議士と
なつ
た九州の弁護士さんの場合、大部分東京に来ておる。国会の方では御承知の通り源泉
課税
をたいへん納めておる。ところがやはり依然として自由業であるというわけで、同じような税金をかけられておるということははなはだ不穏当であると思う。そして国会が一年のうち半分以上も開かれるということになりますと、收入は半分以下に減る。こういうそろばんが出る勘定になるのです。自由業で公職等についた場合、あるいは議員等に
なつ
た場合に、收入が
相当
減るという見込みがあるにもかかわりませず、君は昔からや
つて
おるから收入が
相当
あるだろうということは違
つて
おると思いますが、
政府
はどうお考えになりますか。
平田敬一郎
12
○平田
政府
委員
今御指摘の方は今後青色
申告
の
制度
を活用していただきまして、帳簿を正確にしていただきますれば、必ず帳簿を調べた上でないと更正決定をいたしませんからぜひ記載していただきます。それによ
つて
お互いに堂々と勝敗を決するということにいたしていただきたいと思います。
三宅則義
13
○三宅(則)
委員
税務署に
予定
申告
をいたすのでありますが、
物価
の変動等によりまして、
相当
所得
の
金額
が減る場合があると思
つて
おります。前
年度
の
所得
に対しまして半分以下に減つた場合においては、もちろん訂正されるわけでありますが、
物価
変動等についてはどのような対策をと
つて
おられますか。ひとつ承りたいと思います。
平田敬一郎
14
○平田
政府
委員
予定
申告
は
原則
としまして前年の実際額によ
つて
行うのでございますが、ただ経済界の状況は一般的に非常にかわるのでありまして、前年の
状態
とその年の
状態
と著しく違う。なかんずく
物価
その他の事情によりまして、状況が違うという場合におきましては、必ずしも前年の
実績
によらないで、
法律
の定めるところによりまして
一定
の倍率を加えたりあるいは減らしたりした数字で、前
年度
の
実績
額に置きかえることができるようにいたしておるのでございます。どういう
基準
をつくりますか。これはなかなかむずかしい問題でございますので、いろいろ研究しておるわけでありますが、近くそういうものにつきましては、必要が生じました場合に国会に
提案
いたしまして、御
承認
を得たいと考えております。ただ率は具体的にその
法律
によ
つて
きめるつもりはございません。大体どういうものさしによ
つて
政府
が加えまたは減すべき率をきめるか、その
基準
となるべき
法律
を
作成
いたしたいと思
つて
おります。本年はさしあたり前々から説明いたしておりまするように、大体横ばい、生産は若干ふえる。従いまして
所得
は前
年度
に比べまして幾分かふえるということで、すべての
計画
を現在のところいたしておりますので、その條文を適用するつもりはございません。今後事態が生じました場合において、今申し上げましたような事項を研究しまして、具体化することにいたしたいと思
つて
おります。
三宅則義
15
○三宅(則)
委員
もう二、三点やらしてください。いよいよ青色
申告
に入
つて
来ました。青色
申告
の実施につきましては、
相当
人員が
増加
しなければならぬと考えておりますが、
政府
はこれに対しましてどういう施設をもち、人員をも
つて
、これを処分せられるという気分でありますかということが一点。第二点は青色
申告
をしておりましても、不正な事実を書いておるものも中にはあるかと考えておりますが、どの程度信用せられるという用意がありますか。この二点についてまず承りたい。
平田敬一郎
16
○平田
政府
委員
今度の青色
申告
の
制度
を採用いたしましたのに伴いまして、税務署で帳面を調べる官吏、
所得税
におきましても、今まで直接
所得
の調査を担当しております官吏、こういう方面は
相当
増加
する見込みでございます。今回税制
整理
で取引高税は廃止になりまして、その方で人間が大分出て参りますのと、その他各税につきまして大分簡素化をや
つて
おりますので、その方面から
相当
人間をさきまして、その方面に充てることができると考えておるのでございます。それからさらに全体として、現在も
相当
な頭数がおりますが、その中でできるだけ早く、よく帳簿等の調査能力のある優秀な官吏を育て上げまして、それによりまして極力この
運用
の適正化をはか
つて
参りたいと考えておるのでございます。全体としての人員
増加
につきましては、單に税務行政だけの見地から考えますと、ますます多くしていただきたいのでございまして、私どももそういう考えを持
つて
おるのでございますが、他面全体の
政府
の行政管理に関する方針等との関係もございますから、必要最少限度におきまして、できるだけ能率化をはかりまして、適正な
運用
をはかりたい、かように考えておるのでございます。 それから帳簿の信用の問題でございますが、これにつきましては、もちろんさつき申し上げましたように、帳簿をよく調べる能力のある官吏をしてよく調査せしめまして、正しい帳面はあくまでも尊重して行く。不正な点につきましては、よく事実を調べまして、それと違つた決定をする場合においては、どこが不正であるかということを
納税
者にもはつきり知らせまして、決定をして行くというふうにいたしたいと思
つて
おり参ます。今回青色
申告
を
提出
いたしました
