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1950-03-30 第7回国会 衆議院 人事委員会 第18号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年三月三十日(木曜日)     午前十一時二十五分開議  出席委員    委員長 星島 二郎君    理事 逢澤  寛君 理事 小平 久雄君    理事 庄司 一郎君 理事 高橋 權六君    理事 玉置  實君 理事 藤枝 泉介君    理事 成田 知巳君 理事 中曽根康弘君    理事 土橋 一吉君       寺島隆太郎君    中村 純一君       船越  弘君    松澤 兼人君  出席国務大臣         国 務 大 臣 増田甲子七君  出席政府委員         人事院事務官         (給與局長)  瀧本 忠男君  委員外出席者         大蔵事務官   岸本  晉君         專  門  員 中御門經民君         專  門  員 安倍 三郎君     ――――――――――――― 三月三十日  委員上林榮吉君及び廣川弘禪君辞任につき、  その補欠として中村純一君及び船越弘君が議長  の指名で委員に選任された。 三月二十九日  公務員給與改訂に関する陳情書  (第六五六号) を本委員会に送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  政府職員の新給與実施に関する法律の一部を改  正する法律案内閣提出第九〇号)     ―――――――――――――
  2. 逢澤寛

    逢澤委員長代理 これより人事委員会を開会いたします。   本日は委員長に少しおさしつかえがありますので、私が委員長の職務を行います。   ただいまより政府職員の新給與実施に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出第九〇号)を議題といたしまして、前会に引続き質疑を継続いたします。
  3. 成田知巳

    成田委員 その前にちよつと委員長にお願いがあるのですが、きのう一日中官房長官を待つてつたけれども、とうとうお見えにならなかつたのですか、政府職員の新給與実施に関する法律改正に関する質問の前に、一、二点簡單にいたしたいと思いますが…。
  4. 逢澤寛

    逢澤委員長代理 では簡單にお願いします。
  5. 成田知巳

    成田委員 第一点は、政府自由経済方式に基きまして、各種公団廃止されるという計画を立てていらつしやいますが、その退職手当に関連してお尋ねしたいのですが、大体公団整理は現在のところどういう計画で、どういうようにお進めになつておられますか。
  6. 増田甲子七

    増田國務大臣 そらではあまり覚えていないのでありますが、結局最後には産業復興公団価格調整公団、それから食糧公団、これくらいにいたしまして、あとは全部整理いたしたいと思つております。それから退職手当でありますが、なるべく一般公務員に準じて差上げたいと思つておる次第であります。
  7. 成田知巳

    成田委員 退職手当の問題で、一般公務員に準じて支給すると言われるのですが、一般公務員自然退職の場合、それに準ぜられるのか。あるいは行政整理によるところの退職手当として支給されるのか。もちろん公団廃止というのは、政府政策に基いて廃止されるのでありますから、私たち考えからしますと、当然行政整理に準じて支給すべきものだと考えておりますが、いかがですか。
  8. 増田甲子七

    増田國務大臣 詳細のことは大蔵大臣が知つておりまして、私はつきり御答弁申し上げ得なくてたいへん恐縮に存じますが、なるべく行政整理の場合の退職すべき公務員に準じて、退職手当を差上げたいと思つております。事実は必ずしもそう行つていないそうでありまして、その点そうなくちや困るではないかということで、財務当局とも話合い、かけ合いをしておるというのが実情でございます。
  9. 成田知巳

    成田委員 そういたしますと、この三月三十一日までに廃止されるような公団があると思うのですが、それは大体どういう公団なつておりましようか。
  10. 増田甲子七

    増田國務大臣 今そらでは全部は網羅的に申し上げかねる次第でありますが、食品公団はたしか廃止されと思つております。それから油糧公団廃止ではないかと思つております。それから飼料公団はすでに廃止されたのですが、あとは肥料は七月ですか、まあそれくらいしかちよつとそらでは覚えません。
  11. 成田知巳

    成田委員 そういたしますと、食品油糧飼料でありますが、三月三十一日までに廃止される三公団に対しまして、今官房長官の御意見では、当然行政整理によるものとして退職手当を支給したいという御意向らしいですが、時日が追つておりますので、それまでにもしこの法律案が通過しないとすれば、遡及して支給なさる結果になると思うのですが、どうでございましようか。
  12. 増田甲子七

    増田國務大臣 これは法律ではないと思つております。今まで定員改正、あるいは統制経済廃止伴つて、退職しておるような人があります。これは、去年の八月に制定されましたあの臨時給與法案によるという閣議決定適用しております。公団関係は私はつきり申し上げかねまするが、別に法律は要しないのではないかと思つております。措置としてなるべく国家公務員に準ずる措置をすればよいのではないかと思つておりますが、まだ確たる御返答ができないのではなはだ恐縮でありますが、なるべくそういたしたいと思つております。日切れがあすでございますが、あすまでにどうこうせんならぬという問題ではないと思つております。
  13. 成田知巳

    成田委員 あすまでにどうこうしなくてもいいものと申しますと、もしそういう措置があすまでにできないといたしましたならば、遡及して支給するような方途をお考えになるという意味でございますか。
  14. 増田甲子七

    増田國務大臣 退職手当についてという閣議決定をすればいいのではないかとただいま考えておりますが、確たる返答ができないで非常に恐縮でございますが、今までのところ国家公務員については、閣議決定をして去年の八月施行された、あの法律によるということにして支給いたしております。
  15. 成田知巳

    成田委員  その点、食品油糧飼料公団職員公務員でないものですから、やはり一応の法律という形で、基礎法がなければならぬのではないかと思うのですが、單に閣議決定でいいというふうに簡單にお考えなつていると、問題が問題でございますから…。
  16. 増田甲子七

    増田國務大臣 ほかの政府委員を呼びましてお答え申し上げますが、暫時御猶予を願います。
  17. 成田知巳

    成田委員 本論に入りまして、新給與実施に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、御質問申し上げます。先日提案理由を拝聽いたしますと、六千三百七円ベースで二十五年度の予算を組んだから、六千三百七円ベースを規定している本法律も一年延期が必要だ、こういうわけなのですが その前に専売裁定政府はおのみになつた。国鉄一般公務員についてはまだ態度がきまつていないらしいのですが、国鉄の問題につきましても、もちろん自由党内部国鉄裁定の第二項については、これを極力実施したいというような空気が非常に強いと聞いておりますが、現在政府国鉄裁定一般公務員に対する給與について、どういうようにお考えなつておるか。
  18. 増田甲子七

    増田國務大臣 国鉄の第二次裁定に対する政府意向についてのお尋ねに、お答え申し上げます。政府といたしましては、国鉄第二次裁定の第一項、第二項、いずれも予算上、資金上受諾いたしがたい。支出することは不可能でございまするから、国会に付議の手続をとりました。国会において適当なる議決をされることを期待いたしております。
  19. 成田知巳

    成田委員 一般公務員について…。
  20. 増田甲子七

    増田國務大臣 一般公務員は、勧告がございましたが、勧告はまだ遺憾ながら受諾いたしかねるという状況であります。但したびたび成田さんにも、また各委員の御質問にもお答えいたしております通り、来年度は七千四百円に八十七万なら八十七万という公務員の数をかけただけの予算が計上してございます。それからそのほかに実質給與をあらゆる方面から向上させて行きたい、こう考えておる次第でございます。
  21. 成田知巳

    成田委員 いよいよ本論に入りますが、そういたしますと政府提案理由説明では、予算で六千三百七円ベースを組んであるから、一箇年延期するというわけですが、これは理由にならないので、六千三百七円ベースが妥当であるかどうかということが先決問題なので、六千三百七円ベースが妥当であるという根拠についてはつきりお伺いしたいと思いますが、この問題をやつておりますと、むし返しになるのでありますが、一、二点お尋ねしたいのは、増田官房長官もよく委員会説明されますし、政府給與白書にもありましたが、六千三百七円ベース実施に移されたのは昨年三月である。その後のCPSを見ると下つている。だから実質賃金は三月に比較して、十二月で大体一〇四くらいになつているという政府の見解らしいのでありますが、三月を基準にしているということに私たち納得できないので、やはり六千三百七円ベースが設定された基礎は、一昨年の七月である。一昨年の七月を基礎にして六千三百七円ベースが設定された以上、一昨年七月との比較でこの問題は論議しなければいけないと考えるのですが、一昨年の一年中のCPSを一〇〇といたしますと、一昨年七月は一〇七、政府が言われる昨年三月は一四二まではね上つております。そういたしますと、昨年三月は最も物価の高くなつたとき、この物価の高くなつたときを基準にして昨年十一月、十二月が五%なり六%下つたからといつて給與改訂をやらないという合理的理由はないと思うのであります。その点について政府はどうお考えになるかこの際伺いたい。
  22. 増田甲子七

    増田國務大臣 昨年の三月は成田君の御指摘のごとく、結果においては頂点であります。その頂点のときに六千三百七円が妥当なりとして設定されておる。それからあともLCPIが上つておるならば、それはスライディングスケールで上げる必要があるし、下つているならば、将来実質賃金が獲保されたあかつきには下げるのがほんとうであります。しかしながら成田君の言われる昭和五年ないし九年に比べて、あれと同じではないのであります。終戰後逐年逓増はいたしております。しかしながら実質賃金はわれわれの満足するところまで行つておりませんから、CPIが下れば下げるというスライディングスケールはいたしません。とにかく経済安定政策を遂行しておる過程にあるこの際は、しばらくがまんを願いたい。何となればCPIは上つておらないのであるから、これは政府はあくまで主張したい。しかしながら将来積極的に経済が復興したあかつきにおいては、私は七十五円の月給で洋服が二着買えた時代に早くさせなければならないと、こう考えております。これは総理自身もいつも力説しておるところであります。
  23. 成田知巳

