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1950-02-24 第7回国会 衆議院 水産委員会 第15号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年二月二十四日(金曜日) 午前十時五十分
開議
出席委員
委員長代理理事
鈴木
善幸
君
理事
川村善八郎
君
理事
夏堀源三郎
君
理事
松田
鐵藏
君
理事
林 好次君
理事
早川
崇君 小高 熹郎君 川端 佳夫君
田口長治郎
君
田渕
光一
君
玉置
信一君
冨永格五郎
君 永田 節君 福田
喜東
君
長谷川四郎
君
井之口政雄
君
委員外
の
出席者
農林事務官
(
水産庁漁政部
長)
松任谷健太郎
君
農林事務官
(
水産庁漁政部
経済課長
)
久宗
高君 專 門 員 齋藤 一郎君
—————————————
二月二十三日
委員江田斗米吉
君辞任につき、その
補欠
として
平井義一
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月二十四日
平井義一
君が
理事
に
補欠
当選した。
—————————————
二月二十一日
漁業法
の一部を
改正
する
法律案
(
田渕光一
君外 十二名
提出
、
衆法
第三号) 同月二十日 底びき
網漁業許可
に関する
請願
(
塩田賀四郎
君
紹介
)(第八七九号) 日本海区
水産研究所
の位置を七尾市から
兵庫
県 に変更の
請願
(
佐々木盛雄
君
紹介
)(第九三四 号) 同月二十三日
北洋漁業再開
に関する
請願外
一件(
山口武秀
君 外三名
紹介
)(第九八〇号) 岩手県の
水産用燃油割当量増加
に関する
請願
(
鈴木善幸
君
紹介
)(第九九一号) の審査を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した事件
理事
の
互選
小
委員補欠選任
に関する件
漁業法
の一部を
改正
する
法律案
(
田渕光一
君外 二十名
提出
、
衆法
第三号) 漁船並びに
水産資材
に関する件
—————————————
鈴木善幸
1
○
鈴木委員長代理
これより
会議
を開きます。
委員長
に都合がありますので、その
指名
によりまして、私が
委員長
の職務を代行いたします。 この際御
報告
申し上げます。昨二十三日
江田斗米吉
君が
委員
を辞任され、その
補欠
として
平井義一
君が同日
議長
の
指名
により
委員
に選任されました。 去る九日及び昨二十三日の
異動
により、
理事
が一名
欠員
とな
つて
おりますので、その
補欠選任
を行いたいと思いますが、これは
互選
の手続を省略し、
委員長
において
指名
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
鈴木善幸
2
○
鈴木委員長代理
御
異議
なしと認め、それでは
平井義一
君を
理事
に
指名
いたします。 なお右の
異動
により、
漁業制度
に関する小
委員
、
漁港
に関する小
委員
、
水産物集荷配給
並びに
水産貿易
に関する小
委員
がそれぞれ一名ずつ
欠員
とな
つて
おりますので、その
補欠選任
を行いたいと思いますが、
委員長
において
指名
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
鈴木善幸
3
○
鈴木委員長代理
異議
なしと認め、
平井義一
君を
漁業制度
に関する小
委員
、
漁港
に関する小
委員
及び
水産物集荷配給
並びに
水産貿易
に関する小
委員
に
指名
いたします。
—————————————
鈴木善幸
4
○
鈴木委員長代理
それでは去る二十一日に本
委員会
に付託になりました、
漁業法
の一部を
改正
する
法律案
、
田渕光一
君外二十名
提出
、
衆法
第三号を
議題
として
審議
に入ります。まず
提出者田渕光一
君より
提案理由
の
説明
を求めます。
田渕光一
5
○
田渕委員
ただいま
議題