納税
者につきまして、更正決定をやります場合におきましては、必ずその
申告
といかにして違えたか、その
理由
を決定通知書に記載することにいたしております。従いまして税務官庁におきましても、
理由
なくこの帳面を否認したり、あるいは
申告
を認めないというようなことはできなくなります。それだけ
相当
仕事はむずかしくなるのでございますが、むずかしい仕事のできるような官吏を育て上げることに努力いたしまして、適正化をはかりたいと考えております。なおつけ加えて申し上げますが、わずかささいな、あまり全体に大した影響のないささいな誤り等を指摘しまして、それで全体を否認するというような態度は避けたい。あくまでもどこが間違いであるか、その事実をよく調べまして、その上で正しい決定をして行くようにいたしたいと考えておりします。
三宅則義
17
○三宅(則)
委員
今
主税局長
が仰せになりました、ささいな事柄によ
つて
、大なる事柄にあやまちがなければ、これを指摘しない。小さいあやまちをも
つて
大なるあやまちとしないというふうになさつたことは、まことにけつこうだと思いますが、ややもすると今までの税務官庁というものは、ちよつと交際費の一部分がつけ落ちにな
つて
おつたとが間違いがあつたといたしますと、その帳面は否認するのだ、こういう態度が今まで過去何十年間続いていたものと私は信ずるのであります。そういうことのないようにやられるという今の
主税局長
の答弁は、まことに当を得たものと私は感心いたします。つきましてはこの青色
申告
に対しまして更正決定せられる場合、もしくは
損失
の繰越しまたは繰りもどしをせられるということでありますが、これは
相当
よく見ていただかなければならないと思うのでありますが、これに対しましてあなたといたしましては、現在どういうような帳面を、
個人
等におきまして認めておられますか。この詳細なることを一応御説明願いたいと思います。
平田敬一郎
18
○平田
政府
委員
おそらく帳面とか簿記の方は三宅
委員
の方が私より詳しいのじやなかろうかと思いますが、青色
申告
の資格を得るための記載事項等につきましては、
大蔵省
の省令で詳細に告示いたしております。あらためてその告示を読み上げるのもどうかと思いますが、それによ
つて
ひとつ御了承願いたいと存じます。なおこの様式等につきましては、
政府
であまり画一的な様式を最初からきめるよりも、民間の進んだいろいろなくふうにまかした方がいいだろうというので、
政府
におきましてあまり機械的な一律の様式はつくることにいたしておりません。省令の中に
規定
いたしておりまする必要な條件を満す場合におきましては、いかなる様式の帳簿といえどもさしつかえないということにな
つて
おります。ただ実際問題といたしまして、なるべく商工
会議
所あるいは農業協同組合そお他の業者の団体等におきまして、その
事業
によく適応した帳面等を、機式を整えましてつく
つて
いただきますことを、私どもといたしましてば非常に期待しておるわけであります。
三宅則義
19
○三宅(則)
委員
たくさんありまするが、あとがつかえておりますから、もうあと一、二点だけで終ります。今
主税局長
の明快な御答弁がありましたが、ややもすると民間におきましては、今までの税務官吏のやり方が悪かつたという
理由
のもとに、こんな帳面をつけてもいかぬであろうということで、非常に心配しておる向きがあるのであります。また今
主税局長
も仰せになりました通り、省令で明細なひな型を示した、こういう話でありますが、ややもすると今までの税務官吏の御説明はむずかし過ぎるのです。
大蔵省
の官吏の方は非常に頭がよ過ぎて、非常にこまかいことまでみな書いておりまするが、事実民間人はその程度まで行
つて
はいない。あなた方の三分の一ぐらいしか程度が行
つて
いない。でありますから今度何らかの方法をも
つて
、帳簿組織なりその他の
法律
を
改正
することが必要であろうと思う。大なる事柄が間違いなければ、小さいことのささたる間違いは是認いたしまして、大きな間違いがないということによ
つて
税を律するというそろばんが、一番便利であると考えておりまするから、今後
大蔵省
令もしくはひな型等をお示しなさるときにおきましては、あなたよりもずつと地位の下の人でけつこうでありますから、わかりやすいように書いて頒布するということが必要であろうと思いまするが、
政府
といたしましてどう考えておりまするか。
平田敬一郎
20
○平田
政府
委員
帳面の程度につきましては、なかなかこれはむずかしい問題がありまして、私どもといたしましては、実行し得る限りにおきまして可及的にやさしいものにしたい。ただ一面におきましては、ある程度は正確を期してもらわなければなりません。それとともに民間側におきましても、こういう機会にひとつ勉強していただきまして、今までのレベルを少し上げてもらうように努力いたす。その程度があまり飛躍し過ぎてはいかぬ、そういう考え方でお互いに勉強するようにしたらどうか。かように考えております。
三宅則義
21
○三宅(則)
委員
今
主税局長
は大分開けた御答弁でありまするが、ややもいたしますると、末端に行きますとそれと反対にな
つて
来まして、なかなかむずかしい。お前さんのような頭ではとてもだめだ。こう言
つて
ひやかしておる場合が往々にあるのでありまして、これはどうかひとつ今度
主税局長