    成田委員 昨年三月の物価最高額のときに、この六千三百七円ベースが妥当であるとして設定されたというのであるが、昨年三月の六千三百七円ベースが低過ぎた、妥当性を欠いておるのだ。そのときを基準にして以後半箇年ばかりに少しばかり下つたからと、六千三百七円ベースをそのまますえ置くことは不合理じやないかと、こう考えるのでありますが、むしろ六千三百七円ベース実施したことが妥当を欠いていた、こう思うのであります。全然官房長官と逆な考え方なのでありますが、これについてどう考えられるか。
  24. 増田甲子七

    増田國務大臣 私はそうは考えません。成田君も御存じ通り、とにかく今まで、まず五百円のみしか許さないような時代もあつた。その時代から今度はだんだん上りまして、千六百円になり、さらに千八百円になり、さらに二千九百二十円でしたか、それからその次に三千七百九十一円になり、それから五千三百三十円になり、六千三百七円という給與法案ができたのは、一昨年の十二月であります。このようにだんだん上つて来たゆえんのものは、当時インフレでありましたから、時間のずれはありましようが、いつもそのインフレあとを追つて行く必要があつた。そこで今度はインフレ経済安定政策が奏効いたしまして停止して、そのときにインフレのときと同じように従来上つてつたから上げるというようなことだけは、この際はいたさない。これは公務員諸君が、昔のような実質賃金なつていないのでありますから、お気の毒ではあります。その点は十分私は同情はいたしておりますが、今度は下りかけて来た。しからばこの際上げようというようなことは、経済安定政策の効果を完全に達成せしめるゆえんでないから、しばらくがまんを願いたい。もとよりわれわれ十分でないということはよく知つておりますけれども、しかしせつかくインフレ防止政策の成功しているときだから、がまんを願いたい。こういうわけであります。
  25. 成田知巳

    成田委員 何度繰返しても同じでありますが、次に民間給與との関係についてお尋ねいたしたい。前回かの委員会でしたか、官房長官工業平均指数は大工業ばかりである。それと比較してわずか千三百八十円の差なんだから、大した開きじやいというような御意見であつたと思うのであります。この工業平均指数は大工業はかりでありますが、労働省の調査の全産業平均賃金、これと工業平均賃金比較いたしますと、全産業平均賃金の方が大分上まわつている。この全産業平均賃金というのは、銀行とか商社とかいうものが入つていると思いますが、ことさらに低い工業平均賃金比較して、その差が千三百八十円だというような論拠はおかしいので、むしろ全産業平均賃金との比較をするのが当然だ、こう考えるのですが、いかがですか。
  26. 増田甲子七

    増田國務大臣 全産業平均賃金というのはよくわかりませんが、一般産業労働平均賃金という意味でしたら、私どもは賛成いたしてよろしいと思います。すなわち賃金労働者、たとえば筋肉労働者にいたしましても、また知能労働者にいたしましても、いやしくも雇用者と被用者という意味でしたら、私ども比較するのがあたりまえである、こう思つております。そこで工業労働賃金を一応とりますが、成田さんもよく御存じ通り、三十名以上を雇用しておるものの産業労働賃金平均の金額でありまして、三十名以下の中小商工業というようなものの労働者賃金をもし加えるとすれば、おそらく低まるであろう、こういうふうに政府は見ております。また安本等大蔵省等も見ております。そこへ持つて来て、これはほんとうはよくないことでもありましようが、欠配を入れてありません。遅配というようなものがたくさんあります。これが中小商工業の苦しんでいるゆえんでありますが、遅配というようなもの、賃金値下げなどというものを入れますと、もつと下るであろう。私この間ラジオ討論会に出ましたところが、聽衆のうちから、水谷君に質問がありまして、官吏の俸給は相当高い。自分たちは五千円きりもらつていない。しかもそれがしばしば欠配遅配もあるのだというような質問もあつたようなわけでありまして、そういうことは全然あの統計から除外しております。とにかく役所の方は遅配欠配もないのであります。しかも将来経済安定政策が奏効すれば、われわれは上げて行きたいということに、吉田総理が一番熱情と誠意を持つておる次第でありますから、いましばらくごがまんを願いたい。この点は哀情何とぞ御了察を願いたい。
  27. 成田知巳

    成田委員 遅配欠配の問題を言われるのでありますが、これは私たちまことに納得が行かないのです。遅配欠配民間企業でやつているのだから、国家公務員遅配欠配がない以上いいじやないかというのは、ちようどやぶ医者が、自分珍断を誤つて病気を悪化させておきながら、世の中に死んで行く者がおるのだから、満足しろと言うのと同じだ。特に遅配欠配政府中小企業対策の誤りである。ちようどやぶ医者自分の診断を誤つて殺しておいて、お前はどうせ死ぬのだからいいというのと同じで、その遅配欠配論は、私たちとうてい納得が行かない。政府中小企業対策の失敗がそこへ来ているのだから、これで国家公務員賃金ベース引上げの必要はないということには、絶対に承服できないわけであります。それから人事院勧告を、政府は今のところほおかむりされているのですが、人事院勧告というのは、單にCPS物価の問題だけを論議しているのじやないと思うのです。御承知のように食糧配給関係から見まして、千三百八十でございますか、安本食糧需給計画をもつて、これだけのものが国民はとり得るのだ。だから国家公務員についてもこれだけの食糧を與えるためには、これだけの賃金が必要だというのが、人事院勧告のおもなる内容をなしていると思います。そうすると、国民がひとしくとれるところのカロリーを、七千八百七十七円ベースを拒否するということは、国家公務員には與えないという結果になると思うのですが、それに対して政府はどういうふうにお考えなつておられますか。
  28. 増田甲子七

    増田國務大臣 私ども人事院勧告もよく拝見いたしましたが、いましばらくのところがまんを願いたいという結論に、いかんながら到達いたした次第であります。
  29. 逢澤寛

    逢澤委員長代理 ちよつと皆さんに申し上げておきますが、官房長官はその筋の方に相談があるそうでありますから、零時十五分まで休憩いたします。    先前十一時四十七分休憩      ————◇—————     午後一時十四分開議
  30. 逢澤寛

    逢澤委員長代理 休憩前に引続きまして会議を開きます。  この際お知らせいたしておきます。本三十日上林山榮吉君及び廣川弘禪君がそれぞれ委員を辞任せられ、中村純一君及び船越弘君がそれぞれ新たに委員になられました。以上お知らせいたしておきます。  これより政府職員の新給與実施に関する法律の一部を改正する法律案議題として、質疑を継続いたします。まずそれに先だちまして、先ほど保留なつておりました給與についての説明を、大蔵事務官岸本晋君から伺います。
  31. 岸本晉

    岸本説明員 先ほど御質問のございましたのは、公団職員退職手当の問題でございますが、公団職員退職手当につきましては、昨年の九月三十日以前にやめた方と、その後にやめた方との間に、退職手当に非常に不均衡があるということでありますが、この点は大蔵省事務当局といたしましても、その不均衡は十分承知いたしまして、できるだけの是正をいたしたい。具体的に申し上げますと、政令二百六十三号によりますところの有利な退職手当を支給する方法をとりたいと考えまして、予算上の措置もとつてあるのでございます。本年に入りまして、現在の退職手当法律であります。政令二百六十四号は、本年度限りで失効いたしますので、実質的には効力を失いますから、これを法律化するかないしは改正するか、どちらかの措置をとる必要が出て来たのでありますが、その際に関係方面にいろいろ折衝いたしたわけであります。私どもとしましては大体数回折衝を重ねたのでありますが、遂に司令部了解を得ることができませんで、結局政令二百六十四号並の現在の退職手当の線で行くということに、大体話がきまつたわけであります。司令部の方で、特に公団職員退職手当について、有利な取扱いをする必要はないと申しております理由は、私どもとしてははつきりはわからないのでありますが、推測いたしますると、公団職員のふだんの場合の給與が、一般公務員よりは非常によろしい。俸給一般公務員よりは級号俸の格付は上でありますし、また特別手当がついておるというような関係によりまして、ふだんから待遇はよくしてあるのだから、退職手当について一般公務員より特に有利に扱う必要はない。その勤続年限が短いというような危險負担は、通常の給與で見込まれておる。こういう考えであるように推測いたしております。こちらといたしましては、そうした給與がふだんからいいということは確かに承知いたしておりますが、九月三十日を境として待遇の不均衡が起るということは、これはやはり問題であるということを再三申したのでありますが、遂に向うさんの了解を得ることができませんで、大体二百六十四号の線で今後も行くというふうに話がついております。
  32. 成田知巳

    成田委員 官房長官、今の説明員説明をお聞きになりましたか。官房長官の話や昨日の森農相の御意見と大分違う。森さんなり官房長官の御意見は、やはりごもつともだと私どもは拝聽いたしましたが、今聞きますと大分違うようですが……。
  33. 増田甲子七

    増田國務大臣 答えてよろしかつたらお答えいたしますが、つまり国家公務員整理という意味で退職する人と同じ扱いをすべきである。これだけは同じであります。今の大蔵省係官説明も同様であります。
  34. 成田知巳

