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1950-04-18 第7回国会 衆議院 人事委員会 第19号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十五年四月十八日(火曜日) 午後二時四十五分
開議
出席委員
委員長
星島 二郎君
理事
小平 久雄君
理事
玉置
實君
理事
藤枝
泉介
君
理事
成田
知巳
君 岡西 明貞君
上林
山
榮吉
君
廣川
弘禪君
寺島隆太郎
君
松澤
兼人
君
出席国務大臣
国 務 大 臣
増田甲子
七君
委員外
の
出席者
専 門 員
中御門經民君
専 門 員 安倍 三郎君 ――
―――――――――――
三月三十一日
委員中村純一
君、
藤枝泉介
君及び
船越弘
君
辞任
につき、その
補欠
として
上林
山
榮吉
君、
山口
六
郎次
君及び
廣川弘禪君
が
議長
の
指名
で
委員
に選 任された。 四月一日
委員山口六郎次
君
辞任
につき、その
補欠
として
藤枝泉介
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月七日
委員藤井平治
君
辞任
につき、その
補欠
として今
村長太郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月八日
委員今村長太郎
君及び
玉置實
君
辞任
につき、そ の
補欠
として
藤井平治
君及び
河原伊三郎
君が議 長の
指名
で
委員
に選任された。 同月十日
委員河原伊三郎
君
辞任
につき、その
補欠
として
玉置實
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月十八日
委員川上貫一
君
辞任
につき、その
補欠
として米
原昶
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
藤枝泉介
君及び
玉置實
君が
理事
に
補欠
当選した。 ――
―――――――――――
四月十三日
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の
制定施行
に 伴う
関係法律
の
整理
に関する
法律案
(
内閣提出
第一六九号) 同月一日
公務員
の
交通費支給方法制化
に関する
請願
(成
田知巳
君
紹介
)(第二〇六一号) 同(
土橋一吉
君
紹介
)(第二一四五号)
特別調達庁職員
に
特別職給表設定
に関する
請願
(
成田知巳
君
紹介
)(第二〇六二号) 同(
土橋一吉
君
紹介
)(第二一四六号)
公務員
の、
給与改訂
に関する
請願
(
成田知巳
君
紹介
)(第二〇六三号) 同(
土橋一吉
君
紹介
)(第二一四七号)
公務員
に
超過勤務手当完全支給
の
請願
(
土橋
一 吉君
紹介
)(第二一四八号) 同月六日
船舶公団外
二
公団廃止
に伴う
職員
の
退職手当
に 関する
請願
(
成田知巳
君
紹介
)(第二一七二 号)
公務員
の
給与改訂
に関する
請願
(
岡田春夫
君外
二名紹介
)(第二二〇八号) 同月十二日
閉鎖機関整理委員会外
三
政府機関職員
の
退職手
当
制度確立
に関する
請願
(
松澤兼人
君外一名紹 介)(第二四二三号) 鴻巣町の
勤務地手当地域給
を
乙地域
に引上げの
請願
(
石野久男
君
紹介
)(第二四三三号) 同月十七日
労働基準行政職員
に
特別俸給表適用
の
請願
(石
野久男
君外
二名紹介
)(第二五五六号) の
審査
を本
委員会
に付託された。 同月七日
公務員
の
給与改訂
に関する
陳情書外
十八件 (第七〇六号) 同外五件 (第七二二号) 同 (第七四三号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の会議に付した事件
理事
の互選
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の
制定施行
に 伴う
関係法律
の
整理
に関する
法律案
(
内閣提出
第一六九号) ――
―――――――――――
星島二郎
1
○星島
委員長
これより
人事委員会
を開会いたします。 議事に入る前にまずお知らせいたしておくことがあります。 去る四月十三日、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の
制定施行
に伴う
関係法律
の
整理
に関する
法律案
(
内閣提出
第一六九号)の
審査
を、本
委員会
に付託せられました。 また去る三月三十一日、
中村純一
君、
藤枝泉介
君及び
船越弘
君がそれぞれ
委員
を
辞任
せられ、
上林
山
榮吉
君も
山口六郎次
君及び
廣川弘禪君
がそれぞれ新たに
委員
となられ、去る四月一日には
山口六郎次
君が
委員
を
辞任
せられ、
藤枝泉介
君が再び
委員
となられ、去る七日には
藤井平治
君が
委員
を
辞任
せられ、
今村長太郎
君が新たに
委員
となられ、去る八日には
今村長太郎
君及び
玉置實
君がそれぞれ
委員
を