の言といたしまして、各国税局、各税務署等にこれを頒布してもらいたい、かように考えております。 次に伺いたいと思います事柄は、
個人
の簡單なる帳簿——たとえば俸給生活者であるとか、勤労者というようなものに対しましては、五種類も六種類も帳簿の必要はないと思う。
現金
出納帳ともう一冊くらいのものでいいと、かように思いますから、どうか簡易なる職業につきましては、その親心をも
つて
、ひとつ簡單な帳簿でやるという線を施行してもらいたい。 次にもう一つ申し上げたい華柄は、簡單な
税額
表というものがありますが、
税額
表も大分わかりやすくな
つて
参りました。これは三十万円まで簡易な
税額
表をおつくりにな
つて
おられますが、これを五十五万円くらいにまで
引上げ
まして、その五十五万円くらいのものは一目してわかりやすいような
税額
表を示していただきたいと思いますが、これはどんなお考えでありましようか、承りたい。
平田敬一郎
22
○平田
政府
委員
今度の簡易
税額
表は
所得税法
の
法律
でおわかりになりますように、
課税
総
所得
金額
の三十万円までのところを設けております。
課税
総
所得
金額
と申しますのは、備考に書いてありますように
基礎控除
、扶養
控除
、不具者
控除
、災害等の
控除
及び医療費の
控除
をした後の
所得
金額
でございますので、これらの
控除
前の
所得
金額
でありますと四十万円前後にもなるかと思いまする独身者であればそれほどではございませんが、家族が通常あるような
所得
者の場合におきましては四十万円前後になるかと思います。その辺までになりますと、おそらく
納税
者の九五%——これは正確な数字はちよつと記憶しておりませんが、数から申しますと、おそらく九五%までが、この簡易
税額
表で見ればわかる、こういうことになると思いますので、簡易
税額
表としての効果は
相当
に発揮しておるものと、私どもは考えておるわけであります。
川野芳滿
23
○
川野
委員長
宮腰君。
宮腰喜助
24
○宮腰
委員
この問題は昨年の暮れから積雪寒冷地帯の北海道外十一県、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、新潟、富山、石川、福井、長野の一道十一県の代表者が議会に要望書を持
つて
参りまして、この積雪寒冷地帯における各県に対し、税制改革の上においてぜひ考慮してほしいということを言
つて
参
つたの
であります。その決議案の内容を読みまして、あと要望事項を申し上げたいと思うのですが、
政府
並びに
主税局長
から特にこのことについて御返答願いたいと思います。 決議案の内容は五本国土の五九・四%、総人口の二九・七%を占めている北海道、東北、北信地方は積雪、寒冷の自然的悪條件の占める比率極めて大きく、無雪温暖地方に比較して生産、消費、文化、
税負担
等、著しく不利な立場にある。 日本積雪連合は、東北信十一県を基盤として積雪寒冷の科学的研究を促進すると共に、その成果をも
つて
新生日本の政治、経済、文化の向上竝に地方民生の安定に寄與せんとするものであるが、従来の国策は全く劃一的であるため、積雪寒冷地帯は立地條件からくる住民の生活損耗著しく、且つその
所得
は低位で、地方財政の窮乏も甚だしい。 そもそも文化的、平和的日本を再建し、新憲法下の地方自治の確立を図るためには、国家の基盤である住民及地方自治体の完全なる発展なくしては国家の真の興隆は期し得られない。 日本積雪連合は今次第三回総会を開催するに当り、国家の劃一的施策による悪條件の累積せる東北信十一県の
実情
に即する均衡是正の方策を講ぜらるるよう特に税制改革に当り、
所得税
算定上の特別
控除
竝に平衡
資金
の合理的配分等積雪、寒冷の実態を把握せられ、この地方をして、その所を得せしめられんことを総会の決議に於て要望するものである。ということを決議されて参りました。その要望事項を申し上げます。 一、
所得税
の賦課に当
つて
は、地域的不均衡を是正して、その適正化を図ること。 一、積雪寒冷に基因する生活損耗、竝びに
事業
増嵩
経費
に対して、「特別
控除
」を
所得税法
上に
規定
すること。 一、農業経営に投下する超過自家労働は、農業
所得
算出上の
事業
必要
経費
として、これが
控除
を認めること。 一、土地家屋の
資産
評価
に際しては積雪寒冷地方の
実情
に即する様
評価
上の差異を設けること。 一、農地に対する
資生
評価
に際しては、その土地收益力に即応する様
評価
上の差異を設けること。 一、公共的性格の特に強い灌漑用動力揚排水機、共同作業用動力脱穀、籾摺及び噴霧機、竝びに農道等は課程対象より除外すること。 一、国有林野に対する地方税若しくはこれに代る地方
財源
附與の途を講ずること。 一、再
評価
実施に際しては、積雪寒冷地方の
実情
に即する様彈力性ある
措置
を講ずること。 一、一般平衡
交付金
の算定
基準
となるべき行政標準費用の測定
基準
の設定に際しては、積雪寒冷等に基因する不可避的
経費
竝に損耗行政
経費
を加える等、地方公共団体間の合理的な財政
調整
を図ること。 一、特別平衡
交付金
の経過的特別配付
基準
には、国税の地域的不均衡等に基ずく住民及び地方自治体の経済力窮乏に対し
調整
の途を講ずること。 一、
国庫
負担