    成田委員 大蔵省当局意見官房長官意見は同じだと言いますが、実際問題として、今の大蔵当局意見を聞きますと、二百六十四号の適用があるらしいのであります。昨日の森農相の御意見なり、今日の増田さんの御意見では、これは当然行政整理と同じものでありますから、行政整理退職手当を支給すべきである、こういう御意見であります。これはごもつともな御意見であります。今までの交渉経過はそうでありましようが、やはり関係方面で少しく感違いしておる点があるのではないか。今まで給與がよかつたから、退職手当行政整理の場合でも低くてもいいということは、りくつにはならないと思う。給與がいいということは、公団の今の性格から行きまして、民間から入つた人がおりますから給與がよかつたので、これは今までの既得権です。だからといつて退職手当だけは、行政整理であるにもかかわらず、一般公務員より低目に置かれるという理由は、理由にならないと思う。その点は増田官房長官あるいは関係大臣は、関係方面と強く折衝されて、その誤解を解いていただかなければならないと思う。
  35. 増田甲子七

    増田國務大臣 成田君にお答え申し上げます。まずもつて政府としては、整理による退職国家公務員と同様な扱いをすべきである。将来この点は当然継続いたします。それから具体的に申しますと、特別調達庁関係公務員退職手当は、国家公務員よりいいそうであります。また国家公務員整理退職者公団整理退職者とは同様である。すなわち一年勤務した場合に、二十五日分の手当が出る。恩給は別であります。そこで恩給の三分の一は控除しますが、あの関係公務員についても公団についても同様であります。このことを今大蔵省係官説明したはずであります。それから普通退職でありますと、御承知のように十五日分しかない。これよりはまだよい。但し去年のような三十日というところまでは行かない。五日間は低いけれども、普通の退職者より一年につき十日分だけよろしいというわけであります。
  36. 成田知巳

    成田委員 今の普通の退職者より十日分はいいというのは、二百六十四号の適用によつても十日分いいわけですか。
  37. 岸本晉

    岸本説明員 二百六十四号の退職手当の中に二種類ございまして、整理とか死亡退職の場合、もう一つは自発的にやめる場合と二つございまして、その整理による分は普通退職よりは有利で、九日加算ということになつております。
  38. 成田知巳

    成田委員 普通退職よりも、整理の場合は二百六十四号の場合においてもいいという御意見でありますが、筋から言いましても、行政整理退職手当と同じ額だけ出すのが筋だろうと思います。これは増田さんも今言われた通りでありまして、当然二百六十三号によつてやるべきである。現にこの委員会で、二百六十三号の趣旨をくんだ法律案をつくりまして、満場一致で仮議決までいたしておる状態であります。国会意向もそうだし、政府首脳部意見もそうだとすれば、ぜひ関係方面と折衝して、二百六十三号の線まで引上げていただきたい。ただこの問題は、この三月三十一日で廃止する公団取扱いでありまして、政府の御努力によつて必ずなると思つておりますが、そうしますと三月三十一日で公団整理になりまして、退職される人について不均衡になると思う。この救済についても考えていただきたいと思うのですが、遡及という方法をぜひお考え願いたいと思います。
  39. 増田甲子七

    増田國務大臣 たびたび申し上げますが、去年の三十日というわけには行きません。但し二十五日という点は、整理退職公務員整理退職公団職員と同じであります。
  40. 成田知巳

    成田委員 私の質問はこれで終りました。
  41. 松澤兼人

    松澤委員 問題は、三月三十一日で政令二百六十四号が失効になる。そういう場合にどうするかということである。ただいま増田官房長官お話を聞き、昨日の森農林大臣お話を聞きまして、公団廃止による退職者は、行政整理退職者と同じように取扱うという、きわめて御同情あるお話を承つて、われわれも非常に喜んでおるのであります。しかし政令が明日で切れてしまいまして、四月一日からはどういうことで行くのか。結局あの表題にあります昭和二十四年度の均衡予算実施に伴うということが、昭和二十五年というふうに書きかえられたまま、結局二百六十四号というものが明年一ぱいは続くという形になる。そこでせつかくの政府の御同情ある御答弁も、もう明日一ぱい、その後はどうなるかという問題がここではつきりとしなければ、納得が行かないのでありまして、その点どうなさるおつもりであるかということを、明快にお答え願いたいと存ずるのであります。
  42. 増田甲子七

    増田國務大臣 従来政府といたしましては、関係方面に極力折衝を続け、努力を重ねて参りましたが、この点は同様の扱いをしなければ不公平だという点は、松沢さんの御指摘の通りでございますから、引続いて努力を継続いたしまして、百パーセントとは言いかねるかもしれませんけれども、九十九パーセント同様な扱いをするように必ず努力いたします。
  43. 松澤兼人

    松澤委員 それにつきましてたいへん御自信のある御答弁をいただいて、私たちも非常に愉快に思つております。そこで問題となるのは、ただいま成田君が質問をいたしたように、現に二百六十四号で退職し、またこのままで行けば三月三十一日限りで、二百六十四号による退職金が支給される関係なつておる者を、どういうふうにして救済するかという問題があるのであります。成田君がさつき遡求の問題を言われましたのは、すなわちそれであります。この点につきまして政府はどういうふうにお考えなつておるか。
  44. 岸本晉

    岸本説明員 ただいま御質問の点は、先ほど申し上げましたように、司令部と折衝して参つたのでありますが、特に二百六十四号は期限がもう参つておりますので、その関係もあわせて日参に近いくらいに司令部と折衝しておるのでありますが、いまだ最終の意思表示が出ておらないのであります。
  45. 松澤兼人

    松澤委員 今のお話ですと、非常に悲観的であります。もちろんただいまの御答弁をなさつた方は、事務的にお考えなつていらつしやるので、森農林大臣及び増田官房長官は、政治的にお考えなつていらつしやると思う。そこで念を押しておきたいことは、増田官房長官は十月一日以降の退職者、つまり本年の三月三十一日に退職する者も、行政整理の場合と同じように優遇して、政令二百六十三号によつて退職金を支給するように、九十九パーセントまで実現いたしたい。かように考えていらつしやる御見解でありますか。もう一度確かめてみたいと思うのであります。
  46. 増田甲子七

    増田國務大臣 今回退職すべき公団職員は相当多いのでありまして、実質的な意味におけるいわゆる行政整理だと思います。すなわち政府政策に従いまして、公団が幾つも廃止されるから、その際の退職者は、普通の人間の退職という場合と同様に扱つては、まことにお気の毒でありますから、政府としては十分責任を感じております。極力努力折衝を重ねて成功いたしたい、かように考えております。
  47. 松澤兼人

    松澤委員 それでは二百六十四号が、自己の意思に基く自発的な退職の場合と、そうでなくて退職せしめられる場合と、二通りにわけて、今回の場合はもちろん自発的な退職ではないのだから、優遇するという意味ではなく、今回三月三十一日で退職される者も、政令二百六十三号の規定の内容による退職金を支給されるように、極力努力するという増田官房長官のお答えでありますか。もう一度確かめておきたいと思います。
  48. 増田甲子七

    増田國務大臣 きようでございます。
  49. 松澤兼人

    松澤委員 それではその問題につきまして、増田官房長官の政治的御手腕を御信頼申し上げまして、ぜひ近いうちにこれを実現するように、御努力願いたいと思うのであります。  次に一般職種別賃金に関する問題でありますが、政府は最近、政府に対する不正手段による支拂請求の防止等に関する法律案、いわゆる法律百七十一号であります。これを廃止せられるということを承つているのでありますが、この廃止されたあとにおきまして、進駐軍に雇用せられておるところの労務者に対する、いわゆるブリヴェイリング・ウェージの存続につきまして、どういうお考えを持つていらつしやるか。この点を承りたい。
  50. 増田甲子七

    増田國務大臣 特別調達庁職員に保障された、不正取引防止に関する法令による職種別平均賃金を、特別調達庁職員に與うべしというあの法令は、たとい廃止せられましても、ほかの法令措置を講じましていわゆるプリヴェイリング・ウエージを保障する必要がある。こう考えておりますが、今関係当局間において、意見が全然合致するところまで参りません。これは立法技術に関する意見でございます。趣旨においては政府は、各省間意見の拝格は全然ございません。立法技術上調整する点がございまして、多少遅れておりますが、不日法令を制定いたしたい、こう思つております。
  51. 松澤兼人

    松澤委員 関係当局と仰せになりますことは、国内的な問題で、大蔵省あるいは労働省の見解が相違するという意味でございますか。あるいは渉外関係意見が一致しないということでございますか。
  52. 増田甲子七

    増田國務大臣 いわゆる関係方面でなしに、国内関係当局相互間における立法技術上の意見に、多少調整を要する点が残されておるのであります。
  53. 松澤兼人

    松澤委員 私が申し上げるまでもなく、法律百七十一号というものは、PWシステムをもつてインフレーションを抑制しようという目的でつくられておる。この点われわれも同感なのでありますが、また一方においては法律百七十一号において、PWシステムというものを認めたということは、最低賃金を確保しなければならない。こういう趣旨によつておるものと私ども了解しておるのであります。従つて今後法律百七十一号が廃止せられた後においてとられるところの立法的な措置においては、PWシステムを存さ続せるということ、すなわち一方においては進駐軍労務者に対する最低賃金を確保しなければならないということが、織り込まれなければならいと存ずるのでありますが。單に最高を押えるばかりでなく、最低も確保せられるお考えがありますか。この点承りたい。
  54. 増田甲子七