となりました、
漁業法
の一部を
改正
する
法律案
につき、その
提案
の
理由
を申し上げます。なお
内容
の詳細につきましては、
早川委員
より補充を願いたいのでありますが、大体その大綱を
簡單
に申し上げます。 一つ、
瀬戸内海
とは
豊予
、下関、鳴門、紀淡の
四つ
の
海峽
により囲まれたる
海面
をいうものでありまして、
紀伊水道
は事実
外洋性水域
であることは、両海区の
專用漁業権
の
内容
に大なる差異のあること、及び豊後水道が
内海海
区より除かれていることによりまして明瞭であります。二つ、
魚族
の
繁殖保護
及び
漁業調整
につきましては、
紀伊水道
と
瀬戸内海
とを分離いたしましても、こうもその施行ないし実効に何らその支障を来さないのであります。三つ、
入会関係
につきましては、純
内海
のごとき
複雑性
は全然認めず、現に
関係府県
において円満に調整できている今日であります。
四つ
、
外洋性
の
紀伊水道
と純
内海
とは、
漁業
の
実態
、
海況
の
状況
が根本的に相違しておりまして、この二海区を同一
調整委員会管下
に置き、別段これと深き
関係
なき
内海
各
府県代表者
により構成された
委員会
の指示を強要されることは、
漁業制度改革
の
基本目的
たる真の
漁業
の
民主化
に逆行するのみならず、
和歌山
、
徳島
両県及びこの海区における
漁業者
の
生産能率
を極度に減退せしめる矛盾があるのであります。これが
理由
であります。 まずその
要点
を申し上げますれば、一、
瀬戸内海
の
区域
より
紀伊水道
、すなわち
和歌山
県田倉崎から
兵庫
県
淡路島生石崎
及び
徳島
県
大磯崎
より、
兵庫
県
淡路島潮崎
を結ぶ直線、及びこれが
陸岸
に囲まれたる
海面
を除くことを要求いたします。二、その除きたる
紀伊水道
には、
和歌山
、
徳島
、
兵庫
の三県と
主務大臣
の選定する者より構成される
紀伊水道海
区
連合漁業調整委員会
を常置すること。三、
瀬戸内海連合海
区
漁業調整委員会
と
紀伊水道海
区
連合漁業調整委員会
は、ともに対等の立場において、
繁殖保護
と
漁業調整
の相互の調和をはかることにいたしたいのであります。 ここに
簡單
でありますが、
本案
を
提出
するまでに至りました経過を御
参考
までに申し上げます。本問題は、
紀伊水道
全体
関係漁民
の一致した
要望
でありまして、
本案
が少くとも今日まで放置されたという原因はわからないのであります。すなわち、過る明治四十三年旧
漁業法
の
制定
以来四十二年間というものを、この省令一本で
内海
に包括されてお
つたの
であります。絶えず
現地
におきましては紛議をかもし、従来の
業者
の苦痛、困苦を見るに忍びないものがあるのでありまして、常に
業者
間では論議の中心とな
つたの
であります。つとに解決さるべきこういう重大問題が、まことに政治の貧困と、か
つて
の
政府
の施策の無能と、
内海特殊県
の彈圧によ
つて
、今日まで放置遷延せられて来たと思うのであります。
衆参両院
に対しましては、
昭和
二十三年十一月、同二十四年三月及び九月の三回にわたり、
紀伊水道
を
瀬戸内海
海区より除外してくれという
請願
を出しております。また数十回に及ぶ
関係業者
あるいは
関係者
の
上京陳情
の結果、この
請願
は採択されておるのであります。また
衆議院水産常任委員会
は、昨二十四年九月及び十一月の再度にわたり、
関係府県
の
現地調査
を行われ、その都度
現地
において
関係業者
と
学識経験者たち
の
公聴会
を開き、
意見
はすでに盡きておるのであります。その結果本
委員会
は、この
陳情
の
改正要点
を可とし、
全員一致
を見たのでありますが、第六
国会
の会期の
関係
によりまして、遺憾ながら結果を見ず、
政府原案
をそのままのむという状態であ
つたの
であります。この
漁業改正要望
こそは、
業者
の半世紀にわたる
紀伊水道
の
実態
と自然を無視したるところの規則によ
つて
拘束せられた
和歌山
県、
徳島
県の
漁民
による、真に