法の対象となるべき「災害」の対象中に雪害、凍害を明文化すること。 一、地方自治体の経済力の懸隔を
調整
する自主的積極施策のため、産業振興
政府
資金
融資の途を講ずること。 こういうような要望事項を持
つて
各府県の代表者が上京されまして、参議院の第一
会議
室でこの一道十一県の代表者が集まりましてこの要望書を出して参
つたの
でありますが、ぜひ大蔵
委員
会にこれを出しまして、
政府
当局並びに主税局がどういうお考えを持
つて
おられるかということを、尋ねてほしいということであ
つたの
でありますがとうとう今までその機会が得られないで延び延びにな
つて
お
つたの
でありますが、
政府
ではどういうお考えを持
つて
おりますが、この点について特にお願いいたします。
平田敬一郎
25
○平田
政府
委員
東北の雪害地方からのいろいろな要望等につきましては、私どもも平素からときどき承
つて
いるのでありますが、今御朗読になりました事項は
相当
具的体な事項で、しかも広汎にわた
つて
おりますので、その全部についてここで確たる御返答を申し上げるのはいかがかと思いますが、おもなる点についてお答え申し上げまして、なお必要がありますれば将来の適当な機会に、さらに具体的な問題といたしましてはつきり意見をきめまして、お答えいたしてもさしつかえなかろうかと思います。 まず
所得税
の地域的不均衡を是正するというお話でございますが、これはあくまで
所得税
は、実際の賦課につきましては、現実の
所得
が幾らであるかということを調べまして、それによ
つて
課税
するというのが一番理想でございます。もちろん各地間におきまして、各人の個別
所得
が調査できない場合におきまして、ある外形的な方法で、比較権衡の方法を用いまして見る場合があります。さような場合におきましては、もちろん各地の
実情
に応じて、できる限り公平を期するということは当然のことと考えます。 それから生活費が高くなるから
控除
してもらいたいとか、あるいは自家労賃の部分を
所得
計算
より除多してもらいたいとかという意見があるようでございますが、これは
所得税法
の理論から申しまして少しいかがかと思います。生活費は
所得
の中から拂うのでございまして、こういうものをどうするかという問題が、結局
基礎控除
の問題でございます。
基礎控除
の問題を地域によ
つて
差別をつける、そうなりますと、たとえば大都市等は勤務地手当などがよけいついているが、それがかえ
つて
大都市は低くなり、いなかの方が高くなるとか、あるいは、いなかにおいてもいろいろ差をつけるとか、問題がいろいろありますので、今の
所得税法
におきましては、一応全国一律にこういう
控除
を考えることにいたしております。地域により、人により、
基礎控除
等に差別をつけるということはなかなかむずかしかろうと考えます。 それから超過自家労賃につきましては、これは当然
所得
になるわけでございますが、労働者が時間外労働をやつた場合とか、要するに
所得
というものは働くことによ
つて
生れるか
財産
によ
つて
生まれるか、そのいずれかでございますが、いやしくも自家労賃として
所得
がある場合におきましては、その自家労賃を支拂わなくても、ほかのだれかの
所得
の中に入
つて
おる場合において、その
所得
に対して
課税
することは
所得税
の理論上当然かと考えます。従いまして自家労賃を
経費
で引くという議論は、
所得税
の本質論としては成り立たないと思います。けれどもただ
事業
費については、積雪地方におきまして
相当
費用がよけいかかる。これは
所得
の
計算
上、たとえば
事業
所得税
につきましては当然
控除
すべき対象になるのでございます。貸家
所得
等におきましても、修繕費がよけいにかかるというような場合においては、もちろんこのよけいかかるということを十分考えまして
所得
の標準等を
作成
し、あるいは具体的な査定をすることは当然のことでございますので、そういうことはよく注意をいたしまして、実際上適正な
所得
を査定することに努力すべきものと考えます。その他土地、家屋の
評価
について実際に即した
評価
をすべきだという議論のようでございますが、これは今後固定
資産
税におきまして、それぞれ市町村ごとに
評価
委員
を置いて適正化をはかることにいたしております。なかなか困難な問題でございますが、それぞれ地方の
実情
に応じまして、できる限り合理的な
評価
ができるように努力すべきものと考えておる次第でございます。 なお平衡
交付金等
につきましても、当該市町村の標準となるべき
経費
が他の地方の
経費
に比べて特別よけいかかることが事実であり、かつ一般的でありますれば、そういう問題につきましては、やはり標準
経費
を算定する意味における一つのフアクターとして、研究すべき問題ではないかと考えます。まだその点具体的にそこまで至
つて
おらぬのでありますが、これは研究問題だろうと思います。 なお国有林野に対する
課税
の問題、これはいろいろ前からある問題でございますが、なかなか解決困難なところがあるようでございます。しかしこれも何か適等な方法で解決を要する事項も確かにあるようでございますので、よく研究してみたいと思います。その他具体的ないろいろの問題があるようでございますが、こまかい問題につきましては適当な機会にもう少しよく取調べまして、お答えいたしたいと考える次第でございます。