    増田國務大臣 これは労働者といわず、一般公務員すべて、最低賃金というものを保障いたしまして、それ以上労働條件なり、勤務條件の低下を防ぐこいうことは、賃金政策、労働政策、あるいは勤務方面における行政の心得としては、気をつけなければならぬことだと思つております。ただしかし現存のあのPWシステムを保障した法律は、法の精神というものは最低賃金を保障した法律ではなくて、御指摘のごとく不正支拂いを要求してはいけない。そういう要求をする場合は、PWシステムによる賃金による。こういう趣旨からできた法律であります。もし最低賃金というものを保障するということになると、現存法律よりも一歩出るということになるのでありまして、そこがまだ政府としては結論に到達しておりません。必ずしもそういう思想を排撃するものでありませんが、関係当局間に意見調整の余地がある次第であります。
  55. 松澤兼人

    松澤委員 なるほど法律の中においては、形式的に最低賃金を維持するということはないのであります。しかし労働省においてはその趣旨をとりまして、告示第八号をもちまして、最低賃金を確保しなければならないという取扱いをしておるであります。そこでわれわれの希望しておりますことは、この労働省において現にとつております最低賃金の確保ということを、この際法律百七十一号廃止に続く新しいPWシステム維持の法律に織り込んでいただきたい。かように考えておるのでありまして、現に行われておる制度でありますので、これをこの際労働省告示によるという、きわめて不安定な状態に置くことなく、法律の中に織り込んでいただきたい。こう考えておるのであります。この点についてもう一応の御説明を願いたい。
  56. 増田甲子七

    増田國務大臣 尊重すべき御意見として承つておきます。
  57. 土橋一吉

    ○土橋委員 さきほど社会党の各委員からいろいろ御質問がありましたが、公団関係と同じような特殊会社整理委員会、あるいは閉鎖機関職員等の退職の場合においては、同じように二百六十三号を適用してもらいたい、こういう意見が顯著に現われておりまするが、そういう場合に、昨日の農林大臣の御答弁によりますると、政府はそういう趣旨を十分考慮し、考えておられるようでありまするが、官房長官は農林大臣と同じような考えでおられるかどうか。この点を明確に御答弁願いたいと思います。
  58. 増田甲子七

    増田國務大臣 土橋君にお答え申し上げます。私は農林大臣とまつたく同じ見解を持つております。
  59. 土橋一吉

    ○土橋委員 それで私もたいへん安心をいたしました。先ほどの岸本説明員お話を承りますと、今のところではどうしても二百六十四号の適用を受けまするので、受けました実際の問題は、二百六十四号であります。官房長官お話によりますと、これは政治的に努力したい。こういうことになりますれば、何か政令、あるいは少くとも政令程度のものを出さなければ、給與に関する支給はできないと思うのでありまするが、そういう御意向があるでございましようか。
  60. 増田甲子七

    増田國務大臣 もしそういうことになるといたしますと、政令を出してもらいまして、遡及して適用するということにいたすよりほかしかたないと思います。
  61. 土橋一吉

    ○土橋委員 これで私は公団関係質問は一応打切りまして、問題の本論に」入りたいと思いますが、政府がこの前われわれに資料として下さいました公務員給與表なるものがあるのでございます。この給與表によりますると、昭和二十四年の十月現在の公務員一般の給與は七千二百四十六円、こういうように相なつておるのであります。片方工業平均賃金は八千六百二十六円、このようになつておりまするが、この政府からいただきました資料は十月現在でございまするが、人事院が示しておりまするところの九月十五日現在の全国的な公務員給與の標準を見ますると、六千三百二十一円と相なつておるのでございます。そうしますると、同じような資料に基いて、同じような計算方法と同じような理論のもとに計算をされておりまするのに、九百二十五円の差額を生じておるのであります。こういうような差額を生じたことについて、官房長官は御承知でございましようか。
  62. 増田甲子七

    増田國務大臣 私どもはこの統計は、大体において正確だということをまずもつて申し上げます。但し少しくらい数字の異動はあるかもしれません。それはあとで訂正で申し上げてあります。十二月早急の間に作成いたしましたから、多少の狂いはあると思いますが、しかし六千三百七円プラス各種手当で、結局合計いたしまして、それが去年の十月は七千二百四十六円ということになることだけは確かでございます。
  63. 土橋一吉

    ○土橋委員 そうしますと、政府給與に関するいろいろな実際の調査も、私はけつこうだと思いますが、人事院がそう日にちを離れないで、九月十五日に実際の賃金の内容は六千三百二十一円である。こういうことをはつきり表明されておるのでございます。そうすると、一般のわれわれの方から見るならば、少くとも人事院の発表しておりまする六千三百二十一円が、給與の支給の状況であるということ、私ども国家公務員法の立場から考えましても、人事院の方の給與の実際の状況の調査が正しいのではないか。このように私は考えておるのでありますが、官房長官はこの六千二百二十一円の給與の実際の支給の状況を、否定されるでございましよか。
  64. 増田甲子七

    増田國務大臣 私どもは各種手当を入れまして、七千二百四十六円になつておるということを主張するのであります。
  65. 土橋一吉

    ○土橋委員 人事院の資料もあなたはごらんなすつたと思いますが、人事院の方においても各種手当を全部総合いたしまして、そうして出ておるのが、一般職の場合には六千二百八十四円、税務官吏あるいは経済調査官の場合には五千七百七十九円、警察官及び海上保安庁に勤務する公務員につきましては七千四百四十七円、船員の場合におきましては七千三百五十五円、この総平均が今申し上げたように六千三百二十一円となつておるのであります。こういう科学的な、しかも綿密に調査されておりまする人事院の発表されておるこの支給の内容のものを、政府が否定をなさることは、国家公務員法の規定そのものの権威を、政府自身が認めないという結論になると思いまするが、いかがでございましようか。
  66. 増田甲子七

    増田國務大臣 今御指摘でもおわかりになります通り、こちらの取上げておる、たとえば一般公務員というような立場と、あなたの御指摘になつた海上保安庁職員、こういうようにテーマのとり方が非常に違つております。また時間的にもデーターのとり方も違いまするから、私ども人事院の調査が不正確であるとは申しませんが、テーマのとり方によつては、今土橋君の御指摘の通り、われわれは七千二百四十六円と言つておるにもかかわらず、七千四百円近いのもあるのでありますが、とにかく平均いたしますとこういうふうになる。この数字は、一円、二円の相違はありましても、大体間違いはないと思つております。
  67. 土橋一吉

    ○土橋委員 公務員給與に関しまして、平生調査をし、その内容については正確を期して、国会あるいは内閣に勧告する重大な権限を持つておる人事院の、この九月十五日現在における給與の内容が、少くとも六千三百二十一円であるということを天下に明言をし、なおかつその上に国会及び内閣に勧告をしておるのであります。それを政府は否定するような——どういう資料をおとりになつたか存じませんが、少くとも給與に関しましては、政府としてはそのような内輪な調査なり、御自分の腹ぐあいは、それはお示しになつてもけつこうでございますが、国家公務員法の第二條の規定を見ますならば、そういうことについて権威あるものは、現在の国家公務員法上の立場から見まするならば、人事院がこういうことをすることに相なつておるのでございます。それを政府はご自分の示した——どういう資料によるのか存じませんが、そういうものによつて否定をするという態度は、少くとも国家公務員法の第二條、あるいは二十八條の基本的な態度を否定する。こういうことになりますが、いかがでございますか、
  68. 増田甲子七

    増田國務大臣 どうもあなたは仮定を置いて議論されておつて困るのであります。私どもは、政府の統計は、一円、三円の相違はあるかもしれぬけれども、大体においで間違いはないという確信を持つておる。これを申し上げておるにすぎないのであります。逆は必ずしも真ならずであなたは、しからば人事院は間違いである。増田の主張はけしからぬというように、どんどんあなたは自分の議論を展開されますが、それは迷惑であります。
  69. 土橋一吉

    ○土橋委員 増田官房長官は奇怪なことを言われると思う。人事院は明らかに九月十五日現在においては、六千三百二十一円というように明示しておるのであります。そうであれば、政府の発表しておるものが七千二百四十六円であるならば、いずれの算出の基礎が正しいかということが、ここに問題にならなければならない。そうすると国家公務員法の立場から言うならば、少くともそういうものについて権威ある発表をし、計画をし、そういうものについて国会や内閣に勧告するものは、人事院であることは明白であります。今の官房長官の主張のように、おれの方は間違いないんだという主張になりまするならば、これは明らかに——人事院の設けられておりまする精神は、政府がどういうような政策を行つて、どういう結果になつてもいいというようなことでは困るので、人事院を設けまして、人事院がしさいに科学的に調査をし、その結果に基いて、政府政策的に公務員給與等についても——吉田政府ではそういう間違いはないと思いまするが、まま自分政策遂行のために、公務員を苦しめるというような状況もあるから、人事院が独自の見解において算出をし、そして勧告をする。こういう立場に立つておるのであります。あなたの御意見であると、人事院の出しておりますものは、全然否定をするという態度にならざるを得ないのであります。こういう態度は、国家公務員法が規定しておるその内容について、政府自身か忠実でないということが証明されるのでありますが、これは仮定の上ではない。現実に数字か違うのであります。九百二十五円というような、六千三百七円の標準から見れば、約二割近いところの差を持つておるのであります。そういうようなことが論議せられないで、政府の言うことだけ信用するわけには参りません。この点を特にあなたに明確にしていただかなければなりません。
  70. 増田甲子七

