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田下説明員 今の御
質問は、この
規格法の
関係ではございませんが、輸出品取締法の
関係だと思います。輸出品取締法は
ちようど私のところで所管しておりますので、私から御
答弁さしていただきます。冷凍品がアメリカに出て、最近クレームがついた、あるいはするめがクレームがあ
つて返送されたという
ようなことは、実は私はまだよく聞いておりませんので、その事実はどうだ
つたかよく存じませんけれ
ども、現在輸出品取締法でや
つておりますことは、
日本の輸出品の海外における
声価を維持するために
最低の
標準をきめております。食料品につきましては、
最低標準に合格しないものは輸出をさせない、そういう
最低標準をきめておるわけてありますが、この
検査の方法が、
検査は
生産者あるいは輸出業者が
自分で
検査をする。そうして輸出の
最低標準に達しているという表示をするごれほ
生産者あるいは輸出業者が
自分て表示をするわけであります。それから輸出品取締法によ
つて農林省の
検査所がや
つております仕事は、その
生産者あるいは輸出業者が
自分で表示をした表示と、その
内容が合
つているかどうかという点を
検査をするわけでありますごの輸出品取締法の
検査は、
従つて全部のものについて国が見るというのではございませんので、たまたま
検査出目が行
つて見たものについて、合
つているか合
つていないかを
検査をするという
建前にな
つております。もう少し
お話しますと、従来でありますと、輸出品については
検査を受けたものでなければ輸出をしてはいけない、こういう
規定に大部分の
品物が従来はな
つていたのであります。ところが今の輸出品取締法では、
検査を受けなくとも出すことはま
つたく自由なのであります。ただ今申します
ように、
最低標準に達しないものば出しらやいけないという罰則
規定だけがあるのでございます。それからまた、
最低標準に達し(おるものについてほ、
最低標準に達しているという表示を、
生産者なり輸出業者なりしなければいけない、こういう
規定だけはあります。それで表示さえすれば、国の
検査はもちろん受けないで出してさしつかえないそれから従来でありますと、昨年の十一月まででありますと、輸出をし
ようとする人は輸出の通産大臣の許可をもらわなければならないこういうことで、通産省には必ず輸出する前に、
自分は何をいつ輸出するということを言
つて行
つたわけであります。だから
検査所としましては通産省に行けば、今度は何がどこから出るということがはつきりわか
つたわけであります。ところが昨年十二月の初めから自由
貿易になりまして、輸出の許可制度がなくなりましたから、今度は業者がいつ積み出すか、
検査所の方にはま
つたくわからないのであります。
検査所は極端なことを申しますと、埠頭に行
つて立
つて待
つてお
つて、輸出品が出そうならこれは冷凍品だからひとつおれが見る。あるいはこれはするめだからおれがひとつ
検査をしなければいかぬこういうことをやらないと、輸出品がはつきりつかめないという問題があるわけであります。従いまして、昨年の十二月以降におきますと、国の
検査所で目を通さない
品物でも相当出ているものがあるのじやないかと思います。そういう点であるいは国の
検査所が見なか
つたものの中で、クレームが起
つたようなものがあるがと存じます。あるいは国の
検査所が目を通したものであ
つても、クレームの起り得ると思うのであります。と申しますのは、今度ほ輸出の
最低標準でございまして、これより惡いものは出しちやいかぬという
規定なのでありますから
最低標準というものはかなり低いところにきめてある。今の
お話の
ような、冷凍品の
ようなものになりますと、これはほとんどアメリカだけしか出ませんから、しいてそういう低い
標準をきめなくてもいいんじやないか。するめの
ようなものになりますと、東洋
市場に出る場合、あるいはアメリカ
市場に出る場合、その
最低標準というものほ一本にきま
つているわけです。東洋
市場、これは船の日数も少くて済むわけですから、東洋
市場であれば香港までは満足に行くだろうという
最低標準をつく
つておきますと、その
標準に通
つたから、われわれは
検査所の方から
最低標準に達しているからしかたがないということで通しましても、アメリカまで持
つて行けば非常に船の日数もよけいにかかるしあるいは生活
程度も違うのですから、アメリカじやこれはどうしても不適当だ、こういうクレームも来る場合も考えられるのであります。あるいは別の例になりますが、カン詰など、南方向けに出る基準とアメリカで買おうという基準とは、大分開きがある。ところが
最低標準というものは大分低いところにきめられますので、行先によ
つてはクレームが起
つて来る。生活
程度の高いアメリカに出ますと
最低標準に達してお
つてもやはりクレームが来るという場合もあり得るわけです。もちろんそういうクレームの起ることは決していいことでばございませんので、何とかわれわれとしましても、
最低標準についても考え直きなければいかぬ、こういう
考え方をも
つて目下研究中でございますが、ただ具体的に考えますと、最も簡單なのほ東洋
市場向けはこの
最低標準、欧米向けはこの
最低標準、アフリカ向けはこの
最低標準という
ようなものがきめられればいいんですがどうも国の
標準できめる場合に、東洋向けはこれという
ようなことは、はなはだきめにくいというので、実は因
つた問題でございます。目下研究してはおりますが、そういう事情にございますので、事情だけ御
説明申し上げておきます。