内藤友明
26
○内藤(友)
委員
今單作地帶の
課税
問題で宮腰さんからお尋ねにな
つたの
でありますが、ちよつと関連してお尋ねしたいと思います。結局私は
所得
の把握の問題だろうと思います。單作地帶というのは要するに一年一作でありまして、その一作の收入も完全に把握できる。ところが他の多毛作地帶において一毛作、二毛作は
所得
が把握できましても、三毛作は抜けることがあるのであります。どこまでも抜けるところがある。そこに公平、不公平があると思います。
所得
のあるところから必ず
所得税
をとることは、これはわかりきつたことだと思う。そういう考え方をいたしますれば、私は現在の
所得税法
においては勤労
所得
は多少優遇されておるということは、これはもうそうな
つて
おるのです。端的な例を一つ申し上げてみると、
主税局長
は毎日自動車でお通いにな
つて
おります。あの自動車賃というものはあなたの
所得
の
計算
にな
つて
おりますか、な
つて
おらぬだろうと思う。それは私どもも都電のパスをもら
つて
おります。ただで乘
つて
おるけれども、電車に乗るまでよくくつを踏まれたり、歩きますと裏皮も減りますから、一年によく打たなくてはならぬ。そういう
経費
がいる。そういう問題が
所得
の把握だろうと思います。従
つて
單作地帶というものは
所得
がもうピンからキリまで把握できます。だからこういうところはやはり不均一
趣旨
で行かなければならぬものだろうと私は思うのでありますが、それはどうでございますか。
平田敬一郎
27
○平田
政府
委員
事業
所得
の把握がなかなかむずかしいことは、今御指摘の通りでございます。この
事業
所得
の中におきましても比較的把握の容易な場合と、むずかしい場合といろいろあろうかと思います。しかし私どもとしましては、方向はあくまでも
所得税法
の
規定
に従
つて
正しくそれを把握する。その方向に行くように将来はすべての問題を解決すべきではないか。反対に把握の悪い方にいい方を引きつけて行くことはいかがであろうか。今度勤労
所得
の
控除
を一割五分に圧縮いたしましたのも、まつたくそういつたような事情が一つあるのでございます。勤労
所得
ははつきり把握されて、
事業
所得
はなかなか把握されぬから、
事業
所得
に対して何かしらんがそういう実際的
理由
で特別しんしやくをしたらどうか、こういう議論があるのでありますが、これは理論といたしましては今後私どもはそういうことはとらないようにして行きたい。あくまでも税法の
規定
に従いまして、それぞれ
所得
は現実に的確に把握するという方向で、
制度
としても考えるし
運用
としても考えたい。ただ先ほび鶏の例がございましたが、さらばとい
つて
あまり常識はずれのつまらないような問題まで一生懸命追つかけまわして、かえ
つて
負担
の実際的不公平を来すということは避けなければならない。しかしながらたとえば多毛作地帶におきましても二毛作、三毛作等ございますれば、やはりそれぞれできるだけ調査を的確にやりまして、適正な
所得
を批握して行く。そうして全体として公平な
課税
をして行く。そういうことによりまして全体として
所得税
の收入をふやすことができれば、同じく公平な査定しをました
所得
のベースをもとにいたしまして、全体として
税率
を下げて行く。あるいは
控除
を上げて行く。それによ
つて
初めて
負担
の公平が期し得るのではないかと考えております。今度勤労
所得
を二割五分を一割五分に圧縮しました一つの実際的
理由
はそこにあります。それから今度シヤウプ勧告においてそれを極端に一割まで圧縮するということは、一層徹底的ないい考え方でありまして従いましてお説は
実情
としてごもつともなところがございますが、方向としてどうも理想はお話の点と反対の方向に行くべきでなかろうか、かように考えておる次第でございます。
内藤友明
28
○内藤(友)
委員
なるほどりくつはその通りなんです。ところが局長のおつしやるようなことが、これは農業とほかの業態との間にも同じようなことがあるだろうと思いますが、農業自身にも今申したように單作地帶としからざるところとあると思います。理想はその通りでありますが、現実はその通りには行かぬと思う。現に今申しました通り、あなたの勤労
所得
の中に自動車で乘りまわしておられるものが、
所得
として
計算
されておらぬと私は思う。それならわれわれと同じようにくつの裏皮代は一つ入れるのかといえば、それも入
つて
おらぬだろう。こういうことを考えて行きますと、やはり單作地帶のような一年に米だけでぴしやつとわかる、自分よりも人がわかるというようなものに対しては、そのような現実な
制度
を持
つて
行かなければ、これは
負担
の公平にならぬのではないか。りくつはおつしやる通りです。けれども現実はそう行かぬ。政治というものは現実に即してやらなければならぬから、そいうう單作地帶は多少他と比率を軽くして行くということが、ほんとうの政治ではないかと私は思うのであります。でありますから、單作地帶の皆さんがああいう主張をなさるのも、私はそこに非常な意味があると思う。こういうことも私はやはりお考えにな
つて
行かなければならぬのではないかと思うのでありますが、これは意見の相違でありますから、いずれまた私はいろいろな角度からお尋ねしたいと思うのであります。 それからもう一つ、立つたついででありますから……。先ほど三宅さんが青色