    増田國務大臣 土橋君の御議論は、何も知らない者を昏迷に陷らせるには非常に足るかもしれませんが、われわれがはつきりお断りしておる通り、超勤や特殊勤務手当は入つていないのです。そこで何百円という相違があることは初めから断つております。このことを頭のいいあなたが知らないはずはない。これは初めから入つておると断つておるのでありますから、数が違うのはあたりまえのことであります。
  71. 土橋一吉

    ○土橋委員 超過勤務手当だけが入つてつて、九百二十何円という差があるという御答弁ですか。今のあなたの御答弁によると、九百二十何円というのは、超過勤務手当というような御説明になるのですが…。
  72. 増田甲子七

    増田國務大臣 あなたの論議はまたそこを取違えております。九百二十何円という厖大なる相違が出るはずはないと言われるが、その中身の大部分は、超過勤務手当、特殊手当が入つておるのであつて、九百何十円という厖大な違いかあるのは何事だというような——あなたは知つてつてお聞きになつておる。そういう態度はぜひおとりにならないように、懇請する次第であります。
  73. 土橋一吉

    ○土橋委員 給與に関する支給状況としまして、もしあなたの方でそういうようなことがあるならばこの人事院の資料にも当然その内容を盛られておるわけであります。人事院はその点については、勤務手当あるいはその他のことについて書いております。超勤手当は書いておりません。書いておりませんが、現在の支給状況を書いておる限りは、これは超勤手当もこの中には当然入つているものとわれわれには考えられる。それをあなたがそういうふうにおつしやるならば、人事院のこの資料には重大な誤りがあると言わなければならない、しかし人事院が所信を持つて発表しておる限りは、私どもは一応それを信用して、あなたの方で出しておられる七千二百四十六円というものについては、疑いを抱かざるを得ないのであります。でありますから、もしあなたにそういうことがわかつておるならば、初めからそういう答弁をすればよろしいのであつて、いよいよ話をして来ると、そういう答弁をなさるというのでは、私は困るのであります。  さらにお聞きしておきますが、人事院勧告しておるということについて、政府はこの勧告の性格をどういうふうに考えておられるか。この点簡單でよろしいのですからお聞きしたい。
  74. 増田甲子七

    増田國務大臣 政府予算政策なり、財政政策なりが許せば、その許し得る限度において、最大にこれを尊重すべきものであると考えております。
  75. 土橋一吉

    ○土橋委員 ところがあなたの方では、実質的には七千四百円程度予算で組んである。これはこの前の委員会においてもあなたは説明されております。なるほど実際はそうであるかもしれませんが、七千四百円というものが組んである基本的な基礎資料を、われわれに見せていただきませんと、実際にどういう方面へ七千四百円が按分されて、支給される状況になつておるかということがわからないのでございます。ですから、もしそういう予算を組んでいらつしやいますならば、七千四百円の給與の実際の資料をわれわれに一応見せていただいて、われわれの方でも納得し得るような状況にしていただきたいと思いますが、いかがでございましようか。
  76. 増田甲子七

    増田國務大臣 あすのきようでは実は困るのでありまして、今までに要求されておるならば、資料も出して御納得の行くようにいたしますが、何しろあさつてまでに法律なつておりませんと、お互いに最も関心を持つておる公務員俸給が渡りませんから、ひとつぜひとも……。資料は幾らでも出します。しかしあすのきようではちよつと困ります。
  77. 土橋一吉

    ○土橋委員 もう一つ簡單にお聞きしたいのでありますが、一昨年七月の人事院が調べた当時の六千三百七円の勧告は、小都市の独身成年男子は二千四百七十円を要するという基礎から出ておるのでございます。ところが昨年七月の小都市の成年男子の給與は、少くとも千八百カロリーを中心として、政府が示されておる総合的な食糧政策から考えて、そういうものを攝取するために必要な給與として、三千六百六円というものを支給しておりますが、この三千六百六円についても、政府は否定をされるのでございましようか。一応これは認めておられるのでございましようか。
  78. 岸本晉

    岸本説明員 ただいまの独身成年者一人当りの生計費は二千四百七十円であり、昨年の七月の計算では三千六百円に上つておるということでございますが、これはいろいろ調査方法の相違がございますので、人事院でおやりになつた数字はこういうふうに出て来るのでありまして、これはいろいろほかの立場からなかめますと、必ずしもそうとは参らないと考えられるのであります。これが正確な絶対的な数字であるということは、申し上げられないことだと思います。
  79. 高橋權六

    ○高橋(權)委員 土橋君のごときお若いにもかかわらず、実に熱心に御勉強なさつて質問をなさつたのであります。公務員に対して優遇することは、私らも人後に落ちないほど、朝から晩まで考えておるのでありまして、決して冷遇しようとは思いませんが、事実この問題は早く決定をしないと——もしものことがあつたならば、全国の公務員に対して取返しのつかぬことになるのでありますから、もう相当のところで質疑応答を終つて進行されんことを、緊急動議として決をとつていただきたいと思います。
  80. 逢澤寛

    逢澤委員長代理 土橋君に申し上げますが、大急ぎでやつてください。
  81. 土橋一吉

    ○土橋委員 高橋君が今緊急動議を出されましたが、私はそれに関連をして申し上げたい。自由党の諸君は、われわれが質問をすることについて、そういう緊急動議を出して打切るという態度は、多数党をもつて少数の意見を封じようとする態度は、排撃すべきであると思います。少くとも私は高橋君の言われておる真意を察しないわけでもない。高橋君も公務員のためには非常に努力をしておる。もつともその方向は違うかもしれぬ。一体この法案はどういうものであるか。もしこのまま通過するならば、六千三百七円ベースが——新給與実施法律は二月三十一日をもつて打切られるものが、そのまま継続するという重大な問題であります。政府提案はこれを一箇年間延長するというのがおもなものである。もしこれが延長されますならば、電気料金値上げの問題や地方税の増加によつて、家賃とかあらゆるものはどんどん上昇するのであります。そういうような重大なものでありますにもかかわらず、あなたがもしこの法案を一箇年延期して六千三百円ベース給與を押えるという態度ならば、私はあなたの今おつしやつた公務員のためにやるというような趣旨は、一つの偽善であろうと思うのであります。従いましてもう少し私たちは、政府のこの六千三百七円ベースの一箇年継続については、所信を十分聞かなければならぬ。政府自身の資料がきわめて不十分なものもあり、官房長官がさつき答弁しているように、われわれ了解できないものもたくさんあります。そういう基礎の上に立つて、なお六千三百七円ベースを一箇年間継続するという態度については、われわれは忌憚のない質問をしなければならぬ。それを高橋委員が緊急動議に名を借りて、この質問を封ずるような態度は、私は高橋君の真意を疑わざるを得ない。もし自由党の諸君がそういうことをするならば、これは政府と通謀いたしまして、あくまでもわれわれの……(発言する者多し)……この点を十分考えられまして、さらに私はもう一点だけ質問をしまして終ります。
  82. 逢澤寛

    逢澤委員長代理 土橋君、簡單にやつてください。
  83. 土橋一吉

    ○土橋委員 官房長官にお尋ねいたします。人事院勧告をしているものは、七千八百七十七円であります。ところがあなたが先ほどから答弁されている内容は、七千四百円であります。ところが政府のいろいろな資料によりましても、全部で実質的な賃金は、むしろ五%しかふえない。こういうことは政府給與白書でもはつきり言つているのでございます。ところか地方税の増加等を考えて参りますと、あなた方が考えておられるところと違いまして、全然問題にならないほど固定資産税でも非常に強化されております。それから電気料金の値上げというようなものが物価に及ぼす影響は、政府説明、想像以上のものであります。また肥料代の値上りが将来のいろいろなものに影響することも、これは当然であります。そういうような情勢から見ますと、あなたの方では当然七千八百七十七円程度の給與を支給する努力をせられてしかるべきではないか。こういうふうに私は考えるのであります。今の状態から見ると、あなたの方では、一箇年これを延期することによつて、そういう生活苦をさらに公務員諸君をして行わしめるということは、まことに私は不都合であると思いますが、そういう点についてあなたの方ではどういう確信を持つて、この給與白書に書いてあります第三項以下の問題を説明できるでありましようか。この点私は明確に聞いておきませんと、あなたの方の七千四百円だけでは解決しないのでございます。さらに給與白書の内容についてもう少し親切に、今の状況から考えまして御答弁を願いたいと思います。
  84. 増田甲子七

    増田國務大臣 私は目の子でしたら今でも申し上げます。七千四百円に八十七万なら八十七万の公務員の数をかけただけ予算に組んだ理由を申し上げます。それは去年の十月すでに七千二百四十六円であります。いつも私は実質賃金のことを言つているのであります。つまり工場労働者賃金比較した意味で、政府は数を出したのであります。そうして七千二百四十六円が十月であるということを、御了解願いたいと思います。今年はどうかというと、超過勤務手当を二割だけふやした。その他各種の福利施設には相当の費用をかけておりますが、これは除外いたしましても、つまり実質賃金の増加は、他の面でいろいろわかつておりますが、これを除外いたしましても、もうすでにそれだけでも、七千四百円台に八十七万なら八十七万の公務員の数をかけただけ、予算に計上しているということは、はつきり申し上げ得ると思います。それからあとの税の関係等も、給與白書には相当将来を予見して、こうなるからして、実質賃金は下らざるのみならず、上るということを書いてあります。価格調整費の減らされたこと等も、また減税ももちろん考慮に入れております。そこでわれわれは実質賃金は少くとも低下しないという結論に到達いたしましたから、いましばらくがまんを願いたい、こう思つております。しかうして将来の問題についての御質問でございますが、将来経済が積極的復興段階に到達いたしましたあかつきにおきましては、もとよりわれわれは公務員給與條件はできるだけ維持改善をいたしたいと念願いたしております。その際はその際のことといたしまして、将来は文化生活水準をわれわれは許されておりますから、少くともそれを目標といたしまして、そこまで到達するように、実質賃金の向上をはかりたいということを、総理以下政府においても、また党においても、明言いたしている次第であります。
  85. 高橋權六

