○
松澤委員 前例によ
つてできるだけ優遇いたしたい。こういうお
考えのようでありますが、問題はいわゆる
公団職員等の
退職に関する
政令の問題であるのでありまして御
承知のように二十四年度におきましても、二十五年度におきましても、
公団職員の
退職等に関する
退職金は、二年におきまして二箇月半計上されておるということを承
つておるのであります。しかるに今まで十月一日以降
整理によ
つて退職いたしました者に対しましては、
政令二百六十四号によ
つて処置されておりまして、これははるかに低い率しか與えられておらないのであります。
予算は二年以上の者に対しまして二箇月半というたつ
ぷりした予算をと
つておりながら、実際においては一箇月少しくらいのものしか
支給されておらないのであります。そこで
公団職員などは、
退職ということが結局
行政整理と同じような性質のものである。またたとえば
食糧配給公団の
人たちが
整理によ
つて今度は米屋さんになるという場合におきましても、それぞれまた新しい商売をするために、
相当の資金が必要であるというような点を考慮いたしますと、
予算に組んであるだけは支拂われることが適当である。こう
考えるのでありますが、
政令二百六十四号によりましては、
予算だけは出ないという結果になるのであります。この点については
農林大臣はいかにお
考えでございますか。