申告
のことについてお話にな
つたの
でありますが、この青色
申告
を昨年の国会で私ども決議で出しますときに、一月三十一日までに
申告
しろとおつしやるけれども、それはむりではないかということを、私は口をすつぱくして特に申上げたのであります。ところがその後国税庁から普通の
事業
所得
者については二月の半ばごろ、農業
所得
者については二月末までに
申告
してよろしいというお知らせを出されたようでありますが、
法律
できま
つて
おることを——これは私は都合がいいのですよ。だから私どもは文句は言いませんけれども、
法律
で一月三十一日までに出せというのを、国税庁が二月末まででもよろしいというのは、これは一体どこから出て来たのでありますか。われわれが
法律
違反をやるとぴしぴしと痛めつけられるのでありますが、
政府
が公然と
法律
違反をやられても何もさしつかえないのでありますか。その法理論をひとつお伺いしたいと思うのであります。これは私は特に昨年は、一月三十一日はいけませんぞということを強く申し上げたことを記憶しておりますからお尋ねするのでありますが、ひとつお答えいただきたいと思います。
平田敬一郎
29
○平田
政府
委員
着色
申告
の帳面の届出
区分
につきましては、内藤
委員
のような御意見のございましたことも私どもよく存じております。これからいよいよこの
制度
を本格化しまして実行するという段階にな
つて
参
つたの
でありますが、やはり青色
申告
の
制度
を使うことによ
つて
、
納税
者にいかなる利害関係を来すかということは、今回の
所得税法
、
法人税法
の
改正
によ
つて
初めて実は明らかになるように
なつ
たわけであります。従いまして、今回特に
法人税法
、
所得税法
の附則で
法律
施行後二箇月以内はなお届出ができるということにいたしておきました。従いまして実際問題としては、五月の末まで
政府
に届出すれば、青色
申告
の
制度
が利用できるということにいたしたのでございます。
前回
の
法律
は準備的な
法律
でございまして、やはり一応なるべく早く
納税
者に記帳をしていただいておきまして、そしてなるべく届け出るということも早く届け出してもらつた方がよいのじやなかろうかという
趣旨
で、一月にいたしていたのでありますが、その当時から本格
措置
をやります場合におきましては、さらに若干の引延しは必要じやないかと私ども考えていたのでございます。そういうふうにいよいよ
所得税
につきましても、そういう方針で
政府
の方針も決定いたしましたので、それに即応しまして
運用
の面においても、
運用
の妙を発揮すると申しますが、
所得税法
が通過すれば当然五月末まで届け出ればよいということにな
つて
おりまするし、また届け出ましても、その間記帳をしていただかなければなりませんので、なるべく早くそういうことを周知徹底をはか
つて
おいた方がよいだろうというので、かような声明を発したものと考えております。この
所得税法
の
法律
と照しますると、
趣旨
におきましては何ら
法律
違反ではない、かように私ども考えておるのでございます。
内藤友明
30
○内藤
委員
その
法律
違反でないとおつしやるところに私は疑問があるのでありますが、正直に申しますと、新しく
法律
を
改正
なさるならよいのであります。今度はそういう
法律
が出ておりますからそれはよろしゆうございますが、一月の末にまだ
法律
も
改正
されない先から先走
つて
、
政府
が
法律
できめられてあることを曲げられるということはどういうことか。それは私は明らかに
法律
違反だと思うのでありますが、それでも
法律
違反ではございませんか。
平田敬一郎
31
○平田
政府
委員
期限
後に届け出して来た場合におきまして、それを一応受付けておくというわけであります。
所得税法
、
法人税法
が通りますれば、その受付が
所得税法
、
法人税法
に基きまして適法な受付になる。そういう
所得税法
、
法人税法
を
提出
することを
政府
において方針を決定いたしました以上は、私はむしろその方が
納税
者にと
つて
親切ではないか、かように考えたわけであります。
宮腰喜助
32
○宮腰
委員
先ほど質問しましたいろいろな事項ですが、今答弁できないとおつしやるならば後日していただいてもけつこうでございますが、もう二点について、先ほどお願いたした点について御返答いただいておりません。それは農地に対する
資産
評価
に際しては、その收益力に即応するように
評価
してほしいということと、それから公共的性質の強い灌漑用の動力用排水機だとか、あるいは共同作業の動力、脱穀機、籾摺機、噴霧機並びにこれに関する農具についての
課税
ですが、これを
課税
対象から除外してほしいという希望があるのですが、この二点について伺いたい。
平田敬一郎
33
○平田
政府
委員
農地に対する再
評価額
の問題だろうと思いますが、この点につきましては、大体
財産
税の
評価額
から
土地価格指数
で伸ばしたものを再
評価額
としております。この再
評価額
というのは、先ほど政務次官からも詳細説明のありましたように、その額を越えて売つた場合に、初めてその越える部分が
所得税
の
課税
対象の
所得
になります。それ以内の部分につきましては六%だけしかとらない、こういう意味の再
評価