    ○高橋(權)委員 ちよつと土橋君の言われることと関聯して、申し上げておきます。私の申し上げるのは、先ほど来各種手当も入れているし、今も耳に新しいのだから、しばらく待つてくれと言われるのである。まして私は決して党派とか何とか、そんな世間狭いことを考えていないのであります。われわれ衆議院というものは、国民の代表である。党派の代表じやないということを、これから勉強していただきたいのであります。そこで私の申し上げるのは、もしこの法案を葬つたならば、全国の公務員はどうなるか。まさか土橋君が自分で金を出してやるということはできない。幾ら金持か知らぬけれども………。また臨時議会というものが開かれるのですから、そのときでもいいのだ。あながち今言わなければできないことはないと私は思う。それであなたの御熱心な質問に対しては、私は感謝の意を表しているのであります。先ほど申し上げましたように、私は決して公務員を残酷な扱いをしようとは思わない。また官房長官も今言つておられるように、そういう手当を見て、最低賃金にほとんどひとしいものであるから、早くこれを通そうと、当局は心配している。土橋君を筆頭にわれわれの考えも、同様公務員を優遇したいということはやまやまであります。しかしこの俸給というものは、拂う方の身分、すなわち中小企業者及び農民、商人、すべてのものも考えなければならぬ。ただ俸給をもらつている人のみで、国家は成立しないのであります。そういう大所高所から考えて、お互いに隣組というような感じから、私は論ずべきことだと思う。私はそういう意味で申し上げているのでありまして、默つていると、高橋なるものは何か冷血動物であるかのごとく誤解を受ける。土橋君は頭のいい方だから、そういうことは今後おつしらないようにお願いしておくのであります。  私は最後に申し上げておきます。一日も早くこれを通過させて、しかる後に、臨時議会ででもゆつくり、日にちは幾日間でもいいのですから、論議されるように、私は緊急動議として、早くこれを打切ることの動議を出しますから、いずれが是か否か、採決されんことをお願いする次第であります。
  86. 逢澤寛

    逢澤委員長代理 お諮りいたします。ただいま高橋君から質問打切りの動議が出ておりますが………。(「採決採決」と呼ぶ者あり)それでは賛成の方の起立をお願いいたします。     〔賛成者起立〕
  87. 逢澤寛

    逢澤委員長代理 打切り賛成多数。それではこれにて本案に対する質疑は打切りといたします。  引続き、本案を議題として討論に付します。討論は通告の順序によりまして、これを許します。藤枝泉介君。
  88. 藤枝泉介

    ○藤枝委員 私は自由党を代表して、本法案に賛成するものであります。官民を問わず、賃金基準をどういうところにおくかという問題は、これは財政経済政策の重要なる要素でありますことは、申すまでもないのでありまして、インフレを克服し、経済の安定を、強力に推進せんとする現下の財政経済政策のもとにおきましては、賃金を現在の程度に安定せしめることは、どうしてもやむを得ないことでありまして、この意味において、現俸給表を改正せずとするという本法案に対しまして、賛成するものであります。多額の債務償還をしつつ、俸給基準をすえ置くことに対する非難があるのでありますが、この程度の債務償還をしつつ、しかも財政規模を極力縮小することが、経済安定の根本政策なのでありまして、この原則をくずすことによりまして、結局はインフレの再現を誘発するおれが多分にあると存じます。ことに最近の物価情勢、または実効価格を考えますときには、横ばい状態なのでありまして、この点から考えましても、今賃金基準をかえるということは、必ずしも妥当でないと考えております。しかしながらもちろん公務員の結與が、決して十分なものであるとは言えないのでありまして、この対策といたしましては、消極的には減税でありますとか、福利厚生施設の拡充でありますとか、あるいは物価の安定、引下げ等、いわゆる実質賃金の充実をはかるとともに、積極的には規定通りの昇給をする。あるいは旅費、超過勤務手当等を規定通りに支給するという、いわゆる手取りの増加であろうと考えます。前者につきましては、現在行われつつありますところの財政経済政策によりまして、相当程度の達成ができると思います。後者につきましては、政府もしばしば述べておりますように、来年度予算におきましては超過勤務手当等を含みますると、一人平均約七千四百円という人件費が計上せられてありまして、現行の俸給表は改正しないけれども、手取りについては相当に増加し得る道が開かれておると考えるのであります。結局給與は、企業の支拂い能力、公務員給與について申しますならば、国民の負担能力に応じなければならないことは、言うまでもないのでありまして、国民負担の現状といたしましては、この程度でがまんしてもらわなければならぬと考えております。ただここで私が政府に対しまして希望を申し上げたいのは、来年度の予算におきまして一人当り七千四百円程度のわくができておるのでありますが、現在の給與法によりまして、これを十分に発揮するために、多少の難点があると思うのであります。たとえば俸給表においての頭打ちの問題、あるいは勤務地手当の問題等があると思うのであります。これらの点につきましては、今後におきまして十分それを解決すべき問題であろうと思うのであります。かような希望を申し上げまして、本法案に賛成するものであります。
  89. 逢澤寛

