○小高
委員 漁港法という
漁業関係に特殊の銘打つたものをつくろうとする動機がなへんに存するかということを
考えますとき、そこに
先ほど来論議されておりまする港湾法、大づかみに見ました商港と
漁港を一括したものの力よりも、もつと専門的なへ強力な施策が望ましいというのが、本法案を論議せんとするわれらの目的であるのでございます。こういうことから
考えますと、岡には道路法というものがあり、
ちよつと破損いたしましても捨てておかないにもかかわらず、この
漁港には何ら強力な手が打たれておらないというところから、何とか岡の道路あるいはそれ以上にも重要であるところの
漁港の悩みを、一刻も早く解決して、正しい増産の姿に持
つて行かなければならない、かように私
どもは
考えておるのでございますが、この際港湾法というようなものが研究されておる、そうなりますと、結局これは
漁船の検査の場合に見るごとく、海上保安庁が
漁船の検査をする。これは普通一般の運送船を第一義として、第二義的に
漁船が取扱われておるというような
気持がいたしますと同様に、またこの港湾法によ
つて漁港が第二義的に取扱われたならば、一体わが国の経済再建上どういうような
影響が来るであろうか、ここが
漁港法を
制定して、すみやかに
漁港の建設を期し、あるいはまた現在悩んでおるところの修築等をすみやかならしめんとするゆえんであることを
考えますとき、どうしてもこの
漁港法という專門的な、独自の法律をつくりたいのでございます。ただ
先ほど同僚
議員からいろいろ御
意見がありましたが、これはへたにや
つて運輸
当局とにらみ合いにな
つて、宙に迷うようでもいけませんので、この点は、今承りますれば
水産庁対
運輸省の話がまだ進んでいないということであるとするならば、この
委員会において愼重審議をし、ある
程度の成案をまとめ得たものが宙に迷うようなことがあ
つては、はなはだ当
委員会の見識にかかわる、かようなことを
考えますので、どうか
委員長におかれましては、この点十分御考慮の上、われわれがこの法案を熱心に進めるならば、ーつの見通しを確然と抱いて進むということにしていただきたいと思うのであります。
希望意見として開陳しておきます。