にしかすぎないのでございます。従いまして土地の一般的な騰貴率、その騰貴率のところまである農地の価格が上りまして、それ以内で売つた場合においては六%だけで
課税
を済まそう、それを越えて売つた場合におきまして、初めて実質
所得
として
課税
しよう、こういうことでありまして、宅地、農地も大体同じようなことで再
評価額
をきめるようにいたしております。従いましてこの場合の再
評価額
はどつちかと申しますと、むしろ高い方が
納税
者には有利になるという結果になりますことを、御了承願いたいと考えるのであります。しかし特にそういうつもりで出しておるわけではございません。あくまでも
土地価格指数
で伸ばすことにいたしまして、合理的な解決をはかりたいと考えておるわけでございます。それから固定
資産
税を課する場合の
評価
、これはいろいろあるわけでございまして、大体御承知の通り、收益力をいかにして反映せしめるかというような観点から決定さるべき問題ではないかと考えておるのでございます。シヤウプ勧告によりますと、一般に土地、家屋につきましては、現在の賃貸価格の千倍、農地につきましては二十五倍——大体二十五倍というのは、田が四十二、三倍、畑は四十八、九倍くらいでございましたから、二十五倍にしますと大体千倍近くになるわけでございます。それを大体二十五
年度
の收益力を反映する農地の価格として、固定
資産
税を課したらどうか、このような意見にな
つて
おります。この点につきまして今いろいろ考えておりますのは千倍は少し高きに失するのではなかろうか。従いまして、これを八百倍くらいの程度に下げたらどうかということも考えておりまするが、結局いろいろ検討しました結果九百倍くらいにいたしまして、国会に
提案
するというようなことに現在のところなりそうでございます。そうしますと農地の方は二十二・五倍というようなところで案を
作成
しまして、
提案
することになろうかと思います。なおその他そういう点につきまして詳細御説明する機会もあろうかと思います。 それから次は農機具等の固定
資産
につきまして、固定
資産
税を課するか課さないかの問題だろうと思いますが、これはやはり固定
資産
税は、理論上すべて
減価償却資産
を統合することにいたしておりますので、理論上の建前といたしまして、いかに
評価
するかは、これはいろいろ問題はございまするが、
原則
的に農業の場合は、
減価償却資産
を除外するということに、今するのはやや困難であろう。営業等の場合におきましても、すべて
減価償却
可能
資産
は
課税
対象にするということにな
つて
おりますので、やはり
課税
対象になるべきものではないかと思いますが、実際の
評価
をどうするかということはなかなかむずかしい問題でございまして、先ほども申し上げましたように、市町村に不動産固定
資産
評価
員という
相当
独立性のある職員を置きまして、その職員をして適正な
評価
をできるだけやらせるということにいたしております。この問題は近く固定
資産
税として、地方税で国会に
提案
しまして、その際に詳しく御
審議
願う機会があろうかと思いますので、それだけ申し上げておきます。
川野芳滿
34
○
川野
委員長
ほかにございませんか。
宮腰喜助
35
○宮腰
委員
私の方はまたあとでやりますから……。
川野芳滿
36
○
川野
委員長
三宅君。
三宅則義
37
○三宅(則)
委員
私はさらに
主税局長
にお尋ねいたしたいと思いまするが、
主税局長
は
予定
申告
並びに確定
申告
等を要しない
範囲
を広げたい、こう迎せにな
つて
いらつしやいますが、どういうようなものにそういうことを適用したいと思
つて
おりまするか。その御構想を承りたいと思います。
平田敬一郎
38
○平田
政府
委員
一般の、その適用を受けるのは、一箇所でしか俸給給料等を受けていない、いわゆる源泉
課税
を受けておる
納税
者の場合でございます。この場合におきましては、その源泉
課税
を受ける際に、それぞれ
控除
税率
等を適用しまして、簡易
税額
表を算出いたしておるわけでございます。その
範囲
を従来と比べまして、
相当
大幅に
引上げ
まして、
提出
する必要のある
範囲
を少くいたしたい、かように考えておるのでございます。具体的に申し上げますと、簡易
税額
表の第二にございまするが、今回は月額給與の
金額
四万円のところまでは、一箇所だけから受取りますと、簡易
税額
表は、四万円まではそれぞれ累進
税率
を適用しまして、
負担
に差がないようにいたしておるのでございます。従いまして一箇所だけですとそれ以上、またほかに
所得
があります場合は、三千円以上でありますと
申告
を要するものを、今度は一万円以上は
申告
を要することにいたしております。その他若干そういうような
改正
を行いまして、できるだけ納めることにつきましては源泉だけで済ませるということにいたしておる次第であります。
三宅則義
39
○三宅(則)
委員
今の構想はまことにけつこうなことであると思いますが、なるべくそういうふうに簡略にして租税の把握をする、こういう線をますます強調せしめられたいと希望いたします。 次に申し上げたいと思いますることは、源泉徴收に対しまして、年末
調整
というものをやるのですが、これがなかなかめんどうであるということを世間で言
つて