辞任
せられ、
藤井平治
君及び
河原伊三郎
君がそれぞれ新たに
委員
となられ、去る十日には
河原伊三郎
君が
委員
を
辞任
せられ、
玉置實
君が再び
委員
となられ、本十八日には
川上貫一
君が
委員
を
辞任
せられ、
米原昶
君が新たに
委員
となられました。以上お知らせいたしておきます。 次にお諮りいたしたいことがあります。去る三月三十一日
委員
を
辞任
せられた
藤枝泉介
君及び去る四月八日
委員
を
辞任
せられた
玉置實
君は、ともに
理事
でありましたので、
理事
二名が欠員とな
つて
おります。この際
理事
二名の
補欠選任
を行いたいと思いますが、これは
先例
によりまして、選挙の手続を省略し、
委員長
において
指名
するに御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
星島二郎
2
○星島
委員長
御
異議
なしと認めます。それでは去る四月一日再び
委員
となられた
藤枝泉介
君及び去る十日再び
委員
となられた
玉置實
君をそれぞれ再び
理事
に
指名
いたします。
星島二郎
3
○星島
委員長
ただいまより
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の
制定施行
に伴う
関係法律
の
整理
に関する
法律案
〔
内閣提出
第一六九号)を議題として、その
審査
に入ります。まず
政府側
より
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
増出官房長官
。
増田甲子七
4
○
増田国務大臣
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の
制定施行
に伴う
関係法律
の
整理
に関する
法律案
の
提案理由
を御
説明
申し上げます。
政府職員
の新
給与実施
に関する
法律
が去る三月三十一日失効いたしまして、それにかわる
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
が、去る四月一日新たに
制定施行
されましたので、これに伴いまして
関係法律
の
規定
の
整理
が必要と
なつ
たのであります。 すなわち裁判官の
報酬等
に関する
法律
及び検察官の俸稔等に関する
法律
においては、その諸
手当等
の
給与基準
を定めた条文中に、それぞれ「
政府職員
の新
給与実施
に関する
法律
による
超過勤務手当
、休日、
夜勤手当
は、これを
支給
しない。」と
規定
しており、また
船舶運営会
の
船員
の
給与基準
の
設定
及び
船舶運営会
の
役職員
に対する
特別手当
の
支給
に関する
法律
におきましては、「
船舶運営会
に雇用される
船員
の
給与基準
は、
政府職員
の新
給与実施
に関する
法律
に定める
船員
の
給与
の例に準じて定めなければならない。」と
規定
されており、
経済安定本部設置法
においては、その附則第六項で「左に掲げる
法令
中
各省
各庁の長又は各庁の長のうもには、
経済安定本部総裁
を、
各省
各庁のうちには
経済安定本部
を含むものとする。」旨
規定
し、その左に掲げる
法令
中に「
政府職員
の新
給与実施
に関する
法律
」を掲げております。また
国家公務員
に対する
寒冷地手当
及び
石炭手当
の
支給
に関する
法律
には、その第一条に「
政府職員
の新
給与実施
に関する
法律
に
規定
する外、
予算
の範囲内で
寒冷地手当
を
支給
する。」という
規定
と、第二条の
手当額算定基準
の第四項に「
職員
の
俸給
の
月額
及び
扶養手当
の
月額
は、
政府職員
の新
給与実施
に関する
法律
の定めるところによる。」という
規定
とがあります。 以上申し述べましたところの各
法律
中に引用せられておる「
政府職員
の新
給与実施
に関する
法律
」という部分は、それぞれこれを「
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
」と置きかえなければならないものと思われますので、その
規定
の
整理
をいたさんとするものであります。なお
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の
施行
にあわせまして、二の
法律
も同じく四月一日から適用するように
規定
いたしました。 何とぞすみやかに御審議の上、可決いたされんことを希望いたします。
星島二郎
5
○星島
委員長
これにて
提案理由
の
説明
は終了しました。引続き
質疑
に移ります。
松澤兼人
君。
松澤兼人
6
○
松澤委員
ただいま御
説明
になりました
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の
制定施行
に伴う
関係法律
の
整理
に関する
法律案
につきましては、大体において
異議
はないわけであります。これはいずれ
討論
もしくは
採決
の場合において、その
意思
が表示されると思うのでありますが、関連いたしまして前回の
人事委員会
におきまして、