    逢澤委員長代理 松沢兼人君。
  90. 松澤兼人

    松澤委員 私は日本社会党を代表いたしまして、ただいま提出になつております政府職員に対する新給與実施に関する法律の一部を改正する法律案に対して、反対の意思を表明したいと思うのであります。  御承知のように国鉄あるいは専売等の仲裁裁定の実情を見ましても、どう計算いたしましても、現在八千円以下の給與というものは出て来ないのであります。国鉄の第二次裁定におきましても、あるいは第一次の国鉄の調停におきましても、八千五十八円あるいは八千二百円という数字が出て参つておりますし、専売の場合におきましても同様であります。もちろす国鉄あるいは専売は、一般公務員よりは多少給與がよくなるということも考えられますが、どんなに低く見積つてみましても、八千円以下のベースというものは考えられない状態になつているであります。私どもは十二月実施といたしまして、人事院勧告いたしました七千八百七十七円ベースの採用、四月以降におきましては九千七百円ベースを採用しなければならない。こういう立場に立つておりますので、結論といたしまして六千三百七円のすえ置きに対しましては、絶対に賛成できないのであります。  しかもこの法律案の内容を詳しく検討してみますと、これを一年このまま延ばすということには、各種の支障があるのであります。と申しますことは、たとえば検察庁の職員俸給の問題につきましても、あるいは教育公務員の特別俸給表の問題につきましても、改革しなければならない問題がきわめて多くあるのであります。これを何ら解決することなく、ほほかむりのままで六千三百七円をこのまま一年間向うへ押しやるということは、私どもに言わせますれば、政府が、政府職員給與について何らの定見もなく、また親切心も持合せてないということの表明ではないかと考えておるのであります。自由党の藤枝君も言われましたように、俸給表の中における頭打ちの問題などは、どうしても現在ここで是正しておかなければ、この一年間さらに政府職員が苦しい生活をしなければならない。また前途の望みもなく、いたずらに職場の片すみに押し込められて行く結果を続けなければならないのであります。地域給の問題につきましても、是正すべき点は多々あると思うのであります。この法律案そのものが、一昨年の十二月からちようど一年余りを経過いたしまして、その内容自体において検討しなければならない点があるにかかわらず、ただその実施の時期を一年延ばすということでありますならば、その中に含まれておりますところの不正あるいは不穏当の点は、このまま継続せられるのでありまして、この技術的な意味から申しましても、六千三百七円ベースをこのまま一年間延長するということは、絶対に賛成ができないのであります。  さらに政府がいわゆる六千三百七円ベースのすえ置きを主張しております根拠として、給與白書なるものが出されておるのでありますが、この給與白書によりますと、現行給與ベースが完全に実施されたのは、昨年の三月である。それ以来実質賃金は向上しておるということを、しばしば言われております。特にこれは増田官房長官か好んで用いられる言葉でありまして、われわれはそこに多くの疑問を持つているのであります。なるほど昨年の三月から物価は横ばいになつている。こういう事実はあるいは認められるかもしれません。しかし実際六千三百七円ベースを計算いたしましたのは、一昨年の七月の数字を基礎としたものでありまして、その後昨年の七月までに明らかに物価は大幅に騰貴しており、そしてまた民間給與との開きを考えてみましても、その間にきわめて大きな開きがあるのでありまして、昨年の七月におきまして民間給與八千四百十九円のうち、毎月きまつて支給される現金給與七千八百九十二円と、そのままに据置かれております六千三百七円とを比較して、一千五百八十五円の開きがあるのであります。こういう民間給與との開きは、ぜひともこれを埋めなければならない責任か政府にあるのでありまして、国家公務員法の六十四條に、政府職員給與民間給與均衡のとれたものでなければならないとうたつてありますことは、すなわちこれをさすのであります。従つて給與白書にうたつておりますように、あるいは各種の生活必需品が将来値下りするかもしれないということによつて政府職員給與人事院勧告通りにしないで、六千三百七円にくぎづけしておくということでありますならば、この民間給與との間の開きは永遠に埋められないのでありまして、物価が多少安くなるかもしれないという恩恵は、單に政府職員ばかりでなく、国民全般がそ上の恩恵に均霑するわけでありまして、民間給與との間の開きは、かかる政府の言葉によつては埋められないということを、考えてみなければならないのであります。そればかりでなくて、たとえば補給金の打切りや、あるいは電灯料、家賃の値上り等は、勤労者の生活に非常に大きな圧迫を加えまして、国税において多少は軽減があるということは是認するといたしましても、地方税におきましては、住民税が所得割と均等割によつて課税される結果、たとえて言つてみますならば、東京都において十万円の所得を有する独身者が、現行の税率の十倍ないし十四倍になるという計算が出て来るのであります。あるいは固定資産税は、市場に影響を與えるばかりでなく、生産コストとしてさらに大衆に転嫁される。あるいは直接家賃や間代の引上げとなり、家計の支出はさらに増大するということになります。従つてこういつた事実を考えてみますならば、政府が生活必需物資の増配によつて、生活が楽になるということに対しては、多くの期待を持つことができないのであります。政府職員だけがこういつた低い給與において、その犠牲を受けなければならないというりくつは、どうしても考えられないのでありまして、この点から考えてみましても、政府職員給與は改訂されねばならないのでありまして、六千三百七円ベースのすえ置きには反対しなければならない。     〔逢澤委員長代理退席、委員長着席〕  さらに私ども政府の労働政策、あるいは給與政策に、一貫した施策がないという点について申し上げたいのであります。御承知のように国鉄裁定におきましても、当然支出可能なる部分があるにもかかわらず、これを裸のままで国会に提出し、私ども考えるところによりますと、公労法の精神に反すると思うような国会の承認を求めるという方法をとり、しか本裁判所におきましては、裁定の確認をする結果に相なつたのでありまして、政府はその立場を失つているというふうに私ども考えるのであります。専売裁定につきましても同様でありまして、資金上、予算上支出不可能である。こういう理由から国会の承認に付しておるのでありますが、これは資金上支出可能であるということが後においてわかり、中途において国会の審議をはずすという、きわめて奇妙な結果を招来したのであります。これらの点を考えてみまして、政府は公労法の精神というものを尊重しないということが、はつきり言えると思うのであります。年度末手当を出すと主張しておりながら、しかも急速にこれを取消し、あるいは給與内容の改善をはかると言いながら、具体的にいつからいかなる方法によつてその改善をはかるということを、何ら示していないのであります。政府職員は、公共の奉仕者として憲法で規定されておる労働基本権を、制限せられているのであります。そのために国家公務員法その他によつて人事院給與、福利、利益を擁護する建前をとつていることは、御承知通りであります。政府は彈圧的な規定を強化するということはいたしておるのでありますが、政府職員の幸福と利益を守ることにまことに不熱心でありまして、あるいはこれが現内閣の性格を物語るものでないかと考えるのであります。かように政府給與改訂に関してはつきりとした具体策を示さず、給與の将来についてはつきりとした見通しを示されない限り、われわれは六千三百七円ベースの一年延長には、賛成することができないのであります。現実の社会の情勢は、私が申し上げるまでもなくまことにさんたんたる社会情勢を示しておるのでありまして、安定ということは、あるいは独占資本の安定、あるいは金融資本の安定ということを意味するかもしれませんが、国民の生活は決して安定しておらないのであります。購買力の低下によりまして、いよいよ中小企業は資金難、あるいは原価高の製品安という窮地に追い詰められまして、破産、倒産が相続いておるという現状であるのであります。かような見地から考えまして、私ども政府職員に対してきわめてわずかの給與を増額することが、やがてはまわりまわつて中小企業を復興させ、日本経済を再建させる有力な要素となるのではないか。かような考え方を持つているのでありまして、ただいま問題となつております六千三百七円ベースの一年延期につきましては、日本社会党は反対の立場を表明する次第でりあます。
  91. 星島二郎

    ○星島委員長 中曽根康弘君。
  92. 中曽根康弘

    ○中曽根委員 私は民主党を代表いたしまして、本法案に対しまして反対をいたします。  給與問題は、吉田内閣のとつて財政政策の一端でありまして、財政政策より私は批判しなければならないと思うのでありますが、この点についてはすでに予算委員会において討論をいたしておりますので、それに譲ることといたしてまし、特にここで強調しておきたい三点について、申し上げてみたいと思うのであります。  まず第一は、法律秩序の擁護ということであります。吉田内閣は国家公務員法を制定し、人事院をみずから創設して、それによつて人事院勧告という権限を認めているのでございます。しかるにその法的にきめられた成規の機関が、国会に対していわゆる七・八べースなるものを勧告しておるのでありますが、この機関の権能をまつたく無視する態度に再三出ておるのであります。今回の法案も、この現われにすぎないのであります。このことはわが国の法律秩序を維持する上において、きわめて遺憾な点でありまして、ともかくある程度の財源の苦しさはあつても、法治国家としての体面を守るという意思があるならば、私はこのような法案を出すはずはないと信ずるのであります。しかのみならず、人事院勧告の内容をしさいに検討してみますれば、たとえば民間賃金との落差であるとか、あるいはまた本年度における公務員諸君の負担程度の見通しとか、あるいはまたいわゆる六・三ベースの始期に関する見解、こういう点につきまして私は、政府の見解をはなはだずさんであり、かつ遺憾であると思うのであります。しかも最近におきましては、専売の裁定に対しては、これを承諾するという態度に出ている。公共企業体の職員国家公務員との間には、ある程度の連関性というのがあるのでありまして、専売職員に対する裁定を認めるのであるならば、当然国鉄職員に対して、あるいはさらに国家公務員の諸君に対しても、ある程度情状酌量を持つた措置をなされなければならないのであります。こういう点を全然ネグレクトしておるということは、法律秩序を維持するということについて、また人事院勧告の正当性を支持する上から、本法案に対して反対せざるを得ないのであります。  第二の点で、しからば財源がないかということを検討してみますると、財源はないことはないのであります。これは予算委員会その他において痛切に論ぜられたように、債務償還であります。千二百億に及ぶ債務償還、特に五百億円に及ぶ納税をもつてするこの債務償還が、昭和二十五年度におけるデフレの要因であることは、言うまでもないのであります。本年度における期限到来の債務は、大体八億二千万円程度でありますが、千二百億円を一挙にして償還するということは、暴挙であります。そのような財源をこの際政府職員に対して充当するならば、現在詰つている金詰まり、つまり有効需要の不足というものはこの点より打開されて、景気の漸次回復となり、それはまたひいては担税力の附加ともなつて、国民経済が明るくなるのでありますが、そういう点をいささかも考慮することなく、ともかく債務償還を強行し、国家公務員に対する給與に対し、あたたかい同情も見せないようなこの措置に対しては、私は財政経済政策の上からも反対せざるを得ないのであります。  以上のような点について、本法案についてわれわれは賛成することはできません。民主党を代表いたしまして、反対の討論といたす次第であります。
  93. 星島二郎