漁業
の
合理化
と
自主性確立
のための願望でありますから、以上の
法案
を
提出
した次第でございます。 以上一部を
改正
する
本法案
の
提案理由
を
簡單
に申し上げましたが、どうか
皆様方愼重御審議
の上、すみやかに御可決くださいますようお願いいたす次第でございます。
鈴木善幸
6
○
鈴木委員長代理
提案者田渕委員
より
提案理由
の御
説明
があ
つた
わけでありますが、これに対しまして
委員各位
より御
質疑
がありますれば、この際御
質疑
を願いたいと思います。
松田鐵藏
7
○
松田委員
私は今日の
民主主義議会
における最も重要なる点は、多数の者の横暴及び権力を排除するということに、最も深い重点を置いて行かなければならないのでなかろうかと
考え
るものであります。そこでこの
紀伊水道
の問題が議論となり、私
ども実地
の
調査
をしたものであります。その当時におけるあの海区の
状況
を見るときにおいて、私
ども
今日議員として国政に参與しておりまするが、
自分
の職業は
漁業
であります。しかも今までこの
国会
に席を置くまでの間、みずから
漁業
を営み、みずからその海区の問題及びいろいろな問題を
自分
の
体験
、また
常業
の上からこれを実行に移して来てお
つたの
であります。その
体験
から行きましても、あの
紀伊水道
の問題は、今まで何のために
徳島
県と
和歌山
県が声を大にしてこの海区を守り得なか
つた
かということに、非常な疑問を抱いたものであります。
瀬戸内海
の
状況
と
紀伊水道
の海区の
状況
は、現実の問題として非常にかわ
つて
おるところであり、われわれが
漁業法案
を
審議
するときにあた
つて
、その
内容
をも申し上げて、
徳島
、
和歌山
の主張が是なりと信じてお
つたの
であります。またわれわれの
実地調査
からい
つて
も、そうあるべきであるというかたい決心を持
つた
ものであります。そもそもあの海区の最も論点となるものは、
紀伊水道
の海区の中におる
魚族
が
瀬戸内海
に入
つて行つて
、
瀬戸内海
に産卵をするのである。そうしてまた冬になれば沖に出て行くために、あの海区を通る重要な所であるという論拠であ
つたの
でありますが、その
考え方
はその
通り
だとは思いまするが、現にわれわれの
調査
のときにおける海洋の色の
瀬戸内海
とのかわり方、及び潮流の流れ方、これらは
瀬戸内海
と
紀伊
海区との著しい差のあるところであ
つて
、魚はその時の情勢によ
つて
移動することは自然の理でありまするが、この海区に面しておる
徳島
県と
和歌山
県が、何ゆえにあの海区を
自分
らの手で守ることできずして、
瀬戸内海
の横暴なる底びき
業者
に濫獲されてお
つた
かということであります。また
大阪湾
から出漁しておる
打瀬網
に動力をつけた
機船
が、これを
縦横無人
に操業してお
つた実態
を見るときにおいて、あそこの
漁民
すなわち
県民
は、どういうわけで今までこれを放置してお
つた
か。自己の生命、個人の財産を守るために、この問題はいま少し積極的に運動を確立しなければならなか
つたの
じやなかろうかという意味で、私はあそこの両
県民
に対してむしろ同情の
考え
を持
つたの
であります。私
ども
はかような
考え方
から行きましても、あの両県及び
兵庫
県の一部の
漁民
は、しつかりと
自分
の海区を守り、そこに
繁殖保護
をして
行つて
こそ、初めて
漁民
の生計が成立つものでなかろうかと
考え
るものでありまして、
田淵
君の
提出
されている
本法案
に対しては、全面的に賛成するものであります。
玉置信一
8
○
玉置
(信)
委員
ただいま
議題
とな
つて
おりまする
漁業法
中一部
改正
の
法律案
につきましては事きわめて重大でありますので、これが
愼重審議
を期し違算なからしむるために、これを小
委員会
に移して検討
審議
されるようお願いします。
松田鐵藏
9
○
松田委員
ただいま
玉置委員
から動議がありましたが、
委員長
にお尋ねいたしまするが、この問題は
漁業法
の
制定
のときにあた