増田官房長官
に対し、同僚の
成田委員
及び私から御
質問
申し上げました
公団
の
退職金
の問題につきまして、その後
官房長官
におきましても、あるいは御研究に
なつ
たかと存ずるのであります。前会の
質疑応答
の中におきましては、
官房長官
の御
答弁
の中に、多少あいまいな点もあ
つた
と思うのです。それは
政令
二百六十四号の中において、
自発的退職者とそ
、うでないものとの間に開きがあるから、
優遇
する
方法
を考えればいいではないかというような話が前半ありまして、その上に
成田
君及び私から、いや問題はそうでなくして
政令
二百六十三号すなわち
定員法
に関連いたしまして、
行政整理
による
退職者
が出た場合に、それに対する
退職金
として
規定
いたしました二百六十三号による、あるいはその同一の
内容
の
退職金
を
支給
してもらいたいということが、われわれの希望であるのだということを申し上げ、これに対しても
官房長官
は、
同感
である旨を答えられ、さらにその上に、三月三十一日をも
つて
解散される公則があるのだが、それに対してもし二百六十三号の
内容
を有する
退職金
が
支給
されるように
なつ
たとすれば、それに対して遡及して
退職金
を
支給
するかどうかという点を、さらにお伺いいたしましたところ、それも
行政整理
と同じ
取扱い
にしたいという御
答弁
があ
つた
のであります。多少あいまいに感じましたので、私が
最後
に、
速記録
によりますと、それでは二百六十四号が、
自己
の
意思
に甚く自発的な
退職
の場合と、そうでなく
退職
せしめられる場合と、二通りにわけて、今回の場合はもちろん自発的な
退職
ではないのだから、
優遇
するという
意味
ではなく、今回三月三十一日で
退職
される者も、
政令
二百六十三号の
規定
の
内容
による
退職金
を
支給
されるよう、極力
努力
するという
増田官房長官
の
お答え
でありますが、もう一度確かめておきたいと思います。
増田官房長官
は、さようでございます、こういう結論が出ておるのであります。
従つて
私
ども
は一百六十四号の中において、
自発的退職
でない、
退職
せしめられる場合の
優遇
という
意味
ではなく、
行政整理
による
退職
、すなわち二百六十三号の
内容
による
退職金
の
支給
と、それから
遡及支給
、この
二つ
の点を
増田官房長官
に
質問
し、かつお願いしてお
つた
わけでありますが、
官房長官
はその後御調査なす
つて
いらつしやると存ずるのでありますが、もう一度重ねてこの点について御
答弁
願いたいと存ずるのであります。
増田甲子七
7
○
増田国務大臣
松澤
君に
お答え
申し上げます。私が確かに
内容
を知らずして答えたのではないかというような、御親切な御
想像
のもとに
質問
されまして、それに対して
国家公務員
と同様にするという
お答え
をしたことは事実でございまするが、実は御
想像
の通り、去年の
行政整理
の、あの一年勤務した者は一箇月半やる。あの特別の
わく
がもうあのときの
法令
は、御
承知
の通り失効いたしておりまして、あの
法令
を生かして来て、今度
公団
が廃止されるその
職員
に対して適用するというところまで、私は実は考えて、
認識
を明瞭に持
つて
、そうしてその前提に立
つて
、
お答え
したのではなか
つた
のでして、その点は非常に私は恐縮に存じております。 まず第一に三つあると思います。
自己
の
意思
に基いて
退職
した者は、一年について十五日分、それからそうでない分で、
行政整理
でやめる
一般国家公務員
は二十五日というのがあります。それから去年の九月三十日までに
退職
した二十六万五千人の
退職者
に対して適用したあの
政令
はあのとき限りでありまして、今日は
法令
としては存在しておりません。
従つて
私が
お答え
したのは、
国家公務員並
の扱いはしなくてはいかぬ。公平の
原則
から申してもそういうことはいかぬ。こういうような
意味
合いで
お答え
しておりました。その点
認識
に
不足
があ
つた
点はきわめて明瞭にこれは認めまして恐縮の意を表わすのであります。ところで今度は問題をかえまして、しからばあの
政令
二百六十三号は失効しておるけれ
ども
、今度
公団
が廃止ざれた結果、
退職
せざるを得なくな
つた職員
に対する
処遇
は、去年の九月三十日までにやめた人と同様にしてやるのが常識ではないか。また公平の
原則
にも合うのではないかというようなお立場からの御
質問
に対しては、私はあらためて
お答え
申しますが、
原則
的に
同感
でございます。やはり
公団
が廃止されたということは、
役所
がなく
なつ
たのと同じでして、去年の九月三十日までに
行政整理
の結果やめた人と似ておる。安本なりその他の
役所
が、
経済統制
の縮小に伴
つて
相当
整理
されますけれ
ども
、まだ
役所自体
がなく
なつ
たというわけではないのです。
国家公務員
とは多少
処遇
をかえてもいいのではないか。ことに
松澤
さんの御
承知
のごとく
公団職員
は、まだまる三年は勤めておりません。というのは
公団
ができてからまだ三年た
つて