おるのでありますが、これを何とか簡略にする方法があるかないかということが一問。 第二問は、俸給、給與に対しまして、年末においてそうしたような源泉徴收分を
納税
者、いわゆる支拂う人がと
つて
おいて拂うべきものと思
つて
おりますが、これがなかなか円滑に行
つて
いない面もあると思いますが、それに対して
政府
はどうお考えにな
つて
おりますか。
平田敬一郎
40
○平田
政府
委員
年末
調整
というのは、非常に税の
負担
を公平化するための不可欠な
制度
でございまして、やはりこの
制度
を廃止しますと、非常に
所得税
の
負担
が不公平になると存じます。ただ年末
調整
します場合におきまして、追徴する
税額
なり還付する
税額
がなるべく少いようにしたい、こういう考え方からいたしまして、従来は賞與の場合は一率二割天引いたしまして、累進
税率
等による
負担
の差異を源泉の際には設けないで置いたのでありますが、その結果、賞與を高く出しておりました会社などには、年末に
相当
多額の追徴税が行
つて
、
納税
者も困るし会社の方も困るという場合が出て参りましたので、今回の
改正
におきましては、賞與をもらいました前月の給與に賞與の額を頭に乘つかけまして、それの適用を受ける
税率
で賞與に対する
税額
を算定する、そうして賞與に対する
税額
を徴收いたしておきますと、あとで追徴しなくちやならぬという場合が少くなりますので、さような
制度
に今回
変更
することにいたしております。 いま一つ、従来は本来たとえば役所の超過勤務手当等でありますと、当然毎月の給與でございますから、ほかの給與の上に乘つかけまして
税額
を
計算
していただかなくちやならぬ。換言しますと、ほかの給與と合算しましたところで、総体の
税額
を
計算
して源泉徴收しなければならなかつたわけでございまして、実際問題といたしまして、そういう賞與の性質を必ずしも有しない定期的な給與まで、臨時手当として二〇%しか差引いていないという例が間々あ
つたの
であります。その結果年末にな
つて
から
調整
額が多い、追徴金が多いというので、問題を起していたようなところがあつたようでございますが、これはあくまでも税法の
規定
に従
つて
や
つて
いただきますれば、さような問題は比較的少くて済むのじやないか。従いましてこの
制度
は、なるべく過不足額を少くするということにつきましては、合理的をはからなくちやならぬと思いますが、
制度
自体をやめるということは、やはり不公平の起るゆえんでありまして、そこまで行くのは行き過ぎではなかろうか、かように考えておるのであります。
三宅則義
41
○三宅(則)
委員
関連しまして、これはちよつと議員さんに関係あることでありまするが、費用弁償というのと歳費は大体似たように考えられておりますが、費用弁償の方は無税にいたしまして、滯在費の方も無税にする、こういう線だろうと思
つて
おりまするが、これについて御説明願いたいと思います。
平田敬一郎
42
○平田
政府
委員
税法で費用弁償という言葉を使
つて
おりますのは、前に府県
会議
員の歳費を費用弁償という名前で実は出していたのであります。それをさして費用弁償という言葉を使
つて
いましたが、最近はそういう言葉がなくなりましたので、
改正
案では削除することにいたしております。議員の歳費は、当然これは普通の
所得
として
課税
することにいたしております。それから府県等の費用弁償も当然歳費と同じでございますから、従来は
課税
することにいたしていたのでございます。名前がなくなりましたから削つただけでございまして、これも大体歳費と同じように
課税
することにいたしております。ただ旅費はこの反面
非課税
にいたしております。旅費の
範囲
の解釈がなかなか問題があるのでございまするが、現実
一定
の会社なりあるいは勤務先の必要から、
一定
の旅行等をいたしまして、それに対して現実に実際の費用がかかる。そういう実費弁償的なものは、従
つて
非課税
にすることにいたしておるわけでございます。従いましてこれは旅費と見るか見ないかということによ
つて
判定がつく、かように考えるのであります。
竹村奈良一
43
○竹村
委員
私、
委員長
からひとつ皆さんにお諮り願いたいと思うのでございますが、去る一日の極東
委員
会において、イギリス代表から、日本の旧財閥は解体されましたが、また新しい財閥として八大銀行が金融
業務
をつかさど
つて
おるというようなことを聞かされておるのでございますが、これに対しましてはその真偽のほどをやはり一応われわれはわれわれ独自の立場におきまして、大蔵
委員
会においてこれを国政調査の面でお取上げ願
つて
、そうしてこういう
事業
の有無を——
大蔵大臣
はそういうことはないと言
つて
おられますけれども、議会は議会としての建前からましてこの大蔵
委員
会としては重要な問題でありますので、
理事
会か何かお開さ願
つて
、国政調査の面でお取上げくださらんことをお願いいたします。
川野芳滿
44
○
川野
委員長
あとで
理事
会を開きまして御相談申し上げることにいたします。 それでは本日はこの程度にいたしまして散会いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
川野芳滿
45
○
川野
委員長
御異議がないようでございますので、本日はこれで散会いたします。 午後三時二十八分散会