つて
小
委員会
も可決しておることだと私は
考え
ておるのでありまするが、この
法案
が
田淵
君から出たために、またあらためて小
委員会
をつく
つて
やるというお
考え
であるか、もう結論が出てお
つたの
でなかろうかと存じまするが、念のためにお伺いいたします。
鈴木善幸
10
○
鈴木委員長代理
玉置委員
より、
本法案
を
漁業制度
に関する小
委員会
に移して
愼重審議
すべしという御
意見
があり、また
松田委員
よりは、本
改正案
は第六
国会
において
漁業法
の
審議
の際に小
委員会
においても
十分審議
を盡した問題であるから、それを省略いたしたいとの御
意見
があ
つたの
でありますが、
委員長
といたしましては、
田渕委員
の御
提出
になわました
改正案
は、日の御岬、蒲生田岬の線を撤廃しております点に、第六
国会
の小
委員会
の
修正案
と相違する点があるわけであります。この点がございますので、この際各
委員
にお諮りいたしまして、小
委員会
のか
つて
の
修正案
と
田渕委員
の御
提案
とをいかに調整するかという問題を、小
委員会
で一度御相談いたしたいと存じます。そこで
玉置委員
よりの御
発言
の
通り
に、この
法案
の取扱いにつきましては、その
審議
を
漁業制度
に関する小
委員会
に移しまして、小
委員会
におきまして
十分審議
をお願いしたい、こう存じますが、御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田渕光一
11
○
田渕委員
その前に関連いたしまして
——
実はこの
法案
を
司令部
の方に参りますときに、前に
森農林大臣
に私直接
伺つたの
でありますが、
大臣
はこの
紀伊水道
を
外洋性
と認めるかどうかはつきりあなたの常識からひとつ伺いたいと尋ねましたときに、あれは
りつぱな外洋性
だ、
紀伊水道
は確立しているのだという
お話
を伺いました。漏れ聞くところによりますと、
久宗課長
が
司令部
の方に行かれたときに、どうも
外洋性
ではないというようにおつしや
つた
ということを私
ども
聞いておるのであります。私タッチしておりませんからはつきり存じませんが、
課長
はいかなる所存でおられるか。少くとも
所管大臣
が、そう認めておるものを、
課長
がそういうことをおつしやるということは、とかく
農林行政
の
事務官僚
に対する非難があるときに、
大臣
と
課長
に
食い違い
があることはどういうことか。かようなことを小
委員会開催
の前に、はつきり伺いたいのであります。
久宗高
12
○
久宗説明員
お答えいたします。第六
国会
の際に、やはりこの
紀伊水道
の問題が出まして、これにつきましては、
大臣
に現在私
ども
の持
つて
おります資料から、現在ああいうふうに規定しております
理由
につきまして、十分御
説明
してあるわけであります。その後どういう
お話
があ
つた
かは私は聞いておりませんが、第六
国会
の際はそういうことにな
つて
おります。さらに
司令部
の
関係
でございますが、ガバメント・セクシヨンに
法案
が出ますと、必ず主管の部局に
法案
がまわ
つて
参るわけであります。その際に
事務当局
の方から、この
法案
がこの形で出ておりますので、それとの
食い違い
がどこにあるかとのお尋ねが必ずあるのでありまして、その際特に先方からも
お話
があり、私
ども
の方も第六
国会
に御
説明
した
通り
の
内容
を申し上げたのでありますが、この問題は純然たる国内問題であるということは、はつきりいたしてお
つた
と思います。
鈴木善幸
13
○
鈴木委員長代理
それでは小
委員会
に移すことに御
異議
ないようでありますから、さよう取扱いたいと存じます。
早川崇
14
○
早川委員
先ほど小
委員長
の
お話
で、この一部
改正法律案
と前の小
委員会
の
決定
と若干食い違
つて
おるという
お話
でありましたので、
ちよ
つと補足的に
提案者
の一人として、御
説明
したい点は、この
法案
においては、ただはずすというだけにな
つて
