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塚田委員 いろいろ問題が広範に展開しておるようでありますが、
農業所得の問題が出ましたので、私も少し関連してお尋ねをさしていただきたいと思います。私は先般来新潟県の
実情についていろいろ
調査をしておるのであります。ことし問題に
なつております点は、他の府県はどういうぐあいかは存じませんが、新潟県の場合には、まず第一段の收量の認定の点で問題に
なつておる。收量はどういう認定をしておるかということをお尋ねしたところが、事前割当に対して、農林省の前の收穫予想の調べのときには、新潟県は大体一〇五%だということで、事前割当に対して一〇五%の收量があるものだという認定をまずしておる。さらにその收量に対しまして一〇五%といいますと、新潟県の
標準は反当り二石四斗二升くらいだという
お話でありますが、その二石四斗二升に対して、今度石当り
平均單価を四千三百五十円という三等米
標準価格でや
つておられる。
收入の面にはそれだけの措置をしてそれで大体反当り約一万一千円くらいの
数字が出てお
つたように思われるのであります。そこでこの
收入の面だけを見ますと、第一に五%増というものがその後の実際のあれでは非常に違
つておる。県の農務課
あたりで調べたのでも、摘出しました五つか六つの村の実績が出ておりましたが、ほとんど全部の村が事前割当量よりも減收しておる。ただ
一つの村が事前割当と同じ数量の実績だ
つたというように出ておる。それにもかかわらず依然として一応きめられた五%という線を固執して、第一線の
税務署の当局の方々はこれで申告しろということを、非常に強く主張しておるという話であります。それで
平均單価四千二百五十円という
数字に対しては、新潟県の場合は、台風の被害や病虫害なんかいろいろな
関係がありまして、くず米、青米が多くて、おそらく去年まで考えられなか
つた五等米、もしくは五等米にも至らないものが相当数入
つておるという
事情があるにもかかわらず、その点が十分考慮されないということが、地元民の
一つの問題に
なつておる点のようであります。
それから
経費面についてでありますが、今の一万一千円に対して、大体私の計算によりますと約四〇%ということに
なつております。しかし一万一千円に対して四〇%ときめたのではなしに、
経費を詳細に計算したら大体それくらいの
数字が出ておるようですが、この中に
税務署の認定と、生産県連なんかの
調査と非常に食い違いがあります点は、租税公課と償却に非常な食い違いがあるらしく思われるのであります。租税公課にどうしてそれだけの食い違いがあるかと調べてみましたところが、やはり租税公課は
平均で見ておられるのでありまして、その
平均で見ておられるということは、地域的に非常によけいに
——ことに水利組合費なんかによけいにかかる場所があ
つて非常に違う。それから新潟県の場合には、全体として普通他の府県
——少くとも雪やなんかの害のない府県においては、資本的支出と考えられるようないろいろな支出が毎年々々繰返してある。だからして形の上で見ておると資本的支出のようだが、実質はやはり最小限度維持補修の資本でしかないものを、資本的支出に見ておられるまうなところに食い違いがあるらしい。
それから償却の面は、ああいう雪国の濕地地滯でありますところでは、物が非常に早く損失する。それから一戸当りの耕作面積が相当広いのでありますから、同じ
一つのものでも一年に使用する量が違うために、償却の度が非常に強い。そういう点を特殊に見てもらえないというようなことがあるらしいのであります。こまかい点は、これは局地的の問題でありますから、私は
国税庁に対しては一々御
相談に上
つておらないので、今関東信越
国税局と折衝して御
相談申し上げておるのですが、ただ
国税庁としての根本的なお
考え方をぜひ承
つておきたい。結局そういうような
事情があ
つて、確かにそれは
もつともだと考えられるようなものであれば、ぜひこれは認めていただかなければならぬし、またそういうようにお考えに
なつていただいておると思われるのであります。ですからよく
国税局と御
相談申し上げて、
国税局で納得をいただけたものは、
国税庁においてももちろんもう一度お考え願うことはけつこうでありますが、やはり筋の通
つたものは、そういう特殊なものは特殊なものとしてぜひお認め願わないと、適正なものが出て来ないというふうに考えておるが、その点についての
考え方を伺
つておきたいと思います。