    ○星島委員長 土橋一吉君。
  94. 土橋一吉

    ○土橋委員 私はただいま問題になつております一箇年間の六千三百七円ベースの延長の法律案につきまして、日本共産党を代表しまして反対の意見を表明いたします。  この法案は、吉田政府が内外の独占資本の利益のために、勤労階級を收奪する基本的な賃金ベースなのであります。そもそもべース賃金というものは、資本主義経済におきます能率制の賃金でありまして、ベース賃金によつては常に勤労階級は救われないのであります。少くとも当時の物価の状態、生計実態の調査等にかんがみまして、最低生活を保障する態勢を国家がとりませんことには、勤労階級は常に塗炭の苦しみをなめ、悪性インフレのもとでは、さらに物価賃金とのシーソー・ゲームによつて苦しみ、あるいは恐慌ないしはデフレーションのときにおける失業なり、あるいは賃金の切り下げ、こういうような状況によりまして、常に資本主義国家におきましては、特に吉田政府のもとにおきましては、労働者階級は非常な苦しみをなめておるのは、公知の事実であります。従つてベース賃金というものが、労働階級の生活を保障し得るところのものでないことは、きわめて明白でありますので、われわれはどこまでも最低賃金の保障ということを、強く主張しておるのであります。従つて六千三百七円ベースの一箇年計画は、こういう労働階級の基本的な要求と、日本を少くとも復興するためには、勤労階級の絶大なる協力を得なければならない。そういう段階から考えまして、まことに背馳する吉田政府政策である。このようにわれわれは考えておるのであります。  次は、この問題は單に公務員諸君給與が、一箇年間六千三百七円ベースですえ置きになつたというような問題ではなくして、日本の全労働階級に対しまして、六千三百七円のベースにさや寄せをするところの、低賃金政策の現われでありまして、この法案がもし通過しますならば、おそらく民間労働者といわず、公共企業体の労働者といわず、地方の公務員諸君にまで、その影響するところはきわめて甚大であるのであります。従つて賃金政策というものは、滔々としてこの法案が本委員会を通過するや、全国にこれが及んで参りますことは、労働階級の不幸この上もないものであります。私は簡單に過去の例を申し上げますならば、昭和二十二年七月の当時におきましては、民間の全国的な工業平均賃金におきましては、千八百三十五円であつたのであります。当時国家公務員諸君におきましては千八百円の基準でございましたが、これを比較いたして参りますと、公務員給與は九八%まで上昇しておつたのであります。ところがだんだん歳月を経まして、二十三年の一月に至りますと、全国の工業平均は二千九百五十一円になつおりますにかかわらず、公務員の方は二千九百二十円という状況でありまして、これが九九%、さらに同年の六月におきましては、一方においては四千三百九十五円という給與平均賃金をとつておりますにかかわらず、公務員の方においては三千七百九十一円ベース、これはパーセントで示しますならば八六%であります。ところが昨年の七月現在を見ますと、八千二百六十三円も一般の民間労働者はとつておりますにかかわらず、国家公務員は六千三百七円ベースというのでございますから、七六%に当つておるのであります。これは労働省の金子統計調査部長が、国鉄裁定の場合の委員会におきまして、これを説明しておる関係かち見まして、公務員給與が逐次逓減をし、逐次下げられておるということを証明しております。従いまして私たちは本委員会におきましても、官房長官に対しまして常に申し上げておりますように、六千三百七円ベース基準は、一昨年の七月であります。今日物価指数を見ますならば、少くとも一三八%程度上つておるのでございますが、それにもかかわらずなおかつ官房長官は、昨年の三月ないし四月をもつて六千三百七円ベースが完全に支給されておるというような説明によつて、また物価が横ばいをしておるというような説明によりまして、このベース引上げない根拠にせられておりますけれども、これは明らかなる詭弁でありますので、われわれはこういうような意味合いから、六千三百七円ベースが強行せられることは、実際の面から見ましても、理論の面から見ましても、きわめて妥当を欠いておる。このように考えるのであります。  さらに六千三百七円ベースの改訂におきましては、全国官庁労働組合の諸君が要求しておりました理論生計費及び実態生計費に基きまして考えておるベースは、一万七百二十円程度であつたのであります。そうしますと、六千三百七円ベースとこの開きは、約半分であります。一般世上において公務員給與が低いということは、公知の事実でありますのみならず、こういう計算によりましても、半分程度であることは証明されております。これは過日職階に関する法律が本委員会において討議をせられまして、われわれはこの職階法につきましても、絶対に反対の意見を表明しておりましたが、吉田政府のもとにおきまして、この職階に関する法律と、低賃金の標本でありますところのこの六千三百七円ベースとが、両輪のわだちのように、日本の全勤労階級が、奴隷賃金になることを意味しておるのであります。従つてこういう奴隷賃金が日本の労働階級に強要せられます一方、皆さん方も御承知のように当然一石七千円以上の買上げをしてやらなければならない米価におきましても、政府は米価審議会の決定するこれを蹂躙しいたまして、四千二百五十円というような低米価で、しかも供出というような制度によりまして、これを收奪しておるのであります。こういう点から考えますと、低米価と低賃金はおそらく全世界のうちにおいても、私は日本が最もそのひどいところの頂点でなかろうかと考えておるのであります。そうなつて参りますと、世界的な情勢から考えまして、日本以外の資本の導入があらゆる形式で参りますならば、いよいよもつてつての中国、かつての朝鮮、あるいは台湾のような、植民地的な方向に日本の政治が参りますことは、きわめて明白であるのであります。従つて六千三百七円ベースの一箇年間すえ置きは、まさに植民地的な賃金を吉田政府によつて強行をし、これを実現をし、これを実践せしめて、内外の独占金融資本のために、日本が経済的にもまた労働者の協力を得なければならない、この重要なる労働者諸君の労働の保護の方面におきまして、その政策が完全に浸透し得るという結果を招来するのであります。こういうことにつきましては、職階制とともに、われわれはこの法案には反対をしなければならぬと思うのであります。  なお公務員諸君の生活の実態を調べてみますると、政府はいろいろ実質賃金の向上をはかると申しておりますけれども、それは、そうであろうというだろう政策でございまして、実質的には赤字の累積は、言語に絶するものがあるのであります。最近の不正と腐敗、特に税務官吏の不正、あるいは高級官僚の不正行為というものは、新聞紙上において諸君の見られる通りでございます。こういう事実が一方にありながら、政府関係諸君は美辞麗句をもちまして、これによつて公務員が救われるようなことを——自由党の諸君ですら申しておりますが、私たちはこういう欺瞞的な説明につきましては、むしろ心から憎しみを感ずる次第でございます。従つて公務員諸君の赤字の累積は、おそらくどの家庭を見ましても、奥さんの苦痛、また子供の給食等の問題を考えましても、これは言語に絶するものがあるのでございます。なおこれに基きまして、患者が非常に起つておりまするが、現在公務員諸君はこのために、逓信病院においても、鉄道病院においても、他の諸病院におきましても、あらゆる傷害の患者を引起しこおるのであります。これはかつて岩手県であつたと記憶しておりまするが、農業者作物報告所の事務員が、安い給料であるにかかわらず、非常な努力をせられまして、ついに職務のために倒れたというようなことは、單に岩手県ばかりでなくして、全国的にいずこの県にも、いずこの市町村にも、起つておる現状でございます。なおそういうことだけであつたら、それほど私達は問題を取上げませんが、これと同時に人事院か政治活動の禁止ということによりまして、公務員諸君のあらゆる権利を奪い、公務員として当然政治活動をなし得る基本的な権利を持つておりますにかかわらず、これを圧殺する。こういうことは明らかに吉田政府が、内外独占資本のために日本を植民地化し、日本のあらゆる政治機構を、法律の制定から、国会の運用に至るまで売り渡すような内容を、明確に示しておるものではなかろうかと考えるのでございます。特に最近の炭鉱労働者における強制調停等の政府の見解は、炭鉱労働者は公益事業でございませんので、あくまでも労働者の権利を認めるためには、労働者の持つておりまする罷業権を完全に行使せしめることでなければ、労働者の基本的な権利は守れないのであります。それすら強制調停ということになりまするならば、今電産の労働組合があらゆる困難に耐えながら闘争されておりまするが、こういう闘争も水泡に帰せしめるような政策を、必ずこの吉田政府は行うでありましよう。同時に冒頭私は申し上げておりますが、六千三百七円ベースにさや寄せし、この方向に賃金を引下げるというような結果を招来するのであります。それのみならず労働はいよいよ強化いたしまして、最近はあらゆる会社等におきまして、たとえば郵政省管内における京都の簡易保險局の例を見ますると、超過勤務手当政府は完全に支給をいたしませんで、そうして請負制度で、二時間働いても、女事務員の方はせいぜい四十円から五十円、相当腕のよろしい人がカードの整理をいたしましても、その整理が七十円程度であります。もし諸君がうそであると言うならば、京都の簡易保險局の支局に参りますれば、八時頃まで調査員はみな電気をつけて働いておるという現状であります。こういう点を考えましても、政府の超過勤務手当支給に対する点は、事実と相違しておるということはきわめて明白な点であります。従つてこの問題は單に政府ばかりではございません。人事院がこの七千八百七十七円の勧告をいたしましたときは、十二月四日であると私は記憶いたしておりますが、もし人事院が一昨年の七月に勧告をし、さらに一箇年経過をして、国家公務員法第二十八條の規定を忠実に実行するならば、昨年の七月当時当然勧告すべき基礎的な資料を調製をし、これに基いて少くとも九月、おそくなりましても十月の初旬には、政府勧告すべきものであつたと思うのであります。ところか当時政府は臨時補正予算の編成と同時に、昭和二十五年度の予算編成を考えまして、十五箇月予算をあらゆる方面の援助を得まして完全に実施し、国会へこれを上程して、補正予算の審議が終了したときに人事院がこの勧告をする、こういうような態度である。これは明らかに人事院も、政府も、その裏面においては相ともに公務員諸君給與を上げないという、基本的な態度を表明しておるものと私は思うのであります。なお当然昨年の十月当初から改訂すべきものでありましたのを、今日まで遷延しておりますので、そういう態度はこの人事院の政治活動の制限、登録の制限、そういうものと関連をして、まことに不都合きわまるところの政策であるのであります。でありますから、われわれは人事院のこの勧告についても、心からこれを迎い入れることはできないのであります。  こういうような吉田政府の植民地的な低賃金を多数をもつて強要をし、奴隷的な賃金をしやにむに押し通そうとするならば、いよいよ日本は軍事基地化的な方向へ参りまして、私たちは再び戰争の危機にさらされるのでございます。御承知のように群馬県のある火薬工場においては、電気を一キロワット時九十二銭で使つております。ところが民間の平和産業に対しては、一キロワット時五円以上の電気代を徴收しておるのであります。そういうようなまことに戰争的な方向へ参つて来る基本を、ここでつくり上げるのでありますから、私たちはこういう軍事基地化的な賃金、植民地的な賃金、日本の全勤労階級を奴隷的な立場に置く賃金については、吉田政府の低米価政策とともに、私たちは絶対反対の意を表明する次第であります。
  95. 星島二郎

    ○星島委員長 これにて討論は終局いたしました。  引続き本案を議題として採決を行います。本案を原案の通り可決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  96. 星島二郎

    ○星島委員長 起立多数。よつて本案は原案の通り可決いたしました。  この際本案に関する委員会の報告書についてお諮りいたします。これは先例によりまして、委員長に御一任を願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  97. 星島二郎

    ○星島委員長 御異議なしと認めます。よつて委員長に御一任をいただくものと決しました。  本日はこの程度にとどめ、次会は公報をもつてお知らせすることにいたします。  本日はこれにて散会いたします。     午後二時四十九分散会     〔参照〕