○浦口委員 それでは最後に、実は私一昨日黒崎さんにも申し上げたのでありますが、
火災保險の
代理店が正規の一割の
手数料をもら
つて、それを
契約者にいろいろな
意味で、サービスとか礼とかいう
意味で、料金を返すとかいうことでなしに、
手数料の一部から、これがいろいろな形で
契約者にいくらか還元されるということは、これは事実あるのでありますが、なぜこの
千代田商業はそういう手続をとらずに、いわゆる
引受団の十社と、黒崎さんのお話によれば、
損害保險料率算定会の人も立会
つて、この
手数料の分け前をきめ、そしてしかも
会社が直接
配炭公団にこれを返した。もちろんその場合に正規の勘定に入
つていないことは事実でありますが、実質的には
配炭公団に
会社が直接返すというふうな形式がとられたということは、
千代田商業としては、この違反行為を
会社に転嫁するためにや
つたのではないか。また
会社はそれに、早く言えば乗せられたのではないか、こういうふうにわれわれは考えるのでありますが、そういう点どういうふうにお考えか。