おりますが、百
五條
では、この
主務大臣
が必要があると認めるときは、
連合調整委員会
をつくることを命ずることができるという規定を生かすならば、あの
紀伊水道地区
に
和歌山
、
徳島
、
兵庫
の
連合調整委員会
をつくり得るのであります。しかもその
区域
をその
調整委員会
で
紀伊水道
というものを
限つて調整委員会
をつくることができる。さらに
瀬戸内海漁業調整委員会
との大きい
連合会
をもつくり得る権限が明瞭に規定されておるわけであります。
従つて
前の小
委員会
の
決定
では、
法律
にその
紀伊水道調整委員会
を常置すると明記するわけでありますが、これは百
五條
によ
つて目的
を達せられる。こう判断したことが違
つて
おりますので、この点ただ
外洋性
で離してしま
つて
、
外洋性
とま
つた
く同じだという趣旨ではありませんので、この点小
委員会
において
審議
の際に御
参考
にしていただきたいと思うのであります。
—————————————
松田鐵藏
15
○
松田委員
資材
の問題でありますが、一部御
報告
を申し上げたいと存ずるものであります。かねて当
委員会
といたしまして非常に問題となりました
綿糸
の問題、
マニラ
の問題が、
水産庁当局
のいろいろなお骨折りによりまして、
綿網
に対する
補給金
の問題は十一万何千玉という数によ
つて妥結
を見たのでありまして、また麻の問題につきましては、三百二十万ポンドに
補給金
を出すことによ
つて
この問題の
妥結
を見たのでありまして、
水産庁
及び安本との了解が成立いたしたのであります。但し
綿網
の数字的な
割振り
及び麻の在庫の
割振り
を
決定
するのに詳細な調書が必要なので、その数字は来週の火曜日あたりまでに全部
決定
する。かようなところまで行きましたのでありまして、この点
水産当局
に対する感謝の意を表すると同時に、
皆様
に御
報告
を申し上げておきたいと思います。
林好次
16
○林(好)
委員
ちよ
つと
松田委員
にお伺いしたいですが、先般の小
委員会
のときの
お話
は、大体
マニラ製品
の一億六千万円の
補給金
が残
つて
いるのを、それを
綿糸
の方に振り向ける。それが大体十一万何千玉でありまして、さらに四百三十万ポンドの
マニラ
の方から八十万ポンドを振り向ければ二十万玉の現在の
綿糸
の
不足分
が大体補充できるんだというような
お話
でありましたが、ただいまの
説明
から参りますと、若干そこに
食い違い
があるように思いますが、この点を
松田委員
からもう一回御
説明
を願いたいと思います。
松田鐵藏
17
○
松田委員
この前に申し上げたことは、一億六千万円の麻に対する
補給金
が残
つて
いることと、それから約二十万玉に対する
補給金
が二億になるのである。ゆえに一億六千万円という金額と麻から八十万ポンドで四千万円になる。ゆえに二億というものが生れ出るので、二十万玉というものがそこで
補給金
がつくように
水産庁
からの
説明
であ
つたの
であります。ところが事実においてその後の
調査
がさように行かないようにな
つて
お
つたの
であります。ところがその
説明
の度合いがかわ
つて
お
つたの
で、八万五千玉というものが含まれて
——
第四、四半期ですか、これが含まれて二十万玉ということになるのであ
つて
、それはもともと
補給金
がついているので、計算はそれが
行つて
約二十万玉ということになるので、これはもう
補給金
の問題のないものである。ゆえにほんとうのところは十一万幾らだ、これが今までのごたごたの問題であ
つた
、かように承
つて
おるのであります。そういうようなことで
奥村委員
と
冨永委員
と三人で
行つて
、この問題は大体この程度で
妥結
するように言
つて
参りましたので、御
報告
申し上げておきます。
鈴木善幸
18
○
鈴木委員長代理
他に御
発言
はありませんか。
——別
に御
発言
がないようでありますから、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時二十一分散会