いないからであります。でございますから、できるならば去年制定されました、しかして現在は失効いたしておるところの
政令
二百六十三号と同様なものを、
関係方面
においてもお認め願いたいというような
意味
で折衝はいたしております。ただそうするということを宣言するような
意味
で、この際確約は申しかねますけれ
ども
、
努力
をいたしておるということをも
つて
、御了承願いたいと思います。
松澤兼人
8
○
松澤委員
前段の
認識不足
であ
つた
ということに対する釈明は了承いたします。多少私
ども
もその当時
質疑応答
している間に、そういう点があ
つた
のではないかと
思つて
、
最後
に念を抑したのでありますが、この点はまことに残念でありますが、しかしただいまの
官房長官
の
お話
では、
公団
の
退職
は解散によるものであ
つて
、それは
行政整理
と同じように取扱わなくてはならないし、そういう点から折衝しているという
お話
は、私としましては非常に感謝しているわけであります。さらにそういう御
努力
をぜひや
つて
、目的を完徹するようにいたしていただきたいことと、それから承りますところによりますと、
定員法
の
改正
の問題などがまた問題になるように承
つて
いるのでありますが、これははたしてこの
国会
にお出しになるお考えであるのかどうかという点と、それからこの
定員法
の
改正
による
退職者
は、二百六十三号の
内容
による
退職金
の額になるのであるか、あるいは昨年と
違つて
二百大十四号の
内容
で
支給
されるのかという、
二つ
の点の御見解を明らかにしていただきたいと思います。
増田甲子七
9
○
増田国務大臣
定員法
の
改正
は追
つて国会
に提案いたしたいと
思つて
おります。但し実際に出血することはあまりいたしたくない。
定員関係
から申しますと、千九百五十名現在の
定員
から減るだけであります。それから
退職
いたす者はもとより出て来ると思いますが、その場合は
政令
二百六十四号一年二十五日分、あの
わく
で行くことと考えております。
松澤兼人
10
○
松澤委員
それでは同じ
定員法
の
関係
で
退職
になります者が、昨年は二百大十三号で本年は二百大十四号ということになると、そこでやはり公平の
原則
ということから言うと、不公平になりはしないかと思うのでありますが、それはどういうわけで本年は二百六十四号で、昨年は二百六十三号ということになるのでありますか。
増田甲子七
11
○
増田国務大臣
これはそれだけ
予算
もと
つて
ございませんし、それから大幅な
整理
でもございませんから、そういたしたわけでございますが、将来大幅な
整理
とかいうような場合がかりにあるとすれば、そのときはやはり去年の九月三十日までに
退職
した
職員
に対する
処遇
と同様の
処遇
をすべきものである、こう考えております。
松澤兼人
12
○
松澤委員
これはどう考えてみましても、大きいか小さいかということは量的な問題でしようが、
退職
せしめられる者から考えれば、結局去年と今年とではちつとも
相違
がないのでありまして、
整理
されるという事実はま
つた
く同一なんでありまして、この間に
退職金
の
支給
に
相違
があるということは、どうしても解せないのであります。
整理
の都合で
定員
が千九百五十名と今おつしや
つた
のでありますが、それだけ減らすということであれば、それに対して
優遇
の道を開くことは当然であ
つて
、その間に差別があるべきではないと思うのであります。
予算
がなければ
予算
をおとりになるという
方法
をと
つて
、昨年と同じ
取扱い
にすべきであると私は考えております。 なおそれに関連いたしまして、先ほど申し上げました
公団
の
退職金
の問題も、それと同じように二百六十三号の精神でも
つて
退職金
を
支給
することが妥当であるし、またそうなければならないと考えているわけでありまして、
政府
の
善処方
をお願いいたしまして、私の
質問
を打切りたいと思います。
星島二郎
13
○星島
委員長
他に
質疑
はありませんか。
——別
に
質疑
もないようでありますから、
本案
に対する
質疑
はこれにて終了いたしました。 ただいまより
本案
につき、
討論
を省略してただちに
採決
を行います。
本案
を原案の通り可決するに御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
星島二郎
14
○星島
委員長
御
異議
なしと認めます。よ
つて本案
は原案通り可決いたしました。 この際
本案
に関する
委員会報告書
についてお諮りいたします。これは
先例
によりまして
委員長
に御一任願いたいと思いますが、これに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
星島二郎
15
○星島
委員長
御
異議
なしと認めます。よ
つて委員長
に御一任をいただくものと決しました。 本日はこの程度にとどめ、
次会
は公報をも
つて
お知らせすることにいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時九分散会